農地の権利設定等について
農地の権利移動
農地(田、畑等)や採草放牧地の所有権、賃貸権、その他の使用収益権(地主権・小作権・使用貸借による権利)を設定し、または移転するには農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受けなければなりません。
農地の転用
農地の転用とは、農地(田、畑等)や採草放牧地を住宅敷地、工場敷地、道路等に用途を転換することをいいます。農地の所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条) や農地の所有者、耕作者から農地を買受あるいは耕作権の移転を受けて転用する場合(農地法第5条) は許可が必要になります。
なお、転用面積が4ヘクタール未満の場合は北海道知事の許可が必要で、4ヘクタール以上の場合は農林水産大臣の許可が必要です。
農地の貸借権の解約
農地(田、畑等)や採草放牧地の賃貸借の解約については、原則として北海道知事の許可がないと解約できません。(農地法第18条第1項)
ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約であれば許可がなくとも解約できます。この場合には農業委員会に通知しなければなりません。(農地法第18条第6項)
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業
農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業とは、 羽幌町の農業基本構想に基づき農業委員会が中心となり農用地の貸借、売買の意向等をもとに農地の掘りおこし活動を行い、農用地の有効利用、認定農業者の規模拡大などを図るもので、その貸借、所有権移転などの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会総会で可決し、市町村が公告をすることにより効力を発します。
(特例)
- 農用地の売買、貸借行為に農地法の許可は必要ありません。
- 農用地の賃貸借については、期間が満了すれば自動的に終了し、借主の方へ必ず返還されます。
- 市町村が所有権移転に関する嘱託登記を行うことができます。
- 農地を売った場合、売主には譲渡所得について800万円の特別控除があり、さらに買入協議により農地中間管理機構に買い取られる場合には1,500万円の特別控除を受けることができます。
- 農地を取得した場合、買主には不動産取得税の課税標準の軽減、登録免許税が軽減されます。
お問い合わせ先
農業委員会 TEL:0164-68-7009 お問い合わせフォーム