新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少したこと等による65歳以上の方の介護保険料減免について
対象となる方
65歳以上の第1号被保険者の方で、
1.新型コロナウィルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
2.新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、以下のすべての要件に該当する方
・世帯の主たる生計維持者の令和3年の収入が令和2年の収入と比べて3割以上減少する見込みであること。
・収入の減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること。
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有する状態と認められた場合となります。
※主たる生計維持者とは、保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属する者となります。
減免される額
上記1.に該当する方・・・対象保険料額の全部
上記2.に該当する方・・・対象保険料額の全部または8割減額
<対象保険料額(※1)× 減額または免除の割合(※2)= 保険料減免額>
※1 対象保険料額=A×B÷C
- A 第1号被保険者の保険料額
- B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に関する前年の所得額
- C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
(計算の結果、対象保険料額が算出できない場合は、減免を受けることができません。)
※2 減額または免除の割合
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
減免の対象となる介護保険料
令和3年度の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
※注意※
減免は、「申請日時点で令和3年の収入が前年より3割以上減少する見込み」として決定することから、減免の決定後において、令和3年の収入状況が減少見込みに達しない場合は、決定した保険料減免を取り消しすることがあります。
減免の対象については、こちらのフローチャートもご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による介護保険料減免の簡易フローチャート(250KB)
申請方法
以下の書類に添付書類を合わせて、「すこやか健康センター」へ提出してください。
※ 同意書は世帯主の方のみ提出してください。
1.に該当する方の添付書類
- 死亡診断書または医師診断書など
2.に該当する方の添付書類
※事業収入等計算書に記載した金額が確認できる書類が必要となります。
→令和3年中の収入見込額計算書(47KB)または帳簿や給与支給明細書のいずれか
→令和2年分の収入が確認できる書類(給与明細書、確定申告書の写しなどのいずれか)
※主たる生計維持者の事業廃止または失業の場合は、以下の書類が必要となります。
事業廃止の場合・・・廃業届、廃業証明書、法人登記簿等の証明書類
失業の場合・・・離職証明書、退職証明書、雇用保険受給資格証明書等の証明書類
お問い合わせ先
健康支援課介護保険係 TEL:0164-62-6020 (すこやか健康センター内) お問い合わせフォーム