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犯罪被害者等支援について

 誰もがある日突然、犯罪被害者やその家族・遺族(犯罪被害者等といいます。)になるおそれがあります。
 犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者等は、犯罪などによる直接的な被害にとどまらず、被害後に受ける精神的な苦痛や経済的な損失等の二次的被害に苦しめられ、事件前の生活を取り戻せないようなケースも発生しています。
 誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現には、犯罪被害者等に対する適切な支援が必要です。
 羽幌町では、犯罪被害者等の被害の回復と軽減を図り、安全で安心な暮らしができる地域社会の実現を目指すため、令和7年4月1日に羽幌町犯罪被害者等支援条例を制定しました。

羽幌町犯罪被害者等支援条例について

羽幌町犯罪被害者等支援条例PDFファイル(151KB) 逐条解説PDFファイル(386KB)

条例の概要

基本理念

犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
・犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重すること。
・犯罪被害者等の置かれている状況及び二次的被害が生じないよう配慮すること。
・犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されること。

町の責務

基本理念に則り、関係機関等と相互に連携を図りながら犯罪被害者等の支援に関する施策を推進するものとします。

町民等・事業者の責務

基本理念に則り、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
また、事業者は、犯罪被害者等の就労に十分に配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。
 

主な施策

・相談及び情報の提供等
・経済的支援(見舞金の支給)
・日常生活の支援
・居住の安定
・安全の確保
・町民等及び事業者の理解の促進
 

見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
※いずれも当該犯罪被害発生時に町民であった方を対象とします。

羽幌町犯罪被害者等見舞金支給要綱PDFファイル(217KB)

[遺族見舞金]30万円
 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
[重傷病見舞金]10万円
 犯罪行為により受けた心身の負傷又は疾病であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断された犯罪被害者に支給します。

見舞金の申請

申請書類の記載方法等は担当窓口へご相談ください。

・羽幌町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書 PDF版PDFファイル(137KB)Word版(146KB)
・羽幌町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書 PDF版PDFファイル(117KB)Word版(113KB)
・犯罪被害申告書 PDF版PDFファイル(67KB)Word版(88KB)
・羽幌町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書 PDF版PDFファイル(65KB)Word版(80KB)
・公用請求等同意書 PDF版PDFファイル(58KB)Word版(66KB)
・羽幌町犯罪被害者等見舞金支給請求書 PDF版PDFファイル(63KB)Word版(90KB)
 

羽幌町相談窓口

羽幌町役場 町民課町民生活係

 〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1
 TEL:0164-68-7003(課直通)/FAX:0164-62-3206
 E-mail:c-seikatsu(アットマーク)town.haboro.lg.jp
 ※迷惑メール対策のため、送信の際は「(アットマーク)」を「@」に変換してください。
 

国・北海道等の相談窓口や犯罪被害者支援機関・団体

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お問い合わせ先

町民課町民生活係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

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