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障がい者差別解消法が施行されます

この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることを目ざしています。
正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日より施行されます。

1 差別を解消するための措置

障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることをしてはいけません。国の行政機関や地方公共団体等、および民間事業者には不当な差別的取扱いが禁止されます。

「不当な差別的取扱い」の例
・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
・マンションの契約をするとき、「私には障がいがあります」と伝えると、障がいがあることを理由にマンションを貸してくれなかった。
・習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。(ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。)

2 合理的配慮の不提供の禁止

障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くため、必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。国の行政機関や地方公共団体等は障がい者に対し合理的配慮を行わなければなりません。また、民間事業者は障がい者に対し合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

「合理的配慮の不提供」の例
・役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと事前に伝えていたが用意してもらえなかった。
・交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたがわかるように説明してくれなかった。
・災害時の緊急避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えたのに必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
 

参考 障がいを理由とする差別の解消の推進 (内閣府ホームページ)

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福祉課社会福祉係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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