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議会議事録(平成19年第7回定例会 12月13日)

議会議事録(平成19年第7回定例会 12月13日)

平成19年第7回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
 平成19年12月13日(木曜日) 午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 諸般の報告
 第3 報告第6号 平成19年度定期監査報告(第2次)について

〇追加日程
 第1 緊急質問(灯油価格の高騰による緊急対策について)
 第4 議案第37号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第5 議案第38号 羽幌町税条例の一部を改正する条例
 第6 議案第39号 羽幌町立公民館条例の一部を改正する条例
 第7 議案第40号 羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
 第8 議案第41号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第4号)
 第9 議案第42号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
 第10 発議第16号 議員の派遣について
 第11 発議第17号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について
 第12 意見案第6号 有害鳥獣対策の抜本強化についての意見書の提出について
 第13 意見案第7号 灯油等石油製品の価格を引き下げるための緊急対策を求める意見書の提出について
 第14 意見案第8号 第二期地方分権改革にあたり地域間格差の解消を求める意見書の提出について
 第15 意見案第9号 「森林環境税(仮称)」の導入を求める意見書の提出について

〇出席議員(12名)
  1番 蒔田 光子 君
  2番 伊藤 昇 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  5番 高野 輝雄 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 会計管理者 長谷川 一志 君
 総務課長 本間 幸広 君
 政策推進課長 鈴木 典生 君
 財務課長 石川 宏 君
 財務課主幹 三浦 義之 君
 町民課長 大波 芳弘 君
 福祉課長補佐 浅野 勝彦 君
 福祉課主幹 野上 京子 君
 福祉課主幹 藤岡 典行 君
 福祉課社会福祉係長 豊島 明彦 君
 建設水道課長 平山 光彦 君
 建設水道課長補佐 水上 常男 君
 農林水産課長 西村 修 君
 商工観光課長 張間 正美 君
 商工観光課長補佐 安宅 正夫 君
 天売支所長 熊木 良美 君
 焼尻支所長 永原 裕己 君
 学校管理課長 品野 万亀弥 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 三浦 良一 君
 学校管理課総務係長 酒井 峰高 君
 社会教育課長兼公民館長 工藤 孝司 君
 社会教育課社会教育係長 春日井 征輝 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
 選挙管理委員会事務局長 本間 幸広 君                                                

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君
 総務係長 渡辺 博樹 君
 書記 西田 孝子 君
 書記 富樫 潤 君               

    ◎開会の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は12名であります。
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   4番 磯野 直 君    5番 高野 輝雄 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第6号
〇議長(橋本修司君) 日程第3、報告第6号 平成19年度定期監査報告(第2次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、米澤幸雄君。

