指定緊急避難場所・指定避難所の指定について
従来の災害対策基本法においては、切迫した災害の危険から逃れるための避難場所と避難生活を送るための避難所が必ずしも明確に区分されておらず、過去の災害発生時において、避難場所の安全性を確認せずに避難した結果、かえって被災してしまったという事例がありました。このことから、平成25年6月に災害対策基本法が改正され、洪水や津波などの災害種別ごとに、切迫した災害から緊急に逃れるための「指定緊急避難場所」と、一定期間滞在し、避難生活を送るための「指定避難所」を明確に区別することとされました。
「指定緊急避難場所」の指定は、災害発生時等の円滑かつ安全な避難に結びつき、また、「指定避難所」を指定することで、被災者の安全な生活環境が確保されるものとなります。
このことから、町では、現状の避難場所と避難所について見直しを行い、新たに、基準に適合する公共施設を「指定緊急避難場所」および「指定避難所」として指定しました。災害は、いつ起こるかわかりません。いざという時のために、ふだんから指定緊急避難場所または指定避難所がどこにあるのか、そこに行くためにはどのように避難すればよいのかを確認しておきましょう。
また、災害時には、行こうとしていた指定緊急避難場所・指定避難所への経路が途絶していたり、危険を伴うような状況も起こり得ます。そのような時に、他の経路を利用したり、他の避難場所に向かうことができるよう、複数の経路や指定緊急避難場所・指定避難所についても確認しておくようにしましょう。
指定緊急避難場所
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための場所として「洪水」「土砂災害」「高潮」「地震」「津波」「火事」「内水氾濫」の災害種別ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を指定しています。
指定避難所
避難した方が、災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在する施設として指定しています。なお、避難所としての開設は、災害の種別や被災状況により判断いたしますので、災害時に毎回、すべての指定避難所が避難所として開設されるわけではありません。避難所の開設の際は、町から情報提供いたしますので、必ずご確認ください。
また、指定避難所のうち、一般の指定避難所での生活が困難な高齢者や障がい者、妊婦等、特別な配慮を必要とする方を受け入れるための二次的な避難所として、福祉避難所を指定しています。
なお、福祉避難所は、必要に応じて開設する避難所であり、災害時に最初から避難することはできませんので、ご注意願います。
指定緊急避難場所・指定避難所一覧(令和6年4月1日現在)
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