議会議事録(平成19年第4回臨時会 8月10日)
議会議事録(平成19年第4回臨時会 8月10日)
平成19年第4回羽幌町議会臨時会会議録
〇議事日程(第1号)
平成19年8月10日(金曜日) 午前10時00分開会
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 諸般の報告
第4 報告第5号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」
第5 議案第32号 公共下水道雨水1号枝線管渠布設工事請負契約について
〇出席議員(12名)
1番 蒔田 光子 君
2番 伊藤 昇 君
3番 寺沢 孝毅 君
4番 磯野 直 君
5番 高野 輝雄 君
6番 森 淳 君
7番 駒井 久晃 君
8番 船本 秀雄 君
9番 大山 新太郎 君
10番 熊谷 俊幸 君
11番 室田 憲作 君
12番 橋本 修司 君
〇欠席議員(0名)
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
町長 舟橋 泰博 君
副町長 松本 信裕 君
監査委員 米澤 幸雄 君
会計管理者兼出納室長 長谷川 一志 君
総務課長 本間 幸広 君
総務課総務係長 井上 顕 君
政策推進課長 鈴木 典生 君
財務課長 石川 宏 君
建設水道課長 平山 光彦 君
〇職務のため出席した事務局職員
議会事務局長 伊勢田 正幸 君
総務係長 渡辺 博樹 君
書記 富樫 潤 君
◎開会の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は12名であります。
定足数に達しておりますので、ただいまから平成19年第4回羽幌町議会臨時会を開会いたします。
(午前10時00分)
◎町長あいさつ
〇議長(橋本修司君) 町長から議会招集のあいさつがありますので、これを許します。
町長、舟橋泰博君。
〇町長(舟橋泰博君) 平成19年第4回町議会臨時会の招集に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
議員の皆様におかれましては、時節柄何かとご多忙のところご参集をいただき、厚く御礼を申し上げます。
さて、本臨時会に提案いたしております案件は、専決処分の報告についてが1件、公共下水道雨水1号枝線管渠布設工事請負契約についてが1件の計2件であります。内容等につきましては、この後の議案審議においてご説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして招集のあいさつといたします。
◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。
◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
5番 高野 輝雄 君 6番 森 淳 君
を指名します。
◎会期の決定
〇議長(橋本修司君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
したがって、会期は本日1日間と決定いたしました。
◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第3、諸般の報告を行います。
会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。
これで諸般の報告を終わります。
◎報告第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、報告第5号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
本案について報告の内容説明を求めます。
総務課長、本間幸広君。
〇総務課長(本間幸広君) ただいま提案されました報告第5号 専決処分の報告についてご説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている和解及び損害賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
次のページをお開き願います。専決処分書。
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。
記、処分事項、和解及び損害賠償の額の決定について。
1、和解の相手方(省略)
2、和解の内容、羽幌町の過失割合を100%とする。羽幌町は、破損させた相手方の前面バンパー部を原形に復す費用を負担する。本件について、今後事由のいかんを問わず、双方とも一切の異議の申し立て等はしない。
3、損害賠償金、金13万137円。
4、事故の概要、発生日時、平成19年5月17日木曜日午前8時40分。発生場所、羽幌町南町31番地。発生状況、公用バイクで南町付近において文書を配送していたところ、バランスを崩し、南町31番地付近の店舗駐車場で停車中の相手車両の前面バンパーに接触し、破損させた。
平成19年6月26日、羽幌町長、舟橋泰博。
以上、報告とさせていただきます。
〇議長(橋本修司君) これから報告第5号について質疑を行います。
5番、高野輝雄君。
〇5番(高野輝雄君) 専決処分書をどうこう言うわけではありませんが、1点は公用バイクであります。車との衝突ですから、パンパーこれだけの、原形に復すということになっていますが、この公用バイクの損傷の程度、それから公用バイクを運転をされていた配送員の方、このけがの程度等はどうなのか、その辺だけ。
〇議長(橋本修司君) 総務課長、本間幸広君。
〇総務課長(本間幸広君) まず、1点目のバイクの損傷程度かと思いますが、ここにタイトル的には事故報告ということでございますが、内容、現場写真その他等を私どもから見まして、その事故当時も現場に職員が行って内容を確認してございますが、それからいきますと、バイク90㏄なのですけれども、その前面にいわゆる自転車に取りつけるようなかごがついてございまして、その部分がバンパーに接触して塗料がはげたというか、そんな程度の内容でございます。至って軽傷なのでございますが、そういう和解の中ではそのような金額で示談が成立してございます。
それから、運転しておりました職員のけがについてであります。幸いにして特段の負傷はございませんでしたので、報告させていただきます。
〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
本案は、議会の委任による専決処分であり、承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。
◎議案第32号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、議案第32号 公共下水道雨水1号枝線管渠布設工事請負契約についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
建設水道課長、平山光彦君。
〇建設水道課長(平山光彦君) ただいま上程されました議案第32号 公共下水道雨水1号枝線管渠布設工事請負契約について。
地方自治法第96条第1項第5号の規定により、次のとおり工事請負契約を締結するものであります。
平成19年8月10日提出、羽幌町長。
1、契約の目的、公共下水道雨水1号枝線管渠布設工事。
2、契約の方法、指名競争入札。
3、契約金額、金5,559万7,500円、うち消費税264万7,500円を含みます。
4、契約の相手方、羽幌町南大通り5丁目3番地、株式会社北一組代表取締役、忠津章。
理由につきましては、予定価格が5,000万円を超えるため、地方自治法第96条第1項第5号並びに同施行令121条の2第1項第1号、同別表3に基づき、羽幌町契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。よろしくご審議、ご決定のほどをお願いいたします。
〇議長(橋本修司君) これから議案第32号について質疑を行います。
5番、高野輝雄君。
〇5番(高野輝雄君) これも契約をどうこう言うわけではございませんが、公共下水道雨水1号枝線管渠布設工事の箇所、1カ所なのか、どこで、それと工法といいますか、簡単な道路舗装とか車両等のそういう道路だと思いますが、それに支障がない工法なのか、その工法を簡単に教えておいてください。
(「期間もいつからいつまでなのかちょっとわからないみたいなので」と呼ぶ者あり)
〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。
〇建設水道課長(平山光彦君) ただいまのご質問に対してご説明申し上げます。
工事の方法でありますが、まず場所でありますけれども、道道羽幌停車場線及び道道羽幌港線と申しまして、駅前通りから郵便局の前のところを起点としまして、南2条3丁目の三上建設の斜め向かい、通称、笹浪建材の横につなぐものであります。
工法につきましては、全体が136.79メートルありまして、そのうちの49.32メートル、これにつきましては郵便局からヘアサロンささきの切れるところまでです。住宅の浜側のぎりぎりのところまでの地点で、この方法につきましては発進立て坑を設けます推進方法で、ささきヘアサロンの場所に立て坑を設けまして、そこから4メートル32を掘り下げまして、そして郵便局側に掘っていくと。トンネル方式で掘っていきます。それで、そこの郵便局のところにも同じ到達立て坑を設けます。残り87.47メートルにつきましては、先ほど申し上げました笹浪建材の位置からささきヘアサロンのところまでは開削方法ということで、地上を開いたままの状態で管を布設することとなっております。
そして、期間につきましては、契約の日から19年11月19日が最終期間となっております。道道、国道をまたがる部分につきましては、交通事情の支障のないようにという判断で今言った推進方法を用いております。
以上であります。
〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。
〇5番(高野輝雄君) ちょっと申しわけないのですが、もう一点。この工法でやって、かつて苦情があった部分を聞いておりますから、下水道とか道路工事とかを問わずこれだけの部分やって、例えば振動ですか、そういうものによる住宅だとか他の施設へのそういう影響というものは全くないと解してよろしいですか。
〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。
〇建設水道課長(平山光彦君) ただいまの質問ですが、さきに緑町でも今の推進方法も用いておりますし、そういうことの中では住民等からの苦情も来ておりませんので、問題はないのでないかと。そういう推進なり開削するということで、多少の重機その他の騒音等はあるかと思いますけれども、夜間とか、そういう時間帯にやるわけでもございませんので、さほど心配するだけの問題はないのでないかと現在は考えております。
〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。
〇5番(高野輝雄君) 騒音ということよりも振動による、そういう機械のものによって亀裂だとか、他の住宅地に亀裂が入るとか、壁に亀裂が入るとか、そういう影響は全くないかということをお聞きしたわけです。
〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。
〇建設水道課長(平山光彦君) 先ほども申しましたけれども、緑町地区でもそういう工法を用いてやって、例えば振動による被害等が発生しておりませんし、当然掘るからには矢板等を打って事故のないような形をとってやることになっております。
〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
これから議案第32号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) これで本日の日程は全部終了いたしました。
したがって、平成19年第4回羽幌町議会臨時会を閉会いたします。
(午前10時16分)
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