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議会議事録(平成19年第2回臨時会 5月9日)

議会議事録(平成19年第2回臨時会 5月9日)

平成19年第2回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成19年5月9日(水曜日) 午前10時00分開会

 第1 仮議席の指定
 第2 会議録署名議員の指名                          
 第3 行政報告
 第4 選挙第1号 議会議長選挙について
 第5 会期の決定
 第6 選挙第2号 議会副議長選挙について
 第7 決定第1号 議席の指定
 第8 選任第1号 羽幌町議会常任委員会委員の選任について
 第9 選任第2号 羽幌町議会運営委員会委員の選任について
 第10 選挙第3号 留萌広域行政組合議会の議員選挙について
 第11 選挙第4号 羽幌町外2町村衛生施設組合議会の議員選挙について
 第12 選挙第5号 北留萌消防組合議会の議員選挙について
 第13 同意第1号 羽幌町監査委員の選任について
 第14 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について
 第15 報告第2号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計繰越明許に係る繰越計算書の報告について
 第16 報告第3号 羽幌町国民保護計画の作成について
 第17 承認第2号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」
 第18 承認第3号 専決処分の承認について「羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給条例の一部を改正する条例」
 第19 承認第4号 専決処分の承認について「平成18年度羽幌町一般会計補正予算」(第9号)
 第20 承認第5号 専決処分の承認について「平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算」(第2号)                           
 第21 議案第27号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 第22 発議第6号 議会広報特別委員会の設置並びに委員の選任について
 第23 発議第7号 行政改革調査特別委員会の設置並びに委員の選任について
 第24 発議第8号 医療問題調査研究特別委員会の設置並びに委員の選任について
 第25 発議第9号 議員の派遣について
 第26 発議第10号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について

〇出席議員(12名)
  1番 蒔田 光子 君
  2番 伊藤 昇 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  5番 高野 輝雄 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 会計管理者兼出納室長 長谷川 一 志 君
 総務課長 本間 幸広 君
 総務課総務係長 井上 顕 君
 政策推進課長 鈴木 典生 君
 財務課長 石川 宏 君
 財務課主幹 三浦 義之 君
 町民課長 大波 芳弘 君
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課主幹 藤岡 典行 君
 建設水道課長 平山 光彦 君
 建設水道課長補佐 水上 常男 君
 農林水産課長 西村 修 君
 商工観光課長 張間 正美 君
 商工観光課長補佐 安宅 正夫 君
 天売支所長 熊木 良美 君
 焼尻支所長 永原 裕己 君
 学校管理課長 品野 万亀弥 君
 社会教育課長 工藤 孝司 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
 選挙管理委員会事務局長 本間 幸広 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君               
 総務係長 渡辺 博樹 君               
 書記 西田 孝子 君               
 書記 富樫 潤 君               

    ◎開会の宣告
〇臨時議長(室田憲作君) ただいま紹介された室田憲作です。地方自治法第107条の規定によって、議長の選挙の終わるまでの間臨時に議長の職を行います。どうぞよろしくお願いいたします。
 ただいまから平成19年第2回羽幌町議会臨時会を開会いたします。
(午前10時00分)

    ◎町長あいさつ
〇臨時議長(室田憲作君) 町長の招集あいさつを求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 平成19年第2回町議会臨時会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 議員の皆様におかれましては、先般執行されました町議会議員選挙におきまして当選の栄を担われ、心からお喜びを申し上げます。昨今の社会情勢は、大企業の設備投資の拡大と一部雇用の回復基調により景況感が高まり、雇用の増加など明るい兆しが見え始めておりますが、我が町におきましては依然として厳しい状況が続いており、地方との格差は著しいものがございます。課題となるものも多岐にわたり、厳しい環境の中町政運営を進めていかなければなりませんが、自立と共生の町づくりを目指し、議員の皆様とともに町民協働の町づくりに引き続き一層の努力をしてまいりたいと存じますので、今後とも行政全般にわたりまして格別なご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
 さて、本臨時議会は議会人事が主題でございますが、町側よりご提案申し上げておりますのは、介護保険事業特別会計繰越明許に係る報告外2件、条例の一部改正及び各会計補正予算の専決処分の承認が4件、議案が条例改正1件、議会選出監査委員の選任についての同意が1件、人権擁護委員の推薦についての諮問が1件の合わせて9件であります。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げまして、招集のごあいさつといたします。

〇臨時議長(室田憲作君) 次に、町長部局並びに各機関の課長以上の紹介をお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) おはようございます。それでは、私の方から紹介をさせていただきます。
 最初に、私でございますが、4月1日付で職名が助役から副町長に変わりました松本信裕でございます。よろしくお願いいたします。
 次に、教育委員長をご紹介いたします。

〇教育委員会委員長(松村益司君) 松村益司でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 続きまして、教育長をご紹介いたします。

〇教育長(山本孝雄君) 教育長の山本でございます。教育委員会の意を受けまして、事務局と学校等教育機関の連携をとって教育行政に当たりたいと思っております。よろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、代表監査委員をご紹介いたします。

〇代表監査委員(米沢幸雄君) 監査委員の米澤幸雄でございます。どうぞ今後ともよろしくお願いを申し上げます。

〇副町長(松本信裕君) 次に、農業委員会の会長でございますが、本日欠席でございますが、林農業委員会会長さんでございます。
 次に、町長部局の課長方をご紹介いたします。最初に、会計管理者兼出納室長をご紹介いたします。

〇会計管理者(長谷川一志君) 長谷川一志です。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、政策推進課長を紹介いたします。

〇政策推進課長(鈴木典生君) 4月1日から政策推進課長になりました鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、総務課長を紹介いたします。

〇総務課長(本間幸広君) 総務課長の本間でございます。よろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、財務課長を紹介いたします。

〇財務課長(石川 宏君) 4月1日から財務課長になりました石川宏です。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、福祉課長を紹介いたします。

〇福祉課長(柳田昭一君) 福祉課長の柳田昭一でございます。よろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、農林水産課長を紹介いたします。

〇農林水産課長(西村 修君) 農林水産課長の西村修です。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、町民課長を紹介いたします。

〇町民課長(大波芳弘君) 4月1日から町民課長になりました大波芳弘です。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、商工観光課長を紹介いたします。

〇商工観光課長(張間正美君) 商工観光課長の張間です。よろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、建設水道課長を紹介いたします。

〇建設水道課長(平山光彦君) 建設水道課長の平山です。よろしくお願いします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、天売支所長を紹介いたします。

〇天売支所長(熊木良美君) 天売支所長の熊木良美です。よろしくお願いします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、焼尻支所長を紹介いたします。

〇焼尻支所長(永原裕己君) 焼尻支所長の永原裕己です。よろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、農業委員会事務局長を紹介いたします。

〇農業委員会事務局長(荒井光昭君) 農業委員会事務局長、荒井光昭です。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) そのほかの選挙管理委員会あるいは監査室については、総務課長あるいは議会事務局長が兼務しておりますので、省略させていただきます。
 それでは、教育委員会部局を紹介いたします。最初に、学校管理課長を紹介いたします。

〇学校管理課長(品野万亀弥君) 学校管理課長の品野です。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 次に、社会教育課長を紹介いたします。

〇社会教育課長(工藤孝司君) 社会教育と体育振興を担当しております工藤孝司と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

〇副町長(松本信裕君) 以上でございます。

    ◎開議の宣告
〇臨時議長(室田憲作君) これより本日の会議を開きます。

    ◎仮議席の指定
〇臨時議長(室田憲作君) 日程第1、仮議席の指定を行います。
 会議規則第4条の規定により、仮議席は議長が指定することとなっております。年齢の若い順に議席を指定しております。したがって、仮議席は、ただいま着席の議席を指定します。

    ◎会議録署名議員の指名
〇臨時議長(室田憲作君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、臨時議長において
  寺沢 孝毅 君、森  淳 君
を指名いたします。

    ◎行政報告
〇臨時議長(室田憲作君) 日程第3、行政報告を行います。
 教育長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。
 教育長、山本孝雄君。

〇教育長(山本孝雄君) 私の方から、羽幌町総合体育館、通称パワデールでございますけれども、照明器具落下事故についてご報告申し上げます。
 4月26日木曜日午後7時50分ごろ、羽幌町総合体育館アリーナ内Bコート、これは入り口より見て右手一番奥でございますが、アリーナ内Bコート上の昇降式つり下げ型照明器具1個が落下いたしました。この照明器具は、アリーナの床から高さ12.6メートルの天井から太さ約1ミリメートルのステンレスワイヤで巻き上げる方式で取りつけられていた1,000ワットのハロゲン灯で、直径60センチ、高さ60センチの円錐形、アルミ製のカバーがかけられ、照射面が強化ガラスになっている重さ約7.5キログラムのもので、照明器具とワイヤのつけ根部分が切れたため落下したものであります。
 落下時は平日のアリーナ開放日で、このBコート上では地元サッカー少年団の子供たち22人が4人の指導者のもとで練習をしており、たまたまコーチの指示で子供たちが中央に集合したときにコート端のゴール横に落下、Aコート上でもバドミントンと卓球友の会の20人ほどが練習をしており、大惨事となっても不思議ではなかった事故に、ほっと胸をなでおろすとともに、思い起こすたびに鳥肌の立つ思いであり、体育館の利用者はもちろんのこと、町民の方々にも大変なご迷惑とご心配をおかけいたしましたことに心からおわびを申し上げます。
 事故後、翌日の4月27日に電気設備を施工した業者と落下した照明器具の製作メーカーの技術者が総合体育館に入り、44個全部の照明器具について床まで下げおろして点検調査を行いました。調査した結果、落下した照明器具のほか、もう一個にも電極接地部分とワイヤのつけ根に焼け焦げた跡が見つかったことから、この2個をメーカーに持ち帰り、原因究明の調査を行ってまいりました。点検調査の後すぐに当面の措置として全照明器具の落下防止の補強作業をメーカーにより行い、4月28日夕方から体育館の使用を再開いたしました。メーカーによると、この種類の昇降式つり下げ型照明器具の落下事故は全国でも今回の羽幌町の事故が初めてのことであるようです。
 昨日の5月8日、メーカーが持ち帰って原因調査を行っていました2個の照明器具について落下原因が特定されたことから、整備補修の前に現場である総合体育館においてメーカーの大阪本社照明事業本部の開発技術者本人から直接事故原因の説明を聞きました。その結果、お手元に配付をさせていただきましたカラーコピーの資料ナンバー1の写真にありますように、上の写真が落下した照明器具の昇降部の現物で、下の写真がこの器具の本来の配線図でありますが、ごらんのように上の写真中央の赤線部分、ワイヤが走るところの下を白線のリード線がまたぐように配線されており、明らかにステンレス製ワイヤと白のリード線が接触しており、このショートが原因で過熱し、ワイヤが焼け、切断、落下したものと断定されました。また、持ち帰ったもう一個の方も上の写真と同じように白色リード線がワイヤをまたぐ配線になっていたことが確認されました。しかし、なぜ下の写真のように正規の配線がなされなかったのかについては依然不明のままであり、引き続きメーカーにおいて継続調査をしていくことになっております。
 なお、同じメーカーの照明器具が天売小中学校体育館にも設置されておりますが、構造が全く違ったものとなっており、ワイヤ部も絶縁材料を使ったベルト方式に変わって、同じ事故は発生しないとの確約をさせておりますが、全部の照明器具についても点検は終了しております。また、メーカーは相違しているものの、昇降式つり下げ型照明器具が羽幌小学校と羽幌中学校体育館にも設置されていることから、事故発生後すぐに全部の照明器具について点検調査を行いましたが、ふぐあいや危険箇所はないことを確認しております。
 いずれにしましても、町民の皆様方には大変なご不便とご迷惑、ご不安を与えましたことに心からのおわびを申し上げ、今後さらに保守点検を徹底するとともに、安全な施設を基本に施設運営を行ってまいりますので、ご理解のほどお願いを申し上げまして、教育行政報告とさせていただきます。

〇臨時議長(室田憲作君) これで行政報告を終わります。

    ◎選挙第1号
〇臨時議長(室田憲作君) 日程第4、選挙第1号 議長選挙を行います。
 選挙は、投票で行います。
 議場の出入り口を閉めます。

(議場閉鎖)

〇臨時議長(室田憲作君) ただいまの出席議員は12名です。
 次に、立会人を指名いたします。
 6番、蒔田光子君及び11番、伊藤昇君を指名いたします。
 投票用紙を配ります。

(投票用紙配付)

〇臨時議長(室田憲作君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇臨時議長(室田憲作君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検します。

(投票箱点検)

〇臨時議長(室田憲作君) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。
 投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。
 事務局長が仮議席番号と氏名を読み上げますので、順次投票願います。

(投票)

〇臨時議長(室田憲作君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇臨時議長(室田憲作君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終わります。
 開票を行います。
 6番、蒔田光子君、11番、伊藤昇君の立ち会いをお願いします。

(開票)

〇臨時議長(室田憲作君) 選挙の結果を報告します。
 投票総数12票
 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
 そのうち 有効投票12票 無効投票ゼロ票 有効投票中 橋本修司君12票
 以上のとおりです。
 この選挙の法定得票数は3票です。
 したがって、橋本修司君が議長に当選されました。
 出入り口を開きます。

(議場開鎖)

〇臨時議長(室田憲作君) ただいま議長に当選されました橋本修司君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
 ただいま議長に当選されました橋本修司君より発言の申し出がありますので、これを許します。

〇議長(橋本修司君) 議長就任に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
 ただいまの議長選挙の結果、議員皆様方のご推挙をいただき、不肖私が議長の重責を務めさせていただくことになりました。その責任の重さに身の引き締まる思いであります。議会議員としての経験も浅く、若輩の身であり、浅学非才な私でありますが、誠心誠意全力を挙げてこの重責を全うするよう努力いたす決意であります。我が町は、当面の間自立をしていくわけでありますが、今後も財政状況はなお一層厳しさが増すものと思っております。しかし、やらなければならない課題も山積しております。議会としましてもこれら解決すべき諸課題に対し、一つ一つ丁寧に議論をして対応していかなければならないと考えております。さらには、町民の声が反映できる開かれた議会、我が町の課題を町民とともに共有できる議会、公正で公平な議会運営に全力で努める決意でございます。そのためにも、森前議長を中心に行ってきた議会改革をなお一層推し進め、町民からより信頼される議会にしていかなければならないと考えております。何とぞ議員皆様方のご支援とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。また、理事者各位に申し上げます。私ども議会といたしましては、町民の負託にこたえるのが議員の責務であります。常に行政に対する問題意識を持ち、チェック機関としての機能を高め、大いに議論していくことが町民の信頼にこたえる議会であり、そのことが我が町の発展と住みよいまちづくりになるものと確信をしております。そのために私は粉骨砕身努力してまいる所存でありますが、町長を初めとする職員の皆様方には今後ともご指導、ご鞭撻を心からお願い申し上げまして、簡単措辞でありますが、議長の就任のあいさつとさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。

〇臨時議長(室田憲作君) これで臨時議長の職務は全部終了いたしました。ご協力ありがとうございました。
 橋本議長、席にお着き願います。

(議長交代)

    ◎会期の決定
〇議長(橋本修司君) 日程第5、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 よって、会期は本日1日と決定いたしました。

    ◎選挙第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、選挙第2号 副議長の選挙を行います。
 選挙は、投票により行います。
 議場の出入り口を閉めます。

(議場閉鎖)

〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は12名です。
 次に、立会人を指名します。
 会議規則第32条の規定により、立会人に6番、蒔田光子君、11番、伊藤昇君を指名いたします。
 投票用紙を配ります。

(投票用紙配付)

〇議長(橋本修司君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検します。

(投票箱点検)

〇議長(橋本修司君) 異状なしと認めます。
 念のため申し上げます。
 投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。
 点呼を命じます。

(投票)

〇議長(橋本修司君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終わります。
 開票を行います。
 6番、蒔田光子君、11番、伊藤昇君の立ち会いをお願いします。

(開票)

〇議長(橋本修司君) 選挙の結果を報告します。
 投票総数12票
 これは先ほどの出席議員数に符合しております。
 そのうち 有効投票12票 無効投票ゼロ票 有効投票中 室田憲作君12票
 以上のとおりであります。
 この選挙の法定得票数は3票です。
 したがって、室田憲作君が副議長に当選されました。
 出入り口を開きます。

(議場開鎖)

〇議長(橋本修司君) ただいま副議長に当選された室田憲作君が議場におりますので、会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をします。
 副議長に当選されました室田憲作君より発言を求められておりますので、これを許します。

〇副議長(室田憲作君) 貴重な時間をいただきまして、副議長就任のあいさつの機会を賜り、厚くお礼を申し上げます。
 ただいまは、議長より副議長当選の告知を受け、身に余る光栄であり、議員皆様に心から深く感謝を申し上げる次第であります。議長の補佐役として、その職責の重さを思うとき、ただただ身の引き締まる思いでいっぱいであります。行財政の先行き不透明な中に、第1次産業、商工業の振興、福祉、教育の充実など、重要な案件が山積みされております。これらの課題解決に当たっては、町民を初め議会と行政が一体となって取り組まなければなりません。私は、与えられた4年間を議会の活性化は町の活性化に通じるを信念として、住んでよかった、安心して住める町羽幌づくりを念頭に、議長の意を十二分に体しながら、微力ではありますが、副議長の職責を誠心誠意務めてまいりたいと思います。今後皆様の特段なるご支援、ご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、甚だ簡単で意を尽くせませんが、就任のあいさつといたします。
 どうもありがとうございました。

    ◎決定第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、決定第1号 議席の指定を行います。
 議席は、会議規則第4条第1項の規定により議長において指定いたします。
 暫時休憩します。

休憩 午前10時42分
再開 午前10時47分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 議員諸君の議席番号を事務局長より朗読させます。
 事務局長、伊勢田正幸君。

〇議会事務局長(伊勢田正幸君) それでは、決定いたしました議席を発表いたします。
 1番、蒔田議員、2番、伊藤議員、3番、寺沢議員、4番、磯野議員、5番、高野議員、6番、森議員、7番、駒井議員、8番、船本議員、9番、大山議員、10番、熊谷議員、11番、室田副議長、12番、橋本議長。
 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) ただいま事務局長朗読のとおり議席を指定します。
 議席が決まりましたので、指定の議席にお着き願います。
 暫時休憩します。

休憩 午前10時49分
再開 午前11時03分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を再開します。

    ◎選任第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、選任第1号 羽幌町議会常任委員会委員の選任を行います。
 常任委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定によって、総務産業常任委員に3番、寺沢孝毅君、10番、熊谷俊幸君、6番、森淳君、2番、伊藤昇君、8番、船本秀雄君、12番、橋本修司、以上6人を、文教厚生常任委員に9番、大山新太郎君、4番、磯野直君、7番、駒井久晃君、1番、蒔田光子君、5番、高野輝雄君、11番、室田憲作君、以上6人をそれぞれ指名いたしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、ただいま指名しましたとおり常任委員に選任することに決定いたしました。
 ただいま常任委員の選任において私が総務産業常任委員に選任されましたが、常任委員を辞退いたしたいと思いますので、地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、副議長と交代いたします。

(議長 橋本修司君 退場)

(議長交代)

〇副議長(室田憲作君) お諮りいたします。
 ただいま総務産業常任委員に選任されました議長から常任委員を辞退したい旨の申し出がありました。議長はその職務上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可否同数の際における裁決権など議長固有の権限を考慮するとき、1個の委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞退を認めているところでもあり、今般の総務産業常任委員を辞退したいとするものであります。辞退の申し出について許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇副議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議長の総務産業常任委員の辞退については許可をすることに決定しました。
 議長と交代いたします。

(議長 橋本修司君 入場)

(議長交代)

〇議長(橋本修司君) それでは、休憩をとりたいと思いますが、その間に各常任委員会では委員会を開催し、常任委員長及び副委員長の互選をお願いいたします。なお、決定次第会議を再開しますので、よろしくお願いいたします。
 暫時休憩します。

休憩 午前11時07分
再開 午前11時09分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 休憩中に各常任委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので、報告いたします。
 総務産業常任委員会委員長に2番、伊藤昇君、副委員長に8番、船本秀雄君、文教厚生常任委員会委員長に1番、蒔田光子君、副委員長に5番、高野輝雄君、以上のとおり互選された旨の報告がありました。

    ◎選任第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第9、選任第2号 議会運営委員の選任を行います。
 議会運営委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定によって4番、磯野直君、9番、大山新太郎君、2番、伊藤昇君、11番、室田憲作君、5番、高野輝雄君、1番、蒔田光子君、以上6人をそれぞれ指名いたしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、ただいま指名したとおり議会運営委員に選任することに決定いたしました。
 暫時休憩します。この間に議会運営委員会を開き、委員長、副委員長の互選をお願いします。なお、決定次第会議を再開いたします。

休憩 午前11時11分
再開 午前11時12分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま議会運営委員会の委員長、副委員長の互選の結果報告が手元に参りましたので、報告いたします。
 委員長に4番、磯野直君、副委員長に5番、高野輝雄君であります。

    ◎選挙第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、選挙第3号 留萌広域行政組合議会の議員選挙を行います。
 お諮りします。選挙の方法は指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議長において指名することに決定しました。
 留萌広域行政組合議会議員に1番、蒔田光子君を指名します。
 お諮りします。ただいま留萌広域行政組合議会議員に指名いたしました蒔田光子君を当選人とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、ただいま指名いたしました蒔田光子君が当選されました。
 ただいま留萌広域行政組合議会議員に当選されました蒔田光子君が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定により告知します。

    ◎選挙第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第11、選挙第4号 羽幌町外2町村衛生施設組合議会の議員選挙を行います。
 お諮りいたします。選挙の方法は指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、選挙の方法は指名推選することに決定いたしました。
 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議長において指名することに決定いたしました。
 羽幌町外2町村衛生施設組合議会議員に3番、寺沢孝毅君、6番、森淳君、10番、熊谷俊幸君、5番、高野輝雄君を指名します。
 お諮りします。ただいま羽幌町外2町村衛生施設組合議会議員に指名いたしました4名を当選人とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、ただいま指名しました3番、寺沢孝毅君、6番、森淳君、10番、熊谷俊幸君、5番、高野輝雄君が当選されました。
 ただいま羽幌町外2町村衛生施設組合議会議員に当選されました3番、寺沢孝毅君、6番、森淳君、10番、熊谷俊幸君、5番、高野輝雄君が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定により告知します。

    ◎選挙第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第12、選挙第5号 北留萌消防組合議会の議員選挙を行います。
 お諮りします。選挙の方法は指名推選にしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。
 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議長において指名することに決定しました。
 北留萌消防組合議会議員に4番、磯野直君、2番、伊藤昇君を指名します。
 お諮りします。ただいま北留萌消防組合議会議員に指名いたしました4番、磯野直君、2番、伊藤昇君を当選人とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、ただいま指名いたしました4番、磯野直君、2番、伊藤昇君が当選されました。
 ただいま北留萌消防組合議会議員に当選されました両君が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定により告知します。

    ◎同意第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第13、同意第1号 羽幌町監査委員の選任についてを議題とします。
 大山議員は地方自治法第117条の規定により除斥の対象となりますので、退場を求めます。
(9番 大山新太郎君 退場)

〇議長(橋本修司君) 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 同意第1号 羽幌町監査委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
 住所、苫前郡羽幌町南5条1丁目、氏名、大山新太郎、生年月日、昭和22年12月19日生まれ、59歳。
 議会選出監査委員であります有沢護氏の選任期間が平成19年4月30日をもって任期満了となりましたことから、新たに大山新太郎氏を議会選出監査委員としてご同意願いたく、提案いたすものであります。
 既にご承知のこととは存じますが、氏の人格、識見はもちろんのこと、長年培われた議員経験のもとに監査委員としてご尽力いただきたく、ご提案を申し上げた次第でございます。
 よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由といたします。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから同意第1号について採決します。
 本案に同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、同意第1号については同意することに決定いたしました。
(9番 大山新太郎君 入場)

    ◎諮問第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第14、諮問第1号 人権擁護委員の推薦についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について、提案理由のご説明を申し上げます。
 住所、羽幌町南3条5丁目11番地、氏名、坂本ちゑ子、生年月日、昭和14年3月25日生まれ、68歳。
 現人権擁護委員の長谷川いみ子氏が平成19年6月30日をもちまして任期満了となりますことから、新たに坂本ちゑ子氏を推薦するものであります。
 氏の人格、識見はもちろんのこと、公正な人物で、人権擁護等に広く理解があり、これまでも町内各種団体の委員を歴任されており、地域社会に幅広く貢献いただける人物でありますことから、人権擁護委員候補者として推薦いたしたく、ご提案を申し上げた次第でございます。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから諮問第1号について採決します。
 本案に同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、諮問第1号については同意することに決定しました。

    ◎報告第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第15、報告第2号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計繰越明許に係る繰越計算書の報告についてを議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君) ただいま上程されました報告第2号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計繰越明許に係る繰越計算書の報告につきましてご説明いたします。
 地方自治法第213条第1項の規定により、平成18年度介護保険システム改修事業の繰越明許費について、同法施行令第146条第2項の規定により別紙のとおり繰越計算書を添えて報告するものであります。
 平成19年5月9日、羽幌町長。
 提案の理由でありますが、繰り越しいたします事業は介護保険システム改修事業でありまして、本年3月の定例議会で繰り越しの議決をいただいているものでございます。この事業は、平成20年度に新たに制度化されます後期高齢者医療制度に伴い、関連があります介護保険システムの改修が必要となったものであり、その改修費用を繰り越すものであります。
 次のページの繰越計算書でありますが、平成19年度への繰越額は231万円であり、財源といたしましては国庫補助金84万2,000円、一般財源146万8,000円となっております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご承認賜りますようお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから報告第2号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで報告第2号の質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第2号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎報告第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第16、報告第3号 羽幌町国民保護計画の作成についてを議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) それでは、報告第3号 羽幌町国民保護計画の作成について。
 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、通称国民保護法と申し上げますが、第35条第1項の規定に基づき羽幌町国民保護計画を作成したので、同条第6項の規定によりご報告申し上げます。
 まず、計画の作成までの経過についてかいつまんで申し上げますと、昨年の6月に計画案の策定作業を開始し、7月に第1回の羽幌町国民保護協議会において計画案の諮問と計画作成の基本的な考え方などの決定後、10月に計画素案を総務文教常任委員会にお諮りし、ご説明申し上げ、承認をいただいたところでございます。その後、計画素案をもとに羽幌町国民保護協議会のワーキンググループ会議及び協議会に諮りまして、北海道との事前協議を経て、再度修正事項などを協議、検討を行い、本年3月に第3回の協議会において計画案の答申をいただき、北海道に正式に協議を行ったところであります。3月27日に協議が終了し、計画が決定いたしましたので、今回議会へ報告するに至ったところでございます。
 内容につきましては、お手元に羽幌町国民保護計画書というものが配られていると思いますが、その中に盛り込んでおりますが、何分計画書はかなりのボリュームがありまして、第1編の総論に始まり、第2編では平素からの備えや予防、第3編では武力攻撃事態等への対処、第4編では復旧等、第5編では緊急対処事態への対処について、このようなことが定められております。ここまでで全88ページにわたり記述してございます。さらに、資料として44ページの全132ページから成っております。したがいまして、概要の説明にとどめさせていただき、詳細につきましては後ほどごらんいただきたいと思います。
 本計画は、町は町民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護法に掲げる事項について定めているものでございます。なお、総務省が定めた国民保護モデル計画、いわゆる国民保護法に基づき、国の国民保護計画との整合性を図った市町村の標準内容を示したモデル計画でございますが、それを基準とし、北海道の国民保護計画との整合性、さらに本町の地理的、地域的条件を網羅した内容になってございます。なお、本町の地理的条件、離島関係でございますが、それらにつきましては北海道の保護計画が1年前に既に策定されている関係から、一部今般の策定時における記述が除かれている部分もありますが、これについては今後の変更手続の中で網羅するよう北海道と協議済みでありますので、ご理解を願いたいと思います。
 以上、前置きをいたしましたが、計画の内容について大まかに、お手元にもう一部、薄手の資料になろうかと思いますが、羽幌町国民保護計画要旨、これに基づいてご説明申し上げたいと思います。まず、3ページをお開き願いたいと思います。ここにそれぞれ記述してございますが、第1編、総論の町の責務、計画の位置づけ、構成などでは、先ほども計画の本旨で申し上げましたが、町は住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため、町の責務を明らかにするとともに、町の国民の保護に関する計画の趣旨、構成などについて定めております。
 以下、第2章では国民保護措置に関する基本方針、ここでは町は国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項について、資料に丸で囲んだ8項目がございますが、これらにわたり国民保護措置に関する基本方針として定めております。
 さらに、3章では関係機関の事務または業務の大綱等、4章で町の地理的、社会的特徴。
 次をお開きいただきたいと思います。5章では町の国民保護計画が対象とする事態という、ここの項では町国民保護計画においては道の国民保護計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象とすると定めておりまして、ここで掲げております武力攻撃事態とは、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃、この4類型が一応対象として想定されております。さらに、緊急対処事態とは、可燃性ガス貯蔵施設など、それからダムの破壊、大規模集客施設、ターミナル、駅や列車などの爆破などが対象と想定されております。
 次、第2編でございます。平素からの備えや予防として、1の組織、体制の整備等から4の国民保護に関する啓発まで、ここに記載のとおり規定されてございます。
 次に、第3編、武力攻撃事態等への対処という項では、4ページから5ページにわたり、全11項目について定めております。その中で、特に5ページの4番になりますが、警報及び避難の指示等、町は住民等への警報の内容の伝達、通知、避難住民の誘導等について必要な事項を定めてございます。5番の救援、これについては知事の権限に属する救援の実施に関する事務の一部を行う場合、避難住民や被災者の生命、身体及び財産を保護するための救援に関する措置について知事と緊密に連携して行う必要があるため、救援の実施、内容、関係機関との連携について定めてございます。次に、6番目、安否情報の収集、提供という項では、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要な事項を定めてございます。以下、記載のとおりでございますので、内容説明を省略させていただきます。
 次に、第4編、復旧等ということで、5ページの一番下になりますが、応急の復旧に始まり、次のページ、6ページになりますが、3番の国民保護措置に要した費用の支弁という項まで、ここに書かれている内容でそれぞれ保護計画書の中に盛り込まれてございます。
 それから、第5編、先ほども説明しましたが、緊急対処事態への対処ということで、これについては原則として武力攻撃事態への対処で先ほどご説明しましたとおり、これに準じて行う内容となってございます。
 以下、資料編として関係機関の連絡先やその他について盛り込んだ計画となってございます。
 なお、最後、まとめになりますけれども、町の役割と申しますか、それらをちょっと簡単にご説明申し上げますと、国民保護計画、厚手の方でございますが、これの10ページをお開きいただきたいと思います。字が多少小さくて見づらいかと思いますが、第3章、関係機関の事務または業務の大綱等という項目で、それぞれ図解をしたような形で、左側から避難、救援、それから武力攻撃災害への対処と大きく三つに分けて、左側から国の役割、真ん中が北海道の役割、一番右側が羽幌町の役割ということが記載されてございます。大きく具体的に有事が起きた際については、もちろん国の国民保護計画に基づいて行動されますが、そのうちの羽幌町としての役割がそれぞれの機関との整合性を図った上で、ここに記載のとおり避難については対策本部を立ち上げ、警報の伝達、さらには避難の指示伝達、避難住民の誘導など、これらを担うこととなります。救援に至っては、北海道の救援に協力をするということになります。それから、武力攻撃災害への対処ということで、これも消防という業務で、具体的な機関としては北留萌消防組合が担うのでしょうが、それらが入ってくると、それから応急措置の実施、さらには警戒区域の設定、退避の指示と、そのようなことで自治体である羽幌町がかかわり、それぞれ住民の皆さんにも協力をいただきながら有事に対応すると、このような内容となってございます。
 以上、本日このような形で計画書について報告させていただきますが、今後の課題といたしまして、具体的な避難要領、その他細部にわたって作業がまだ残ってございますが、今後内部協議、検討しながら再度詰めていきたいと、そのように考えてございます。
 ちょっと雑駁になりましたけれども、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願いいたしまして、終わりといたします。よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから報告第3号について質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) ただいま国民保護計画の要旨、これだけ膨大な保護計画というものが示されました。これは法律でありますから、町民も国民の責務ということになるのでしょうが、しかしこの部分は、何でもそうですが、せっかく計画をつくっても住民に十分理解されなければ、そこが前提になると思います。これだけ難解なものでありますから、大変だと思うのですが、どのように今後住民に対して説明をしていくのか、理解を求めていく所存かお聞かせをいただきたい。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) 説明で一つ漏らしておりましたが、本日このような形でご承認いただいた後、住民の皆様にはしかるべき方法をもって公表をするということも今後の中に入ってございます。さらに、今高野議員さんおっしゃられましたとおり、今後細部を詰めていく中でそういうご意見があれば、協議、検討しながら進めていきたいと、そのように思っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) ちなみに、方面委員会議等も町が委嘱をしている方面委員がございますから、久しく開かれていないようですが、こういう重要な部分でもありますし、こういうことが速やかに伝わるように、これを利用して具体的に進めていただきたい、このように思います。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ご意見のとおり、それらを考慮しながら取り進めたいと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) これが出されてきた時点から、何か非常にきな臭いにおいがして、この想定が果たして正しい国際情勢の分析なのか、情勢の分析が正しいのかなんていういろんな疑問がわいております。ただ、こういうふうにでき上がってまいりましたので、これらを地域住民が十分に理解するということが先ほどの質問にもありましたが、その以前に私たちの地域の安全、防災に関して、今ある防災計画の徹底がどこまでいっているのかという検証がまだ十分でないのです、避難場所一つにしても。昨年防災訓練やりました。あそこからたくさんの教訓が引き出されていますので、早くあれを分析して、そして場所から施設からストックの問題含めて、まずあれを徹底してやっておかなければ、こんな大変な問題の処理なんてまず不可能だろうというふうに考えます。だから、今ここのところの突っ込んだ論議よりも、防災会議が開かれていないというところに一つの問題があるのです。防災会議は毎年開いて、そして毎年我が町の危険な箇所のチェックをして、あるのかないのかということを毎年点検していかなければならぬものだと思うのです。だから、防災会議が長い間開かれないということは、これはまた大変な問題であります。そんな問題を含めていますので、防災会議の徹底と整備含めて、それらと関連する今の保護計画、そしてさらにこれから想定されるいろんな問題、さらにいろんなところで整備されると思いますけれども、これは分かれているものではないと思うのです。そういうことで、総合的に整合性を持ちながら検討していただければと思いますけれども、いかがですか。まず、防災計画の徹底の話。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) お答え申し上げます。
 伊藤議員のご質問でございますが、これは以前から防災会議、防災計画と申しますか、そちらの角度から、よりさらに協議、検討を加える必要があるということは十分認識してございます。もちろん私ども、これは法律事項で規定していることを取り進めておるものですから、これについては実現性という部分から申し上げますと、あってはほしくありませんし、かなり低いものであろうと、そんなふうにも思っております。それより自然災害、その他にかかわる部分というのが非常に町民にとって重要なことだろうと、そのように私どもも認識してございます。したがいまして、以前からの防災会議の中身についても当然これらと整合性を保ちながら取り進めてまいりたいと、そんなふうに思っております。今回これを提示しておりますが、防災会議の中身、内容も今後点検しながら取り進めて、その中で徹底整備を図っていきたいなと、そんなふうに考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) そのほか質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで報告第3号の質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第3号は原案のとおり承認することに決定しました。
 昼食のため暫時休憩いたします。

休憩 午前11時46分
再開 午後 1時00分

〇議長(橋本修司君) 午前中に引き続き会議を再開します。

    ◎承認第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第17、承認第2号 専決処分の承認について「羽幌町税条例の一部を改正する条例」を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君) ただいま上程されました承認第2号 専決処分の承認についてご説明をいたします。
 羽幌町税条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書であります。
 地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成19年3月30日にそれぞれ公布されたことに伴い、羽幌町税条例の一部を改正する条例については、羽幌町議会を開催するいとまがないので、別紙のとおり地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をする。
 平成19年4月1日、羽幌町長。
 次のページからは税条例の一部を改正する条例についての内容でありますけれども、非常に見づらいというか、わかりづらくなっておりますので、別紙で配付させていただいております資料1、2枚つづりのものでございまして、羽幌町税条例の一部改正要旨というもので概要をご説明させていただきたいと思います。なお、字句改正等につきましては一部説明を省略させていただくところでございますが、よろしくお願いいたします。
 それでは、別紙、資料1の方をごらんください。羽幌町税条例の一部改正要旨でございます。1の個人住民税であります。(1)、上場株式等の譲渡益、配当等に係る軽減税率の延長であります。これにつきましては、平成16年度から平成20年度までの軽減税率の特例期間を1年間延長したものでありますが、具体的には株式の配当益や上場株式の譲渡益、いわゆる売却等を考えていいと思いますが、売却益に対して住民税が課税されるものであります。この軽減税率は、先ほど申し上げましたように平成16年度から平成20年度までの5カ年間でありましたけれども、この期間を1年間延長して平成21年度までとするものであります。下の方にこの住民税の軽減税率が書いておりますが、本則では20%、そのうち住民税は5%であります、であるものを2分の1の10%、うち住民税は3%でありますが、そういうふうに軽減しているものであります。これを1年間延長しようということであります。これら軽減税率を導入しておりました経緯は、平成十四、五年ころ株式市場が大変冷え込んだために、市場へのてこ入れ策の一環として導入された軽減であります。このたびの1年間の延長につきましては、軽減措置を打ち切った場合株式市場に変動要因を与えることとなり、株価の下落を招くおそれを懸念しての延長措置となったものであります。
 次、(2)、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例、いわゆるエンジェル税制と言われているものであります。余り聞きなれないものと思われますので、特定中小会社とは、この(2)の一番下段の方にも書いてございますけれども、個人投資家が投資したベンチャー企業のことを言っております。ベンチャー企業といっても、余り平たく言ってしまいますと法律的なことからちょっと離れてしまいますけれども、平たく言うと新しいアイデアや技術によって新しく事業を起こすという会社のことを言っておるようでございます。また、ここには書いてございませんが、エンジェル税制のエンジェルとはこのベンチャー企業に投資する個人投資家を言っているものであります。改正の内容でございますが、ベンチャー企業に投資した個人、いわゆるエンジェルがその株式を譲渡、売却したときに得られた譲渡益、譲渡所得になりますが、それを2分の1とする優遇税制が平成12年度から18年度であったものを平成20年度まで2年度間延長するものであります。この延長は、個人投資家がベンチャー企業に投資しやすくして、ベンチャー企業の育成を継続して支援しようとする措置であります。
 次に、(3)、町民税の納税義務者等の改正であります。信託法が改正され、新たな信託の形である法人課税信託を受託した個人を法人とみなして、法人町民税を課税するための改正であります。このことは、企業と申しますか、会社と申しますか、いわゆる法人からその法人の事業の一部の資産などを個人が一定の契約のもとに譲渡、いわゆる信託をされ、その信託された資産をもとに管理、運用して、一定の利益が見込まれた場合、その個人を法人とみなして法人町民税を課税するというものであります。簡単に言いますと、AとBという二つの会社があるとしますと、例えばAの会社は金融部門と不動産部門をやっている会社、Bも金融と不動産部門をやっている会社があるとしますと、一つの会社は金融も不動産も同時にやって収益を上げた分については法人課税を課されるということになっておりますが、その一部、例えばBという会社が不動産部門を個人に信託をして、その個人が運用だとか管理をして譲渡益が出た場合は、その個人には課税されないという状況になっておりまして、AとBの会社でいくと不均衡というのがあったということでありまして、そういうことから、そういう会社から信託を受けてやっている個人に対して、均等割は課さないのですが、法人税割だけを課そうというものであります。
 次に、(4)、保険料に係る個人の町民税の課税の特例であります。これは、日本国内にいる居住者が条約相手国の社会保障制度に対して支払った保険料を社会保険料とみなして所得控除の対象としようとするものであります。このことは、現在日本と租税条約を結んでいる条約相手国、大体50カ国ぐらいはあるというふうに聞いておりますけれども、そういう相手国に日本でいう社会保障制度と同等のようなものの保険料を払った場合、それも日本の例えば社会保険料と同じ性格とみなして所得控除の対象にしようというものであります。
 次に、2のたばこ税であります。このたばこ税の税率改正でありますが、ちょっとわかりづらい感じに見えます。これは、平成11年度に景気対策に対する恒久減税がされました。そういうことによって地方の税収が減るということで、地方財政の運営に配慮するという観点から、国のたばこ税の税率を引き下げておりまして、その引き下げた分と同じ額を地方のたばこ税の税率に乗せていたということで、そのたばこ税の税率を附則で規定していたというものでございます。地方に厚くしていたというものでございますが、その厚くするため規定していた附則、ここでは3,298円と附則でうたっておりましたが、その附則を廃止して、本則は3,064円であったのを附則と同じ額を本則に当てはめたということで附則は不用になったので、附則を廃止して、本則を3,298円にしたということでございます。したがいまして、附則を今まで適用しておりましたので、本則が同額になるということで、税額の増減は結果的には生じないというものであります。
 次のページをお願いいたします。3の国民健康保険税であります。国民健康保険税の賦課限度額、医療分の引き上げでございます。地方税法の改正に伴いまして、限度超過額を一定程度解消するため、医療分の賦課限度額を1世帯当たり3万円引き上げるもので、この限度額の見直しは平成9年度以来10年ぶりとなるものでございます。なお、今回の課税限度額の引き上げにつきましては、限度額を超える被保険者の負担がふえる改正となっておりますが、国からの地方税法等の改正交付が3月30日であり、国民健康保険税の賦課基準日が4月1日となっていることから、時間的な猶予もない中で、羽幌町として限度額の引き上げを決定させていただき、専決をさせていただいたものでございます。住民負担が直接伴う条例改正等につきましては、慎重な議論の中で改正すべき事項ではありますが、賦課基準日である4月1日を過ぎましてから議会に議案として提案いたし、ご審議いただき、議決し、ご決定いただきましても条例施行日は賦課基準日の4月1日でなければならず、このような負担を伴う条例改正は4月1日に遡及しての適用は特殊な要因がある場合を除きましたほかは無理なことから、専決とさせていただいたものでありますので、よろしくご理解いただきたくお願いいたします。
 次に、(4)の固定資産税であります。住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置の創設であります。高齢者等が自宅で安心して快適な生活を送ることができる居住環境の整備を促進するためバリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税を減額する措置が規定されたものであります。対象期間は、バリアフリー改修をする対象の期間でありますが、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの3カ年度間に行われた改修工事が対象であります。対象面積は、床面積が100平方メートル分までが減額対象面積というものであります。減額内容は、改修工事を行った翌年度1カ年度間、1回限りの減額でありまして、その固定資産税の額の3分の1が減額されるものであります。この3分の1とは、先ほど申しましたように住宅の100平方メートル分までの税額が減額されるというものでありますので、例えば私のうちでもいいのですが、200平方メートルの面積の住宅で3万円の固定資産税が課されていたと仮定しますと、100平方メートル分ですので、3万円の2分の1、1万5,000円ということになります。その3分の1が減額されるということでありますので、5,000円ということになりまして、この対象になった場合、もともと3万円だったものが対象になりますと2万5,000円になるということであります。なお、住宅要件ですが、一つ目として65歳以上の者が居住していること、二つ目として要介護認定または要支援認定を受けている者が居住していること、③として障害者が居住していることとなっており、このいずれかに該当することが要件ということになっております。費用要件もございまして、補助金等を除く自己負担額が30万円以上であることということになっております。改修内容につきましては、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取りつけ、床の段差の解消、引き戸への取りかえ、床表面の滑りどめ化のいずれかに該当するものであることが要件となっております。減額手続につきましては、改修工事終了後、関係書類を添付して町に提出していただくということになっております。
 以上、雑駁ではありますが、羽幌町税条例改正の内容の説明とさせていただきます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。
 9番、大山新太郎君。

〇9番(大山新太郎君) 今国民健康保険税のことですけれども、今の説明では4月1日が賦課基準日ということで、国の地方税法の改正がおくれて、3月30日に公布され、4月1日が基準日ということで、日にち、いとまがないという、そういうことは理解できるのですけれども、一つ思うのは、例えば新聞紙上に出ておりました遠別町の場合においては6月議会に改正を行いたいという、今の説明ではそういうことはできないというふうに解釈してよろしいですか。

〇議長(橋本修司君) 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君) 新聞にも一部出ておりました。先ほど説明のところで述べさせていただいておりますが、一部さかのぼるということも規定できるものがありますが、それにつきましてはいろいろ調べましても特殊な要因、例えば年度途中で災害とか事故が非常に多くて医療費が高くなった場合は4月1日にさかのぼって改正するということも可能だというふうに言われているほか、例えば暫定課税を行っていると。12カ月徴収をしているところについては、6月ぐらいでないと前年度の所得が決まりません、そうしますと4、5月分というのは前年のもう一つ前の年の税額をもってかけるということも国民健康保険税はできます。そういう場合は、例えば6月に条例を改正して、4月にさかのぼって税率を変えるということは可能というふうになっております。そのことにつきましては、もう納税者自体がこれは前々年の所得を使っているので、税率改正で変わるのだということが明らかになっている場合に限って、そういう遡及的なことができるというようなことで、非常に狭義な中での、狭い範囲の中でのさかのぼりということであります。端的に言いますと、不利益不遡及という原則的なものがございまして、途中からさかのぼって、例えばこういう税法の負担増を課すというようなことについてはできないというような解釈もあることから、今回につきましては4月1日ということで町の方で判断させていただいて専決処分をさせていただいたということでございます。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第2号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第18、承認第3号 専決処分の承認について「羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給条例の一部を改正する条例」を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 商工観光課長、張間正美君。

〇商工観光課長(張間正美君) ただいま上程されました承認第3号 専決処分の承認についてご説明を申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、4月18日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
 次のページをお開きをお願いします。専決処分書でございますが、羽幌町中小企業特別融資制度要綱の貸付利率の引き下げに伴い、羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給条例の一部を改正する条例については、羽幌町議会を招集するいとまがないので、別紙のとおり地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしました。
 平成19年4月18日、羽幌町長。
 次のページをお願いいたします。お手元に資料を配っていますので、資料1を説明したいと思います。今回の補給率の改正は、現行の融資制度の利用率の向上を目的として融資条件を緩和し、中小企業者の方々の資金要求を円滑にするため、金融機関との協議が成立したため条例の一部を改正する。資料1により説明申し上げます。左の方からなのですけれども、まず上の段で書いています中小企業特別融資制度要綱に運転資金と設備資金が項目であります。運転資金は5年以内、設備資金は10年以内、それから貸付限度額は運転資金は700万円以内、それから設備資金は1,200万円以内。
 それでは、運転資金の方から現行と改定後の説明をしたいと思います。運転資金の1年以内の償還は、貸付利率3%で、利子補給は3%を超える基準で、補給対象になっていませんでした。改正後は、貸付利率を2.5%に協定し、利子補給率は2%を超える基準に改定し、0.5%を補給いたします。次に、1年を超える償還につきましては、現在の協定貸付利率、これは銀行との協定貸付利率です。3.5%で、利子補給率は3%を超える基準で、補給率は0.5%となっておりますので、改定後は貸付利率を3%に協定し、利子補給率を2%を超える基準に改定し、1%を補給するようになっています。
 次に、設備資金の現行協定では、7年以内の償還につきましては貸付利率3.5%で、利子補給率は2.5%を超える基準で、補給率は1%というふうになっております。改定後は、貸付利率を3%に協定し、利子補給率は2%を超える基準に改定し、現行と同じ1%を補給いたします。次に、7年を超える償還につきましては、現行協定貸付利率は3.8%で、利子補給率は2.5%を超える基準で、補給率は1.3%となっております。改定後は、貸付利率を3.3%に協定し、利子補給率は2%を超える基準に改定し、現行と同じ1.3%を補給いたします。
 融資を受ける中小企業の方々には、貸付利率は運転資金、設備資金とも0.5%引き下げでございます。さらに、利子補給率については、運転資金の1年以内の償還で0.5%を今回補給しています。1年を超える償還では、現行より0.5%上乗せした1%負担が軽減される補給率に改めるものでございます。
 それでは次に、資料2の説明をしたいと思います。左が現行条例で、右が改正後の条例となっております。第1条は「融資をうけたもの」、第2条は「融資をうけた資金」の字句の訂正でございます。
 次に、第3条第2項第1号中「借りうけた場合」の字句の訂正と年3%を年2%に改める。
 同項第2号中「借りうけた場合」の字句の訂正と年2.5%を年2%に改めるものでございます。
 附則1、この条例は、平成19年5月1日から施行し、施行日以後に融資を受けた資金から適用する。
 2、この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて融資を受けた資金については、なお従前の例による。
 以上が改正の内容でございます。よろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから承認第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第3号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎承認第4号~承認第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第19、承認第4号 専決処分の承認について「平成18年度羽幌町一般会計補正予算」(第9号)、日程第20、承認第5号 専決処分の承認について「平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算」(第2号)、以上2件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君) ただいま上程されました承認第4号 専決処分の承認についてご説明申し上げます。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、平成19年3月30日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
 処分事項は、平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第9号)でございます。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、専決の主な内容は、地方交付税の決定等に伴います歳入補正、老人保健医療特別会計への繰出金の歳出補正であります。
 次のページ、補正予算書の1ページをお開き願います。補正の総額は1,381万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ59億3,508万5,000円とするものであります。
 6ページをお開き願います。歳入の補正でございます。6ページの上段、地方交付税は5,615万6,000円の増額補正となっております。地方交付税は、3月に決定される特別交付税の決定を待っての補正であります。特別交付税は、昨年発達した低気圧や台風、竜巻被害を初め、市町村合併に伴う財政需要のある地域への傾斜配分が予想されたことと、本町においては幸いにも大きな災害もなかったことや暖冬により除雪経費が少なく済んだことなど、特別交付税の大幅な減少も予想されましたことから、普通交付税の増額補正につきましても特別交付税の最終確定を待って、今回あわせて補正させていただいたものでございます。
 下段の繰入金、財政調整基金繰入金3,962万1,000円の減額は、先ほど説明いたしましたが、地方交付税の増額等により決算、剰余金を見込みまして全額減額するものであります。
 また、次のページの減債基金繰入金につきましても、剰余金を見込みまして271万9,000円を減額したものであります。
 次、8ページをお開き願います。歳出でありますが、老人保健医療特別会計繰出金で、特別会計の老人保健医療扶助費等がほぼ確定したことに伴い、1,381万6,000円を増額補正するものであります。
 下段の公債費につきましては、先ほど歳入で減債基金の繰入金を減額したことに伴いまして、財源内訳の変更が出たものであります。
 続きまして、隣のページになりますが、承認第5号 専決処分の承認についてご説明いたします。
 地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、平成19年3月30日付で別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。
 処分事項は、平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)であります。
 次のページをお開き願います。専決処分書でございますが、専決処分の内容は、老人保健医療費の減少に伴います国庫支出金等の歳入補正と医療扶助費等の歳出補正であります。
 次の補正予算書1ページをお開き願います。補正の総額は,9,510万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億6,172万7,000円とするものであります。
 8ページをお開き願います。8ページは、歳出であります。老人保健医療費審査委託料50万円、老人保健医療扶助費9,460万円の減額をしておりますが、主な要因につきましては、制度改正によりまして対象年齢の引き上げによる対象者数の減少による実行見込みによるものであります。
 次に、戻っていただきまして、5ページをお開き願います。歳入でありますが、医療扶助費等が今申し上げましたように減少してほぼ確定いたしましたことから、支払基金交付金5,190万円、審査支払手数料交付金24万8,000円、下段の国庫支出金で5,751万9,000円、次の6ページとなりますが、上段の道支出金996万9,000円の減額と下段の一般会計からの繰入金1,381万6,000円、7ページ上段の前年度繰越金3万2,000円、下段の諸収入で17年度医療扶助費の精算還付金など1,068万8,000円を増額するものであります。なお、歳出の医療扶助費が減額になっているにもかかわらず一般会計の繰出金が増額となりますのは、交付金や国庫負担金等につきましては年度途中で概算見込みによる交付申請を行いますが、その交付申請からさらに一定割合を減じた額が概算交付されることとなっておりまして、このたびは不足が生じたもので、その不足相当分を一般会計から繰り入れるものであります。なお、この不足分の国庫負担金等の精算は翌年度、19年度になりますが、19年度で精算交付されるものであります。
 以上で専決処分によります補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 ただいま一括議題となっております承認第4号及び承認第5号について一括して質疑を受け、討論は議会の運営に関する基準により省略することとし、その後本案2件を一括して採決することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから承認第4号及び承認第5号について一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準により省略します。
 これから承認第4号及び承認第5号について一括採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、承認第4号及び承認第5号については原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第27号
〇議長(橋本修司君) 日程第21、議案第27号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま上程されました議案第27号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 議会選出監査委員の月額報酬を引き続き減額期間を延長するため、条例を改正しようとするものでございます。現行の報酬月額は、本則で4万1,000円となっておりますが、平成15年1月から町特別職及び議会議員同様減額支給され、10%減の3万6,900円となっております。この減額規定をさらに延長して平成23年4月30日まで適用すべく、今回の改正に至ったものでございます。
 なお、改正文の朗読は、省略させていただきます。
 附則、この条例は、平成19年5月9日から施行する。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第27号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第27号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第6号
〇議長(橋本修司君) 日程第22、発議第6号 議会広報特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 お諮りします。議会の審査、活動状況を住民に周知のため、議会広報を発行する目的で、羽幌町議会委員会条例第4条の規定によって、4人の委員をもって構成する議会広報特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 よって、本案につきましては4人で構成する議会広報特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査にすることに決しました。
 お諮りします。ただいま設置されました議会広報特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定によって、11番、室田憲作君、1番、蒔田光子君、5番、高野輝雄君、8番、船本秀雄君、以上4名を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしました4名の諸君を議会広報特別委員に選任することに決しました。
 暫時休憩します。休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。なお、決定次第会議を再開したいと思います。

休憩 午後 1時35分
再開 午後 1時36分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 休憩中の議会広報特別委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので、報告いたします。
 委員長に5番、高野輝雄君、副委員長に8番、船本秀雄君であります。

    ◎発議第7号
〇議長(橋本修司君) 日程第23、発議第7号 行政改革調査特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 お諮りします。本町は重要課題が山積しており、今後の財政事情が懸念されることから、前期に引き続き議会の立場としても行財政全般にわたり調査研究をするため、7人の委員をもって構成する行政改革調査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 よって、本案につきましては7人で構成する行政改革調査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査にすることに決しました。
 お諮りします。ただいま設置されました行政改革調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定によって、9番、大山新太郎君、7番、駒井久晃君、10番、熊谷俊幸君、3番、寺沢孝毅君、2番、伊藤昇君、4番、磯野直君、6番、森淳君、以上7名を指名いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしました7名の諸君を行政改革調査特別委員会委員に選任することに決しました。
 暫時休憩いたします。休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長の互選をお願いいたします。なお、決定次第会議を再開いたします。

休憩 午後 1時38分
再開 午後 1時39分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 休憩中の行政改革調査特別委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので、報告いたします。
 委員長に6番、森淳君、副委員長に10番、熊谷俊幸君であります。

    ◎発議第8号
〇議長(橋本修司君) 日程第24、発議第8号 医療問題調査研究特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 お諮りします。近年導入された臨床研修制度により大学自体の医師不足や大学から派遣されていた地域病院における医師引き揚げなど、全国的に地域医療が危機的状況にあります。議会の立場としても、医師不足の解消や、特に離島住民の緊急医療問題など地域医療に係る総合的な調査研究及び要望活動を推進する必要があり、全員の議員をもって構成する医療問題調査研究特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、本案は全員の議員をもって構成する医療問題調査研究特別委員会を設置し、これに付託の上、審査終了まで閉会中の継続審査にすることに決しました。
 お諮りします。ただいま設置されました医療問題調査研究特別委員会の委員の選任については、この場において特別委員会を開催し、指名推選の方法により正副委員長の互選を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 暫時休憩します。

休憩 午後 1時41分
再開 午後 1時43分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 休憩中の医療問題調査研究特別委員会において正副委員長の互選が行われ、その結果、委員長に9番、大山新太郎君、副委員長に3番、寺沢孝毅君であります。

    ◎発議第9号
〇議長(橋本修司君) 日程第25、発議第9号 議員の派遣についてを議題とします。
 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修会並びに各委員会の調査研究のため、本日から6月までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第9号は原案のとおり決定されました。

    ◎発議第10号
〇議長(橋本修司君) 日程第26、発議第10号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事項調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りいたします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
したがって、発議第10号は原案のとおり決定しました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成19年第2回羽幌町議会臨時会を閉会します。
(午後 1時45分)

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議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム

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