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議会議事録(平成24年第3回定例会 6月22日)

議会議事録(平成24年第3回定例会 6月22日)

平成24年第3回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
平成24年6月22日(金曜日) 午前10時00分開議

第1 会議録署名議員の指名                          
第2 諸般の報告                               
第3 報告第2号 平成24年度定期監査報告(第1次)について        
第4 報告第3号 平成23年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について                            
第5 報告第4号 平成23年度羽幌町港湾上屋事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について                      
第6 承認第2号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」           
第7 承認第3号 専決処分の承認について「羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」     
第8 承認第4号 専決処分の承認について「羽幌町都市計画税条例の一部を改正する条例」       
第9 承認第5号 専決処分の承認について「平成24年度羽幌町一般会計補正予算」(第1号)     
第10 議案第39号 羽幌町離島振興計画策定住民委員会条例           
第11 議案第40号 羽幌町就学前子育て支援審議会条例             
第12 議案第41号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 
第13 議案第42号 羽幌町税条例の一部を改正する条例             
第14 議案第43号 羽幌町住宅改修促進助成条例の一部を改正する条例      
第15 議案第44号 羽幌町過疎地域自立促進市町村計画(平成22年度~平成27年度)の変更について                    
第16 議案第45号 平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)       
第17 議案第46号 平成24年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 
第18 発議第4号 議員の派遣について                    
第19 発議第5号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について        
第20 意見案第4号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について                    
第21 意見案第5号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について     
第22 意見案第6号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書の提出について

〇追加日程
第1 報告第5号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」          
第2 議案第47号 羽幌港旅客上屋新築(建築主体)工事請負契約について    

〇出席議員(10名)
 1番 森       淳 君
 2番 金 木 直 文 君
 3番 小 寺 光 一 君
 5番 船 本 秀 雄 君
 6番 磯 野    直 君
 7番 平 山 美知子 君
 8番 橋 本 修 司 君
 9番 駒 井 久 晃 君
10番 熊 谷 俊 幸 君
11番 室 田 憲 作 君

〇欠席議員(1名)
 4番 寺 沢 孝 毅 君

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町  長  舟 橋 泰 博 君
 副町長  本 間 幸 広 君
 教育長 石 川    宏 君            
 教育委員会委員長 大 橋 鉄 夫 君
 監査委員 長谷川 一 志 君
 農業委員会会長 高 見 忠 芳 君
 会計管理者 大 波 芳 弘 君               
 総務課長 井 上   顕 君
 総務課長補佐 酒 井 峰 高 君
 総務課総務係長 伊 藤 雅 紀 君
  総務課企画室政策推進係長 熊 谷 裕 治 君        
 財務課長 三 浦 義 之 君
 財務課財政係長 葛 西 健 二 君
 財務課税務係長 豊 島 明 彦 君
 町民課長 藤 岡 典 行 君
 町民課長補佐 今 野 睦 子 君
 町民課住宅係長 木 村 謙 彦 君
 町民課町民生活係長 高 橋   伸 君             
 町民課環境衛生係長 杉 野   浩 君
  福祉課長 鈴 木 典 生 君
 福祉課長補佐 安 宅 正 夫 君
 福祉課主幹 更 科 滋 子 君
 福祉課主幹 室 谷 眞 二 君
 福祉課社会福祉係長 棟 方 富 輝 君            
 福祉課介護保険係長 木 村 和 美 君            
 福祉課地域包括支援センター係長 奥 山 洋 美 君    
 建設水道課長 山 口 芳 徳 君
 建設水道課主幹 石 川 隆 一 君
 建設水道課港湾係長 三 上 敏 文 君 
  産業課長 江 良   貢 君
 産業課産業課長補佐 鈴 木   繁 君
  産業課商工労働係長兼観光振興係長 大 平 良 治 君
  天売支所長 渡 辺 博 樹 君
 焼尻支所長 今 村 裕 之 君
 学校管理課長 熊 木 良 美 君
 社会教育課長兼公民館長 浅 野 勝 彦 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 永 原 裕 己 君
 社会教育課長補佐 杉 澤 敏 隆 君
 学校管理課総務係長 宮 崎 寧 大 君
 学校給食センター係長 近 藤 幸 臣 君
 社会教育課社会教育係長 大 西 将 樹 君
 農業委員会事務局長 春日井 征 輝 君
 選挙管理委員会事務局長 井 上   顕 君                                        

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 水 上 常 男 君               
 総務係長 金 丸 貴 典 君               
 書記 逢 坂 信 吾 君

    ◎開議の宣告
〇議長(室田憲作君) これから本日の会議を開きます。

(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(室田憲作君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   8番 橋 本 修 司 君    9番 駒 井 久 晃 君を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(室田憲作君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 本日の欠席届は、4番、寺沢孝毅君であります。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第2号
〇議長(室田憲作君) 日程第3、報告第2号 平成24年度定期監査報告(第1次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、長谷川一志君。
〇代表監査委員(長谷川一志君) ただいま議題となりました平成24年度定期監査報告(第1次)について、地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告をいたします。
 1ページをお開き願います。定期監査報告書。
 1、監査の実施期間及び対象機関でございますが、駒井監査委員とともに離島地区を対象に6月5日、6日、2日間の日程で天売、焼尻両支所及び各学校を実施いたしました。
 2、監査の対象とした事項及び範囲は、財務に関する事務が適正に執行されているかについて、提出された関係書類、帳簿などに基づき、その内容の確認と関係職員から聞き取るなどの方法により実施をしたところであります。
 3、監査の結果につきましては、各機関ともそれぞれ適正に執行されているものと認められました。
 執行状況の主な内容について、次のとおり報告をいたします。2ページをお開き願います。天売支所、焼尻支所関係であります。1、公金取り扱い状況、5月31日現在について申し上げます。両支所に納入のあった公金は、出納員において管理し、1週間ごとに出納員名義の北るもい漁業協同組合普通預金より羽幌町指定金融機関の会計管理者口座に振り込まれ、適正に処理されております。また、生活保護費は、両支所とも速やかに支給されております。
 (1)、天売支所、ア、出納員扱いの差し引き保管額は38万3,120円となっておりますが、6月1日に送金されております。イの支所長扱いの生活保護費の差し引き保管額は、ありません。
 3ページをお開き願います。(2)、焼尻支所、ア、出納員扱いの差し引き保管額25万4,155円は、6月1日送金済みであります。イの支所長扱いの生活保護費につきましては、受給者の方が入院のため、6万1,640円口座保管となっております。
 下段の2、重度障がい肢体不自由者等交通費助成状況であります。事業の実施要綱に基づくものでありますが、該当者は身体障害者手帳の交付を受けている方で障害程度1級、2級該当者の方に年間24枚、それ以外の方にはそれぞれ12枚ハイヤー乗車券を交付されているものであります。助成額は、乗車券1枚につき基本料金相当額を助成するもので、両支所の交付状況は合計13人であります。内容は、ごらんのとおりでございます。
 次に、4ページをお開き願います。3、天売、焼尻研修センター利用者数、23年度の実績であります。利用件数は合計158件、利用延べ人員は5,032人となっております。利用内容の主なものは、各団体の会合や町が主催する会議などであります。
 4、通院者移送サービス業務委託状況及び利用者数であります。事業の実施要綱に基づき、おおむね65歳以上で身体、環境上などの理由のある方々を対象に診療所への通院手段を確保するため、移送業務を委託により実施しているものであります。委託料ほか項目ごとの平成23年度実績をそれぞれ記載しております。内容の説明は、省略をさせていただきます。
 次に、5、住民基本台帳登録状況でありますが、4月30日現在における住民の異動状況を前年度と比較し、あらわしております。天売地区は世帯数で7、人口で15人、ともに減少し、焼尻地区におきましても世帯数で10、人口で16人、ともに減少をしております。
 次に、5ページをお開き願います。小中学校、高等学校の5月1日現在における児童数、生徒数、学級数及び教職員数などの状況をあらわしたものでございます。ごらんをいただきまして、内容の説明は省略をさせていただきます。なお、焼尻小学校及び天売小学校の来春の入学予定の児童は、現在のところございません。
 以上で定期監査第1次報告とさせていただきます。よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから監査報告の内容について監査委員に対して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第2号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎報告第3号~報告第4号
〇議長(室田憲作君) 日程第4、報告第3号 平成23年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、日程第5、報告第4号 平成23年度羽幌町港湾上屋事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、以上2件を一括議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) ただいま上程されました報告第3号 平成23年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。
 平成23年度羽幌町一般会計予算の繰越明許費は、地方自治法第213条第1項の規定により、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、同法施行令第146条第2項の規定により報告します。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、平成23年度羽幌町一般会計で繰り越しを行った農業振興施設整備事業ほか2件について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製し、報告するものであります。
 次のページをお開きください。繰越明許費繰越計算書でございます。各事業につきましては、本年3月の定例会で議決をいただいている事業でございます。内容は省略させていただきます。
 次のページをお開きください。報告第4号 平成23年度羽幌町港湾上屋事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。平成23年度羽幌町港湾上屋事業特別会計予算の繰越明許費は、地方自治法第213条第1項の規定により、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、同法施行令第146条第2項の規定により報告します。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、平成23年度羽幌町港湾上屋事業特別会計で繰り越しを行った羽幌港旅客上屋整備事業について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製し、報告するものであります。
 次のページをお開きください。繰越明許費繰越計算書でございます。事業につきましては、本年3月の定例会で議決をいただいている事業でございます。内容は省略をさせていただきます。
 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから報告第3号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで報告第3号の質疑を終わります。
 次に、報告第4号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで報告第4号の質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第3号は原案のとおり承認することに決定しました。
 続いて、報告第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第4号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第2号~承認第4号
〇議長(室田憲作君) 日程第6、承認第2号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」、日程第7、承認第3号 専決処分の承認について「羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」、日程第8、承認第4号 専決処分の承認について「羽幌町都市計画税条例の一部を改正する条例」、以上3件を一括議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) ただいま上程されました承認第2号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年4月1日付で別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項により報告し、承認を求めるものでございます。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 処分事項は、羽幌町税条例の一部を改正する条例でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございます。
 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成24年3月31日にそれぞれ公布されたことに伴い、羽幌町税条例の一部を改正する条例については、羽幌町議会を招集するいとまがないので、別紙のとおり地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をするものでございます。
 次のページをお開き願います。羽幌町税条例の一部を改正する条例。
 羽幌町税条例の一部を次のように改正する。
 改正の要点は、個人町民税で東日本大震災に係る特例や申告の簡素化、固定資産税で地方自治体が税の特例を定めることができる制度の導入や土地の負担調整措置の継続及び見直し等であります。
 それでは、改正条文の説明をいたしますが、お配りしております羽幌町税条例の一部を改正する条例要旨(専決)に基づきまして改正内容の説明をいたします。また、適用条項の改正による字句の訂正や条項の整備等については説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 1、個人町民税、(1)、年金所得者が寡婦、寡夫控除を受けようとする場合の申告の簡素化ですが、これは年金所得者が年金保険者に提出する扶養親族等申告書に寡婦、寡夫の記載が追加され、市町村への報告書にも適用の有無が記載されたことから、寡婦、寡夫控除を受けようとした場合の申告書の提出を不要とする改正でありますが、平成26年1月1日からの施行となります。
 (2)、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例ですが、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例は現行災害により消失した場合は災害があった日から3年後の年末までに譲渡した場合に限られています。東日本大震災で滅失した場合の居住用財産の敷地を譲渡した場合については、これを7年とする改正であります。これは、平成26年4月1日からの施行となります。
 (3)、東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の改正ですが、東日本大震災の国税関係法律の名称を震災特例法とする改正であります。これは、平成24年度からの適用となります。
 次に、2、固定資産税ですが、(1)、地域決定型地方税制特例措置の導入、通称わがまち特例と言われておりますが、地方税の特例措置について国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みで、固定資産税の償却資産の課税標準の特例を定めています。適用は、平成25年度分からとなります。
 ①、下水道を使用する者が設置した除害施設に対する課税標準の特例ですが、4分の3を基本とし、3分の2以上6分の5以下の範囲内で定めることができます。羽幌町においては、4分の3とするものであります。
 ②、特定都市河川浸水被害対策法に規定する対策工事により設置された雨水貯留浸透施設に対する課税標準の特例ですが、3分の2を基本とし、2分の1以上6分の5以下の範囲内で定めることができますが、羽幌町においては3分の2とするものであります。羽幌町においては、どちらの施設も現在はありません。
 (2)、土地の特例措置の継続及び見直しで、平成24年度から平成26年度までの改正となりますが、平成21年度から平成23年度までの特例を継続、見直しするものでございます。
 ①、住宅用地の特例で、現行の負担水準80%の据え置き特例を平成25年度まで90%とし、平成26年度で廃止とする改正であります。住宅用地につきましては、評価額の急激な上昇への対応策として課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられており、前年度課税標準額を新評価額で割った負担水準が80%以上の課税標準額を前年度課税標準額に据え置く特例を実施してきました。しかし、近年の土地情勢を考慮し、改正するものであります。なお、税負担の影響を抑えるために、本来の課税標準額のプラス5%を限度としております。また、地方税法を根拠とする新築住宅特例とセットでの改正となっております。
 ②、商業地等の負担調整措置は、現行制度を継続します。現行制度は、負担水準70%を超える商業地等は評価額の70%を課税標準とするとなっております。
 ③、下落修正措置の継続ですが、据置期間中に地価が下落した場合、町長の判断により評価額を修正することができる措置でございます。
 (3)、一定の一般社団法人、財団法人に係る非課税措置の追加ですが、これは公益法人制度改革後の図書館、博物館、幼稚園を設置する法人について、非営利等の一定の要件を満たす法人に限り、固定資産税を非課税とする特例の追加であります。また、この特例を受けようとするものが提出する書類についての規定であります。
 次に、附則でございますが、それぞれの条項の施行期日を定めており、施行期日前においてはなお従前の例によるとの定めであり、前段改正要旨の中でご説明をさせていただいておりますので、省略をさせていただきます。
 次に、承認第3号をお開き願います。承認第3号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年4月1日付で別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項により報告し、承認を求めるものでございます。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 処分事項は、羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございます。
 根拠となる法律等は、先ほどご説明した羽幌町税条例の一部を改正する条例と同様であり、あわせて羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正し、専決処分をするものでございます。
 次のページをお開き願います。羽幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。
 羽幌町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。
 附則に1条を加える改正で、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例ですが、国民健康保険税の所得割は個人町民税を課税根拠としていることから、先ほどご説明いたしました個人町民税の居住用財産の改正に合わせて特例の適用をさせる改正であります。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 次に、承認第4号をお開き願います。承認第4号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年4月1日付で別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項により報告し、承認を求めるものでございます。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 処分事項は、羽幌町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございます。
 根拠となる法律等は、先ほどご説明した羽幌町税条例の一部を改正する条例と同様であります。あわせて羽幌町都市計画税条例の一部を改正し、専決処分をするものでございます。
 次のページをお開き願います。羽幌町都市計画税条例の一部を改正する条例。
 羽幌町都市計画税条例の一部を次のように改正する。
 改正内容ですが、条文の朗読については説明を省略し、改正内容の要旨についてご説明させていただきます。先ほどの説明資料で使いました条例要旨、専決をごらん願いたいと思います。3、都市計画税でございますが、固定資産税の改正、(2)、土地の特例措置の継続及び見直しと同様に改正するものであります。内容については、省略をさせていただきます。
 附則、施行期日、第1条、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 経過措置につきましては、第2条以下で適用となる条項の年度を定めており、適用となる年度以前については従前の例によるとの規定を定めております。
 以上、承認第2号から第4号についてご説明申し上げました。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから承認第2号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで承認第2号の質疑を終わります。
 次に、承認第3号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで承認第3号の質疑を終わります。
 次に、承認第4号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで承認第4号の質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第2号は原案のとおり承認することに決定しました。
 続いて、承認第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第3号は原案のとおり承認することに決定しました。
 続いて、承認第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第4号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第5号
〇議長(室田憲作君) 日程第9、承認第5号 専決処分の承認について「平成24年度羽幌町一般会計補正予算」(第1号)を議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) ただいま上程されました承認第5号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年4月23日付で別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項により報告し、承認を求めるものでございます。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 処分事項は、平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、専決の内容につきましては基幹水利施設管理事業に伴う補正でございます。基幹水利施設である羽幌二股ダムの配電線が今年の大雪及び今春の融雪により地盤の緩みで倒木があり、配電用電柱が折れ、配電線が切断されたことに対する修繕であります。ダムへの電源供給は必須であり、早急な対応が求められることから、専決処分により補正をしたものでございます。
 次の補正予算書をお開き願います。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ55万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ57億55万7,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。歳出の補正でございます。6款農林水産業費、農地費において修繕料55万7,000円の補正は、配電線の張りかえで、延長約200メートルの修繕でございます。
 歳入につきましては、繰越金を充てております。
 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから承認第5号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第5号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第5号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第39号
〇議長(室田憲作君) 日程第10、議案第39号 羽幌町離島振興計画策定住民委員会条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、井上顕君。
〇総務課長(井上 顕君) ただいま上程されました議案第39号 羽幌町離島振興計画策定住民委員会条例につきまして、その提案理由と内容のご説明を申し上げます。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 提案の理由でありますが、平成24年度中に策定を予定しております羽幌町離島振興計画の諮問先として、新たな附属機関を設置するため、条例を制定しようとするものであります。
 条例案の説明の前に、羽幌町離島振興計画についてご説明申し上げます。この計画は、天売、焼尻両島が持つ重要な位置づけや今後予想される厳しい社会環境を考えるとき、本年3月に策定いたしました第6次羽幌町総合振興計画、ほっとプランに併記、包含される形のみでは限界があることから、離島の将来を見据えた意見、要望を把握した上で離島の持つ特性を生かし、地域の活力再生に向けた議論を進め、何が離島にとって、そして町全体にとって大事なことかを話し合い、町民と行政が一体となって強固なまちづくりを進めていく目的で本年度において策定を予定しております。基本方針としては、総合振興計画に即する離島分野の計画として今後の離島の方向性をどうするかといった将来像、基本目標を明らかにするためのもので、当然のことながら総合振興計画と整合性を図るものでございます。計画の期間としては、現在国におきまして離島振興法の改正、期間延長でございますが、その部分今般改正となりましたが、あわせまして北海道離島振興計画の計画期間と合わせまして平成25年度から平成34年度までの10カ年の計画期間を予定しております。計画の構成につきましては、1、総論、2、基本構想、3、基本計画、4、事業計画を予定しており、イメージとしては総合振興計画の離島版を考えております。
 次に、策定スケジュールでありますが、今般の離島振興計画策定に当たりましては両島において既に取り組みを進めており、天売では16名、焼尻では12名の島民の方々から成る住民委員会を昨年12月からそれぞれで開催いただき、離島地区における現状と課題、問題点等を、さらにこれに対する対策、そして目指す離島の姿について議論いただき、先般それぞれから報告書をいただいております。また、両島全世帯及び市街地区で無作為に抽出した20代以上の500名を対象に計画策定のためのアンケート調査を実施いたしました。今後は、これらの分析等を含め、計画案策定の作業に入ってまいります。計画案ができましたら、議会からもご意見等伺い、今般条例提案させていただいております羽幌町離島振興計画策定住民委員会に諮問後答申を受け、計画策定を明年2月をめどに進めてまいりたいと考えております。
 以上、雑駁ですが、羽幌町離島振興計画の概要についての説明とさせていただきまして、引き続き条例案についてご説明いたしますので、条文をごらん願います。それでは、条文ごとに朗読し、その内容を申し上げます。
 第1条、設置、羽幌町離島振興計画策定に当たり、町長が計画の策定等に伴う諸事項について諮問するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、羽幌町離島振興計画策定住民委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 第1条は、本計画策定に当たりまして計画案の審議を行うための機関として、法律の規定に基づき町長の附属機関として羽幌町離島振興計画策定住民委員会を設置することを目的とした設置規定であります。
 第2条、所掌事務、委員会は、町長の諮問に応じて必要な調査及び審議を行い、町長に答申し、又は意見を具申する。
 第2条は、委員会がつかさどる所掌事務であり、町長が諮問いたします離島振興計画案に対する調査、審議を行い、答申を行うことを規定しております。
 第3条、組織、委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
 第1号、福祉関係者3人。
 第2号、漁業関係者3人。
 第3号、観光業関係者3人。
 第4号、その他町長が必要と認める者3人。
 第3条は、附属機関である住民委員会の定数及び委員の選出区分について規定しており、第1号から第3号までは両島における産業形態等を勘案し、福祉、漁業、観光分野から選出します。なお、両島に特化した振興計画であるため、離島住民を含めた委員会とすべく、それぞれ3人の委員のうち1人は天売から、1人は焼尻から、残りの1人は市街からを想定しており、また第4号のその他町長が必要と認める者3人につきましてはこれらの分野以外から天売、焼尻、市街からそれぞれ1人ずつを想定しております。
 第4条、任期、委員の任期は、委嘱の日から羽幌町離島振興計画策定の日までとする。
 第4条は、委員の任期について規定しており、その終期を本計画策定までとしております。
 第5条、委員長及び副委員長、委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
 第2項、委員長は、委員の互選によって定める。
 第3項、委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
 第4項、委員長は、会議の議長となる。
 第5項、副委員長は、委員のうちから委員長が任命する。
 第6項、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
 第5条第1項は、この委員会の代表となる委員長及び副委員長を置くことを規定し、第2項から第6項ではそれぞれの選出方法やその役割などを規定しております。
 第6条、会議、委員会は、委員長が招集する。
 第2項、委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
 第6条第1項は、会議の招集権者を委員長と規定し、第2項ではその会議の成立要件を規定しております。
 第7条、庶務、委員会の庶務は、総務課において処理する。
 第7条は、委員会の事務局となる担当課を規定しております。
 第8条、委任、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
 第8条は、この条例に定める以外のことについては別途町長が定める旨の規定をしております。
 附則、第1項、この条例は、公布の日から施行する。
 第2項、この条例は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。
 附則第1項につきましては、この条例の施行日を規定しております。附則第2項は、この条例の終期をあらかじめ定めておく限時法とするための規定であり、羽幌町離島振興計画の策定を年度内としておりますことから、この手法をとっております。なお、この終期が到来した場合は、この条例を廃止する措置をとらなくても自動的にその効力を失うものでございます。
 以上申し上げまして、羽幌町離島振興計画策定住民委員会条例の提案説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第39号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第39号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第40号
〇議長(室田憲作君) 日程第11、議案第40号 羽幌町就学前子育て支援審議会条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) ただいま上程されました議案第40号 羽幌町就学前子育て支援審議会条例につきまして、その提案理由と内容のご説明を申し上げます。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、小学校就学前児童の健やかな育ちの確保を目的に、子育て支援に係る施策の諮問先として、新たな附属機関を設置するため、制定しようとするものであります。
 それでは、条文の説明をさせていただきます。次のページをお開きください。第1条、設置につきましては、就学前の子育て支援に係る施策に関する事項を調査審議させるため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、審議会を置くこと。
 第2条、所掌事務は、町長の諮問に応じて調査審議を行い、審議会は町長に答申し、または意見を具申する旨を規定しております。
 第3条、組織は、委員15名以内で、児童福祉施設関係者、小学校及び評議員、主任児童委員、社会福祉協議会、社会教育委員の各代表と学識経験者等により組織し、第2項、各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱いたします。
 第4条、委員の任期は、委嘱日から2年の期間とします。
 第5条、臨時委員につきましては、特別の事項を調査審議する必要があるときに置くことができること。また、臨時委員の任期は、特別事項の審議の終了をもって解職となる旨を規定しております。
 第6条、会長については、委員の互選により審議会を代表していただき、あらかじめ会長の職務代理者についても指名をいただく規定であります。
 第7条、会議は、会長が招集し、委嘱委員の過半数の出席で会議を開くことができます。また、審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる規定としております。
 第8条、庶務につきましては、福祉課で処理する旨を規定しております。
 第9条、委任は、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める規定でございます。
 附則、第1項、この条例は、公布の日から施行する。
 第2項、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
 別表(3)の表前号以外の附属機関等の部を次のように改める。
 前号以外の附属機関の部、委員長、会長、日額7,500円、委員、日額6,300円、臨時委員、日額2万円以内で町長が定める額。
 以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第40号について質疑を行います。
 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) 何点か質問をさせていただきます。
 この条例が可決されて早速審議会が立ち上げられたとした場合に、まずこの審議会の最大の任務、具体的な当面取り組むべき最大の任務はどのようなことと想定されていますか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 現在児童福祉施設検討委員会でもご審議いただいていましたけれども、それの羽幌保育園の運営につきまして公営がよいか民営がよいかをまず第一にご審議いただく考えでございます。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) それでは、その先日19日に行われ、最後となった児童福祉施設検討委員会ではさまざまな意見が多数出されました。これらの意見に対するこの審議会への引き継ぎ、取り扱いという面ではどのようにお考えでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) 児童福祉施設検討委員会の意見を町として考えまして、それにあわせて町の意見を述べまして審議会にお諮りする予定でございます。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) その検討委員会の中でさまざまな初歩的な疑問から完全に民営化された、民間に任せてしまった以降で想定される疑問やら、本当にいろんな段階でのさまざまな意見が出されたと思いますが、そういったことをせっかく何回も、5回、6回だったかと思いますが、かなりの時間を割いて検討いただいた意見ですので、一つ一つ精査をしていただいて十分に酌み取れるところは酌み取っていただいて、そういう対応をしていっていただきたいと思います。
 それで、先般の常任委員会でもこの件については審議をいたしましたけれども、第3条の2項にある委員の選出の仕方ですが、一般住民代表のようなものは考えていないのかということに対して、なかなかこの問題は新システムやらこども園やらと非常に難しい、わかりづらい、理解しづらい問題であるので、まず保護者の代表も入るわけだから、その中で一般の考え方も十分吸収できると考えているというようなお答えだったかと思います。ただ、私は、今この時点で認定こども園、総合こども園、あるいは新システムの法案、国会で本当にどうなるかわからないといった状況でもありますし、まずこの時点でよく理解した人が一体どれだけいるのか、私自身もこの後どうなるのか全然検討もつかないような国会での流れとなっています。ですから、保護者の代表が入るからというだけで片づけてしまわないで、その幼稚園なり保育園の保護者となりますと、自分の子供がお世話になっているという立場もあってなかなかはっきりとした意見は言いづらいということも考えられると思います。ですから、このほかにも地域住民代表のような枠を考えることはできないのか、第9条でいえば、町長が別に定める、審議会に関して必要な事項はさらに町長が定めることができるという文言もありますので、この条例に基づくなどして保護者の代表だけで片づけてしまわないで一般枠の住民からの代表、自分もこの中に加わってぜひ審議に加わっていきたいという、そういう積極的な住民がもしいらっしゃれば、そういう方へも委員の門戸を開くべきではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答え申し上げます。
 前回の委員会でも申し上げましたとおり、保護者の代表、それにあわせまして主任児童委員の代表、それに今回社会福祉協議会、また社会教育委員会等の代表の方を選任してございます。その中で住民の意見を集約していただいて、その中で意見をいただければと考えてございます。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) そういうことは前回もお聞きしましたけれども、町長、その第9条についてはこれだけに限定は拡大解釈だと思われるかもしれませんが、9条でいえば、町長がまた別に定めるという文言も一文あるわけですから、そういった意味するところも含めてさらにいろんな状況から拡大解釈的な手法でふやしていくということ、一般住民からも募るということも本当に考えられないかどうか、町長、お考えいかがですか。
〇議長(室田憲作君) 町長、舟橋泰博君。
〇町長(舟橋泰博君) 今第9条のことをちょっと調べておりました。議員がおっしゃられているのは、拡大解釈の中で何とかならないのかということだと思います。ただ、私どもとしては、この審議会条例の中でやはり先ほど課長、実務の担当のほうからの答弁にありましたとおり、でき得る限り住民との接点の多い方々の中で住民の意見を吸い上げていただきたいという考え方でございます。ただ、9条についての拡大解釈は、ちょっと事例も含めて調べたところ、まず無理ということでございます。
〇議長(室田憲作君) いいですか。
〇2番(金木直文君) いいです。
〇議長(室田憲作君) 3番、小寺光一君。
〇3番(小寺光一君) 質問します。
 前回の検討委員会の中でさまざまな議論がありまして、当初は非公開等ありまして、その後公開になったと。あと、守秘義務とか、それが課せられるか課せられないかと、そういうようなことがありましたが、この審議会について公開または守秘義務のような責任、各委員がどういうような責任を負われるかというのを教えていただきたいのですが。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 審議会につきましては、通常の公開です。非公開とはなりません。それとあと、守秘義務でございますけれども、今回の審議会の委員につきましては、地方公務員法は適用されません。
〇議長(室田憲作君) 3番、小寺光一君。
〇3番(小寺光一君) 保護者の代表なり社会福祉協議会の方々が一般の意見を集約するという言葉があったのですけれども、それを負う、集約することを責務として負わせるのかということがちょっと心配な点でありますので、本当に保護者の代表として出るのか、それとも幼稚園なり保育園なりの意見を集約してその会議に臨むのか、その辺をきちんとしないと、その方が住民の意見の代表だということにはなるのかなと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 1点は、施設の代表ということで、その全体を考えられて発言される場合もあると思います。また、周りの環境で個々の方からのいろんな意見がありまして、それに対してもご意見をいただきながら全体的に、どれという決め方ではなく、大きな意味でのご提言をいただければと考えてございます。
〇議長(室田憲作君) 3番、小寺光一君。
〇3番(小寺光一君) その辺も含めて、やはりこの条例によってさまざまな縛りがあるわけですから、その辺もきちんと理解された上で、説明した上で、もう決まっているのかどうかわからないのですけれども、十分説明して理解していただいて納得していただいて委員になっていただかないと、今後せっかく審議会で話し合うわけですから、後でもうやめたいだとか、もうやりたくないだとか、そういうことがないような形で事前に説明をきちんとしていただきたいというふうに思います。
〇議長(室田憲作君) 答弁はいいですか。
〇3番(小寺光一君) いいです。
〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第40号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

休憩 午前11時00分
再開 午前11時10分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第41号
〇議長(室田憲作君) 日程第12、議案第41号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) それでは、ただいま提案されました議案第41号 羽幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容についてご説明を申し上げます。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、外国人登録法が廃止され、外国人住民の事務取扱が変更となるため、改正しようとするものであります。
 なお、条例改正の趣旨は、外国人住民が改正後の住民基本台帳法の適用対象となり、外国人登録法が廃止となることから、同法の引用箇所や外国人登録関連用語の削除等の所要の整備を行うものであります。
 次に、内容でありますが、別途配付をしました新旧対照表をごらんいただきたいと思います。2種類ございますが、ホチキスどめをしておる数枚のつづりであります。第2条、登録の資格関係でありますが、第1項第2号の規定が不要となるため、これを削除するとともに、同項の規定が1号のみとなるため、同項第1号の規定を本文中で規定するものであります。
 第3条、登録印鑑関係でありますが、第2項各号の規定について外国人登録関連の文言を削除、整理するとともに、外国人住民の通称を用いた登録を可能としております。
 また、同条第3項を新設して非漢字圏の外国人住民について住民票備考欄に記載されている氏名等の片仮名表記による印鑑登録ができる旨規定をしております。
 第4条、登録の申請関係でありますが、外国人登録関連の文言を削除、整理するものであります。
 第5条、印鑑の登録関係でありますが、外国人登録関連の文言を削除、整理するとともに、第4項第4号に規定する氏名を外国人住民票に通称が記載されている場合には氏名及び通称に改め、さらに第8号を新設して非漢字圏の外国人住民が片仮名表記による印鑑登録をする場合は当該氏名の片仮名表記を登録原票に登録する旨規定しております。
 第13条、印鑑登録の抹消関係でありますが、第2項中第4号において外国人住民の通称及び非漢字圏の外国人住民の氏名の片仮名表記の変更があったとき及び第5号において外国人住民が中長期在留者及び特別永住者でなくなったとき、それぞれ当該事実を知った場合は職権で印鑑の登録を抹消する旨規定しております。
 第14条、印鑑登録証明書関係でありますが、同条第1項第2号に規定する氏名を外国人住民票に通称が記載されている場合は氏名及び通称に改め、第6号において非漢字圏の外国人住民が片仮名表記による印鑑登録をする場合は当該氏名の片仮名表記を登録証明書に記載する旨規定を加えるものであります。
 最後に、議案の附則に戻りますが、この条例は、平成24年7月9日から施行する。
 経過措置でありますが、2、町長は住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
 この規定は、転出等で外国人住民等でなくなったときに職権により印鑑の登録を抹消することができる旨を規定しているものであります。
 3、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
 この規定は、氏名の片仮名表記等住基表記の変更に伴うものでありますが、これがあった場合については印鑑登録原票の修正も職権で行うことができる旨の規定をしております。
 以上、よろしくご審議、決定賜りますようお願い申し上げ、提案理由と内容の説明とさせていただきます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第41号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第41号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第41号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第42号
〇議長(室田憲作君) 日程第13、議案第42号 羽幌町税条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) ただいま上程されました議案第42号 羽幌町税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成24年6月21日、羽幌町長。
 提案理由でありますが、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律が平成23年12月2日に公布され、原則として公布の日から施行されたことに伴い、改正しようとするものでございます。
 次のページをお開き願います。羽幌町税条例の一部を改正する条例。
 羽幌町税条例の一部を次のように改正する。
 改正条文の説明をいたしますが、お配りしております羽幌町税条例の一部を改正する条例の改正要旨に基づきまして改正内容の説明をいたします。改正の要点は、税制改正に伴う都道府県と市町村の税源調整のためのたばこ税の税率改正と東日本大震災の復興財源確保のための個人町民税の改正であります。
 たばこ税の改正ですが、(1)ではたばこ税の税率を1,000本当たり4,618円から5,262円に引き上げるもので、第95条の改正となります。
 (2)では、旧3級品と呼ばれるエコーなどの紙巻きたばこ税の税率を2,190円から2,495円に引き上げるもので、附則第16条の2の改正となります。
 このたばこ税の改正は、法人実効税率の引き下げと課税ベースの拡大に伴う都道府県と市町村の増減収を調整するため、道たばこ税から町たばこ税に税源移譲するもので、たばこ税全体での税額に変更はありません。この改正は、平成25年4月1日から施行となります。
 次に、2、個人町民税の改正ですが、(1)、退職所得10%税額控除の特例廃止で、附則第9条の改正となります。個人町民税の退職所得につきましては、当分の間ということで税額の10%を減額しておりましたが、これを廃止するもので、この改正は平成25年1月1日から施行となります。
 次に、(2)につきましては、新たに設ける特例で、個人町民税の均等割の税率を平成26年度から平成35年度までの10年間に限り500円加算し、現行3,000円から3,500円にするもので、附則第25条の規定で、この改正は平成26年度からの適用となります。
 個人町民税の改正は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため及び全国の地方公共団体で実施することが予定されている緊急防災事業の地方負担分について、地方団体みずから財源を確保するための改正であります。
 附則につきましては、ご説明したとおり、施行日の規定であり、施行日前の取り扱いについては従前の例によるとの規定であります。
 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第42号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第42号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第43号
〇議長(室田憲作君) 日程第14、議案第43号 羽幌町住宅改修促進助成条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。
〇町民課長(藤岡典行君) ただいま提案されました議案第43号 羽幌町住宅改修促進助成条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容についてご説明申し上げます。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴い、外国人登録法が廃止され、外国人住民の事務取扱が変更となるため、改正しようとするものであります。
 なお、条例改正の趣旨は、外国人住民が改正後の住民基本台帳法の適用対象となり、外国人登録法が廃止となることから、同法の引用箇所や外国人登録関連用語の削除などの所要の整備を行うものであります。
 次に、内容でありますが、別途配付しました新旧対照表、1枚物をごらんいただきたいと思います。補助金の交付対象者について規定した第5条第1項第1号中、本町に住所を有する者の括弧書き後段の文言である又は外国人登録法に基づく外国人登録原票に登録されている者を削除するものであります。
 附則、この条例は、平成24年7月9日から施行する。
 よろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げ、提案理由と内容の説明とさせていただきます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第43号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第43号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第43号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第44号
〇議長(室田憲作君) 日程第15、議案第44号 羽幌町過疎地域自立促進市町村計画(平成22年度~平成27年度)の変更についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、井上顕君。
〇総務課長(井上 顕君) ただいま上程されました議案第44号 羽幌町過疎地域自立促進市町村計画(平成22年度~平成27年度)の変更につきまして、その提案理由と内容のご説明を申し上げます。
 羽幌町過疎地域自立促進市町村計画(平成22年度~平成27年度)を変更したいので、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、漁協水産物直売施設整備事業、こども園建築事業及び道北ドクターヘリ施設整備事業を計画に追加しようとするものであります。
 次のページをごらん願います。この表は、羽幌町過疎地域自立促進市町村計画になります。平成22年度から平成27年度までの事業計画について、変更前と変更後をあらわしております。
 1つ目として、区分1の産業の振興では、事業名、(4)、地場産業の振興、流通販売施設として、北るもい漁協が事業主体となります漁協水産物直売施設整備事業を追加するものであります。内容は、漁協荷さばき施設及び事務所が新築移転を予定し、現在の水産物直売施設からの距離が離れるため、水産物の鮮度を保ち、付加価値を高める目的で水産物直売施設を整備するものであります。
 次に、2つ目として、区分4の高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進では、事業名、(4)、認定こども園として、民間が事業主体となりますこども園建築事業を追加するものであります。内容は、町内の学校法人が開設計画をしております幼保連携型の認定こども園の施設整備をするものであります。
 次のページをごらん願います。3つ目として、区分5の医療の確保では、事業名、(1)、診療施設、その他として、町が事業主体となります道北ドクターヘリ施設整備事業、道立羽幌病院隣接用地に緊急着陸用ヘリポートを整備し、ドクターヘリの活用促進のための環境を確保するを追加するものであります。内容としては、ヘリポートを整備することによりドクターヘリの利用促進を図る目的であります。
 今般の変更は、これら3事業の追加でありますが、北海道との事前協議は5月15日をもって終えております。
 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第44号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第44号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

休憩 午前11時32分
再開 午前11時37分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第45号~議案第46号
〇議長(室田憲作君) 日程第16、議案第45号 平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)、日程第17、議案第46号 平成24年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、以上2件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。
〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成24年度一般会計の補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ7,585万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ57億7,641万円とするものであります。
 補正をいたします主な内容を申し上げます。2款総務費において、1点目は、先ほど議会招集あいさつの中でも述べましたが、羽幌町PR事業in内灘町として行う事業費175万2,000円の補正でございます。姉妹都市である内灘町との提携が30年を経過したことから、より交流を深めるため羽幌町のPRを積極的に行い、内灘町からの観光誘致や特産品の販路拡大を図るとともに、金沢医科大学の関係施設において医療従事者や大学生等を対象に本町のPRや医療の現状及び医師研究資金貸付制度の説明を行い、不足する医師及び看護師等の誘致に努めるものでございまして、職員の派遣旅費のほか諸費用でございます。
 次に、2点目、離島航路欠損補助金712万3,000円の補正は、国庫補助金の確定により町の補助金が増額となるものでございますが、町負担分のうち8割の569万9,000円は特別交付税措置されますことから、残りの2割、142万4,000円は交通対策事業基金から繰り入れして充てております。
 次に、3款民生費において就学前児童施設整備補助金5,324万9,000円の補正は、町内の学校法人が開設を計画している幼保連携型の認定こども園への施設整備補助であり、近年の多様化する子育て環境に的確に対応するため即応性や柔軟性を持つ民間事業者の活力を導入し、よりよい子育て環境の充実を図るものでございます。事業は、平成24年度、25年度の継続事業で、総事業費は2億9,988万円を計画しており、本年度分の事業費6,797万3,000円に対する補助であります。事業費につきましては、道2分の1、町4分の1の負担でございますが、町の財源は過疎債1,710万円を活用し、残り124万5,000円は一般財源を充てております。
 次に、6款農林水産業費において給油施設改修事業補助金116万8,000円の補正は、天売及び焼尻地区給油施設の老朽化した可搬式計量器改修に伴う北るもい漁業協同組合への補助でありまして、総事業費368万2,000円のうち3分の1の補助をするものでございます。
 次に、7款商工費において、1点目、企業振興促進事業181万円の補正は、羽幌町企業促進条例に基づき補助するもので、町内の製造業者が投資した冷凍機、冷却機増設事業に対する補助対象経費の10%を補助するものでございます。
 次に、2点目、長期滞在型観光促進事業補助金30万5,000円の補正は、北海道観光振興機構の観光促進事業で、道外から5泊6日以上の長期滞在型モニター1,000名を募集し、地域課題の検証と受け入れ環境の整備につなげ、長期滞在型観光を促進する事業であります。本町における事業実施は、羽幌町観光協会を主体とする協議会で行うものであり、受け入れは天売、焼尻地区で50名程度を予定しており、実施期間は7月から9月までの3カ月間であります。補助の内容としましては、自転車利用料金の割引やクーポン券の発行となっておりまして、北海道観光振興機構及び町が各2分の1を負担するものでございます。
 次に、10款教育費において体育事業委託料50万円の補正は、子供の運動能力を高め、脳を活性化させるコーディネーション運動を親子で行う運動体験講習会の委託料で、全額財団法人自治総合センターのコミュニティ事業助成金によるものでございます。
 今回補正をいたします7,585万3,000円の財源でございますが、それぞれの事業に係る歳入予算に計上している特定財源のほか、不足いたします1,633万7,000円につきましては繰越金を充てております。
 以上で一般会計を終わりまして、次に介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ69万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億1,169万7,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、歳出で介護サービス事業勘定において電子計算機及びシステム等使用料69万7,000円の補正は、介護報酬の改定に伴う地域包括支援センターシステムの賃借料でございます。財源は、前年度繰越金69万7,000円を充てております。
 以上、今回補正をいたします予算の主な内容でございます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。
〇議長(室田憲作君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、三浦義之君。
〇財務課長(三浦義之君) 続きまして、私から内容をご説明いたします。
 12ページをお開き願います。歳出でございますが、2款総務費、一般管理費において臨時職員賃金103万8,000円の補正は、職員の中途退職に伴う賃金でございます。次の報償費から13ページ、次のページの14、使用料及び賃借料までの経費につきましては、先ほど町長が申し上げた羽幌町PR事業in内灘町としての事業費175万2,000円であります。
 同じく財産管理費において町有施設解体業務委託料433万7,000円の補正は、昭和45年に建築され、42年を経過した旧大通集会所の解体事業で、老朽化が著しく屋根の一部が崩落しており、強風時等の2次被害を防止するための解体であります。昨年まで施設を利用しておりました北龍羽幌歌留多愛好会につきましては、公民館で活動をしております。財源につきましては、過疎対策事業債430万円を活用するものでございます。
 14ページをお開き願います。企画費において離島振興計画策定住民委員会委員報酬30万8,000円と費用弁償8万8,000円、通信運搬費4万円の補正は、離島振興計画策定の附属機関である離島振興計画策定委員会設置に伴う費用で、委員12名による構成となっております。
 次に、3款民生費、児童福祉費において就学前子育て支援審議会委員報酬65万7,000円と費用弁償12万3,000円、特別旅費のうち2万8,000円の補正は、就学前の子育て支援の施策に関して調査審議するための附属機関である就学前子育て支援審議会設置に伴う費用で、委員15名による構成となっております。特別旅費のうち10万1,000円は、就学前児童施設整備の補助事業打ち合わせ費用であります。次の子育て支援交付金返還金8万7,000円の補正は、前年度の子育て支援交付金の事業実績に基づく返還金でございます。
 次に、常設保育所費において広域入所委託料136万7,000円の補正は、羽幌町民で羽幌保育園に入所させることが困難な幼児1名を他市町村の保育園に入所させることに伴う保育委託料でございます。苫前保育園との委託契約となります。
 16ページをお開き願います。6款農林水産業費、農業振興費において消耗品8万4,000円の補正は、環境保全型直接支払交付金事業4万円と戸別所得補償推進事業4万4,000円の事務経費で、道補助が決定となったことによる補正でございます。
 7款商工費、観光費において臨時職員賃金103万8,000円の補正は、職員の長期療養に伴う賃金でございます。
 18ページをお開き願います。10款教育費、学校給食費において修繕料65万円の補正は、天売小中学校の給食センター食品庫のエアコンが故障したことから、食の安全確保のため修繕をするものでございます。
 19ページは、給与費明細書でございます。説明は省略をさせていただきます。
 20ページをお開き願います。継続費の内訳でございます。先ほど町長から説明いたしましたが、就学前児童施設整備補助事業は本年度からの2カ年の継続事業としておりまして、その内容を掲載しております。計欄で2億3,492万円の内訳として、国・道支出金1億5,398万8,000円、地方債7,960万円、一般財源133万2,000円となっており、各年度の予算を掲載しております。
 以上が補正の内容でございます。よろしくご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
〇議長(室田憲作君) 昼食のため暫時休憩します。

休憩 午前11時50分
再開 午後 1時00分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議案第45号、議案第46号については提案理由、内容の説明が終了しております。
 お諮りします。審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第45号 平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 5番、船本秀雄君。
〇5番(船本秀雄君) それでは、私から1点質問をいたします。
 先ほど補正の説明を受けましたけれども、私なりにちょっとわからない部分があるので、質問するのですが、まず3款の19節の就学前の児童施設の整備の補助金5,324万9,000円でありますけれども、これ今補正するということは安心こども基金の申請のタイムリミットもあると思うのです。それに合わせて例えば羽幌町では、国の金も町に一回入ってきますので、2分の1というのは入ってきますので、それにプラスアルファ町の分の4分の1、この部分は補正で議決しましたよという、よく私ら補助申請する段階で議決書をつけた経緯あります。そこら辺がちょっと説明なかったものですから、そういう安心こども基金のタイムリミットとこの部分の議決書といいますか、違う形のものが、変わっているかもわかりません、何かそういうものを今つけなければならないということから今回補正に上げたということなのか、そう理解していいのかどうなのか、ちょっとお答えいただきたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 安心こども基金の時期につきましては、随時という形で今のところございますので、期限につきましては、今年度は間違いないのですけれども、その時期については詳しい説明はありません。ただ、随時という受け付けの時期というふうに今は聞いています。
 それと、羽幌町の予算化でございますけれども、基本的には文書等で町の予算が通りましたという形では出します。ただ、その資料としまして議決の予算書を添付することは考えられます。
 以上です。
〇議長(室田憲作君) 5番、船本秀雄君。
〇5番(船本秀雄君) 随時受け付けするというのはわかるのですが、民間のほうで今年から2カ年で事業を実施するということはもう報道、我々も委員会でも聞かせていただいておりますけれども、ある程度の、随時だから日にち関係ないのだというのではなく、工事をやるにしてもやっぱり計画立てて民間のほうはやっていると思うのです。それに合わせてやるとなれば、やはり今しか時期的にないのだと、今補正するか、臨時会を開くか、専決でやる町村長さんもいるかもわからないけれども、今がちょうどタイミングこれしかないのだということで今回上げたという、それとその申請に対してはこういう裏といいますか、こういうものは町のほうで補正なら補正しましたよという議決書つけなくても何らかの形で出さなければならないのだという理解してよろしいのでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 事業者としましては、時期的には6月のこの議会がある程度のタイミングかなとは思っています。ただ、その時期につきましては、冬期間入りますけれども、事業入りますけれども、1カ月かどうかわかりませんけれども、その時期のタイミングは考えられるかなとは思っています。
 あと、道に申請する基金の申請のときの資料ですけれども、金額的に町の予算が通ったことを証明して出しますので、なければ出せない形というふうになります。
 以上です。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) 私も同じく認定こども園にかかわる施設整備にかかわる予算、歳入歳出に関連して質問いたしますが、今回のその部分の金額について見てみますと、先月常任委員会のほうに報告されました泉学園からの計画書の中に添付されていた工事全体の予定工事額と同じ金額が今年度、あと来年度、2年度にわたって記載されておりますけれども、先般新聞報道でもされましたけれども、留萌市で留萌市の小学校の改築にかかわって市が一たん計上して発表した建設予定費を道の補助額の規定の仕方を間違えたということで減額修正されたという件が報道されておりました。今回泉学園から出されてきた数字そのままを載せておりますけれども、安心こども基金の枠、この採用に当たってはこのままの施設全体についての基金の割り当てということで考えられるのか、留萌市で起こったようなことはないのか、その辺の金額の精査はされているのでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) 現状では枠というか、道の持ち分が基金の積み立ての部分がございまして、その中ではこの基金については申請額については担保していると確認してございます。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) それでは、このまま進んでいったときに留萌市で起こったような積算の間違いだったという、そんな心配はないというふうに確認させていただいてよろしいでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) はい、そのとおりです。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) それで、なぜ今このタイミングなのかという質問も先ほどありましたけれども、そもそもこの安心こども基金、今年度が最後だというふうにも言われておりますけれども、本当にそうなのかといいますか、来年度以降にはこれ以上の時期をずらすことはできないのか、延期はできないのか、あるいは来年度以降の予算措置についての何か調査なり情報などは収集してきているのかどうかお聞きしたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 まず、今回の安心こども基金につきましては、23年度の第4次補正予算で1,270億円が基金として見られてございます。これにつきましては、24年度、25年度の事業で実施するものということで、前回20年でしたか、そのときに最初に設立された金額と同等レベルの金額が積まれてございます。これにつきましては、国からの情報ですと、これが一応最後だという話で伺っていますので、それにつきましてはそういうようなことで考えてございます。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) 私は、この点について実は先週、先々週にかけて道の担当者とも直接会ってお話をしました。また、国の厚生労働省の担当しているという方とは、電話ではありましたけれども、児童福祉法を所管する部署だということで厚生労働省の方とも電話でお話をした際に来年度以降の予算についてはどうなのですかとお聞きをしたところ、明確なお答えはできないけれども、当然今、国会で新システムについての審議中でもあり、施設整備については何らかの形での施設整備費は当然必要だと、現在審議中の新システムの中でも予算措置をとるように検討を進めていくというようなことでありまして、全く来年度以降はゼロになるということはまず私もないだろうと思っています。ただ、負担割合についてはどうなるかわかりませんけれども、そういった意味で今年度限り、今年度限りという言葉ばかりが先行しておりますけれども、国としても当然毎年毎年施設の整備は全国各地で必要になってくる問題だろうと思いますので、余りにこのことだけに固執しての考え方に基づくのはどうなのかなという点、1点表明させていただきますけれども、ただいまのこの6月議会でもしもこの補正予算を決定するということになれば、泉学園の認定こども園構想を実質容認をするということになります。議会としても初めての判断となるわけでありますが、設置するとなれば、現在町立保育所がありますので、保育所と泉学園との2カ所で保育事業を行うという形になります。そうなると、経費の負担はどうなるのかといった問題も当然考えなければなりません。そうすれば、町の財政にもかかわってまいりますし、ひいては町民生活にも影響が出てくる、数字的なところの検討もまだですし、こういった問題にかかわってくるのだということでの町民への理解度も私はまだまだ進んでいないと思っておりますが、その点についてきのうの一般質問ともちょっとダブるかもしれませんけれども、改めてこの点についてお聞きしたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 前にもご説明したかもしれませんけれども、泉学園さんが就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、これに基づきまして認定こども園を実施するということでございます。泉学園さんとしましては、今現在92名の園児を抱えてございます。今年の3月末現在の3歳から5歳の人口を見ますと、約152名ぐらい、はっきりした数字はあれなのですけれども、大体152名ぐらいだと思います。そうしますと、それの92名ですので、かなりの数の児童が泉学園さんで就学をしていると。その環境の整備として泉学園さんは学習の環境を整備するための補助金と、それに今後の子育ての観点から就学前の子供の一元化を図るために計画を立てたものと考えてございます。それは、羽幌町にとりましても子供にとりましても快適な環境を整えることは羽幌町の子供たちに重大なことと考えていますので、私どもはこの事業を進めることについて賛成の立場で提案をしている状況でございます。
〇議長(室田憲作君) 3番、小寺光一君。
〇3番(小寺光一君) 私のほうからは、この予算の中には学童クラブ分ということで予算が入っていると思われます。学童クラブ、放課後児童クラブ(留守家庭児童用の教室)の整備について中に入っていると思うのですけれども、先日の委員会の中で出された予定の事業費の中で2,980万6,518円ということで、ここにも訳注で書いてあるのですけれども、児童クラブ部分についてはこれまでの経緯を踏まえ全額町で負担するということであります。町が100%その分に関しては出資するということなのですけれども、これの具体的なこれまでの経緯を踏まえというところで説明していただければと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) もともと発祥から、今言います留守家庭児童会運営協議会の経過は、当初福祉課で持っていなかったものですから、その詳しい経緯はわかりませんけれども、今現状で申し上げますと、その協議会に補助金を出して、そこで運営をしていただいていると。その場所につきましては、無償という形になると思うのですけれども、今の泉学園さんを利用させていただいているという形で運営をしていただいている状況でございます。そのために今後その留守家庭児童会を運営するためには、現状を考え、泉学園さんの施設を利用してその運営協議会に運営をしてもらうということが一番よいことではないかというふうなことから、泉学園さんにお願いしたいと。また、泉学園さんの事業の中にこれを入れることによりまして、補助事業としまして国のほうからもその分の補助も出ることから、そうなることで金額的にも町の負担が少なくなる、軽減に恐らくなるということで考えたものでございます。
〇議長(室田憲作君) 3番、小寺光一君。
〇3番(小寺光一君) それでは、この建設費のほかにも毎年運営費が町のほうからは出ていると、国か町かは運営費も補助をされるということでよろしいですか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) はい、そのように考えてございます。
〇議長(室田憲作君) 3番、小寺光一君。
〇3番(小寺光一君) ということは、今後建物に関して100%は町が出しますと、出して運営費も補助しますということで、ほかの団体とか、今後町がその留守家庭の子供たちをどういうふうに支援できるかということも含めて、もう今後泉学園に頼むということで町は決めて、そのあり方自体の話し合いはもう行われて、今後もそこにお願いする形なので、この予算の中に入れているということで理解はよろしいですか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 今までこの留守家庭児童会の施設といいますか、それはいろいろかわられたみたいです。いろんなところで施設運営をしてきたみたいですけれども、なかなかうまくいかなかったと、そこで泉学園さんにお願いをしたということを聞いてございます。形的にこれからほかのところでできるできないというのもあると思いますけれども、現状ではもうできていない状況、それと今この認定こども園の補助を入れて建設する場合には国から2分の1の補助がこの施設に対してもつくということですので、それについては私どもとしましてはそのままお願いしたほうがより町のためだということから、今回入れさせていただいたということでございます。
〇議長(室田憲作君) 3番、小寺光一君。
〇3番(小寺光一君) 今の説明だと、その児童クラブ分に関しても補助が入るような説明ですけれども、その児童クラブ分に対しては国の補助は入らないですよね。入るということでいいのですか。この予算の中では、事業主体のところには負担分はゼロということであるので、自分としてはその施設に関しては町が全額負担をして、あとほかの補助はないというような認識なのですけれども、今の説明ですと国からは2分の1入るという理解でよろしいですか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) 学童クラブ分と施設建設費につきましては、国のほうから2分の1入ります。
 以上です。
〇議長(室田憲作君) 3番、小寺光一君。
〇3番(小寺光一君) それでは、学童クラブに関しては、町は今後もまき幼稚園にお願いして、このほかの方法、ほかのところに頼むだとか打診をする、町でこれから運営するということももう決めて、今後も継続して泉学園さんにお願いするということで決定したという認識でいいでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 町としましては、今までの経緯を踏まえて、これが一番いい方法だということで判断したものでございます。
〇議長(室田憲作君) いいですか。
〇3番(小寺光一君) はい。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) ただいまの関連みたいな形になるのですが、私も委員会の資料見て、学童保育部分が受益者負担ゼロということは、安心こども基金の建設に関する基本的なスキームといたしましては国2分の1、町2分の1、受益者負担2分の1ということでありますから、その部分に関しては、見ると国は2分の1以上、町も4分の1以上出して受益者はゼロという数字になっていたと思います。したがって、私は、安心こども基金ではなくて違う基金をその部分だけ充てるのかと思いましたけれども、今の説明では安心こども基金ということですので、その部分だけはなぜ国が2分の1以上出せ、町が2分の1出して受益者負担がゼロということが成り立つのか説明をお願いしたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 安心こども基金につきましても国は2分の1、町は4分の1、それで今までの経緯を踏まえまして建設につきましては事業主の4分の1分を、町としてはお願いする立場なので、その4分の1も合わせて町として負担するということでございます。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) ちょっと手元には委員会に提出された資料持ってきていないので、正確な数字ではないですけれども、そうすると国と町が同額という計算でなければ成り立たないと思います。ちょっと今隣で出してくれたのですが、学童保育部分、同基金1億6,000万ですか、町1,300万、事業主体ゼロということでありますから、2分の1、4分の1以上ということを先ほど申し上げ、同額でないということは今の受益者負担分の2分の1がそのまま乗っていない数字になっていると思います。3,000万ほど数字が合いませんので、今の説明では成り立たないと思いますので、もう一度説明お願いいたします。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 過疎地域なので、補助金の上乗せが入っていまして、55%の補助率になっています。そのために受益者負担分が下がっていますので、その分の町に上乗せしていますので、その金額がずれているということでございます。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) 確認の質問みたいで続けて申しわけないですけれども、そういうことになると認定こども園部分、保育園緊急整備部分も同じような形になっているという理解でよろしいでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 保育所の部分のみ、その加算額55ということでなってございます。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) 心配なのは、例えば町で学校なりなんなり建てるときに補助の基本的な要件というのは決まっているのですが、場合によってはその単価とかそのものがいわゆる基準に合わないということで切り下げられて、当初は制度としては例えば100分の55とあっても実質100分の3とか4しかつかないよということがあると思います。これを見た場合、坪単価多分100万円以上超えていると思うのですが、その辺のことで後で思ったほどの補助がつかないということはないのか、あるいはまたそういうことを確認して今回の補正予算に上げたのかということをお聞きしたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 補助基準がございまして、今泉学園さんの認定枠といいますか、幼稚園部分につきましては135でございます。そうしますと、補助基準額は、131から160名までの標準補助額というのがございます。また、保育所につきましては、20名以下という枠が、一番下なのですけれども、その枠がございまして、その標準基準額を使ってございます。それと、実際の設計の安いほうが対象になります。今の出ている数字は、補助基準額を下回っていますので、この金額で、全額の今の出している数字で、その数字は確保されていると考えてございます。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) そこで、今まで今年の初めから我々文教委員会を中心に町といろいろ審議を加えたのですが、当初の泉学園側の案というのは基本的に町の保育をどうするかという結果を待っていきたいと、ただし我々としては保育部門をかなり担いたいということで、定数50も仮の案ですけれども、そういうことが出ていました。羽幌町も、先ほど通しましたけれども、これから審議会をつくって町の方針を決めて、そこの決定を待って結論を出すと。いろんな結論があると思いますけれども、場合によっては羽幌町保育園廃止ということも可能性としてあるわけですから、その上で仮にそうなった場合に受け皿としては今当然考えられるのは現計画のものだと思います。そこで、今度もしそういう形になった場合に設計変更等で対応するというようなことがお互いに話し合われているのか、もしくはもし今度保育が50だとか60になった場合に今のスキームが全部崩れてくるわけですから、では新たな予算を組み替えしてまた議会等に出すとか、そういうことが起きるのかどうか確認したいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 今の段階では、泉学園さんは15名の保育所と幼稚園の分135ということで、泉学園さんの考え方はそのようでございます。私どもとそれ以上のお話し合いはしてございません。ただ、町といたしましては、万が一もし保育所を民間に移行するとなった場合には町の単費なのか、また別の形で補助をすることもあるかもしれないということは考えてございます。
〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。
〇1番(森  淳君) 今言ったのは、もし町がそうなったら、町の単費でまた新たに補助を出すということだったと思うのですが、基本的に今までの説明ではやっぱり2分の1、4分の1のものは有利であるわけだから、その中でそれぞれの審議を進めてきたのだけれども、これを通して状況が変わったらまた単費で出す可能性があるとか、先ほど触れなかったですけれども、委員会の答弁でちょっと気になったのは、今の施設が仮に通した場合にスムーズにそういう場合に移行できるかという質問あったと思うのです。その際に担当課のほうで多分狭いと思いますという答弁があったのです。そうなると、明らかにまた建物をかえたりなんなりするということにつながるので、どうもまずいな、困ったなと実は私は思っていました。ただ、今言うと、そういうことが起きることも含めて、では新たに今度増築なりなんなりの部分だとか設計部分は町がお金また単費で出すということであれば、全体を考えた場合に非常に矛盾なり、先行きに対して不安を持つような説明に聞こえるのです。これは、私だけがそう聞こえているかどうかわかりませんけれども、改めて私の質問に対してお答えをお願いしたいと思います。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 今出ているのは、泉学園さんがあくまでも24年度の安心こども基金を活用して施設を建てるということでございます。当初私どもが考えたのは、保育所の建て替えも含めてございましたので、もし間に合うのでしたら、一緒にということを考えましたけれども、今の状況でいきますと、泉学園さんは24年度の基金を使うとしますと、今の状況で進めていかなければ、建物の建設に支障を来すと思いますので、泉学園さんは泉学園さんでそのような形で申請をしていると思います。町は町として、それはまた町の考えですので、泉学園さんに対しての事業についてはそこまで町として入れるかどうかということはちょっと疑問に思います。
〇議長(室田憲作君) 8番、橋本修司君。
〇8番(橋本修司君) 基本的なことで再度聞きたいのですが、まず認定こども園の申請を泉学園がすると。それで、それに対して羽幌町はお金を出すと。そのほかの施設が、ほかの企業がありますね、ほかの幼稚園が。それとか、ほかの何とかという施設があると。それらの人たちも私たちがこういうことをしたいのだといえば、町はお金を出さなければならないのか。
 それと、先ほどちょっとだれか聞いていましたけれども、タイムリミットみたいな話をして、これは随時受け付けるのだということであれば、泉学園のほうは工事これからすぐかかるのでしょうけれども、実際のお金の支払いする段階はまだずっと後です。そうなると、随時受け付けるのであれば、今がタイムリミットなのか、もしかしたら9月が、10月が、11月がと、そのタイムリミットはきっとないのかなと僕は思うのですけれども、その2つちょっとお願いします。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 他の事業者が認定こども園をするといった場合につきましても、同じような形になると思います。当然国の補助を入れて、町の補助を入れてという形になります。というのは、あくまでも18年に制定されました就学前の子どもに関する教育、先ほど言いました認定こども園の推進に関する法律が動いていまして、そのほかにも指導が来ています。ということは、事業主が認定こども園をするといった場合につきましては町としてはできるだけの協力をするということでございます。
 また、2番目のその随時の話でございますけれども、今の段階では道の言い方は基金がある間につきましてはということになるのですけれども、事業主の工事の時期もございます。冬期間の事業に入りますと、金額も今の金額ではできない可能性も出てきますので、タイムリミットというのはやはりあります。それは、事業者側からのタイムリミットで、6月、7月申請してから内示がおりるまでにも1カ月ぐらいかかりますので、それを含めて考えますと、かなりこの時期がぎりぎり、もうせいぜいもって1カ月ぐらいかなというふうな考え方で思っています。
〇議長(室田憲作君) 8番、橋本修司君。
〇8番(橋本修司君) 認定こども園とすれば、ほかの業者であっても他の施設であっても施設の補助をするということで、ただいつだったかちょっと僕も記憶ないのですけれども、町がその施設、例えば泉学園を町の保育施設として肩がわりしてもらうという施設として認めるか、ほかの施設は認めなくてもいいのだと、事業者が……要するに町がこの事業者は認めるけれども、こっちの事業者は認めないという権利があるように僕は、勘違いかもしれないですが、あったのですが、そういうのはない、あくまでも制度上10人手挙げれば10人にみんな町は施設補助をしなければならないのかということです。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 議員お話しの件は、3歳未満児を事業主がしなくても義務ではないので、3歳以上についてだけやる、認定こども園をすることができます。その関係だと思います、まず1点目につきましては。
 どこの事業主でもすべてできる形になります。ただ、その後保育に欠ける子供の数が出てくると思いますので、何百人もという形にはならないとは考えてございます。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) ただいまの課長の答弁ですけれども、では2番手、3番手、4番手と認定こども園をやりたいのだというもし手が挙がったところについては同じような対応で進めていくとお答えになりましたけれども、それではやはり矛盾が出てくるし、そんなことにはならないのではないかと私思いますが、それこそこの地域、羽幌町にとって羽幌における保育事業をどう行っていくのかというのは、恐らく私は次世代育成支援計画に基づいてこの地域ではこんな保育が必要ですということを一応計画として持って、その上でどういうふうに保育事業を展開するのかということは羽幌町の責任として考えていくべき問題であって、10カ所が手を挙げたから10カ所についてオーケーですよなんて、そんなような乱暴なことは国でも当然言うはずはないと思いますが、もう一回その点いかがですか。やっぱり羽幌町にとっては現在羽幌町立羽幌保育園がある、今回新たに泉学園さんからこういう計画が出てきた、それに対してこれまでの羽幌町の状況や今後の羽幌町の保育事業については町としてこう考えるから認めていきます、容認していきますということでの申請になるということになるわけではないのでしょうか。もう一度お願いいたします。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 基本的な考え方で申し述べさせていただきますけれども、認定こども園の制度につきましては、まず事業主が幼保一元化で事業をするという場合につきましては認めることが基本だと考えてございます。ただ、保育の認可を受ける段階では児童数のこともあると思います。それにつきましては、随時考えながら施設の認可についての意見を出さなければいけないと考えてございます。
〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) ということは、つまり無制限に認めていく方向ではないということですよね。あくまでも町は町の基本的な事業計画を持って、それに基づいて1カ所なら1カ所、2カ所なら2カ所という保育事業の運営を児童福祉法24条に基づく羽幌町の責任として認めていくという立場ではないのでしょうか。
〇議長(室田憲作君) 福祉課長、鈴木典生君。
〇福祉課長(鈴木典生君) お答えいたします。
 保育につきましては、保育に欠ける子供の部分の支援を町がしなければいけない、その場合につきましてはその数というか、その推移を見ながらのことになります。すべてがという、先ほどの説明の中でとらえたのがすべてが、100人でも200人でもいいのかといったときに、私は数の限りはあるというふうな形で答えたと思っていますけれども、その推移を見ながらの考え方で羽幌町の意見は出ていくと考えてございます。
〇議長(室田憲作君) よろしいですか。
〇2番(金木直文君) はい。
〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論につきましては、会議規則第52条により、最初に反対者、次に賛成者を発言させることになります。
 討論の回数は、1人1回限りとなります。
 まず、原案に反対者の発言を許します。
 2番、金木直文君。
〇2番(金木直文君) 昨日の私の一般質問及びただいまの補正予算案に対する質疑を行いましたが、認定こども園に係る歳入歳出などの部分で予算計上には賛成しがたく、反対を表明いたします。
 昨年の12月に泉学園から初めて計画が出されたことで、立ち上げられたばかりの児童福祉施設検討委員会に諮問がされました。この時点では、羽幌町における就学前の教育福祉施設がどうあるべきか、羽幌町において認定こども園設置が必要かどうかも含めての検討であったと思っています。その6カ月後の現在は、条例化した審議会を立ち上げて、今度は町の方向性も示した上で町の保育事業の公営、民営を判断してもらうことと先ほどの答弁でもありました。今回の施設整備に係る予算の計上内容を見てみますと、泉学園による認定こども園設置、運営を羽幌町として認めていくということが明らかとなっており、このままでは町と議会のみの判断で事業を進めていくことになります。通常の案件ではこれでもよいとは思いますが、特に町における保育事業のあり方については道の要綱でも示されているとおり審議会や検討委員会等で協議した上で地域の教育、保育の関係者の意向なども十分に踏まえたものでなければならないと考えます。
 よって、羽幌町における認定こども園設置に係る予算計上については、広く町民の理解や支持はまだ得られていないものと判断し、本補正予算案について反対を表明いたします。
 なお、この後の採決では、補正予算案一括であることによって認定こども園施設整備関係以外の事業等の予算もかかわってきますけれども、緊急を要する事業等の予算執行については専決処分での対応も考えられると思っている旨あわせて意見を表明をするものであります。
 以上です。
〇議長(室田憲作君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。
 議案第45号 平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(室田憲作君) 起立少数であります。
 したがって、議案第45号 平成24年度羽幌町一般会計補正予算(第2号)は否決されました。
 次に、議案第46号 平成24年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第46号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第4号
〇議長(室田憲作君) 日程第18、発議第4号 議員の派遣についてを議題とします。
 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会の調査研究のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第4号は原案のとおり決定されました。

    ◎発議第5号
〇議長(室田憲作君) 日程第19、発議第5号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事項調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。
 お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第5号は原案のとおり決定されました。
 暫時休憩します。

休憩 午後 1時48分
再開 午後 1時59分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎意見案第4号
〇議長(室田憲作君) 日程第20、意見案第4号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 7番、平山美知子君。
〇7番(平山美知子君) 意見案第4号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成24年6月21日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、平山美知子。賛成者、羽幌町議会議員、駒井久晃、同じく、磯野直。
義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下
    学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2013年度
    国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書(案)   
 義務教育費国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保について、国の責任を果たすものであり、へき地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なものとなっている。また、義務教育費国庫負担制度は地域主権を脅かすものではなく、むしろ地域主権を保障する制度であり、義務教育には必要不可欠なことから、この制度の堅持と「三位一体改革」で削減された負担率を1/2へ復元するなどの拡充が必要である。
 文科省は40人学級を見直し、35・30人学級の実現をめざした「新・教職員定数改善計画」を策定し、2011年度から小学校1年生の35人学級を実現している。また、2012年度に向けては、法改正は見送ったものの事実上の小学校2年生の35人学級の実現のため、教職員加配定数の増加を閣議決定している。学校現場においては教職員の拡充は喫緊の課題となっており、子どもたちに行き届いた教育を保障するため、「新・教職員定数改善計画」の確実な実施と学級基準編成の制度改正及びそれを上回る「30人以下学級」の早期実現が不可欠である。
 今年度の政府予算においても「高校授業料無償化」などが引き続き計上されたが、教育現場においては、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどの教材費などの保護者負担が存在している。地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町村において、その措置に格差が出ており、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するためには、国による教育予算の拡充が必要である。
 これらのことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率1/2への復元など、下記の項目について地方自治法第99条に基づき、教育予算の確保・充実をするよう意見する。

1.義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を1/2に復元すること。
2.文科省「新・教職員定数改善計画」の確実な実施及びそれを上回る「30人以下学級」の早期実現と教職員定数の改善を早期に実行すること。当面、小学校2年生~中学校3年生の学級編成標準を順次改定すること。
 また、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するために、複式学級の解消に必要な教職員定数の改善及び必要な予算の確保を図ること。
3.子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育活動を推進するために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。
4.給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費など国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年6月21日、北海道羽幌町議会議長、室田憲作。
 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣府特命大臣(地域主権推進担当)。
 以上です。
〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第4号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎意見案第5号
〇議長(室田憲作君) 日程第21、意見案第5号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 10番、熊谷俊幸君。
〇10番(熊谷俊幸君) 意見案第5号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成24年6月21日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、熊谷俊幸。賛成者、羽幌町議会議員、船本秀雄、同じく、小寺光一。
地方財政の充実・強化を求める意見書(案)
 急速な高齢社会が到来し、国の歳出に占める社会保障関係費の割合は5割を超え、社会保障の機能強化と持続可能性の確保が一層重要となっている。
 社会保障においては、子育て、医療、介護など、多くのサービスを提供する地方自治体の役割が高まっており、安心できる社会保障制度を確立するためにも、安定した財源の確保が重要である。また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役割は、ますます重要となっている。
 とくに、地域経済と雇用対策の活性化が求められるなかで、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められている。2012年度政府予算では、地方交付税について総額17.5兆円を確保しており、2013年度予算においても、2012年度と同規模の地方財政計画・地方交付税が求められる。
 このため、2013年度の地方財政予算全体の安定確保にむけて政府に次の通り対策を求める。

1.被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施策を十分に講ずること。また、復旧・復興に要する地方負担分は、通常の予算とは別に計上すること。
2.医療・介護、子育て支援分野の人材確保など、少子・高齢化に対応した一般行政経費の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、2013年度地方財政計画を策定すること。
3.地方財源の充実・強化をはかるため、地方交付税の総額確保と小規模自治体に配慮した再分配機能の強化、国税5税の法定率の改善、社会保障分野の単位費用の改善、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年6月21日、北海道羽幌町議会議長、室田憲作。
 意見書提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)、経済産業大臣。
 以上であります。
〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第5号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第5号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎意見案第6号
〇議長(室田憲作君) 日程第22、意見案第6号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 8番、橋本修司君。
〇8番(橋本修司君) 意見案第6号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成24年6月21日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、橋本修司。賛成者、羽幌町議会議員、熊谷俊幸、同じく、船本秀雄。
北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書(案)
 非正規労働者の増大とそれに伴う低賃金層の増加に対して、賃金の最低限を保障するセーフティネットを強化する最低賃金制度の役割は、ますます大きくなってきている。
 2007年度に「成長力底上げ戦略推進円卓会議」の合意、2008年の改正最低賃金法による「生活保護施策との整合性に配慮する」などの経過、2010年は雇用戦略対話における「早期に全国最低800円を目指す」との政公労使合意などにより、この5年間で61円の引き上げが行われ、北海道の最低賃金は705円となっている。
 全国的にも、昨年、生活保護費との乖離解消が6都道県で進められたが、依然、乖離額が残されているのは3道県である。特に乖離額(現行17円)が最大である北海道としては、働くことのインセンティブを高めるためには、その乖離を速やかに解消することが、喫緊の課題であり、その実現を通じて安心して生活できる賃金を約束しなければならない。
 法定労働時間フルに働いても、税込み月額12万円程度、年額でも140万円程度にしかならないが、昨年度14円引き上げ改定に伴う影響率は10.1%、パートに至っては26.7%となっており北海道の非正規率の高さ、最低賃金に張り付く低賃金体系となっていること、生活困窮の度合いが深まっていることが明らかとなっている。連合調査による「最低限の生活を保障水準(リビング・ウェイジ)」として示された「時間給870円、月額144,000円」とはほど遠いものとなっている。
 特に北海道は、非正規労働者比率が4割と高く、低賃金・最低賃金に張り付く賃金体系が多い地域であり、地域経済の活性化と所得税収の確保、社会保障制度の維持・充実に向けて、納税を果たせる賃金の確保と、全体の底上げは重要な課題である。
 以上の趣旨にもとづき、次の事項について要請する。

1.今年度の北海道地域最低賃金の改定に当たっては、生活保護費との乖離解消は喫緊の課題であることから、働く者が経済的に自立可能な水準への改定を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成24年6月21日、北海道羽幌町議会議長、室田憲作。
 意見書提出先、北海道労働局局長、北海道最低賃金審議会会長。
 以上であります。
〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第6号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎日程の追加
〇議長(室田憲作君) お諮りします。
 町長から報告第5号、議案第47号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1、追加日程第2として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第5号、議案第47号を日程に追加し、追加日程第1、追加日程第2として議題とすることに決定しました。

    ◎報告第5号
〇議長(室田憲作君) 追加日程第1、報告第5号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 社会教育課長、浅野勝彦君。
〇社会教育課長(浅野勝彦君) 報告第5号 専決処分の報告についてご報告申し上げます。
 地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づきまして報告するものであります。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 次のページをお開きください。専決処分でございます。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。
 処分事項は、和解及び損害賠償の額の決定についてでありまして、和解の相手方と住所については記載のとおりでございます。
 和解の内容ですが、1つが羽幌町の過失割合が100%であること。そして、2つ目、羽幌町は破損させた相手方の車両を原形に復する費用を負担するものであること。最後に、本件については、今後双方ともに一切の異議の申し立てなどはしない旨の取り決めでございます。
 損害賠償の額は8万9,115円であります。なお、損害賠償金額につきましては、保険の適用となっております。
 事故の概要につきましては、発生日時が平成24年5月23日午後2時30分、発生場所は羽幌町南6条2丁目16番地、発生の状況につきましては社会教育課の車両が後退したところ、後部が路上に駐車中の車両の右後部に接触し、バンパー等を破損させたものであります。
 平成24年6月12日、羽幌町長。
 交通安全については、日ごろから職員等に注意を促しているところでありますが、このような事故を起こし、まことに申しわけありませんでした。事故発生後、交通安全防止を目的に本人はもとより、他の職員に対しまして交通安全の徹底を行いました。特に今回は後方確認が不十分だったということで、確認行為の大切さや気の緩みについて注意をしたところであります。以後このような事故が起きないよう注意していきたいと思っております。
 以上をもちまして報告にかえさせていただきます。
〇議長(室田憲作君) これから報告第5号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。

    ◎議案第47号
〇議長(室田憲作君) 追加日程第2、議案第47号 羽幌港旅客上屋新築(建築主体)工事請負契約についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 建設水道課長、山口芳徳君。
〇建設水道課長(山口芳徳君) ただいま上程されました議案第47号 羽幌港旅客上屋新築(建築主体)工事請負契約について、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、次のとおり契約を締結するものであります。
 平成24年6月21日提出、羽幌町長。
 記、1、契約の目的、羽幌港旅客上屋新築(建築主体)工事。
 2、契約の方法、指名競争入札。
 3、契約金額、金1億5,498万円、うち消費税額738万円を含む。
 4、契約の相手方、苫前郡羽幌町幸町48番地の3、株式会社行町工業所代表取締役、行町一男。
 提案の理由でございますが、平成24年6月20日に執行されました前記の指名競争入札について工事請負契約を締結するに当たり、予定価格が5,000万円を超える契約でありますことから、地方自治法第96条第1項第5号並びに同施行令121条の2第1項、同表第3表に基づくところの議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(室田憲作君) これから議案第47号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第47号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(室田憲作君) これで本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成24年第3回羽幌町議会定例会を閉会します。
(午後 2時24分) 

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