特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは?
精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図るための制度です。
資格要件
20歳未満で心身に障がいがあり、次のいずれかに該当する児童を養育している方。
- 知的発達または精神に障がいの有る児童(療育手帳所持の場合はAまたはB判定程度)
- 身体に障がいのある児童(身体障害者手帳所持の場合は1~4級。ただし、4級は一部該当)
支給対象外
次のいずれかに該当するときは支給されません。
- 父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上である
- 児童が施設に入所している
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けている
支給月額(令和6年4月現在)
区分 | 手当月額 |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 本人所得 | 扶養義務者所得 |
---|---|---|
0人 | 4,596千円 | 6,287千円 |
1人 | 4,976千円 | 6,536千円 |
2人 | 5,356千円 | 6,749千円 |
3人 | 5,736千円 | 6,962千円 |
4人 | 6,116千円 | 7,175千円 |
5人 | 6,496千円 | 7,388千円 |
支給方法
認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4・8・11月に、それぞれの前月分までが指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
更新手続き(所得状況届)
手当を受けている方は、毎年8月~9月に所得状況届を提出する必要があります。この届出をしないと、当該年度の8月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
特別児童扶養手当証書の廃止と受給証明書について
令和6年7月から特別児童扶養手当受給者に交付されていた「証書」が廃止されました。「証書」の廃止に伴い、特別児童扶養手当を受給中であることの証明が必要となる場合、申請に基づき「受給証明書」が発行されることになりました。
「受給証明書」が必要な方は、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム