議会議事録(平成18年第7回定例会 12月15日)
議会議事録(平成18年第7回定例会 12月15日)
平成18年第7回羽幌町議会定例会会議録
〇議事日程(第2号)
平成18年12月15日(金曜日) 午前10時00分開議
第1 会議録署名議員の指名
第2 諸般の報告
第3 報告第6号 平成18年度定期監査報告(第2次)について
第4 認定第1号 平成17年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について(各会計決算特別委員会審査報告)
第5 認定第2号 平成17年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について(各会計決算特別委員会審査報告)
第6 認定第3号 平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について(各会計決算特別委員会審査報告)
第7 認定第4号 平成17年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について(各会計決算特別委員会審査報告)
第8 認定第5号 平成17年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について(各会計決算特別委員会審査報告)
第9 認定第6号 平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について(各会計決算特別委員会審査報告)
第10 認定第7号 平成17年度羽幌町水道事業決算認定について(各会計決算特別委員会審査報告)
第11 議案第49号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置について
第12 議案第50号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)
第13 議案第51号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
第14 議案第52号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第15 発議第10号 議員の派遣について
第16 発議第11号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について
第17 意見案第6号 森林・林業政策の充実と新たな財源措置を求める意見書の提出について
第18 意見案第7号 日豪FTAに関する意見書の提出について
〇追加日程
第1 議案第53号 羽幌町下水道税条例の一部を改正する条例
〇出席議員(15名)
1番 高山 誓英 君
2番 熊谷 俊幸 君
3番 高野 輝雄 君
4番 室田 憲作 君
5番 有沢 護 君
6番 金木 直文 君
7番 橋本 修司 君
8番 駒井 久晃 君
9番 大山 新太郎 君
10番 寺沢 孝毅 君
11番 磯野 直 君
12番 蒔田 光子 君
13番 伊藤 昇 君
14番 松井 道弥 君
15番 森 淳 君
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
町長 舟橋 泰博 君
助役 松本 信裕 君
教育長 山本 孝雄 君
教育委員会委員長 松村 益司 君
監査委員 米澤 幸雄 君
農業委員会会長 林 弘之 君
総務課長 本間 幸広 君
財務課長 長谷川 一志 君
財務課長補佐 石川 宏 君
財務課主幹 三浦 義之 君
政策推進課長 小川 雅人 君
政策推進課長補佐 鈴木 典生 君
町民課長 鈴木 義勝 君
町民課長補佐 大波 芳弘 君
福祉課長 柳田 昭一 君
福祉課長補佐 浅野 勝彦 君
福祉課主幹 藤岡 典行 君
建設水道課長 平山 光彦 君
建設水道課主任技師 岩井 広和 君
建設水道課長補佐 水上 常男 君
農林水産課長 西村 修 君
商工観光課長 張間 正美 君
商工観光課主幹 安宅 正夫 君
天売支所長 熊木 良美 君
焼尻支所長 永原 裕己 君
出納室長 今野 睦子 君
学校管理課長 品野 万亀弥 君
学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 三浦 良一 君
社会教育課長兼公民館長 工藤 孝司 君
社会教育課社会教育係長 春日井 征輝 君
農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
選挙管理委員会事務局長 本間 幸広 君
〇職務のため出席した事務局職員
議会事務局長 伊勢田 正幸 君
総務係長 渡辺 博樹 君
書記 小林 政利 君
◎開議の宣告
〇議長(森 淳君) ただいまの出席議員は15名であります。
定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
(午前10時00分)
◎会議録署名議員の指名
〇議長(森 淳君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
7番 橋 本 修 司 君 8番 駒 井 久 晃 君
を指名します。
◎諸般の報告
〇議長(森 淳君) 日程第2、諸般の報告を行います。
会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
これで諸般の報告を終わります。
◎報告第6号
〇議長(森 淳君) 日程第3、報告第6号 平成18年度定期監査報告(第2次)についてを議題とします。
本案について代表監査委員の報告を求めます。
代表監査委員、米澤幸雄君。
〇代表監査委員(米澤幸雄君) それでは、ただいま議題となりました平成18年度定期監査報告(第2次)につきまして、地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により、その結果を別紙報告書に基づきまして内容のご説明を申し上げます。
1ページをお開き願います。定期監査報告書。1、監査の時期及び対象でございますが、平成18年10月23日から同年11月1日までの8日間でございます。監査の対象機関は、ごらんのとおり福祉課ほか12の機関を対象に、有沢監査委員とともに実施いたしたところでございます。
2、監査の対象とした事項及び範囲は、財務に関する事務が適正に執行されているかについて、提出された関係書類、諸帳簿等に基づき監査を実施いたしたものでございます。
3、監査の結果につきましては、各機関ともそれぞれ適正な執行に努められたものと認められます。
監査の主な状況につきましては、次の2ページ以降で内容を申し上げます。2ページをお開き願います。まず最初に、福祉課について申し上げます。(1)、社会福祉状況の 1、福祉タクシー利用状況でありますが、羽幌町が定める助成事業実施要綱に基づき、障害程度が1、2級の該当者につきましては年間24枚、以外の該当者につきましては年間12枚の乗車券をそれぞれ交付され、18年度9月末現在の総交付枚数は2,652枚で、うち総利用枚数は880枚となっております。
2、児童手当支給状況でございますが、17年度の実績と次の表では18年度9月末現在の状況をあらわしております。18年度9月末現在の6月期及び10月期の合計を申し上げますと、2,665万5,000円で、前年度同期より614万円の増となっております。この要因につきましては、平成18年4月1日より児童手当制度が拡充され、支給対象者がこれまでの小学校3年生までから小学校修了前までに拡大され、あわせて所得制限が引き上げられたことによるものでございます。
3、保育所入所状況では、10月1日現在の園児在籍数をあらわしておりますが、合計で55名で、前年度に比較して2名増となっております。
3ページをお願いいたします。4、地域福祉基金状況では、9月30日現在額は2億3,617万2,500円でございます。
5、老人施設利用状況でありますが、17年度の実績と18年度9月までの利用状況を記載しております。内容は、省略させていただきます。
6、福祉バス利用状況につきましては、17年度の実績と18年度9月までの利用状況でございますが、括弧内の数値は福祉団体以外で行政にかかわる団体が利用した状況を内数で示しております。内容は、省略させていただきます。
7、老人クラブ等助成金交付状況につきましては、前年度同期に比較して、11団体で増減はありませんが、会員数では14人減少し、361人となっております。また、助成金合計額では17万2,000円減少し、146万2,900円となっております。
8、敬老会事業助成金交付状況でありますが、市街地区の対象者数につきましては、記載のとおり参加者数であります。助成額は76万4,002円で、前年度同期に比較し、1万1,998円の減となっております。以下、省略させていただきます。
4ページをお願いいたします。9、敬老記念品贈呈状況につきましては、米寿を迎えた方と100歳以上の長寿の皆様方43名にお祝いの記念品を贈呈いたしております。
次に、(2)、国保医療状況についてでありますが、1、各医療費支出状況では、17年度と18年度9月末現在の一般会計、国民健康保険事業特別会計及び老人保健医療特別会計において支出を要した医療費について記載をいたしております。合計欄で4月から9月末現在を前年度に比較しますと、17年度は8億7,006万7,000円、18年度は8億9,079万8,000円で、2,073万1,000円の増となっております。以下の内容につきましては、省略させていただきます。
2、国民健康保険給付費支払準備基金状況では、9月30日の現在額は3億2,390万3,568円となっております。
5ページをお願いいたします。(3)、各種検診状況につきましては、検診及び対象区分ごとに、1、17年度の実績と2、18年度9月末現在までの実績を記載しておりますが、内容は省略させていただきます。
6ページをお願いいたします。(4)、すこやか健康センター利用状況でございますが、1、17年度の実績と2、18年度9月末現在までの実績をそれぞれ記載をいたしております。ごらんいただくことによりまして、内容は省略をさせていただきます。
(5)、介護認定状況につきましては、17年度及び次ページに18年度9月末現在の認定件数等を記載をいたしております。内容は、省略をさせていただきます。
7ページの3、介護認定累計状況につきましては、平成12年4月から平成18年9月末までの人数等を記載をいたしております。内容は、省略をさせていただきます。
次、8ページをごらん願います。(6)、特別養護老人ホームの1、利用者状況では、利用者総数110名であります。
2、利用申請者の待機状況では、待機者総数95名となっております。内容は、記載のとおりであります。省略をさせていただきます。
3、羽幌町立特別養護老人ホーム整備基金状況は、9月30日現在額は3億2,769万4,923円となっております。
次、9ページをごらん願います。(7)、介護保険給付状況の1、居宅介護、居宅支援サービス費につきましては、介護認定を受ける方へのサービス費用でございます。17年度の実績と18年度9月末現在の件数及び支給額をそれぞれ記載をいたしております。内容は、省略させていただきます。
2、羽幌町介護保険給付費等準備金状況は、9月30日現在額2,299万5,065円となっております。
次、10ページをお願いします。(8)、生きがい型デイサービス利用者状況は、17年度の実績と18年度9月末の利用延べ人員でございます。
次に、(9)、緊急通報装置設置状況は、地区別に記載をいたしております。9月30日現在の合計設置数は、85件となっております。
次、11ページをごらん願います。次に、町民課につきまして申し上げます。(1)、総合受け付け状況でございますが、1、戸籍届け出事件数の主な項目の17年度と18年度9月末現在の件数をそれぞれ記載しております。
次の2、離島航路運賃割引利用状況でございますが、北海道並びに羽幌町が定める旅客定期航路事業補助金交付要綱に基づきまして天売、焼尻の当該住民に対して行う旅客運賃割引利用状況でございます。なお、運賃割引率は32.7%となっております。
次、12ページをお願いをいたします。(2)、公営住宅状況の1、管理戸数及び入居状況は、記載のとおりでございます。
2、敷金状況では、9月30日現在額は1,007万1,520円となっております。
(3)、集会所利用状況につきましては、27集会所で利用延べ人員は1万3,522人となっております。
(4)、児童遊園地設置状況は、合計16カ所となっております。以上でございます。 次、13ページをごらん願います。(5)、霊園管理状況は、前年度に比較し、増減は生じておりません。
(6)、ごみ収集業務状況の1、運搬委託状況でありますが、前年度に比較すると、天売、焼尻地区の増減は生じてはおりませんが、市街地区については44万円増加し、3,680万円で、増加の主な要因は人件費が減となったものの、軽油単価の値上げとパッカー車廃止に伴う破砕ごみ収集回数が追加となったことによるものでございます。
次に、14ページをごらん願います。2、収集状況につきましては、区分ごとに17年度の実績と18年度9月末現在の実績を地区別に記載しております。内容は、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
次に、15ページを願います。(7)、入浴割引券交付状況でありますが、17年度の実績と18年度9月末までの交付状況でございます。内容は、省略いたします。
(8)、天売オロロン鳥保護基金状況でありますが、18年9月30日の現在額は505万8,976円となっております。
(9)、北海道海鳥センター入館者状況は、前年度と比較し、記載のとおりでございます。
次、16ページをお願いいたします。(10)、地方バス通学定期運賃補助金交付状況につきましては、バス通学定期運賃補助要綱に基づき、18名の通学者に対して定期運賃の100分の15を乗じて得た額の負担軽減を図るための補助金が68万6,400円となっております。
(11)、生活路線バス路線維持費補助金交付状況につきましては、合計欄で申し上げますと17年度の運行実績であります経常収支赤字額1億5,141万8,948円に対し、道補助金1億2,410万9,000円と受益市町村補助金2,730万6,000円を加えた総額1億5,141万5,000円であります。なお、羽幌町の補助額は、271万8,000円となっております。
次、17ページをお願いをいたします。(12)、交通安全指導員出動状況につきましては、17年度の実績と18年度9月末現在の実績をあらわしております。以下、省略をさせていただきます。
18ページを願います。次に、財務課について申し上げます。(1)、町税収納状況でありますが、9月末現在における税目別について現年度分と滞納繰り越し分の内訳を記載をいたしております。収納率の合計欄で申し上げますと、前年度に比較して、現年度分では1.14ポイント低下しており、一方滞納繰り越し分は16.02ポイント上昇し、総計では0.82ポイント低下しております。
次、19ページをごらん願います。(2)、国民健康保険税収納状況につきましては、9月末現在で収納率の合計欄を前年度に比較すると、現年度分は0.15ポイント低下しており、一方滞納繰り越し分は1.29ポイント上昇し、総計では0.52ポイント上昇いたしております。
次に、(3)、税外収納状況の9月末現在でありますが、収納率の合計欄で前年度と比較すると、現年度分及び滞納繰り越し分ともに低下し、総計では0.88ポイント低下をいたしております。
次、20ページをごらん願います。(4)、財政調整基金状況につきましては、9月30日現在額は4億8,971万1,239円となっております。
(5)、減債基金状況では、9月30日現在額は3億300万8,108円となっております。
(6)、備荒資金組合納付金状況では、9月30日現在額は4億7,160万6,903円でございます。
次、21ページをごらん願います。出納室につきまして申し上げます。有価証券及び出資による証券の保管状況でありますが、合計金額で申し上げますと1億9,226万7,800円となっております。これらの証券等は、地方自治法第107条の規定に基づきまして、助役において保管をされております。内容は、ごらんいただくことにより省略させていただきます。
次に、22ページをごらん願います。総務課について申し上げます。(1)、職員配置状況でございますが、合計欄で申し上げますと職員定数が160人で現員数は149人、定数外職員が100人の計249人で、前年度の9月末現在に比較して、定数が20人、現員数が1人、それぞれ減少いたしております。なお、定数外職員では、3人の増となっております。
次に、(2)、役場庁舎等整備基金状況につきましては、9月30日現在額は1億5,962万4,000円となっております。なお、減少額1,856万6,000円は、町有施設下水道接続財源充当額であります。
次、23ページをお開き願います。政策推進課について申し上げます。(1)、羽幌町交通対策事業基金状況でありますが、9月30日現在額は2億1,125万7,202円となっております。なお、減少額915万2,000円の内訳を申し上げますと、地方バス輸送定期運賃補助金53万7,000円、地方バス路線維持費補助金271万8,000円、離島航路事業運営費補助金246万2,000円及び循環バス運行業務委託料343万5,000円となっております。
(2)、人づくり事業基金状況並びに次の(3)、まちづくり事業基金状況につきましては、いずれも18年度の9月30日現在までの増減は生じておりません。9月30日現在額の人づくり事業基金は4,690万1,612円、まちづくり事業基金は3億805万4,533円となっております。
(4)、町内循環バス、ほっと号利用状況は、17年度の実績と18年度9月末までの利用者数をあらわしておりますが、内容は省略をさせていただきます。
24ページをごらん願います。次に、教育委員会所管について申し上げます。まず、学校管理課でありますが、(1)、奨学基金状況の1、現金及び2、貸付金の内容を記載しておりますが、次の 3、奨学基金運用額で申し上げますと、9月30日現在の基金運用現在額は1,580万円で、うち現金が768万円と貸付金は812万円となっております。
次に、(2)、私立幼稚園就園補助金交付等状況につきましては、1、対象園児数は2カ所の幼稚園で99人、2、補助金交付状況では補助金決定額の合計額は715万9,600円で、前年度同期より55万4,500円、7.2%の減となっております。
次、25ページを願います。(3)、スクールバス利用状況でございます。1、17年度乗車人員と2、18年度9月末現在の乗車人員のそれぞれの実績をあらわしております。以下、省略をいたします。
26ページを願います。次に、市街地区の学校給食センターでありますが、各学校別児童・生徒給食状況を記載をいたしております。内容は、省略いたします。
次に、市街地区の小学校、中学校の現況につきましては、各学校における学級数、児童数及び教職員数を10月1日現在で記載をいたしております。小学校の児童数は、前年同期に比較すると6名増加し、370名となっております。中学校の生徒数は、前年度同期に比較すると24名が減少し、176名となっております。
次に、27ページを願います。次に、社会教育課について申し上げます。(1)、羽幌町郷土資料館入館状況につきましては、開館は5月から10月までとなっております。18年度は、9月末現在であります。以下、省略をいたします。
(2)、焼尻郷土資料館入館状況では、開館は5月から9月までとなっております。前年度に比較して、368人減少いたしております。
次、(3)、体育施設利用状況につきましては、17年度の利用実績と18年度は9月末までの利用実績をあらわしております。なお、パークゴルフ場の協力金でございますが、9月末現在では28万4,983円で、前年度同期に比較して13万7,987円、33%減少いたしております。また、総合体育館の協力金でありますが、9月末現在では13万2,033円で、前年度同期より5万4,030円、29%の減となっております。
次、28ページをお願いいたします。(4)、羽幌町文化協会加盟団体状況につきましては、前年度に比較して1団体と会員数では130名、それぞれ減少いたしております。
(5)、羽幌町体育協会加盟団体状況では、前年度より2団体と会員数では84名がそれぞれ減少いたしております。
次、(6)、中央公民館利用状況並びに(7)、図書館利用状況でありますが、記載のとおりであります。内容は、省略をさせていただきます。
以上で平成18年度第2次の定期監査報告書に基づく内容説明を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
