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議会議事録(平成24年第1回定例会 3月7日)

議会議事録(平成24年第1回定例会 3月7日)

平成24年第1回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
平成24年3月7日(水曜日) 午前10時00分開議

第1 会議録署名議員の指名                          
第2 諸般の報告                               
第3 報告第1号 平成23年度定期監査報告(第3次)について        
第4 承認第1号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」           
第5 議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例             
第6 議案第1号 羽幌町国民健康保険税条例                     
第7 議案第2号 羽幌町都市計画税条例 
第8 議案第4号 羽幌町公共下水道認可区域外流入分担金条例         
第9 議案第5号 羽幌町表彰条例の一部を改正する条例            
第10 議案第6号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例           
第11 議案第7号 羽幌町特別会計条例の一部を改正する条例          
第12 議案第9号 羽幌町立公民館条例の一部を改正する条例          
第13 議案第12号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例         
第14 議案第13号 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例       
第15 議案第16号 羽幌町有林条例を廃止する条例               
第16 議案第17号 羽幌町と苫前町における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約について              
第17 議案第18号 羽幌町と初山別村における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約について             
第18 議案第19号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について               
第19 議案第20号 平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)       
第20 議案第21号 平成23年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)                           
第21 議案第22号 平成23年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
第22 議案第23号 平成23年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第3号) 
第23 議案第24号 平成23年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)  
第24 議案第25号 平成23年度羽幌町港湾上屋事業特別会計補正予算(第1号) 
第25 議案第26号 平成23年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)     
第26 議案第3号 天売島ネコ飼養条例                    
第27 議案第10号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例   
第28 議案第11号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例          
第29 議案第14号 羽幌町水洗便所改造等補助金条例の一部を改正する条例    
第30 議案第15号 羽幌町水洗便所改造等資金貸付条例の一部を改正する条例   
第31 議案第27号 平成24年度羽幌町一般会計予算              
第32 議案第28号 平成24年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算      
第33 議案第29号 平成24年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算       
第34 議案第30号 平成24年度羽幌町介護保険事業特別会計予算        
第35 議案第31号 平成24年度羽幌町下水道事業特別会計予算         
第36 議案第32号 平成24年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算        
第37 議案第33号 平成24年度羽幌町港湾上屋事業特別会計予算        
第38 議案第34号 平成24年度羽幌町水道事業会計予算            
第39 発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任について 

〇出席議員(11名)
 1番 森    淳 君
  2番 金木 直文 君
 3番 小寺 光一 君
  4番 寺沢 孝毅 君
  5番 船本 秀雄 君
  6番 磯野  直 君
 7番 平山 美知子 君
  8番 橋本 修司 君
 9番 駒井 久晃 君
  10番 熊谷 俊幸 君
  11番 室田 憲作 君                  

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町   長 舟橋 泰博 君               
 副町長 本間 幸広 君               
 教育長 石川  宏 君               
 教育委員会委員長 大橋 鉄夫 君               
 監査委員 長谷川 一志 君               
 農業委員会会長 高見 忠芳 君               
 会計管理者 大波 芳弘 君               
 総務課長 井上  顕 君               
  総務課総務係長 酒井 峰高 君               
 総務課職員係長 飯作 昌巳 君               
  総務課政策推進係長 伊藤 雅紀 君
 財務課長 品野 万亀弥 君    
 財務課財政係長 室谷 眞二 君 
  財務課税務係長 豊島 明彦 君   
 町民課長 藤岡 典行 君
 町民課長補佐 今野 睦子 君               
  町民課住宅係長 木村 謙彦 君
 町民課環境衛生係長 杉野  浩 君
 福祉課長 鈴木 典生 君  
 福祉課長補佐 江良  貢 君           
 福祉課主幹 更科 滋子 君
 福祉課社会福祉係長 棟方 富輝 君                             
 福祉課国保医療年金係長  今村 裕之 君
 建設水道課長 山口 芳徳 君
 建設水道課長補佐 三浦 良一 君
 建設水道課土木係長 笹浪  満 君
 建設水道課港湾係長 熊谷 裕治 君  
 建設水道課土木係主査 小笠原  聡 君              
 産業課長  三浦 義之 君
 産業課林務畜産係長 三上 敏文 君
 産業課商工労働係長  大平 良治 君
 天売支所長 春日井 征輝 君           
 焼尻支所長 杉澤 敏隆 君  
 学校管理課長 熊木 良美 君 
 社会教育課長兼公民館長 浅野 勝彦 君   
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 永原 裕己 君
 学校管理課総務係長 渡辺 博樹 君  
 学校給食センター係長 近藤 幸臣 君     
  社会教育課社会教育係長  葛西 健二 君
 農業委員会事務局長 安宅 正夫 君
 選挙管理委員会事務局長 井上  顕 君               

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 水上 常男 君     
 総務係長 金丸 貴典 君       
 書記 加藤 典俊 君               

    ◎開議の宣告
〇議長(室田憲作君) これから本日の会議を開きます。

(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(室田憲作君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
  10番 熊 谷 俊 幸 君    1番 森     淳 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(室田憲作君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 暫時休憩いたします。

休憩 午前10時04分
再開 午後 1時00分

〇議長(室田憲作君) これから会議を開きます。

    ◎町長の発言
〇議長(室田憲作君) 町長から発言を求められておりますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 昨日の小寺議員の質問における私の答弁内容について疑義があるとのご指摘を受けましたので、そのことにつきましてお話をさせていただきます。
 小寺議員質問の昨年12月15日の金木議員の質問で、町長は13日に情報を知ったにもかかわらず、15日の質問に関してなぜ泉学園が行うという情報を提供しなかったのでしょうかということに対しまして、私は情報として知っておりましたが、答えるべき質問がなかったとの記憶である旨の発言をいたしました。昨日当時の記録を見せていただきましたところ、金木議員は子ども・子育て新システムと公的保育のあり方の再質問で、前段で国の動向などに対する議員の考え方に続き、町内の幼稚園の動向、新システムに対する動向をどのようにとらえているのかと質問されておりました。しかし、私はこの記録を見るまではこの質問の趣旨を新システムに対する動向をどのようにとらえているのかと理解をしていたもので、町内の幼稚園の動向とは認識しておりませんでしたことから、この部分については答弁しておりませんでした。先ほども述べましたが、昨日の小寺議員の答弁で答えるべき質問がなかったとの記憶である旨と申し上げましたのもこのことによるもので、恣意的に答弁しないだとか、隠していたわけでは決してございません。重要な案件であるがゆえに積極的な情報提供、または発言があるべきだったと思います。結果的に今回の答弁が皆様を混乱させたことに対しまして深く反省するとともに、おわびを申し上げるところでございます。

〇議長(室田憲作君) 暫時休憩します。

休憩 午後 1時02分
再開 午後 1時12分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎報告第1号
〇議長(室田憲作君) 日程第3、報告第1号 平成23年度定期監査報告(第3次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、長谷川一志君。

〇代表監査委員(長谷川一志君) ただいま議題となりました平成23年度定期監査報告(第3次)について申し上げます。
 1ページをお開き願います。定期監査報告書。
 1、監査の時期及び対象は、平成24年1月23日から同年1月27日までの5日間、駒井監査委員とともに実施をいたしました。対象機関は、農業委員会、産業課、建設水道課であります。
 2、監査の対象とした事項及び範囲でありますが、平成23年度に係る財務に関する事務の執行について、提出を求めた監査資料に基づき、事務事業は適正かつ経済的、効果的に行われているかなどを主眼に、証拠書類、その他関係書類などについてその内容を確認するとともに、関係職員から聞き取るなどの方法により実施をいたしました。
 3、監査の結果、財務に関する事務についてそれぞれ適正な執行に努められたものと認められました。
 監査実施の主な内容は、次のとおりであります。2ページをお開き願います。最初に、農業委員会について申し上げます。(1)、農地法などに基づく取り扱い処理状況でありますが、耕作目的による権利移動などの処理件数は合計63件であります。前年度の18件と比較して45件の増となっております。
 次の(2)、農業者年金受給状況及び(3)、契約状況は省略をさせていただきます。
 3ページをお開き願います。産業課について申し上げます。1、農林水産事業、(1)、農林水産業振興事業補助金交付状況でありますが、合計29件で、補助金額は1億2,533万7,808円、交付済み額は1億1,564万7,887円となっております。
 4ページをお開き願います。(2)焼尻めん羊育成管理状況であります。指定管理者からの報告に基づき作成したものでありますが、管理頭数は雄雌合計544頭で、前年同期と比較し50頭増となっております。
 次に、5ページをお開き願います。(3)、契約状況の①、工事契約、町有林整備事業でありますが、平地区ほか3地区で施行しております面積は間伐29.33ヘクタール、除伐5.06ヘクタール、下刈り12.98ヘクタールであります。契約金額785万6,100円は、全額支出済みであります。次に、②の委託契約のうちで、地籍調査事業業務委託の契約金額は5,145万円であります。事業の施行区域でありますが、境界の確定が南町、栄町、緑町、寿町の一部、一部本調査が中央の一部、朝日の一部が予備調査となっております。施行面積は、合計33.28平方キロメートルであります。
 次の(4)、漁村環境改善総合センター利用状況は省略をさせていただきます。
 6ページをお開き願います。商工観光事業について申し上げます。(1)、資金融資利用状況、①、中小企業特別融資利用状況につきましては、金融機関の融資限度額3億9,000万円に対し、利用件数は前年度より13件増の合計74件、融資残額は2億7,097万1,000円で、利用率は69.48%であります。次に、②、中小企業特別小口資金利用状況及び(2)の契約状況については省略をさせていただきます。
 7ページをお開き願います。(3)、焼尻発電所運転保守業務受託事業であります。発電事業に係る契約金額は4,462万5,000円で、以下、営業、配電事業及び諸費用はいずれも実績精算額でありまして、収入済額は3,614万763円となっております。
 (4)、商工観光振興事業補助金交付状況でありますが、合計14件で補助金額は4,159万8,981円、交付済み額は3,160万1,522円となっております。
 (5)、観光施設など入り込み状況では、合計で9万8,493人で、前年度に比較し4,223人の増となっております。朝日公園が減少しましたものの、バラ園とサンセットビーチで6,188人増加しております。
 8ページをお開き願います。(6)、観光イベント入り込み状況でありますが、7月、8月、好天に恵まれたこともありまして、前年度に比較し、4,000人増の合計3万6,000人となっております。
 次の(7)、勤労青少年ホーム利用状況では、前年度実績に比較し、既に617人の増となっております。
 9ページをお開き願います。建設水道課について申し上げます。1、建設港湾事業の(1)、契約状況であります。工事請負及び委託契約の件数は61件、契約金額は3億6,305万8,023円で、うち支出済額は除雪業務委託などを除き2億5,772万6,523円であります。改築工事3年目の最終年度であります特別養護老人ホームに係ります工事請負費5,650万3,000円及び工事監理業務委託料13万2,000円については、いずれも支出済みであります。次に、除雪の委託契約でありますが、23年度から市街、原野地区14路線115.8キロメートルの除排雪を羽幌町道路環境事業協同組合に契約金額7,717万5,000円をもって業務委託をしております。また、道路維持管理業務につきましても23年度町直営から羽幌町道路環境事業協同組合に契約金額1,250万円をもって業務委託をしているところであります。このうち支出済額は800万円となっております。
 (2)、補助金交付状況は省略をいたします。
 次に、10ページの(3)、道路占用許可状況及び(4)、建築確認申請状況につきましては、22年度の実績と23年12月末現在についてあらわしたものであります。説明は省略をさせていただきます。
 (5)、町道舗装整備状況では、合計で申し上げますと実延長が18万3,515メートルに対して舗装延長が9万6,876メートルで、舗装率は52.8%となっております。前年度の数値は記載しておりませんが、前年度に比較して舗装延長で696メートル、舗装率で0.4%それぞれ増となっております。実延長の増減はございません。
 11ページをお開き願います。(6)、町道除雪計画でありますが、全路線民間委託によるもので、合計では道路延長が244.2キロメートルで、除雪延長は124.8キロメートル、除雪率は51.1%であります。前年度の数値は記載しておりませんが、前年度に比較しますと道路延長で0.6キロメートル、除雪延長で3.6キロメートル、除雪率では1.3%それぞれ増となっております。
 次に、2、上水道事業、(1)、契約状況の①、工事契約につきましては13件、契約金額は6,132万円でありまして、すべて支出済みであります。②、委託契約から次の下水道事業及び12ページの②、委託契約につきましてはごらんをいただきまして、省略をさせていただきます。
 12ページの下段、(2)、水洗便所など改造に関する状況の①、公営住宅及び一般住宅についてでありますが、表の下段に平成14年度から23年度までの年度別水洗便所改造戸数を記載しております。前年度と比較しますと14戸減少し、累計では1,510戸となっております。
 13ページをお開き願います。②、補助金交付状況でありますが、一般世帯、高齢者世帯及び低所得世帯の合計が6件で、補助金交付額は55万円となっております。③、資金あっせん状況では、貸し付けは発生しておりません。次の④の受益者負担金前納報奨金支給状況でありますが、前納者は4件で、次年度以降に納付すべき金額の10%を報奨金として4万1,360円を支給しております。
 次に、4、簡易水道事業、(1)、契約状況の①、工事契約につきましては合計9件、契約金額は1,956万1,500円で、支出済額は一部を除き1,809万1,500円となっております。
 次のページの委託契約につきましては、内容を省略させていただきます。
 以上で平成23年度第3次定期監査報告といたします。よろしくご理解いただきますようお願いを申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから監査報告の内容について、監査委員に対して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第1号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第1号
〇議長(室田憲作君) 日程第4、承認第1号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」を議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました承認第1号 専決処分の承認についてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成23年12月29日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告をし、承認を求めるものでございます。

 平成24年3月6日提出、羽幌町長。

 処分事項は、羽幌町税条例の一部を改正する条例でございまして、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成23年12月14日に公布され、同日施行されたことに伴い、議会の招集のいとまがなく、専決処分をいたしたものでございます。
 改正の要旨でございますが、平成23年6月の定例議会におきまして東日本大震災の被災者等の負担軽減を図るため、羽幌町税条例の附則に加えた第36条の改正でございます。
 第36条につきましては、平成23年3月11日に発生いたしました東日本大震災により損害が生じた資産に対する損失の金額を所得割の納税義務者の選択によりまして、その損失した金額を平成22年に生じたものとして地方税法第314条の2に規定する損金として、この条例の適用を受けることができるとする特例規定でございます。今回の改正によりまして内容が大きく変更するものではなく、字句等の改正及び文言の言い回しの整理等が主な内容となっております。
 資料として配付いたしております新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第36条の改正は、内容につきましてはただいま申し上げましたとおり、被災者等の負担軽減を図るもので、本来は平成23年に生じたものでございますが、平成22年に生じたものとみなす特例規定でございます。改正前、現行の36条につきましては第1項から第5項までの5項立ての条となっております。第1項及び第2項につきましては、所得割の納税義務者本人に係るものでございまして、改正案ではこの第1項及び第2項を1つの項として整理をし、第1項として文言の整理等をいたしたものでございます。
 次に、第3項及び第4項につきましては、前段ご説明をいたしました所得割の納税義務者が扶養している親族の財産の損失につきまして規定をいたしておりまして、内容は同様でございます。これも同じく第3項及び第4項を1つの項として整理し、第2項として文言等の整理をいたしております。
 次に、第5項につきましては、内容の改正はございません。前段で項の整理をいたしたことによりまして、項を繰り上げて第3項とするものでございます。
 以上が今回の改正の要旨でございます。

 附則、この条例は、公布の日から施行する。

 よろしくご審議、ご決定いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから承認第1号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから承認第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第1号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第8号、議案第1号~議案第2号
〇議長(室田憲作君) 日程第5、議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第1号 羽幌町国民健康保険税条例、日程第7、議案第2号 羽幌町都市計画税条例、以上3件について関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例、議案第1号 羽幌町国民健康保険税条例及び議案第2号 羽幌町都市計画税条例につきまして、その内容につきましてご説明を申し上げます。
 提案理由につきましては、現行の羽幌町税条例の中に町税条例、国民健康保険税条例及び都市計画税条例が同居した形で一本の条例として構成をされております。本条例の制定は、当初におきましては一本にまとめたほうが効率的との判断に基づき制定したものと推察いたしております。本来は、この3本につきましては独立した3本の法律の権限に基づき、おのおの独立した条例を制定するのが基本であると考えております。実際各法律の改正等に伴いまして、条例の改正事務を行うわけでございますが、国からは当然各法律ごとの改正内容が送付されてくるわけでございまして、ご承知のとおり条例の改正におきましては本則の改正、附則の改正及び附則の制定など相当複雑多岐にわたる事務処理を行うこととなります。先ほど申し上げましたとおり、本町の税条例は3本が同居していることから、非常に手間のかかる事務処理を強いられている現状から、その改善を図ることが長年の懸案でございました。このような状況から、今回本来の姿でありますおのおの単独の条例として制定をさせていただきたく、ご提案をいたしております。
 なお、各条例につきましては、当然でございますが、現行条例の内容をそのまま踏襲し、直近の改正内容までを取り込み、それぞれ制定をいたしております。
 まず、別冊になっておりますが、議案第8号の羽幌町税条例の一部を改正する条例でございますが、羽幌町税条例の一部を次のように改正する。
 目次及び本則を次のように改めるということで、税条例に関するすべてを取り込み、制定をするものでございます。もともと税条例として存在しておりましたので、一部改正方式で制定をさせていただきました。ちなみに、第3章の目的税をごらんをいただきたいと思います。その中で第1節、入湯税、141条から第151条となっておりますが、そこの部分で改正前につきましては第1節に国民健康保険税が第151条から160条まで規定されておりました。それと、第2節に都市計画税が161条から168条までが規定されておりました。第3節に入湯税が169条から177条までが規定されておりましたが、今回の改正で国保、都市計画の部分が除かれ、入湯税のみとなっており、括弧内の適用条項も繰り上げされた内容となっております。
 以下、条文の説明は省略をさせていただきたいと思います。
 一番最後のページをお願いいたしたいと思います。附則、第1条、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。
 第2条、羽幌町税条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
 附則第18条の4の改正規定中「第18条の4」を「第19条の3」に、「二以上」を「2以上」に、「第18条の2」を「第19条」に改める。
 附則第1条第4号及び第2条第6項中「第18条の4」を「第19条の3」に改める。
 これにつきましては、条文の整理でございます。
 次に、第3条、経過措置、この条例の施行の日の前日までに、改正前の羽幌町税条例の規定により課した町税又は課すべき町税については、なお従前の例による。
 第4条、施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の羽幌町税条例の相当規定によりなされたものとみなす。
 第5条、施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 次に、議案第1号の羽幌町国民健康保険税条例でございますが、提案理由につきましては前段申し上げております内容同様でございまして、新たに羽幌町国民健康保険税条例を制定するものでございます。
 条文の内容の説明は省略をいたします。
 11ページをお開き願います。附則、第1条、この条例は、公布の日から施行する。
 第1条の2、経過措置、この条例の施行の日の前日までに、羽幌町税条例の一部を改正する条例による改正前の町税条例の規定により課した国民健康保険税又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。
 第1条の3、施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
 以下、従前同様の内容のため省略をさせていただきます。
 次に、議案第2号 羽幌町都市計画税条例でございますが、提案理由につきましては前段申し上げております内容同様でございます。新たに羽幌町都市計画税条例を制定するものでございます。
 条文の内容の説明は省略をいたします。
 2ページをお開き願います。附則、施行期日、第1条、この条例は、公布の日から施行する。
 第1条の2、経過措置、この条例の施行の日の前日までに、羽幌町税条例の一部を改正する条例による改正前の町税条例の規定により課した都市計画税又は課すべきであった都市計画税については、なお従前の例による。
 第1条の3、施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
 以下、従前同様の内容のため省略をいたします。
 よろしくご決定いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) 簡単に確認という意味で質問をさせていただきますが、国民健康保険税条例を別個の独立した条例にするという内容でありますけれども、これは先ほどの説明では羽幌町ではかねてからの懸案事項であったという説明でありましたけれども、ほかの自治体ではこういう例はどういうふうな状態になっているのか、本当に羽幌町独自なものなのか、ほかの町でもこういった傾向があるのかどうかということ、あわせて邪推かという指摘もあるかもしれませんが、政府のほうではまだ具体的にはなっておりませんけれども、健康保険事業を広域で行っていこうという、そういった長期的な計画というか、考えもあるらしくて、北海道でいえば北海道一本の健康保険事業にしていこうというのが内々では進められているといったような動きもあるらしいのですが、そういった動きを受けて政府など、都道府県なりのほうからのこういった指導を受けての改正ではないのかという考えも、うがった見方になるかもしれませんが、その辺の状況もあわせてお答えいただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) まず、議員おっしゃいました後段の部分につきましては、そういう広域の部分につきましては今回の改正とは全く関係がございませんで、この事務につきましては相当前からそれぞれの担当の方々が悩み抜いて今回の結論に至った改正内容でございます。
 それと、すべて調査しておりませんけれども、それぞれが単独で持っているというのが一般的で、多分管内、調べておりませんけれども、ほとんどが単独で持っていると思います。羽幌町が特殊なケースということで私理解しておりまして、なぜ今回の改正に至ったかというと先ほど申し上げましたとおり改正をするときに本来は国の地方税法がありまして、その税法に基づいて税法の改正内容が流れてきます。その中で本来であれば国で流れてくる税法の改正どおり条文を追っていけば改正箇所が見つかるのですけれども、先ほど申し上げましたとおりこの税条例の中に国民健康保険税条例と都市計画税条例が中に織り込まさっているような状況なものですから、税条例は特に改正内容が多くて、年に何度も改正されるというような状況もございまして、非常にわかりにくい内容でございました。そういうことで初心に返って、本来の国の法律に基づく単独の条例につくり直そうということで、単純に事務処理の簡素化を図るということで今回提案させていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) もう一点質問をいたしますが、もう一つのほうの都市計画税条例についてですが、先ごろ報道でもされましたけれども、池田町だったと……

〇議長(室田憲作君) 都市計画税条例については後ほど審議をさせていただきます。今町税条例に対する、そういうことの。
 ほかに質疑ありませんか。
(何事か呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 暫時休憩します。

休憩 午後 1時44分
再開 午後 1時44分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第8号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第1号 羽幌町国民健康保険税条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第1号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第2号 羽幌町都市計画税条例について質疑を行います。
 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) この件については、先ごろ、最近だったと思いますが、報道でもされたと思います。十勝の池田町だったか、町の都市計画税条例を廃止したというのが全道的なニュースになりまして、そのときも私もニュースを見ただけですが、道の見解としても計画税条例を廃止したのは初のケースではないかというようなことも言われておりましたけれども、いろいろ調べてみますとやはりいろんな意見があるところで、果たしてこういう税が必要かという議論もあちこちでされているということであります。羽幌町は、今度の新年度の予算でも3,361万円ほどの税収入を見込んでおりますけれども、この事業に対する重要度というのでしょうか、こういった中身で計画しているための事業であって、税を徴収するに当たる計画、方針なり、どのような考えで設けているのかというところを池田町の例も踏まえながら、羽幌町ではぜひ必要なのだということであればそのような答弁をいただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) お答えいたします。
 今羽幌町が都市計画税、都市計画区域を制定して現在まで至っておりまして、当初はまだ人口もありまして、そういう都市計画に沿って羽幌町のまちづくりを進めようということで都市計画税を徴収して事業をやらせていただいております。こういうふうに町の規模も小さくなってきて、そういう都市計画税まで取ってやる必要があるのかという、そういう議論も聞きますけれども、羽幌町におきましては今回3,300万円ほど都市計画税で見ておりまして、都市計画の事業も当然組んでおりまして、それに充当して有効に事業をやらさせていただいているということで、当面この都市計画税を廃止することにはならないと思いますし、有効に活用したいということで考えております。

〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第2号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第4号
〇議長(室田憲作君) 日程第8、議案第4号 羽幌町公共下水道認可区域外流入分担金条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 建設水道課長、山口芳徳君。

〇建設水道課長(山口芳徳君) ただいま上程されました議案第4号 羽幌町公共下水道認可区域外流入分担金条例の制定につきまして、その提案理由と内容のご説明を申し上げます。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、公共下水道認可区域以外の区域から公共下水道を使用しようとする者に対する流入分担金の賦課及び徴収等に関する事項を定めるために制定しようとするものであります。
 下水道認可区域内におきましては、羽幌町公共下水道受益者負担金条例によりまして負担金を課することになっておりますが、認可区域外につきましては規定がございませんので、現行制度上では賦課することができないものでありますが、下水道法第24条の規定により羽幌町下水道条例施行規則で区域外からも申請によりましてそういう接続が許可できることになっておりますので、こういった場合に公平性の観点から賦課できるようにすることが必要となったものでございます。
 それでは、各条項の中身についてご説明を申し上げます。次ページをごらんいただきたいと思います。羽幌町公共下水道認可区域外流入分担金条例。
 第1条は、目的でございます。目的は、説明は省略させていただきます。
 第2条は、区域外から接続しようとして許可を受けた者は、分担金を納めなければならないということを規定してございます。
 第3条は、納めるべき分担金の額を規定しております。額及び徴収減免、猶予等、すべての規定を先ほどの負担金条例に準ずるということにしております。
 第4条は、認可区域への編入に伴う措置でございます。認可区域に編入することによって生じる受益者負担金というものは、既に払っておりますので、免除するということの規定でございます。
 第5条は、委任でございます。この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第4号について質疑を行います。
 9番、駒井久晃君。

〇9番(駒井久晃君) 済みません。区域内から取っているので、区域外からも流入する場合はいただくということなのです。それはわかるのですけれども、現実的に地図上といいますか、管渠の問題等もあると思うのです。その辺ちょっと具体例というか、教えていただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 建設水道課長、山口芳徳君。

〇建設水道課長(山口芳徳君) 現在の区域内というのは基本的に都市計画法の用途区域になっておりまして、その用途区域から外れておりますところの緑町の一部地域、それから若干幸町方面にも何軒かその区域からちょっと外れているような住宅がございます。ということで、可能性としてはそれらの住宅ということがありますので。
 以上でございます。

〇議長(室田憲作君) 9番、駒井久晃君。

〇9番(駒井久晃君) そうすると、自分の家の前の道路まで管渠が来ていて、それから自分のうちの枝管といいますか、それを自分で直接引っ張るような格好になるのですか。区域内だと自分の敷地のところまで公共ます、あれができるのですけれども、それまでの工事等というのはどういう関係になるのか。

〇議長(室田憲作君) 建設水道課長、山口芳徳君。

〇建設水道課長(山口芳徳君) 基本的に区域外につきましては、許可を受けた場合においては既設の公共ますまでは自己負担で工事をするということになっております。

〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第4号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第5号
〇議長(室田憲作君) 日程第9、議案第5号 羽幌町表彰条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、井上顕君。

〇総務課長(井上 顕君) それでは、ただいま上程されました議案第5号 羽幌町表彰条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明を申し上げます。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、現在本町の表彰の種類は功労表彰、功績表彰、善行表彰の3種でありますが、新たに特別表彰を設け、4種とし、あわせて規定の整備を行うため、条例を改正しようとするものであります。
 現在本町の表彰は、本条例等に基づきましてそれぞれ表彰の区分によりその基準や年数により該当する方を表彰審議会の諮問、答申を受けまして表彰申し上げているものでございます。昨今では、文化、芸術、スポーツなどの分野で優秀な成績をおさめられている団体や個人、発明、発見、物づくりなどの分野で先駆的な取り組みなど、優秀な成績や顕著な成果を上げられた方など多数見受けられます。今回新たに追加する特別表彰は、本町でもこれらの事例があった場合、現在の表彰条例では表彰基準になじまないことから、新たに特別表彰として位置づけ、町民または町出身者など町に縁故の深い方などを表彰申し上げたく、改正するものであります。また、このほか町長が特に認めるものについてもこの対象とし、本町に対し顕著な貢献などをした方などもこれと同様に表彰しようとするものであります。
 それでは、改正内容をご説明いたします。お配りいたしております議案説明資料、議案第5号 羽幌町表彰条例の一部を改正する条例新旧対照表にてご説明いたしますので、そちらをごらん願います。この表の見方でありますが、左に現行の条例文、中央に改正文、右に改正内容を記載しておりまして、改正部分には網かけをしております。
 初めに、1ページをごらん願います。第1条では、この条例の目的でありますが、条文中の者をものに改めます。これは、善行表彰の対象が団体等もありますので、個人限定の者から団体等も含みますものに改めるものであります。なお、これらにつきましては、従来からものにて適用させてもらっております。
 次に、第2条では、表彰の種類ですが、新たに表彰の種類として特別表彰を追加いたします。これに伴い、その種類もこれまでの3種から4種へ改めます。
 2ページをごらん願います。第5条では、善行表彰の対象を規定していますが、先ほどの第1条と同様、個人限定の者をものに改め、寄付を寄附へと字句訂正いたします。
 次に、第5条の2として、今回新たに設けます特別表彰の対象となるものの要件を条文に追加いたします。この特別表彰につきましては、第5条の2にありますように町民又は町に縁故の深いものであって、次に該当するものについては、特別表彰を授与することができるということで、具体的には(1)、文化、学術、芸術等の分野における展示会、コンクール等において、優秀な成績を収めたもの、(2)、スポーツの競技大会等において、優秀な成績を収めたもの、(3)、ものづくりに係る技術、技術の分野その他専門的技術、技能を必要とする分野におけるコンテスト等において、優秀な成績を収めたもの、(4)、発明、発見その他創意工夫により、本町において先駆的な取組を実践し、地域社会の形成及び発展に顕著な成果を上げたものでございます。続きまして、3ページをごらん願います。(5)、前各号に掲げるもののほか、町長が特にみとめるものを対象としております。なお、基本的には全国レベルでの成績優秀な事例を想定しておりまして、スポーツ分野では一例としてオリンピックやワールドカップへの出場についても対象としたく考えております。なお、先ほどもご説明いたしましたけれども、第5号にありますように、このほかにも特に本町に対しその功績が顕著である場合もこの対象と考えております。
 次に、第6条では、表彰日を規定しておりますが、基本的には11月3日としておりますが、これまでも理事者、議会議長及び関係者の都合や大安吉日などを考慮し開催しておりますこと、また功労、功績表彰候補者の急逝や新たに追加いたします特別表彰ではその事案が明らかになった時期に表彰申し上げたい旨から、表彰の時期は、町長がその都度決定するに改めるものであります。なお、功労、功績、善行表彰につきましては、これまで同様11月中の開催を予定しております。
 次に、第7条では、表彰の方法を規定しておりますが、今回追加いたします特別表彰は功績表彰、善行表彰と同一の扱いとするものとし、表彰状、記念品を贈呈いたします。これに伴い、功労表彰とは別に項立てし、条文の整理を行っております。
 次に、第8条では、功労者、功績者に対する特別措置でありますが、これまでも功績者が死亡した際に弔詞、弔花、香典を贈呈しておりますことから、条文に追加するものであります。
 次に、第9条では、条文中の字句の訂正を行っております。
 次に、第10条では、表彰者名簿の規定ですが、特別表彰の追加に伴い、条文の表現を改めております。
 続きまして、4ページをごらん願います。第11条では、第1条と同様に者からものへ改め、寄付を寄附へと字句訂正いたします。
 次に、第13条では、地方自治法引用に伴う条表示に誤りがございましたので、訂正するものであり、具体的には第138条の4第3条ではなく、第138条の4第3項となりますことから、字句訂正をいたします。
 以上が今般の改正内容でございます。
 それでは、議案に戻っていただきますが、条例改正文の朗読につきましてはただいまの説明をもってかえさせていただきたいと存じます。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第5号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第5号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第6号
〇議長(室田憲作君) 日程第10、議案第6号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、井上顕君。

〇総務課長(井上 顕君) それでは、ただいま上程されました議案第6号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、現在産業課の分掌事務であります地籍調査に関する事務を平成24年4月1日から財務課へ所管がえするため、条例を改正しようとするものであります。
 地籍調査につきましては、平成11年度から事業着手し、おおむね市街地区が完了しております。24年度以降につきましては、朝日など原野地区が調査地区となっていることもありまして、現在財務課の分掌事務となっております管財事務と統合することによりまして事務の効率性や専門知識の円滑な活用を図るため、組織の変更をいたすものでございます。
 それでは、条例改正条文を朗読しまして内容をご説明いたします。羽幌町課設置条例の一部を改正する条例。
 羽幌町課設置条例の一部を次のように改正する。
 第2条の表財務課の項に次の号を加える。
 (5) 地籍調査に関すること。
 第2条の表産業課の項中第4号を削り、第5号を第4号とし、第6号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。
 第2条では、課の分掌事務を規定しているもので、財務課の分掌事務に地籍調査に関することを加えるものであり、これに伴いまして産業課の事務分掌中、第4号に規定する地籍調査に関することを削り、それ以降にあります号を繰り上げるものでございます。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第6号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第6号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第7号
〇議長(室田憲作君) 日程第11、議案第7号 羽幌町特別会計条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました議案第7号 羽幌町特別会計条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案理由でございますが、羽幌港旅客上屋の建設に伴い、地方財政法施行令第37条第7号に規定する港湾整備事業に係る経費及び使用料収入を一般会計と別に取り扱う必要があるため、改正しようとするものでございます。
 羽幌港旅客上屋建設工事を行うに際しまして、財源として企業債の借り入れ申請をいたしたところ、本特別会計を設置するよう指導があったものでございます。本上屋事業につきましては、特別会計設置事業との認識は当初からございましたけれども、事業費が少額なため、一般会計の中で行ってまいったものでございます。国・道等につきましても承知の取り扱いでございましたけれども、今回の指導に従いまして、改めて設置をするものでございます。
 羽幌町特別会計条例の一部を改正する条例。
 羽幌町特別会計条例の一部を次のように改める。
 第1条に次の1号を加える。
 (4) 港湾上屋事業
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上、よろしくご決定をお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第7号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第7号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第9号
〇議長(室田憲作君) 日程第12、議案第9号 羽幌町立公民館条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 社会教育課長、浅野勝彦君。

〇社会教育課長(浅野勝彦君) ただいま上程されました議案第9号 羽幌町立公民館条例の一部を改正する条例について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

