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選挙運動について

選挙運動とは

 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動の期間と事前運動の禁止

 選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、選挙期日(投票日)の前日までの間に限り行うことができます。立候補届出前に行う選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されています。ただし、立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為および選挙運動の準備行為、政治活動などは、原則として事前運動に当たらず認められています。

事前運動に当たらないもの(立候補届出前でも認められる行為)

  1. 立候補の準備行為
    〇政党の公認を求める行為
    〇候補者選考会・推薦会の開催行為
    〇立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為
    〇立候補のために供託金を供託する行為 など
  2. 選挙運動の準備行為
    〇選挙運動費用の調達
    〇選挙事務所借入れの内交渉
    〇選挙運動員・労働者の内交渉
    〇ポスター・看板等の作成 など
  3. 政治活動
    〇地盤培養行為
    〇党勢拡張等の活動
    〇政策の普及宣伝 など

※地盤培養行為とは、ある選挙区を地盤としている者が平素から有権者と接触して、自己の政見その他を選挙人に周知させる行為です

選挙運動を禁止されている人

  1. 全面的に禁止されている人
    特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)、18歳未満、選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権および被選挙権を停止されている人
  2. 関係区域内で禁止されている人
    投票管理者、開票管理者、選挙長(投票・開票・選挙の各立会人はこの制限はありません。)
  3. 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
    国、地方公共団体の公務員、公団、公庫の委員、役員および職員、教育者

 

禁止されている行為

 禁止されている行為は、以下のとおりです。当然、選挙運動期間中であっても禁止されています。

戸別訪問

 誰であっても、選挙に関し投票を得るため、または投票を得ないため戸別訪問をすることは禁止されています。また、選挙運動のため個別に演説会の開催もしくは演説を行うことについて告知をする行為や、特定の候補者の氏名もしくは政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為も禁止されています。

署名運動

 誰であっても、選挙に関し投票を得るため、または投票を得ないため選挙人に対し署名運動をすることは禁止されています。

人気投票の公表

 誰であっても、選挙に関し公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することは禁止されています。

飲食物の提供

 誰であっても、選挙運動に関し、どのような名義をもってするかを問わず、飲食物を提供することは禁止されています。ただし、湯茶やこれに伴う程度の菓子の提供は差し支えありません。

気勢を張る行為

 誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ね、または隊伍を組んで往来する等によって、気勢を張る行為をすることはできません。

連呼行為

 誰であっても、選挙運動のため、連呼行為をすることはできません。ただし、選挙期間中において、演説会場および街頭演説(単なる演説も含みます)の場所においてする場合や、午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用自動車または船舶の上でする場合は差し支えありません。ただし、学校・病院・診療所等の周辺においては静穏を保つよう努めなければなりません。

 

選挙運動・政治活動に関してよくある質問

Q1 選挙運動はいつからできるの?

A1 選挙運動は、公(告)示日に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までに限りすることができます。
 なお、選挙運動用自動車などで行う連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までとされています。
 それ以外の期間の選挙運動は禁止されています。

 

Q2 選挙が始まっていないのに街宣車が回っているのは違法じゃないの?

A2 街宣車の内容や時期などにより、選挙運動か政治活動か判断されます。
 選挙運動は、選挙運動期間中のみできます。
 政治活動は、選挙運動期間中は制限されますが、それ以外の期間は原則として制限がありません。
 なお、選挙運動違反の取り締まりは、警察が行います。

 

Q3 選挙運動用自動車や街頭演説の声がうるさい!!やめさせられないの?

A3 選挙運動は法律により期間や方法が決まっており、選挙運動期間中に選挙運動用自動車の拡声機を利用して行う街頭演説
や名前などを連呼することは、認められています。
 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で定められた範囲内で、精いっぱい有権者に訴え
ようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いします。
 なお、学校、病院、診療所その他療養施設周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。

 

Q4 電話で投票依頼してもいいの?

A4 電話による投票依頼は、選挙運動期間中は自由に行うことができます。ただし、投票当日はできません。
 また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする投票依頼は事前運動として禁止されています。

 

Q5 投票日当日に〇〇事務所から「もう投票に行かれましたか?」という電話があったけど、選挙違反じゃないの?

A5 投票日当日の投票率向上の呼びかけや啓発は、選挙管理委員会で行いますので、候補者等が行うことはありません。
 これを特定の候補者を支持している人等がすると選挙違反の恐れがあります。

 

Q6 「後援会の会員になってほしい。」と政治家の関係者が家に来たけど、選挙違反じゃないの?

A6 純粋に後援会入会の勧誘であれば政治活動として許されています。
 ただし、選挙運動期間中に行われた場合は、選挙違反になる可能性が高く、また、選挙運動期間中でなくても選挙直前に行わ
れた場合は事前運動として選挙違反のおそれがあります。

 

Q7 選挙終了後のお礼のあいさつに関して、制限はありますか?

A7 選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはありません。)有権者に
対して、当選または落選に関しあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

  1. 有権者に対して戸別訪問をすること。
  2. 自筆の信書および当選または落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書ならびにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか、文書図画を頒布しまたは掲示すること。
  3. 新聞紙、雑誌などを利用(広告)すること。
  4. 放送設備を利用して放送すること。
  5. 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  6. 自動車を連ねまたは隊伍を組んで往来する等により気勢を張る行為をすること。
  7. 当選したお礼に当選人の氏名、または政党、政治団体の名称を言い歩くこと。

 

Q8 誰でもできる選挙運動を教えて?(ただし、上記の選挙運動をできない人を除く。)

A8 選挙運動期間中に以下の選挙運動を行うことができます。選挙運動期間前に行うと事前運動となり禁止されています。

  1. 幕間演説
    映画・演芸等の幕間、青年団、婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にたまたまそこに集まっている人を対象に
    して、選挙運動のための演説をすること。
  2. 個々面接
    デパート・電車・バスの中あるいは道路等で偶然知人に会ったときなどに、その機会を利用して投票を依頼すること。
  3. 電話による選挙運動
    誰でも自由に行えます。
  4. ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト
    等)を利用した選挙運動ができます。ただし、電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は禁止さ
    れています。

お問い合わせ先

選挙管理委員会 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム

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