〇議長(森 淳君) これから監査報告の内容について、監査委員に対しての質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで質疑を終わります。
討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
これから報告第6号を採決します。
本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、報告第6号は原案のとおり承認することに決定しました。
◎認定第1号~認定第7号
〇議長(森 淳君) 日程第4、認定第1号 平成17年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について、日程第5、認定第2号 平成17年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第6、認定第3号 平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第7、認定第4号 平成17年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第8、認定第5号 平成17年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第9、認定第6号 平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第10、認定第7号 平成17年度羽幌町水道事業決算認定について、以上7件を一括議題とします。
本案については、さきの議会において各会計決算特別委員会に付託した事件であり、その審査結果について、委員会条例第9条により、各会計決算特別委員会副委員長から報告を求めます。
各会計決算特別委員会副委員長、熊谷俊幸君。
〇各会計決算特別委員会副委員長(熊谷俊幸君)
平成18年12月 1日
羽幌町議会議長 森 淳 様
羽幌町各会計決算特別委員会
副委員長 熊谷 俊幸
委員会審査報告
認定第1号 平成17年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について
認定第2号 平成17年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第3号 平成17年度羽幌町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について
認定第4号 平成17年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第5号 平成17年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第6号 平成17年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第7号 平成17年度羽幌町水道事業決算認定について
本委員会に付託の上記事件の審議の結果について会議規則第77条の規定により報告します。
記
1.付託された議会 平成18年 9月28日 (第5回定例会)
2.委員会開催年月日 平成18年11月24日
3.審査の経過及び結果
(1)地方自治法第233条第3項及び同条第4項に基づき監査委員から「決算審査意見書」について説明を求めた。
(2)理事者側(助役、財務課長、建設水道課長)から決算書及び同認定資料について、それぞれ説明を求めた。
これらの説明は詳細になされ、委員会では本案件を慎重に審議した結果、各会計とも認定すべきと決定したので報告する。
〇議長(森 淳君) 本案については、全議員の委員をもって構成する各会計決算特別委員会において十分に審議が尽くされておりますので、質疑及び討論を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
これから認定第1号から認定第7号までの7件を一括採決します。
本案に対する委員会の報告は、認定すべきとするものであります。本案は、委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、認定第1号から認定第7号までの7件については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。
◎議案第49号
〇議長(森 淳君) 日程第11、議案第49号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) ただいま提案いただきました議案第49号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置について、提案理由とその内容をご説明申し上げます。
提案理由でありますが、平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されることとなり、この事務処理を行うため、地方自治法第284条第3項の規定により、北海道内のすべての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合を設置することとされ、その広域連合を設置するためには関係市町村議会の議決を得て規約を定めなければならないことから、このたび議決を求めるものであります。
規約の説明の前に、後期高齢者医療制度の概要につきまして、別紙で後期高齢者医療制度の運営の仕組み、3枚つづりでございますが、配付させていただいておりますので、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。後期高齢者医療制度は、平成20年度から現在の老人保健医療制度にかわるものとして、75歳以上の方及び65歳から74歳までの寝たきりの方などを対象とした新たな医療制度を創設するものであります。羽幌町における被保険者数は、約1,700名余りになるものと推計いたしております。医療費の負担割合につきましては、患者負担は1割、ただし現役並みの所得者については3割、残りの9割の財源構成につきましては75歳以上の被保険者の保険料で1割、公費で約5割、その負担割合については国が4、都道府県1、市町村1であります。残り4割は、若年者の保険による支援金で賄うとしております。運営につきましては、保険料の徴収は各市町村が行い、保険料の決定や財政運営等の業務を行う組織として、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合を設立して行うとされております。保険料につきましては、軽減制度が適用されない場合は全国平均月額約6,200円となりますが、年金額等収入による軽減措置や被用者保険の被扶養者については2年間の激変緩和措置が講じられることとなっております。平成18年8月25日に北海道後期高齢者医療広域連合設立準備委員会が設立され、この間広域連合設立に必要な規約等について北海道市長会、町村会、北海道、各市町村等の意見を徴収し、このたび規約の原案が提示されました。今後全市町村議会において広域連合参加にかかわる規約の議決をいただき、3月には広域連合の設立許可を得て、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成18年度末までに設立することとなっております。
それでは、提案いたしました規約につきましてご説明させていただきたいと思います。条文につきましては、主なもののみとさせていただきますので、あらかじめご了承をお願いいたします。
北海道後期高齢者医療広域連合規約。
第1条から第6条までは省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。
第7条、広域連合議会の組織でありますが、定数は32人、構成区分は市長、町村長、市議会議員、町村議会議員、それぞれ8人となっております。
第8条、議員の選挙方法でありますが、町村長は町村会からの推薦のほか、関係町村長総数の10分の1以上の方から推薦があった者を候補者とするとされております。現在145町村といたしますと、15人以上の推薦が必要となってまいります。また、町村議会議員につきましては、町村議長会からの推薦のほか、関係町村議会議員総数の80分の1以上の推薦があった者を候補者とするとされております。現在の町村議会議員数を2,221人といたしますと、28人以上の推薦が必要となってまいります。同条2号で、町村議会議員については関係町村の議会において選挙するとされております。今後のスケジュールでは、5月から6月中に議員選挙が告示され、議員推薦者の推薦依頼と各町村議会における選挙が行われることとなっております。
第9条、広域連合議員の任期ですが、関係市町村長及び議会議員の任期によるとされております。
第10条から18条までは、省略させていただきます。
第19条、広域連合の経費でありますが、関係市町村の負担金につきましては次ページにあります別表第2のとおり、共通経費といたしまして議会費、職員費、事務経費、電算システム経費など、均等割10%、高齢者人口割40%、人口割50%による市町村負担金が生じてまいります。平成18年度におきましては、後ほど一般会計補正予算でご審議いただくこととなっておりますけれども、平成19年2月までの広域連合設立準備委員会の負担金として16万3,000円、19年3月設立予定の広域連合負担金として6万1,000円、合計22万4,000円となっております。平成19年度では、概算ではありますけれども、電算システム経費を除きまして約108万6,000円となっております。電算システムにかかわります負担金につきましては、12月に示される予定となっております。
第20条並びに附則につきましては、省略させていただきます。
なお、広域連合が3月に設立されましたら、後期高齢者医療制度に関するパンフレット等が作成されることと思いますけれども、町民に対しましてはパンフレットや広報はぼろ等で周知してまいりたいと考えております。
以上、ご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(森 淳君) これから質疑を行います。
6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) 今回のこの議案については、今年6月ですが、国会において健康保険法の大幅な改正ということになりまして、その中の一つの動きということになるかと思います。ただ、ただいまの説明の中に町民への周知ということではパンフレット等という説明もありましたけれども、かなり大きな改正になることには間違いないと。これまで個人に請求来ていなかった、世帯へ請求されていた保険料が75歳以上の高齢者個人個人に請求される。それも年金から天引きされるということになります。このようにすべての高齢者個人から保険料が徴収されて、年金の年額18万円、月額1.5万円以上の年金受給者については年金天引きとなるわけでありますけれども、先ほどの資料の中で全国平均1人当たり7万4,000円という試算が示されておりますが、北海道ではどのようになるのか、大体この枠の検討ということでよろしいのかどうかお伺いします。
〇議長(森 淳君) 福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) 北海道における保険料につきましては、先ほどご説明申し上げましたけれども、広域連合で決定することになっておりますが、推測する段階ですけれども、恐らく北海道におきましても保険料の算定方法についてはこのたび示されております20年度の推計に基づいて行われるものと考えております。
〇議長(森 淳君) 6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) 北海道については、9月の道議会で質問をされているようです。道の国民健康保険課参事がその質問については、北海道では8万5,000円になる試算だということになっております。月額にしますと月7,000円ぐらいになるかと思いますが、それぞれの世帯に請求されていたものが個人個人へということはかなりショッキングでありますし、大混乱を起こすのではないかと思いますが、その辺の考え、見通しについていかがお考えなのか。
〇議長(森 淳君) 福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) 先ほど申し上げましたように、来年3月に広域連合が設置されます。その段階で、恐らく保険料等についても協議されることになると思いますが、それらも含めて北海道の広域連合としての制度に対する取り扱い等々につきまして、先ほど申し上げましたようにパンフレット等あるいは周知に伴う資料等が市町村に送られてくるというぐあいに思っております。その内容がわかり次第、早目に周知する方法、先ほど申し上げました広報はぼろ等もございますし、また必要であれば高齢者の団体等においても説明する、そういうような機会等をなるべく早い時期に設けていきたいと、そして周知していきたいと思っております。
〇議長(森 淳君) 6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) 周知すれば必ず理解されるかということも一つ問題でありますが、実際負担に耐えられるのかどうか、その判断も必要ではないのかと私は思います。現在国保料金、国保税ですが、道が示している資料を持っていますが、今年の18年6月1日現在、道が発表している全道市町村別の滞納世帯数状況、羽幌町では加入世帯数2,034世帯のうち滞納世帯212世帯、パーセントにすれば10.42%、1割以上の世帯が滞納しているという資料になっております。長期滞納している世帯には、資格証明書あるいは短期被保険者証なども交付されていると思いますが、その数字も出ています。短期被保険者証では75世帯、資格証明書では4世帯へ交付されているという状況になっておりますが、これは全体ですから、さらに高齢者の世帯であればどのぐらいの比率なのか、当然収入が少ないわけですから、内訳を見ればかなり高齢者の世帯でも高くなるのではないかと私は予想できると思います。このように、現在滞納しているから即そういう対応というわけではないと思いますが、現在特に高齢者世帯に対して交付するかしないかという対応の仕方、一般世帯に対しての対応の仕方、特に高齢者は緩和的に対応しているというような、そういう検討、対応はされているのかいないのか、その辺説明をお願いします。
〇議長(森 淳君) 福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) 今のご質問は、今本町で発行しております資格証明書あるいは短期の関係でしょうか。細かい数字は把握しておりませんけれども、世帯数の状況を見ますと現在のところ高齢世帯というのはごくわずかだというふうに押さえております。全体を見ますと、やっぱり一般の世帯が多いというぐあいにして見ておりますけれども、今資料を持ち合わせておりませんので、後ほどまたお示しします。
〇議長(森 淳君) 6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) 高齢者世帯はごくわずかだろうということでありますが、特に高齢者だから、そういう配慮をしているということなのか、それとももともと滞納している世帯は少ないということなのか、その辺はいかがですか。
〇議長(森 淳君) 福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) 考え方の基本といたしまして、高齢者だから特別配慮をしているという考え方ではなくて、財務課が出向きますけれども、滞納額ですとか、滞納に対する納付する意識ですとか、そういうものを勘案しながらやっておりまして、特に年齢云々という中での交付については考えてはいません。
〇議長(森 淳君) 6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) 私自身この間調べた資料によりますと、一律機械的に当てはめるのではなく、高齢者世帯については配慮するようにというような内部的な通達といいますか、そういう配慮もされているような部分も私は見ていたのですけれども、それが今度高齢者医療制度になりますと、文字どおり高齢者個人個人の負担請求となるわけでありますので、今は家族と一緒の世帯の請求だから、納入できていると、それが今度一人一人、世帯にも請求される、75歳以上の高齢者にも請求されるようになるわけですから、そうなると負担の影響といいますか、気持ちの上でもかなり大きなものが出てくるということは想像できると思います。
設置に関する文面について質問したいと思うのですが、第16条にあります。広域連合に必要な職員を置くという規定になっていますが、どのような役職が想定されているのか、この点はいかがですか。
〇議長(森 淳君) 暫時休憩します。
休憩 午前10時50分
再開 午前10時51分
〇議長(森 淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) 補助職員でございますけれども、最終的には43名ほどの職員を考えているようでございます。この職員につきましては、各市町村からの派遣職員をもって充てるという考えでおります。
〇議長(森 淳君) 6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) 市町村からのと答弁されましたけれども、国からの職員というのも含まれるているのでしょうか。
〇議長(森 淳君) 福祉課主幹、藤岡典行君。
〇福祉課主幹(藤岡典行君) まず、職員派遣の件でありますけれども、内訳の具体的な数は年度によって若干異なりますが、主に市町村であります。市町村以外には道職員が数名、国保連合会数名と、たしか道職員が1名で国保連合会が3名程度だったと思います。国からは、派遣はありません。
以上です。
〇議長(森 淳君) 6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) もう一つですが、この保険制度の中の財政的な内訳、資料で言えば一番上のページの公費で負担する、約5割分の公費とあります。さらに、この内訳を見ますと、公費の部分の内訳では財政調整交付金という部分も含まれていると思います。財政調整交付金の交付選定条件といいますか、どのような規定、どういう算定要件になっているのか、交付金の決め方です。
〇議長(森 淳君) 福祉課主幹、藤岡典行君。
〇福祉課主幹(藤岡典行君) ただいまの公費負担割合の4対1対1の関係でございますけれども、国の負担割合の4に関して、ただいまご質問ございました財政調整交付金等で入る入り方はどのようになるかということでございますけれども、まだ具体的な手法等が国の方から事細かく示されておらないと思われます。現在こちらの方で国あるいは道あるいは広域連合事務局から流れてきている情報を見る限りでは、まだそこまで詳しい資料が整っておりませんので、ちょっと即答できないということでご了承いただきたいと思います。
〇議長(森 淳君) 6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) それでは、質疑では最後にしたいと思いますが、ただいま聞きました16条の規定と、それから財政調整交付金について私は非常に疑問を持っております。一つは、16条の職員の中に国からの助言を得るという名目で都道府県の広域連合の中に介入してくるのではないかと。それと、もう一つ、財政調整交付金については、例えば数値目標を掲げられて、おたくの県や道は非常に出費が多いですねと、そんなに多いようでは交付金はちょっと考えますよというような国の考え方によって支給の仕方が左右されるのではないかという懸念がやはり生まれると思うのです。その点についてまだ具体的にないというわけでありますけれども、そういう部分で国言いなりの保険料取り立てあるいは給付が抑制されるといったような疑問について、町のお考えはいかがですか。
〇議長(森 淳君) 福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) それらの件につきましては、今後広域連合が設立されますので、また6月以降、それに伴います広域連合の議会が設立されます。その中で、それぞれの市町村長ですとかが議員となるわけですけれども、その中でもちろんそういうことについては北海道としてどうするかというようなことについて協議されていくものというぐあいに思いますので、ご理解をいただきたいと思います。
〇議長(森 淳君) 3番、高野輝雄君。
〇3番(高野輝雄君) これまでの金木議員とのやりとりで理解をしているところですが、1点だけ。ここで金木議員も指摘をしておりましたし、町もお認めのように、介護保険料と同様、年額18万円以上の年金受給者は年金天引きということです。先ほど後期高齢者医療制度の運営の仕組みの中で、羽幌町は対象者を1,700名ということで言っていたと思います。そうすると、年金が18万未満、この対象者は何名いるか。
〇議長(森 淳君) 福祉課主幹、藤岡典行君。
〇福祉課主幹(藤岡典行君) ただいまの高野議員のご質問にお答えします。
羽幌町における年金受給者で18万未満の75歳以上の対象者が何名いるかという数字は、把握いたしておりません。現実にそれは、ちょっと資料入手が困難かと思われます。総体では、後期高齢者医療制度が20年度にスタートいたしまして、先ほど来金木議員、また高野議員ご指摘ございました年金年額18万以上の方が特別徴収ということで年金からの引き去りという形になるわけですけれども、国が想定しているのは特別徴収の対象者になるのはおおむね8割というふうに算定をいたしております。残り2割がこれに漏れる方ということであります。これに漏れる方は、当然普通徴収の対象となります。現在の介護保険制度の介護保険料の年金引き去りと同じシステムでございます。年額18万という基準も介護保険に倣ったものでございます。それから、不足いたしますと、現在年額18万以上が介護保険料の特別徴収対象者になっております。後期高齢者医療が始まりますと、これに加えて75歳以上のお年寄りは後期高齢者医療保険料という形で年金から徴収されるわけですけれども、同じく基準は18万以上ですが、介護保険料と後期高齢者の保険料を合算した金額が年金受給額の半額以下であるという一つの枠を定めてございます。これが半額を超えますと、特別徴収されないという形になりますので、その方については介護保険料は特別徴収ですけれども、後期高齢者の保険料については普通徴収という形で納付書による納付という形になります。ついでに申し上げますと、この納付書等については、保険料については広域連合が賦課決定をいたしまして、徴収については市町村ということになりますので、年金から天引きされない、いわゆる普通徴収の方についての保険料は市町村がそれぞれ納付書を発付して徴収をするという形になる予定でございます。
それから、もう一つ、先ほど金木議員の方からご指摘ございました保険料負担が非常に大きくなるということでございますけれども、一つ、金木議員が想定しておられるのは国民健康保険に加入する世帯を想定してご指摘をされたことかと思います。例えば家族が4人世帯で、おじいちゃん、おばあちゃんがいて、息子2人いると、例えば4人世帯の場合に当然おじいちゃん、おばあちゃんが75歳になってくると今ここでいう後期高齢者に該当しますから、別途保険料がかかってまいります。しかし、国保料、羽幌町の場合国保税ですけれども、国保税に加入する世帯としては……
(「議長、私の質問に答えればいいことで、ちょっとおかしいんじゃないですか」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 今途中から話しているので、聞いてもらって、またその後。
〇福祉課主幹(藤岡典行君) 申しわけありません。ちょっと蛇足でございました。
国保に加入する世帯については、例えば4人世帯の場合、75歳を超える方が2人後期高齢者に移行しますと、国保の世帯としては2人になりますので、その分当然国保料については減額になります。したがいまして、従来の国保税プラス後期高齢者の保険料が新たに加算されるという形ではございませんので、誤解のなきようにお願いしたいということです。済みません。
〇議長(森 淳君) 3番、高野輝雄君。
〇3番(高野輝雄君) 問題は、金木議員も指摘のように、国民健康保険では滞納者に短期の被保険者証あるいは資格証明書を交付しているということです。先ほど18万未満の方をなぜ聞いたかというと、その対象者が徴収が個々にあったとしても、賦課されて滞納が出てきた場合にやっぱりこういう状況になるのでないのかと。これについては国保同様にこういう扱いをされるのか、滞納した場合の短期受給者証、この点について。
〇議長(森 淳君) 福祉課主幹、藤岡典行君。
〇福祉課主幹(藤岡典行君) 広域連合の規約案にございます。附則にございますが、資格証明書ということをうたってございます。短期証については、特にうたってございません。ちなみに、当然国保の保険証に倣った制度でございますので、滞納する世帯に関して、国保の場合は通常本証の場合は2年の有効期限ですが、短期証は3カ月あるいは6カ月という期限を定めて発行しております。なおかつ、1年以上滞納されている方については資格証ということで、先ほど短期証75名、資格証4名という数字の提示がございました。そういう状況になっております。ただし、後期高齢者の保険証につきましては、短期証については特に提示は今されておりませんで、資格証ということになっておりますので、国保の滞納の例に倣って、1年以上の滞納のある者については資格証を交付するということを想定しているようであります。
〇議長(森 淳君) 3番、高野輝雄君。
〇3番(高野輝雄君) 私の方からも、この制度は大変なあれで、今日の部分は本来は後期高齢者医療の広域連合のことですけれども、関連する部分なので、十分この制度が周知されて、高齢者ですからなかなか、家族と同居していても、我々でも町内へ行くといろんなことで聞かれますが、やっぱりだんだんわからなくなるのです、制度が複雑化していますから。だから、その辺が十分理解されるように、これは国の制度であるのですから、国もやらなければならないのだけれども、やっぱり市町村ですから、十分なるきちっとしたPRというか、広報をしていただきたい。わかるように、あるいは場合によっては難しいかもしれないけれども、深く理解できるように町民との懇談を設けていただければなと、そういうふうに思います。やっぱり理解が前提だと思いますので、ぜひその辺を。
〇議長(森 淳君) 答弁は要りますか。
〇3番(高野輝雄君) 町側に任せます。
〇議長(森 淳君) 福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
この制度については、高齢者にとっては複雑多岐でわからない部分が恐らく多いだろうと、理解するのに大変困難な部分が多いだろうというぐあいに想定しております。先ほど言いましたように、もちろん広報等で行いますけれども、必要であれば老人クラブ等に出向きまして、集会日に説明する等の方法についても内部で検討していきたいと考えております。
〇議長(森 淳君) 1番、高山誓英君。
〇1番(高山誓英君) 大変難しい制度だとは思うのですけれども、負担をして、従来どおり治療にかかった場合にまた負担をするということになると、高齢者は大変な重荷になってくるのは当然だと思うのですが、そうなると病院にかかりにくい方も出てこられるのかなという気もするのですが、特に老人に関する予防保健、こういうものを町村で充実させておかないと、老人の方々に大変難しい問題が生じてくるのではないのかなと思うのですが、この辺については今後検討していただける考え方というのはあるのでしょうか。
〇議長(森 淳君) 福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。議員さんもご承知のとおり、今介護保険制度も10月から改正されまして、予防に重点を置く政策を市町村が行うという形になっております。羽幌町といたしましても、今始まったばかりで具体的にどういう事業を進めるかということについてはまだまだ先は見えませんけれども、とりあえずは介護に至らないために、その以前に予防するという意味で、必要であればデイサービス等を使っていただく、あるいは転倒防止、予防教室等を開催する。それらについては、現状をそのまま引き続いて行うことにしておりますし、次年度以降についても内部で、羽幌町として資格を持った人を確保するのが難しい状況もありますけれども、予算の範囲内で新たな取り組みができないかということで検討しております。そういうものを取り組みながら、なるべく医療にかからないような予防対策をしていきたいと考えていますので、ご理解いただきたいと思います。
〇議長(森 淳君) 8番、駒井久晃君。
〇8番(駒井久晃君) 新しい制度のようで、今の質疑でだんだん見えてきた部分もあるのですけれども、ちょっとよくわからないので、後期高齢者の定義だとか、せっかくこういう資料があるので、これにのっとって説明していただけるとわかりやすいかなと思うのですけれども、その辺よろしいでしょうか。
〇議長(森 淳君) 福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) お答えいたします。
この制度は、先ほど言いましたように大変複雑で、説明いたしますと相当長時間になります。それで、先般も産業厚生常任委員会で概要を説明させていただいたのですけれども、それもまた十分な時間をとっておりません。それで、できましたら、議会の産業厚生常任委員会だけでなくて、議員さん全員がお集まりの機会に1回機会を持たせていただければなというぐあいに考えておりますので、そういう配慮をしていただければというぐあいに思いますが、いかがでしょうか。
(何事か呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 暫時休憩します。
休憩 午前11時08分
再開 午前11時20分
〇議長(森 淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
福祉課長、柳田昭一君。
〇福祉課長(柳田昭一君) それでは、駒井議員さんから説明を求められましたので、資料に基づいて、簡単ですけれども、現行の老人保健法と今後新たになります法律との相違点を中心にして担当の方からご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
〇議長(森 淳君) 福祉課主幹、藤岡典行君。
〇福祉課主幹(藤岡典行君) それでは、先ほど提案理由のところで概要説明させていただきましたけれども、新たに配りました資料に基づきまして補足をさせていただきます。主に現行の老人保健制度との違いという相違点でお話をさせていただきます。見ていただけるとわかるかと思いますが、現行の老人保健制度は財源内訳としましては各保険者からの拠出金が5割、公費負担が5割という大きな財政構成になっております。今度の高齢者医療につきましては、これに被保険者からの保険料が10%ということで加わっております。公費負担5割、支援金はその分1割減りまして40%と、その分かわりに75歳以上の被保険者から保険料を直接徴収するという形で、ここが10%ふえるということであります。これが現行の老人保健医療制度との大きな相違点の第1点であります。
それから、第2点は、現行の老人保健と比べまして、後期高齢者医療制度というのは独立した保険制度になるということであります。それはどういうことかと申しますと、現行の老人保健制度というのは、例えば健康保険は国民健康保険あるいは政府管掌の社会保険等に入っている方々がそれぞれ各保険に入っているわけですけれども、医療の給付を受けるときには老人医療制度によって医療の給付を受けるということであります。ちなみに、負担割合は1割でございますけれども、保険はそれぞれの加入する保険に保険料等を徴収されて、実際の医療の給付は老人保健制度によって賄われるという形になっています。ところが、後期高齢者医療制度になりますと、後期高齢者医療制度を運営する広域連合が独立した保険者になります。羽幌町が国保の保険者であるというのと全く同格であります。後期高齢者の医療を運営する広域連合が独立した保険者となって、北海道の全市町村の75歳以上の高齢者の医療給付を行うということであります。これが新しい制度の大きく相違する2点であります。
それと、先ほどお配りした3枚の図式でございますが、1枚目はただいま申し上げた財源割合がほとんどでありますから、重複いたしております。それと、先ほど来質疑の中で出てまいりました保険料の徴収等に関してでございますけれども、75歳以上の年金を受給しているお年寄りの年金から天引きをするということでございます。その基準が先ほど申しました年金の受給額が年額で18万以上という介護保険料の特別徴収の例に倣って、同じ基準を想定しているということであります。
それから、2枚目の財源リスクの軽減等につきましては、これはそれほど被保険者にかかわる部分ではなくて、それぞれ給付がふえた場合のリスクですとか、保険料の徴収が滞った場合のリスク、それについてそれぞれ基金を設けるですとか、保険基盤安定制度による公費負担ですとかといったことをうたっているということでございます。
それから、3枚目の保険料、これは実際に保険料を算定するとこういうふうになりますということでございまして、先ほど課長が提案理由の中で申し上げましたモデルケースでいいますと、月額で6,200円ということであります。その割合が応益と応能でそれぞれフィフティー・フィフティーということであります。ただし、これは軽減がないケースでございまして、以下具体的な保険料の額の算定ということで、年金額が例えば一つ目ですと基礎年金で79万受給している方の場合は応益割合が7割軽減になりますから、3,100円の3割で900円と応能割合についてはゼロということで、月額900円ですといったケースでございます。その次は、厚生年金を208万受給しているケースですが、この場合は軽減がありませんので、ストレートに3,100円プラス3,100円で6,200円というようなケース。以下同様なケースで、それぞれのケースで算定をしている事例ということでございます。
簡単ですが、以上補足とさせていただきますが、またご質問あればお答えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
〇議長(森 淳君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
6番、金木直文君。
〇6番(金木直文君) この後期高齢者医療制度全体に貫かれているのは、医療給付費をいかに抑制するかということであり、後期高齢者を別枠で新たな医療制度にすることで企業などの医療保険者が負担する5割から4割への軽減を図り、その1割分を後期高齢者に負担を求めているものであります。そして、最大の問題は、医療給付費がふえれば後期高齢者の保険料が値上げされるという仕組みになっていることであります。既に国保世帯において1割を超す世帯が国保税を納められていない状況が出ている上に、この後期高齢者医療制度においてはさらに深刻な事態が生まれる懸念をぬぐい去ることができません。全道の市町村が足並みをそろえなくてはならない制度ではありますが、地域住民、とりわけ高齢者への周知、理解が進んでいない現状で賛成することはできがたく、先ほどの答弁でもまだ基本的に示されていないとか、北海道としてこれから協議されていくというようにまさに白紙委任状を道へ提出するがごときの本議案については、反対を表明いたします。
〇議長(森 淳君) 一応説明させていただきます。討論については、会議規則第52条により、最初に反対者、次に賛成者を発言させることになります。今反対者1名がまずありましたので、次に賛成者に発言をさせていただきます。なお、討論の回数は、1人1回となります。
原案に賛成者の発言を許します。
10番、寺沢孝毅君。
〇10番(寺沢孝毅君) 私は、この提案に対して賛成をいたします。
その理由でございますけれども、これは国会において十分審議されたものであり、さまざまな時代背景あるいは国の財政状況等を勘案された上で出てきたものであります。この条例をここで否決をしても、言い方はちょっと悪いかもしれませんが、何ら効果がありません。これを可決をして、その上で羽幌町において負担がふえる世帯とか、そういうものが出てきた場合には十分審議をするということで、私はこの規約をここで承認をしまして、別の機会で十分検討すべきと考えます。
〇議長(森 淳君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで討論を終わります。
反対討論がありましたので、この採決は起立によって行います。
議案第49号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
(賛成者起立)
〇議長(森 淳君) 起立多数。
したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。
◎議案第50号~議案第52号
〇議長(森 淳君) 日程第12、議案第50号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)、日程第13、議案第51号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第14、議案第52号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、以上3件を一括議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
町長、舟橋泰博君。
〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
一般会計で既定の予算総額に歳入歳出1億5,742万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ61億976万5,000円とするものであります。
補正をいたします主な内容を申し上げますと、2款総務費、積立金では昨年度からの繰越金8,092万4,000円のうち2分の1を下らない額を財政調整基金へ積み立てるため4,100万円の補正と、町有財産の売り払い等によりまして財産収入1億2,358万3,000円がありましたことから、相当分として1億2,350万円を後年度の起債償還財源として減債基金へ積み立てるものであります。
3款民生費、修繕料の64万9,000円は、羽幌町所有で運行業務を委託しております福祉バスが自損事故により破損したため、修繕に伴う補正であります。
4款衛生費の北海道後期高齢者医療広域連合負担金22万4,000円の補正でありますが、老人保健医療制度にかわる後期高齢者医療制度が20年度に創設されることに伴い、実施母体となる広域連合の共通経費を加入する全市町村が負担割に応じて拠出するものであります。
6款農林水産業費の農業振興施設等整備事業補助金800万円の補正でありますが、農事組合法人に対しまして、集落営農組織による農地の集積や施設等の整備を確立する上で効率的な作業によるコストの低減を図ることを目的に、農業機械5台の導入に対し補正するものであります。この事業は、北海道単独事業の農業振興施設等整備事業で、農事組合法人が事業の実施主体となるものであります。
同じく、浜の改革推進事業補助金313万円の補正でありますが、北るもい漁業協同組合天売支所の製氷貯氷施設の老朽化が進み、更新のため、先般の9月議会において補正をいたしたところでありますが、地盤が軟弱なため、くい打ち作業が必要となり、実施設計の結果、事業費が増額となりましたことから、追加補正するものであります。この事業は、北海道単独の浜の改革推進事業で、実施主体は北るもい漁業協同組合であります。
8款土木費の下水道事業特別会計繰出金の補正は、下水道整備事業債で起債充当率の変更及び下水道事業債特別措置分で起債の借り入れが可能となったことによる増及び事業の実行見込みによる水道管移設補償費の減額により、一般会計からの繰出金を2,190万円減額するものであります。
同じく、修繕料の100万円は、公営住宅の水道設備の老朽化に伴い、執行増が見込まれるための補正であります。
以上が歳出の主な補正内容であります。
次に、歳入でありますが、14款国庫支出金の2,096万4,000円の減は、三位一体改革による国庫補助金の削減に伴い、補助相当分が交付税に算入されることとなったため、減額するものであります。
15款道支出金の農業振興施設等整備事業補助金800万円は、農事組合法人に対するもので、歳出補正額と同額補正であります。浜の改革推進事業補助金235万円は、当初補助額との差額分を補正しております。
16款財産収入の1億2,358万3,000円は、不動産売払収入及び出資残余財産分配金収入の補正であります。先ほどの歳出補正で申し上げましたが、相当額として1億2,350万円を減債基金へ積み立てするものであります。
20款諸収入の備荒資金組合納付金還付金1,030万円の減額補正は、当初予算で4,900万円の還付金を受けることとしておりましたが、21款町債の増加により1,030万円減額するものであります。公有自動車事故共済金64万8,000円の補正は、福祉バス修繕に伴い、財団法人全国自治協会災害共済からの共済金であります。
21款町債、臨時財政対策債200万円の補正は、当初予算額2億600万円を予定しておりましたが、2億800万円に決定されたための補正であります。
同じく、国直轄港湾整備事業債1,030万円の補正は、当初起債充当率を95%で予定しておりましたが、100%充当となったため増額するものであります。
以上で一般会計を終わりまして、次に国民健康保険事業特別会計の補正についてご説明を申し上げます。既定の予算総額に86万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ11億7,635万4,000円とするものであります。
補正をいたします内容は、1款総務費86万6,000円の補正は、職員の異動によります給与費及び共済費の増減額の補正であります。
財源は、全額8款、給付費等支払準備基金繰入金を充てております。
次に、下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から100万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ7億1,710万円とするものであります。
補正をいたします内容は、2款事業費、水道管移設補償費で事業の実行見込みにより100万円の減額補正であります。
歳入は、4款、一般会計繰入金2,190万円の減額補正であります。内容は、7款町債で2,090万円の増及び水道管移設補償費100万円の減により、一般会計からの繰入金を減額補正するものであります。
7款町債は、下水道整備事業債で起債充当率の変更及び下水道事業債特別措置分で起債の借り入れが可能となったことにより、2,090万円補正するものであります。
以上が今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。
〇議長(森 淳君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
財務課長、長谷川一志君。
〇財務課長(長谷川一志君) 続きまして、私から内容をご説明申し上げます。
議案第50号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)でございます。
12ページをお開き願います。2款総務費、1目一般管理費、電子計算機等保守委託料49万4,000円の補正でございます。平成19年4月施行予定の公営住宅法の改正に対応するため、電算システムの整備を委託するものでございます。
同じく、5目財産管理費、財政調整基金積立金4,100万円につきましては、提案理由でご説明申し上げましたが、今回の補正額を積み立ていたしました後の財政調整基金の残高は5億3,000万円ほどになる見込みでございます。減債基金積立金1億2,350万円につきましては、旧農業開発事業所羽幌分駐所に係ります町有地売り払い分4,700万円と建物売り払い分1,365万円及び羽幌観光開発株式会社解散分配金6,293万3,000円の合わせて1億2,358万3,000円の歳入がありましたことから、相当分として1億2,350万円を後年度の起債償還財源として積み立てするものであります。今回の補正額を積み立ていたしました後の減債基金の残高は、7億2,650万円ほどになる見込みでございます。
次の13ページをお願いいたします。同じく、8目自治振興費、光熱水費につきましては、集会所及び生活環境事業に係る補正でございます。集会所では、下水道接続件数が当初予定の3カ所から5カ所に増となり、また凍結防止のためパネルヒーターを4集会所に設置したことにより電気料の増加が見込まれますことから、15万9,000円の補正をいたしております。生活環境事業では、街路灯に適用されます燃料調整額の見直しにより、電灯料金燃料調整額の変更により防犯灯電気料で42万3,000円の合わせて58万2,000円を補正するものであります。
同じく、1目戸籍住民基本台帳費12万9,000の補正は、戸籍用タイプライターが故障し、販売されていないこともあり、修繕して対応することとしたほか、加除式法令集追録代などに不足が見込まれますことから、補正するものであります。
次に、14ページをお願いいたします。3款民生費、23節償還金利子及び割引料27万6,000円につきましては、それぞれ17年度の実績額の確定に伴う返還分でございます。
同じく、3目老人福祉費、修繕料64万9,000円の補正につきましては、町長の提案内容をもって説明を省略させていただきます。
次に、15ページの4款衛生費、5目老人保健費、北海道後期高齢者医療広域連合負担金でございますが、老人保健医療制度にかわる後期高齢者、75歳以上の高齢者を対象といたしました医療制度が20年度に創設されるに当たり、共通経費、事務的経費でございますが、これに係る設立準備委員会及び広域連合に係る費用を加入する180市町村で均等割10%、高齢者人口割40%、人口割50%の負担割合に応じ拠出するものでありますが、羽幌町の負担額分22万4,000円を補正するものであります。
6款農林水産業費、2目農業振興費の振興施設等整備事業補助金800万円でございますが、農事組合法人みなくるファームに対しまして、汎用コンバインほか4台の農業機械の導入に対して補正するものであります。総事業費は1,607万8,000円で、羽幌町より2分の1以内、800万円を補助するものでありますが、この財源はすべて北海道補助金によって賄われるものであります。残額は、自己負担となります。
次の16ページをお願いいたします。同じく、1目水産業振興費、浜の改革推進事業補助金313万円でございます。北るもい漁業協同組合天売支所の製氷貯氷施設の更新に伴いましての追加補正でありますが、実施設計の結果、総事業費は消費税を除きまして3,980万円で、当初と比較しますと総事業費で470万円の増となります。これに伴い、道補助増額分に2分の1の補助235万円、町補助増額分に6分の1の補助78万円の合わせて313万円を追加補正するものであります。残額は、自己負担となっております。
8款土木費、2目港湾建設費の国直轄港湾整備事業債でございますが、財源の総額は変更ありませんが、起債充当率が95%から100%へ変更になりましたことにより、財源内容で地方債が増額となった分、一般財源が減額となっております。
17ページをお願いいたします。同じく、1目都市計画管理費、下水道事業特別会計繰出金2,190万円の減額補正につきましては、町長の提案内容をもって説明を省略させていただきます。
下段の1目住宅管理費、修繕料の100万円は、公営住宅の水道設備の老朽化に伴い、水抜き栓の故障が10月末現在で12件発生しており、今後修繕に対応するため、見込みとしまして発生件数を月数で割り返した件数、8件分を補正しております。
次の18ページをお願いいたします。10款教育費、20節扶助費34万3,000円の補正につきましては、援助対象者が当初見込みより1年生及び6年生がそれぞれ4名の増により、新入学児童学用品及び修学旅行費が増額となったことによる補正であります。
次のページの13款諸支出金でございますが、財源総額は変更ありませんが、内容の変更を行うものでございます。地域住宅交付金の充当を見込んでおりましたが、三位一体改革による国庫補助金の削減に伴い、補助相当分が交付税に算入されましたため、財源内容で国・道支出金が減額となった分、一般財源が増額となっております。
以上が一般会計の歳出の補正でございますが、一般会計の歳入及び各特別会計の補正の内容につきましては、町長からの提案内容をもって、私からの説明は省略をさせていただきます。
よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
〇議長(森 淳君) 昼食のため暫時休憩をいたします。
休憩 午前11時50分
再開 午後 1時00分
〇議長(森 淳君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りします。
審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、そのように進めることに決定しました。
これから議案第50号 平成18年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで討論を終わります。
これから議案第50号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号 平成18年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
3番、高野輝雄君。
〇3番(高野輝雄君) 国民健康保険事業特別会計なのですが、5ページ、補正の財源として国民健康保険給付費等支払準備基金の繰入金を充てていますが、国民健康保険給付費等というふうに、これは条例があると思いますが、等ということをもってこの繰入金に充てているのか。私は、少なくとも保険給付費である拠出金だとか介護納付金、こういうもろもろの諸費に給付に相当する部分で準備金があるものと解しているのですが、繰り入れできるという条文も含めてお答えをいただきたいと思います。
〇議長(森 淳君) 財務課長補佐、石川宏君。
〇財務課長補佐(石川 宏君) ただいまの高野議員のご質問にお答えいたします。
今お話がありましたように、国民健康保険給付費等支払準備基金の条例がありまして、今おっしゃられましたように保険給付費等に係る財源に不足を生じた場合、または被保険者の保健の保持増進のための保健事業の経費に充当する場合ということをいっております。今ご指摘ありましたように、これを人件費に充当する根拠ということでございますけれども、保険給付または保健増進のため等に準ずる事務的な経費も含まれるものと判断いたしまして、今回繰り入れさせていただいたものでございます。ただ、一般会計からの繰入金も1億円を超えて出しておりますし、最終的に3月の時点で一般会計の繰入金または保険給付の基金等から取り崩す分を毎年精査させていただきまして、最終的に間違いのないようなところから入れるということでさせていただきたいと思っておりますので、最終的な3月の時点でもう一度精査して補正させていただきたいというふうに考えております。
〇議長(森 淳君) 3番、高野輝雄君。
〇3番(高野輝雄君) 目的は条文を読んでいただけばわかるのですが、きちっと本来の目的に沿った形で。確かに一般会計からも相当の金額、1億という金が繰り入れられております。しかし、この目的は、保険給付に充てられる、そういう目的だろうと思いますので、今石川課長補佐から答弁がありましたが、3月に向けて、本来の目的に沿って、今回少額ではありますけれども、疑問を感じた部分なので、ぜひそのように精査をしていただきたいと思います。
〇議長(森 淳君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで討論を終わります。
これから議案第51号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第52号 平成18年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで討論を終わります。
これから議案第52号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
◎発議第10号
〇議長(森 淳君) 日程第15、発議第10号 議員の派遣についてを議題とします。
お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修会並びに各委員会の調査研究のため、本日から3月までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、発議第10号は原案のとおり決定されました。
◎発議第11号
〇議長(森 淳君) 日程第16、発議第11号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事務調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りします。それぞれの委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、発議第11号は原案のとおり決定されました。
◎意見案第6号
〇議長(森 淳君) 日程第17、意見案第6号 森林・林業政策の充実と新たな財源措置を求める意見書の提出についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
13番、伊藤昇君。
〇13番(伊藤 昇君) 意見案第6号 森林・林業政策の充実と新たな財源措置を求める意見書の提出について。
このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
平成18年12月15日提出。
提出者、羽幌町議会議員、伊藤昇。賛成者、羽幌町議会議員、高野輝雄、同じく、室田憲作、同じく、橋本修司。
森林・林業政策の充実と新たな財源措置を求める意見書(案)
近年、台風などによる災害が多発する中で、国土の保全や水資源をかん養する森林の整備を求める国民の声が一層高まっている。
また、国が本年9月に策定した新たな「森林・林業基本計画」では、100年先を見通して、「緑の社会資本」である森林づくりを推進することとしている。
今後、こうした国民共通の財産である森林については、国有林と民有林の区別なく一体となって適切に整備・保全することが必要であり、あわせて、森林を支える林業・木材産業の発展が不可欠である。
よって、国においては、次のことを実現するよう強く要望する。
記
1.新たな「森林・林業基本計画」を推進するため、国民のニーズに応えた多様な森林づくり、安全で安心な暮らしを守る治山対策の展開、国産材の利用拡大を軸とした林業・木材産業の再生等を図る施策を着実に講ずること。
2.地球温暖化を防止する森林吸収源対策の取組を加速させるため、環境税等の創設など新たな財源措置を講じること。
3.道内森林面積の約6割を占める国有林については、安全、安心な国土基盤の形成と農山村の振興という役割を果たせる管理体制の確保と森林整備の推進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成18年12月15日、北海道羽幌町議会議長、森 淳。
意見書提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣。
以上です。
〇議長(森 淳君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
これから意見案第6号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、意見案第6号は原案のとおり可決されました。
議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。
◎意見案第7号
〇議長(森 淳君) 日程第18、意見案第7号 日豪FTAに関する意見書の提出についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
7番、橋本修司君。
〇7番(橋本修司君) 意見案第7号 日豪FTAに関する意見書の提出について。
このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
平成18年12月15日提出。
提出者、羽幌町議会議員、橋本修司。賛成者、羽幌町議会議員、熊谷俊幸、同じく、松井道弥、同じく、大山新太郎。
日豪FTAに関する意見書(案)
日豪政府は、昨年11月以降、日豪FTA交渉について、メリット・デメリットを含め、さまざまな方策を幅広く検討し、今般、共同研究報告をまとめました。
政府は、報告書内容を踏まえ、今月中旬に予定されている日豪首脳会談において、交渉入りに合意する見通しとなっておりますが、報告書においては、牛肉、乳製品、小麦、砂糖など重要品目の関税撤廃の回避が担保されておりません。
仮に、交渉の結果、関税が撤廃することになれば、北海道農業のみならず関連産業や地域社会が壊滅的な打撃を被る恐れがあります。
つきましては、日豪FTA交渉においては、重要品目を関税撤廃の例外措置とするよう下記のとおり要請致しますので、特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。
記
政府においては、今般、豪州とのFTA(自由貿易協定)を柱としたEPA(経済連携協定)締結交渉入りを事実上決定いたしました。
豪州からの輸入状況をみると、農林水産物輸入の占める割合が28%と高く、特に、米・麦・肉類・乳製品・砂糖等、その多くが北海道の主要農畜産物と競合しております。
FTAにおいては、全ての分野の関税撤廃が原則であり、豪州においては、これまで、ほとんど例外品目を認めていないため、日豪FTA締結により、関税が撤廃されることが危惧されるとともに、その後の他国への波及も予期され、北海道農業をはじめ地域経済は壊滅的打撃を被り、地域社会が崩壊する恐れもあります。
このため、日豪FTA交渉においては、豪州が我が国の重要品目の柔軟性に配慮しない場合は、交渉中段などの毅然たる対応を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成18年12月15日、北海道羽幌町議会議長、森 淳。
意見書提出先、内閣総理大臣、農林水産大臣。
以上です。
〇議長(森 淳君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
これから意見案第7号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、意見案第7号は原案のとおり可決されました。
議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。
◎日程の追加
〇議長(森 淳君) お諮りします。
ただいま町長から議案第53号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1として議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第53号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。
◎議案第53号
〇議長(森 淳君) 追加日程第1、議案第53号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
建設水道課長、平山光彦君。
〇建設水道課長(平山光彦君) ただいま上程されました議案第53号 羽幌町下水道条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
平成18年12月14日、羽幌町長。
理由は、下水道法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、関係条項を改正しようとするものであります。
この改正の趣旨につきましては、人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすものを含んだ廃水を工場等から流す場合の排水基準の改正であり、今回の対象排出物は亜鉛及びその化合物で、現行基準値、1リットル当たり5ミリグラムでありますが、改正後は1リットル当たり2ミリグラムに規制が強化されるものであります。
附則、この条例は、公布の日から施行する。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議、ご決定のほどお願いいたします。
〇議長(森 淳君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) これで討論を終わります。
これから議案第53号を採決します。
お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(森 淳君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
◎閉会の宣告
〇議長(森 淳君) これで、本日の日程は全部終了しました。
したがって、平成18年第7回羽幌町議会定例会を閉会します。
(午後 1時17分)
お問い合わせ先
議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム