選挙権と被選挙権
選挙権と被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりとなっています。
選挙の種類 | 選挙権(選ぶ権利) | 被選挙権(選ばれる権利) |
---|---|---|
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
知 事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所がある人 | 満30歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所がある人 |
道議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人 |
市町村長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所がある人 | 満25歳以上の日本国民 |
市町村議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所がある人 | その市町村議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人 |
※上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権はありません。
※選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。
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選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム