就学援助制度
小・中学生のいるご家庭で、経済的な理由により、学校へ納入する学用品費や給食費などの支払いも困難であると認められる保護者に対して、給食費や学用品費などを援助する制度です。
援助を受けることができる方
次のいずれかに該当し、町が認定した方です。
- 生活保護を受けている方。
- 当年度または前年度に生活保護の廃止、または停止を受けた方。
- 市町村民税の非課税、または個人事業税、固定資産税、国民年金、国民健康保険の掛け金の減免を受けた方。
- 児童扶養手当の支給を受けている方。
- 生活福祉資金貸付制度による貸し付けを受けた方。
- 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者。
- その他、経済的理由によりお困りの方、生活が困難と認められる方。
主な援助内容
学用品費・通学用品費・新入学学用品費等・修学旅行費・体育実技用具費・学校給食費・学校医療費(学校保健安全法で定められた病気)
申請方法
教育委員会から各学校を通じて毎年度始めまでにご案内します。申請される方は通学先の学校を通じてお申し込みください。
年度途中で対象となった方も、随時受け付けます。
添付書類および提出期限については、配布される案内書をご覧ください。
お問い合わせ先
学校管理課学校教育係 TEL:0164-68-7010 お問い合わせフォーム