療育手帳の交付
制度の概要
療育手帳は、知的障がい者(児)の方が所持することによって、一貫した指導、相談が受けられ、経済的、社会的な各種の援護を受けるために、知的障がい者児)であることを証明するための手帳です。
サービスの内容
障がいの程度により重度の場合は「A」、その他の場合は、「B」の区分があります。手帳の交付を受けることにより、等級等に応じたサービスを利用できるようになります。
- 税金について自動車税の減免や所得税の減免など、税制上の優遇処置があります。
- NHK受信料の免除
- NTT番号案内利用料(104番)の免除
- 携帯電話の基本使用料金の割引(詳しくはお使いの携帯電話会社へお問い合わせください。)
- 旅客鉄道株式会社などの旅客運賃の割引など
交付対象者
児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された方
申請手続き
18歳未満の方は児童相談所。18歳以上の方は知的障害者更生相談所の判定を受けて手帳交付申請を行ないます。手続については、役場福祉課社会福祉係に申し出てください。
≪新規申請に必要な書類≫
- 療育手帳交付申請書(7KB)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑(シャチハタ不可)
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お問い合わせ先
福祉課社会福祉係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム