羽幌町中小企業特別融資制度資金利子補給の特例が始まります!
羽幌町では中小企業の育成と経営の合理化を促進するため、特別融資制度を設けています。
この度、新型コロナウイルス感染症による事業への影響及び物価高騰に苦しむ事業者への支援拡充を図るための特例として、令和6年度から令和8年度までの3年間(時限措置)に限り、利子補給率を引き上げます。
助成内容
羽幌町中小企業特別融資制度要綱に基づく融資を受けた事業者に対し、利子の一部及び北海道信用保証協会に対して支払う保証料相当額を補給します。
特例期間
令和6年度から令和8年度までの3年間(時限措置)
※特例期間中に新たに融資を受けた資金については、5年間(5年以内の貸付の場合は、その貸付期間)の特例による利子補給が受けられます。
特例イメージ
制度の概要
貸付金の種類 | 運転資金 | 設備資金 |
貸付限度額 | 2,000万円 | 3,000万円 |
貸付利率 | 1.5%(1年以内のもの) 1.9%(1年を超えるもの) |
1.9%(7年以内のもの) 2.2%(7年を超えるもの) |
償還期間 | 5年以内 | 10年以内 |
利子補給等 (特例) |
・運転資金として借り受けた場合の利子補給率は、未償還元金に対する利息のうち年1%を超える分の利息を補給し、その補給限度率は年2%以内とします。 ・設備資金として借り受けた場合の利子補給率は、未償還元金に対する利息のうち年1%を超える分の利息を補給し、その補給限度率は年4%以内とします。 ・北海道信用保証協会に対して支払う保証料に相当する額 |
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利子補給等 (通常) |
・運転資金として借り受けた場合の利子補給率は、未償還元金に対する利息のうち年2%を超える分の利息を補給し、その補給限度率は年2%以内とします。 ・設備資金として借り受けた場合の利子補給率は、未償還元金に対する利息のうち年2%を超える分の利息を補給し、その補給限度率は年4%以内とします。 ・北海道信用保証協会に対して支払う保証料に相当する額 |
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利子補給期間 | 5年以内 | |
貸付条件 | ・1年以上の営業実績があり、羽幌町商工会員であること。 ・北海道信用保証協会の取り扱う貸付業種であること。 ・町税等の滞納がないこと |
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取扱金融機関 | ・留萌信用金庫羽幌支店 ・北海道銀行羽幌支店 |
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お問い合わせ | (申込・問い合わせ) 羽幌町商工会 電話 62-2209 (問い合わせ) 商工観光課商工労働係 電話 68-7007 |
※保証料は、北海道信用保証協会に対して支払う保証料に相当する額を補給します。
注意事項
・既に融資を受けている資金は、利子補給率の特例対象となりません。
・借り換えは、利子補給率の特例対象となります。
関連リンク
お問い合わせ先
商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム