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住民税額の計算

税額の算出方法

住民税額は、所得に税率を乗じて算出する「所得割」と、一定の所得を超えた方に一律の金額を課税する「均等割」という2つの額の合計となります。

ア 均等割   5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)

イ 所得割   課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率(町民税6%、道民税4%)-調整控除-税額控除

アとイの合計が年税額となります。

 

計算例

[家族構成] 世帯主(45歳)・妻(42歳)・子(18歳)・子(10歳)・子(8歳)・子(4歳)

[世帯主の前年中の収支状況]

・給与収入        3,800,000円

・社会保険料        300,000円

・生命保険料(旧制度)  120,000円

・地震保険料        100,000円

1 給与収入を給与所得金額に直す

 [給与所得の速算表を参照]このリンクは別ウィンドウで開きます

・給与収入 3,800,000円 → 所得額 2,600,000円 ・・・ A

2 所得控除額の合計額を出す

 [所得控除を参照]このリンクは別ウィンドウで開きます

・妻(40歳)収入額0円    → 配偶者控除額 330,000円

・子(18歳)収入額0円    → 扶養控除額 330,000円

・子(10歳・8歳・4歳)収入額0円 → 扶養控除額 0円(年少扶養)

・社会保険料 300,000円 → 控除額 300,000円

・生命保険料 120,000円 → 控除額 35,000円

・地震保険料 100,000円 → 控除額 25,000円

・基礎控除           → 控除額 330,000円

・所得控除の合計   1,450,000円 ・・・B 

3 給与所得金額Aから所得控除額Bを引いて課税標準額を出す

2,600,000円(A)-1,450,000円(B)=1,150,000円(1,000円未満切捨) ・・・C

4 課税標準額Cに税率をかけて所得割の額を出す

・町民税の所得割額 1,150,000円(C)×6%=69,000円 ・・・D

・道民税の所得割額 1,150,000円(C)×4%=46,000円 ・・・E

5 人的控除の差に基づく調整額を控除する

[調整控除を参照]このリンクは別ウィンドウで開きます

次の(1)、(2)いずれか小さい額の5%(町民税3%・道民税2%) ※課税所得金額が200万円以下の場合

(1)合計課税所得金額(C) 1,150,000円

(2)人的控除の差     150,000円(配偶者控除5万円+一般扶養控除5万円+基礎控除5万円)

よって(2)の額となる

・町民税からの控除額 150,000円×3%=4,500円 ・・・F

・道民税からの控除額 150,000円×2%=3,000円 ・・・G

→控除後の所得割額

・町民税 69,000円(D)-4,500円(F)=64,500円 ・・・H

・道民税 46,000円(E)-3,000円(G)=43,000円 ・・・I

6 所得割の調整措置である税額調整額を出す

[税額調整額を参照]このリンクは別ウィンドウで開きます 

(1)から(2)を差し引く。マイナスになる場合は対象外。

(1)350,000円×6人(本人・控除対象配偶者・扶養親族)+320,000円+100,000円=2,520,000円

(2){2,600,000円(A)-(64,500円(H)+43,000円(I))}=2,492,500円

  合計 2,520,000円-2,492,500円=27,500円  

・町民税 27,500円×6%=16,500円 ・・・J

・道民税 27,500円×4%=11,000円 ・・・K

7 所得割H,Iから税額調整額J,Kを差し引く

・町民税 64,500円(H)-16,500円(J)=48,000円 ・・・L

・道民税 43,000円(I)-11,000円(K)=32,000円 ・・・M

8 所得割L,Mに均等割を足して合計年税額を出す

・町民税 48,000円(H)+3,500円(均等割)=46,500円 ・・・N

・道民税 32,000円(I)+1,500円(均等割)=33,500円 ・・・O

 

◆合計年税額  46,500円(N)+33,500円(O)=80,000円

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財務課税務係 TEL:0164-68-7002 お問い合わせフォーム

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