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議会議事録(平成24年第6回定例会12月14日)

議会議事録(平成24年第6回定例会12月14日)

平成24年第6回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
平成24年12月14日(金曜日) 午前10時00分開議

第1 会議録署名議員の指名                          
第2 諸般の報告                               
第3 報告第8号 平成24年度定期監査報告(第2次)について        
第4 承認第7号 専決処分の承認について「平成24年度羽幌町一般会計補正予算」(第6号)     
第5 承認第8号 専決処分の承認について「平成24年度羽幌町一般会計補正予算」(第7号)  
第6 議案第58号 羽幌町助産師看護師修学資金貸付条例            
第7 議案第59号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例        
第8 議案第60号 羽幌町火葬場の設置及び管理条例の一部を改正する条例    
第9 議案第61号 羽幌町住宅改修促進助成条例の一部を改正する条例      
第10 議案第62号 平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第8号)       
第11 議案第63号 平成24年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)                           
第12 議案第64号 平成24年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 
第13 議案第65号 平成24年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)  
第14 議案第66号 平成24年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)     
第15 同意第2号 羽幌町教育委員会委員の任命について            
第16 発議第9号 羽幌町議会委員会条例の一部を改正する条例         
第17 発議第10号 羽幌町議会会議規則の一部を改正する規則          
第18 発議第11号 議員の派遣について                    
第19 発議第12号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について        

〇出席議員(11名)
 1番 森       淳 君      
  2番 金 木 直 文 君
 3番 小 寺 光 一 君      
  4番 寺 沢 孝 毅 君
 5番 船 本 秀 雄 君      
  6番 磯 野   直 君
 7番 平 山 美知子 君      
  8番 橋 本 修 司 君
 9番 駒 井 久 晃 君     
10番 熊 谷 俊 幸 君
11番 室 田 憲 作 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟 橋 泰 博 君               
 副町長 本 間 幸 広 君               
 教育長 石 川   宏 君               
 教育委員会委員長 大 橋 鉄 夫 君               
 監査委員 長谷川 一 志 君               
 農業委員会会長 高 見 忠 芳 君               
 会計管理者 大 波 芳 弘 君               
 総務課長 井 上   顕 君               
 総務課長補佐 酒 井 峰 高 君               
 総務課総務係長 伊 藤 雅 紀 君               
 総務課職員係長 飯 作 昌 巳 君               
 総務課企画室政策推進係長 熊 谷 裕 治 君               
 財務課長 三 浦 義 之 君               
 財務課財政係長 葛 西 健 二 君               
 町民課長 藤 岡 典 行 君               
 町民課長補佐 今 野 睦 子 君               
 町民課住宅係長 木 村 謙 彦 君               
 町民課環境衛生係長 杉 野   浩 君               
  福祉課長 鈴 木 典 生 君               
 福祉課長補佐 安 宅 正 夫 君               
 福祉課主幹 更 科 滋 子 君               
 福祉課主幹 室 谷 眞 二 君               
 福祉課社会福祉係長 棟 方 富 輝 君               
 福祉課介護保険係長 木 村 和 美 君               
 福祉課地域包括支援センター係長 奥 山 洋 美 君
 建設水道課長 山 口 芳 徳 君               
 産業課長 江 良   貢 君               
 産業課長補佐 鈴 木   繁 君               
 産業課水産林務係長 谷 中   隆 君               
 産業課商工労働係長兼観光振興係長 大 平 良 治 君               
 学校管理課長 熊 木 良 美 君               
 社会教育課長兼公民館長 浅 野 勝 彦 君               
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 永 原 裕 己 君
 社会教育課長補佐 杉 澤 敏 隆 君               
 農業委員会農地係長 有 田 智 彦 君               
 選挙管理委員会事務局長 井 上   顕 君     
 選挙管理委員会総務係長 敦 賀 哲 也 君               
                                 

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 水 上 常 男 君               
 総務係長 金 丸 貴 典 君               
 書記 逢 坂 信 吾 君               

    ◎開議の宣告
〇議長(室田憲作君) これから本日の会議を開きます。

(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(室田憲作君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
  10番 熊 谷 俊 幸 君    1番 森     淳 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(室田憲作君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条の規定により報告がありました。その写しを配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第8号
〇議長(室田憲作君) 日程第3、報告第8号 平成24年度定期監査報告(第2次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、長谷川一志君。
〇代表監査委員(長谷川一志君) ただいま議題となりました平成24年度定期監査報告(第2次)について、地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査(第2次)を実施したので、同条第9項の規定によりその結果を別紙のとおり報告をいたします。
 次のページをお開き願います。定期監査報告書。
 1、監査の時期及び対象は、平成24年10月23日から同年11月1日までのうち8日間であります。対象は社会教育課ほか11の機関を駒井監査委員とともに実施をいたしました。
 2、監査の対象とした事項につきましては、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、提出された関係書類、帳簿などに基づきその内容を確認するとともに、関係職員からの聞き取りにより実施をいたしました。
 3、監査の結果でありますが、財務に関する事務についてそれぞれ適正な執行に努められたものと認められました。
 主な内容につきましては、2ページ以降で報告をいたします。2ページをお開き願います。最初に、福祉課について申し上げます。(1)、社会福祉状況の①、福祉タクシー利用状況であります。ハイヤーの乗車券を障がいの程度に応じ該当者に交付しているものでありますが、24年度9月末現在の総交付枚数は2,484枚で、うち総利用枚数は740枚となっております。乗車券1枚につき基本料金相当額590円を助成するものであります。
 次に、②の子ども手当支給状況でありますが、平成24年4月1日から児童手当法の一部が改正となっておりますが、23年度、24年度9月末の支給状況はそれぞれ記載のとおりでございます。
 ③、保育所入所状況では、10月1日現在の園児在籍数は合計48人で、前年同期に比較して10人減少しております。
 3ページをお開き願います。④の地域福祉基金状況、⑤の老人施設利用状況、⑥の福祉バス利用状況につきましては、説明を省略させていただきます。
 ⑦、老人クラブ等助成金交付状況でありますが、前年同期に比較し、団体数は9団体で増減はありませんが、会員数は13人減少し、265人となっております。交付決定額は、前年度より1万1,020円減の121万6,870円となっております。
 次の⑧、敬老会事業助成金交付状況の助成額は59万4,340円で、前年度より5万180円の減となっております。
 4ページをお開き願います。⑨、敬老記念品贈呈状況でありますが、米寿と100歳以上の長寿を迎えられました皆様64人にお祝いの記念品が贈呈されたものでありますが、前年度より11人多く贈呈となったところであります。
 (2)、国保医療状況の①、各医療費支出状況では、23年度実績と23年度、24年度9月末現在の状況を会計区分ごとに費用をあらわしたものであります。以下、省略をさせていただきます。
 5ページをお開き願います。(3)、各種検診状況につきましては、検診及び対象区分ごとに対象者数、受診者数の状況を平成23年度実績及び24年度9月末現在の状況をあらわしたものであります。内容は、省略をさせていただきます。
 6ページをお開き願います。(4)、すこやか健康センター利用状況及び(5)、介護認定状況でありますが、23年度実績、次のページ、7ページ、②に記載のとおり24年度9月末現在の状況をあらわしたものでございます。ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。
 7ページをお開き願います。下段の③、介護認定累計状況でありますが、平成12年4月から平成24年9月末現在の人数などの実績であります。説明は、省略をさせていただきます。
 8ページをお開き願います。(6)、特別養護老人ホームについてでありますが、①、利用者状況、②、利用申請者待機状況、③、整備基金状況まではいずれも9月末現在の状況をあらわしたものでありますので、ごらんをいただきまして、説明は省略をさせていただきます。
 9ページをお開き願います。(7)、介護保険給付状況の①、居宅介護、居宅支援サービスにつきましては、介護認定を受けた方へのサービス費用でございまして、23年度の実績及び24年度9月末現在の件数、支給額をあらわしたものであります。説明は、省略をさせていただきます。
 10ページをお開き願います。②、給付費等準備基金状況、(8)の地域支援事業通所型介護予防事業の利用状況、次の11ページ、(9)、緊急通報装置設置状況までごらんをいただくことにより、説明は省略をさせていただきます。
 次に、12ページをお開き願います。町民課について申し上げます。(1)、総合受け付け状況及び(2)、行政サービスコーナー利用状況については、記載のとおりの内容となってございます。
 13ページをお開き願います。(3)、公営住宅管理状況につきましては、記載のとおりでありますので、説明は省略をさせていただきます。
 次の(4)、平成23年度集会所利用状況でありますが、23集会所で前年同期に比較して利用件数で208件増の1,044件、利用延べ人員では2,420人増の1万1,854人となっております。
 (5)、児童遊園地設置状況、(6)、霊園管理状況についての説明は、省略をさせていただきます。
 (7)、ごみ収集業務委託状況についてでありますが、契約額は3地区とも前年度と同額であり、契約額の合計は5,070万円となっております。
 次に、14ページの②、地区別ごみ収集状況につきましては、ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。
 15ページをお開き願います。(8)、入浴割引券交付状況、(9)、海鳥保護基金状況につきましても説明は省略をさせていただきます。
 (10)、北海道海鳥センター入館者状況でありますが、平成9年度にオープン以来、24年度9月末現在の入館者は累計で29万6,529人となっております。
 16ページをお開き願います。(11)、地方バス通学定期運賃補助金交付状況であります。24年度の対象者数は、前年同期より6名増の22名であります。22名の通学者に対する定期運賃の額に100分の15を乗じて得た補助金額は、91万5,600円となっております。
 (12)、平成23年度生活路線バス維持費補助金交付状況であります。羽幌町が関与する対象路線の羽幌町の補助金は、表の一番右下の合計で471万9,000円であります。前年度と比較し、148万円の増となっております。以下、省略をさせていただきます。
 17ページをお開き願います。(14)、交通安全指導員出動状況、(15)、町内循環バスほっと号利用状況でありますが、ごらんをいただき、説明は省略をさせていただきます。
 18ページをお開き願います。財務課について申し上げます。(1)、町税収納状況についてでありますが、9月末現在における税目別に現年度と滞納繰り越し分をあらわしたものであります。収納率の合計欄で申し上げますと、現年度分と滞納繰り越し分の合計は本年度61.05%で、前年度に比較し2.45ポイント低下しております。以下、内容の説明は省略をさせていただきます。
 19ページをお開き願います。(2)、保険税収納状況、(3)、税外収納状況につきましても9月末現在であらわしたものであります。説明は、省略をさせていただきます。
 20ページをお開き願います。基金状況及び納付金状況につきましては、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 (7)、契約状況の地籍調査事業、業務委託の契約金額は3,801万円であります。事業の施行面積は30.89平方キロメートル、施行区域は一部本調査が中央、朝日及び高台の各一部となっております。
 21ページをお開き願います。出納室について申し上げます。有価証券及び出資による証券の保管状況でありますが、株券などは会計管理者において保管されておりますが、左側に記載の出捐金のうち財団法人北海道漁船海難救済基金協会の解散に伴い、17万3,800円を平成24年7月17日に返却しております。9月末現在の合計額は、5,314万4,000円となっております。以下、記載のとおりでございます。
 22ページをお開き願います。総務課について申し上げます。(1)、職員配置状況であります。9月末現在の合計は、表の右側の下段に記載のとおり定数160人に対して現員数は130人、定数外職員数は100人で、合計では230人となっております。前年同期と比較して定数、現員数及び定数外職員においていずれも増減はありません。
 以下、(2)の役場庁舎等整備基金状況から23ページの各基金状況まで省略をさせていただきます。
 24ページをお開き願います。教育委員会所管について申し上げます。最初に、学校管理課であります。(1)、奨学基金運用状況でありますが、基金運用現在額は1,472万円で、内訳は表の右側に記載のとおり、貸付金が498万円、現金は974万円となっております。
 (2)、私立幼稚園就園補助金交付等状況についてでありますが、①、対象園児数は6月1日現在2カ所の幼稚園で合計107人であります。②の補助金交付状況では、交付決定額は1,056万600円で、前年同期に比較しますと83万200円の増となっております。
 25ページをお開き願います。(3)、スクールバス利用状況でありますが、記載のとおりの内容となってございます。
 26ページをお開き願います。(4)、小学校、中学校の現況についてであります。10月1日現在の①、羽幌小学校の児童数は326人で、前年同期に比較し、2人減少しております。②の羽幌中学校の生徒数は、前年同期より6人増の161人であります。以下、省略をさせていただきます。
 27ページをお開き願います。社会教育課について申し上げます。(1)、郷土資料館入館状況、(2)、焼尻郷土館入館状況は、記載のとおりの内容となっております。
 (3)、体育施設利用状況でありますが、利用者を9月末現在で前年同期と比較をいたしますと上段にあります総合体育館では4,291人減少し、1万9,629人、中ほどにありますパークゴルフ場は1,850人増の2万3,804人となっております。なお、パークゴルフ場使用者協力金は、9月末現在15万491円収入されております。
 28ページをお開き願います。(4)、文化協会加盟団体状況であります。団体数、会員数とも前年度同期に比較して増減はありません。
 (5)の体育協会加盟団体状況でありますが、団体数は前年同期と増減はありませんが、会員数で28人増の721人となっております。
 (6)の中央公民館利用状況では、9月末現在1万6,672人で、前年同期に比較して5,793人減少しております。
 (7)、図書館利用状況は、記載のとおりの内容となってございます。
 以上で平成24年度第2次定期監査報告といたします。よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから監査報告の内容について、監査委員に対して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第8号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) なしと認めます。
 したがって、報告第8号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第7号
〇議長(室田憲作君) 日程第4、承認第7号 専決処分の承認について「平成24年度羽幌町一般会計補正予算」(第6号)を議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) ただいま上程されました承認第7号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項により報告し、承認を求めるものでございます。
 平成24年12月13日提出、羽幌町長。
 処分理由は、平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、人づくり事業補助に伴う補正で、平成24年11月14日付による専決でございます。
 次の補正予算書をお開き願います。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ40万4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ57億7,163万3,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。歳出で2款総務費、企画費において人づくり事業補助金40万4,000円の補正でございます。人づくり事業補助金は、まちづくりに対する意識を高める活動や各種研修会事業の参画、参加等を通して人づくりに資する事業を行う町内の個人または団体に対し補助するものであり、当初予算で100万円を予定しておりましたが、今年度は例年以上に申請数が多く、現在8事業、79万2,000円を補助決定しており、これに加え新たに補助対象事業として適当な青少年育成思いやり事業の申請があり、当該事業の補助決定のため、予算に不足が生じたことから、専決処分により補正をしたものでございます。
 歳入につきましては、全額人づくり事業基金繰入金を充てております。
 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから承認第7号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第7号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第7号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第8号
〇議長(室田憲作君) 日程第5、承認第8号 専決処分の承認について「平成24年度羽幌町一般会計補正予算」(第7号)を議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) ただいま上程されました承認第8号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項により報告し、承認を求めるものでございます。
 平成24年12月13日提出、羽幌町長。
 処分理由は、平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、衆議院議員総選挙に伴う補正で、平成24年11月19日付による専決でございます。
 次の補正予算書をお開き願います。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ1,015万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ57億8,179万1,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。歳出で2款総務費、衆議院議員総選挙費540万円の補正は、選挙に伴う報酬等63万1,000円のほか、関係する事務費等を計上しておりますが、8ページの備品購入費168万円は最高裁判所裁判官国民審査の読み取り集計機1台の購入費で、事務の効率化を図るためのものでございます。
 同じく13款諸支出金において職員給与費475万8,000円の補正は、選挙事務に伴う職員手当でございます。
 戻りますが、6ページをお開き願います。歳入でございますが、道支出金、選挙費委託金953万2,000円を見込み、残りの62万6,000円につきましては下段の前年度繰越金を充てております。
 今度は、9ページ及び10ページをお開き願います。補正に伴う給与費明細書の内訳でございます。説明は、省略をさせていただきます。
 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから承認第8号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第8号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第8号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第58号
〇議長(室田憲作君) 日程第6、議案第58号 羽幌町助産師看護師修学資金貸付条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) ただいま上程されました議案第58号 羽幌町助産師看護師修学資金貸付条例につきまして、その提案理由と内容のご説明を申し上げます。
 平成24年12月13日、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、将来において羽幌町内の医療機関に助産師または看護師として勤務しようとする者に対し、修学資金を貸し付けることにより、人材の育成と人員の確保及び充実を図るため、条例を制定しようとするものであります。
 内容につきまして説明をさせていただきます。次のページをお開きください。第1条、この条例の目的を定めております。
 第2条は、貸付対象者を規定しております。保健師助産師看護師法に基づき、助産師または看護師を養成する学校もしくは養成所に在学または入学が決定している者であり、修学期間終了後、資格を取得し、羽幌町内の医療機関に勤務することを条件としております。
 第3条は、修学資金の貸付金額等を定めております。貸付金額は予算の範囲内において月額5万円以内、貸付期間は学校または養成所の修学年数の範囲内とし、6年以内、貸付利息は無利子である旨を規定しております。
 第4条は貸し付けの申請及び決定について、また第5条は連帯保証人を規定しております。連帯保証人は2名で、申請者が未成年者であるときは連帯保証人のうち1人は申請者の法定代理人と規定しております。
 第6条は、決定の取り消し等を定めております。
 第7条は、返還の当然免除について規定しております。当然免除は、免除を前提として貸し付けを行うことから、債権が発生せず、免除となる場合を規定しております。修学資金の免除は、町内医療機関に勤務した期間が修学資金の貸し付けを受けた期間に相当する期間に達したとき及び在職中に業務上の理由により死亡したとき、また業務上に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったときと定めております。一部免除は、在職期間中に災害、疾病その他やむを得ない理由により、業務を継続することができなくなったと認められるときと規定しております。
 第8条は返還、第9条は返還の猶予について、また第10条は返還債務の減免について定めております。当然免除とは異なり、免除勤務の期間満了途中で退職した場合など、債権が発生した後に返還すべき債務の未償還額の一部または全部を免除できる事項を規定しているものであります。
 第11条には延滞利息の徴収等を、第12条は施行に関し必要な事項につきましては規則に委ねる旨を規定しております。
 附則、施行期日、第1項、この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
 準備行為、第2項、この条例の規定に基づく貸付の申請受付その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
 以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。
〇議長(室田憲作君) これから議案第58号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第58号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第59号
〇議長(室田憲作君) 日程第7、議案第59号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、井上顕君。
〇総務課長(井上 顕君) それでは、ただいま上程されました議案第59号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。
 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
 平成24年12月13日提出、羽幌町長。
 提案理由につきましては、今年度の人事院勧告に基づき、給与制度を改正しようとするものであります。
 初めに、本年度の人事院勧告につきましてご説明をいたします。本年度の人事院勧告においては、55歳を超える国家公務員の昇給を原則停止する内容の勧告があり、50歳代後半層における給与水準の上昇を抑制するため、昇給制度を見直すものでありました。本町における職員の昇給等の規定については、国に倣い、職員の給与に関する条例等において規定しておりますが、今般この人事院勧告に準拠し、関係条例の改正を行うものであります。
 次に、改正の内容についてご説明をいたします。恐れ入りますが、お配りしております資料、職員の給与に関する条例新旧対照表をごらん願います。この新旧対照表は、左に現行の条文を、右に改正案の条文となっており、改正箇所は第4条第4項及び第5項で、該当箇所に下線を引いております。第4条第4項及び第5項に係る現行制度を申し上げますと、勤務成績が良好な職員については毎年給料の定期昇給を行うものであり、そのうち55歳を超える職員についてはそれ以下の年齢の職員の昇給の号給数、4号級の半分に当たる2号級の昇給と規定しております。また、このほか勤務成績が特に良好などの職員についての昇給の号級数は、別途規則に基準を規定しております。今般の改正では、この55歳を超えた職員の昇給を原則停止するものであります。
 なお、55歳を超えた勤務成績が特に良好などの職員の昇給につきましては、これにかかわらず従前同様規則にその基準を規定し、昇給できるものでありますが、昇給の号級数はこれまでよりは減少することとなります。これらの内容が改正案の第4条第4項及び第5項の下線部分となっております。
 以上が今般ご提案申し上げております条例改正の内容でありまして、引き続き改正部分を朗読いたしますので、議案をごらん願います。
 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。
職員の給与に関する条例(昭和26年羽幌町条例第3号)の一部を次のように改正する。
 第4条第4項中「規定により職員」の次に「(55歳を超える職員を除く。)」を加え、同条第5項を次のように改める。
 5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
 附則、この条例は、平成25年1月1日から施行する。
 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第59号について質疑を行います。
 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) 従前の条例にも入っているのですが、ここで55歳以上の昇給を事実上ストップさせたいという趣旨の中で、勤務成績が特に良好である場合に限り行うということで、この場合、特に勤務成績が良好であるというのは具体的にどういう内容をどう判断し、どの機関でどういう決定をするのかについて説明していただきたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 総務課長、井上顕君。
〇総務課長(井上 顕君) お答えいたします。
 その部分につきましては、人事評価制度というものを導入した場合、この部分を該当させるものでありまして、現在本町においてはその人事評価制度を導入していませんので、これらは規則上うたっておりますが、運用はされていないということでご理解願いたいと思います。
〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第59号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第59号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第60号
〇議長(室田憲作君) 日程第8、議案第60号 羽幌町火葬場の設置及び管理条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) ただいま提案されました議案第60号 羽幌町火葬場の設置及び管理条例の一部を改正する条例の提案理由並びに内容についてご説明申し上げます。
 平成24年12月13日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、留萌中部3町村で設置する広域火葬場の供用開始に伴い、市街地区における火葬場を廃止するため、改正しようとするものであります。
 留萌中部3町村の合意のもと、建設が進められてきました広域火葬場がこの春完成をし、外構工事を経て8月に供用開始されましたことから、これまで使用してきた羽幌葬斎場を廃止するための改正であります。
 次に、改正の内容でありますが、お手元の議案並びに新旧対照表をごらんいただきたいと思います。別表中、羽幌葬斎場の項を削除するものであります。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、条例改正に係る提案理由並びに内容説明とさせていただきます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第60号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第60号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第60号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第61号
〇議長(室田憲作君) 日程第9、議案第61号 羽幌町住宅改修促進助成条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) 提案されました議案第61号 羽幌町住宅改修促進助成条例の一部を改正する条例の提案理由並びに内容についてご説明申し上げます。
 平成24年12月13日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、平成24年度で事業完了となる当事業について、制度を存続することにより住宅の改修等を促進し、快適で良好な住環境の整備と町並み景観の向上並びに町内建設業の振興等を図るため、改正しようとするものであります。
 本助成事業は、22年度から3カ年の時限措置としておりましたが、制度の存続と拡充を求める声が大きく、検討課題としてきたところであります。また、新たな需要喚起効果や費用対効果が大きいことから、期間を3カ年延長し、除却工事を助成対象に加えることで制度の拡充を図るものであります。
 次に、改正の主な内容でありますが、お手元の議案並びに新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第1条、目的でありますが、除却工事を助成対象とし、これを促進する旨の規定並びに町並み景観の向上を目的とする旨の規定を加えるものであります。
 第2条、定義でありますが、第2号、改修工事等に除却を加え、第4号、町内建設業者に解体工事業を営む者を加えるものであります。
 第3条、助成の内容でありますが、第2項において同一住宅に1回と規制していた補助金交付を同一世帯に1回と改めるものであります。
 第5条、補助金の交付対象者でありますが、第1項第2号において住宅の所有者またはその親族等で居住を要件としている者を除却工事の場合は必ずしも居住を要件としない旨の規定をただし書きに加えるものであります。
 別表でありますが、第2条関係の別表中、工事区分に除却工事を加え、居住の用に供さなくなった老朽住宅を解体し、除去する工事と定めるものであります。
 最後に、附則第2項の改正でありますが、本制度の延長に伴い、条例の効力を3カ年延長する旨の規定であります。
 附則、この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、条例改正に係る提案理由並びに内容説明とさせていただきます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第61号について質疑を行います。
 8番、橋本修司君。
〇8番(橋本修司君) この条例は、老朽家屋の解体についてということが加えられたということなのですが、町内ではたくさんの空き家があります。その空き家を所有者がはっきりして、この条例にのっとって解体をしてくれれば問題ないわけですけれども、中には危険であっても所有者が何ら手だてをしない。解体をしない。いろんなことがあろうかと思います。そんなところでそういうことの防止策になればなおいいのですけれども、なおかつそういう老朽化の家屋がその場に放置された状態でいくと、近隣の住民も何らかの迷惑をこうむるだろうと思います。それでまず、この条例がなお効力を上げるためには、以前何か苫前の町でも条例化されたようですけれども、空き家対策条例なるようなものを整備して、この条例をなお効果を上げるというようなことが考えられないのかなということを考えていますので、その辺のお考えを聞きたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) お答えをします。
 ただいまご指摘のいわゆる危険家屋等の倒壊等を防止するための条例制定というようなことかと思います。道内では、昨年の豪雪等々で岩見沢の近郊の町村等でこういった条例を制定をしたりといった動きが出てきております。これについては、羽幌町も例外ではなく、やはり大雪の地帯でありますので、そうした雪による家屋の倒壊等々が懸念されておるところであります。これにつきましては、別途やはり条例の制定が必要であろうというふうに考えております。具体的な内容等々は、そうした先進地の条例等を参考にしながら、検討していきたいなと考えております。できれば年度内に検討ができて、3月で提案ができれば一番いいのかなとは思いますけれども、いましばらく時間をいただきたいなと思っております。
〇議長(室田憲作君) 8番、橋本修司君。
〇8番(橋本修司君) 年度内に条例制定をしたいということでありますから、あれなのですけれども、とにかく中には雪が落ちてきて、なかなかそれを苦情が言えない状態の人もいるやに聞いております。今度もし仮に条例をつくるとすれば、そういう行政指導なり改善命令などが出せるような、効力が出せるような条例を考えていただきたいなというふうに思います。
 以上です。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) このたびの条例改正で、解体する業者、解体する場合にも含まれたということで、私はよかったと思っております。さらに言えば、住宅改修ということですから、含まれないのかもしれませんけれども、外構工事です。家の玄関から道路までの間とか、あと家の周りに塀をつくるとか、そういった外構工事までは対象にされていないわけですけれども、この点についてはどうしてそこまでできないのか、その辺の考えなり、今後これも検討するのかどうか、それも含めてお答えいただきたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) お答えをします。
 議員ご指摘のとおり、現行制度では外構工事等については対象経費から除外をしております。これは、条例には明文の規定ございませんけれども、条例の委任を受けた規則において補助対象から除外する経費の区分の中の1項として、外構工事が含まれております。フェンス、堀あるいは車庫等々といったものでありますけれども、基本的にはこれらを加えなくても、いわゆる建物本体の改修に100万円という基準を満たせばそれでこの助成制度の基準を満たすという判断をするということでありますので、これらについてはそこまで加えて100万にならなければならない微少な改修工事については除外をさせていただくという趣旨もございますので、これらについては除外対象としているということであります。基本的には、これは今後もこの3カ年延長していく中で、この基準を変えるという考え方はございません。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) 当面はこの形の条例だということですけれども、これまで3年間実施してきた中で、どういった業者が請け負ったかということを見れば、やっぱりどうしても建築関連業者が中心で、あと屋根の板金屋さん、それから塗装屋さん、あと左官屋さんといった業種かと思いますが、外構工事をも含めれば今度は土木業者さんも含まれてくると思うのです。例えば家の前を舗装するだとか、何もなかった更地のところに家を建てた後、縁石があって車の出入りでどうしても縁石まで直さなければならないとなった場合には自費負担になるのだと思うのです。そういった場合の縁石までの改修費用とかということも考えれば、今度土木業者さんの仕事もふえてくるということを考えれば、単に個人のお宅のリフォームの助成になるだけではなくて、町内の業者の経済的支援ということも考えれば、できるだけ幅の広い業者さんのための制度でもあってほしいと私は思うので、こういった外構工事、家の前の舗装や縁石やフェンス周りとか、そういった部分もぜひこの条例を改正するという意味ではなくて、そういった部分を含めた対策もこれから考えていっていただきたいという要望も持っております。その点も含めてもう一度お考えなり今後どうされるのか、そのお考え、ぜひお願いいたします。
〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) ご提案の趣旨は十分理解をいたします。それぞれリフォームする際に、この際必要なところは全て改修をしようと。あるいは、家の周りもある程度整えようということで、そういった外構工事もあわせてやるというケースも中にはあろうかと思います。それは、それぞれでやっていただくことで、大いに町内の業者さん活用していただけるわけですから、そういう意味ではこの助成制度を活用してそういう工事をしていただくことは大変よろしいことだというふうには思います。ただ、先ほどもご説明いたしましたとおり、この助成制度の基準をより利用される方にわかりやすいようにという趣旨もございまして、簡略化をしておりまして、100万円以上の改修工事等に対して一律20万円を助成するという基準を設けております。したがいまして、この100万円の基準という部分は先ほども申しました建築本体である家屋等の改修で、通常それぐらいの基準に達するであろうという判断をしておりますので、あえてこれらについてまで対象経費に含めなくても基準を満たすだろうという判断で整理をしておりますので、そこはご理解をいただきたいと思っています。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) 私のほうからちょっと確認の意味を含めた質問をさせていただきます。
 除却工事の改修工事の内容が居住の用に供さなくなった老朽住宅を解体し、除去する工事となっていますが、例えば現在住んでいて、そこを壊してそこに新築する場合、これは該当になるのでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) 委員会等で同種の質問があったかどうか、ちょっと記憶が定かではないのですが、除却工事は全て対象になります。単純に除却する場合、それから建て替えのために除却する場合、全て対象になります。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) 確認なのですけれども、いわゆる老朽住宅といいながら、新築の場合、通常だともっと劣悪な環境の中で住んでいる場合もあるのですけれども、比較的住むのに耐えられないという状況ではなくても、本人の希望の中でその場に新築するという例が、むしろそちらのほうが件数的には多いかもしれない、新築をやる人の場合。今の答弁でいくと、私はそれで結構だと思うのですけれども、後でこれ実際には希望者が全員当たるような流れで来ているのであれば問題はないのですが、現実には昨年でいえば希望者の半数程度しか抽せんで当たらないという中で、そういう不満が将来出てくるような気がするのです。例えばそこそこ立派な家を壊して、またさらに新築をするというのが当たって、本当に困っていて何とか改修するのが外れると、今の物理的にはそういうことがあると思いますので、内部的に解体だったら全部それでいいのだというようなこととこの文言がちゃんと整合性がとれるかという心配をしているのです。そういうことを内部検討したかどうかも含めて、ちょっと確認の質問をしたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) 議員ご指摘の趣旨は、恐らくそれほど老朽化していなくてまだ十分居住できるにもかかわらず、土地がない等々の理由で現地で建て替えをするというようなケースの場合を想定しての御質問かなというふうに思います。現実には、そういうケースも中にあろうと思います。例えば築50年あるいは20年ぐらいで建て替えようというケースも中にはあるかもしれません。そういう場合もこの条例上は適用されるということになりますので、そこら辺で不公平感が出ないかというご指摘でございます。そこまでは想定をしておりませんでしたというのが正直なところでございますけれども、今後そういったケースが出てきた場合に、それをケースによるでしょうけれども、そういう場合も想定して何らかの制限といいますか、歯どめというものが必要であれば、そこの部分は再度検討させていただきたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) このまま質問を終わると、私はいわゆる見てこれは立派だから出す必要はないよということにしなさいよという意味での質問としてはとられては困るので、あえてもう一度発言させていただきますけれども、要するにここの文言の中で、後でトラブルの起きないように内部で整理して、むしろ今の話だと立派だったら制限するよという、一回答弁としては全部出すのだという、委員会でもここでも同様な趣旨の発言して、こういう質問があったら、今度後で見て、これはちょっと立派で、築50年だって途中で改築、改築して結構いいとかとありますよね。それは、実際難しいと思うのです、判断するの。だから、基本的には全部出すということでいいのですけれども、内部的に後で問題にならないようにということを現時点でちょっと指摘したということですので、私の質問のいわゆる本音のところを取り違えないでいただきたい。余計なことですけれども、それだけつけ加えて、質問を終わります。答弁いいです。
〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第61号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) なしと認めます。
 したがって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩をいたします。

休憩 午前10時59分
再開 午前11時10分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第62号~議案第66号
〇議長(室田憲作君) 日程第10、議案第62号 平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第8号)、日程第11、議案第63号 平成24年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、日程第12、議案第64号 平成24年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第13、議案第65号 平成24年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第14、議案第66号 平成24年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)、以上5件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。
〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で既定の予算総額に歳入歳出それぞれ2,788万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ58億967万3,000円とするものでございます。
 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出では、3款民生費、社会福祉費において自立支援医療費978万円の補正は、障がい者自立支援事業で身体障がい者の更生のための医療費で、対象者の増加による増額でございます。同じく療養介護医療費280万2,000円の補正は、障がい者が病院において療養介護を受けるための医療費で、北海道からの権限移譲による新規事業でございます。財源につきましては、自立支援医療費、療養介護医療費のいずれも国庫負担金2分の1、道負担金4分の1の負担となっております。
 次に、6款農林水産業費、畜産業費において焼尻めん羊牧場経営診断委託料367万5,000円の補正は、焼尻めん羊牧場の経営に関する分析及び診断を民間のコンサルタントに委託し、今後の経営に関して方向性を検討するためのもので、12月から翌年9月までの委託期間となることから、繰越明許となるものでございます。
 次に、歳入でありますが、ただいま説明いたしましたそれぞれの事業に対する特定財源のほか、不足いたします2,060万円につきましては繰越金を充てております。
 以上で一般会計を終わりまして、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ675万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12億257万5,000円とするものでございます。
 歳出では、3款後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金6万1,000円の補正は、平成24年度の支援金確定に伴う増額でございます。
 次に、9款諸支出金、療養給付費等負担金返還金636万7,000円と特定健康診査・保健指導負担金精算還付金32万4,000円の補正は、過年度分の精算による増額でございます。
 歳入につきましては、国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金556万4,000円と前年度繰越金9万円、交通事故による損害賠償金である第三者納付金109万8,000円を充てております。
 以上で国民健康保険事業特別会計を終わりまして、次に介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ3,418万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億5,228万5,000円とするものでございます。
 補正をいたします内容は、保険事業勘定の歳出で1款総務費、一般管理費において給料224万9,000円、職員手当等115万5,000円、共済費140万3,000円の補正は、人事異動等に伴う減額でございます。
 次に、2款保険給付費、介護サービス等給付費3,286万円の補正は、介護サービス利用者の増加に伴う審査手数料と保険給付費の増額でございます。
 次に、4款諸支出金、介護給付費返還金26万9,000円の補正は、過年度分の精算に伴う返還金の増額でございます。
 次に、6款基金積立金、介護給付費等準備基金積立金586万1,000円の補正は、介護保険料の抑制を目的に北海道から交付される財政安定化基金3カ年分、879万1,000円のうち、次年度以降2カ年分を積み立てするもので、本年分293万円については保険給付費に充当し、翌年度以降積み立てた基金から各1年分を取り崩して充当するものでございます。
 歳入につきましては、介護サービス等給付費の増加に伴う国庫支出金や道支出金、支払基金及び一般会計からの定率負担分と前年度繰越金を計上しております。
 以上で介護保険事業特別会計を終わりまして、次に下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ27万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5億1,127万2,000円とするものでございます。
 歳出は、1款総務費、一般管理費において職員手当等45万5,000円の増、共済費18万3,000円の減は、支給要件等の変更に伴う増減でございます。
 歳入につきましては、下水道使用料27万2,000円を増額補正するものでございます。
 以上で下水道事業特別会計を終わりまして、次に水道事業会計の補正につきましてご説明申し上げます。収益的収入及び支出について、人事異動等に伴う給与分について不足を生じたため、営業費用98万4,000円を増額補正し、予算の総額を2億3,521万2,000円とするものでございます。
 なお、資本的収支について補正はございません。
 以上が今回補正をいたします予算の主な内容でございます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。
〇議長(室田憲作君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) 続きまして、私から内容をご説明いたします。
 9ページをお開き願います。一般会計の歳出でございますが、2款総務費、一般管理費において管理用備品購入費33万6,000円の補正は、住民税の申告事務で使用する支援システムの使用人数を現在の5人分から7人分にふやし、事務の効率化を図るものでございます。
 同じく企画費において光ケーブル新設等工事請負費142万2,000円の補正は、焼尻島において北海道電力の電柱に共架しているIP告知端末用光ケーブルについて、電柱の撤去及び移設に伴いルート変更し、光ケーブルを新設または撤去するための費用で、新設につきましては156メーター、撤去については125メーターを予定しております。
 10ページをお開き願います。同じく海区漁業調整委員会委員選挙費において1節報酬から11ページの14節使用料及び賃借料までの計153万4,000円の減額補正は、予定していた選挙が無投票となったことに伴う執行残の減額でございます。これに伴い歳入において道支出金も減額となるものでございます。
 12ページをお開き願います。3款民生費、社会福祉費において保育士嘱託報酬97万5,000円の補正は、子ども発達支援センターに勤務する保育士の退職に伴う減額であり、7節の臨時保育士賃金はその代替職員として雇用するものでございます。
 同じく介護福祉費において介護保険事業特別会計繰出金1,198万1,000円の補正は、介護サービス等給付費の増加に伴う一般会計の負担分となります。
 13ページの後期高齢者医療費において療養給付費負担金8万7,000円の補正は、後期高齢者医療広域連合負担金の平成24年度分確定に伴う増額でございます。
 13款諸支出金において職員給与費71万5,000円の財源更正は、海区漁業調整委員会委員選挙費で選挙が執行されなかったことにより、道支出金を一般に財源更正したものでございます。
 14ページ、15ページにつきましては、補正に伴う給与費明細書の内訳でございます。説明は、省略をさせていただきます。
 以上、よろしくご審議、ご承認いただきますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) お諮りします。
 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第62号 平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第8号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) 3款民生費、社会福祉費の20、扶助費の自立支援医療費の補正に関してなのですが、まず先ほど町長の説明でこれの財源内訳として国が2分の1、道が4分の1という説明がありました。残りの4分の1は、町なのか、受益者なのかの確認をまずしたいと思います。
 あわせて、補正額が予算額に対して50%を超える補正になっております。当然対象人数がふえたということだと思うのですが、中身的に例年何名ぐらいで、今年は何名ぐらいあるのかということを現時点の持っている資料で、わかる範囲で結構ですので、説明をお願いしたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 4分の1につきましては、町の負担となっております。
 あと、当初対象者3名で見ていたところが5名になったということで、増額になっております。あと、今後の、あともう一件……
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) 私の質問については、今の答弁で全て聞きたいことは言ってもらいました。ただ、ちょっと意外だったのはやっぱり当初の予算で1人600万ぐらいかかるという。ふえた2人については約500万ぐらいということなのですが、この機会に具体的に例えば1人600万かかるということからすると、どういう内容の支援であるか、この際ちょっとお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
〇議長(室田憲作君) 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) 1人について金額が大きいということで、対象者が生活保護者ということで2名の増加となっておりまして、全額公費負担となっていることから、金額が大きいということでご了承願いたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) わかりました。ただ、どういうものかというのもちょっと。できる範囲で結構なのですけれども、どういう支援になっているかということをあわせてお聞きしたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課社会福祉係長、棟方富輝君。
〇福祉課社会福祉係長(棟方富輝君) お答えします。
 いろいろ種類はあるのですが、主には人工透析に係る部分であります。
〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第62号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第63号 平成24年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第63号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第64号 平成24年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第64号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第65号 平成24年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第65号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第66号 平成24年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第66号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第66号は原案のとおり可決されました。

    ◎同意第2号
〇議長(室田憲作君) 日程第15、同意第2号 羽幌町教育委員会委員の任命についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。
〇町長(舟橋泰博君) 同意第2号 羽幌町教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
 住所、苫前郡羽幌町北3条2丁目10番地、氏名、松田肇、生年月日、昭和31年8月17日生まれ、56歳。
 現委員であります松田肇氏が平成24年12月20日付をもちまして任期満了となるため、氏の人格、識見から引き続き教育行政にご尽力をいただきたいため、羽幌町教育委員会委員としてご同意を賜りたく、ご提案を申し上げた次第でございます。
 よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。
〇議長(室田憲作君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから同意第2号についてを採決します。
 本案は、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、同意第2号については同意することに決定しました。

    ◎発議第9号
〇議長(室田憲作君) 日程第16、発議第9号 羽幌町議会委員会条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 5番、船本秀雄君。
〇5番(船本秀雄君) 発議第9号 羽幌町議会委員会条例の一部を改正する条例。
 平成24年12月13日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、船本秀雄。賛成者、羽幌町議会議員、寺沢孝毅、同じく、森淳。
 提案理由、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行により、委員会に関する規定の簡素化が図られ、委員の選任等に関する事項が条例に委任されたことから、改正しようとするものであります。
 羽幌町議会委員会条例の一部を改正する条例。
 羽幌町議会委員会条例(昭和63年羽幌町条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第5条中第3項を第6項とし、第2項を第5項とし、第1項を第4項とし、同条に第1項から第3項までとして次の3項を加える。
 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
 2 常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。
 3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
 附則、この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
 以上でございます。
〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから発議第9号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第9号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第10号
〇議長(室田憲作君) 日程第17、発議第10号 羽幌町議会会議規則の一部を改正する規則を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 5番、船本秀雄君。
〇5番(船本秀雄君) 発議第10号 羽幌町議会会議規則の一部を改正する規則。
 平成24年12月13日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、船本秀雄。賛成者、羽幌町議会議員、寺沢孝毅、同じく、森淳。
 提案理由、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の施行により、本会議における公聴会の開催及び参考人招致を行うことができることとされたため、改正しようとするものであります。
 羽幌町議会会議規則の一部を改正する規則。
 羽幌町議会会議規則(昭和63年羽幌町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
 第17条第1項中「法第115条の2」を「法第115条の3」に改める。
 第73条第2項中「法第109条の2第4項」を「法第109条第3項」に改める。
 第17章中第121条を第128条とし、同章を第19章とする。
 第16章中第120条を第127条とし、同章を第18章とする。
 第15章中第119条を第126条とし、同章を第17章とする。
 第14章中第118条を第125条とし、第117条を第124条とし、同章を第16章とする。
 第13章の次に次の2章を加える。
 第14章 公聴会
 (公聴会開催の手続)
 第117条 議会が、法第115条の2第1項の規定により、会議において、公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれを決定する。
 2 議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
 (意見を述べようとする者の申出)
 第118条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議会に申し出なければならない。
 (公述人の決定)
 第119条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。
 2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
 (公述人の発言)
 第120条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
 2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
 3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
 (議員と公述人の質疑)
 第121条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
 2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
 (代理人又は文書による意見の陳述)
 第122条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
 第15章 参考人
 (参考人)
 第123条 議会が、法第115条の2第2項の規定により、会議において、参考人の出席を求めようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
 2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
 3 参考人については、第120条(公述人の発言)、第121条(議員と公述人の質疑)及び第122条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
 附則、この規則は、公布の日から施行する。ただし、第73条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
 以上でございます。
〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから発議第10号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第10号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第11号
〇議長(室田憲作君) 日程第18、発議第11号 議員の派遣についてを議題とします。
 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会の調査研究のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第11号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第12号
〇議長(室田憲作君) 日程第19、発議第12号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事項調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。
 お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第12号は原案のとおり決定されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(室田憲作君) これで本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成24年第6回羽幌町議会定例会を閉会します。
(午前11時43分)
 

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