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議会議事録(平成21年第4回臨時会 5月26日)

議会議事録(平成21年第4回臨時会 5月26日)

平成21年第4回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成21年5月26日(火曜日) 午前10時00分開会

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 諸般の報告
第4 行政報告
第5 議案第29号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第30号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第31号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第32号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

〇出席議員(11名)
 2番 伊藤 昇 君
 3番 寺沢 孝毅 君
 4番 磯野 直 君
 5番 高野 輝雄 君
 6番 森  淳 君
 7番 駒井 久晃 君
 8番 船本 秀雄 君
 9番 大山 新太郎 君
10番 熊谷 俊幸 君
11番 室田 憲作 君
12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 本間 幸広 君
 教育長 山本 孝雄 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 会計管理者 大波 芳弘 君
 総務課長 石川 宏 君
 政策推進課長 柳田 昭一 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 監査室長 工藤 孝司 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 長谷川 一志 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 富樫 潤 君

    ◎開会の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は11名であります。
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成21年第4回羽幌町議会臨時会を開会いたします。
(午前10時00分)

    ◎町長あいさつ
〇議長(橋本修司君) 町長から議会招集のあいさつがありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 平成21年第4回町議会臨時会の招集に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 議員の皆様におかれましては、時節柄何かとお忙しい中ご参集を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 本臨時会に提案いたしております審議案件は、期末手当等の引き下げに伴う条例改正4件でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、招集のあいさつといたします。

   ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
  10番 熊谷 俊幸 君   11番 室田 憲作 君
を指名します。

    ◎会期の決定
〇議長(橋本修司君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会は、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定いたしました。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第3、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎行政報告
〇議長(橋本修司君) 日程第4、行政報告を行います。
 町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 職員の事務処理遅延につきまして行政報告をさせていただきます。
 既に新聞にて報道されておりますが、福祉制度であります日常生活用具給付事業におきまして、職員の事務処理の遅延により、対象となります方々にご迷惑をおかけしましたことにつきまして報告をいたします。この福祉制度は、寝たきりであったり身体に障がいのある方が必要と認められた日常生活用具を通常1割の自己負担で給付などを受けられるものであります。この制度を利用するためには申請が必要となりますが、その申請が平成19年6月以降4件ありました。しかし、担当職員の制度に対する理解不足や事務処理に手間取り、幾度か申請者からの照会や上司の指導にも処理が進まず、その結果1年以上にわたって申請者は給付を受けることができず、負担を強いてしまったものであります。このことは、日常生活に制約のある方を支援する福祉制度が職員の事務処理の不手際から生かされなかったものであり、関係者の方々には大変ご迷惑をおかけいたしましたことに深くおわび申し上げる次第でございます。4名の方々には、福祉担当者が各世帯を訪問し、おわびを申し上げるとともに、負担することとなってしまった9割分など相当額を支給させていただき、ご理解をいただいたところであります。事務処理を怠った担当職員と指導、監督の立場にあった当時の上司2名に対しては、文書により注意を行いました。このような事態に至ったことを深く受けとめ、職員には職員間の連携と責任感を持った職務の遂行に加え、指示と確認行為などチェック体制に万全を期するよう指導したところであります。今後このようなことがないよう、再発防止に万全を期し、町民の信頼回復に努めてまいりたいと存じます。
 以上、行政報告といたします。

〇議長(橋本修司君) これで行政報告を終わります。

    ◎議案第29号~議案第32号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、議案第29号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第30号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第7、議案第31号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第8、議案第32号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、以上4件を関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第29号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由とその内容につきましてご説明を申し上げます。
 平成21年5月26日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、国家公務員の給与改定に準じまして、平成21年6月支給の期末、勤勉手当を引き下げようとするものであります。
 今回の条例改正の背景といたしましては、人事院では、世界的な金融危機を発端とした国内の急激な景気の悪化に伴いまして民間企業の今年の夏のボーナスの支給予定状況を緊急調査いたしました結果、大幅な減額が確認されましたことから、国家公務員の6月支給の夏季手当を臨時的に2.15カ月から0.2カ月分を減額し、1.95カ月分とするよう、5月1日に勧告を出したところであります。このように通常8月に行われます人事院勧告を前倒しいたしまして減額勧告するのは、制度以来初めてとのことであります。この勧告を受けまして政府は閣議で決定いたしておりまして、給与法改正案を現在国会に提出をいたしておりまして、5月中の成立を予定いたしております。
 改正の内容でありますが、議案に記載されておりますことは、1つは期末手当についての減額でありますが、現行の1.4カ月から1.25カ月に0.15カ月分、もう一つの勤勉手当につきましては0.75カ月から0.7カ月分とし、0.05カ月分を減額するものでありまして、合わせて0.2カ月分を減額するものであります。この結果、国家公務員と同じく、職員の6月の期末、勤勉手当は2.15カ月から1.95カ月分の支給となるものであります。また、ただいまご説明いたしました職員と同じく、再任用制度によります職員の手当につきましても勧告がなされております。こちらは、0.1カ月を減額する内容となっております。現在本町ではこの制度による対象者はおりませんが、条例に規定されておりますことから、再任用に係る期末手当0.75カ月を0.7カ月に、勤勉手当0.35カ月を0.3カ月分とし、合わせて0.1カ月分を減額する改正内容でございます。
 なお、今回減額いたします条例改正につきましては、条例の本則部分によります改正は行っておりませんで、附則にて改正をいたしております。このことは、人事院では民間の夏のボーナスが大きく減少していることを踏まえた措置が必要であるという認識でありまして、現段階では民間のボーナスの支給額が未定の企業がまだ多くあるため、全体状況を正確に人事院でも把握することができない状況にもありますことから、暫定的な措置として凍結することが適当という考えによるものであります。したがいまして、今後人事院は、民間のボーナスの支給実績を正確に調査した結果によります例年の8月に行う人事院勧告と今回の臨時の勧告とで過不足が出ました場合には12月の手当などで調整することを視野に入れた措置でもあります。
 以上、改正の理由とその内容の説明とさせていただきます。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上であります。
 次に、議案第30号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 平成21年5月26日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、一般職の給与改定に準じまして、平成21年6月支給の期末手当を引き下げしようとするものであります。
 改正に至りました背景につきましては、先ほど議案第29号でご説明いたしましたので、省略をさせていただきたいと思います。
 改正の内容を申し上げます。町長と副町長の6月に支給いたします期末手当2.1カ月を1.9カ月に0.2カ月分減額して支給しようとするものであります。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上であります。
  次に、議案第31号 羽幌町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 平成21年5月26日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、特別職の給与改定に準じまして、平成21年6月支給の期末手当を引き下げしようとするものであります。
 改正に至りました背景につきましては、先ほど議案第29号でご説明申し上げましたので、省略させていただきたいと思います。
 改正内容は、議案第30号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正内容と同じでありまして、教育長の6月に支給いたします期末手当2.1カ月分を1.9カ月分に0.2カ月分を減額して支給しようとするものであります。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上であります。
 次に、議案第32号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 平成21年5月26日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、一般職の給与改定に準じまして、平成21年6月支給の期末手当を引き下げしようとするものであります。
 改正に至りました背景につきましては、先ほど議案第29号でご説明いたしましたので、省略させていただきます。
 改正内容をご説明申し上げます。議会議員の6月に支給いたします期末手当1.7カ月を1.5カ月分に0.2カ月分減額して支給しようとするものであります。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第29号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第29号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第30号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第30号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第31号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第31号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第32号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第32号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 したがって、平成21年第4回羽幌町議会臨時会を閉会します。
(午前10時15分)

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