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議会議事録(平成21年第8回臨時会 11月24日)

議会議事録(平成21年第8回臨時会 11月24日)

平成21年第8回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成21年11月24日(火曜日) 午後2時00分開会

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 諸般の報告
第4 行政報告
第5 承認第6号 専決処分の承認について「平成21年度羽幌町一般会計補正予算」(第5号)
第6 承認第7号 専決処分の承認について「平成21年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算」(第2号)
第7 議案第50号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第51号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第52号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第53号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

〇出席議員(9名)
 2番 伊藤 昇 君
 4番 磯野 直 君
 6番 森  淳 君
 7番 駒井 久晃 君
 8番 船本 秀雄 君
 9番 大山 新太郎 君
10番 熊谷 俊幸 君
11番 室田 憲作 君
12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(1名)
 3番 寺沢 孝毅 君

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 本間 幸広 君
 教育長 山本 孝雄 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 会計管理者 大波 芳弘 君
 総務課長 石川 宏 君
 総務課職員係長 飯作 昌巳 君
 政策推進課長 柳田 昭一 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 福祉課長 鈴木 典生 君
 監査室長 工藤 孝司 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 長谷川 一志 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 富樫 潤 君               

    ◎開会の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまから平成21年第8回羽幌町議会臨時会を開会します。
(午後2時00分)

    ◎町長あいさつ
〇議長(橋本修司君) 町長から議会招集のあいさつの申し出がありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 厳しい冬の訪れを感じる季節となりました。平成21年第8回町議会臨時会の招集に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 議員の皆様におかれましては、時節柄何かとお忙しい中ご参集を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 本臨時会に提案いたしております審議案件は、補正予算に関する専決処分の承認2件と条例改正4件の合わせて6件でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、招集のあいさつといたします。

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   7番 駒井 久晃 君    8番 船本 秀雄 君
を指名します。

    ◎会期の決定
〇議長(橋本修司君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定しました。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第3、諸般の報告を行います。
 本日の欠席届け出は、3番、寺沢孝毅君であります。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎行政報告
〇議長(橋本修司君) 日程第4、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 職員の不祥事につきましてご報告を申し上げます。
 去る9月29日、北海道青少年健全育成条例違反により福祉課保健係の職員が逮捕されました。このことの驚きと重大な結果はまことに残念であり、被害者や町民の方々はもとより議員の皆様にも大変ご迷惑や不信感、不快感を与えましたこと、まことに申しわけなく、おわび申し上げる次第であります。
 逮捕に至りました経緯につきましては、本年5月と6月の2回、以前から顔見知りであった15歳の少女に偶然出会い、乗用車でドライブに誘い、その途中にいかがわしい行為をしたことによるものであります。職員は、18歳未満の者とのこのような行為は罪になることを知っていた上で行った許されないもので、公務員としての信頼や町職員に対する信用を著しく傷つけ、社会に与えた影響は大変重いものであります。常に町民のための仕事をする職員としては最も残念な 非行であり、その事実と責任を確認し、地方公務員法及び羽幌町職員の分限、懲戒及び表彰に関する条例等に照らし、10月21日、懲戒免職処分といたしました。また、管理監督責任を問い、上司である福祉課長は文書注意に、福祉課長補佐と担当主幹には口頭で注意を行いました。指揮監督の立場にある私といたしましても、今回このような職員の非行により町民の信頼を損ねた責任を痛感しており、そのことを明らかにするため、副町長とともに12月給料を20%減額いたしたく、今議会に特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をご提案申し上げているところであります。
 町内の経済状況が厳しく大変な状況の中、公務員としての自覚、町民全体の奉仕者としての使命感を欠いた行いが町の信用をも傷つける重大な結果となり、職務の遂行に及ぼす影響は極めて大きなものとなりました。このような結果を受け、職員には訓示を行い、強く公務員としての責任と自覚を促したところであります。今後職員一丸となって信頼の回復に努めてまいりますので、何とぞ理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げるものであります。
 以上を申し上げまして行政報告といたします。

〇議長(橋本修司君) これで行政報告を終わります。

    ◎承認第6号~承認第7号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、承認第6号 専決処分の承認について「平成21年度羽幌町一般会計補正予算」(第5号)、日程第6、承認第7号 専決処分の承認について「平成21年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算」(第2号)、以上2件を一括議題とします。
 本案について承認の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君)   ただいま上程されました承認第6号 専決処分の承認についてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成21年11月2日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項は、平成21年度羽幌町一般会計補正予算(第5号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分でございますが、専決の内容につきましては、新型インフルエンザワクチン接種に伴う費用の補正でございます。ワクチン接種につきましては、国が設定いたしましたスケジュールに基づき実施するものであり、優先接種対象者である妊婦及び基礎疾患を有する方のうち、最優先となる方につきましては11月の2日から医療機関において受け付けを開始し、11月16日からワクチン接種を開始をするということなどから、議会招集のいとまがなく、専決処分をいたしたものでございます。
 次のページ、補正予算の1ページをお開き願います。補正の総額は、842万3,000円追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ62億346万8,000円とするものでございます。
 7ページをお開き願います。歳出の補正でございます。4款衛生費、扶助費で新型インフルエンザワクチン接種扶助費で842万3,000円の補正でございますが、優先対象者のうち生活保護世帯及び町民税非課税世帯の構成員に対し負担軽減を図るため、接種費用の全額を町が負担するものでございます。補正の内容でございますが、羽幌町における優先接種対象者は、妊婦が30名、基礎疾患のある方が300名、小学校就学前の小児が315名、1歳未満児の保護者が100名、小学生、中学生、高校生が720名及び65歳以上の高齢者が2,900名で、合計4,365名ほどであり、おおむねその3割程度の1,370名ほどが接種するものと想定いたしたものでございます。接種回数につきましては2回とし、1回目は3,600円、2回目は2,550円で算定いたしておりますけれども、最近の状況では必ずしもすべての対象者が2回の接種を必要としないとの見解が出されておりますので、それぞれ医療機関等の判断に基づき実施されるものと考えております。
 次に、歳入ですが、6ページをお開き願います。15款道支出金、新型インフルエンザワクチン接種事業補助金631万7,000円、これは国負担分が事業費の2分の1及び道負担分が事業費の4分の1相当額でございます。
 次に、下段の19款繰越金、前年度繰越金210万6,000円は羽幌町の負担分でございまして、事業費の4分の1相当額でございます。
 以上が承認第6号の専決処分の内容でございます。
 引き続きまして、承認第7号 専決処分の承認についてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成21年11月2日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項は、平成21年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分でございますが、その主な内容につきましては、平成20年度に徴収いたしました保険料の還付金でございますが、納税義務者の死亡に伴う還付が1件及び所得の減額更正に伴う還付が1件であります。予算に不足を来すことと還付期限等の関係から、議会招集のいとまがなく、専決処分をいたしたものでございます。
 次のページ、補正予算書の1ページをお開き願います。補正の総額は、1万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億525万円とするものでございます。
 6ページをお開き願います。歳出の補正でございます。3款諸支出金、保険料還付金で1万円の補正と、5ページでは歳入の補正でございます。5款諸収入、雑入で1万円の補正は、広域連合等からの返納金でございます。
 以上で専決処分によります補正の内容説明を終わらせていただきます。よろしくご承認いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 ただいま議題となっております承認第6号及び承認第7号について一括質疑を受け、討論は議会の運営に関する基準により省略することとし、その後本案2件を一括採決することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めるように決定しました。
 これから承認第6号及び第7号について一括質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから承認第6号及び第7号について一括採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第6号及び第7号については原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第50号~議案第53号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、議案第50号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第8、議案第51号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第9、議案第52号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第10、議案第53号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、以上4件を関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第50号から53号まで4件を一括関連がございますので、提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。 なお、今回の改正につきましては、国家公務員の給与改定に準じまして給与改正を提案いたしておりまして、さらに特別職、教育長、議会議員の皆様につきましてもその一般職に準じて改定することとしてご提案申し上げておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、議案の説明に入らせていただきますが、その前に今回の改正につきましては、先ほども申し上げましたとおり、国家公務員の給与改定に準じてご提案申し上げておりますので、まず今回の給与改定の概要につきまして説明申し上げます。内容といたしましては、平成21年度に実施されるものと平成22年4月1日から実施されるものと大きく2つに分かれております。前段の平成21年度に実施されるものの1点目といたしまして、月例給と住居手当の廃止に伴います0.22%の月例給の減額でございます。それと、2点目は、職員の期末手当の年間支給割合を3カ月から2.75月に、勤勉手当の年間支給割合を1.5カ月から1.4カ月に引き下げる内容でありまして、合わせて期末、勤勉手当年間支給割合が4.5カ月から4.15月に0.35月分引き下げられるものであります。また、22年度から実施するものといたしましては、時間外労働の割り増し賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえまして、月60時間を超える超過勤務手当の支給割合の引き上げとその引き上げた分を現金の支給にかえて代替休を指定できる制度の創設などであります。
 以上が本年度における改定の概要でありますが、後段の平成22年度から実施される部分につきましては、今後取り扱いなど細部の検討を行った上で条例改正を提案いたしたいと考えております。したがいまして、前段の平成21年度に実施すべきものを今回ご提案するものでありますので、ご理解を賜りたいと思います。
 それでは、議案の説明に入らせていただきます。議案第50号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、国家公務員の給与改定に準じまして職員の給与等の支給額を引き下げするものであります。
 改正内容でありますが、お配りさせていただいております別紙の議案説明資料によりご説明いたします。その資料の1、住居手当の引き下げ、持ち家でありますが、月額5,000円から2,500円に2,500円引き下げるものであります。
 次に、資料の2、期末、勤勉手当の引き下げ、0.35月分であります。なお、5月の人事院の臨時勧告で0.2月分の支給を凍結いたしておりますので、その分は0.35月に充当いたしまして、12月支給分からは0.15月分を減額するものであります。減額内容は、そこに記載されております期末、勤勉手当の改正内容の表のとおり、6月支給分は期末、勤勉手当を合わせまして現行2.15月から1.95月に、12月支給分は2.35月から2.20月となり、合わせて0.35月分が引き下げとなるものであります。
 次に、資料の3、給料表の額の改定でありますが、平均で0.20%の減額改定であります。なお、若年層、おおむね30歳以下となりますが、30歳以下の職員は据え置きとなっております。改定後の給料表は議案のとおりでありますので、ここでの説明は省略させていただきます。
 次に、資料の4、附則についてでありますが、1つ目は今回の給与改定に伴いまして給料月額の減額の対象となる職員、いわゆる先ほど若年層を除く、若年層は給与改定になっておりませんので、給与改定の対象となる職員は既に支給されております本年4月から11月までの8カ月間の給与及び6月支給分の期末、勤勉手当を減額調整するものでありまして、この12月に支給される期末手当からその分を減額調整する規定であります。調整率は0.24%になっております。平均では0.20%の減額改定ではありますが、減額される対象職員、おおむね30歳を超える職員の較差額は0.24%となっているためでございます。このようなことから、4月分の給与の0.24%分を今回改定する前までに支給された月数、4月から11月までの8カ月分と6月支給額分の期末、勤勉手当0.24%分を合わせて減額調整するものであります。
 2つ目として、給料月額の減額対象職員、おおむね30歳以上となっておりますが、平成18年度の給与改定の減額に伴いまして、現給保障の対象となっている職員も現行給料額も減額調整するものでありまして、これも0.24%減額するため、現行給料金額に99.76%を乗じた額に改定するものであります。
 また、羽幌町では採用しておりませんが、再任用職員に係る分も今回改正させていただいております。
 以上が今回の職員の給与条例の改正内容の説明とさせていただきます。
 議案に戻りまして、50号の最後になりますが、この条例は、平成21年12月1日から施行する。
 以上でございます。

 次に、議案第51号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、特別職の平成21年12月支給分の給与の減額と一般職の給与改定に準じて期末手当を引き下げるものであります。
 次のページをお開き願います。改正の内容であります。特別職の期末手当支給割合で6月支給分を100分の210から190に、12月支給分を100分の235から220に0.35月分を減額する改正であります。
 また、附則に次の1項を加える。第9項でありますが、先ほど行政報告で申し上げましたが、職員の不祥事によります町長と副町長の指揮監督責任を明らかにするため、12月分給料を現行給料から20%減額し、町長は61万9,200円に、副町長は50万9,600円とするものであります。
 附則、この条例は、平成21年12月1日から施行する。
 また、附則の2項でございますが、期末手当の特例では、平成21年12月支給の期末手当に限り、改正後の条例第2条第2項の規定中100分の220とあるのは100分の215と読みかえるものとする。この規定は、平成18年12月から平成22年11月まで、町長任期中でございますが、12月分の支給率を本則より0.05月分を減額しておりますことから、引き続き継続する規定であります。

 以上、議案第51号を終わりまして、次に議案第52号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、特別職の給与改定に準じまして教育長の期末手当支給割合を引き下げるものであります。
 改正の内容でありますが、期末手当の支給割合を0.35月引き下げるものであります。
 附則に次の1項を加える。8項でありますが、平成21年12月に支給される期末手当の額については、附則第6項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の215を乗じて得た額とする。この規定は、特別職の改正と同様に平成18年12月から平成22年11月まで12月分の支給率を本則より0.05月分を減額しておりますことから、引き続き継続する規定であります。
 附則、この条例は、平成21年12月1日から施行する。

 以上、議案第52号を終わりまして、次に議案第53号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、一般職の給与改定に準じまして羽幌町議会議員の期末手当支給割合を引き下げるものであります。
 改正の内容でありますが、議会議員の期末手当支給割合で6月支給分を100分の170から150に、12月支給分を100分の275から100分の260に0.35月分減額する改正であります。
 附則、この条例は、平成21年12月1日から施行する。
 2項でありますが、期末手当の特例であります。平成21年及び22年12月に支給される期末手当につきましては、改正後の条例第5条第2項の規定中100分の260とあるのは100分の255と読みかえるものとする。この規定は、平成19年5月から平成22年12月までに支給される期末手当のうち、12月分の支給率を本則より0.05月分を減額しておりますことから、引き続き継続する規定であります。
 これで議案第53号の説明を終わらせていただきます。

 以上、議案第50号から53号までご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第50号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第50号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第51号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第51号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第52号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第52号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第53号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第53号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成21年第8回羽幌町議会臨時会を閉会します。
(午後 2時27分)

お問い合わせ先

議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム

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