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議会議事録(平成23年第5回定例会 6月17日)

議会議事録(平成23年第5回定例会 6月17日)

平成23年第5回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
 平成23年6月17日(金曜日) 午前10時00分開会

 第1 会議録署名議員の指名                          
 第2 諸般の報告                               
 第3 報告第 3号 平成23年度定期監査報告(第1次)について
 第4 報告第 4号 平成22年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
 第5 議案第30号 羽幌町税条例の一部を改正する条例
 第6 議案第31号 平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第3号)
 第7 推薦第 1号 羽幌町農業委員会委員の推薦について
 第8 発議第 9号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
 第9 発議第10号 議員の派遣について
 第10 発議第11号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査について
 第11 意見案第2号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について
 第12 意見案第3号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書の提出について
 第13 意見案第4号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2012年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について

〇追加日程
 第1 議案第32号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 

〇出席議員(9名)
  1番 森  淳 君
  2番 金木 直文 君
  3番 小寺 光一 君
  5番 船本 秀雄 君
  7番 平山 美知子 君
  8番 橋本 修司 君
  9番 駒井 久晃 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君

〇欠席議員(2名)
  4番 寺沢 孝毅 君
  6番 磯野 直 君

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 本間 幸広 君
 教育長 石川 宏 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 長谷川 一志 君
 会計管理者 大波 芳弘 君
 総務課長 井上 顕 君
 総務課総務係長 酒井 峰高 君
 総務課職員係長 飯作 昌巳 君
 総務課政策推進係長 伊藤 雅紀 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 財務課財政係長 室谷 眞二 君
 財務課税務係長 豊島 明彦 君
 町民課長 藤岡 典行 君
 町民課長補佐 今野 睦子 君
 町民課町民生活係長 高橋 伸 君
 福祉課長 鈴木 典生 君
 福祉課長補佐 江良 貢 君
 福祉課主幹 更科 滋子 君
 建設水道課長 山口 芳徳 君
 建設水道課長補佐 三浦 良一 君
 産業課長 三浦 義之 君
 産業課主幹 上田 章裕 君
 産業課農政係長 鈴木 繁 君
 産業課水産係長 谷中 隆 君
 産業課観光振興係長 木村 和美 君
 産業課商工労働係長 大平 良治 君
 焼尻支所長 杉澤 敏隆 君
 学校管理課長 熊木 良美 君
 社会教育課長兼公民館長 浅野 勝彦 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 永原 裕己 君
 社会教育課社会教育係長 葛西 健二 君
 農業委員会事務局長 安宅 正夫 君
 選挙管理委員会事務局長 井上 顕 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 水上 常男 君
 総務係長 金丸 貴典 君
 書記 加藤 典俊 君

    ◎開議の宣告
〇議長(室田憲作君) これから本日の会議を開きます。
(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(室田憲作君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   3番 小寺 光一 君    5番 船本 秀雄 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(室田憲作君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 本日の欠席届は、4番、寺沢孝毅君、6番、磯野直君であります。
 会議規則第21条の規定により本日の議事日程表は配付しましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第3号
〇議長(室田憲作君) 日程第3、報告第3号 平成23年度定期監査報告(第1次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、長谷川一志君。

