トップ > くらしの情報 > 窓口届出・税 > 戸籍 > 婚姻届

婚姻届

届出人

夫と妻

届出先

夫か妻の本籍地または住所地の市区町村役場

届出期間

届出が受理された日から効力が発生します。

届出に必要なものおよび注意事項

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード、パスポートなど官公庁が発行した顔写真付きのもの)
  • 非本籍地に届出をする場合は、夫・妻の戸籍謄本
  • 届出人の印鑑(届出に伴う各種手続きに必要となる場合があります。)
  • 証人(成人2人)の署名が必要
  • 婚姻届を出しても、住所の変更はされません。住所が変更になる方は転入・転出・転居届などの住所異動の手続きを併せて済ませてください。

関連手続き

  • 印鑑登録の再登録(該当者で必要な方のみ)
  • 国民健康保険異動手続き
  • 転入届/転出届/転居届
  • マイナンバーカードの記載事項変更手続き(該当者のみ)

閉庁日の届出について

 閉庁日の届出は休日も対応します。その際は、戸籍届に付随する届出・連絡等もありますので、事前に町民課総合受付係までお知らせください。なお、閉庁日につきましては役場裏の職員駐車場側の玄関より中に入る事ができます。

お問い合わせ先

町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム

お知らせ