羽幌町に選挙人名簿登録されている方の場合
羽幌町選挙管理委員会からの投票所入場券(選挙はがき)が届いた方は、羽幌町に名簿登録されていますので、次のいずれかの方法で投票できます。
- 羽幌町で10月30日(離島地区は10月28日)までに期日前投票をする。
- 投票日(10月31日(離島地区は10月29日))に、転出先(滞在地)から羽幌町内の投票所へ来て投票する。
- 転出先(滞在地)の選挙管理委員会で不在者投票をする。
転出先(滞在地)での不在者投票の方法
- 転出先(滞在地)の選挙管理委員会で「投票用紙の請求書(宣誓書)」をもらう。(ダウンロードすることもできます)
>>羽幌町選挙管理委員会への「投票用紙の請求書(宣誓書)」(122KB)
>>羽幌町選挙管理委員会への「投票用紙の請求書(宣誓書)」記載例(298KB) - 羽幌町選挙管理委員会に「投票用紙の請求書(宣誓書)」を送って投票用紙の請求をする。
- 「投票用紙等」が送付されたら、「透明の袋(投票用紙等が入っています)」の封筒を開封せずに転出先(滞在地)の選挙管理委員会へ持って行き、そこで不在者投票をする。
※送付された「透明の袋」は封を切らないでください。投票が無効となってしまう場合がありますのでご注意ください。
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お問い合わせ先
選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム