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中間前金払制度について

羽幌町では、令和7年4月1日より、中間前金払制度の導入を開始いたします。

中間前金払とは

工事着工時に支出される請負代金の4割以内の前払金に加え、工事の中間段階で更に請負代金の2割以内を中間前金払として支払う制度です。

中間前金払と部分払いの違い

部分払と異なり、出来高検査が不要となります。

  中間前金払 部分払
出来高検査 不要(書類審査のみ) 必要(現場の出来高検査が必要)
支払要件

①工期の2分の1を経過
②工期の2分の1で実施すべき作業が終了
③当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するもの
④工期が90日以上
※前提として前金払が支出されていること

支払請求に相当すると判断される進捗が金額面で上がったとき

中間前金払手続きの流れ

①中間前金払認定請求書(様式第1号)を提出
②中間前金払認定(不認定)通知書(様式第2号)を通知
③②の認定通知書を基に保証事業会社へ申込み
④保証事業会社より【中間前払保証証書】を受け取り
⑤【請求書】と【中間前金払保証証書】を提出

様式

中間前払認定申請書(128KB)
中間前金払と部分払の選択に係る届出書(71KB)

お問い合わせ先

建設課管理係 TEL:0164-68-7005 お問い合わせフォーム

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