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埋蔵文化財保護のための事前協議について

 埋蔵文化財を保護するにあたり、土木工事等を行う場合にはその土地に埋蔵文化財があるかどうかを把握する必要があります。
 埋蔵文化財がない場合は工事を実施して差し支えありませんが、「工事計画区域が周知の埋蔵文化財包蔵地と一部でも重なる、
または隣接する場合」「工事計画区域の総面積が1ha(1万平方メートル)を超える場合」のいずれかに該当する場合は事前協議
が必要となり、羽幌町教育委員会を通じ「事前協議書」を北海道教育委員会に提出いただき、現地調査等を行う必要があります。
 工事の着工を検討しているなど、詳しい流れを知りたい方は、関係法令(文化財保護法)や北海道教育委員会ホームページ内の
埋蔵文化財保護のための事前協議のページ」や関係法令をあらかじめ確認してください。
 また、当町における周知の埋蔵文化財包蔵地については、北海道教育委員会ホームページ内の「北の遺跡案内」にてご確認いた
だけます。

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社会教育課社会教育係 TEL:0164-62-1178 (中央公民館内) お問い合わせフォーム

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