〇代表監査委員(米澤幸雄君) それでは、ただいま議題に供されました平成19年度定期監査報告(第2次)について申し上げます。
 地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査(第2次)を実施いたしましたので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告いたします。
 まず、1ページをお開き願います。定期監査報告書。1、監査の時期及び対象ですが、平成19年10月23日から同年の11月1日までの8日間でございます。監査の対象機関は、ごらんのとおり福祉課ほか12の機関を対象に大山監査委員とともに実施いたしたところでございます。
 2、監査の対象とした事項及び範囲は、平成19年度に係る財務に関する事務の執行について、提出を求めた監査資料に基づき、事務事業は適正かつ経済的、効果的に行われているかなどを主眼に、証拠書類、その他関係書類等についてその内容を確認するとともに、関係職員から聞き取るなどの方法により実施したものでございます。
 3、監査の結果につきましては、財務事務についてそれぞれ適正な執行に努められたものと認められました。
 なお、主な内容につきましては、次の2ページ以降で報告申し上げます。2ページをお開き願います。最初に、福祉課について申し上げます。(1)、社会福祉状況の 1、福祉タクシー利用状況につきましては、障害程度が1、2級の該当者につきましては年間24枚、以外の該当者につきましては年間12枚の乗車券を交付して行っているものでございます。なお、乗車券1枚につき、基本料金は530円の助成であります。19年度の9月末現在の総交付枚数は2,580枚で、うち総利用枚数は978枚となっております。
 次に、2、児童手当支給状況につきましては、18年度の実績と19年度の9月末現在をあらわしております。なお、19年度の6月期の支給額は、1,506万5,000円であります。19年度同期に比較いたしますと472万円の増となっておりますが、この要件につきましては19年4月の制度改正により第1子、第2子の児童手当5,000円に対して、3歳未満は一律1万円に支給額が拡大されたことによるものであります。
 3、保育所入所状況では、19年10月1日現在の園児在籍数であります。括弧は、前年同期をあらわしております。前年度に比較いたしまして、合計で1名増となっております。
 次に、3ページをお願いします。4、地域福祉基金状況では、9月30日の現在額は2億3,660万7,500円でございます。
 5、老人施設利用状況でありますが、18年度の実績と19年度9月末までの利用状況であります。内容は、省略させていただきます。
 6、福祉バス利用状況につきましては、18年度の実績と19年度9月末現在の利用状況でございますが、括弧内の数値は福祉団体以外で行政にかかわる団体等が利用した状況を特別運行として内数で示しております。内容は、省略いたします。
 7、19年度の老人クラブ等助成金交付状況につきましては、団体数は11団体で、前年度同期に比較して増減はありませんが、会員数では10人減少し、351人となっております。また、助成金の交付決定額では、前年度より9,000円減の145万3,900円であります。
 8、19年度敬老会事業助成金交付状況では、市街地区の対象者数につきましては記載のとおり参加者数であります。助成額は合計で72万434円で、前年度同期に比較いたしますと4万3,568円の減となっております。以下、省略いたします。
 4ページを願います。9、19年度敬老記念品贈呈状況では、米寿を迎えた方々と100歳以上の長寿の皆様方32人に記念品を贈呈されたものでございます。
 次に、(2)、国保医療状況につきましては、1の各医療費支出状況では18年度と19年度の9月末現在の一般会計、国民健康保険事業特別会計及び老人保健医療特別会計において支出を要した費用について記載しております。合計で19年度は9億3,191万6,000円で、前年度に比較いたしますと4,111万8,000円の増となっております。内訳は、記載のとおりでありますので、省略させていただきます。
 2、国民健康保険給付費支払準備基金状況では、9月30日の現在額はごらんのとおり3億2,417万3,568円であります。
 次、5ページを願います。(3)、各種検診状況につきましては、検診及び対象区分ごとに対象者数、受診者数の状況について、1、18年度の実績と2、19年度9月末現在を記載しております。内容は、省略させていただきます。
 次、6ページを願います。(4)、すこやか健康センター利用状況について、1、18年度の実績と2、19年度9月末現在の実績をそれぞれあらわしたものでございます。内容は、省略いたします。
 (5)、介護認定の状況であります。1、18年度の実績と次ページにあります2の19年度9月末現在の実績を記載しております。なお、18年度及び19年度ともに申請受け付け件数に対して認定審査状況の合計がいずれも符合いたしておりませんが、これは申請があった当該年度において審査要件等が整わないために次年度の認定審査会において取り扱いされたことによるものでございます。
 次、7ページの3、介護認定累計状況につきましては、平成12年4月から19年9月までの実績累計でございます。内容は、省略させていただきます。
 次、8ページをごらん願います。(6)、特別養護老人ホームの9月末現在でありますが、1、利用者状況では111名であります。
 次の2、利用申請者待機状況では、待機者総数は111名となっております。
 3、羽幌町立特別養護老人ホーム整備基金状況は、9月30日の現在額はごらんのとおり3億4,179万4,923円となっております。
 次、9ページをごらん願います。(7)、介護保険給付状況の1、居宅介護、居宅支援サービス費について、18年度及び19年度9月末現在の件数及び支給額をそれぞれ記載をいたしておりますものでございますが、内容はごらんいただくことによりまして、省略いたします。
 次、10ページを願います。2、羽幌町介護保険給付費等準備基金状況について記載しております。内容は、省略いたします。
  次に、(8)、地域支援事業通所型介護予防事業利用状況でありますが、制度改正に伴い、従来の生きがい型デイサービス利用を18年10月より特定高齢者を対象にしたデイサービス事業にて開始した以降の利用状況を記載しております。内容は、ごらんいただくことにより、省略いたします。
 次、(9)、緊急通報装置設置状況では、地区ごとの合計が9月30日現在で81件となっております。
 11ページをお願いいたします。次に、町民課について申し上げます。(1)、総合受け付け状況の1、戸籍届け出事件数の主な事項について記載いたしたものでございます。内容は、省略いたします。
 2、離島航路運賃割引利用状況につきましては、北海道並びに羽幌町が定める補助金交付要綱に基づきまして離島住民に対して行う旅客運賃割引の利用件数であります。なお、運賃割引率につきましては、32.7%となっております。
 次、(2)、行政サービスコーナー利用状況につきましては、18年度及び19年度の9月末までの利用実績をそれぞれ記載したものでございます。内容は、省略いたします。
 次、12ページをお願いいたします。(3)、公営住宅管理状況の①、管理戸数及び入居状況、2の敷金状況は、記載のとおりでございますので、省略いたします。
 (4)、18年度集会所利用状況、(5)、児童遊園地設置状況及び(6)の霊園管理状況につきましても、内容を省略させていただきます。
 (7)、ごみ収集業務委託状況の1、運搬業務委託契約につきましては、合計で19年度契約額は5,040万円で、前年度に比較いたしますと各地区とも減少し、全体で160万円の減となっております。減となった主な要因は、燃料費の上昇があったものの、人件費の減少によるものでございます。
 次、13ページをお願いします。2、地区別ごみ収集状況につきましては、内容は、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 次、14ページをお願いいたします。(8)、入浴割引券交付状況及び(9)、天売オロロン鳥保護基金状況でありますが、内容は省略をさせていただきます。