〇代表監査委員(長谷川一志君) それでは、平成23年度定期監査報告(第1次)についてご説明を申し上げます。
 地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告をいたします。
 次のページをお開き願います。1ページの定期監査報告書。
 1の監査の実施期間及び対象機関は、離島地区を対象に駒井監査委員とともに5月30日、焼尻、5月31日、天売、2日間の日程で両支所及び各学校を実施してまいりました。
 2、監査の対象とした事項及び範囲でありますが、財務に関する事務が適正に執行されているかについて、提出された関係書類、帳簿などに基づき、その内容の確認と関係職員から聞き取るなどの方法により実施したところであります。
 3、監査の結果につきましては、各機関ともそれぞれ適正に執行されているものと認められました。
 2ページをお開き願います。焼尻支所、天売支所関係であります。1、公金取り扱い状況は、平成23年5月27日現在、両支所に納入のあった公金は、出納員において管理し、1週間ごとに出納員名義の北るもい漁業協同組合普通預金より羽幌町指定金融機関の会計管理者口座に振り込まれ、適正に処理されております。また、生活保護費は、両支所とも速やかに支給されており、保管額はゼロとなっております。
 次の(1)、焼尻支所及び次のページになりますが、(2)の天売支所におきますア、出納員扱いとイ、支所長扱いであります生活保護費の取扱額の状況をそれぞれ記載しております。ごらんいただくことによりまして、以下省略をさせていただきます。
 3ページの下段になりますが、2の重度障がい肢体不自由者等交通費助成状況でありますが、焼尻及び天売両支所の平成23年度分ハイヤー乗車券の交付状況は、計17人となっております。内容は、ごらんのとおりでございます。
 次に、4ページをお開き願います。3、研修センター利用者数でありますが、平成22年度の利用件数は計270件、利用延べ人員は5,553人となっております。利用内容の主なものは、各団体の会合や町が主催する会議などであります。
 4、通院者移送サービス業務委託状況及び利用者数であります。おおむね65歳以上の方々を対象に診療所への通院手段を確保するための移送業務を委託により実施しているものであります。委託料ほか項目ごとの平成22年度実績をそれぞれ記載しております。内容の説明は、省略をさせていただきます。
 次に、5、住民基本台帳登録状況でありますが、それぞれ4月30日現在の状況を前年度と比較し、あらわしております。焼尻地区では世帯数で1、人口で15人、ともに減となっておりますが、天売地区では世帯数で2、人口で4人、ともに増となっております。
 次に、5ページをお開き願います。小中学校、高等学校の5月1日現在における児童数、生徒数、学級数及び教職員数などの状況をあらわしたものでございます。ごらんをいただきまして、内容の説明は省略をさせていただきます。なお、来年度の小学校入学児童数は、焼尻小学校1名、天売小学校4名の見込みとなっております。
 以上で定期監査第1次報告とさせていただきます。よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから監査報告の内容について監査委員に対して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第3号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎報告第4号
〇議長(室田憲作君) 日程第4、報告第4号 平成22年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 報告第4号 平成22年度羽幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。
 平成22年度羽幌町一般会計予算の繰越明許費は、地方自治法第213条第1項の規定により別紙のとおり翌年度に繰り越したので、同法施行令第146条第2項の規定により報告をする。
 平成23年6月16日提出、羽幌町長。
 理由、平成22年度羽幌町一般会計で繰り越しを行った天売支所改修事業ほか8件について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越計算書を調製し、報告するものでございます。
 次のページに繰越明許費繰越計算書を添付いたしております。各事業につきましては、昨年度の国の円高、デフレ対応のための緊急総合経済対策として実施する地域活性化交付金のうちきめ細かな交付金及び光をそそぐ交付金事業に係るものと豪雨による公共土木施設災害に係るもので、2月2日の臨時議会及び3月定例会で議決をいただいております事業でございます。内容は省略をさせていただきます。
 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから報告第4号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第4号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第30号
〇議長(室田憲作君) 日程第5、議案第30号 羽幌町税条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました議案第30号につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明を申し上げます。
 議案第30号 羽幌町税条例の一部を改正する条例。
 平成23年6月16日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、東日本大震災の被災者等の負担軽減を図るため、地方税法の一部を改正する法律が平成23年4月27日に公布をされましたことから、関係条例を改正するものでございます。
 次のページをお開き願います。今回の改正は、羽幌町税条例の附則に2条を加えようとするものでございます。
 それでは、改正条文の説明をさせていただきますが、改正条文の朗読は省略をさせていただきまして、改正要旨の説明をもって改正内容の説明にかえさせていただきたいと思いますので、よろしくご理解を賜りたいとお願いを申し上げます。
 まず、第36条の東日本大震災に係る雑損控除等の特例でございますが、雑損控除とは自然災害などによって住宅や家財等に損害があったときに所得控除されるものでございます。平成23年3月11日に発生しました東日本大震災により損害が生じ、資産に対する損失金を所得割の納税義務者の選択によりまして、その損失した金額を平成22年に生じたものとして雑損控除を適用することができることとしております。また、この適用を受けた場合、その者の平成24年以後の年度分の町民税には、この条例の規定の適用は平成23年には生じなかったものとする規定でございます。
 第2項は、前項の適用を受け、損失金が平成24年以後の各年に生じた場合の前項の適用に対する読みかえ規定でございます。
 第3項は、第1項前段の適用を受けた者と生計を一にする親族が有する資産について受けた損失金があるときは、その損失金額は当該親族の平成24年以後の年度分の町民税に係るこの条例の適用について、平成23年において生じなかったものとみなす規定でございます。
 第4項は、第1項の適用を受けた者の控除された金額に係る3項に規定する親族が有する資産に受けた損失金額が平成24年以後の各年において生じたものである場合として第3項の規定を適用させるための読みかえ規定でございます。
 第5項は、第1項の適用を受けようとする場合は、申告書にその旨を記載してある場合に限り適用するものでございます。ただし、申告書にその旨の記載がないことがやむを得ない理由があると町長が認める場合も適用する規定でございます。
 続いて、第37条の東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例でございますが、住宅借入金等特別税額控除とは住宅ローン等の年末残高の合計額を基礎として計算した金額を所得税額及び住民税額から控除できるものでございます。本条は、控除の適用を受けていた所得割の納税義務者が東日本大震災により家屋が損壊や流失等により住居の用に供することができなくなった場合でも控除対象期間の残期間は引き続き税額控除の適用ができる規定となっております。
 以上が今回の改正の要旨でございます。
 附則、この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に2条を加える改正規定(附則第37条に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。
 以上、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第30号について質疑を行います。
 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) 今回のこの条例は、恐らく被災地からこの羽幌町に避難をされてきた方がいた場合、その人に対する条例なのかと思いますが、そういう理解でよろしいでしょうか。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 所得につきましては、その年の1月から12月までの所得を申告して、翌年に町民税として課税されるわけです。今回の3月の11日、というのは23年の1月から12月までの所得、これは羽幌町で働いていて所得があれば、羽幌町で翌年度課税されます。そういう人がもし羽幌町にいれば対象になる、そのような内容でございます。

〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) そういうことになりますと、いち早く我が町も被災者受け入れをするということで町営住宅あるいはセンターなどもその受け入れ施設として対処しますということを決めていたと思いますけれども、実際そういう方が当町に来られているのか、あるいは来たいのだけれども、どのような状況かといったような問い合わせなどがあったのかどうか、その辺の状況をお知らせください。

〇議長(室田憲作君) 総務課長、井上顕君。

〇総務課長(井上 顕君) お答えいたします。
 ただいまのご質問でありますが、お話しのとおり本町におきましても公営住宅あるいは老人福祉センターという体制を整えておりましたが、そういう問い合わせも、また入居についてもございません。
 以上でございます。

〇議長(室田憲作君) 2番、金木直文君。

〇2番(金木直文君) もう一点お聞きしたいのは、大震災による被災者ということの、そのくくりの中に福島原発事故による避難者も含めて対処するという内容になっているのかどうか、その点も確認したいと思います。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) お答えいたします。
 津波によって、例えば家財が流されたとか、そういう部分については対象になります。それと、今の福島原発によって、例えば家屋等があって、そして避難している人もいらっしゃいます。そういうところでかかった費用等が雑損控除として認められれば対象となると思います。

〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第30号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第30号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第31号
〇議長(室田憲作君) 日程第6、議案第31号 平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第3号)を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成23年度一般会計の補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ3,024万7,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ56億2,653万9,000円とするものであります。
 補正をいたします主な内容を申し上げます。歳出では、2款総務費、一般管理費において震災義援金300万円の補正は、震災発生から3カ月が経過いたしましたが、被災者が通常の生活を取り戻すまでにはさらなる時間と支援が必要であります。町民が被災地のために何か手助けをしたいという思いを推察し、甚大な被害を受けた岩手県、宮城県及び福島県の3県に各県で組織される配分委員会を通じ、各100万円を義援金としてお届けするものでございます。同じく自治振興費において離島航路欠損補助金1,091万4,000円の補正は、国庫補助金の確定によるものであり、昨年と比較しますと総額で1,800万円ほど増額となっております。
 次に、4款衛生費、健康センター運営費において需用費、役務費及び委託料で296万9,000円の補正は、特定の年齢に達した方に対して子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳及び検診無料クーポン券を配付し、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発及び健康の保持増進を図るものでございます。なお、未受診者には再度の受診勧奨を行うなど、受診率の向上とさらなる健康意識の高揚に努めてまいります。事業費につきましては、国及び町が各2分の1を負担するものでございます。