 平成24年3月6日提出、羽幌町長。

 提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の施行により、社会教育法の一部が改正され、公民館運営審議会委員の委嘱基準が町村の条例で定めることとされたため、今回改正しようとするものであります。
 改正内容についてご説明申し上げます。現行の羽幌町立公民館条例第6条に、委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、羽幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するを第2項として追加し、順次現在の各項を繰り下げるものでございます。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第9号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第9号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。

休憩 午後 2時10分
再開 午後 2時20分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第12号
〇議長(室田憲作君) 日程第13、議案第12号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) それでは、ただいま上程されました議案第12号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容について説明申し上げます。
 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる分権一括法案の成立、施行により、公営住宅法及び公営住宅法施行令の一部が改正され、入居者の資格要件である同居親族要件並びに入居収入基準を自治体の裁量により市町村等の条例で定めることとされたため、改正しようとするものであります。
 なお、今回の法改正は、国から地方への権限移譲を目的としたものであり、公営住宅としての基本政策を変更するものではありません。
 次に、条例の一部改正の内容説明をさせていただきます。お手元の議案並びに別にお配りをしました新旧対照表をごらんいただきたいと思います。いずれも政令で定めている収入基準に係る規定を上限並びに参酌基準として条例で定めるための改正であり、第6条第1項第2号イからハに定める者の収入基準を政令で定める上限以下で参酌基準どおり条例で定めようとするものであります。
 同号中、イは障がい者、高齢者等特に居住を安定を求める必要がある者、ロは災害による住宅滅失者であり、いわゆる裁量階層として一般より高い21万4,000円を収入基準とし、同号中、ハはその他一般で本来階層として15万8,000円を収入基準とする規定であり、いずれも現行どおりの基準を維持するものであります。
 なお、第6条第1項第1号に定める同居親族要件については、現行どおりとするものであります。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、条例制定の提案理由並びに内容説明とさせていただきます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第12号について質疑を行います。
 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) 同項にある身体障がい者というのは、具体的に例えば何級以上とか、そういうものが規定があれば教えてください。

〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) この条例改正案の中では出てきませんけれども、条例で定めた障がい者等のいわゆる入居の安定を求める必要がある者というのをさらに規則にゆだねて、規則で細かい規定をしております。その中で高齢者は60歳以上、身体障がい者は身体障がい者の法令に基づく身体障がい者というような表現の仕方で、何級以上というところは今ちょっと記憶にございませんので、申しわけありませんが、それらについてはより細かな基準は規則にゆだねているということであります。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) それでは、私予算委員長なので、ちょっと質問できませんけれども、だれかに頼んで予算委員会でその辺の内容についてお聞きしますので、準備よろしくお願いします。答弁結構です。

〇議長(室田憲作君) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第12号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第13号
〇議長(室田憲作君) 日程第14、議案第13号 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) それでは、ただいま上程されました議案第13号 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容について説明申し上げます。
 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、さきに説明しました町営住宅管理条例と同じ理由によるものであります。ただ、相違点は住宅地区改良法第29条第1項の規定により、公営住宅法の規定が準用される改良住宅にあっては、住宅地区改良法施行令第12条において公営住宅法施行令の規定を準用し、収入基準等を読みかえる旨の規定があり、直接の根拠法令が異なるということでございます。
 なお、今回の法改正は国から地方への権限移譲を目的としたものであり、改良住宅としての基本政策を変更するものではありません。
 次に、条例の一部改正の内容説明をさせていただきます。お手元の議案並びに新旧対照表をごらんいただきたいと思います。いずれも政令で定めている収入基準に係る規定を上限並びに参酌基準として条例で定めるよう改める趣旨であり、第4条第2項第2号イ、ロに定めるものの収入基準を政令で定める上限以下で参酌基準どおり条例で定めようとするものであります。
 同号中、イは障がい者、高齢者等特に居住の安定を図る必要がある者であり、いわゆる裁量階層として一般より高い13万9,000円を収入基準とし、同号中、ロはその他一般で本来階層として11万4,000円を収入基準とする規定であり、現行どおりの規定を維持するものであります。
 なお、第4条第2項第1号に定める同居親族要件については、現行どおりとするものであります。
 また、町営住宅管理条例に倣い、第4条第2項第3号の後に第4号、町税等の滞納がないこと及び第5号、入居者等が暴力団員でないことの2項目を加えることで町営住宅との整合性を図ることとするものであります。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、条例制定の提案理由並びに内容説明とさせていただきます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第13号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第13号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第16号
〇議長(室田憲作君) 日程第15、議案第16号 羽幌町有林条例を廃止する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 産業課長、三浦義之君。

〇産業課長(三浦義之君) ただいま上程されました議案第16号 羽幌町有林条例を廃止する条例について、その提案理由と内容についてご説明いたします。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案理由でございますが、森林法の一部改正に伴い、森林施業計画制度が見直されたほか、町有林の保護管理については、羽幌町有財産管理規則等に基づき適正に行われており、本条例の存在意義が薄れているため、廃止しようとするものであります。
 まず、森林施業計画でありますが、この制度は個別に点在している森林の施業を計画に基づき実施する制度でありますが、これが見直され、施業区域の集約化を図った上で施業を行う森林経営計画に変わることになります。また、本条例で定めております町有林の取得、売り払い、貸し付け等については羽幌町有財産管理規則で賄えることから、廃止しようとするものであります。
 羽幌町有林条例を廃止する条例。
 羽幌町有林条例は廃止する。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第16号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第16号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第17号~議案第18号
〇議長(室田憲作君) 日程第16、議案第17号 羽幌町と苫前町における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約について、日程第17、議案第18号 羽幌町と初山別村における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約について、以上2件について関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) ただいま上程されました議案第17号 羽幌町と苫前町における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約の提案理由並びに内容について説明申し上げます。
 羽幌町と苫前町における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約について。
 地方自治法第252条の14第1項の規定により、次のとおり規約を定め、苫前町の一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託を羽幌町が受けることについて、同条第3項の規定において準用する同法第252条の2第3項本文の規定により議会の議決を求める。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、平成24年度に北海道から羽幌町に権限委譲されます一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務について、苫前町からその事務の委託を受けるため、協議により規約を設けるものであり、当該協議について議会の議決を求める地方自治法の上記規定により提案するものであります。
 次に、規約の内容説明をさせていただきます。お手元の議案の次ページからをごらんいただきたいと思います。第1条、委託でありますが、地方自治法の規定により、一般旅券の発給申請受理等の事務を苫前町から羽幌町へ委託する旨の規定であります。
 第2条、委託事務の範囲でありますが、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理できる旨を定めた同法の条例による事務処理の特例条項があり、これに基づき定めた北海道条例により苫前町が処理することとされた事務のうち、旅券法等に基づくものの管理及び執行を羽幌町に委託する旨の規定であります。
 第3条、管理及び執行の方法でありますが、委託事務の管理及び執行については、羽幌町の条例等の定めるところによることの規定であります。
 第4条、経費の負担でありますが、委託事務に要する経費は苫前町の負担とすることを第1項で定め、第2項では経費の額及び交付の時期については両町長の協議によることとし、第3項では経費について算定方法を定めることとしております。
 第5条、委託事務の収支の分別でありますが、羽幌町は委託事務の収支については分別して予算計上する旨定めております。
 第6条、決算の場合の措置でありますが、地方自治法の規定により決算の要領を公表したときは、委託事務に関するところを苫前町長に通知することの規定であります。
 第7条、連絡会議等でありますが、委託事務の管理及び執行について必要があるときは、両町長で連絡会議を開くことを第1項で定め、第2項では前項のほか、事務関係者との調整会議を開くことができる旨定めております。
 第8条、条例等改廃の場合の措置でありますが、委託事務の管理及び執行に適用される羽幌町の条例等の改廃について、改廃する場合の事前通知と改廃した後の事後通知を義務づける規定を第1項及び第2項で定め、第3項では通知を受けた苫前町長の公表義務を規定しております。
 第9条、事務委託の廃止でありますが、委託事務を廃止する場合は、当該事務に係る収支を打ち切り、決算及び剰余金の還付をする旨定めております。
 附則、1、この規約は、平成24年4月1日から施行する。
 2、苫前町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する羽幌町の条例等が苫前町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
 以上でございます。
 続く議案の第18号でありますが、これについても同一内容でございまして、こちらのほうは羽幌町と初山別村における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約についてというタイトルでございまして、苫前町を初山別村と読みかえていただければ件名及び内容、条文の内容もすべて同一でございますので、こちらのほうは説明を省略させていただきます。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、協議による規約、規定に係る提案理由並びに内容説明とさせていただきます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第17号 羽幌町と苫前町における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約についての質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第17号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号 羽幌町と初山別村における一般旅券の発給申請受理及び交付に係る事務の委託に関する規約について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第18号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第19号
〇議長(室田憲作君) 日程第18、議案第19号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、井上顕君。

〇総務課長(井上 顕君) それでは、ただいま上程されました議案第19号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、この組合は本町も加入しております非常勤職員等に対する公務災害補償の事務を行っている組合であります。今般組織いたしております構成団体に脱退がありますことから、組合規約を変更するため、地方自治法第286条第1項の規定に基づき協議を求められましたので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 変更の内容につきましては、上砂川町が平成24年4月1日から砂川地区広域消防組合に加入することとなり、それに伴い同町の消防関係に係る共同処理する事務は砂川地区広域消防組合が取り扱うこととなることから、北海道市町村総合事務組合規約を変更する必要が生じたためでございます。
 それでは、改正条文を朗読いたします。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。
 北海道市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。
 別表第2の1から7の項中「、上砂川町」を削る。
 附則、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第19号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第19号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第20号~議案第26号
〇議長(室田憲作君) 日程第19、議案第20号 平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)、日程第20、議案第21号 平成23年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第21、議案第22号 平成23年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、日程第22、議案第23号 平成23年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第23、議案第24号 平成23年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第24、議案第25号 平成23年度羽幌町港湾上屋事業特別会計補正予算(第1号)、日程第25、議案第26号 平成23年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)、以上7件を一括議題とします。
 本案について提案の理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で既定の予算総額に歳入歳出それぞれ2億3,673万6,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ57億131万7,000円とするものでございます。
 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出では、2款総務費、一般管理費において電算システム導入委託料800万円の減額は、総合行政システム及びホームページ管理システム等の更新委託料の執行残でございます。
 同じく財産管理費において財政調整基金1億1,340万5,000円の補正は、前年度繰越金及び決算見通しにより積み立てるものでございます。
 同じく戸籍住民基本台帳費において電算システム導入委託料1,773万6,000円の減額は、入札執行残でございます。
 次に、3款民生費、社会福祉費において扶助費で障がい福祉サービス扶助費及び自立支援医療費など1,197万5,000円の補正は、給付費及び対象者等の増加に伴うものでございます。
 同じく介護福祉費において老人福祉施設措置費628万4,000円の減額は、養護老人ホーム入所見込み者数の減によるものでございます。同じく介護保険事業特別会計繰出金1,230万円の減額は、介護サービス給付費等の減によるものでございます。
 同じく後期高齢者医療費において療養給付費負担金741万4,000円の減額は、負担額確定によるものでございます。
 同じく児童措置費において扶助費713万4,000円の減額は、子ども手当に係るもので、法改正による支給額変更によるものでございます。
 次に、4款衛生費、保健衛生費において医師研究資金等貸付金1,300万円の減額は、貸付見込み者数の減によるものでございます。
 同じく健康センター運営費において予防接種委託料916万円の減額は、小児用肺炎球菌ワクチン及び高齢者等肺炎球菌ワクチン等の受診者の減によるものでございます。
 同じくじんかい処理費において羽幌町外2町村衛生施設組合負担金4,364万6,000円の減額は、事業費の減等によるものでございます。
 次に、6款農林水産業費、農業振興費において農業振興施設等整備事業補助金3,082万7,000円の補正は、現有の小麦乾燥調製貯蔵施設に不足を来しており、さらに今後作付面積が増大する見込みであり、施設の整備充実が必要なことから支援するものでございます。事業費6億3,700万円ほどで、うち国庫補助金が2億9,100円、国庫補助金の50%相当額である1億4,550万円を関係する遠別町、初山別村及び羽幌町が補助するものであります。負担率につきましては、小麦の作付面積等で案分し、算出いたしております。全額過疎債を予定いたしております。なお、事業につきましては、実質24年度事業となることから、繰越明許費により次年度に繰り越して実施するものでございます。同じくいもち病災害緊急対策補助金432万8,000円の減額は、天候に恵まれたことなどによる防除回数の減によるものでございます。
 次に、8款土木費で、まず港湾管理費及び港湾建設費において先ほど議決をいただき新設されました港湾上屋事業特別会計に関係予算を移行するため、港湾管理費において役務費2万1,000円及び港湾建設費において委託料1,500万及び工事請負費2億5,000万円の減額及び港湾上屋特別会計繰出金4,272万3,000円を増額いたしております。次に、特別会計への移行以外では、港湾建設費において国直轄港湾整備事業負担金3,255万円の減額は、負担額決定によるものでございます。
 同じく都市計画管理費において下水道事業特別会計繰出金2,469万円の減額は、執行残でございます。
 同じく住宅建設費において公営住宅建設工事請負費533万9,000円の減額は、入札執行残でございます。
 次に、10款教育費、事務局費において羽幌町教育施設整備基金積立金1億円の補正は、学校施設の整備改修のため積み立てるものでございます。
 次に、11款災害復旧費、公共土木施設災害復旧費4,732万4,000円の減額及び農業災害復旧費889万4,000円の減額は、災害復旧事業がなかったことによるものでございます。
 次に、歳入でありますが、町税の町民税、個人分で1,932万1,000円の減額は、所得の減少等によるものでございます。
 次に、国庫支出金で制度改正による子ども手当国庫負担金756万4,000円の減額と特別会計に移行のため港湾機能高度化施設整備費補助金7,750万円の減額及び公共土木施設及び農業用施設災害復旧費国庫負担金4,225万3,000円の減額が主なものであります。
 次に、繰入金で決算見通しから財政調整基金9,094万3,000円及び減債基金5,000万円を減額いたしております。
 次に、町債でその決定見込み等から減額するもので、主なものは臨時財政対策債2,753万6,000円、国直轄港湾整備事業債3,260万円及び特別会計への移行の羽幌港旅客上屋建設事業債7,750万円、増額では小麦乾燥調製貯蔵施設整備事業債3,080万円が主なものでございます。
 次に、繰越金で前年度繰越金1億7,031万4,000円を補正いたしております。
 以上で一般会計を終わりまして、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ2,082万7,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ11億8,052万円とするものでございます。
 歳出では、2款保険給付費、一般被保険者療養給付費負担金861万4,000円の減額は、給付費の執行見込みによるものでございます。
 次に、7款共同事業拠出金、高額療養費共同事業医療費拠出金573万2,000円の減額及び保険財政共同安定化事業拠出金476万7,000円の減額は、拠出金の確定によるものでございます。
 歳入につきましては、保険財政共同安定化事業交付金745万5,000円の減額、国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金1,376万2,000円の減額及び一般会計繰入金370万6,000円の減額は、事務事業の決算見通しによるものでございます。
 以上で国民健康保険事業特別会計を終わりまして、次に後期高齢者医療特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ87万1,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ1億416万9,000円とするものでございます。
 補正の内容につきましては、後期高齢者医療広域連合への負担金等の確定によるものでございます。
 以上で後期高齢者医療特別会計を終わりまして、次に介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ902万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億8,285万1,000円とするものでございます。
 補正をいたします内容は、保険事業勘定の歳出で1款総務費、一般管理費において委託料236万3,000円の補正は、制度改正に伴うシステム改修費でございます。
 次に、2款保険給付費、介護サービス等給付費320万6,000円の補正は、給付費の増加に伴うものなどでございます。
 次に、6款基金積立金、介護給付費等準備基金積立金400万円の補正は、前年度繰越金の確定及び本年度給付費の算定結果によるものでございます。
 歳入につきましては、保険事業勘定でシステム改修費国庫補助金206万3,000円、前年度繰越金726万4,000円及び一般会計繰入金30万円の補正及びサービス事業勘定で一般会計繰入金1,260万円を減額し、特別養護老人ホーム整備基金繰入金1,200万円を増額いたしておりますのは、特養ホーム改築工事請負費に係るもので、基金を充当するため財源内訳の補正でございます。
 以上で介護保険事業特別会計を終わりまして、次に下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出それぞれ2,178万8,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5億721万2,000円とするものでございます。
 歳出では、1款総務費、一般管理費において水洗便所改造等補助金302万円の減額は、申請件数の減によるものでございます。
 次に、2款事業費、下水道建設費において都市計画変更業務委託料322万円の減額及び公共下水道整備工事請負費1,285万5,000円の減額は、事業完了による執行残でございます。
 歳入につきましては、下水道使用料800万円の補正は、使用件数の増加に伴うものでございます。
 次に、一般会計繰入金2,469万円の減額及び下水道事業債630万円の減額は、事業完了に伴うものでございます。
 以上で下水道事業特別会計を終わりまして、次に港湾上屋事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。本会計につきましては、先ほどご提案し、議決をいただきました羽幌町特別会計条例の一部を改正する条例において設置させていただきました。本会計の設置内容につきましては、議案提案の中で説明いたしておりますので、省略させていただきますが、年度途中での設置となりますことから、本年度に限り会計及びその事務処理上の関係から、既に執行済みで完結いたしているものにつきましては本会計に取り込まず、現在執行中または今後執行予定のものにつきまして今回の補正予算で予算措置をいたすものでございます。
 それでは、内容をご説明申し上げます。本会計に歳入歳出それぞれ2億7,522万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ2億7,522万3,000円とするものでございます。
 歳出を補正いたしますのは、1款港湾施設費、港湾施設管理費において手数料26万4,000円は、建築許可申請手数料14万1,000円、建築確認申請手数料6万1,000円及び建築完了検査手数料4万1,000円など、同じく設計調査等委託料1,165万5,000円及び羽幌港旅客上屋建設工事請負費2億6,100万円などでございます。
 次に、2款公債費において元利償還金230万4,000円でございます。
 次に、歳入の補正では、国庫支出金で港湾機能高度化施設整備費補助金7,750万円、町債で羽幌港旅客上屋建設事業債1億5,500万円及び繰入金で一般会計繰入金4,272万3,000円でございます。
 なお、本体工事等につきましては、繰越明許費により次年度に繰り越して実施するものでございます。
 以上で港湾上屋事業特別会計を終わりまして、次に水道事業会計の補正につきましてご説明申し上げます。資本的収入及び支出につきましては、昨年12月に総務省より承認を受けました公的資金補償金免除繰上償還に係る平成23年度分の企業債繰上償還557万8,000円を補正し、予算の総額を1億3,827万2,000円とするものであります。この措置に伴い、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1億3,827万2,000円につきましては、損益勘定留保資金で補てんするものとし、同額で改めております。
 なお、収益的収支につきましては、補正はございません。
 以上が今回補正をいたします予算の主な内容でございます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(室田憲作君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 続きまして、私から内容をご説明申し上げます。
 説明の前に、国保会計の2ページをお開き願いたいと思います。訂正が2カ所ございます。お開きいただきましたでしょうか。歳入の8款の繰入金の欄の補正前の額、そこに2億2,333万6,000円という表示になっておりますけれども、2億2,336万6,000円にご訂正をお願いしたいと思います。
(何事か呼ぶ者あり)

〇財務課長(品野万亀弥君) 繰入金の上段。上段、下段になっております上段のほうが数字がひっくり返っておりまして、今申し上げました補正前の額で2億2,336万6,000にご訂正願います。それと、その最後のほうの計欄も2億589万8,000が2億586万8,000になっておりまして、下の数字の2億589万8,000にご訂正をお願いしたいと思います。大変申しわけございません。よろしくお願い申し上げます。
 それでは、議案第20号 平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)でございますが、21ページの歳出からご説明をさせていただきます。21ページ、2款の総務費、一般管理費で通信費100万円の減額は、郵便料等の執行残でございます。
 それと、22ページをお開き願います。中段の自治振興費の離島航路事業運営補助金100万円の減額は、前年度事業が確定いたしたことによるものでございます。
 次に、23ページをお開き願います。社会福祉費で下段の地域福祉基金積立金280万円の補正は、4名の方々からいただきました寄附金を今回積み立てるものでございます。その下段、国保特別会計繰出金370万6,000円の減額は、財政安定化支援分の減によるものでございます。
 次に、25ページをお開き願います。一番下段の常設保育所費、臨時保育士賃金184万9,000円の減額は、障がい保育分、乳児保育分及び産休代替分の実績によるものでございます。
 27ページをお開き願います。中段の健康センター運営費の臨時職員賃金で201万6,000円の減額は、臨時保健師の雇用ができなかったことによるものでございます。28ページをお開き願います。上段の妊婦、乳幼児健康診査扶助費で63万円の減額は、受診実績及び今後の受診見込みによるものでございます。
 その下段、環境衛生費の合併処理浄化槽設置事業補助金で154万6,000円の減額は、設置数の減によるもので、本年度につきましては7人槽1基の実績でございます。
 次に、29ページをお開き願います。農業振興費の環境保全型直接支払交付金で150万円の減額は、取り組み面積の減少によるものでございます。
 次に、30ページをお開き願います。町有林費の草刈り委託料で100万8,000円の減額は、作業道への砂利敷きが不用となったことによるものでございます。その下段の町有林整備費工事請負費で184万1,000円の減額は、下刈り及び除間伐事業等の執行残でございます。
 その下段、林業振興費で民有林除・間伐奨励事業補助金で50万円の減及び森林整備地域活動支援交付金で46万7,000円の減は、除間伐面積の減、それと積算基礎面積の減少によるものでございます。次に、31ページをお開き願います。留萌中部森林組合経営補助金100万円の全額の減額は、黒字決算が見込めるためでございます。下段の未来につなぐ森づくり推進事業補助金で59万9,000円の減額は、事業費の減によるものでございます。
 次に、32ページをお開き願います。観光費でリバーサイド施設改修工事請負費150万円の減額は、サンセットプラザホテルの施設改修の入札等の執行残でございます。
 33ページをお開き願います。上段の道路新設改良費で道路整備工事請負費300万円の減額は、入札執行残でございます。
 35ページをお開き願います。下段の住宅管理費で公営住宅解体業務委託料146万4,000円の減額は、入札執行残でございます。下段の町営住宅等整備基金積立金233万7,000円の補正は、単独住宅共益費等の収入の増及び維持管理費の減少により余剰分の見込み分を積み立てるものでございます。
 次に、36ページをお開き願います。下段の消防費で北留萌消防組合負担金312万円の補正は、高規格救急車が寄贈されたことに伴いまして装備品の単費負担がふえた結果によるものでございます。
 次に、37ページをお開き願います。下段の教育振興費で私立幼稚園就園奨励費補助金から39ページの上段の学校管理費、定体連参加補助金までの各予算につきましては、執行見込みによる減額でございます。
 39ページ下段の学校給食費で燃料費136万5,000円の増額及び光熱水費53万1,000円の増額は、重油、灯油及び電気料等の単価増等に伴うものでございます。修繕料の31万2,000円の増額は、ボイラー室給排気ファン及び冷却機減圧弁の修繕等に係るものでございます。
 以上で歳出を終わります。
 5ページをお開き願いたいと思います。5ページ上段の第2表、繰越明許費でございますが、農業振興施設整備事業につきましては先ほど町長からの説明をいたしました小麦の乾燥施設に係るものでございます。
 下段の防災資機材購入事業の89万2,000円につきましては、さきの12月定例会で補正をさせていただきました衛星携帯電話の導入に係るものでございますが、機器の生産が追いつかず、本年度中の納入が無理なため、次年度に繰り越しをし、実施をするものでございます。
 下段は、第3表の地方債の補正でございます。説明は省略をさせていただきます。
 以上が一般会計の補正の内容でございますが、国民健康保険事業など各特別会計の補正の内容につきましては町長からの提案理由をもって私からの説明は省略をさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) お諮りします。
 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第20号 平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第7号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) 37ページになります。第10款の教育施設整備基金で1億円を積み立てるということでありますけれども、もう既に幾らか積み立てていたはずだと思いますが、これで現在合計の積立金額が幾らになるのか、今後新年度の予算の内容を見ますと羽幌小学校の改築で調査委託料585万円も計上されているようでありますけれども、今後建設にかかわる積立金幾らまで、どのような計画を持っておられるのか教えていただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) お答えいたします。
 今回の1億円の積み立てで総額が4億円となります。それで、当初予定をいたしておりました4億円につきましては、今回でその目標を達成したという形になります。今後につきましては、今後出てきます基本計画に基づいてあらあらの事業費が算定されますので、その中でどういう財源が必要なのかということで、そこでまた改めて財源について検討されるものと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) 歳入、9ページ、町税、町民税、個人の部分で補正額として1,932万、率にするとざっと計算したら7%近い金額が本年度落ちているということになっております。実は、ちょっと先回りして申しわけありませんが、次年度の歳入の部分でもさらに同額程度の減額を予算化しておりますし、固定資産税のほうも1,300万余り次年度予算では削減した予算になっています。本来こっちのほうは予算委員会のほうでやることなので、あえて触れませんけれども、いずれにしてももともと多くない町税でしたけれども、今まで8億あって、とうとう6億台に突入したのかというのが率直な感想であります。その上で、いわゆる単年度2,000万近い個人の収入が落ちたということに対して財政当局としてはどう見ているのか、またここ数年の傾向についてもわかれば教えていただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) お答えいたします。
 町民税につきましては、個人の部分で大きく落ち込んでおります。法人の部分についてはそんなに落ち込みは激しくないといいますか、もうかなり落ち込んでいる状態にあるという状況だという理解をしています。個人の分につきましては、納税対象者そのものにつきましてはそんなに減ってはおりません。結果、所得が落ちているということで、例えば倒産があった、あと企業の給与が抑えられて落ちているという、そういう部分が大きな減少であろうということで考えております。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) それで、先ほどもちょっとマイクが外れていましたので、聞こえなかったのだと思いますけれども、ここ数年の落ち込みの傾向と今年の比較も教えてください。
 それから、先回りして申しわけないのですが、ここには書いていないのですが、固定資産税が来年度1,300万落ちている予定になっていて、今回は落ちていることには、補正は組んでいませんが、その辺についてどう見ているのかということもあわせて答弁お願いします。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) まず、今言った個人町民税の落ち込みにつきましては、5年ぐらい前から徐々に落ちてきておりました。ここ2年ぐらいでこういう大きな落ち込みになっておりますので、逆に考えると倒産がその前にございまして、それらが大きく影響しているのだろうというふうに考えております。
 それと、固定資産税の減額につきましては、24年度が評価替えの年になりまして、特に土地の部分については落ちるということで、それがもろに固定資産税の減額につながっているというふうに考えております。

