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議会議事録(平成20年第5回定例会 6月20日)

議会議事録(平成20年第5回定例会 6月20日)

平成20年第5回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
平成20年6月20日(金曜日) 午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 諸般の報告
 第3 報告第4号 平成20年度定期監査報告(第1次)について
 第4 議案第32号 羽幌町税条例の一部を改正する条例
 第5 議案第33号 債権の放棄について
 第6 議案第34号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)
 第7 議案第35号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
 第8 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について
 第9 推薦第1号 羽幌町農業委員会委員の推薦について
 第10 発議第4号 議員の派遣について
 第11 発議第5号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について
 第12 意見案第2号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書の提出について
 第13 意見案第3号 2009年度国家予算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率二分の一復元等教育予算の確保・拡充を求める意見書の提出について
 第14 意見案第4号 地域医療の確保に関する意見書の提出について

〇出席議員(12名)
  1番 蒔田 光子 君
  2番 伊藤 昇 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  5番 高野 輝雄 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
監査委員 米澤 幸雄 君
 会計管理者 長谷川 一志 君
 総務課長 石川 宏 君
 政策推進課長 鈴木 典生 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 財務課長補佐 三浦 義之 君
 財務課財政係長 室谷 眞二 君
 町民課長 大波 芳弘 君
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課主幹 熊木 良美 君
 建設水道課長 西村 修 君
 建設水道課港湾係長 今村 裕之 君
 農林水産課長 本間 幸広 君
 農林水産課長補佐 山口 芳徳 君
 商工観光課長 張間 正美 君
 商工観光課長補佐 浅野 勝彦 君
 天売支所長 井上 顕 君
 焼尻支所長 安宅 正夫 君
 学校管理課長 水上 常男 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 尾崎 正克 君
 社会教育課長兼公民館長 濱野 孝 君
 監査室長 工藤 孝司 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
 選挙管理委員会事務局長 石川 宏 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 富樫 潤 君

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君)  ただいまの出席議員は12名であります。
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   7番 駒井 久晃 君   8番 船本 秀雄 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第3、報告第4号 平成20年度定期監査報告(第1次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、米澤幸雄君。

〇代表監査委員(米澤幸雄君) ただいま議題に供されました平成20年度定期監査報告の第1次につきまして申し上げます。
 地方自治法第199条第4項の規定に基づき、定期監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により、その結果につきまして別紙報告書に基づきましてご説明を申し上げます。
 それでは、1ページ、お開き願います。

 定期監査報告書。

 監査の実施期間及び対象機関は、離島地区を対象に、大山監査委員とともに実施いたしたところであります。6月2日、焼尻支所、焼尻小中学校と6月4日は天売支所、天売小中学校及び天売高等学校でございます。
 次に、監査の対象とした事項及び範囲でございますが、財務に関する事務が適正に執行されているかについて提出された関係書類、帳簿等に基づきその内容を確認するとともに、関係職員から聞き取るなどの方法により監査を実施いたしたところでございます。
 次に、監査の結果でございますが、各機関ともそれぞれ適正に執行されているものと認められます。主な執行状況に関する監査結果につきましては、次のとおり報告いたします。2ページ、お願い申し上げます。天売、焼尻両支所における公金の取り扱い状況をあらわしておりますが、支所に納入のあった公金は、それぞれの支所長において管理し、1週間ごとに会計管理者あてに送金をされております。
 まず、(1)の天売支所公金取り扱い状況について、5月末現在のマル-アの出納員扱いについてですが、差し引き保管額は73万5,660円で、これらの保管状況につきましては漁協預金54万6,800円と支所保管が18万8,860円となっております。マル-イの支所長扱いは生活保護費でございまして、20年度は4、5月分でございます。速やかに支払いされており、保管金はゼロでございます。
 次に、(2)、焼尻支所公金取り扱い状況のマル-アの出納員扱いでは、差し引き保管額90万5,646円は漁協預金となっております。マル-イの支所長扱いの生活保護費は、速やかに支払いされておりまして、保管金はゼロでございます。
 次に、3ページ、お願いいたします。(3)、重度障害肢体不自由者等交通費助成状況の20年度分でございますが、事業の実施要綱に基づきましてハイヤー乗車券を交付いたしたものでございます。該当者は、身体障害者手帳の交付を受けている方で障害程度が1、2級の方につきましては年間24枚で、以外の方につきましては年間12枚の乗車券をそれぞれ交付をされております。助成額は、乗車券1枚につき基本料金相当額の530円でございます。
 次に、(4)、研修センター利用者数について。利用内容の主なものは、町が主催する会議、各種団体による会合やサークル活動などで、19年度の実績でございます。
 次に、(5)、通院者移送サービス業務委託状況及び利用者数の19年度の実績でございます。事業実施要綱に基づきまして、おおむね65歳以上の方で身体、生活環境上などの理由により診療所への通院手段を確保するための移送業務を委託により実施いたしております。内容は記載のとおりでございます。
 次に、(6)、住民基本台帳登録状況ですが、天売、焼尻地区のそれぞれの4月30日現在で前年度と比較をいたしております。両島の合計で申し上げますと、世帯数で19、人口で49人、それぞれ減となっております。
 次、4ページ、お願いいたします。各学校の6月1日現在における児童数と生徒数、学級数及び教職員等の状況を記載しております。内訳は、記載のとおりでございますので、お目通しいただくことにより省略をさせていただきます。
 各学校の財務事務につきましては、予算配当を受け、経理簿により適正に処理されていることが認められました。なお、来春の小学校入学児童数につきましては、天売地区では2名、焼尻地区ではゼロの見込みとなっております。
 以上で離島地区の関係機関を対象に実施いたしました第1次の定期監査報告といたします。よろしくご理解のほどお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから監査報告の内容について、監査委員に対しての質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第4号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第32号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、議案第32号 羽幌町税条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました議案第32号 羽幌町税条例の一部を改正する条例につきましてその提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。

 平成20年6月19日提出、羽幌町長。

 提案内容の説明に入る前に、議案の一部につきまして議会事務局を通じまして差しかえをお願いいたしました。後ほど説明いたします第34条の7関係の控除対象寄附金の拡大により条例により指定する法人等のうち1法人につきまして、基本的には対象となる法人ではありますが、対象となるには一定の承認手続を経る必要があり、現段階ではその承認を得ていないものでございます。その部分につきまして削除をさせていただきました。改正内容の一部に認識の誤りがあったものでございます。お手数をおかけいたしましたことをおわび申し上げます。

 それでは、提案の理由でございますが、地方税法等の一部を改正する法律等が平成20年4月30日に公布されたことにより改正するものでございます。改正の要点として、個人住民税における寄附金税制の拡充、公的年金からの特別徴収制度の導入、公益法人制度改革への対応、固定資産税における非課税等特別措置の創設や見直しを実施する内容でございます。

 それでは、改正条文の説明をさせていただきますが、改正条文の一つ一つの朗読と説明は省略をさせていただきまして、お配りしております資料1、羽幌町税条例の一部改正要旨と資料2の図に基づきまして改正内容の説明をさせていただきます。説明する内容によって図を並べて参照していただきたいと思います。
 まず、資料1の1、個人町民税の(1)、寄附金税制の拡充、マル-1、控除対象寄附金の拡大等であります。アの寄附金控除の適用対象に所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金のうち、地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県、または市町村が条例により指定したものを追加するということでございます。資料2の図の1を参照願います。図の右側に個人住民税の寄附金控除の適用対象として都道府県や市町村に対する寄附金、そして共同募金や日本赤十字支部に対する寄附金が対象となってきましたが、左側の所得税と比べ対象範囲が狭い状況となっていました。このことから、個人町民税についても所得税の控除対象となる寄附金の範囲内で条例で指定して、控除対象寄附金の拡大を図ることとしております。所得税で適用対象となる範囲内であることから、町内においては社会福祉法人や学校法人を指定しております。
 資料1に戻っていただきまして、イとして現行の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用対象寄附金の控除率を町民税6%、道民税4%とする改正であります。
 ウですが、寄附金の控除対象限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げる改正でございます。
 また、エとして、適用下限額を現行の10万円から5,000円に大幅に引き下げる改正であります。寄附金が5,000円を超える額が控除対象となる改正でございます。
 次に、マル-2、地方公共団体に対する寄附金税制の見直し、つまりふるさと納税でございます。都道府県、または市町村に対する寄附金については、次に説明するアとイの合計額を控除するものでございます。アは、基本控除であり、寄附金から5,000円を除いた10%が税額控除となります。イがいわゆるふるさと納税である特例控除でありますが、このふるさと納税について説明をいたします。まず、寄附金から適用下限額である5,000円を除き、それに90%から所得税の限界税率であるゼロから40%を差し引いた残りを掛けて控除額を出します。これについては、資料2の図2をごらんください。図のとおり所得税はゼロ%、5%、10%、20%、最高税率は40%というように累進課税となっております。所得税については、所得控除でこの税率分が寄附金控除として軽減されます。住民税は、残りの部分を基本控除額の10%と特例控除額の90%から50%の間で税額控除されることになります。寄附金のうち適用下限額である5,000円を控除した部分について、所得税と合わせてほぼ全額が控除されるように設定をされております。
 では、資料1に戻りまして、具体的な例として点線で囲まれている部分につきましてご説明をいたします。給与収入が700万円で、夫婦と子供2人がいるケースで4万円を町に寄附した場合の寄附金控除がどのようになるかを図で示しております。この場合寄附をした者の所得税率は10%で、住民税が29万3,500円としております。まず、寄附金4万円から控除対象外となる5,000円を除いた額3万5,000円が控除対象額となります。基本控除額として3万5,000円の10%である3,500円がアの部分となります。イの特例控除につきましては、寄附金控除対象である3万5,000円から90%マイナス10%、つまり所得税の税率である10%を差し引くということでございます。ここでは10%としておりますが、先ほど説明しましたように所得税は累進課税となっておりますので、その方の所得に応じてゼロから40%の税率となるものでございます。ということで、結果的には3万5,000円の80%、2万8,000円が特例控除となり、基本控除と特例控除を合わせた3万1,500円が寄附金による住民税の税額控除となります。この改正は、平成21年度分以後の住民税について適用するものでございます。

 次に、2ページの(2)、上場株式等の譲渡益、配当の軽減税率の廃止及び損益通算範囲の拡大でございます。上場株式等の譲渡益及び配当に対する課税については、平成20年12月31日まで軽減税率が適用されますが、経済や市場の状況が改善していることや金融所得課税の一体化の方向に沿って期限到来とともに廃止、簡素でわかりやすい制度とすることから改正が行われるものでございます。
 マル-1の上場株式等の譲渡所得に対する課税でありますが、平成20年12月31日までは所得税7%、住民税3%、合わせて10%の軽減税率が適用され、平成21年度分から本則の税率に戻り、住民税5%、所得税15%、合わせて20%となります。500万以下の譲渡益について特例措置として軽減税率を21年、22年分まで適用するということでございます。
 また、イのとおり源泉徴収選択口座における税率の特例として、平成21年、22年分は軽減税率を適用しますが、500万を超えるものについては源泉徴収ということでの特例措置でございます。申告が不要であるとの特例がなくなるということでございます。この源泉徴収選択口座とは、上場株式等の譲渡損益の計算を個人投資家にかわって証券会社が代行する口座でございます。この内容については、資料2の図3にも記載しておりますので、後ほどご参照願います。
 マル-2の上場株式等の配当所得に対する課税でありますが、上場株式等の配当所得についても平成21年分から本則の税率に戻りますが、特例措置として軽減税率を平成21年、22年分まで適用するということでございます。
 イの上場株式等の配当所得の申告分離選択課税の創設でございます。現行制度では特別徴収された上場株式等の配当所得は申告により総合課税を選択し、配当控除を受けることができましたが、改正により申告分離課税を選択することができ株式等の損益通算ができることになります。
 また、ウのとおり申告分離課税の税率の特例として100万円以下の部分について平成21年、22年分まで軽減税率が適用されます。この内容については、資料2の図4にも記載してございますので、後ほどご参照願いたいと思います。

