トップ > 議会・各種委員会 > 羽幌町議会 > 議事録 > 平成23年 > 議会議事録(平成23年第7回臨時会 11月25日)

議会議事録(平成23年第7回臨時会 11月25日)

議会議事録(平成23年第7回臨時会 11月25日)

平成23年第7回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成23年11月25日(金曜日) 午前10時00分開会

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 諸般の報告
第4 行政報告
第5 承認第2号 専決処分の承認について「平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)」
第6 議案第37号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

〇出席議員(11名)
 1番 森  淳 君
 2番 金木 直文 君
 3番 小寺 光一 君
 4番 寺沢 孝毅 君
 5番 船本 秀雄 君
 6番 磯野 直 君
 7番 平山 美知子 君
 8番 橋本 修司 君
 9番 駒井 久晃 君
10番 熊谷 俊幸 君
11番 室田 憲作 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 本間 幸広 君
 教育長 石川 宏 君
 監査委員 長谷川 一志 君
 会計管理者 大波 芳弘 君
 総務課長 井上 顕 君
 総務課職員係長 飯作 昌巳 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 産業課長 三浦 義之 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 水上 常男 君
 総務係長 金丸 貴典 君
 書記 加藤 典俊 君

    ◎開会の宣告
〇議長(室田憲作君) だただいまから平成23年第7回羽幌町議会臨時会を開催いたします。
(午前10時00分)

    ◎町長あいさつ
〇議長(室田憲作君) 町長から議会招集のあいさつの申し出がありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 早いもので11月も残すところ1週間ばかりとなりましたが、師走を迎えますご多忙の時期にもかかわらず、平成23年第7回町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様にはご出席を賜りまして厚く御礼を申し上げます。
 先日、報道発表いたしました職員の不手際につきましては、関係者を初め町民の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことに対し、深くおわびを申し上げます。詳細につきましては、この後の行政報告で述べさせていただきますが、今後このようなことが起こらないよう十分注意をしてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 さて、本臨時会に提案しております審議案件は、補正予算に係る専決処分の承認1件と議案として職員の給与に係る条例改正1件の合わせて2件でございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして、招集のあいさつといたします。

    ◎開議の宣告
〇議長(室田憲作君) これから本日の会議を開きます。

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(室田憲作君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、
   2番 金木 直文 君    3番 小寺 光一 君
を指名します。

    ◎会期の決定
〇議長(室田憲作君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定しました。

    ◎諸般の報告
〇議長(室田憲作君) 日程第3、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎行政報告
〇議長(室田憲作君) 日程第4、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 既に新聞にて報道されておりますが、戦没者等特別弔慰金の進達事務におきまして職員の事務処理の遅延により申請者にご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして行政報告をさせていただきます。
 戦没者に係る遺族年金を受給していた方が亡くなったことにより、ほかに当該遺族年金の受給権を有する者がいない場合、その他の家族に特別弔慰金が支給される国の制度があり、その際の申請は市町村より北海道に対し進達で行うものであります。
 平成21年7月、申請者が戦没者等特別弔慰金の申請書類を本町へ提出したのにもかかわらず、いまだ支給がないため本年10月、この申請者から北海道に対し支給の可否について問い合わせがありましたが、請求書類が提出されていないことから留萌振興局より10月12日、本町に対しこの旨連絡があり、これを受け、当時の担当者から事情聴取するなどの調査の結果、進達漏れが判明いたしました。10月14日、申請書を持参し、留萌振興局へ進達しました際、提出遅延による支給影響について確認しましたところ、満額支給される旨確認がされました。これを受け、同日、担当課長及び担当係長が申請者宅を訪問し、経過の説明とおわびを申し上げ、ご理解をいただいたところであります。
 このたびの原因は、当時の担当者が申請書の記載内容や添付書類の確認等を行ったにもかかわらず、他の業務を手がけているうちに進達を忘れてしまったことによるものであり、幸いにも支給額に影響はなかったものの、支給自体を2年もおくらせてしまい、申請者に対し多大なご迷惑をおかけしましたことに深くおわびを申し上げる次第であります。事務処理を遅延しました当時の担当者に対しては厳重注意処分を、また指導監督の立場にあった担当課長並びに担当係長に対しては口頭による注意を行いました。このような事態に至ったことを深く受けとめ、職員には職員間の連携と責任感を持った職務の遂行に加え、チェック体制に万全を期するよう指導したところであります。今後このようなことがないよう再発防止に万全を期し、町民の信頼回復に努めてまいりたいと存じます。
 以上、行政報告といたします。

〇議長(室田憲作君) これで行政報告を終わります。

    ◎承認第2号
〇議長(室田憲作君) 日程第5、承認第2号 専決処分の承認について「平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)」を議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました承認第2号 専決処分の承認についてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成23年9月20日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項は、平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分でございますが、専決の内容につきましては漁協焼尻地区燃油タンク配管改修事業に伴う町補助金の補正でございます。本施設につきましては、平成4年に漁協が改良事業を実施いたしたものでございますが、燃油タンクの配管に漏れが生じ、漁業者等の給油に支障が出るため緊急に改良工事を実施する必要があり、産業振興等の観点から補助をいたすものであり、議会の招集のいとまがなく専決処分をいたしたものでございます。
 次のページをお願いいたします。補正予算書の1ページをお開き願います。補正の総額は105万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億5,002万3,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。歳出の補正でございます。6款農林水産業費、負担金補助及び交付金、漁協焼尻地区燃油タンク配管改修事業補助金で105万円の補正でございます。前段申し上げました内容によるものでございますが、配管の撤去及び埋設工事で約38.6メーター、事業費総額630万円のうち北海道漁業協同組合連合会が事業費の2分の1の315万円を負担、残り北るもい漁協負担分の315万円の3分の1、105万円を町が補助をいたすものでございます。
 以上で専決によります補正の内容説明を終わらせていただきます。よろしくご承認いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから承認第2号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第2号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第37号
〇議長(室田憲作君) 日程第6、議案第37号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、井上顕君。

〇総務課長(井上 顕君) それでは、ただいま上程されました議案第37号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。
 初めに、今回の改正につきましては、本年度の人事院勧告に基づきまして本町職員の給与改正を提案いたしております。
 次に、改正内容についてご説明申し上げます。お手元にお配りいたしました議案説明資料(要旨)と議案にあります改正条例文をごらん願います。今回の改正につきましては、資料のとおり4項目ございまして、その概要につきましてご説明を申し上げます。
 初めに、資料の1番目でありますが、給料月額の引き下げ改正であり、おおむね40歳以上の職員に係る給料表について平均で0.23%引き下げを行うものであります。この改正は、人事院が公務と民間の平成23年4月分の給与を調査した結果、40歳以上の給料が民間を上回ったことによる引き下げ改定でありまして、0.23%といいますと例えば30万円では690円になるかと思います。なお、40歳未満の職員については据え置きとなっております。条例改正文につきましては、議案にあります改正条例第1条のとおりであり、改定後の給料表を条文の下に別表第1ということで記載しております。
 次に、資料の2番目でありますが、平成18年度の給与制度改革に伴う給料の経過措置額の減額、廃止等であります。平成18年度において給料表の減額改定をしました際、平均で4.8%、最大で7%の引き下げを行う一方、給料の基本給としての性格を考慮し、個々の職員が受ける新たな給料月額が昇給、昇格及び給料表の改定等により、平成18年3月31日で受けていた給料月額に達するまでの間は経過措置を設けて段階的に実施するという措置を講じ、これを給与条例の附則に規定しておりました。なお、これら経過措置を受ける平成18年当時の給料額についてもその後における給料表の引き下げがありましたことから、これら引き下げに見合う分も減額しまして減額調整後の金額を基準に経過措置を行うといった調整を実施しております。また、この経過措置の実施により不足する制度改正原資を確保するため、平成18年度から平成21年度の4年間にわたり全職員の昇給を毎年1号給抑制しておりました。今回の改正では、資料2番目の マル1にありますように本年度の給料表の引き下げに伴う調整分として、これら経過措置を受けるその算出率を変更するための改正であり、その率は100分の99.59を100分の99.1に改定することであります。なお、本町に該当する職員がいないため説明資料からは除いておりますが、昨年の人事院勧告に基づく給与改正の際に給料表の減額改定の適用を受けなかった者のうち、今回の改正によって減額改定の適用となる者にあっては100分の99.83を100分の99.34に改定することとしております。
 続いて、マル2ですが、次のマル3との関係がございますので、あわせてご説明いたします。先ほど平成18年度の給与制度改革に伴う給料の経過措置額についてご説明いたしましたが、今回この制度を廃止しようとするものであります。内容は、 マル2にありますように平成24年度では経過措置額として支給されている給料の半額を減じ支給し、次にマル3のとおり平成25年4月1日にこの制度を廃止しようとするものであります。ただし、平成24年度については激変を緩和する観点から減額する額に上限、減じる額が1万円を超える場合は1万円を限度とするものであります。条例改正文につきましては、資料2番目の マル1、マル2が議案にあります改正条例第2条、同じく改正条例第3条のとおりであります。
 次に、資料3番目でありますが、年間支給額の調整であります。今回の給与改正に伴い、給料月額の減額対象職員については既に支給されております本年4月から11月までの8カ月間の給与と6月支給分の期末、勤勉手当に影響しております額を減額相当分ということで、12月に支給される期末手当で調整措置を行うものであります。これにつきましては、人事院勧告の趣旨でもあります毎年4月の時点で民間との均衡が図られる必要がありますので、このような調整措置を行うものであります。条例改正文につきましては、議案にあります改正条例附則の第2項のとおりでございます。
 最後に、4番目でありますが、号給の調整であります。先ほど2つ目の中で申し上げましたが、平成18年度の給与制度改革に伴いまして平成18年度から平成21年度の4年間にわたり、全職員の昇給を毎年1号給ずつ、合計では4号給抑制しておりました。今回の給料表の改定がおおむね40歳以上の職員を対象としておりますように、これ以下の中堅あるいは若年層につきましては民間給与額を下回っている状況をかんがみまして、これらの職員を対象に昇給抑制の回復措置を講ずるものであります。具体的には、 マル1にありますように平成24年4月1日現在において42歳に満たない職員を同日付で1号給、36歳に満たない職員は同日付で2号給昇給調整をするものであります。また、 マル2のとおり平成25年4月1日には今後人事院が示す年齢に満たない職員を対象に同日付で1号給昇給調整するものであります。条例改正文につきましては、資料4番目の マル1が議案にあります改正条例附則第3項で、またマル2につきましては同じく改正条例附則第4項のとおりであります。
 以上が今回の給与条例の主な改正内容であります。なお、本改正の施行日につきましては平成23年12月1日となっております。条文の朗読につきましては、これまでの説明をもって省略させていただきたいと思います。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第37号について質疑を行います。
 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) まず、質問をいたします。資料の要旨の文面の中で3番目ですが、本年4月から11月までさかのぼっての減額調整ということですが、この比率は恐らく0.3数%という中身かなと思いますが、この部分、4月から11月までの部分に限って計算した場合の平均的な減額金額等がもし試算ができていれば、金額をお示しいただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 総務課長、井上顕君。

〇総務課長(井上 顕君) お答えいたします。
 あくまでも仮定の話でございますが、給料につきましては4月から11月、それと6月に期末、勤勉手当が出ております。これにも影響しておりまして、例えば先ほど私が申しましたとおり30万円の給料の場合、0.23%が平均でございますので、月額690円程度になります。その12カ月分と、それと6月の期末、勤勉、それと12月の期末、勤勉を合わせまして年間では約1万1,000円程度減額になります。ちょっと今議員が質問された実際調整する額は試算しておりませんので、年間の給与の影響という額で1万1,000円程度ということでお答えさせていただきました。

〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) 今回の改正の中身を見ますと、おおむね40歳以上ということで中堅職以上、若手の職員は対象にならない方がおおむねなのかなと思いますけれども、この人事院勧告というものに対する地方自治体からの見方、とらえ方としてはどういうことなのかということでちょっとお聞きしたいのですが、普通人事院は国の機関、内閣や大臣、その他国の機関の長に対する勧告ということで位置づけられておりますが、地方自治体としては尊重をするというのか、そういう流れでいるのかなと思いますけれども、改正の中身についてはやはり4月までの以前の時点までさかのぼっての内容のものでもありますし、地方自治体としてはいろいろ首長が提案し、議会で審議をして給与を決定するというのが地方自治法の原則でもありますので、この人事院勧告に対する町としての見方、とらえ方はどのようなお考えなのかお聞きしたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 羽幌町職員の給与の改定というか、それに対する考え方というのは、過去を見ても基本的には人事院の勧告という中で民間給与との格差等々検討された中で出てくる数字というものを基本に取り組んできております。たまたまというか、今年度に関しては政府での閣議決定がなされた数字だとか、いろんな国家公務員に対する数字だとかというもので非常にわかりにくいところの動きというものも我々ちょっと感じております。また、我々としては今までどおり基本的に一本のレールの中で、それぞれの自治体での独自の取り組みはございますけれども、基本的には人事院の出される数字によって、それをもとにして我々も自分たちの状況に合わせた考え方を出しているということでご理解をいただきたいと思います。

〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論につきましては、会議規則第52条により、最初に反対者、次に賛成者を発言させることになります。討論の回数は1人1回限りとなります。
 まず、原案に反対者の発言を許します。
 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) 今回提案されました職員の給与に対する一部を改正する条例案ですけれども、昨日行われました衛生施設組合の会合の中でもこの提案がなされましたけれども、そのときにも一応とらえ方といいますか、中身の内容は伺いましたけれども、やはりこの中身では4月時点までさかのぼって対処するという中身になっております。原則的には、やはり不利益は以前にさかのぼって遡及をしないというのが原則であろうと私は思います。
 人事院が出しております、これはネットで昨日調べましたけれども、今回の勧告のポイントという文面の中にも本年は引き下げ改定のための遡及改定は行わないと。しかし、4月時点で公務と民間の均衡が図られる必要があるので、12月期の期末手当で減額調整をするものだというふうには載ってはおります。10月28日付で総務大臣からの通達なども出されておりますが、これを見ますと地方公務員、地方自治体に対してはどうなのかということですが、地方公務員の給与改定については地方公共団体において地方公務員法の趣旨に沿って適切な措置を講じるよう期待するという中身になっております。この文面からすれば、地方自治体に対しては義務化、義務は課していないのだろうと私は解釈をしております。ですから、その都度、場合によっては町独自の判断で、もちろん人事院勧告の内容は尊重するけれども、さらに地方議会の中で審議をした上で別の判断、独自の判断がなされてもしかるべきだと私は思っております。
 それで、今年の4月以降どういう年だったかということを考えました。3月に東日本大震災が起こりまして、いち早く消防職員が現地に飛んで支援活動を行いました。その後、町の自治体職員も1回2名ずつ4班にわたって8名の自治体職員が現地を支援に訪れたと。その間、現地ではその分の仕事をみんなでカバーしようと思って自治体を挙げての取り組みだったと思います。そうした特別今年はそういった年でもありますので、4月までさかのぼっての給与改定というのはやはりすべきではないと私は思います。ですから、今申し上げました自治体独自の考え方などともあわせながら、今年については過去にさかのぼっての分は対処すべきではないということを表明して反対討論といたします。

〇議長(室田憲作君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
 4番、寺沢孝毅君。

〇4番(寺沢孝毅君) 今金木議員がおっしゃられたご意見というのは非常によく理解できます。しかしながら、今民間の企業の状況も大変厳しく、そういった方々の所得の低下あるいは町内を初め北海道にはたくさんの失業者がまだいるという、そういう現実を踏まえたときに、やはり町職員も同じ思いでこれから前へ進むという、そういう姿勢も私は理解ができるわけでございます。また、一方では号俸の調整ということでプラスの要因もきちっと、若い世代に対してですけれども、盛られているということ、それから何より職員の方には大変不利益をこうむるような中身ではありますけれども、町自身がこういった決断をみずから下したということに対して、私は非常にそのことを尊重したいという思いがございます。というようなことで、私は町の原案に賛成したいと、そのように考えております。
 以上です。

〇議長(室田憲作君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。
 議案第37号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)

〇議長(室田憲作君) 起立多数であります。
 したがって、議案第37号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(室田憲作君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成23年第7回羽幌町議会臨時会を閉会します。
(午前10時32分)

お問い合わせ先

議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム

お知らせ