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選挙権と被選挙権

選挙権と被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりとなっています。

選挙の種類別による選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権(選ぶ権利) 被選挙権(選ばれる権利)
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
知 事 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所がある人 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一の市町村の区域内に住所がある人
道議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人
市町村長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所がある人 満25歳以上の日本国民
市町村議会議員 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その市町村の区域内に住所がある人 その市町村議会議員の選挙権のある人で、満25歳以上の人

※上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、その期間中、選挙権、被選挙権はありません。
※選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと、実際の投票はできません。

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選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム

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