 次に、(10)、北海道海鳥センター入館者状況につきましては、月別に入館者数を記載しておりますが、平成9年度にオープンして以来19年度の9月末までの入館者数の累計を申し上げますと、20万4,824人となっております。
 15ページをお願いいたします。(11)、地方バス通学定期運賃補助金交付状況につきましては、19年度は21人の通学者に対する定期運賃の100分の15を乗じて得た合計の補助金が85万円となっております。
 (12)、18年度生活路線バス路線維持費補助金交付状況では、下段の合計で申し上げますと、運行実績に伴う経常収支赤字額に対して国・道補助金1億3,121万8,000円と受益市町村補助金3,516万9,000円を加えた総額は、1億6,638万7,000円であります。なお、羽幌町の補助金交付額は、右欄にありますとおり351万3,000円となっております。
 (13)、羽幌町交通対策事業基金状況につきましては、9月30日における現在額は1億9,885万3,202円となっております。なお、減少額の1,287万4,000円の内訳を申し上げますと、離島航路に対する定期航路事業補助を初め、運営費補助及び旅客運賃補助の合計が532万1,000円、生活路線バス路線維持費補助金351万3,000円、地方バス通学定期運賃補助金51万円及び町内循環バス業務運行委託料が353万円とそれぞれなっております。
 次に、16ページを願います。(14)、交通安全指導員出動状況ですが、内容はごらんいただくことにより省略させていただきます。
 17ページをお願いします。次に、財務課について申し上げます。(1)、町税収納状況の9月末現在における税目別に、現年度分と滞納繰り越し分をそれぞれ記載しておりますが、表の右側にあります収納率の合計で申し上げますと、現年度分と滞納繰り越し分の総計を前年度同期に比較いたしますと2.08ポイント低下しております。以下、内容はごらんいただくことにより省略いたします。
 18ページをごらん願います。(2)、国民健康保険税収納状況につきましては、9月末現在で収納率の合計では、現年度分と滞納繰り越し分の総計は前年度同期より1.43ポイント上昇しております。
 次に、(3)、税外収納状況の9月末現在でありますが、収納率の合計では、前年度同期に比較すると総計で0.46ポイント上昇いたしております。以下、内容は省略させていただきます。
 19ページを願います。(4)、財政調整基金状況、次の(5)、減債基金状況及び(6)の備荒資金組合納付金状況につきましては、記載のとおりでございます。内容は、省略させていただきます。
 20ページをお願いいたします。出納室について申し上げます。有価証券及び出資による証券の保管状況につきましては、合計金額は1億7,206万7,800円となっております。なお、これらの証券につきましては、地方自治法第107条の規定に基づきまして、会計管理者において保管をされております。なお、右側に記載しております出資証券のうち、社団法人北海道さけ・ます増殖事業協会につきましては、当該法人の定款変更に伴いまして、出資金20万円の返還が行われたことにより、19年5月8日、出資証券を返却いたしております。以下、内容はごらんいただくことにより省略させていただきます。
 21ページをお願いいたします。総務課について申し上げます。(1)、職員配置状況につきましては、9月末現在で合計で申し上げますと、定数が160人に対し現員数は142人であり、定数外職員は96人の計238人となっております。前年度同期に比較いたしますと、定数の増減はありませんが、現員数では7人、定数外職員は4人、それぞれ減となっております。
 次に、(2)の役場庁舎等整備基金状況でありますが、9月30日現在額は1億3,869万4,000円となっております。なお、減少額の2,093万円につきましては、町有施設下水道接続財源充当額としております。
 次、22ページをお願いします。政策推進課について申し上げます。(1)、人づくり事業基金状況及び(2)のまちづくり事業基金状況につきましては、いずれも9月30日現在までの増減は生じておりません。現在額は、記載のとおりでございます。
 次、(3)、町内循環バスほっと号の利用状況では、18年度と19年度9月末現在の利用者数をあらわしております。内容は、省略させていただきます。
 23ページをお願いします。次に、教育委員会について申し上げます。学校管理課の所管についてでありますが、(1)、奨学基金状況の1の現金及び2の貸付金につきましては、次の 3、奨学基金運用額で示しておりますとおり、9月30日の基金運用現在額は1,580万円で、この内訳は現金が759万4,000円と貸付金は820万6,000円となっております。
 次に、(2)の19年度私立幼稚園補助金交付等状況の1、就園奨励費補助対象園児数について、6月1日現在で合計児童数は113人で、前年同期よりも14人の増となっております。 2の補助金交付状況につきましては、9月末現在の補助金交付決定額の合計は834万3,000円で、前年度に比較して118万3,400円の増となっております。
 24ページを願います。(3)、スクールバス利用状況でありますが、1、18年度、2、19年度9月末現在の乗車人員をそれぞれあらわしたものでございますが、括弧内の数値につきましては、内数で69歳以上の無料乗車人員をあらわしたものでございます。以下省略させていただきます。
 次、25ページを願います。(4)、小学校、中学校の現況について、学級数、児童数及び教職員数を10月1日現在で記載しております。1、羽幌小学校の児童数でございますが、前年度同期に比較すると35人減少し、335人となっております。 2、羽幌中学校の生徒数は、前年同期に比較いたしますと4人増の180人となっております。
 次の学校給食センターにつきましては、小中学校の児童・生徒の給食状況をあらわしたものでございます。内容は、省略させていただきます。
 26ページを願います。次に、社会教育課について申し上げます。(1)、羽幌町郷土資料館入館状況でございますが、開館期間は5月から10月までとなっております。9月末現在624人となっております。
 (2)、焼尻郷土資料館入館状況では、開館期間は5月から9月までで、入館者数は前年度に比較して406人減少し、1,834人となっております。
 次、(3)、体育施設利用状況につきましては、18年度及び19年度9月末現在の利用者数であります。なお、総合体育館とパークゴルフ場利用者協力金について申し上げますと、総合体育館につきましては前年度同期に比較して1万3,053円増の14万3,676円となっております。一方、パークゴルフ場につきましては、前年度同期より2万3,605円増の30万8,828円であります。
 次、27ページをお願いいたします。(4)、羽幌町文化協会加盟団体状況について申し上げますが、前年度同期に比較いたしますと、団体数の増減は生じておりません。なお、会員数では103人増の1,003人となっております。
 (5)、羽幌町体育協会加盟団体状況では、前年度同期より団体数では1団体、会員数では40人、それぞれ減少いたしております。
 次の(6)、中央公民館利用状況では、9月末現在で前年度同期より1,051人増加いたしております。
 次の(7)、図書館利用状況では、内容は記載のとおりでございますので、省略をさせていただきます。
 以上、平成19年度(第2次)の定期監査報告書の内容説明を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから監査報告の内容について、監査委員に対しての質疑を行います。
 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 2ページの福祉タクシー利用状況で、一番最初でちょっと聞き漏らしたのでないかとも思うのですけれども、18年と19年では随分と利用状況が、大ざっぱ過ぎるかもしれませんけれども、半分くらいのような格好になっているのですけれども、その辺の理由というのは監査の状況の中では見えたところはなかったのでしょうか。循環バスの利用もそんなにふえているようなこともないものですから。
(何事か呼ぶ者あり)

〇7番(駒井久晃君) 失礼しました。わかりました。年度途中ですからね、わかりました。

〇議長(橋本修司君) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第6号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第6号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎動議の提出
(「議長」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 私のほうからは、緊急ということで動議を提出したいと思います。
 この動議の提出に当たってでございますが、ご承知のように非常に灯油の高騰が続くという中で羽幌町における低所得者対象の福祉灯油の実態と今後の取り組みについて緊急質問をしたいので、発言を許可されるようにお願いをいたします。

〇議長(橋本修司君) ただいま5番、高野輝雄君から緊急質問の同意をいただきたい旨、動議が提出されました。
 この際、日程に追加し、緊急質問として発言を許可したいと思います。
 したがって、追加日程第1として議題とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、高野議員の緊急質問を日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思います。

    ◎緊急質問
〇議長(橋本修司君) 追加日程第1、緊急質問を行います。
 高野議員の発言を許します。
 暫時休憩します。

休憩 午前10時29分
再開 午前10時29分


〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 大変貴重な時間、動議を提出し、許されました。このことに対して、緊急質問に対し議会の同意をまずいただきましたことに対し議会議長並びに議員各位に心より敬意を表明いたします。
 そこで、私は緊急動議の提出をする背景をこの後述べますが、改めまして議会を代表するということで質問をいたしたいと思います。町長以下関係課長におかれましても、議会の総意であるということをまず前提にしながら真摯に受けとめていただいてご答弁されますことを冒頭申し上げます。
 さて、本題に入りますが、昨今非常に報道でもされておりますし、私自身も多くの家庭、町民の低所得者の家庭だけでなくて一般の家庭を回って、石油製品を初めとする、それに連動する形の部分の物価も上がっております。非常に苦しみを伴っております。ましてや、低所得者が多い高齢者、70歳以上だとかそういう方々が羽幌町も非常に多いわけであります。そういうことで、この年末を迎えて非常に厳しい状況を迎えていると思います。そこで、少しでも心の支えになると、金額だけのことを私は申し上げるつもりではございませんが、ぜひそこのところを受けとめていただいて、本題に入りますが、去る12月の11日、12日、これはマスコミ等でしかよくわかりませんが、まだ国の方針も確かに具体策は決まっていないと思います。しかし、ここでお聞しきたいのは、各自治体で実施している低所得者向けの福祉灯油、これは羽幌町も昭和62年から実施をされているというふうに認識をしております。このたびの全国的な灯油高騰の折、国として支援をする旨の報道もありました。そこで、報道された制度内容、それから本町の福祉灯油のこれまでの実態、件数も含めて、それをお伺いしたいと思います。そして、灯油価格の高騰による今後の緊急対策として町長の考えをお尋ねをいたします。
 1点目は、福祉灯油への対策を早急に実施すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
 2点目は、70歳以上の非課税世帯に対して対策を実施する考えはないか、ぜひやっていただきたいという思いでありますが、いかがでしょうか。
 以上2点、お答えをいただきたい、そのように思います。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 議員ご質問の福祉灯油でありますが、生活に困窮する低所得者への援助として実施されている制度であります。一定基準を超える事業を行う実施者に対しては、2分の1の道補助がなされております。平成18年度の全道の実施状況を見ますと、札幌市などを除く177市町村のうち51市町村が実施しております。このうち、羽幌町を含む30市町村が道補助金を交付されております。北海道の補助要綱によりますと、対象となる世帯は、高齢者、障害者、母子世帯であって住民税非課税世帯、2つ目にこれに準ずる世帯で必要と認められる世帯となっております。
 以上が制度の概要でありますが、次に本町の実態について申し上げますと、羽幌町が社会福祉協議会に事業の実施をお願いしているところであります。具体的な手順としては、各地域を受け持つ民生委員の実態調査に基づいて対象となる候補者を選定し、社協、民生委員、羽幌町の3者から成る配分委員会を設け、当該委員会において北海道の補助基準に照らして妥当と判断される世帯を最終的に選考するというものであります。
 以上のことを踏まえて、灯油価格の高騰による緊急対策について2点のご質問にお答えをいたします。1点目は、福祉灯油への対策を早急に実施すべきとのご質問でありますが、平成18年度実績で申し上げますと、41世帯に配分し、支給総額は105万円であります。19年度の配分については、近日中に配分委員会があり、その場で最終選考がなされる予定でありますが、今年度につきましては調査結果を踏まえ、状況を見ながら判断してまいりたいと考えております。
 2点目の70歳以上の非課税世帯に対する対策を求める質問でありますが、現行の制度におきましても65歳以上の高齢者で非課税世帯であることが支給の基準となっており、70歳以上の非課税世帯も対象に含まれており、70歳以上の生活困窮者に対しても対応できるものと考えております。
 以上で答弁とさせていただきますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これからの再質問は、3回までといたします。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) ただいま答弁あったのでありますが、こういう状況を受けて非常に緊急性があります。年内にきちっとした方針を示すことによって、やっぱり年を越すというところの気持ちが変わってくると思うのです。これだけ価格が上がっているので、これからの配分委員会、福祉灯油の部分、行うということですが、基本的に昨年の同時期79円だったと私は記憶しているのですが、現時点100円です。その値上げの部分、そういう部分に対応を基本的にされるという表明がやっぱり、今議会で私が緊急質問する背景もそこにあるのですが、そこのところを受けとめていただき、そこのところの対応をして、予算の伴うことで補正だとかそういうことについてはまた別な部分で、基本姿勢としてそこのところに対応されるのかどうか、いつ判断されるのか、その辺お答えをいただきたい。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 議員ご指摘のとおりだというふうに思っております。確かに答弁書の中でそこまでの判断が議員につかなかったのかもしれませんけれども、現状の灯油の高騰、またそれに拍車をかけるような経済状況もありますし、基本的には増額補正ということでの取り組みを進めたいというふうな考え方でおります。ただ、こういう状況の中でいわゆる対象者というのでしょうか、申請者というのでしょうか、広がるというか、拡大されていくようなことも考えられます。今までの人数を基本としていいのかということもあります。ただ、20日の日でしたでしょうか、配分委員会が開催されるという予定も聞いております。そんな中で、早急にいわゆる増額支援ということで考えていきたいというふうに思っております。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 増額支援するというその姿勢、わかりました。そのことについては、理解をします。
 そこで、私は70歳以上の非課税世帯ということを申し上げましたが、今、制度の部分で改めて説明を受けて私の認識違いもございました。ただ、きのうも報道されておりましたが、旭川市では、これはそれぞれ違うのですが、生活保護世帯に対しても拡大すると、こういうことで本会議で西川市長が表明をしております。所要額については、年内に補正を組むと、議会に提案して。みずから、議会議員の質問でございませんが、そこまでやっていますので。生活保護世帯云々というと、また別になりますが、背景はやっぱり本当に大変だと思うのです。65歳の人と70歳の人とは、やっぱりもう体力の限界だとかいろいろ言われていますし、相当厚着をするだとか、暖房費節約しているのです。早く寝るというのが基本で、どこへ行ってもやっているのです、温度設定を下げるだとか。そういう深刻な部分がありますから、本当に今ぜひ急がれると、その対応を、いま一歩制度を。初山別では19日から議会があるようですが、ただ、今検討されていて間違いなく提案されるのかなというのは、あそこは福祉灯油制度をやっていなかったのです。それで、そこも含めて、福祉灯油ということよりも65歳以上の非課税の部分といいますか、その辺も含めて検討されて19日議会に提案されるように聞いております。その辺もなかなかやっていないところも、確かに苫前町は全く検討もしていないし、福祉灯油もないということを言っていますし、あるのですが、ぜひ羽幌町、温かい、福祉ですから、福祉が地方自治の原点ですから、その辺私が本当に釈迦に説法のようなことを言って申しわけございませんが、その思いを受けとめていただきたい一心で今回緊急質問したので、ぜひそこのところをもう一歩踏み込んでいただけないのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 制度だとかいろいろな交付要領ですか、いろいろあると思います。現行の形の中で私自身は問題ないというふうにして、今までどおりの取り組みの中でより広がるというようなことも想定はしております。今後とも何かしらいろいろな問題点があるのであれば改善していかなければならないとは思いますけれども、今年度は今までどおりの制度のままで申請に対しての審査を進めていきたいというふうに思っております。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) これ以上なかなか、急な質問、緊急質問ですから、答えも、それから現行制度をやっている、拡大できるという判断だと思います。
 そこで最後に、国のほうで今政府が決めまして、ここのところ具体策見えませんが、低所得者が対象、今言った町がやっているようなところだと、そこのところに範囲を絞りながら特別交付税措置をするということで、19年度3月の特別交付税に措置をするという、この制度も考慮に入れた判断と解してよろしいのですか、制度内容も含めて。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) 私のほうから答弁させていただきます。
 今高野議員ご指摘のとおり、国の制度についてはまだ福田総理大臣から指示を受けたということで今各省庁でまとめていると思います。国のほうは、一般家庭の福祉灯油だけではなくて中小企業対策だとかいろんなものがあります。これにつきまして今回の道議会の定例議会におきましても高橋知事も明確な答弁をされておりませんので、この後北海道から、あるいは国から来る要綱を見まして判断させていただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) これで追加日程第1、緊急質問を終わります。

    ◎議案第37号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、議案第37号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第37号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由と内容についてご説明申し上げます。
 理由につきましては、国家公務員の給与改定に準じ、職員の給与を改定しようとするものでございます。
 次のページをお開き願いたいと思います。改正条文でございますが、朗読は省略させていただきます。
 なお、改正の要点をご説明申し上げますと、まず1点目は月例給の引き上げでありまして、平成13年以来6年ぶりでございます。内容は、初任給を中心に若年層に限って引き上げるもので、中高齢者は据え置きとなっておりますが、平均で0.35%、月額に直しますと200円から2,000円引き上げるものでございます。具体的には、本町における本年の該当者としましては大体年齢的には36歳程度までで、全職員の約32%程度が対象となる見込みでございます。次に、2点目は、扶養手当の引き上げでありますが、少子化対策に配慮し、子供などに係る支給月額を1人500円引き上げ、6,000円を6,500円とするものでございます。次に、3点目は、期末、勤勉手当の勤勉手当の支給割合を100分の5、いわゆる0.05月引き上げ、年間1.45月を1.5月に引き上げるものでございます。ちなみに、その引き上げによる金額については、約1万4,000円から2万7,000円ぐらいの範囲になろうかと思います。
 それから次に、本ページの下段に書いてございますが、別表第1につきましては給料表であります。全面改正ということで規定しておりますが、内容的には今申し上げたとおり若年層の引き上げという内容でありまして、本表では1級が68号給、2級が36号給、3級が16号給までが実質改正されております。
 次に、5枚ほどめくっていただきたいと思います。附則、1項では施行期日等を規定しておりまして、1項、この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用するものでございます。
 2項は、給与の内払いを規定しておりまして、改正後の条例は平成19年4月1日から適用されることから、改正前に支給された給与は改正後の内払いであると規定しております。ただし、勤勉手当につきましては、0.05月引き上げ分の内訳が改正後は6月に0.025加え0.75、それから12月には0.025加え0.75ということでございますが、基準日の関係から、本年度に限り12月支給分を0.775月と読みかえて適用するものでございます。
 以上ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第37号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第37号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第38号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、議案第38号 羽幌町税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君) ただいま上程されました議案第38号 羽幌町税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成19年12月12日提出、羽幌町長、舟橋泰博。
 提案の理由でありますが、町民税の納付額を緩和するため、現在の納期を3回から4回にふやそうとするものであります。このことにつきましては、皆さんご存じのとおり、国の三位一体の改革によります税源移譲によりまして所得税から住民税に税源が移譲されましたことと税制改正によりまして定率減税の廃止などがありまして、所得税が減額になっているとはいいましても、道町民税が大きくふえている状況にあります。このため、1回の納期に納める税額が増加しておりまして、納税者の負担が大きいことから、納期限をふやすことによりまして1度の負担額を和らげようとするものであります。具体的な納期は、現在の道町民税の納期でありますが、6月、8月、10月の3期となっておりますが、来年度からはこの納期に12月を追加いたしまして4期といたしまして、1回の納める税額を3分の1から4分の1ずつに改正するものであります。
 それでは、条例の改正条文を申し上げます。
 羽幌町税条例の一部を改正する条例。
 羽幌町税条例(昭和32年羽幌町条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第40条第1項中「3分の1」を「4分の1」に改め、「第3期 10月1日から同月31日まで 4分の1」の次に「第4期 12月1日から同月31日まで 4分の1」を加える。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議、ご承認賜りますようお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第38号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第38号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第39号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、議案第39号 羽幌町立公民館条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 社会教育課長、工藤孝司君。


〇社会教育課長(工藤孝司君) ただいま上程されました議案第39号 羽幌町立公民館条例の一部を改正する条例について、提案の理由とその内容の説明を申し上げます。
 公民館を利用する住民を対象にしまして、母子家庭の雇用を目的として始められました母子友の会の食堂部について、本年度限り、平成20年3月31日をもって閉鎖し、羽幌町へ返還したい旨の申し出がありましたので、返還後、母子友の会の喫茶室を談話室として、また厨房を調理室として一般住民への貸し出し施設として再活用いたしたく、新たに使用料規定を設けようとするものであります。
 施設の返還に当たりましては、原則的に申し上げますと、毎年度教育長から母子友の会へ交付しております使用許可書に基づきまして、母子友の会みずからの負担をもちまして10日以内にすべての物品を撤去し、原状に回復しなければならないものでありますけれども、私どもといたしましても現在母子友の会が喫茶室部分や厨房施設で使用している物品には大変魅力を感じておりますし、母子友の会としましても閉鎖後の後始末に3カ月ほどの期間を要する旨の申し出もありますことから、この期間の手間と処分に要する費用を浮かせたいこと等、双方にとって利害が一致することから、現状のままでの引き渡しを受けようとするものであります。
 次のページをお開きください。表中の1階部分の最後に2つの貸し部屋が追加されております。1階部分の下から2段目、定員42名の談話室が現在母子友の会の喫茶室でありまして、その下の調理室は現在の母子友の会の厨房となっております。使用料の額につきましては、新館と旧館とで算出の根拠が違うために、旧館、いわゆる児童会館の使用料金を参照し、算定いたしました。
 改正文につきましては、省略をさせていただきます。
 次のページをお開きください。最後の附則でございますけれども、この条例は、平成20年4月1日から施行しようとするものであります。
 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 率直に申しまして、ちょっと条例から拡大解釈的な質問になることをお許し願いたいと思います。また、これは20年4月1日からということでありまして、今後に対してということは十分理解しているわけでありますけれども、具体的に言うと備考1の暖房料として使用料に50%を加算する、これ自体は内容については別に何も異議がないのですが、現状の中で公民館利用者等から非常に寒いと、私もたまに行くと、ちらっと横目で見ると職員の方が暖房衣を着ながら事務の仕事をしているという場合も、常時かどうかわかりませんけれども、見聞きしていると。公民館の性格からすると、町民のさまざまな方が利用いたしますし、中でも高齢者の方も多いと思います。その点、今確かに暖房代、先ほどの議題でありますけれども、上がっていますし、また町としても経費の削減ということは十分理解するのですが、非常に町民の多くの方から何とかならないかなという声が各議員にも恐らく行っているのではないかなと思います。冒頭申し上げたとおり、この議案に対してちょっとずれたような質問になりますけれども、具体的なご答弁というより考え方みたいことを担当のほうからお伺いしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) 社会教育課長、工藤孝司君。

〇社会教育課長(工藤孝司君) 森議員の質問のとおりでございまして、私どもの事務所のほうにも寒いということでいろいろ苦情をいただいているところでございます。現在私どもの公民館の暖房設備と申しますのは、旧児童会館側にボイラーが1台、それから新館のほうの対応が1台と、計2台の対応となっております。新館のほうは、どこを使おうが、一回ボイラーをつけますと同じでありまして、あとは強弱のかげんだけであります。旧館のほうにつきましては、これがなかなか温度が上がらないというのが現状でありまして、灯油を節約するしないには関係なく、なかなか上がりづらいという部分がございます。それで、旧館の小ホールを利用される方のほとんどが会議、もしくはエアロビクスだとかという体を動かす部分の利用でありまして、そんなに苦情はないのでありますけれども、2階の図書室、3階の会議室となりますと、なかなか温度が上がらないというのが現状であります。また、和室につきましては、別途温風装置をつけておりますので、ここは何とか問題ないかなと思っております。なるべく利用者の利便を考えまして考慮していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) ただいまのご答弁の中の内容も一般町民の方はわからないこともありますので、この機会にこういう答弁をいただいたことをありがたく思います。ただ、いずれにしても、現状のままでいいということではないのではないかなと思いますので、町長も含めて、また来年度に向けて、今年度対処できるものは、ちょっと上げてもらうだけでも大分変わってきますので、ぜひお願いしたいということと、根本的に町民の利用する重要な財産でありますので、少しでも快適に使えるような善処をお願いいたしまして、お願いは使うなと自分が議長時代に言っていましたので、一応町長のお考えをお伺いしまして、質問を終わりたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 公共施設でもございますし、住民の方々が快適な状況の中で使用できるように今後とも対応していきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 1番、蒔田光子君。

〇1番(蒔田光子君) 今までもあると思うのですけれども、入場料、会費等が1,000円未満のとき100分の50ということで減免がありますよね。この談話室についても同じかと思うのですけれども、談話室とか厨房は、私ども今現在使わせてもらっている中で、きっと活用が多いと思うのです。100分の50、このほかにも会費以外のことで何か減免の枠とかというのがあるのでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 社会教育課長、工藤孝司君。

〇社会教育課長(工藤孝司君) お答えをいたします。
 平成16年の行革の答申を受けまして、17年度から料金改正をいたしました。そのときに、いろいろ日常的に使用される利用者、文化協会の方々、体育協会の方々、それから福祉団体、それから自治、交通安全等の方々については、それぞれ210円と520円の定額利用料金をちょうだいしております。その方々につきまして、例えば入場料を取ったり会費を集めたりということになりますと、加算額は免除されますけれども、たしか本則の使用料になりまして、加算額は免除するという規定でなかったかと思いますけれども、ちなみにどういうような会が利用されるかということによりまして料金が変わってくるわけでございます。

〇議長(橋本修司君) 1番、蒔田光子君。

〇1番(蒔田光子君) ありがとうございます。具体的には、公民館のほうに行って伺わせていただきたいと思います。ありがとうございました。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第39号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。

休憩 午前11時03分
再開 午前11時14分


〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第40号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、議案第40号 羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 社会教育課長、工藤孝司君。

〇社会教育課長(工藤孝司君) ただいま上程されました議案第40号 羽幌町総合体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、提案の理由とその内容の説明を申し上げます。
 この一部改正案は、総合体育館の指定管理者を指定する上で、どうしても現行のままでは移行できない部分の必要最小限の制度改正をしようとするものでありまして、その大部分が総合体育館の使用料見直し規定でございます。使用料の額は、あくまで上限の設定をしようとするものでありまして、これらの額がそのまま使用者の利用料金となるものではありませんで、この額の範囲内で羽幌町と指定管理者が協議をして定めることとなります。
 今回の改正案の大きな要点としましては、まず1つが現行の協力金の見直しであります。協力金のままでは、指定管理者が使用者から利用の対価を得ることができませんので、現在無料としているウオーキングやランニングだけの使用者からも新たに使用料を徴収するか、もしくはトレーニング室や機材器具を今現在利用しまして協力金をお願いしている使用者もこれらとあわせまして無料とするか、いずれかの選択をしなければならず、私どもといたしましては平成16年度の行政改革懇談会の答申に基づきまして使用料の改定をしたときの考えに立ち戻りまして、例外なくひとしく有料化とする方法を選びました。
 次に、要点の2つ目でございますけれども、特定の業者による社会教育活動以外の単に営利を目的とした使用についても総合体育館を開放しようとするものでありまして、貸し館の枠を広げようとするものであります。これも指定管理者への移行を意識したものでありまして、民間の自由な発想による施設運営を可能とするものであります。現行は、催し物、集会、式典、展示などに限定されているものを積極的に営利業者が行う興業、展示即売会、物品販売会などでも利用できるように改正しようとするものであります。
 最後に、要点の3つ目が使用料を設定する時間区分を撤廃しまして、1時間当たりの使用料規定にしようとするものであります。現行は、午前中の使用、それから午後からの使用、それから夜間の使用と、そして一日じゅう、朝から夜までの利用と、その時間帯によりまして料金の区分を行っておりますけれども、道内外のほかの自治体の新しい動向といたしまして、区分設定を撤廃し、時間当たりの単価料金表によりましてどの時間帯の利用であろうとも関係なく一律に利用料金を算定しているところが多くなってきていること、それからまた実務運営上も利便性が期待できますことから、羽幌町もこの方式に改めようとするものであります。
 次のページをお開きください。第7条改正後の新しい料金表が中央に配置されております。現行の3表を1表にまとめたものでありまして、表中の一番下、個人使用の場合、これが入場料的に例外なく一律に有料化した個人使用の上限額であり、アリーナ使用については営利を目的とするか否かにかかわりなく、新たに興業、展示即売会、物品販売などを入場料無料、有料それぞれの区分ごとに新設をしようとするものであります。
 次に、第12条、指定管理者が行う業務について、公の施設である総合体育館の維持管理に付随して行われます各種のスポーツ教室やスポーツ大会についてもあわせて業務運営ができるよう、今年の3月議会におきまして条例改正をお願いし、指定管理者の指定を可能とした現行の3業務に加えまして、新たに4番目の事業として各種スポーツ教室、大会の開催などスポーツの普及振興のための業務を追加しようとするものであります。
 最後に、附則、この条例は、平成20年4月1日から施行しようとするものでありまして、この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例によるものとするものであります。
 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 私は、担当の委員会に所属しておりまして、既に委員会で十二分に説明、ご審議等も申し上げているところでございます。また、大変わかりやすい説明も受けたところでございまして、私自身は理解したつもりでおりましたが、新聞等の報道が出てから、中には文書で何とかランニングコースだけは無料にならないのかと、210円では高過ぎるというご意見をいただきましたので、あえて理解した中でお聞きするのですが、当然今ご説明ありましたように新しい指定管理者制度ということに乗っかってやるということになりますと、そこの部分だけは無理であるといった説明のとおりでございますが、中には65歳以上で冬の運動のためとか、それから今社会でよく言われているメタボリック症候群と言われているような運動を必要としているような方だとか、それからまたリハビリ等で、冬はどうしても雪のないところ、体育館で暖かいと、先ほど公民館の寒い話も出ていましたけれども、そういった施設でやれたほうがいいような立場の方、また年金等で生活しているというような方に対しての温かいと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、そういったところでこれからの協議の中でできるかどうか今の時点でご判断ができるものがあったら、説明をいただきたいと思いまして、質問させていただきました。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) 同じようなことを感じましたし、聞いております。私が見た現場で、私も時々、去年もずっと毎日のように顔を出して、状態を見ておりました。結局ランニングコースのところ、器具のほうを使うから、あそこは有料になるのですけれども、全くランニングだけしている毎日の常連というのは、リハビリレースなのです。それで、同じようなメンバーが休んで、休んで、あそこでやっております。これらが全部210円ということになると、外を歩いたら滑るから、けがしたら大変だというようなことも言っておりますから、このランニングくらいは認めてほしいなというのはどうも声が強いようなので、再考できないかどうかというところを同じようなことで。

〇議長(橋本修司君) 社会教育課長、工藤孝司君。

〇社会教育課長(工藤孝司君) お答えをいたします。
 駒井議員、伊藤議員のほかにも、私どものほうにも相当一般町民のほうから体育館に直接お話があったり電話をいただいたりと。改めて町民のスポーツ、健康に対する志向の強さに驚いているところであります。今のご質問、お二方大体同じような質問ではなかろうかと思いますので、お答えをいたしますけれども、私どもが今現在言えますことは、1月末に応募が締め切られまして、指定管理者が選定されました後に協議に入るという段取りになろうかと思いますけれども、私ども教育委員会の今現在のスタンスといたしましては、具体的に金額を申し述べることはちょっとできませんけれども、今現在協力金という形でお願いしている額が100円でございます。この100円をベースにして考えまして、大体横並びでいいのかなと。ただ、私どもの利用者の統計上も、冬期間のウオーキング、ランだけという利用者が圧倒的に多いわけでございまして、この方たちの救済としまして、100円は100円でいただくわけでございますけれども、ただ月決めにしたり、例えば冬期間のシーズンを一つにとらえたり、わかりやすく言えば月利用券、それからシーズン券というようなもので、1回料金何十円ぐらいにまで下がるかわかりませんけれども、相当な額が圧縮できるのかなと、このように考えております。
 以上、よろしくご協力のほどお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第40号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第41号~議案第42号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、議案第41号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第4号)、日程第9、議案第42号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、以上2件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で、既定の予算総額に歳入歳出2,716万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ65億2,520万1,000円とするものであります。
 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出では、福祉関連で、障害者自立支援法に基づき、本年度から生活保護世帯の人工透析に係ります医療費が自立支援医療において給付することとなりましたことから、その更生医療の扶助費として2,300万円、子ども発達支援センターの療育保育士が中途退職いたしましたことから、その報酬54万円の減額と、この職員の代替雇用分に加え、通園児の増加に対応するための賃金71万8,000円の増額、また発達支援センターの運営に必要となります備品購入に北海道の補助の見通しがつきましたことから、その購入費用として14万円。農業関連では、焼尻めん羊牧場の運営経費として、飼料や綿羊輸送などの役務費に不足が見込まれますことから、22万2,000円。観光関連では、既に終了いたしました観光施設整備工事16万8,000円の減額とサンセットプラザ大ホールの暖房設備に腐食が進み、運営に支障を来しておりますことから、その設備を改修するため54万6,000円を増額補正するものであります。
 次に、歳入でありますが、国庫支出金1,150万円、道支出金575万円は、障害者福祉サービス給付費負担金として、歳出で説明させていただきました更生医療に対するものであります。財産収入では、当初予定より売り払い頭数が多かったことから、焼尻めん羊売払収入102万7,000円、繰入金でサンセットプラザ改修分としてまちづくり事業基金繰入金59万6,000円などのほか、不足いたします606万5,000円は普通地方交付税を充てております。
 以上で一般会計を終わりまして、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に2,227万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,259万4,000円とするものであります。
 補正をいたします内容を申し上げます。歳出では、職員の給料で71万2,000円、職員手当等で34万7,000円、共済費で29万8,000円の増額は、職員の人事異動に伴うものであります。次に、国保運営協議会委員報酬6万9,000円の補正は、今後制度改正などに伴います委員会の開催が予定されるためであります。保険給付費では、補装具等の給付件数の増加によります一般被保険者療養負担金114万1,000円、入院者の増加に伴います一般被保険者高額療養費1,971万1,000円を補正するものであります。
 歳入では、ただいま申し上げました歳出の療養費の財源といたしまして、国庫支出金825万6,000円、道支出金で133万4,000円、国民健康保険給付費等支払準備基金繰入金610万4,000円、前年度繰越金515万8,000円であります。また、人件費に係ります事務費分として、一般会計繰入金142万6,000円を充てております。
 以上が今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご承認賜りますようお願いを申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君) 続きまして、私から内容をご説明いたします。
 議案第41号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第4号)でございますが、歳出のほうの10ページをお開き願います。歳出でございます。3款民生費、障害者自立支援管理システム改修委託料157万5,000円の補正は、障害者の方の施設入所者などに対します扶助費の支給の情報のやりとりをするものでありまして、今までは社会福祉施設運営財団において取りまとめ、集約しておりましたものがこのたびから国保連合会が行うことになりまして、それに対応するためのシステムを整備するものであります。中段、扶助費の2,300万円の補正は、町長からの提案理由で申し上げましたとおり、生活保護世帯の人工透析に係ります扶助費の補正でありますので、ご説明は省略させていただきます。下段の繰出金、国民健康保険事業特別会計繰出金142万6,000円の補正は、先ほどの提案理由でご説明いたしました国民健康保険事業特別会計で補正いたします人件費に対する事務費分を繰り出すものであります。
 隣のページの上段の児童福祉費につきましては、子育て支援センターの備品に北海道の補助金4万円が認められましたことから、その財源内訳を補正したものであります。
 中ほどの4款衛生費の報酬54万円の減額、賃金71万8,000円及び備品購入費14万円の増額補正は、子ども発達支援センターの運営に係ります補正であります。内容は、提案理由でご説明申し上げましたので、説明は省略させていただきます。
 次のページをお願いいたします。6款農林水産業費、畜産業費の9節の旅費でありますが、4月から予定されております焼尻めん羊牧場の指定管理者制度への移行に向けての打ち合わせが見込まれますことから、3万3,000円の補正をするものであります。12節役務費は、町長からの提案理由で説明いたしましたので、省略させていただきます。
 隣のページ、7款商工費、工事請負費の補正でありますが、上段の観光施設整備工事請負費16万8,000円の減額補正は、サンセットビーチの上の駐車場からおりていく斜路の歩道改修工事の予算でありまして、事業が完了いたしましたことから減額するものであります。下段のリバーサイド施設改修工事請負費54万6,000円の増額補正は、提案理由の説明で申し上げておりますが、サンセットプラザ大ホールの暖房設備を改修するものであります。この暖房施設の改修予算といたしましては、76万5,000円を予定いたしているものでありますが、既定予算に組まれておりました592万1,000円の内訳の温泉観測の機器設置工事とサンセットプラザの蓄電池設備工事で事業が完了いたしまして、21万9,000円予算より少なく工事を終えることができましたことから、その費用を差し引きまして、不足いたします54万6,000円を今回補正させていただくものであります。
 次のページをお願いいたします。土木費、道路橋梁費の委託料21万円の補正でありますが、道路台帳の整備業務は業者に委託をして整備いたしておりますが、中央地区及び曙地区の道道の改良に伴いまして町道となった道路につきまして道路台帳の補正が必要となりましたことから、その委託費用として補正するものであります。
 下段の13款諸支出金につきましては、焼尻めん羊の売払収入が当初予算額よりふえましたことから、一般財源77万2,000円を減額するものであります。
 次のページの給与費明細書は、省略させていただきます。
 歳入についてご説明申し上げます。前に戻っていただきまして、8ページをお願いいたします。町長からの提案理由説明と重複いたしますところを省略させていただきまして、8ページ下段の道補助金222万4,000円の補正でありますが、この内訳は、先ほどの歳出でご説明いたしました障害者自立支援管理システム改修委託料に対する補助金として114万7,000円、それと本年度より施行されました障害者自立支援法を円滑に実施するための各種事業に対します補助金が107万7,000円でありますので、合計いたしまして222万4,000円の補正といたしたところであります。
 これで一般会計の説明を終わらせていただきまして、次の議案、第42号 平成19年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の補正内容につきましては、提案理由の説明の内容をもって省略させていただきたいと思います。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第41号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第4号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 補正予算に反対する部分ではございません。中身をちょっと説明をいただきたいのですが、ただいま提案理由の説明があったのですが、一般会計の10ページ、歳出、社会福祉費、この20節の扶助費でありますが、ただいま2,300万、たしか生活保護世帯人工透析のということでお聞きをしましたが、この対象となる世帯は何世帯あるのかお聞きします。

〇議長(橋本修司君) 福祉課主幹、藤岡典行君。

〇福祉課主幹(藤岡典行君) お答えします。
 現在で6世帯というふうになっております。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第41号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第42号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第42号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第16号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、発議第16号 議員の派遣についてを議題とします。
 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修会並びに各委員会の調査研究のため、本日から3月までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第16号は原案のとおり決定されました。

    ◎発議第17号
〇議長(橋本修司君) 日程第11、発議第17号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事務調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続審査の申し出がありました。
お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
したがって、発議第17号は原案のとおり決定されました。

    ◎意見案第6号
〇議長(橋本修司君) 日程第12、意見案第6号 有害鳥獣対策の抜本強化についての意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 8番、船本秀雄君。

〇8番(船本秀雄君) 意見案第6号 有害鳥獣対策の抜本強化についての意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成19年12月13日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、船本秀雄。賛成者、羽幌町議会議員、森淳、同じく、熊谷俊幸、同じく、寺沢孝毅。

 有害鳥獣対策の抜本強化についての意見書(案)

 近年、野生鳥獣の生息分布の拡大・増加とともに、農林漁業者の高齢化等に伴って、農山漁村にあっては、野生鳥獣による農林水産業被害が深刻化しており、農林漁家が営農の意欲を失い、農山漁村の過疎化をさらに加速化させている極めて深刻な状況となっています。
 ついては、被害の深刻化・広域化に対応して、有害鳥獣対策を抜本的に強化されるよう、次のとおり要請します。

1.生息数等の的確な把握に基づく対策
  有害鳥獣の生息数及び農林漁業被害の的確な把握と、これに基づく計画的な個体数管理体制を確立すること。
2.広域的な被害防止対策
  現在も、各地域においてそれぞれ、防護柵の設置や追い払い活動に取り組んでいるものの、十分な効果が上がっていない現状にあることから、各地域が連携した広域的な被害防止対策に対する支援を行うこと。
3.捕獲に関する規制緩和
  有害鳥獣による農林漁業被害に迅速に対応するため、市町村への有害鳥獣捕獲許可権限の委譲促進、有害鳥獣捕獲目的で市町村や農林漁業者が行うわなの設置に関する規制の緩和等を行うこと。
4.専門家の育成・確保
  現場では、有害鳥獣対策についての専門家が不足していることから、対策技術の開発・普及、専門家の育成等を推進すること。
5.財政負担の軽減
  有害鳥獣に要する経費が市町村の負担となっていることから、関連予算の拡充、地方財政措置の充実等を行うこと。
6.人と野生鳥獣の棲み分け
  里山整備や野生鳥獣の生息環境づくりに配慮した山づくりなど、人と野生鳥獣の棲み分け対策を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成19年12月13日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。

 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣。

 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第6号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することといたします。

    ◎意見案第7号
〇議長(橋本修司君) 日程第13、意見案第7号 灯油等石油製品の価格を引き下げるための緊急対策を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 意見案第7号 灯油等石油製品の価格を引き下げるための緊急対策を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成19年12月13日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、駒井久晃。賛成者、羽幌町議会議員、高野輝雄、同じく、大山新太郎、同じく、磯野直。

 灯油等石油製品の価格を引き下げるための緊急対策を求める意見書(案)

 原油価格の高騰により、ガソリンや灯油等石油製品の価格をはじめ、生活物資、サービスなどの値上がりが続いており、国民生活に深刻な打撃を与えています。
 特に、多くの道民が暖房などを灯油に頼らざるを得ない本道では、これから積雪厳冬期を迎え、灯油価格の高騰が家計を直撃し、極めて深刻な事態が想定されます。
 つきましては、国民が安心して生活できるよう石油製品の価格を引き下げるための対策として、下記の事項について実現するよう強く要望します。

1 緊急措置として、ガソリン税、軽油引取税の税率を引き下げること。
2 石油製品の関税及び石油石炭税を撤廃すること。
3 ガソリン・灯油等に対する消費税の二重課税を速やかに解消すること。
4 国家備蓄石油を国内の石油製品価格の安定のため緊急放出する制度を確立すること。
5 石油製品の安定供給と適正価格を確保するため、政府は産油国を含む各国と連携し実効性のある国際的な原油管理を図り、抜本的な対策を講じること。
6 脱石油政策の促進を加速させること。
7 石油製品を含む関連物資の便乗値上げが起こらないよう監視体制を強化・充実すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成19年12月13日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。

 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、経済財政大臣。

 以上であります。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第7号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第7号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することといたします。

    ◎意見案第8号
〇議長(橋本修司君) 日程第14、意見案第8号 第二期地方分権改革にあたり地域間格差の解消を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 10番、熊谷俊幸君。

〇10番(熊谷俊幸君) 意見案第8号 第二期地方分権改革にあたり地域間格差の解消を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成19年12月13日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、熊谷俊幸。賛成者、羽幌町議会議員、森淳、同じく、伊藤昇、同じく、寺沢孝毅。

 第二期地方分権改革にあたり地域間格差の解消を求める意見書(案)

 地方分権改革推進法の成立以後、地方分権改革推進委員会における検討、全国知事会の「第二期地方分権改革への提言」など、第二期地方分権改革の論議が進んでいる。
 しかしながら、三位一体改革により進められた施策の結果、地域にどのようなことが生じたかを責任ある各機関はまず検証し、その実態を明らかにすることが必要である。
 これなくしては、またしても同じ轍を踏み、まさに地方の切捨てといわざるを得ない状況になりかねない。
 本道町村部に住む私たちは、三位一体の改革の結果、大企業が立地する人口密集地域と第一次産業や中小企業を主体とする地域との格差、いわゆる都市と地方の地域間格差が拡大したと考えている。このため第一次産業の振興を通じての食料等の供給や、国土の保全を通じての治水利水防災機能の維持などで国民生活の安全・安心を支えている地方は、財源不足から将来を見据えた効率的な産業構造への転換や生活条件の改善など必要な施策を打てずに危機感を募らせている。このような都市と地方の地域間格差が存在したままでは、わが国全体として安全かつ健全な社会を維持していくことは困難となると言わざるを得ない。
 このことから、第二期地方分権改革の実施にあたっては、地域間格差が解消されるよう下記の事項を強く要望する。

1 三位一体改革がもたらした地域間格差を十分検証し、本道の地方公共団体の厳しい財政状況が改善される方向となるよう慎重な論議をすること。
2 施策ニーズにおける地域ごとの差異に配慮することなく、漫然と補助金廃止により税源移譲の原資を生み出し全国に画一的に分配することでは、本道のような極めて特異な自然、社会条件下で施策展開する地方自治体にとっては、必要な施策を適時的確に実施することが極めて困難となる。よって、社会経済基盤整備など施策ごとの特性及び地域ごとの施策ニーズの特性を十分考慮し、必要な施策が確実に実施できるよう補助金等の扱いについては慎重に検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成19年12月13日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。

 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、北海道知事。

 以上であります。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第8号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第8号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎意見案第9号
〇議長(橋本修司君) 日程第15、意見案第9号 「森林環境税(仮称)」の導入を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) 意見案第9号 「森林環境税(仮称)」の導入を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成19年12月13日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、室田憲作。賛成者、羽幌町議会議員、伊藤昇、同じく、蒔田光子、同じく、磯野直。

 「森林環境税(仮称)」の導入を求める意見書(案)

 北海道の森林の面積は554万haあり、北海道の総面積の71%に当たり、日本の森林面積の22%を占める広さを有している。
 森林は、再生可能で環境負荷の少ない木材などの林産物を供給すると共に、水資源の涵養機能、洪水や土砂災害などを防止する機能を持ち、その自然環境の多様さは様々な生物の生息地であり、人々の保健休養の場でもある。また、最近では二酸化炭素吸収による地球温暖化防止の役割が国際的にも重要視されている。
 しかし、高齢化や過疎など林業を取り巻く環境の悪化や違法伐採など、山林の荒廃が深刻化しており、森林の維持・回復など森林整備が喫緊の課題となっている。また、地球温暖化問題に関連すると思われる猛暑や渇水、更に集中豪雨などの異常気象の顕在化などに対する森林整備の重要性がクローズアップされてきている。
 そのため、国に頼るばかりではなく、地方自治体が森林整備事業を行い、その恩恵を受ける住民に費用負担を幅広く求める法定外目的税として徴収する「森林環境税(仮称)」が必要となってきている。既に、導入している県が高知県はじめ25県あり、検討中の県が18県ほどある。「森林環境税」の導入により、森林の整備は勿論のこと、森林の大切さを認識し、森林を守り育てる意識を高める効果も期待できる。
 また、環境問題が大きなテーマとなる洞爺湖サミットが開催される北海道として、地球環境を守る行動が切望されているところでもある。
 以上の趣旨により、次の要望をするものである。

1.「森林環境税」を早期に導入し、森林の整備や保全等の促進を図ること。
2.「森林環境税」の一定割合を、市町村交付金とすること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。

 平成19年12月13日、北海道羽幌町議会議長、橋本修司。

 意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣、北海道知事。

 以上です。

〇議長(橋本修司君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第9号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第9号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) これで、本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成19年第7回羽幌町議会定例会を閉会します。
(午後 0時02分)

お問い合わせ先

議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム

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