精神障がい者保健福祉手帳の交付
制度の概要
精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方が対象になります。この手帳により各種の福祉サービスが受けられ、社会復帰の促進、自立と社会参加の促進を図るため設けられた制度です。
サービスの内容
障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
交付を受けることにより、等級に応じたサービスを利用できるようになります。
- 税金について自動車税の減免や所得税の減免など、税制上の優遇処置があります。
- 生活保護では手帳の等級が1級又は2級の方は障がい者加算の対象となります。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定では医師の診断書に代えて、手帳の写しを添付資料として使用できます。
- 道立の文化施設利用料の減免
- NHK放送受信料の免除
- NTT番号案内利用料(104番)の免除
- 携帯電話の基本使用料金の割引(詳しくはお使いの携帯電話会社へお問い合わせください。)
有効期間
2年間です。(なお、有効期限の3カ月前から更新の手続きができます)
申請に必要な書類について
新規申請または更新申請の場合
- 申請書(360KB)
- 診断書または年金証書
- 同意書(64KB)(年金証書を使う場合)
- ご本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)
※更新時に有効期限の欄が余っていたら写真は必要ありません
住所・氏名等の変更または紛失・破損等の場合
- 変更届(117KB)
- 精神障がい者保健福祉手帳※紛失の場合は不要
関連リンク
お問い合わせ先
福祉課社会福祉係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム