議会議事録(平成18年予算特別委員会 3月8日)
議会議事録(平成18年予算特別委員会 3月8日)
羽幌町各会計予算特別委員会会議録
〇議事日程(第1号)
平成18年3月8日(水曜日) 午後 1時50分開会
第1 議案第1号 羽幌町国民保護協議会条例
第2 議案第2号 羽幌町国民保護対策本部及び羽幌町緊急対処事態対策本部条例
第3 議案第3号 羽幌町子ども発達支援センター設置条例
第4 議案第4号 羽幌町霊園の設置及び管理に関する条例の特別措置条例
第5 議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第8号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例
第7 議案第10号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例
第8 議案第11号 羽幌町納税奨励条例を廃止する条例
第9 議案第12号 指定管理者の指定について
第10 議案第13号 指定管理者の指定について
第11 議案第27号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第12 議案第28号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例
第13 議案第20号 平成18年度羽幌町一般会計予算
第14 議案第21号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算
第15 議案第22号 平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計予算
第16 議案第23号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計予算
第17 議案第24号 平成18年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算
第18 議案第25号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計予算
第19 議案第26号 平成18年度羽幌町水道事業会計予算
〇出席委員(13名)
1番 高山 誓英 君
2番 熊谷 俊幸 君
3番 高野 輝雄 君
5番 有沢 護 君
6番 金木 直文 君
7番 橋本 修司 君
8番 駒井 久晃 君
9番 大山 新太郎 君
10番 寺沢 孝毅 君
11番 磯野 直 君
12番 蒔田 光子 君
13番 伊藤 昇 君
15番 森 淳 君
〇欠席委員(2名)
4番 室田 憲作 君
14番 松井 道弥 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
町長 舟橋 泰博 君
助役 松本 信裕 君
教育長 山本 孝雄 君
教育委員会委員長 松村 益司 君
監査委員 庄中 利信 君
総務課長 本間 幸広 君
政策推進課長 小川 雅人 君
政策推進課長補佐 鈴木 典生 君
財務課長 長谷川 一志 君
財務課長補佐 石川 宏 君
町民課長 鈴木 義勝 君
町民課長補佐 大波 芳弘 君
町民課主幹 濱野 孝 君
福祉課長 柳田 昭一 君
福祉課長補佐 浅野 勝彦 君
建設水道課長 平山 光彦 君
建設水道課主任技師 岩井 広和 君
建設水道課長補佐 水上 常男 君
農林水産課長 西村 修 君
商工観光課長 張間 正美 君
商工観光課主幹 安宅 正夫 君
天売支所長 三浦 義之 君
焼尻支所長 藤岡 典行 君
出納室長 尾崎 正克 君
学校管理課長 品野 万亀弥 君
学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 三浦 良一 君
社会教育課長兼公民館長 工藤 孝司 君
農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
選挙管理委員会事務局長 本間 幸広 君
〇職務のため出席した事務局職員
議会事務局長 伊勢田 正幸 君
総務係長 永原 裕己 君
書記 小林 政利 君
◎委員長あいさつ
〇磯野委員長 会議に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。
今期定例会におきまして、平成18年度羽幌町各会計予算を審議するに当たり設置されました特別委員会に副委員長として蒔田委員が、委員長に私が皆様からご推薦をいただき、その職責を担うこととなりました。まことにふなれではありますが、厳しい財政事情にあります中、平成18年度の重要な行政の方向を決定する委員会であります。副委員長ともども懸命に努めたいと思いますので、委員皆様の特段のお力添えをお願い申し上げ、簡単でありますが、就任のあいさつといたします。どうぞよろしくお願いいたします。
◎開会の宣告
〇磯野委員長 ただいまの出席委員は13名で、委員の定足数に達しております。
ただいまから羽幌町各会計予算特別委員会を開会いたします。
なお、欠席の届け出は、4番、室田委員、14番、松井委員であります。
(開会 午後 1時50分)
◎開議の宣告
〇磯野委員長 これから本日の会議を開きます。
◎議案第1号~議案第4号、議案第7号~議案第8号、議案第10号~議案第13号、議案第27号~議案第28号、議案第20号~議案第26号
〇磯野委員長 本委員会に付託されました案件は、議案第1号 羽幌町国民保護協議会条例、議案第2号 羽幌町国民保護対策本部及び羽幌町緊急対処事態対策本部条例、議案第3号 羽幌町子ども発達支援センター設置条例、議案第4号 羽幌町霊園の設置及び管理に関する条例の特別措置条例、議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、議案第8号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例、議案第10号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例、議案第11号 羽幌町納税奨励条例を廃止する条例、議案第12号 指定管理者の指定について、議案第13号 指定管理者の指定について、議案第27号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第28号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例、議案第20号 平成18年度羽幌町一般会計予算、議案第21号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算、議案第22号 平成18年度羽幌町老人保健医療特別会計予算、議案第23号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計予算、議案第24号 平成18年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算、議案第25号 平成18年度羽幌町介護保険事業特別会計予算、議案第26号 平成18年度羽幌町水道事業会計予算、以上19件を一括議題とします。
お諮りいたします。既に本会議において平成18年度の予算関連議案並びに平成18年度各会計予算の提案理由の説明が終わっておりますので、本委員会では一般会計予算、各特別会計予算及び水道事業予算の内容説明を財務課長及び建設水道課長から求めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 異議なしと認め、ただいま説明した順序に従って進めることに決定いたしました。
一般会計予算及び各特別会計予算の内容説明を求めます。
財務課長、長谷川一志君。
〇長谷川財務課長 それでは、お配りしております予算説明資料に基づきましてご説明をさせていただきます。
1ページをお願いいたします。予算総括表でございます。1番目、会計予算の状況の表では、各会計別に18年度の予算と前年度の予算を比較してあらわしております。一般会計と五つの特別会計を合わせた総額は、合計欄に記載のとおり98億4,480万円、当初予算比では1.4%の減となっております。
2番目の下の表では、一般会計予算の対前年度伸び率を平成7年度からあらわしております。当初で50億円台の予算となりましたのは、14年ぶりとなりました17年度と2年続けてであります。また、伸び率もプラス2.8%ほどとなっております。増減の内容につきましては、後ほどご説明させていただきます。
次に、2ページをお願いいたします。一般会計予算の概要であります。歳入の状況では、まず町税では軽自動車税や町たばこ税で若干の増を見込んでおりますが、法人の町民税で減額が見込まれますことから、総額で約0.8%の減少を見ております。
(2)、地方譲与税などでは2,556万円、10.7%ほどの増を見ております。右の摘要欄に項目を載せておりますが、地方譲与税の中の所得譲与税で6,100万円計上しており、その分の増加が主な理由であります。
次に、(3)、地方特例交付金でありますが、国の出口ベースでは46.2%の減となっておりますことから、17年当初予算との比較では1,100万円の減となっております。
次に、(4)、地方交付税であります。国で言う地方の財政運営に必要な一般財源総額を保障するということは、地方交付税、地方税、臨時財政対策債など合わせた総額を前年度並みとすることでありますが、結果として総額は17年度と比べ204億円、0.04%の増加となっておりまして、地方の一般財源総額は確保されている状況にあります。しかし、この内容を見ますと、国は景気回復により地方税が4.7%増収することとしていることから、逆に地方交付税は前年度対比マイナス5.9%となっているものであります。ただ、羽幌町の場合、景気回復などによる地方税の伸びは見込めない状況にあります。このことは、理論的に交付税が落ち込まない要素にもなりますが、不確定要素が多いこともあり、普通交付税につきましては一定の推計により17年度決定額2.2%減の26億7,000万円を計上しております。特別交付税につきましては、17年度分が確定していない段階でありますが、こちらは17年度当初予算より4%減の2億4,000万円計上し、地方交付税総額では29億1,000万円計上いたしております。
次の繰入金につきましては町長の提案理由で述べておりますので、省略させていただきますが、その他といたしまして諸収入で備荒資金組合納付金還付金4,900万円計上しております。
次に、町債であります。内訳を記載しておりますが、全体としまして2,550万円の減となっておりますが、臨時財政対策債と減税補てん債を除く事業に係る起債では3億690万円で、17年度と比較して1,050万円の増であります。
2の歳出の状況では、予算総額に対する経常費と臨時費の内訳を載せてございます。
次に、3ページをお願いいたします。科目別収入内訳を示しておりますが、それぞれの収入科目ごとに一般財源、経常特定財源に分けております。ごらんいただきまして、全体の説明は省略をさせていただきます。
次の4ページでは、科目別歳出内訳の総括表でございますが、その内訳を次の5ページ、6ページで説明させていただきます。
5ページをお願いいたします。5ページの経常経費では、議会費から款別にあらわしておりますが、表の右側から四つ目の欄に当初予算で対前年比の増減額を示しております。一番下の合計で、17年度と比較しまして3,038万5,000円の減となっております。増減の主なものを申し上げますと、3款民生費の2,266万9,000円の増は、介護保険事業特別会計への繰出金4,538万1,000円の増が主なものであります。4款衛生費では3,404万9,000円の増となっておりますが、衛生施設組合負担金5,756万5,000円の増が主なものであります。13款諸支出金の4,050万2,000円の減は、職員に係る給与と共済費が退職者の不補充あるいは会計間の異動により減額となるものであります。
次に、6ページをお願いいたします。臨時費を款別にあらわしておりますが、主な点だけ申し上げますと、2款総務費では旧営林署庁舎など解体費2,110万5,000円の増、離島航路欠損補助2,015万6,000円の増が主な要因であります。6款農林水産業費では、二股ダム取水塔改修4,000万円の増、継続事業の中山間地域等直接支払交付金2,461万5,000円の増、畜産担い手育成総合整備負担金2,473万3,000円の増が主な要因であります。8款土木費では、国直轄港湾整備で4,410万円の増、ロータリー除雪車購入で1,431万5,000円の増と下水道会計繰出金3,852万9,000円の増が主な要因であります。10款教育費では、天売小中学校校舎解体及びグラウンド整備関係で1億3,644万6,000円の減となっております。臨時費総体の合計では、1億9,238万5,000円の増額となったものでございます。
次に、7ページをお願いいたします。7ページ、8ページは、節別に集計したものでございます。ごらんいただきまして、説明は省略をさせていただきます。
次に、9ページをお願いいたします。9ページから16ページまでは、本年度の臨時的事業を事業ごとに簡単な事業内容と事業費、財源内訳を記載しております。主なものについてご説明申し上げます。9ページ、2款総務費、1番、事務改善事業のパソコン機器更新の849万3,000円は、行政サーバー2台分の更新委託料で667万8,000円を見ているほか、端末パソコンなどの購入や保守委託料も含め849万3,000円計上しております。5番、旧営林署庁舎等解体に2,110万5,000円計上し、その下の町有施設下水道接続は15年度から実施しているものでありますが、18年度は3,241万4,000円の事業を予定しております。7番、生活路線、航路対策の離島航路運賃補助でありますが、羽幌町の補助負担分のほか、北海道が航路事業者に補助している事業費の2分の1を負担するもので、295万4,000円計上しております。その下の離島航路欠損補助でありますが、離島航路を維持するため、北海道と協調補助をすることとなり、補助対象経費の4分の1、2,015万6,000円を負担するものであります。次に、10ページをお願いいたします。9番、留萌中部3町村広域連携実務研究会設置は、行政の広域化などに対応するため、3町村の将来を展望する選択肢の一つとして広域的な事務事業の連携を検討するためのもので、研究会の運営や事務費分も含めまして12万2,000円計上しております。
3款民生費、3番の福祉バス運行委託は、運転技術員の退職と福祉バスの運行形態などから、町内でバス運行業を行っている民間業者へ業務委託するもので、300万円計上しております。5番、児童福祉、子育て支援事業でありますが、小学校修了前児童手当の1,095万円は、制度の改正により児童手当の支給対象年齢が小学校修了前までに拡大されたことによるものであります。6番、障害者自立支援事業の146万1,000円でありますが、障害者自立支援法の施行に伴い、障害区分程度の判定に際しての認定審査会委員報酬79万2,000円のほか、事業費分なども含め146万1,000円計上しております。
4款衛生費、2番、子ども発達支援事業は、新年度から障害児療育事業を旧羽幌町商工会跡において実施するもので、2,738万4,000円を計上しております。
次に、11ページをお願いいたします。6款農林水産業費、3番、中山間地域保全対策として7,976万2,000円計上しておりますが、17年度以降一部中身を変えて継続事業となったため、本年度も計上しているものであります。5番、農作物振興事業、ビルベリー試験栽培事業55万2,000円は、地域の新たな特産品を目指したもので、苗木、肥料購入などで42万2,000円見ているほか、栽培指導や苗木植栽分も含め55万2,000円計上しております。7番、畜産担い手育成総合整備事業でありますが、17年度から20年度までの継続事業でありますことから、本年度も5,495万4,000円を計上しているものであります。次に、12ページをお願いいたします。2段目の羽幌二股ダム取水塔改修4,000万円は、取水塔スクリーンの一部腐食と取水トンネルのコンクリートに亀裂が見られるので、改修を行うものであります。16番、水産振興事業、離島漁業再生支援事業ですが、17年度から21年度までの継続事業であり、本年度も1,708万1,000円を計上しているものであります。
次に、13ページをお願いいたします。7款商工費、6番、サンセットプラザ大浴場改修でありますが、工事設計業務委託も含め2,896万円計上しております。
8款土木費、1番、道路維持整備事業、ロータリー除雪車購入費1,431万5,000円は、使用中の除雪車の摩耗が激しいため、除雪機能維持対策として購入するものであります。次に、14ページをお願いいたします。4番、二股河川整備に115万5,000円を計上し、6番の住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画策定705万円は、計画策定業務委託料700万4,000円と事務費分の4万6,000円であります。同じく公営住宅解体739万円は、南町A団地4棟16戸の解体事業費であります。
9款消防費、2番の羽幌町国民保護計画策定215万6,000円は、保護計画策定委託料で157万5,000円を見ているほか、協議会の運営や事業費分も含め215万6,000円計上しております。
次に、15ページをお願いいたします。次に、10款教育費、2番、学校整備事業では、焼尻中学校改修の1,783万4,000円でありますが、平成19年度から焼尻小中学校を併置校に移行するのに伴い、職員室、普通教室の改修費などに係る費用でございます。5番、スクールバス運行事業では、バスの更新に当たり、委託先の会社が購入したバスを借り上げて運行の予定でありますが、購入費用に当たる分を5年間にわたって支出するため、本年度分として46万円を計上しております。7番、教育指導事業では、教科書の改訂によりまして中学校教師用指導図書購入352万2,000円を計上しております。次に、16ページをお願いいたします。11番、社会教育施設では、焼尻郷土館、羽幌の郷土資料館の改修で1,069万1,000円を計上しております。また、12番、社会教育振興事業としまして、6月開催予定の全道女子軟式野球大会の開催に対する補助金64万円を計上しております。13番の給食センター整備では、市街地区センターの設備改修に745万8,000円を計上しております。
以上で臨時的事業の主なものの説明を終わりまして、次の17ページをお願いいたします。17ページから19ページまでは、特別会計予算の概要でございます。町長の提案をもって、ごらんをいただきまして、私からの説明は省略をさせていただきます。
次に、20ページをお願いいたします。給与費予算調書でありますが、ここは議会議員、町の特別職、それから定数外一般職員及び準職員、そして嘱託職員の報酬を含めました人件費の状況でございます。増減額の合計で見ていただきますと、一番下の一番右端でございますが、額の増減でいいますと17年度と比べまして3,417万円の人件費の減となっているものであります。
次に、21ページの地方債の資料をお願いいたします。一番下の総合計の欄ですが、一番左の16年度末の残高134億8,110万6,000円が右から3番目の18年度末の見込みでは125億444万8,000円となるというものを起債区分ごとに内訳を載せてございます。
次の22ページでございますが、北留萌消防組合予算の概要と、23ページにつきましては羽幌町外2町村衛生施設組合予算の概要であります。ごらんいただきまして、説明は省略させていただきます。
以上で予算資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
〇磯野委員長 次に、水道事業会計予算の内容説明を求めます。
建設水道課長、平山光彦君。
〇平山建設水道課長 それでは、引き続きまして、平成18年度羽幌町水道事業会計予算の内容説明をさせていただきます。
青い予算書ですけれども、1ページから2ページまでは平成18年度における事業全体の概要を示しております。この概要につきましては、町長から説明がありましたとおりですので、省略させていただきます。
したがいまして、22ページから説明させていただきます。22ページは、平成18年度羽幌町水道事業会計の予算実施計画説明書収益的収入及び支出でございますが、本説明書は消費税込みで記載しております。
それでは、1款水道事業収益、1項営業収益でございますが、1目の給水収益は収益的収入の9割以上を占める収入で、2億6,837万5,000円を計上しております。この金額につきましては、対前年比約440万円の増額となっておりますが、下水道水洗化の普及や工業用使用料の増加を勘案し、使用料全体で1.7%程度の増額で計上したものでございます。
次に、23ページをお願いいたします。2目、その他の営業収益でございますが、これにつきましては給水装置手数料、検査手数料、雑収益といたしまして369万4,000円を計上しております。
次に、24ページをお願いいたします。2項営業外収益では、預金利息と臨時職員の雇用保険料預かり分を計上しております。
次に、25ページ、水道事業費用でございますが、1項営業費用、1目原水及び浄水費の主な内容といたしましたので、次の26ページをお願いいたします。22節の工事請負費で老朽化した浄水場の送水ポンプと中央地区の増圧ポンプ取りかえ工事として546万3,000円を計上しておりますが、前年度に終了しました取水堰改修事業負担金780万円の減少に伴い、対前年比で230万円ほどの減少となっております。
次に、27ページをお願いいたします。2目の配水及び給水費でございますが、対前年比212万7,000円増加しておりますが、28ページの22節工事請負費の量水器取りかえ工事に係る増加が主なものであります。
29ページ、3目の総係費は、公営企業職員の人件費や内部管理経費が主なものでございまして、4,737万2,000円を計上しております。水道関係職員は6名おりますが、そのうち簡易水道の支弁職員が1名いることから、本企業職員は5名となっております。
次に、32ページをお願いいたします。4目の減価償却費として5,343万5,000円を計上しておりますが、この対象額は定額法によるもので、費用の1割は残存価格とし、残り9割の額に耐用年数に応じた償却率を乗じて得た額が年間償却額となるものでございます。
33ページをお願いいたします。2項の営業外費用は、借り入れに係る起債の利息4,355万円に一時借入金利息を加えた4,377万円を計上いたしたものでございます。
2目の消費税につきましては、水道料金などの仮受消費税から水道事業費用の仮払消費税を差し引きまして780万円の納付を予定しております。
次に、34ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございますが、資本的収入として配水管布設替に伴う補償金642万8,000円を見込んでおります。
次に、35ページの支出でございますが、1項建設改良費、1目設備拡張費88万2,000円は、築別地区の管末における残留塩素の調整を行うため、自動排泥弁を取りつけるものであります。
2目設備改良費1,981万5,000円は、国道232号線の開発局の前から三差路までの歩道拡幅工事に伴う配水管布設替410メートル及び築別地区と中央地区の道道改良工事による配水管布設替、それぞれ600メートル、260メートルが主なものとなっております。
次に、36ページをお願いいたします。2項の企業債償還金でございますが、これは昭和62年度分までの借り入れ分の元金償還であります。
次に、3ページに戻って説明させていただきたいと思います。3ページから4ページまでは、先ほど説明しました22ページから33ページの内容の総括表となっております。本表は税込みの数値でありますが、3ページの収入予定額2億7,212万7,000円から4ページの支出予定額2億6,129万5,000円を差し引きしますと1,083万2,000円の黒字となる見込みであります。
次に、5ページをお願いいたします。資本的収入及び支出の総括表でございますが、先ほど34ページから36ページでご説明したとおりで、資本的収入642万8,000円から資本的支出4,954万7,000円を差し引いた不足額4,311万9,000円は、損益勘定留保資金で補てんしようとするものであります。
次に、6ページをお願いします。この表は、前年度決算見込額と当年度の予定額を比較しておりますが、これは内部留保資金も含めた現金、預金にかかわる資金余裕額を示すもので、前年度の決算見込額は3億7,467万3,000円となり、当年度の予定額は3億9,464万円となる見込みでございます。資金的には余裕があるという解釈もできますが、平成16年3月に完成した第7次施設整備拡張基本プラン事業に伴う起債元金の償還が平成19年度から始まることから、長期的視野をもって企業運営を進めなければならないと思っております。
次に、7ページから11ページまでにつきましては、給与費の前年度比較及び増減の明細書であります。ごらんをいただきまして、説明は省略させていただきます。
次に、12ページをお願いいたします。12ページから15ページは、平成18年度予算事業の財政状況を示す予定貸借対照表でございますが、15ページの中ほどにある当年度純利益として1,288万6,000円を見込んでおります。あと詳細については、省略させていただきます。
16ページをお願いします。16ページから17ページの平成17年度予定損益計算書は、経営成績を示すものですが、17ページの下段に記載のとおり当年度純利益として3,921万5,000円の利益が発生する予定であります。
次に、18ページをお願いいたします。平成17年度の予定貸借対照表でありますが、18ページから21ページに全体的な財政状況をあらわしているもので、ごらんいただきまして、省略をさせていただきます。
以上、水道事業の予算説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
〇磯野委員長 以上で予算内容説明を終わります。
お諮りいたします。関連議案及び各会計予算の質疑、討論、採決に入る前に、各会計予算の内容等についての調査を提案者側の出席を求めながら行い、その後にそれぞれの案件の総括質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 7番、橋本修司君。
〇橋本委員 今の委員会の進め方ですけれども、関連議案がたくさんありますので、できれば関連議案を先に個別に審議をしていただいて、その後会計予算等を審議すべきではないかというふうに提案をいたします。
〇磯野委員長 10番、寺沢孝毅君。
〇寺沢委員 ただいまの橋本委員の意見に対する私の考えですけれども、同じような進め方がよろしいのではないかなというふうに思っております。特に今回は指定管理者制度の導入に伴いまして、指定管理者の指定についてという案件が2件ございます。これは、委員会の審議でも途中まで審議を行いましたが、行政側との最終的な調査終了を見ないまま経過しておりますので、こういう個別の案件をしっかり議論した上で予算の審議をするという方が全体としてスムーズにいくのではないかなというふうに考えますので、橋本委員の進め方に私は賛成いたします。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 2時27分
再開 午後 2時30分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議に戻します。
ただいま本案の表決に対して2人以上の委員から異議の申し出がありましたので、会議規則第87条の規定により採決いたします。
ただいまの先に関連議案を進めるということについてですけれども、先に関連議案を進めるということでよろしいでしょうか、賛成の方はご起立を願います。
(賛成者起立)
〇磯野委員長 起立多数と認めます。
暫時休憩します。
休憩 午後 2時31分
再開 午後 2時34分
〇磯野委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。
関連議案及び各会計予算の内容について調査をし、提案者側の出席を求めながら行います。その後にそれぞれの案件の総括質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 それでは、予算関連議案の質疑を行います。
議案第1号 羽幌町国民保護協議会条例について質疑を行います。
6番、金木直文君。
〇金木委員 質問の内容は議案第1号と次の第2号と非常に関連しているので、多少またがる質問になるかと思いますけれども、その辺はご了承いただきたいと思います。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 2時35分
再開 午後 2時35分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。
6番、金木直文君。
〇金木委員 それでは、第1号の条例案についてでありますけれども、国民保護法に基づく対応ということになろうかと思いますけれども、この法律がおととしの9月だったと思いますが、国会の中でも賛否両論、かなり意見の分かれる内容でもありまして、結局は施行されているという状況になっているのは承知しておりますけれども、その後の各市町村への対応ということでは、消防庁が所管の官庁となって現在このような対応になっていると把握しておりますが、結局市町村においても対応はまちまちになっていると思います。都道府県段階でも条例化されているのはまだ半分ほどかと思います。市町村に至っては、非常に問題ある条例であるので、我が自治体では条例はつくらないと決めている自治体もあると私は聞いておりますが、この条例について現段階ではまだ対応できない、つくらないという方法をとった場合に何か支障なり、国や道なりからの対応、あるいは消防庁からの措置のようなものが今後発生するのかどうか、その点をお聞きしたいと思います。
〇磯野委員長 総務課長、本間幸広君。
〇本間総務課長 それでは、前段の金木委員のご質問にお答えしたいと思います。今回国民保護法という法律に基づいて、このようにそれぞれ市町村の責務ということでうたわれておりまして、委員ご説明のとおり、中にはそういう団体もあるというふうにはお聞きしております。ただ、道内の状況と管内の状況を申し上げますと、北海道については1月に立ち上げ、先般各町村に道の協議会としては成立、本部についても道条例として制定というような情報も受けております。管内の状況につきましてもおのおの、同時期ではございますが、この時期にそれぞれ提案するという情報を得ております。したがいまして、本町におきましても国会論議の中で種々あったという経緯も聞いてございます。しかし、そういう事態が、原因は何であれ実際に住民にそういう事態が起きたことを考えますと、やはりそのような形で行政として何らかの事前の準備をしておく必要があるだろうということで今回ご提案申し上げております。
それから、もう一つ、国や道の方から、提案理由のときもご説明申し上げましたけれども、18年度中に保護計画の策定というものの通達としては出されておりまして、当町もそれを受けておる状況でございます。
以上でございます。
〇磯野委員長 6番、金木直文君。
〇金木委員 そういう事情になっているというところは私も理解はできますけれども、だからといって簡単にといいますか、そういう事情だからこそつくってしまおうということではなくて、この条例の中身がどういうものかというものも住民に対してはまだ余りというよりもほとんど説明されていないと。国会段階で国会中継をよく見ている方にはわかりますが、それに基づいて市町村が、各自治体がこういった内容の条例を今つくるかどうか、そういう問題になっているということもなかなか住民には理解されていないと思います。ですから、この段階ですぐに条例を制定するということについては、まだ時期尚早、あるいは中身については私は非常に問題があると思っておりますけれども、そこの判断のところは時期的な判断というところではどのようにお考えか。
〇磯野委員長 総務課長、本間幸広君。
〇本間総務課長 ご答弁申し上げます。
金木委員さんおっしゃるとおりでございますが、それは法律でそのように市町村に定められた行為でございますので、今回ご提案申し上げているのはそういう本質論の法律論議のことではなくて、市町村にそういう意見を聞く場所、協議会というものを設置しようとしていることと、有事の際に対応できるように本部が設置できると、そういう組織の体制を定義するのみでございます。現実的にそういう有事が発生し、指示その他を受けるのは根本としては法律の規定ですべて動いていくと、そういうようなことになりますので、自治体の方でそれを、この協議会を定める定めないということはもう法律で定められておりますので、それに従わざるを得ないのかなと、そんなふうに思っております。
〇磯野委員長 13番、伊藤昇君。
〇伊藤委員 委員会で説明受けたとき、記述されている言葉遣いについてびっくりして、ここまで想定できるのかなという感じがいたしました。結局これは、ニューヨークの貿易センターのテロ事件から国際的に非常にあちこちでテロ事件が発生したということで、それと加えて恐らく想定敵国を想像しながらこの条文ができ上がったような気がするわけなのです。そこで、国でそういうように指導し、あるいはつくるようにということだから、つくらなければならないという答弁のようでありますが、自治体ですから、自治体で条例をつくるときはやっぱり私たちは責任ありますので、十分な論議が必要であるということは異論のないところだと思うのです。
そこで、質問しますが、実際に担当課あるいは町長がここに記述されているような武力攻撃を現状の当地で想定できますか。
〇磯野委員長 総務課長、本間幸広君。
〇本間総務課長 お答え申し上げます。
この法律の前提の中に武力攻撃を受けたとき、またはまさに受けようとするときということを規定しておるのですが、実際にこのような有事が起きて、それの判断、指示、伝達がなされるのは具体的には国の対策本部という中から伝達がなされるというふうに理解しております。
〇磯野委員長 13番、伊藤昇君。
〇伊藤委員 その理解ができないので、質問しているのです。そういう想定は、私にはできないのです。それはそれぞれの分析の仕方ですから、それは置いておいて、ただ私はこう思うのです。我が町で随分苦労しながら、助役が総務課長時代に防災計画をつくりました。その防災計画の整備は、まだ十分とは言えないのです。ご承知のとおり避難所あるいは指定の場所にしても。だから、防災訓練を徹底してやるというのが今一番、自治体の中にある条例の中で充実させていくことが先でないかというふうな気がするのです。だから、私は、防災計画の訓練含めて、整備されなければならない備蓄の問題から、そういうものを徹底してやっていくことによって緊急のそういうものに対応できるだろうというふうに感じるわけなのです。だから、こういう仮想敵国を想定したような文章の条例をつくる、大変なことですから、国際的にも。だから、そういうことではもう少し論議が欲しいなというのが私の意見なのですが、いかがでしょうか。防災訓練の充実を先にやるということ、整備。
〇磯野委員長 助役、松本信裕君。
〇松本助役 伊藤委員のご質問にお答えいたしますけれども、防災計画につきましては防災上の関連する計画でございまして、ここで今国民保護協議会、この条例をなぜ設置しなければならぬかということにつきましては、国民保護計画の策定に当たって協議会をつくりまして、委員さんを選びまして、今後幅広く住民の意見を求めていくというのがこの協議会の大きな目的だというふうに思っているのです。ですから、いろいろご意見、これからこの協議会ができた段階で計画に当たってのご意見もいただくというふうになっておりますので、そういう関連でご理解いただきたいなというふうに思っております。
〇磯野委員長 13番、伊藤昇君。
〇伊藤委員 それでは、もうやめますけれども、もし本当にこの武力的な攻撃を想定するとするならば、これの対策条例あるいは協議会では不備なのです。そういうものを想定するのであれば、それなりの準備やそういう用意をしなければならない。それでなければ防げません。だから、この条例ができたとしても結局は役に立たない条例であるということを私は感じてならないのです。だから、その点では、本当に国際的あるいはそういうような状況が緊迫してくるという分析や認識に立ったのであれば、きちんとしたそれなりの防備をする条例にしなければならぬだろうという感じがあります。だから、この条例だけでは言っているような想定に対応できないような気がするので、これは私の感想ですから、答弁は要りません。そういう感じがしますので、どうでしょうか。もう少し論議を深めるということでは、どうですか、総務課長。
〇磯野委員長 1番、高山誓英君。
〇高山委員 私はお二人のご意見とちょっと違うのですけれども、備えあれば憂いなしという言葉がありますように、我々は平和ぼけをしているというか、テロや外国からの攻撃ということについては全く疎い私たちです。ですから、いろんな国が想定した問題について根底から議論をし直す場所が必要ではないかと私は感じております。そのための条例だと私は理解しておりますが、この条例ができたから、戦争に対する備えをするとか、そういう問題では私はないと思って見ています。あくまでも我々初めて聞く言葉ですから、町民の方々はびっくりすると思うのです。ですから、これは、真剣に論議する場を設けないと、幾ら国民保護法ができたとしても、その内容は伝わっていかないはずでございますから、私はこの条例を制定することによってさらに町民の方々に深く議論をしていただいて、私たちの心の中に防衛を持てる意識というものを高める必要があるのではないかと、私はそう感じております。そういうためにも、この条例は私は必要だと思うのですが、私の考え方がいいのかどうかはちょっとわかりません。意見が違うようですけれども……
〇磯野委員長 意見を求めているのでなくて質疑を求めていますので、答弁はいいですか。
〇高山委員 いや。
〇磯野委員長 どなたか答弁をお願いいたします。
助役、松本信裕君。
〇松本助役 それでは、高山委員のご質問にお答えいたします。
実は、この後予算の中で計画を策定するに当たっての予算が出されているわけでございまして、今高山委員の言ったことだというふうに私の方は町としても考えておりまして、この計画をつくるに当たっての地域の住民のご意見だとか、あるいは関係機関のご意見等を聞くものが必要であろうということで、法律的に都道府県あるいは市町村にこういう協議会を設置しなさいと、そこで幅広い意見を聞きなさいというふうになっている。あるいは、計画変更する場合に当たってもこの協議会にかけなさいというふうになっているということでご理解いただきたいなというふうに思っております。
〇磯野委員長 6番、金木直文君。
〇金木委員 1点だけ質問させていただきます。
理念的な質問だというおしかりもあるかと思いますが、我が羽幌町は昭和59年7月3日に恒久の平和を願い、幸せな町民生活を守る決意を表明して、平和の町宣言を採択しています。この精神からも、この地域が戦場と化してしまう場合を想定した条例制定はやはりなじまないと私は思いますが、その点をどのようにお考えでしょうか。
〇磯野委員長 助役、松本信裕君。
〇松本助役 金木委員のご質問にお答えいたします。
これは、確かにうちの方の平和宣言というか、これとまた武力を受けるというもの、戦争というかそういうようなものとはちょっと別な考えでございまして、その辺今委員さんの言うそこまで拡大するかどうかということもあるのですが、主にはテロ対策、先ほどほかの委員さんからもありましたけれども、テロ対策で、アメリカがされたという後のどうしてテロから国民を守っていくかというような、武力攻撃というようなことについて考えているわけでして、戦争というところまで設定はしていないというふうに思っております。
〇磯野委員長 町長、舟橋泰博君。
〇舟橋町長 金木委員のお話、確かに我々平和宣言しておりますし、平和を望むものであります。ただ、今回の国民保護法に対する協議会の条例というもの、あってはならないことだとは思いますけれども、ある意味ではあちこちで起きているテロ事件だとかいろいろなことを想定するならば、この地域でもいつどんな形でそれが形になるかわからないという状況も考えられない、100%ゼロとは言えないわけでありまして、そんなことも含めて、後ほど計画での予算ということになるのでしょうけれども、この条例そのものはそれに対する前段でこういう組織をつくらなければならないという今の条例提案なのですけれども、それも含めて取り組んでおかなければならないというか、国の法律がスタートでございます。ある意味では国民全体で取り組まなければ効果をなさないものなのかなというふうにも考えるところであります。ただ、基本的には恒久平和を願ってやまないという気持ちでおります。
〇磯野委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 なければ、討論を行います。
会議規則第52条の規定により、討論については最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させることとなっておりますので、原案に反対者の発言を許します。
6番、金木直文君。
〇金木委員 私は、このたびの議案第1号 羽幌町国民保護協議会条例制定について反対の立場で討論をいたします。
当該条例制定については、国民保護法に基づいており、緊急事態の想定も含めて多くの問題が指摘されております。国民の保護に関する基本方針においては、我が国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下していると言いながら、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威等への対応が差し迫った課題であると示されています。また、防衛計画の大綱から日米安全保障体制を基調とする米国との緊密な協力関係を一層充実させるなどとした文章も引用されています。これらの意味するところは、日本に対する直接脅威の可能性は低下しているにもかかわらず、アメリカに協力して、国際テロや大量破壊兵器などの脅威と戦うために、海外まで自衛隊を出動させることであり、またそれによって我が国への攻撃がもたらされるとの想定が読み取れます。さらに、そうした危険な状態をつくり出しながら、国民保護の名のもとに地方自治体にも参加させ、責任を負わせて、住民を管理し、動員していくのが国民保護法のねらいであるとの指摘がされているところです。
この間明らかにされているところでは、地方自治体が国民保護計画や避難計画をつくろうにも米軍の軍事行動や自衛隊の支援行動はどのように行われるのか示されていないとのことで、米軍の軍事行動は平時、有事を問わず日本国民にとっては機密事項とされており、地方自治体は計画をつくろうにも架空の計画にならざるを得ないことを見ても、国民不在、住民不在の条例であり、計画づくりとなるものと言わなければなりません。また、国民保護法で地方自治体に義務づけられているのは、住民避難計画のほか、病院、学校など地域の施設の提供や労働者の動員なども計画しなければならないとされています。また、規定により地方自治体が行うとされた事項はほとんど法定受託事務とされており、自治体の意思とは関係なく国から押しつけられる形となっています。本来地方自治体は、平素から憲法の平和主義に基づき、政府に対して自立し、自治体の平和活動を優先して行うべきであります。また、住民の生命、財産を守ることを第一に考えるべきであり、無条件に法律に準じて条例を制定することは認められません。さらに、条例に基づき設置される国民保護協議会は、町長が保護計画をつくる際の諮問機関として位置づけされているものであり、作成された計画は議会に対しては報告事項となります。住民の安全や財産等にかかわる重要な内容を扱うものでありながら、議会として審議することも賛成も反対もできなくなります。提案された条例が成立することは、議会も含めて地域全体が政府の意のままに下請機関となってしまうおそれのあるものとして、到底認めることはできず、議案第1号について反対であることを表明し、討論といたします。
〇磯野委員長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
1番、高山誓英君。
〇高山委員 私は、この条例に対して賛成の立場から討論いたします。
現在我が国を取り巻くいろんな環境については、非常に緊迫し、なおかついろんな問題に対して事前に対応しておかなければならない緊急ないろんな物事が周辺部に起きているのは事実でございます。そんなことから、事前に私どもの立場を明確にしておくということは非常に大事なことだと思いますし、特に地方にいる私どもにとってはこういう難しい問題についてはほとんど議論したことはございません。ですから、この際、こういう問題があるのだということを含めて、みんなで議論をしながら、心の中でどういう立場をとったらいいかということを話し合う場というのがどうしても必要だと私は考えます。そんな立場から、国がもう法律を制定してしまったという立場を踏まえまして、地方でも事前に備えをする必要があるということから、この条例の制定は必要だと私は考えております。
以上でございます。
〇磯野委員長 次に、原案に反対者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 なければ、反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。
議案第1号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇磯野委員長 起立多数であります。
したがって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
議案第2号 羽幌町国民保護対策本部及び羽幌町緊急対処事態対策本部条例について質疑を行います。ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 なければ、これから討論を行います。
6番、金木直文君。
〇金木委員 第2号議案についてはあえて質問しませんでしたが、趣旨としては先ほどと同じような内容で、私は反対を表明していきたいと思います。
〇磯野委員長 次に、原案に賛成者の討論を許します。
1番、高山誓英君。
〇高山委員 私は、1号の条例に賛成した立場において、2号の条例についても賛成の立場を表明いたします。
〇磯野委員長 ほかに反対討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 なければ、反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。
議案第2号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
〇磯野委員長 起立多数と認めます。
したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
暫時休憩します。
休憩 午後 3時01分
再開 午後 3時14分
〇磯野委員長 定刻よりちょっと早いのですけれども、そろっていますので、会議を再開いたします。
議案第3号 羽幌町子ども発達支援センター設置条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで討論を終わります。
これから議案第3号について採決をいたします。
本案については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 異議なしと認めます。
したがって、議案第3号については原案のとおり可決されました。
議案第4号 羽幌町霊園の設置及び管理に関する条例の特別措置条例について質疑を行います。
3番、高野輝雄君。
〇高野委員 この条例提案が今回されたということについては十分評価をするものでありますが、そこで現在対象となる使用承認を受けたものの利用計画のない区画、これが何区画あるのか。それからまた、こういうふうにして3年間設けて、返還に応じない場合の措置はどうするのか、もっと具体的に言うと、昨年の予算委員会でも触れましたが、他町村の多くでは3年以内に墓を建てない場合使用承認そのものを取り消しているといいます。そうしなければ根本的に解決しないのでないか。このことについてどのように受けとめているのか。以上3点について。
〇磯野委員長 町民課長、鈴木義勝君。
〇鈴木町民課長 お答えいたします。
まず、現在使用承認済みの部分からご説明をさせていただきたいと思います。羽幌霊園には18年の3月現在ですが、区画としては727区画ございます。そのうち承認済みが710区画ありまして、残数は17個でございます。それで、承認をしていて墓碑が未着工が47ございます。その内訳を言いますと、3年未満が7基、それから3年以上が40基ということで、40人の方が3年以上、事務指導で承認したときに3年以内に一応建てていただきたいという指導をしているのを経過したのが40基ございます。
それで、今年概要調査というか、特例措置もありませんでしたので、本当の概要調査をいたしました結果、返還したいという方が4名いらっしゃいまして、あとは親戚、それから身内等に相談しなければわからない、それから一部不在、不明の方も3名ほどいらっしゃいまして、3年以内にというか、今後墓碑の建立を予定するので、応じませんという方が23名おられました。それで、この23名のうちの17名は、返還の特例措置は平成元年から14年に一度やっていまして、そこで51区画の返還をいただいたのですが、最終確認を12年度に行っているときに、希望というか、返還いたしませんという方が17名含まれておりましたので、今後それらを加味して、今40名中34名の方に改めて特例措置ができたので、羽幌の墓地の現状、それから近いうちに返還に応ずるか応じないかを再度聞いてみたいという考え方でおります。
それから、問題は、3年間の返還、平成20年までにこれをやってみて、もし返還に応じない方の取り消しという部分でございますが、これは前もお話ししたかとは思うのですが、他町村では返還の権限というか、返還規定を設けているところも留萌管内にもあります。ただ、羽幌の場合は昭和51年度に朝日墓地の移転を進めるため、未建立者の承認取り消しという規定は設けなかったものと今の段階では推測されます。それで、実はこれは永代使用の承認をしておりますので、また権利の関係から条例改正によって強制の返還は慎重に行うというか、今後検討してみなければ、今現在ではちょっと回答は不可能でございます。
以上でございますが。
〇磯野委員長 3番、高野輝雄君。
〇高野委員 せっかく条例をつくったので、特別措置条例がありますから、これに当然費用がかさむということで、町民の方からこれまで多分7次にわたっての整備をしてきたと、拡張してきたと。そういう中で、去年予算委員会でも触れたように50基以上も建っていない。欲しい人、その後当然希望者が出てくるとした場合に、去年たしか予算委員会であったと思うのですが、中には10年以上たって、現実に羽幌町にもたくさんそういう人がいるのだということで建てないとすれば、かつて1年で建てなさいと言われて、冬場を迎えるということで基礎工事だけやって、春先に町の指導があって、現地確認までされて、そういう指導をされてきたという現状がありますから、そういう人方も含めて、既存墓地を建立した人も含めて、町民の多くの目から見たら納得できないのだと思うのです。そういうことを含めて、改めてきっちりと指導をしていただきたいということを申し上げます。そのことは、どうでしょう。
〇磯野委員長 町民課長、鈴木義勝君。
〇鈴木町民課長 この特例措置によりまして、今後40名の方に再度この趣旨を理解していただいて、そして返還に応じていただけるよう最善を尽くしてまいりたいと考えております。
〇磯野委員長 ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで討論を終わります。
これから議案第4号について採決をいたします。
本案については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 異議なしと認めます。
したがって、議案第4号については原案のとおり可決されました。
議案第7号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
3番、高野輝雄君。
〇高野委員 先ほど議案提案の中で提案理由の説明を受けたのですが、15万円を10万円に5万円ということで、一気に30%以上も削減をすると。管内の自治体の監査委員の部分にも総務課長は触れていましたが、しかし自治体監査の、たしか平成3年あるいは平成9年の地方自治法の改正によって監査業務の強化が図られた。従前の監査より著しい業務内容があるわけです。責任も非常に重いのだということが言われております。特にここ羽幌町においては、羽幌町の監査委員は業務内容も事務量が羽幌町だけの自治体の部分でなくて一部事務組合の部分、消防議会の分、それから衛生施設組合議会ということで、ただでさえ広範囲な業務があるにもかかわらず、そこにまたそういうものがあるのだと。あるいは、これからますます自治体の責任をめぐって住民監査請求等もあり得る。そういう業務内容をかんがみるときに、なぜ15万から10万にする。私は、これは理解できないということで、これについて提案者の町長の方からお答えをいただければ。
〇磯野委員長 総務課長、本間幸広君。
〇本間総務課長 それでは、私の方からお答え申し上げます。
今高野委員さんがおっしゃったような業務の内容、あるいは時代に伴って監査の強化という部分も十分理解はしているつもりではございます。あと、一部事務組合もかかわっていることも十分承知してございます。そちらの方については、別の組織ということで、そちらの業務に従事した場合はそちらの組合で対応がなされると思いますので、我が町のことでお話しするならば、管内実態を見ましても、留萌市は別格としましても、下は4万7,000円から上は6万円ぐらいまでと、そのような状況にはなってございます。したがいまして、15万円から見ますと5万円も下げたではないかということにはなりますが、今後他の特別職の部分も結果どうなるかは別にしてもいろんな意味で検討を加えなければいけないという背景もございます。そんなことで、10万円程度が妥当であろうというふうにして提案申し上げた次第であります。
〇磯野委員長 3番、高野輝雄君。
〇高野委員 それでは、今総務課長の方から答弁ありましたが、非常に低いところがあるという、これは改正によってそのようになったのか、改正したとすればいつからそういうふうに他町村の方はされたのか、もともとなのか、そこのところについて。
〇磯野委員長 総務課長、本間幸広君。
〇本間総務課長 私の前段申し上げました管内の情勢につきましては、16年度末時点での調べでございます。
〇磯野委員長 8番、駒井久晃君。
〇駒井委員 節約されることは非常にいいことだと思いますが、労働時間といいますか、実働時間です。今年度と来年度で変更があるのか、大体1カ月何時間ぐらいになるのか、ちょっと教えてください。
〇磯野委員長 総務課長、本間幸広君。
〇本間総務課長 データ的なものは後ほど、中断していただいて資料はお持ちいたしますけれども、基本的に非常勤という内容でございますので、現在押さえているデータを後ほどご提示したいと思います。
〇磯野委員長 3番、高野輝雄君。
〇高野委員 先ほど触れませんでしたが、職務内容にかかわるのですが、この後新たな監査委員の選任同意あるのですが、識見者ですから、そんなことはないと思うのですが、私の心配するのはそのことによって何か本来の監査の部分から、これは監査委員の立場に入ることですから、いいのですが、そのことによって何かそういうところを縮小されるように町側が考えているとは思わないのですが、あくまでも行政改革というか、他町村と比較してだというふうに思うのですが、その辺も心配するわけなのです。そのことは危惧はないと思いますが、質問内容がわかりませんか。業務内容が非常にふえるのです。業務内容がふえているのですが、こういうふうになってくると、監査委員はそういうふうには受けとめないとは思うのですが、極端な話言うと監査が縮小されるのでないかと、そういうような懸念もしながら私は質問したということです。
〇磯野委員長 総務課長、本間幸広君。
〇本間総務課長 私がとらえたあれからいきますと、報酬額がイコール業務の内容の濃い薄いと申しますか、そのようなことに関連するのかということかと受けとめたのですが、決してそういうことはございませんで、監査業務でございますので、従前同様粛々とやっていただけるものと考えております。
〇磯野委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで討論を終わります。
これから議案第7号について採決をいたします。
本案については、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 異議なしと認めます。
したがって、議案第7号については原案のとおり可決されました。
議案第8号 羽幌町手数料条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで討論を終わります。
これから議案第8号について採決をします。
本案については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 異議なしと認めます。
したがって、議案第8号については原案のとおり可決されました。
議案第10号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで討論を終わります。
これから議案第10号について採決をいたします。
本案については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 異議なしと認めます。
したがって、議案第10号については原案のとおり可決されました。
議案第11号 羽幌町納税奨励条例を廃止する条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで討論を終わります。
これから議案第11号について採決をいたします。
本案については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 異議なしと認めます。
したがって、議案第11号については原案のとおり可決されました。
議案第12号 指定管理者の指定について質疑を行います。
1番、高山誓英君。
〇高山委員 指定管理者の制度の問題からちょっとお伺いいたしますが、指定管理者に指定した場合について、財務諸表の提出を求めている内容がございますが、その中で年間の収支計算書とあわせて貸借対照表の提出を義務づけているかと思うのですが、ここは資産の管理は町が行って、運営主体は民間が行っているという二手に分かれているわけです。そうすると、資産管理は町で行っているのに、片方の民間の収益性の中に公的な部門のものも含めて貸借対照表で資産状況を提出せよというのは正直言っておかしな話ではないかと私は思います。ですから、この際、指定管理者の制度を運用する場合に、最低収支計算書だけでいいのではないかと私は思うのですが、ここについての町側の見解を聞きたいと思いますが。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 3時33分
再開 午後 3時34分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議に戻します。
政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 ただいまの高山委員のご質問に対して答弁申し上げますけれども、制度の内容ですので、指定管理者制度についてはご存じのとおり法律の改正に伴ってこういう制度ができ上がったということで、その制度を活用するに当たって、町が公の施設については全面的に代行させるという形になるわけですけれども、その中の一つの条件としてどういう会社を選ぶか、あるいは指定管理者の代行となる人を選ぶかということの一つの条件の中で、やはり大事なのはその会社なり民間なりが公の施設を適正に管理できるという前提でなければサービスの向上も図れないだろうし、それから効率的な経費の削減もできないだろうという中で、選定するに当たって一つの条件としてそういうものを求めると、その中で適正な判定をしていきたいというふうに考えたところでありますので、それはあくまでも一つの条件であるということでご理解をいただければよろしいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇磯野委員長 1番、高山誓英君。
〇高山委員 ちょっと話の内容がよくわからないのですけれども、私が聞きたかったのは、指定管理者に指定しまして年間運営します。その場合に年間の収支計算なり資産管理というのをすると思うのです。そのことを言っているのです。その際に、なぜ貸借対照表を出さなければいけないのかなというのがちょっと疑問なのです。資産を民間に全部委託するのであれば、これは別なのですけれども、あくまでも町が抱えておいて、資産の減価償却だけは民間にしなさいというのは考え方としておかしいのでないかと私は思うのですが、ここはいかがなものですか。
〇磯野委員長 政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 指定管理者の代行者については、今回の条例提案の中でも一定の期間をつけながら代行していただくというふうになっていますけれども、一年一年の部分については会社の経営状況等を含めて、改めてまたその中でもって料金を決めたり、あるいは価格を決めたりという、そういうところも生じてくるだろうと思います。そういう中で、その会社が健全な経営になっているのか、そこら辺もまた見なければならないというふうになってきますので、その辺を含めて一つの条件設定をさせていただいているというところでありますので、よろしくお願いいたします。
〇磯野委員長 1番、高山誓英君。
〇高山委員 今いきいき交流センターと特別養護老人ホームしあわせ荘、この2点については今の内容で多少わかるかなと思うのですが、例えば体育館とか図書館とか利益性の生みにくいものについてもし指定管理者を行おうとする場合に、あくまでも資産というのは町が持っていないとできないわけです。その場合に、減価償却をさせる試算表というのがなぜ必要なのかなと私は疑問に思うのです。ここのところは、どういうふうにお答えいただけますか。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 3時38分
再開 午後 3時38分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 私の方の答弁の部分についてもちょっと誤解があるのかなと思いますけれども、選定の一番最初の段階については今申し上げましたような手続を踏まえて、必要な書類をいただくという形になります。それ以降の部分については、継続的に例えばさらに代行してもらうと、一定の期間で今回5年ないし10年ということで決めていますので、そこら辺は生じないかと思いますけれども、単年度、単年度で考えると、あとは事業の実績報告なり、その事業の実績に基づいた収支状況なり、そういうものをいただくということになります。
〇磯野委員長 13番、伊藤昇君。
〇伊藤委員 アウトソーシングについて私も非常に関心を持っている中で、予算的に小さな町づくり、この振興が今回二つの事業を渡すということで一定程度評価させていただきます。あと、これからも余り急がないで、こういうものがどんどん検討されているやに聞いておりますし、急ぐとどうしてもいいあれができませんので。ただ、ここで今回例えばアンビックスの問題でも、それから13号にもかかわるのですけれども、指定管理者に渡しました。そのときに、たしか協定書問題があるのですが、これらはどうなっているか、どうしようと思っているかと。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 3時40分
再開 午後 3時40分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 それぞれ個別の部分については個別の担当課がありますので、個別にお答えできるかなと思いますけれども、制度全体の部分については協定書についてはそれぞれ代行となる部分についての協定書を結ぶという形にとらえております。
〇磯野委員長 13番、伊藤昇君。
〇伊藤委員 それで、今回この議会で承認された後に詰めていくということだというふうに理解してよろしいですね。
〇磯野委員長 政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 ご指摘のとおりで理解をいただきたいと思います。
〇磯野委員長 3番、高野輝雄君。
〇高野委員 指定管理者制度ということで、議会が全部議決をすると、議会の議決を経て指定をするわけであります。この選定基準にありますが、この結果本当に利用者の平等な利用の確保あるいはサービスの向上が本当に図られるのか、これが大前提だと思います。そういう選定基準に基づいて選定をされているというのは既に提案理由の中でありましたから、このことはいいのでありますが、議決をした議会、つまり住民に透明性がなければならない。何なのかということで言われないように、住民の代表としての議会、この議会のチェック機能ということからいって、事業完了後、これは業務報告の提出をするのだということになっていますが、五つにわたってあって、管理業務の実施状況、利用状況及び利用拒否等の件数だとか、そういうものがあれば理由だとかあるのです。これらについて業務報告を議会にどのようにされるのか、このことについてご答弁をいただきたい。
〇磯野委員長 政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 それでは、お答えをいたしますけれども、どういう形で議会の方にご報告すればいいのかなという部分についてはまだ具体的な部分は今のところ持っておりませんけれども、まず理解をいただきたいというのは、あくまでも指定管理者制度の指定につきましては指定をする、指定管理者になる部分についての議会の議決をいただくと、その後については法律的な部分だけで申し上げれば、その後1年間経過した後、それぞれの指定管理者の公の施設の管理状況、どういう形でやられているのか、その部分については義務的なものを持たないわけですけれども、今のところどういう形でそういうものをお示しができるのかということについては、もう少し時間をいただいて、1年間の経過の中で、ではこの部分についてこれだけの部分については議会の方に、議会という形、委員会になるのか、あるいはそれぞれの所管の委員会になるのか、全員協議会になるのか、この辺はまだ具体的に決めておりませんけれども、その中でお示しできることがあればお示しをしていくような形で考えていきたいなというふうに思っています。
〇磯野委員長 3番、高野輝雄君。
〇高野委員 これは、やはり町長の方からご答弁をいただきたい事項だと思います。議会で議決をするわけですから、議会で町長が提案をしていくと、これは今までなかった部分で、非常に重要な部分だと思います。しかも、一回指定をすると、例えばアンビックスに指定をすると10年だと、そういうことの中で、今指定しようとするときに、これは今まで委員会議論で委員会の中で説明はあったけれども、十分な議論がなされていないから、条例の方が先に審議をすべきだというふうになったのだと思います。そういうふうに議員皆さんが理解をしていると思う、議会の中で。非常に心配して、そういう発言があったと思うのです。委員会の中であったはずです。だから、検討期間がないのでなくて、もう既にこれを議会に提案しようとするとき、一番重要なことで心配されたことだと思うのです、議会の側から言うと。これがこれから1年だとか、まだ見通しも立てていないという中でこういう提案をされるということは、非常に私は残念だと思います。改めて町長にご答弁をいただきたい。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 3時45分
再開 午後 3時46分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
町長、舟橋泰博君。
〇舟橋町長 まず、議論不足というようなことも指定管理者を選定するに当たってという、議会側でそういう意見があるというようなことがありました。まずもって、その経緯というものは、アンビックスにせよ、こうこうこういうことで公募としないということでご説明を何度となくしていると思います。そういう意味では、業者が選定されるまでの過程に私自身は何の不安もないというか、アンビックスということでご提案できたことに対しては何の不安も持っておりません。ただ、今言われました経営に入ってから、委託を受けてからの業務内容というか、それらについての町での管理はどうなるのかと、そこらのことはどうなるのかという心配だと思います。ただ、我々指定管理者を選ぶ中で、さまざまな会社に対しての調査なりをしております。そんな中で、それだけの信用度合いを持った中でお願いするということになっておりますし、ある意味では報告は受けます。受けることになると思います。その範囲というのは、さっき担当課から言われたとおり、どの程度のどういう形のものというものはまだはっきり詰めていないのかもしれません。ただ、そういう形の中である意味では羽幌町の方も知っておかなければならない部分というのありますから、それに対して取り組んでいくということになろうかと思います。ただ、議員がどのようなご心配をしていて、どのようなご意見、その主たる心配って私ちょっと感じ取れないのですけれども、何度となくお答えしておりますけれども、業者選定から、そしてこれから始まる。間違いなく羽幌町で建てた羽幌町の施設であります。この町で本当にその施設を守っていきたいという気持ちは、皆様方とともに強い気持ちで持っております。それだけは、本当に伝えておきたいというふうに思います。
〇磯野委員長 3番、高野輝雄君。
〇高野委員 私の方も語気をつい強めてしまったのは申しわけございませんが、町長にアンビックスの部分で不信を持っているとか、そういうことを言っているのではないのです。選定委員会でやられたのですから、そこはいいのです。ただ、これを議会で議決をするということですから、町には事業完了後の業務報告というのありますから、それを受けて議会にどういう対応をするのか、これが委員会でいろいろ議論になって、町側でも十分そこを受けとめてくださいというこれまでの委員会でのやりとりがあったから、そういうことを言う。この業者の部分を心配しているとか、そういうことを言っているのでない。そのことについてお答えを願います。
〇磯野委員長 政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 答弁をいたします。先ほどの部分で私も答弁をしたと思いますけれども、再度同じことにしかなりませんけれども、答弁申し上げます。
事業の実績、事業は一年一年単年度ごとに行われて、その完了報告をもらうという形になります。その中で、どういう形で、あるいはどういう資料の提供が議会、議会というのは委員会もありますので、そういう中でお示しができるのかなと、そこら辺についてはもう少し内部で詰めながらいきたいというふうに考えておりますので、決して誤解のないようにとらえていただきたいのですけれども、それは報告をしないということでなくて、前向きに報告をしていきたいなというふうに考えておりますので、その辺でご理解をいただきたいと思います。
〇磯野委員長 10番、寺沢孝毅君。
〇寺沢委員 今高野委員が心配な点として議会への報告ということを挙げられたわけですけれども、昨年の10月14日の産業厚生常任委員会、並びに10月20日にも同じ指定管理者制度の案件で話し合いを持っているわけですけれども、いずれの委員会においても事業報告を議会にさらにチェックするということは、全く国の法令の中では義務づけられたものではないわけでして、その中でどんなふうに議会がチェックを果たせるのかということの心配の声が上がっておりました。本会議の中での条例提案の場でもそういう声が上がっております。そういう中で、今回はいよいよ指定管理者として具体的な企業あるいは団体名が挙がってきたわけですけれども、この時点で議会にはこういう形で報告をしていきたいというのがなければ、例えば具体的な名前をなかなか承認しにくいのかなというふうに私も感じます。ですから、もっと明確に議会に対する報告は、この時点でこんな中身になりますとか、あるいは今アンビックスとの案件ですけれども、アンビックスとの指定管理者の協定の中身はこんなふうになりそうですとか、その辺の話がなければ議会で議決するというにはちょっと資料不足かなというふうに私自身は感じるのですけれども、その辺もうちょっと詳しい説明をお持ちでしたらお願いしたいと思います。
〇磯野委員長 政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 ただいまの寺沢委員にお答えしますけれども、基本的に非常に難しい部分も抱えております。今回の指定管理者によって、これからこの指定管理者の議決をいただければ、その後に協定であるとか契約、従来で言えば契約という形になりますけれども、この指定管理者については協定を結ぶというふうになります。お互いにその協定の中で個々具体的なものも決まってくるというふうに考えております。今議会の方に、最終的に1年ごとにその事業の完了した場合についてはそれぞれ完了報告をいただいて、その中にこの施設についてはこういう管理運営状況であるとか、あるいはこういう収支状況になっているとか、こういう利用状況になっているとか、そこら辺の部分を完了後にいただくというふうになっています。今寺沢委員のおっしゃったその前段で協定書の部分ということになると、この部分については個別のこともありますし、これからさらにまた、この議決をいただいた後さらに細かい部分も詰めないとならないのかなというふうに考えております。その部分とは別に、議会の方の今回の議決に至るまでの経緯については選定委員会の中で十分、代行となる指定管理者がふさわしいのかどうかという議論を含めて今回提案しているということですので、そこら辺をご理解をいただきたいなというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。
〇磯野委員長 10番、寺沢孝毅君。
〇寺沢委員 それでは、ちょっと質問の中身を変えますけれども、まず1点目ですが、議会に対する報告は前向きに考えたいというお話が前段あったかと思いますけれども、私たち一番心配しているのは、指定管理者制度に移行して、指定管理者がこの場合いきいき交流センターという町の施設を有効に活用して、十分民間の知恵を生かしたサービスがなされているかどうかということと、それから運営状況が健全かどうかということなのです。あとは、きちっとした経費削減、町の財政としてのそれにつながっているかどうかということも含むわけですけれども、それに対する十分な資料の提示をいただけるというふうにとらえてよろしいでしょうか。
〇磯野委員長 政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 今寺沢委員のご質問の十分な資料をいただけるかどうかという部分ですけれども、どこまでが十分かということになると私の方もどれだけの資料をいただいて、どれだけの部分をお示しできるかということについては今の段階で何ともお答えはできかねますけれども、一応私の方で事業が完了したときについては、完了業務の実施状況であるとか、それから収入の実績であるとか、収支の状況であるとか、こういうものを完了したときにその相手方からいただくというふうに考えていますので、この部分についてはある程度お示しもできるのかなと、これは単年度ごとです。それと、もう一点、どういうような形でサービスの向上が図られるのか、その施設が適正に運営されているのかどうかという部分については、公の施設でありますので、町としてもそれを全部あとは一切知らないということではなくて、住民にとってその施設のサービスが適正に行われているのか、あるいはどうなのかという部分については常々そういう部分で指導もしなければならない。もしそういう部分で不都合があれば、お互いに協議をしながら、指導するものは指導していかなければならないのかなと、そういうことで考えていますので、万一そういう事態になればそういう対応もしていかなければならない。これについては、評判が例えば行政の公の施設の管理として好ましくないということになれば、指定管理者の取り消しということもこの中ではできてきますので、そこら辺はないだろうというふうにとらえています。そんなところでご理解をいただければと思いますが。
〇磯野委員長 10番、寺沢孝毅君。
〇寺沢委員 これまでは、羽幌観光開発から1年ごとに業務報告書みたいな形で議会の方に報告されていました。ああいう形に準じて報告されれば、まずは私はいいのかなというふうに思いますので、あれが一応の基準かなというふうに思います。その点はどうでしょうか。
〇磯野委員長 政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 お答えをいたします。
当然今のご指摘の部分も踏まえて考えていきたいというふうにとらえますので、それでご理解をいただきたいと思います。
〇磯野委員長 9番、大山新太郎君。
〇大山委員 今寺沢委員から話がありましたように、後段の方は私も理解できます。最初の入り口において、町とアンビックスの協定というか、そういうことを取り交わすということになって、その協定の中身をある程度示さなければ、今日ここにいる委員の皆さんは判断できないのでないかなと。それを後回しにするということになれば、例えば町民に対して不利益を与える可能性だってなきにしもあらずというふうに思うのですけれども、その辺の考えはどのように考えていますか。
〇磯野委員長 商工観光課長、張間正美君。
〇張間商工観光課長 今の関係なのですけれども、アンビックスと今いろいろとやりとりしているわけなのですけれども、協定の中身としましては、期間、それと2年置きに協議をしていくと、そういう感じで協定書が結ばれていくと思います。それと、目的、建物のうちの目的を損なわないように、それは十分気をつけてもらうということで、そのようなものが項目にのっています。
〇磯野委員長 8番、駒井久晃君。
〇駒井委員 選定委員会にかかっているわけですが、選定委員会での評価といいますか、意見といいますか、そういうものはどういう形か、ただ単純にここでいいですよという形ですか、教えてください。
〇磯野委員長 政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 お答えをいたします。選定委員会につきましては、この条例なりができ上がるときに内部として選定委員会を選定して、その中で十分ふさわしいのかどうかということも含めながら選定をするという形できております。選定委員会としては、一応の申し合わせとして、選定するに当たってある程度一定の項目にわたって評価をしています。一つには、サービスの向上であるとか、あるいはその団体の経営状況、それから選定に当たって本当にこの団体がふさわしいのかどうか等を含めて点数制で選定をしております。その点数をつける段階でも、一つの項目について10点くらいの配分をして、全体的に300点くらいの総評価をしております。その中で、選定委員会としてはやはり7割以上の条件をクリアしなければ選定としてはなかなか難しいのではないかということで、今回の部分については公募でなくて指定をしておりますので、その中でも2社とも7割をクリアしたという状況で、今回条例提案をさせていただいております。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 4時02分
再開 午後 4時02分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
3番、高野輝雄君。
〇高野委員 駒井委員が言われたことに1点答えていないのだと思うので、改めて言いますが、この選定委員会でどのような意見が出されたか。役場だけでなくて、特に民間人の方の視点がどうだったのか、そういう意見、これに当たってのもろもろの部分で結構ですから。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 4時02分
再開 午後 4時14分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 それでは、まず高野委員のご質問の選定委員会でどういう意見が交わされたのかという部分についてお答えいたしますけれども、選定委員会を開いた中で、今回は指定管理者の候補者というのは1民間、そして1社会福祉協議会ということで、あらかじめ指定管理者となる者を限定しておりますので、選定委員会の中ではそれぞれ提出された書類を事前に審査をしていただき、見ていただいて、その中で選定委員会を開いております。その中では選定委員会の中で委員の方から特段のご意見はなかったということで、全体的に先ほど申しました評価がなされたということでご理解をいただきたいなと思います。
それと、もう一点、駒井委員のご質問の中で協定書の締結の関係でありますけれども、協定書の内容についてはあらかじめこういうものを協定書の中に組み入れなさいということで決められております。一つは指定期間に関する事項、それからもう一点は事業計画に関する事項、それから利用料金に関する事項、それから事業報告及び業務報告に関する事項、それと町が支払うべき管理費用に関する事項、それから指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項、それから管理業務を行うに当たっての保有する個人情報の保護に関する事項、その他町長が特に定めたものということで、この中には町と指定管理者となる者の間におけるリスク分担についても当然決めるということになっております。リスク分担については、どの部分については町が持ち、どの部分については指定管理者が対応するか、備品の購入の問題あるいは修理の問題、その他、それぞれリスクをどういう分担にするかということで、そこら辺についても協定書の中身で整理するという形になっております。そういうことでご理解をいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇磯野委員長 7番、橋本修司君。
〇橋本委員 今の協定書の中身で、これからそれらの細かなリスク分担の話し合いをするということです。それでは、この会社に対して指定を先にしてしまうわけですから、ある意味言葉は表現正しいかどうかわからないけれども、白紙委任を先に出してしまって、その後細かな規定はこれから話し合って契約するということであれば、私たち議会としては協定書の中身がある程度決まったものがあって、これにのっとって今回指定を受けたいのだというのであれば話はわかるのですが、先ほど寺沢委員が言ったのと同じなのですけれども、本来そうあるべきではないかというふうに思います。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 4時18分
再開 午後 4時18分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
商工観光課長、張間正美君。
〇張間商工観光課長 アンビックスにつきましては、あらかじめうちの協定書はこういうことで締結結びたいのだということで一応投げかけてあります。そういうことです。
〇磯野委員長 7番、橋本修司君。
〇橋本委員 投げかけてあるのは、きっとそうだと思います。ここまで指定するわけですから、ただ指定した後にその中身の内容が決定されるのではおかしいと私は思っているのです。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 4時19分
再開 午後 4時20分
〇磯野委員長 休憩前に引き続いて会議を再開いたします。
政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 ちょっと確認をいたしたいのですけれども、橋本委員の今のご質問は、協定書が中身として提示されなければ指定管理者としてはできないのだということでご質問なさったということでとらえたわけですけれども、一般的な部分で先ほど協定書の締結に至るまでについてはこういう流れでいきますよということで、協定書についてはこういうリスク分担も含めて決めていくと、そういうような形で指定管理者として選定をしていくというふうに考えております。今回その部分も含めながら選定委員会の中で、この会社あるいはこの団体については十分対応できるだろうというふうに考えて選定をして、提案しているということで、個別の具体的な部分についてはこの条例で指定管理者として決定いただいた後に、また少し中身の部分が、例えばリスク分担の形も今はこういう基本線でやりますけれども、その部分で協議の中で出てくる可能性もないとは言えないこともありますので、そこら辺はまたずれるかもしれませんけれども、今のところは一定の中でこういうふうにリスク分担ありますよということで協定についてもこういう形になりますということで投げかけておりますので、あくまでもこれは指定管理者として指定をいただいた後に出てくるものだというふうにとらえていますので、その辺を十分ご理解をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
〇磯野委員長 7番、橋本修司君。
〇橋本委員 この会社を私ども信用しないわけではないのです。管理者選定委員会でやったことは、間違っていないと思います。僕は提案するのですけれども、予算委員会はまだ明日もあるのでしょうから、協定書の内容でこういうことがリスクとしてあり得るということがもし提示できるのであれば、この予算委員会の中で再度提示してもらった方がいいのではないかなというふうに思います。
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 4時22分
再開 午後 4時26分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
政策推進課長、小川雅人君。
〇小川政策推進課長 それでは、お答えします。
時間をとらせて非常に恐縮に思いますけれども、指定管理者の関係につきましては、先ほど申しましたように今回一つの団体、一つの民間ということで絞っておりますけれども、指定管理者の募集に当たっては1社であっても公募をすると、公募というか、公募条件、公募要領というものを定めて、それで応募してくださいということでお示しをしております。今回その公募要領については資料として配付しておりませんので、これについては後ほど資料として配付させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇磯野委員長 ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 これで討論を終わります。
(何事か呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 暫時休憩します。
休憩 午後 4時27分
再開 午後 4時27分
〇磯野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
この件に関しましては、行政側から資料を配付していただいて、その後にまたもう一度議案第12号に関しては継続審議をいたします。それでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 先ほどの駒井委員の数字に関する質問に対して総務課の方から答弁の申し出がありましたので、総務課長、本間幸広君から。
〇本間総務課長 それでは、先ほど議案第7号で駒井委員さんのご質問に保留してございましたので、それについてご答弁をさせていただきたいと思います。
監査委員さんの17年度の監査計画をもとに調査した内容でご説明を申し上げたいと思います。羽幌町の業務としては、大きく7項目ぐらいございますが、例月出納検査あるいは公営企業の検査、決算審査、定例議会の出席も含めて17年度の監査計画から見れば、1回1日とカウントした場合、私どもで押さえているのは80回と申しますか、80日と、そのように押さえてございます。そのほかに一部事務組合、消防組合、衛生組合がございまして、それぞれ19ないし20日の業務日程となっております。なお、監査委員さんは非常勤でありますので、勤務時間という概念がございません。よって、その日によっては例えば午前中に監査業務をしていただく、あるいは翌日は午後から出てくるなどといって非常勤で監査をしていただくと、そのような内容になってございます。
以上でございます。
◎延会の宣告
〇磯野委員長 お諮りします。
本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇磯野委員長 異議なしと認めます。
したがって、本日はこれにて延会することに決定しました。
明日は、午前10時から本委員会を開催します。
ご苦労さまでした。
(延会 午後 4時27分)
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