〇議長(室田憲作君) 8番、橋本修司君。

〇8番(橋本修司君) 22ページの電算システム導入委託料で1,770万ほど執行残ということだと思うのですが、大きく数字が減っていますのはどういうことか教えてください。

〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) お答えします。
 事業内容は、戸籍の電算システムの導入の前段となる除籍簿等のマイクロフィルム化に係る委託事業ということでありますけれども、前段の作業としまして除籍簿のほうにナンバリングを付したり、あるいは塗抹というクリーニング作業です、いわゆる。これを行う作業がございます。これらを当初業者委託ですべて想定をして当初予算に盛り込んでおりましたけれども、これを自前でやることによって大きく委託料の減額を図ろうということで、半年近くかけまして作業した結果、塗抹作業をほとんど自前ですることができましたことから、設計費が大幅に1,000万近く落ちております。それで、入札の結果、入札の執行残ということでさらに大きく落ちて、こうした落札金額ということになったという次第であります。

〇議長(室田憲作君) 8番、橋本修司君。

〇8番(橋本修司君) 今理解しました。この一般会計の今回の2億3,000万円ほどの減額ということですが、本来であればいろんな執行残、契約の残でなったと思いますが、これだけ大きな金額が年度末で減額ということは、もう少しきちっと精査すれば当初から予定どおり、できなかったことができる状況になったのではないかなと。本来の課題であることが予算では見えなかったけれども、結果的には2億も減額になったわけなので、その辺をどう考えておられるのかお伺いしたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 最終的に予算の見込みが見通せるというのが大体12月ぐらいにそろそろ決算見通しで見越せるかなという、財務としてはその時点が最終決算見込みという、そういうことで、毎年そのような状況になっておりまして、12月に例えばいろんな状況で収入が減ったり、また歳出がふえたり、今ありましたとおり町民課の電算の関係でいけば当初見込みより一千数百万落ちるというような、そういうものが積み重なってきて、歳出の部分で落ちていきます。収入の部分では、それに関連して収入が落ちる部分もありますし、見込んでいた国の補助金が入ってこないとかと、そういう見通しで最終的に決算するのですけれども、その結果、今回のような形になります。それで、わかった時点で、それなら新たにその時点で事業を組んで町の活性化のためにという、その時点でできるかというと、なかなかここで設計を組んでやるとかということに、そこで初めて出てくるものですから、そういう事業を組むというのは難しいものですから、こういう結果に常になってしまうということもございます。既に設計を組んでいて、次の事業を裏で持っているような状況であればいいのですけれども、なかなかそういう状況にもないということでご理解をいただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 8番、橋本修司君。 

〇8番(橋本修司君) 予算組む段階である程度何%カットというような形で、最初から予算を組むのに大変苦労されているというふうに聞いているのですが、こうやって見るといろいろな契約の段階での執行残はある程度しようがないというふうには思うのですが、それにしても予算から実際の額の開きが大きくなっているような感じが見受けられていましたので、もう少し改良する、改善する点がないのかなという素朴な疑問でありました。今の答弁で理解はいたしましたけれども、改めて答弁お願いします。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) それと、23年度の状況につきましては、先ほど補正の中でも出てきましたとおり、上屋の関係につきましては特別会計のほうに振りかえているということで大きく変わっているという部分で、その部分が主なものでございますので、つけ加えさせていただきます。

〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第20号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号 平成23年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第21号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第22号 平成23年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第22号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第23号 平成23年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) 介護保険の8ページと9ページ両方またがっての質問になりますが、この中で特に8ページの一番下の繰越金、既定予算724万だったのがさらに補正でほぼ同額の726万がプラス補正されている。そして、右側の9ページのほうでは整備基金4,565万円にさらに1,200万円がプラス補正されておりますけれども、これだけを見れば介護保険会計はかなり黒字だったのかなという見方になってしまうのですが、この辺の状況をちょっと説明していただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 福祉課長補佐、江良貢君。

〇福祉課長補佐(江良 貢君) 前年度繰越金の関係について説明を申し上げます。
 前年度繰越金につきましては、前年度の介護保険特別会計の中の給付費で次年度の精算にまたがるもの等がありまして、それぞれその額を繰り越しているものでございます。今年度につきましてもその精算につきまして支出が発生するということで、繰越金を予算計上しているところでございます。
 それと、特別養護老人ホームの整備基金の繰り入れでございますが、これについては老人ホームの整備費の確定に伴いまして、既定予算に補正額1,200万を積み上げて、その分一般会計の繰り入れを減額しているというものでございます。

〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第23号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第24号 平成23年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第24号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第25号 平成23年度羽幌町港湾上屋事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第25号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第26号 平成23年度羽幌町水道事業会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。

 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第26号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) なしと認めます。
 したがって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

休憩 午後 3時26分
再開 午後 3時36分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第3号、議案第10号~議案第11号、議案第14号~議案第15号、議案第27号~議案第34号                       
〇議長(室田憲作君) 日程第26、議案第3号 天売島ネコ飼養条例、日程第27、議案第10号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、日程第28、議案第11号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例、日程第29、議案第14号 羽幌町水洗便所改造等補助金条例の一部を改正する条例、日程第30、議案第15号 羽幌町水洗便所改造等資金貸付条例の一部を改正する条例、日程第31、議案第27号 平成24年度羽幌町一般会計予算、日程第32、議案第28号 平成24年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算、日程第33、議案第29号 平成24年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第34、議案第30号 平成24年度羽幌町介護保険事業特別会計予算、日程第35、議案第31号 平成24年度羽幌町下水道事業特別会計予算、日程第36、議案第32号 平成24年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算、日程第37、議案第33号 平成24年度羽幌町港湾上屋事業特別会計予算、日程第38、議案第34号 平成24年度羽幌町水道事業会計予算、以上13件を一括議題とします。
 これから各議案の提案理由の説明を求めることとします。
 日程第26、議案第3号 天売島ネコ飼養条例について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) ただいま上程されました議案第3号 天売島ネコ飼養条例の制定について、提案理由並びに内容について説明申し上げます。
 天売島ネコ飼養条例。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案理由でありますが、天売島の環境衛生の保持及び自然環境の保全を図るため、飼い猫の適正飼養等必要な事項を定めるため、制定しようとするものであります。
 次に、条例の内容説明をさせていただきます。お手元の議案の次ページからをごらんいただきたいと思います。
 第1条では、本条例の制定目的を猫の健康及び安全の保持、住民の生活環境の保全並びに海鳥等野生生物の保護の3項目とすることを規定しております。
 第2条では、飼い主、飼い猫について定義することで、用語、用法の明確化を図っております。
 第3条、町の責務、第4条、住民の責務、第5条、飼い主の責務ですが、それぞれの責務を明確にすることで相互の連携と協力を図る趣旨で定めております。
 第6条、飼い主の遵守事項ですが、猫の適正飼養、疾病予防、道路等の汚損防止、身体等への危害防止、生態系の保持などを定めております。
 第7条、登録及び個体識別ですが、第1項で飼い主の登録申請義務、第2項でマイクロチップの埋め込みに関する証明書の添付、第3項で飼養登録証の交付を規定し、第4項では第2項の例外措置について規定しております。
 第8条、登録料ですが、登録申請の際に納付すべきことを規定しており、第9条、登録の変更、第10条、登録の抹消ではそれぞれ各号に該当するときは届け出が必要な旨規定しております。
 第11条、所有明示ですが、飼い猫が自己の所有であることを明らかにするための措置を規定したものであり、第12条は飼い猫の屋内飼養を奨励する旨の規定であります。
 第13条は、汚物の適正処理による悪臭、害虫の発生防止を義務づけたものであります。
 第14条ですが、第1項で屋外飼養については繁殖制限措置を義務づけ、第2項では屋内飼養であっても繁殖制限措置を講ずることを奨励する旨の規定であります。
 第15条は、飼い主が遵守事項を守り、繁殖制限等を行いながら適正な飼養頭数を維持できるよう努める旨の規定であります。
 第16条は、遺棄の禁止についての規定であり、第17条は飼養が継続困難となった場合にも遺棄することなく新たな飼い主に譲渡するよう努める旨の規定であります。
 第18条は、みずから飼養していない猫にみだりにえさ等を与えることを禁じる旨の規定であります。
 第19条ですが、第1項で飼い主の判明しない猫を保護収容できる旨、第2項で保護収容時の告示義務、第3項で飼い主の判明しないときの譲渡について定めており、第20条ではこれらの事務について第三者に委託できる旨規定しております。
 第21条では、登録時のマイクロチップ埋め込み及び繁殖制限に係る施術費用の負担について定めております。
 第22条ですが、第1項で飼い猫の飼養状況についての報告、第2項で必要があるときの調査、質問について定めております。
 第23条ですが、飼い主の義務及び禁止に係る規定に従わず、反する行いをしたときは是正を求める指導及び勧告ができる旨を第1項並びに第2項で規定しており、第3項ではこれらの勧告に従わないときは勧告に従った措置をとるよう命令できる旨定めております。
 第24条では、第22条に定める報告及び調査に応じない者、前条第3項の措置命令に従わない者はそれぞれ2万円以下の過料に処する旨を定めており、25条は規則への委任を定めております。
 最後に、附則でありますが、施行期日、1、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 経過措置、2、第8条に規定する登録料は、平成25年3月31日までに飼いネコを登録した者に限り免除する。
 よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、条例制定の提案理由並びに内容説明とさせていただきます。

