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自立支援医療(育成医療)制度

自立支援医療(育成医療)制度

制度の概要

 身体に障害を有する児童又は現存する疾患に対する治療が行われないとき将来において障害を残すと認められる児童で、その障害を除去・軽減する治療を受ける医療制度です。適用を受けると、入院や通院をする場合自己負担が原則1割になります。ただし、所得水準に応じて1ヶ月の自己負担上限額が設定されます。

対象者

 身体に障がいを有する児童又は現存する疾患に対する治療が行われないとき将来において障害を残すと認められる児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる満18歳未満の方。

対象となる障害の例

(1)視覚障害・・・白内障、先天性緑内障

(2)聴覚障害・・・先天性耳奇形 → 形成術

(3)言語障害・・・口蓋裂等 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正

(4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、および義肢装着のための切断端形成術など

(5)内部障害

<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

<腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

<肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

<小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

<その他の先天性内臓障害>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

費用

 原則、医療費の1割を負担していただきますが、所得区分によって月額の負担上限があります。

区分

要件等 上限額 重度かつ継続該当者
生活保護世帯   負担額0円
市町村民税非課税世帯(低所得1) 保護者の収入が80万円以下 月2,500円
市町村民税非課税世帯(低所得2) 保護者の収入が80万円を超える 月5,000円

中間所得世帯(中間所得1)

市町村民税課税世帯で

町民税額(所得割)が3万3千円未満

月5,000円※平成30年3月31日までの経過措置 月5,000円
中間所得世帯(中間所得2)

市町村民税課税世帯で町民税額

(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満

月10,000円※平成30年3月31日までの経過措置 月10,000円
一定所得以上の世帯

市町村民税課税世帯で町民税額

(所得割)が23万5千円以上

公費負担対象外 月20,000円※平成30年3月31日までの経過措置

有効期間

 原則3か月以内です。

申請に必要な書類

 印鑑(シャチハタ不可)

 申請書PDFファイル(103KB)

 意見書(指定医療機関で記入してもらってください)PDFファイル(79KB)

 健康保険証(社保の場合:本人および被保険者のもの、国保の場合:加入世帯全員のもの)

 市町村民税の課税の状況がわかる書類または課税台帳閲覧同意書PDFファイル(33KB)

 旧自立支援医療受給者証(更新の場合)

お問い合わせ先

福祉課社会福祉係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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