 次に、3ページ、損益通算の特例でございます。前段の配当所得の申告分離課税で説明させていただいたとおり、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間で損益通算ができる改正でございます。アの(イ)は損失の内容であり、その年の前年以前3年以内の損失となっており、この改正は平成22年度以後の住民税について適用いたします。
 イの源泉徴収選択口座内の上場株式等の配当等に対する源泉徴収税額の計算の特例の創設につきまして説明をいたします。源泉徴収選択口座内での上場株式等の配当等と譲渡所得等で生じた損益を通算し、その控除後の額で税額計算するものでございます。この特例は、平成22年1月から適用となります。
 (3)、特定中小会社が発行した株式に係る特例の廃止でございます。ベンチャー企業による個人投資家、いわゆるエンゼルからの資金調達をサポートするために創設された税制優遇措置については、全体的な優遇措置を講じた中で特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の2分の1の課税の特例を平成21年3月で廃止するということでございます。
 次に、(4)、個人住民税に公的年金からの特別徴収制度を導入についてであります。これは、公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から導入された制度でございます。既に介護保険料等で導入されております年金からの引き去り制度を個人住民税についても同様に導入しようとするものでございます。特別徴収の対象者ですが、前年中に公的年金等の支払いを受けていた65歳以上の者で、老齢等年金給付の年額が18万円以上、そして引き去りする額が老齢等年金給付の年額を超えない者となってございます。
 マル-2、対象税額としては、公的年金等の所得に対する住民税であり、所得割額及び均等割額となっております。
 マル-3、対象となる年金は、老齢等年金給付であり、その支払い者が特別徴収義務者となり、引き去りした税額を翌月の10日までに市町村に納めることになります。
 マル-5、徴収の方法についてですが、資料2の図5もあわせてご参照願いたいと思います。新たに対象となる方と既に引き去りの対象となっている方では徴収方法が異なることとなります。アのとおり新たに特別徴収の対象となる者については、6月、8月分につきましては納付書で普通徴収で納めていただき、10月以降は年金からの引き去りとなります。また、イのとおり既に特別徴収の対象となっている者については4月から8月までは前年の額を基本として仮徴収され、10月以降は確定税額から仮徴収税額を差し引いた残額を本徴収として引き去りされることになります。これは、個人住民税が6月に確定することと年金保険者との連携の関係からこのようになっております。なお、この改正は、既に地方税法が改正され、平成21年度から適用することとなり、特別徴収は平成21年10月から実施されることとなります。

 次に、資料1の4ページをごらんいただきたいと思います。(5)、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例でございます。この特例は、肉用牛の増殖対策の一環として昭和57年度から適用されている制度で、免税の対象となる牛は売却価格100万円未満となっておりますが、対象となる免税対象飼育牛に制限を設けることとし、マル-1のとおり売却頭数が年間2,000頭を超える場合はその超える部分を対象外とし、マル-2のとおり売却価格が50万以下の乳用種を除く改正でございます。平成21年度までとされておりましたが、内容の見直しを行った上で適用期限を3年延長することとしております。
 次に、(6)、町民税の住宅ローン特別税額控除の申告書の提出期限についてでございます。平成19年から税源移譲により所得税から住宅ローンを控除し切れない場合、市町村への申告により住民税を軽減する措置が適用され、本年度から申告を受けておりますが、現行では確定申告の最終日である3月15日までとなっている申告書の提出期限を期限後提出でもやむを得ない理由があると認める場合は適用することとしております。
 次に、(7)、条約適用利子及び配当等に係る町民税の課税の特例でございます。日英租税条約の見直しに伴い、租税条約の実施に伴う地方税法等が改正され、条約適用利子等の分離課税が新たに規定されました。このことから、町民税においても同様に改正をするものでございます。

 次に、2の法人町民税について説明いたします。活力ある社会としていくために行政部門だけでなく、民間が培う公益の重要性が今後ますます増大するとの考えや公益法人について指摘される諸問題に適切に対処する観点から公益法人制度が抜本的に見直しされました。このことから、この改正に伴う法人町民税の改正をするものでございます。(1)の公益法人制度改革に伴う法人町民税の改正でございます。まず、公益法人制度改革の概要を説明し、それにかかわる法人町民税の改正内容についてご説明いたします。民法に基づく社団法人や財団法人の設立については、従来各主務官庁の許可制度であり、公益性の判断も各主務官庁の裁量によっておりました。改正後は、登記による設立となり、公益性の判断については内閣府、または都道府県知事に申請し、その認定を受けることとなります。
 次に、(2)、法人町民税均等割ですが、公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人について最低税率を適用するということで、税額は6万円となります。平成20年12月1日から適用となっており、現行の公益法人の移行期間は5年以内となっております。

 次に、5ページ、3の固定資産税についてでございます。(1)、公益社団法人等への非課税措置でございます。マル-1の公益社団法人及び公益財団法人が設置する施設について旧民法第34条法人が設置するものと同様に非課税とするということでございます。具体的には児童福祉施設や老人福祉施設等がございます。
 マル-2、一般社団法人及び一般財団法人に移行した法人が設置する施設で、移行の日の前日において非課税とされていたものについて平成25年度分まで非課税措置を継続するということで、平成20年12月1日から適用をいたします。
 次に、(2)、新築住宅に対する固定資産税の減額特例の延長でございます。新築住宅に対する固定資産税の減額特例は、従来から適用されておりましたが、その適用期間を2年間延長して平成21年度まで適用するものでございます。軽減内容については、記載のとおり、住居部分で120平方メートルまでの床面積の税率を2分の1にするということでございます。
 次に、(3)、長期優良住宅、いわゆる200年住宅に対する特例措置の創設でございます。前段で説明しました(2)の新築住宅のうち、長期優良住宅に該当する場合の減額特例として、通常3年度分の減額期間を5年度分とするものでございます。なお、長期優良住宅とは、腐食防止や耐震性など国土交通省令で定められた基準に適合した住宅となっております。
 次に、(4)、省エネ改修を行った既存住宅の固定資産税の減額措置でございます。基準日は、平成20年1月1日で、その時点で建っている住宅でございます。対象期間は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの2年間となっております。減額対象は、省エネ改修工事として30万円以上の工事を行った年の翌年度の固定資産税を対象としており、窓の改修を基本として床や天井、壁の断熱改修工事を対象としております。減額内容は、1戸当たり120平方メートルまで固定資産税の3分の1を減額します。申告については、改修後3カ月以内に町に申告をしていただくことになります。
 次に、4、軽自動車税でございます。軽自動車税の申告書の様式の条項が法改正により異なっていることから、その条項を現在の条項に合わせるという条項の整理をいたしたものでございます。

 附則、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。
 ただし、施行期日においては、前段で説明いたしましたとおり、改正条例の中身によって異なるものがあることから、その該当日をそれぞれ定めておりますので、ご了承願います。

 以上、羽幌町税条例の一部を改正する条例の説明をさせていただきましたが、ご審議、ご決定いただきますようよろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第32号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第33号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、議案第33号 債権の放棄についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました議案第33号 債権の放棄について、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。

 平成20年6月19日提出、羽幌町長。

 記
 1、債権の内容、羽幌港漁業補償に伴う債権。
 2、債務者、留萌開発建設部。
 3、放棄する債権の額、6,764万8,000円。
 4、放棄の理由及び提案の理由でございますが、港湾計画の変更による漁業権補償総額の減少に伴い、国から支払われる補償費相当額が減額となるためでございまして、羽幌町が昭和54年に策定しました羽幌港長期計画の範囲について昭和57年に漁業権の一括全面補償をした際に国の将来負担額を含めて羽幌町が起債借り入れをし、漁業権の先行補償を行っていることから、この起債償還額である6,960万7,000円が国の債権として現在残っております。しかし、平成9年に羽幌港長期計画基本構想が策定され、港湾計画が変更となり、その後も港湾計画の規模が縮小変更され、現在に至っております。羽幌港整備事業も平成23年度完成予定となっており、計画の最終計にあわせて補償額の再算定を行った結果、国が負担すべき再補償額は195万9,000円となっております。港湾計画の縮小により事業を着手しない区域の漁業補償については国からの再補償を受けられないこととなるため、先ほど申し上げました最終計での再補償額を差し引いた債権6,764万8,000円について放棄をするという内容でございます。
 地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

 以上、内容をご理解いただきまして、ご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第33号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第34号~議案第35号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、議案第34号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)、日程第7、議案第35号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、以上2件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 まず、既定の予算総額に歳入歳出4,518万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ55億5,518万5,000円とするものであります。
 補正をいたします内容を申し上げますと、歳出では1点目は焼尻研修センターの屋根及び外壁等が老朽化及び積雪により破損し、強風等による破損箇所の拡大を防止するための補修費39万9,000円、2点目は天売老人の家の屋根及び玄関ホール天井が積雪等により破損及び和室床が老朽化により傷みが激しく、使用に支障を来しており、その解消を図るための修繕費等47万5,000円、3点目は特別養護老人ホーム改築事業に伴い、これまで福祉施設検討会及び議会、文教厚生常任委員会等と検討、協議を重ねてまいりましたが、その方向性が定まったことにより設計費など関連の補正をいたすものでございます。基本設計及び実施設計委託料として4,227万円と基本設計につきましてはコンペ方式を採用いたしますことから、設計参加謝礼金として120万円がその内容でございます。4点目は、焼尻火葬場の灯油タンクが老朽化のため使用不能となり、火葬等に支障を来すため取りかえを行うものであり、修繕料13万9,000円、5点目は、教育費関連で子供への日本映画の普及を目的とした文化庁の子どもの映画鑑賞普及事業として天売島での開催が決定されたことに伴い映画上映委託料70万2,000円、なお開催経費全額が文化庁の助成により行うものでございます。
 歳入では、繰入金で介護保険事業特別会計繰入金4,347万円は、特別養護老人ホーム改築に伴う基本設計及び実施設計費等に充当するものでございます。雑入で子どもの映画鑑賞普及事業助成金70万2,000円は、文化庁からの助成金でございます。不足いたします101万3,000円につきましては、繰越金を充てております。

 以上で一般会計を終わりまして、次に介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出4,347万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ7億7,387万円とするものでございます。
 補正いたします内容は、介護サービス事業勘定の歳出でありますが、繰出金4,347万円は一般会計への繰出金でありまして、一般会計での内容説明で申し上げました特別養護老人ホーム改築事業に伴う基本設計及び実施設計委託料等に充当するものでございます。
 歳入についてでありますが、繰入金4,347万円は特別養護老人ホーム整備基金からの繰入金でございます。

 以上が今回補正をいたします予算の主な内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 次に、財務課長の内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) それでは、続きまして私から内容をご説明いたします。
 議案第34号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)でございますが、8ページをお開き願います。2款総務費、7目支所費、11節需用費の39万9,000円につきましては、焼尻研修センターの屋根外壁の補修でございます。説明は省略いたします。
 次に、下段の3款民生費、3目老人福祉費、天売老人の家の修繕関係ですが、9ページの11節需用費の修繕料で26万8,000円につきましては屋根ふきかえ分でございまして、別途業者に発注いたしますが、天井の落下部分及び和室の床の修繕関係につきましては町民課の大工により直営で修繕をする関連経費でございまして、8ページから9ページにわたってございます特別旅費7万8,000円、これは大工2人分の3泊分の旅費でございます。それと、通信費、これは軽トラックの運搬費2万3,000円、それと16節の原材料費、これは施設補修材料費が10万6,000円の計20万7,000円でございます。
 次に、下段の4目介護福祉費、特別養護老人ホーム改築事業関連費ですが、8節報償費、謝礼金120万円の補正につきましては、先ほど町長の説明にもございましたとおり、基本設計につきましてはコンペ方式を採用することから、現在5社による指名競争入札を予定しており、採用に至らなかった4社への参加謝礼金、1社につき30万円の計120万円の補正でございます。
 次に、10ページ、4款衛生費、3目環境衛生費、需用費13万9,000円につきましては、焼尻火葬場の灯油タンクの修繕費でございます。
 次に、下段の10款教育費、13節委託料、映画上映委託料70万2,000円につきましては、町長の説明のとおり天売島での開催に伴う開催経費でございますが、せっかくの機会でございますので、映画会社との協議により焼尻地区については無料で、市街地区につきましては有料ではございますが、天売同様に実施をする予定でございます。

 以上が一般会計歳出の補正でございますが、一般会計の歳入及び介護保険事業特別会計補正の内容につきましては、町長からの提案内容をもって私からの説明を省略させていただきます。よろしくご審議、ご決定お願いいたします。

〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従って審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第34号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) きのうの常任委員会報告、私ども参加して常任委員会で町側の説明を受けてきたわけであります。そして、この後要望書等も関係団体から出てきておりますが、町長は基本的にやっぱりあの特別養護老人ホームの建設に当たって、地元業者の参入ということだと思うのですが、大きな基本に据えながら、木造を主体にしたいということで、改めて木造とした理由、木造にするという理由、基本的な考え方です。一方で、これまで4回行われてきた特別養護老人ホームに関係する社会福祉協議会、施設職員だけでなくて役員の方、町が入って4回にわたって検討会を行ってきた。そこではRCをということで、理由も報告されておりますが、その辺もあわせて、なぜ改めて基本的には木造なのかという考え方をお示しいただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 検討会で出されたRCということが絶対的なものなのかどうなのかということも、また検討会での役割として検討会が何をなすべきなのか、どこを検討するべきなのかという専門的な分野のこともございますし、その辺の判断は検討会からの意見として受け入れるというか、聞きながら、自分たちの方針を出したという流れでございます。
 ただ、木造ということですけれども、当初この話が我々特老の将来の改築に向かってというところで出てきた段階からある意味では高層にならない限り、低層であるならば木造で地元業者ができるのではないのかという漠然とした物の考え方がございました。そんな中で、ある意味では層が重なるごとにRCだとか構造体にいろんな影響を及ぼすこともありますので、非常に木造ということの考え方も難しい部分は抱えながらの今までの流れだったというふうに思います。そういう流れの中で低層ということで決まりまして、1階平家で建てるということが方針としてなった。はっきり言いますと、平家ということで消防法だとかの絡みが少し出てきますけれども、木造ということで絡んできますけれども、木造で可能だということが結論づけられるわけでございます。そんなことも含めながら、地元業界の今の状況とか勘案しながら、方針として木造でできるものであるならば木造と。また、それに続いていろんな考え方出てくると思います。木造の持つよさだとか、また逆に言うとRCの持つ自由度だとか、いろいろな考え方それぞれの方々持っていると思います。ただ、私としては、木造のやわらかさ、そして地元業者に対する景気対策ということも含めながら、木造でできるものならやりたいという方針で今まできております。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 私からはこの質問で終えたいと思いますが、基本的な考え方を改めてまた聞かせていただきたいのですが、ここに特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準というのがございます。これは厚生省令です、あるのですが、今町長基本的に言われましたように都道府県知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聞いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平家建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めるときは耐火建築物、または準耐火建築物とすることを要しないと。これは、建築基準法が建物ですから基本になっていますが、こういうことがあります。そういうことで、1つはスプリンクラー設備の設置、天井等の内装材への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造である、こういうことがあるのですが、いろいろあります。避難口の増設だとか搬送を容易に行うための十分な幅員、あるいは配置人員、ここら辺もあるのです。私も地元業者の参入だとか今の町長の思い、これは否定するものではありません。ここら辺については、十分クリアされると思いますが、これからだと思うのですが、その辺柳田課長から委員会に説明ありましたが、人的配置も含めて、あるいは費用面が概略でもそうするとこういうふうにやっていった場合どのくらいになるのかというのは現時点ではお答えできますか。基本的にはそういうことをきちっとご承知だと思うのですが、釈迦に説法かもしれませんが、こういうことが定められていると、ここを十分クリアをしていただきたい。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) これから取り組んでいかなければならないものに対しては一生懸命取り組んでいきます。今高野議員が申し上げていた内容というのは、いわゆる設置基準だとか、これだけの許可をもらわなければならないとかという法令の条文です。もっとも耐火ということが大体不特定多数の方々が出入りするというような特定建築物には課せられる課題ではあります。ただ、その例外として木造なら平家ですよとかという、そういう法律的な縛りがあるわけでありまして、その道を今選んでいるわけですし、そのためにそのよさを生かしていこうという物の考え方ですから、すべてのものをクリアする物の考え方で進んでいかなければ形にはならないのではないのかなというふうに思います。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君)  私からも何点か質問させていただきます。
 委員会等でその話は十分論議もしてきたつもりでいるのですけれども、委員会等でも私も話しましたけれども、今町長おっしゃったように木造のよさというのは非常に認めているところなのです。天売小中学校建てるときも実は委員会の中でも木造でどうかという話があったりしまして、そのときの答弁としては木造だと非常に単価がかさむので、予算内では無理だという話も伺っているのですが、今回ずっと委員会の中で、きのうも説明ありましたけれども、一応11億ぐらいの概算というのは決まっています。そういう中で、ひとつ木造にした場合はそれを上回らないのか。それと、今高野議員からもありましたけれども、知事認可をクリアするためにスプリンクラーだとかそういうふうになってくるとかなりの増額が予想されるのですけれども、それはどのように考えているのですか。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) もちろん今磯野議員が言われたことすべてがこれからの設計の中での加味された積算をしなければならないというふうに思っております。ただ、何度も言いますけれども、木造というものを建て、また確かに予算ということを気にしながらしゃべっているのでしょうけれども、やはり基本的には住む方々にすばらしい施設を提供したいというところの中で、予算を度外視するわけにはいきませんけれども、すべて考えながら、すばらしい施設に向かっていきたいと。今どのぐらい考えているのだということですけれども、これからの積算の段階ですから、概略は押さえておりますけれども、スプリンクラーで何ぼ、何々で何ぼというようなことはこれからトータルで数字がはじかれてくるというふうに思っております。コンペティションのときにはそういうものもついてくるわけですから。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君)  私の聞きたかったことは、あくまで概算で大体11億となっていて、それはずっと委員会の流れでRCということで流れてきて大体11億ぐらい。それをいわゆる木造にしたがためにそこから上がっていくのかと。それ以上上がっていっても基本的に木造なのだからスプリンクラーでやったら11億が12億になりました、木造にしたために14億になりました、それはやむなしというふうな考えなのですか、それともあくまでも11億で木造でやってください、スプリンクラーもその中でやってくださいという、それを業者に委託するのかという。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 基本的には今コンペティションをやる中でいろいろな要望が入ります。その中で予算額というか、大枠の予算額も入ります。その中で今言っているような仮定したいろんな問題ということは、ちょっと今返事私できないのですけれども、そのコンペティションの中でそういうことを与えながら、5社ですか、5社の中からそれを検討していくということになりますので、それは近々の話ですから、その中で例えば逆に言うとRCが安いと決めてかかっているようですけれども、今の状況というのは私はわかりません。まして建築というのは材料一つの使い方で相当上下もありますから、規模が大きいがだけに数字の上下というのはあるとは思うのです、私は。だから、今のその論議というのがコンペティションで我々が求めるものに対して返事が来るときの段階でいいのではないのかなと私は思っています。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君)  わかりました。
 それと、もう一点は、やっぱり私なんかも木造のよさは十分認めた上で、例えば学校だとか幼稚園だとかというのは僕木造大賛成なのです、ぜひ木造で建ててほしい。ところが、特老ということになりますと、やっぱりどうしても先ほどの厚生省令でもありますとおり中に入っている人の安全を考えたときに、特に防火、火災というものを考えたときには耐火構造がいいですよということで厚生省もそういう通達も出しているのだと思うのです。やっぱり安全なのだと思うのです。確かに木造はいいけれども、では火災になったときどうするかという問題が、しかも過去に何例かやはりそういう老人施設の、先般もありましたけれども、火災等があって、そういう被害が出ています。直近ですと、長崎で2006年に、これは私たち今考えているのとやはり似たようなケースなのです。RCで本体があって、そこにワンユニットをつけた、木造でつけた。これは、特老ではなくて実はグループホームなのですけれども、割と元気な人。それで、そのユニットから火が出て、9人入っているうちの7人が亡くなられた。この火災の検証を見ると、ほとんどがやはり認知症だとかそういう人たちですから、避難がまずできない。もっと極端な例だと、このときの火災なのですけれども、認知症ですからほとんどパニックを起こして、一たん避難した人がまた戻ってきてしまうという、そういうようなパニックが起きました。それと、もう一つは、我が町の特老もそうですけれども、ほとんど火災夜間に起きています。このときのこの長崎のときは1人の人が夜中ついているのですけれども、当然1人では絶対もう避難なんてことは不可能。今羽幌で建てようとしているのはツーユニットにしている。20人に1人。こういう形で果たして避難なんていうのは、これは想像の話ですから、できるできないは言っても論議にならないのですけれども、そういうところを考えたときに私はやっぱり安全性を重視した場合に耐火にすべきでないかなというふうに思うのです。どちらをはかりにかけろというわけではないのですけれども。確かにきのう商工会からもそういうのが上がってきましたけれども、地域の経済ということも大事でしょうけれども、事特老に関してはやっぱりまず安全性を重視すべきではないかなというふうに思うのですけれども、いかがですか。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) もちろんです。やはり高齢者ということもございますし、施設が施設の内容でございますので、今磯野議員が多くを語っておりましたけれども、そのとおりだと思います。ただ、RCなのか、木造なのかという論議ということには私はなりませんと思います。というのは、確かにRC造は、鉄筋コンクリート造は耐火建築物です。でも、今高野議員のときに言ったとおりさまざまな例外措置があるのです。それには条件がつくのです。条件がついて、それをクリアして初めて同等のものとして認めるということなのです。ですから、安全性はもちろんです。もちろん守らなければならないです。そのために平家という、簡単に言うと平家だから認められるのです、これ。平家だから避難しやすいのです。そして、今例をとって言っていましたけれども、私は一番にはそういう火災なら火災を出ないための、出さないための、出たときのことではなくて、それも大事ですけれども、それ以前の出ないための措置、出さないための。ですから、これ非常に議員がRCがいい、我々は木造を目標に今一生懸命取り組んでいると。これは、RCがいいのか、木造がいいのかという論議というのはなかなか一長一短なのです。そして、考え方の視点をどこに置くかということで、もうがらっと変わってしまうのです。だから、議員が今まで一貫して言われていることというのは私たちも検討しています。意見は耳に入っていますし、検討はしています。それで、出して、設計費としてコンペティションするためのものを含めた今いわゆる設計料を議案として提出させていただきました。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君)  それと、もう一つ、先ほどちょっと出た話なのですけれども、いずれにしろ都道府県知事の認可が要るということです、耐火構造以外であれば。そういう中で、実は今回議員視察をしようとして、そういう話も、どこかそういう施設がないかと探したというふうに聞いていますけれども、実は北海道にはそれだけの木造の大きな施設がなくてということですよね、なかなか視察先がない。そうすると、今回の都道府県知事の認可というのは実は道としては初めて出てくるのでないかと思うのです。そういう中で、なかなか基準に合わない、そうすると心配しているのは木造にしたために例えば設計のし直しだとかなんとかという、そういう部分を大変懸念するわけなのです。ですから、これはまだ先の話で、私がどうのこうの言う筋合いではないのですけれども、そういう部分をくれぐれも建ててしまってからどうのこうのだとか、途中で設計変更だとかということのないように、道のほうとどの段階で協議をしていくのかということを十分進めていってほしいと思います。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 建物を建てると決まってから完成、竣工までの間に流れることというのはいろいろありまして、法規的なものをクリアしなかったら設計図面、いわゆる確認申請おりないのです。すべてのものが申請を受けて、確認申請の判こ押される前に今議員が言われたようなことはすべてクリアしなければならないのです。ですから、これは我々の仕事ではないのです。設計業者が決まったら、設計事務所がやるべきことなのですけれども、その辺は十分に議員が言われているとおり注意していかなければならないのかなというふうに思っています。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第34号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第35号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第35号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第35号は原案のとおり可決されました。

    ◎諮問第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、諮問第1号 人権擁護委員の推薦についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について、提案理由のご説明を申し上げます。
 住所、苫前郡羽幌町南3条2丁目1番地、氏名、工藤喜一、生年月日、昭和16年12月7日生まれ、66歳。
 現人権擁護委員であります工藤喜一氏が平成20年9月30日付をもちまして任期満了となるため、氏の人格、識見から引き続き人権擁護委員として推薦いたしたくご提案申し上げた次第でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから諮問第1号について採決します。
 本案は同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、諮問第1号は原案のとおり同意することに決定しました。

    ◎推薦第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第9、推薦第1号 羽幌町農業委員会委員の推薦についてを議題とします。
 恐れ入りますが、お手元にございます推薦委員の氏名等については空欄になっておりますので、ご記入していただきたくお願い申し上げます。
 住所、羽幌町栄町103番地の31、氏名、平山光彦、生年月日、昭和22年9月26日生まれ。
 農業委員の推薦については、農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき現委員が平成20年7月19日をもって任期満了になるため、新委員を推薦するものであります。
 経歴をご紹介申し上げます。昭和41年4月、羽幌町役場採用、天売支所長、公民館長、社会教育課長、建設港湾課長を務め、平成20年3月、定年退職をされております。長年の行政経験を農業の発展及び農業経営の合理化にご尽力いただきたく、今回推薦するものであります。

 以上、推薦することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、推薦第1号は原案のとおり推薦することに決定しました。
 暫時休憩します。

休憩 午前11時04分
再開 午前11時15分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎発議第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、発議第4号 議員の派遣についてを議題とします。
 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会の調査研究のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(何事か呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 質問ではないのですが、ここで8番目に全道議会広報研修会とありますが、昨年参加して、2年に1遍ということになっているので、理事者の関係者もいますので、ここは没にしていただきたい、削除。

〇議長(橋本修司君) それでは、ただいまのご意見で(8)番目の全道議会広報研修会、削除させていただきます。
 ほかにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第4号は修正のもと決定されました。

    ◎発議第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第11、発議第5号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事務調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。
  お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
  したがって、発議第5号は原案のとおり決定されました。

    ◎意見案第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第12、意見案第2号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) 意見案第2号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。

 平成20年6月20日提出。

 提出者、羽幌町議会議員、室田憲作。
 賛成者、羽幌町議会議員、蒔田光子、同じく、伊藤昇、同じく、磯野直。

 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書(案)

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中でグローバル化する森林の役割に対する要請が高まるなど、環境資源としての森林に対し強い期待が寄せられている。
 一方、林業を取り巻く厳しい状況の中で、森林経営は脆弱化し、その担い手である山村は崩壊の危機に立っている。
 このような中、森林整備を推進していくためには、森林所有者の森林経営意欲を創出するための施策の推進はもとより、森林・林業の担い手である山村の再生に向けた積極的な取組が極めて重要となっている。
 このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法(平成18年6月)」に基づき業務・組織の見直しが予定されており、また、旧(独)緑資源機構は「独立行政法人整理合理化計画(19年12月)」に基づき19年度末で解散し、水源林造成事業等は(独)森林総合研究所に継承させる措置が講ぜられたところである。
 今後の林政の展開に当たっては、森林吸収源対策の推進はもとより、特に、国有林野事業等において、安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、更には、地域林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化に十全に寄与出来るよう、下記事項の実現を強く要請する。

 記
 1 森林吸収源対策を着実に推進するため環境税等税制上の措置を含め安定的な財源を確保するとともに、林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽減措置による森林経営意欲の創出
 2 緑の雇用対策等森林・林業の担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備等による効率的・安定的な木材の供給体制の確保、更には木材のバイオマス利用の促進等により間伐材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木材産業の振興
 3 水源林造成事業を計画的に推進するための組織体制の確保
 4 国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するとともに、公的機能の一層の発揮を図るため国による管理運営体制の堅持及びその管理運営を通じて地域における森林・林業担い手の育成と地域活性化への寄与

 以上、地方自治法第99条の規定により、提出する。

 平成20年6月20日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。

 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣。

 以上。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎意見案第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第13、意見案第3号 2009年度国家予算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率二分の一復元等教育予算の確保・拡充を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 意見案第3号 2009年度国家予算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率二分の一復元等教育予算の確保・拡充を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。

 平成20年6月20日提出。

 提出者、羽幌町議会議員、駒井久晃。
 賛成者、羽幌町議会議員、蒔田光子、同じく、高野輝雄、同じく、大山新太郎。

 2009年度国家予算編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率二分の一復元等教育予算の確保・拡充を求める意見書(案)  

 教育の機会均等と義務教育無償の原則は、憲法26条で定められており、全ての国民に対して義務教育を保障することは、国の重要な責任でもあります。このことから、全国のどの地域においても、すべての子どもたちに無償で一定水準の教育機会を保障するため、義務教育費国庫負担制度が設けられています。この制度は、義務教育の実施主体である地方を国が支える制度であって、国が地方をしばる制度ではありません。すでに30人学級などの学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われており現行制度でも自治体の裁量権は保障されています。
 しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、教材費や図書費、学校施設などを含めて教育条件の地域間格差も拡がりつつあります。
 また、就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大・固定化がすすんでいます。自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、子どもたちが受ける教育に格差があってはなりません。この間の国庫補助負担金の廃止により、準要保護児童生徒就学援助費の廃止・一般財源化がなされましたが、それに伴い、自治体財政の悪化している道内の市町村においては、認定基準や支給額の変更を余儀なくされている現状もあります。
 子どもたちがどこに生まれ育ったとしても、ひとしく教育が受けられる必要があります。とりわけ、広大な地域に小規模校が点在し、離島など多くのへき地を有する北海道では、全国的水準との格差だけでなく、市町村間での格差が拡大することが危惧され、政府の主張する国の関与の見直しが地方の教育水準の低下をもたらしかねません。そのため、教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させる必要があります。
 家計における格差や自治体財政格差が教育格差となってあらわれてはいけません。07年度には教育関係団体で結成された実行委員会も関係機関への要請行動を行うなど教育の機会均等と水準維持向上、教育予算の拡充を求める声は、全道の教育関係者や保護者、そして地域の願いです。

 記
 1 教育の自治体間格差を生じさせないために、国の責務である教育水準の最低保障を担保するために必要不可欠な、義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率を二分の一に復元すること。また、「交付金化」や「一般財源化」を行わないこと。
 2 憲法の理念である義務教育無償を実現するため、保護者負担がゼロとなるよう、また、学校施設整備費、就学援助・奨学金、教材費、図書費など、国の責任において教育予算の確保・拡充をすること。
 3 30人以下学級を早期に実現すること。また、教職員定数改善計画の実現と学校教育法第37条第3項を削除し、学校教育法に規定する教職員の全校配置とあわせてゆとりのある教職員配置を実現すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成20年6月20日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。

 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、北海道知事、北海道教育委員会教育長。

 以上であります。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することといたします。

    ◎意見案第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第14、意見案第4号 地域医療の確保に関する意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 9番、大山新太郎君。

〇9番(大山新太郎君) 意見案第4号 地域医療の確保に関する意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。

 平成20年6月20日提出。

 提出者、羽幌町議会議員、大山新太郎。
 賛成者、羽幌町議会議員、磯野直、同じく、高野輝雄、同じく、室田憲作。

 地域医療の確保に関する意見書(案)

 現在、自治体病院をはじめとする全国の病院等における医師不足が顕著となり、地域ごと・診療科ごとの不足等の解消が喫緊の課題となっている。特に、診療科の偏在については、産科・小児科以外の診療科においても進行しており、救急医療体制に支障が出るなど一層深刻な社会問題となっている。
 また、医師・看護師等医療従事者の絶対数の不足により過重労働を招いている現状が医療を取り巻く環境の悪化にさらに拍車をかけている。
 この様な中、総務省は、「公立病院改革ガイドライン」を示し、自治体病院の経営効率をめざすものとしている。
 しかし、公立病院の経営悪化の原因は診療報酬のマイナス改定更には地方での医師不足の深刻化や少子高齢化、過疎化、自治体財政の悪化等、病院事業をめぐる社会環境の変化による影響が大きく、医師や看護師確保対策など基本的対策を講ずることなく財政効率化ありきの経営改革のみを急げば、結果として地域医療の崩壊を招くことになる。
 地域医療は住民にとってなくてはならない地域社会の基盤であり、自治体だけでなく国の政策として対策が必要な事から、次の点について強く要望する。

 記
 1 医師不足の解消や地域ごと・診療科ごとの医師偏在の是正を図るため、医師派遣体制を構築するとともに、医師の絶対数を確保するための措置を講じること。
 2 産科・小児科医等の不足が深刻な診療科において、医師の計画的な育成、確保及び定着がなされるよう、実効ある施策及び財政措置の充実を図ること。
 3 看護師等の養成・確保を図るため、養成機関の充実や勤務条件の改善等適切な措置を講じるとともに、財政措置等の充実を図ること。
 4 地域医療を担う医師を養成するための「奨学金制度」や医学部に「専門講座」等を設けるとともに、十分な財政措置を講じること。
 5 地域医療において、地域住民誰もが、いつでも、どこでも医療機関にかかり必要とされる医療を受けることができるよう、国政が責任ある政策を講じること。
 6 地域医療を担う自治体病院に対し、繰出し基準の改善とそれに見合う各自治体への交付税措置の改善を図る財政措置を講じること。
 7 自治体病院の安易な廃止・民間移譲、地方独法化、指定管理者制度の導入などの指導・誘導をしないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成20年6月20日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。

 意見書提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣。

 以上です。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第4号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することといたします。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) これで、本日の日程は全部終了いたしました。
 したがって、平成20年第5回羽幌町議会定例会を閉会します。
(午前11時38分)

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