住宅用火災警報器について
平成21年6月1日から、お住まいの住宅に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
住宅用火災警報器とは
火災により発生する煙や熱を感知し、音声や警報音で火災の発生をいち早く知らせ避難を促す器具のことで、感知部分と警報部分が一体となっています。火災警報器は「煙式」のものを設置してください。
天井取り付けタイプ
壁掛けタイプ
住宅用火災警報器の種類
火災警報器には「家庭用電源を使うタイプ」と「電池を使うタイプ」があります。
家庭用100V電源で 電源供給するもの |
配線工事や家庭用コンセントが必要になります。 |
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バッテリーで 電源供給するもの |
一般的な乾電池やメーカー独自のバッテリーを用いた電池を使用するため、取り付けが簡単です。 大きな違いはバッテリーの寿命の差で、1年から10年程度とさまざまなものがあります。 |
- 購入の目安として、鑑定マークがついているものを選びましょう。
- 火災警報器は、業者による点検の必要はありません。
- スプリンクラー設備や自動火災報知設備を設置した住宅は、住宅用火災警報器等を設置しなくても構いません。
設置場所
- 就寝に使用する部屋(寝室)に設置します。来客が一時的に就寝するような客間は除きます。
- 就寝に使用する部屋(寝室)がある階の階段の踊り場の天井または壁に設置します。
- 就寝に使用する部屋(寝室)が1階および3階にある場合は、1階の階段および3階の階段に設置します。
- 7平米(4畳半)以上の居室が5室以上ある階には、廊下に設置します。
台所には設置義務がありませんが、より火災に備えるため設置しましょう。詳しくはお問い合わせください。
設置者
設置の義務を担っているのは住宅の所有者(持ち主)や占有者(賃借人)です。
自己所有の住宅は所有者が、借家や社員住宅・アパート(賃借住宅)などは家主と賃借人の双方に設置義務がありますので、お互いに話し合いのうえ設置してください。
注意事項
悪質な訪問販売などの被害が道内でも発生しています。強引に契約を迫る業者には十分注意するとともに、つぎの点に気をつけましょう。消防署職員や消防団員が個人宅を訪問し、販売することはありません。
- 住宅用火災警報器は町内の防災設備取扱店(設備店・金物店)や、家電量販店、ホームセンターなどで購入でき、自分で取り付けが可能です。(販売店に取り付けを依頼しても構いません。)
- 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約日から8日以内であれば契約解除ができますので、領収書などを保存しておき消費生活センターなどに相談してください。
- 必要のない箇所に設置を勧めたり、法外な金額で契約させられる恐れがあります。強引に勧められても「消防署に聞く」「家族と相談する」などと断り、その場で契約しないようにしましょう。