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傍聴のルール

傍聴のルール

(傍聴の手続)
一、会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

一、団体で傍聴しようとする場合は、その代表者、又は責任者が前記に定める事項、及び人数を傍聴人受付名簿に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)
一、傍聴人の定員は、52人とする。

(議場への入場禁止)
一、傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)
一、次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 ・銃器、その他危険なものを持っている者。
 ・酒気を帯びていると認められる者。
 ・異様な服装をしている者。
 ・張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者。
 ・撮影機器、録音機器、放送機器その他電子機器の類(携帯電話を除く。)を持っている者。(ただし、使用について議長の許可を得た者を除く。)
 ・笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っている者。
 ・前記のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者。
 ・児童及び乳幼児(入場する場合は保護者などの同伴等を条件とし、事前に議長に許可を得こと。)

(傍聴人の守るべき事項)
一、傍聴人は傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
 ・議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
 ・談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
 ・はち巻、腕章の類をする者、示威的行為をしないこと。
 ・携帯電話は電源を切ること。(音の発生を抑制するなど、会議の運営に支障来さないよう使用する場合で議長の許可を得て使用する場合を除く。)
 ・飲食又は喫煙しないこと。
 ・みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
 ・前記のほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)
一、傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)
一、傍聴人は、すべての係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)
一、地方自治法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、この規則に違反するときは議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

お問い合わせ先

議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム