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羽幌町内の保育の利用について

 

保育を実施している施設の名称および所在地

施設名および所在地

・認定こども園まき

 所在地:羽幌町南3条5丁目5番地
 電話番号:0164-62-2346

入園の基準

保育を利用できる児童は両親のいずれも(両親と別居している場合には児童を保育している者)が次のいずれかの事情にある場合です。

利用基準表
保育時間 区分 内容
保育短時間 家庭外労働 児童の保護者が昼間に家庭の外で仕事をしていることを常態としているため、その児童の保育ができない場合で、月の就労時間が48時間以上120時間未満(おおむね1日4時間以上、月12日以上)の場合
家庭内労働 児童の保護者が昼間に家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしていることを常態としているため、その児童の保育ができない場合で、月の就労時間が48時間以上120時間未満(おおむね1日4時間以上、月12日以上)の場合
保育標準時間 家庭外労働 児童の保護者が昼間に家庭の外で仕事をしていることを常態としているため、その児童の保育ができない場合で、月の就労時間が120時間以上(おおむね1日6時間以上、週5日以上)の場合
家庭内労働 児童の保護者が昼間に家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしていることを常態としているため、その児童の保育ができない場合で、月の就労時間が120時間以上(おおむね1日6時間以上、週5日以上)の場合
親のいない家庭 死亡・行方不明・拘禁などの理由で保護者がいない家庭の場合
母親の出産等 保護者が出産の前後・病気・負傷・心身に障害があったりするため、その児童の保育ができない場合 
病人の介護等 長期にわたる病人や心身に障害のある親族と同居しており、介護にあたることを常態としているため、その児童の保育ができない場合
家庭の災害 火災や風水害・地震などの災害にあい、その家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
その他 町長が認める前各号に類する状態にあること

 

保育時間

 保育の時間は利用する施設ごとに異なります。

認定こども園まき 保育時間表
曜日 区分 時間
月曜日~土曜日 保育標準時間 午前7時30分~午後6時30分
保育短時間 午前7時30分~午後3時30分

保育時間は保護者の就労時間等を考慮した上で入園時に申込していただきます。

保育料

 羽幌町の保育料は国の基準に基づいて課税額により設定しています。

保育料基準額表
世帯の階層区分 利用者負担額(月額)
階層区分 定義 第2号認定(3歳以上) 第3号認定(3歳未満)
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護法による被保護世帯 0円 0円 0円 0円
第2階層 第1階層を除き、所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯を含む。) 6,000円 6,000円 9,000円 9,000円
第3階層 第1階層を除き、所得割課税額が0円以外の世帯 所得割課税額が48,600円未満である世帯 16,500円 16,300円 19,500円 19,300円
第4階層 所得割課税額が97,000円未満である世帯 27,000円 26,600円 30,000円 29,600円
第5階層 所得割課税額が169,000円未満である世帯 3歳
41,500円
4歳以上
36,690円
3歳
40,900円
4歳以上
36,100円
44,500円 43,900円
第6階層 所得割課税額が301,000円未満である世帯 3歳
42,790円
4歳以上
36,690円
3歳
42,790円
4歳以上
36,100円
61,000円 60,100円
第7階層 所得割課税額が397,000円未満である世帯 80,000円 78,800円
第8階層 所得割課税額が397,000円以上である世帯 104,000円 102,400円

(注)この税額には定率減税は適用されますが、住宅借入金(取得)等特別控除・配当控除・外国税額控除は適用されません。

(注)所得割課税額が57,699円以下の世帯については、児童の兄弟は同一の世帯であれば年齢および入園状況に係わらず年齢がもっとも高いお子さんから1人目と数えます。
 所得割課税額が57,700円以上の世帯については、保育園・幼稚園・認定こども園に入園しているお子さんのうちもっとも年齢が高いお子さんから1人目と数えます。
 所得割課税額が57,700円から77,100円で下記の1~4に該当する世帯は、所得割課税額が57,699円以下の世帯と同じお子さんの数え方をします。
 この方法で数えて2人目以降のお子さんは減免があります。
 詳しくはお問い合わせください。

児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合 で、次の表に掲げる階層に認定された場合は、上記の規定にかかわらず、それぞれ次の表による保育料とします。

  1. 母子家庭世帯および父子家庭世帯等
  2. 在宅障がい児(者)のいる世帯
    • 身体障がい者手帳の交付を受けた者
    • 療育手帳の交付を受けた者
    • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
  3. 特別児童扶養手当支給対象児もしくは国民年金の障害基礎年金等の受給者
  4. 保護者の申請に基づき、生活保護者と同等に困窮していると町長が認めた世帯
保育料基準額表
階層区分 月額の保育料
第2号認定(3歳以上児) 第3号認定(3歳未満児)
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間
第2階層 0円 0円 0円 0円
第3階層 6,000円 6,000円 9,000円 9,000円

(注)この表が適用される世帯については、上記の方法で数えて2人目以降は0円に減免されます。

入園の申込方法

入園の申込は施設の種類により異なります。

  • 保育園・・・※現在、羽幌町内に保育園はありません。
  • 認定こども園・・・入園希望の園に入園申込を提出する際に、次の書類を一緒に提出してください。

必要な書類

  1. 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
  2. 稼働証明書(保育を必要とする理由が「就労」の場合)
  3. 母子手帳、診断書など、その状況を確認できる書類の写し(保育を必要とする理由が「就労」以外の場合)
  4. 前年分の市町村民税課税額(都道府県民税は含まない)が確認できる書類
  5. 在学・在園証明書(所得割課税額が57,700円以上で、小学校1~3年生および入園希望の園以外の幼稚園・保育園・認定こども園にお子さんがが通っている場合)

(注意)
・その他、状況によって提出いただく書類があります。
・保育を必要とする理由については上記の利用基準表の区分をご確認ください。

申込みは1年を通じて受付していますが、受入枠に限りがあるため、受け入れできない場合もあります。

お問い合わせ先

福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム

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