        ◎会議時間の延長
〇議長(室田憲作君) お諮りします。
 本日の会議時間は、議事の都合により、この際あらかじめ延長したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、本日の会議時間は延長することに決定しました。

    ◎議案第3号、議案第10号~議案第11号、議案第14号~議案第15号、議案第27号~議案第34号(続行)                   
〇議長(室田憲作君) 次に、日程第27、議案第10号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) ただいま上程されました議案第10号 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容をご説明申し上げます。
 平成24年3月6日、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、平成24年4月1日診察分より本人負担分を無償化し、受給資格要件である所得制限の廃止及び小学生のみに限定していた支給範囲の拡大等のため、改正しようとするものであります。
 この改正は、小学生以下全員の医療費負担額を無償化とし、次世代育成の充実を図るものであります。
 次のページをごらんください。乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。
 乳幼児等医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。
 第2条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とし、第8号を第7号とする。
 第3条第2号中「(知的障害児通園施設に通所している者を除く。)」を削り、同条第3号を削る。
 第5条第1項を次のように改める。
 第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、本町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児等にかかる医療費から受給者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して支給する。
 第5条第2項中「第6号」を「第5号」に改める。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 2、平成24年3月31日以前において生じた医療費の支給、その他については、なお従前の例による。
 以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) 次に、日程第28、議案第11号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) ただいま上程されました議案第11号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容のご説明を申し上げます。
 平成24年3月6日、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、介護保険法第129条第3項の規定に基づく3年ごとの介護保険料の見直し及び第5期計画の実施により介護保険料が変更となるため改定しようとするものであります。
 これは、平成24年から26年度の介護保険事業に要する費用として3カ年を通じた財政の均衡を保つための改正であります。
 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例。
 羽幌町介護保険条例の一部を次のように改める。
 第7条第1項本文中「平成21年度から平成23年度」を「平成24年度から平成26年度」に改め、同項第1号及び第2号中「2万2,500円」を「2万3,700円」に改め、同項第3号中「3万3,700円」を「3万5,500円」に改め、同項第4号中「4万5,000円」を「4万7,400円」に改め、同項第5号中「5万6,200円」を「5万9,200円」に改め、同項第6号中「6万7,500円」を「7万1,100円」に改め、同項に次の1号を加える。
 (7) 令附則第14条第1項及び第2項に規定する者 3万9,300円
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) 次に、日程第29、議案第14号 羽幌町水洗便所改造等補助金条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。
  建設水道課長、山口芳徳君。

〇建設水道課長(山口芳徳君) ただいま上程されました議案第14号 羽幌町水洗便所改造等補助金条例の一部改正につきまして、その提案理由と内容のご説明を申し上げます。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、広域ミックス事業実施に伴い、水洗化率の早急な向上を図るため、改正をしようとするものでございます。
 それでは、議案、次のページと別にお配りしております羽幌町水洗便所改造等補助金条例新旧対照表をごらんいただきたいと思います。まず、この条例の改正の要点を申し上げますと、1つは補助金の対象者、対象範囲の拡大、2つ目は補助額の拡大、3つ目は特例措置として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間は供用開始から3年以内という制限を外して排水設備工事を行うすべての人を対象にするという改正の内容でございます。
 では、改正文の本文に入っていきたいと思います。羽幌町水洗便所改造等補助金条例(平成14年羽幌町条例第3号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「自己資金(低所得者世帯にあっては、羽幌町水洗便所改造等資金貸付金を含む。)により」を削るとありますが、これにつきましては現行では低所得者世帯を除き自己資金で排水設備工事を行う者だけが補助の対象者となり得るということになっておりますが、改正案では制限を設けないで排水設備を行うすべての人、つまり羽幌町水洗便所改造等資金貸付金を受けた者も補助の対象者となるということであります。
 次の第2条中「処理区域内」の次に「及び同法第24条の規定により許可を受けた者」を加えるということは、下水道法第24条の許可が認可区域外の流入の許可でありますから、区域内、区域外を問わずこの対象とするということでございます。
 次に、附則の改正でありますが、附則の特例措置として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間は、第2条第1号の規定、供用開始から3年以内という制限を適用しないというものであります。
 次に、別表の改正でありますが、新旧対照表の3ページ目をごらんいただきたいと思います。現行では、世帯区分は一般、高齢者、低所得者の3区分としておりましたが、改正案では高齢者、低所得者を1区分として、新たに集合住宅、社宅、貸し家の2区分を追加して4区分としております。また、設備工事の種類の欄では、現行では水洗便所及び排水設備の改造工事を同時に行った場合とその水洗便所が2基以上の場合及びし尿浄化槽の改造を行う工事の場合の3種類であるのに対し、水洗便所が2基以上の場合の欄を除いた2種類としております。それぞれの金額として増額をしております。低所得者世帯の水洗便所改造に係る補助金、その額が高齢者世帯と同額で、現行から増加していないということにつきましては、低所得者世帯は別に対策として下水道使用料の減免を行うことにしております。
 次に、別表の備考の欄について、新旧対照表の2ページ目をお開きください。高齢者世帯での定義でございますが、現行の定義から漏れている部分、例えば65歳以上の兄弟等で構成する世帯あるいは高齢者世帯に18歳未満、未婚の孫などが同居する世帯、それらを想定することによって3号にまとめております。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。

 以上、よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) 次に、日程第30、議案第15号 羽幌町水洗便所改造等資金貸付条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を求めます。
 建設水道課長、山口芳徳君。

〇建設水道課長(山口芳徳君) ただいま上程されました議案第15号 羽幌町水洗便所改造等資金貸付条例の一部改正につきまして、その提案理由と内容の説明を申し上げます。
 平成24年3月6日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、先ほどの補助金条例と同様に広域ミックス事業実施に伴い、水洗化率の早急な向上を図るために改正しようとするものであります。
 それでは、議案の次ページと、これもさきにお配りしております羽幌町水洗便所改造等資金貸付条例新旧対照表をごらんをいただきたいと思います。まず、同様にこの条例改正の要点を申し上げますと、1つは貸付対象者の拡大、それから2つ目は文言の訂正と条文の整理、3つ目は特例措置として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間は供用開始から3年以内だけが無利子で貸し付けされるという、その制限を外して、この期間内の貸し付けについては無利子とするという内容でございます。
 では、改正の本文に入ります。羽幌町水洗便所改造等資金貸付条例(平成14年羽幌町条例第4号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項中「、羽幌町水洗便所等改造補助金の交付決定を受けた者(低所得者世帯を除く。)以外の者で」を削る、この内容ですが、現行は低所得者世帯を除き、補助金を受けた者は貸し付けを受けられないということになっておりますが、改正案では補助金を受けた者も対象にするということから、この制限部分を削ったものであります。
 また、「処理区域内」の次に「同法第24条の規定により許可を受けた者」を加えるとありますが、これは先ほどの補助金条例の場合と全く同じで、区域外で工事を行う人についても新たに対象としようとするものであります。ただ、ここで改正文の「同法」の前に及びの文字が抜けておりますので、訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 次の同項第1号を削るというのは、この貸付金が供用開始から3年以内に工事を完了できるものに限定した部分でありますが、第4条第3項ただし書きの部分との整合性から、この部分は削ることにいたしたものでございます。
 次の同項第2号中「自己資金のみでは」を「自己資金及び羽幌町水洗便所等改造補助金の交付を受けても」に改めるとは、現行では補助金の交付を受けた者は貸付金の貸し付けは受けられないことになっておりますが、補助金を受けてもなお資金に不足のある人に対して貸し付けが行われるよう改正を行うものであります。
 次の同条第2項を削るというのは、第2項中個人所有の住宅に限定する部分を削るということにしました。ところが、後段の部分は第1条、目的の内容と重複しているために、第2項全体を削ることにしたものでございます。
 次の第4条第2項中「低所得者世帯で」を削りとありますが、これは第3条第1項の場合と同様低所得者世帯限定を外すという意味合いであります。
 次の「第1項」を「前項」に、それから「下水道処理開始」を「供用開始」に、「かかる」を「係る」に、この部分は文言の訂正でございます。
 次の附則の改正でありますが、附則に特例措置として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間は第4条第3項ただし書きにある供用開始から3年を経過した者への貸付利息は2分の1になるという規定を適用しないというものでございます。つまりこの3年間に限っては、無利子で貸し付けが行われるということでございます。
 附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 以上、よろしくご審議賜りますようにお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) 次に、日程第31、議案第27号、日程第32、議案第28号、日程第33、議案第29号、日程第34、議案第30号、日程第35、議案第31号、日程第36、議案第32号、日程第37、議案第33号、日程第38、議案第34号の各会計予算について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成24年度各会計予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 我が国の経済は、景気は東日本大震災の影響、円高、タイ洪水及びユーロ圏経済の減速などにより依然厳しい状況にあるものの、今後公共投資などの復興需要が本格的に出てくることが予想され、これが景気を下支えし、緩やかな景気回復が見込まれております。しかし、先行きのリスクとしてはユーロ圏政府債務危機の深刻化を背景とした海外経済のさらなる下振れ、円高の進行やそれに伴う国内産業空洞化の加速、電力供給の制約等が挙げられ、非常に懸念されるところでもあります。
 国の平成24年度予算は、昨年12月24日に政府案が閣議決定され、本年1月24日国会に提出されたものであります。その予算編成に当たり、東日本大震災からの復興、経済分野のフロンティアの開拓、分厚い中間層の復活、農林漁業の再生、エネルギー、環境政策の再設計の5つの重点分野を中心に日本再生に全力で取り組むとし、あわせて地域主権改革を確実に推進するとともに、既存予算の不断の見直しを行うことなどを基本方針といたしております。
 地方財政ベースでは、歳入歳出規模は81兆8,700億円で、前年度対比6,354億円、0.8%の減少となっております。また、公債費を除く地方一般歳出で見た場合は66兆4,600億円で、前年度対比3,713億円、0.6%の減少となっております。地方交付税は、昨年に引き続き地域主権改革に沿った財源の充実を図るため17兆4,545億円で、地方財政計画の出口ベースで前年度対比811億円、0.5%の増加となっております。また、地方交付税の振りかえ措置としての臨時財政対策債は6兆1,333億円で、前年度対比260億円、0.4%の減少となっており、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税の総額は23兆5,878億円で、前年度対比551億円、0.2の微増となっております。また、地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税、臨時財政対策債及び地方譲与税の一般財源総額は59兆6,241億円となり、前年度対比1,251億円、0.2%の微増となっており、羽幌町の平成24年度予算への影響の主な点について申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、地方交付税及び臨時財政対策債を合わせた前年度対比では0.2%の微増となっておりますが、これらの平成23年度の決定の状況及び交付税におきましては景気低迷による交付団体の増加がさらに見込まれること、また臨時財政対策債につきましては、昨年度から配分方式が変更となり、引き続き減額が見込まれることから、ともに減額を見込み、予算編成をいたしたところでございます。また、自主財源である町税収入が年々減少しており、景気低迷等による所得の減少に伴う町民税の減及び固定資産税においては評価替え等による減など、今後におきましても一般財源の確保は非常に厳しい状況が見込まれます。このような状況のもと、予算編成に当たりましては自立プラン、自立と共生のまちづくり計画及び平成33年度を目標年次とする新しい総合振興計画等を見据え、行財政全般の再点検と行政内の事務事業の見直しと効率化を追求し、民間活力の導入や経常経費の削減目標を掲げ、一層の歳出削減に努めましたことと、地方公共団体の財政の健全化に関する法律で示す健全化判断比率の指数等の将来的な展望も見据え予算編成を行ったものであります。
 平成24年度の予算編成の基本的な方針について申し上げます。歳入については、例年同様に町税を初め各収入は的確な情報収集に努め、確実な収入確保を図ること。また、後年度への財政負担を伴う町債の借り入れは、極力抑制することなどを念頭に置いたこと。歳出については、1つ目は、経常的経費は平成23年度予算額を上限とする枠配分方式の継続をしつつも各課においてさらにその削減に努め、削減を図ったこと。2つ目には、投資的事業については現在継続されている事業及び福祉、生活、教育環境などに密接にかかわりのある事業を優先的に予算措置したこと。3つ目には、町の活性化に向け地域経済の底上げに期待しつつ、産業団体が実施する事業に対して応分な予算措置に努めたことなどであります。
 これらの点を考慮しながら編成いたしました各会計予算の概要を申し上げます。予算の総額は、一般会計57億円と6つの特別会計を合わせて83億8,030万円となるもので、前年度対比7,630万円、0.9%の増加となっております。
 それでは、一般会計から順次内容をご説明申し上げます。一般会計予算の総額は、ただいま申し上げましたとおり57億円であります。経常費では総額43億1,765万3,000円、前年度対比5,787万9,000円、1.4%の増加、臨時費では総額13億8,234万7,000円、前年度対比7,212万1,000円、5.5%の増加となっており、合計では1億3,000万円、2.3%の増加となったものであります。
 事業の主な内容を申し上げますと、経常費では、まずふえたものでは共済費で共済組合負担金及び退職手当組合事前納付金など2,920万8,000円の増及び臨時費から経常費に移行したことに伴う増分として委託料で道路維持管理、サンセットビーチ管理及び離島公園管理など3,081万9,000円の増と交付金で中山間直接支払交付金など7,355万4,000円の増でございます。減ったものでは、扶助費で子ども手当で制度改正等による減及び障がい福祉サービス扶助費の増など1,368万3,000円の減、公債費、償還金で6,451万5,000円の減及び繰出金で各特別会計への繰出金1,122万2,000円の減がその主なものでございます。
 次に、臨時費では、まず新規事業としてドクターヘリ用ヘリポート整備事業4,417万3,000円、乳幼児医療給付拡大事業503万7,000円、漁協新水産物荷さばき施設・事務所整備事業3億810万円、消防救急無線デジタル化基本設計396万3,000円、消防焼尻分遣庁舎改修525万円、総合体育館アリーナ屋根改修事業4,966万5,000円など。継続事業として、離島航路欠損補助4,018万2,000円、医師確保対策事業3,371万5,000円、中小企業振興融資資金貸付金3,500万円、観光協会事業補助1,541万7,000円、サンセットプラザ改修事業3,755万2,000円、国直轄港湾整備事業負担金6,460万円、公営住宅建設事業2棟4戸6,792万3,000円及び給食センター施設整備事業1,503万3,000円など。その他として管内町村電算共同化事業負担金1,023万5,000円、焼尻めん羊牧場指定管理事業1,100万円及び総合体育館指定管理事業2,349万3,000円などであります。
 以上で歳出を終わらせていただき、次に歳入の主なものにつきまして科目ごとにご説明申し上げます。まず、町税でありますが、総額6億6,662万8,000円で、前年度対比4,029万3,000円、5.7%の減少は、景気低迷による所得の落ち込みに伴う町民税の減少及び評価替え等による固定資産税の減少がその主なものでございます。
 次に、地方交付税及び実質的な交付税であります臨時財政対策債でありますが、前段に内容を申し上げておりますとおり、地方交付税につきましては地方財政計画の出口ベースで0.5%の増加となっておりますが、普通交付税については28億4,100万円、前年度対比500万円、0.2%の増加を見込んでおります。また、特別交付税については2億200万円、前年度対比4,100万円、16.9%の減少を見込んでおります。臨時財政対策債については2億300万円、前年度対比2,246万4,000円、10%の減少を見込み、地方交付税及び臨時財政対策債合わせた状況で見ると前年度対比5,846万4,000円、1.8%の減少となるものでございます。
 次に、国庫支出金でありますが、前年度対比1億3,745万9,000円、49.8%の増加となっておりますが、漁協新水産物荷さばき施設整備事業補助金1億7,210万円の増加及び公共土木施設災害復旧費負担金1,803万5,000円の減少並びに子ども手当負担金1,813万5,000円の減少が主なものでございます。
 次に、道支出金でありますが、前年度対比1,407万3,000円、4.4%の減少となっておりますが、道北圏地域医療再生事業補助金1,681万4,000円の増加、一方減少するものでは地籍調査事業負担金2,090万1,000円、ワクチン接種緊急促進事業補助金404万8,000円及び森林整備加速化・林業再生事業費補助金321万9,000円が主なものでございます。
 次に、基金からの繰入金でありますが、前年度対比1億6,137万3,000円、90.4%の大幅な増加となっておりますのは、まちづくり事業基金2,355万2,000円、減債基金5,000万円及び財政調整基金7,473万6,000円の増加が主なものでございます。
 次に、諸収入でありますが、前年度対比2,866万1,000円、16.4%の減少は、社会福祉協議会へ貸し付けておりました福祉施設運営適正化資金貸付金については平成23年度をもって貸し付け終了のため、2,500万円の減少が主なものでございます。
 次に、町債でありますが、前年度対比6,263万6,000円、14.9%の増加となっておりますが、増加するものでは道北ドクターヘリ施設整備事業債2,730万円、漁協新水産物荷さばき施設整備事業債8,560万円、一方減少するものでは国直轄港湾整備事業債5,280万円及び臨時財政対策債2,246万4,000円がその主なものでございます。
 以上、一般会計を終わらせていただきまして、次に国民健康保険事業特別会計についてご説明申し上げます。予算の総額は11億9,500万円で、前年度対比100万円、0.1%の減少となっております。これは、後期高齢者支援金1,029万5,000円の増加及び保険財政共同安定化事業拠出金916万2,000円の減少が主な要因であります。
 次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。予算の総額は1億1,400万円で、前年度対比1,000万円、9.6%の増加となっております。これは、後期高齢者医療広域連合納付金で療養給付費負担金等1,000万1,000円の増加が主な要因でございます。
 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。保険事業勘定及びサービス事業勘定を合計した予算の総額は8億1,100万円で、前年度対比2,900万円、3.5%の減少となっております。これは、保険事業勘定の介護サービス等給付費2,407万円の増加及びサービス事業勘定の特別養護老人ホーム費で工事請負費5,686万8,000円の減少が主な要因でございます。
 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は5億1,100万円で、前年度対比1,800万円、3.4%の減少となっております。これは、下水道建設費の長寿命化計画策定委託料500万円の減少及び工事請負費1,970万円の減少が主な要因であります。
 次に、簡易水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は4,500万円で、前年度対比2,000万円、30.8%の減少となっております。これは、工事請負費1,367万7,000円の減少及び公債費431万5,000円の減少が主な要因でございます。
 次に、港湾上屋事業特別会計について申し上げます。予算の総額は430万円でございます。歳入では、1款使用料及び手数料で港湾使用料405万円、2款繰入金で一般会計繰入金24万9,000円、3款繰越金で前年度繰越金1,000円を計上いたしております。次に、歳出では、1款港湾施設費で旅費、需用費、役務費及び備品購入費で123万2,000円、2款公債費で元利償還金306万8,000円を計上いたしております。
 続きまして、水道事業会計について申し上げます。業務の予定量は、給水戸数3,522戸、年間総給水量は92万トンを見込み、収益的収支では給水収益2億4,037万2,000円など、水道事業収益総額2億4,757万5,000円に対し、支出では浄水場テレメーター更新工事414万8,000円など、原水及び浄水費に5,847万8,000円、量水器取りかえ工事など配水及び給水費に5,120万1,000円、人件費等内部管理経費を計上する総係費に3,343万1,000円、減価償却費に5,149万1,000円、企業債利息に2,925万2,000円など、水道事業費用総額は2億3,422万8,000円を予定した結果、収支差し引き1,334万7,000円の黒字となる見込みであります。
 次に、資本的収支では、支出で建設改良費に848万2,000円、企業債償還金に2億6,134万2,000円で総額2億6,982万4,000円となりますことから、予定収入がありませんので、全額を減債積立金、利益剰余金及び損益勘定留保資金により補てんしようとするものでございます。今後も業務の効率化、コスト削減による経営の健全化を図り、長期的な視点を持って企業運営に一層の経営努力をいたす所存であります。
 以上が平成24年度一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計予算の概要であります。
 最後に、日本経済は最初に申し上げましたとおり東日本大震災の影響、円高、ユーロ圏経済の減速などで当面不安定な経済情勢が続くのは明らかでありますが、復興需要への効率的な公共投資等が景気回復への足がかりとなり、緩やかでも確実な景気回復を願うものであります。また、羽幌町におきましても長期にわたる景気の低迷により町財政をめぐる厳しい状況は当面続くものと覚悟しなければなりません。今後の行財政の維持運営には行政の果たすべく役割をいま一度見直し、すべての事務事業について緊急性、重要性、効率性をさらに検討し、行政コストの適正化に取り組み、最少の経費をもって最大の効果を目指すとともに、長期的な観点に立脚して将来にわたり健全な財政運営が堅持できるよう努めてまいる所存でございますので、今後とも議員各位のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。
 以上で平成24年度予算提案理由の説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) 以上で予算並びに予算関連議案の提案理由の説明を終わります。

    ◎発議第1号
〇議長(室田憲作君) 日程第39、発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 提案理由は、平成24年度予算並びに予算関連議案を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。
 お諮りします。ただいま一括議題となっております本案については、羽幌町議会委員会条例第4条の規定に基づき、全員の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第1号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
 暫時休憩します。

休憩 午後 4時23分
再開 午後 4時23分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 予算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に1番、森淳君、副委員長に2番、金木直文君と決定しましたので、報告いたします。

    ◎休会の議決
〇議長(室田憲作君) お諮りします。
 各会計予算特別委員会の予算審議のため、これから3月9日の各会計予算特別委員会閉会まで休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、これから3月9日の各会計予算特別委員会閉会まで休会することに決定しました。
 ただし、会議規則第10条第3項の規定により、休会中にあっても予算特別委員会終了次第本会議を開きます。

    ◎散会の宣告
〇議長(室田憲作君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日はこれで散会します。
(午後 4時25分)

お問い合わせ先

議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム

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