 次に、6款農林水産業費、農業振興費において環境保全型直接支払交付金200万円の補正は、環境問題に対する国民の関心が高まる中で農業分野においても地球温暖化防止、生物多様性保全に積極的に貢献していくため、より環境保全に効果の高い営農活動に積極的に取り組む農業者等を支援することが必要であります。本町築別において、田120アール及び麦畑130アールにおいて有機農業に取り組んでいる農業者に対し補助内定されたことから補正いたすものでございます。事業費につきましては、国2分の1、道及び町が各4分の1の負担でございます。また、戸別所得補償推進事業補助金350万円と旅費及び需用費を合わせた366万円の補正は、農業者戸別所得補償制度の実施に当たっては従来の羽幌町水田農業推進協議会が羽幌町農業再生協議会に移行し、この協議会が運営実施を主体的に行うことから実施体制の整備及び事業展開の事務的経費を補助するものであり、全額が道補助金でございます。同じく林業振興費において森林整備地域活動支援交付金391万6,000円の補正は、森林施業集約化の促進事業が事業費370万6,000円、積算基礎森林面積約77ヘクタールが新規事業として採択内示があったこと及び作業路網の改良活動事業で対象面積の増加に伴う補正でございます。事業費につきましては、国2分の1、道及び町が各4分の1の負担でございます。
 次に、歳入でありますが、国庫支出金で健康増進対策費補助金148万3,000円、道支出金で消費・安全対策事業補助金35万円、環境保全型直接支払交付金150万円、戸別所得補償推進事業補助金366万円、森林整備地域活動支援交付金293万8,000円及び緊急雇用創出事業補助金165万3,000円、繰入金で交通対策事業基金繰入金218万3,000円、不足いたします1,648万円につきましては、繰越金を充てております。
 以上が今回補正をいたします予算の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(室田憲作君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 続きまして、私から内容をご説明いたします。
 議案第31号 平成23年度羽幌町一般会計補正予算(第3号)でございますが、8ページをお開き願います。歳出でございますけれども、2款総務費、一般管理費において各種団体行事負担金49万円の補正でございますけれども、内灘町議会新人議員及び内灘町職員が羽幌町への親善訪問が決定したことに伴う関係費用の補正でございます。新人議員の訪問につきましては、7月7日から9日、職員につきましては内灘町役場管理職親交会という名称でございまして、およそ39名の方々が6月23日、7月1日、7月14日とそれぞれ羽幌町へは1泊2日の来町予定でございます。
 9ページをお開き願います。4款衛生費、健康センター運営費において先ほど町長からご説明を申し上げましたが、子宮頸がんにつきましては40歳から60歳までの5歳刻みの方が対象となります。乳がんにつきましては、20歳から40歳までの5歳刻みの方が対象となります。大腸がんにつきましては、40歳から60歳までの5歳刻みの男女が対象となるものでございます。平成21年度、22年度に実施をいたしました女性特有のがん検診事業に大腸がんが加わり対象が拡大された内容となっております。
 10ページをお開き願います。6款農林水産業費、下段の消費・安全対策事業補助金35万円の補正は、安心、安全な生産実施及び作物の品質向上を目指し、講習会、検討会の開催経費や土壌分析の経費を補助するものであり、道補助が決定したことから補正をするものでございます。農協への補助でございます。
 次に、11ページの下段をお願いいたします。北海道羽幌町おらのまち産地協議会負担金9万4,000円の補正でございます。既存の水産荷さばき施設につきましては老朽化、狭隘化しており、その移転、改築が予定されており、国の産地水産業強化事業を活用し、補助等の導入を図り事業の実施を予定いたしているものでございます。本事業を活用するためには、漁業団体、市町村及びその他関係者から成る産地協議会の設置が必要となり、先般町、漁協、商工会及び観光協会で構成する北海道羽幌町おらのまち産地協議会を設置し、事業推進に取り組むものであり、活動に対する町の負担分でございます。
 次に、12ページをお願いいたします。10款教育費、体育振興費において体育事業委託料165万4,000円の補正は、レクリエーションスポーツ、子供のスポーツ及び高齢者スポーツなど専門的に指導できる指導者を町内の体育施設及び体育イベント等で就業させながら養成し、資格取得などにより資質向上を図りながら指導体制の確立を図るため体育協会に委託をし、実施するものでございます。全額を緊急雇用創出事業補助金を活用するものでございます。次に、下段の体育施設費におきまして、保険料、自動車購入費及び自動車重量税合わせて120万円の補正は、スポーツ公園作業車の軽トラック2台のうち1台が老朽化が激しく使用不能となったため更新を図るものでございます。
 失礼いたしました。先ほど検診の関係で子宮頸がんと乳がんにつきまして年齢構成が逆に申し上げておりました。子宮頸がんにつきましては20歳から40歳までの5歳刻み、乳がんにつきましては40歳から60歳までの5歳刻みということです。訂正をさせていただきたいと思います。
 以上が補正の内容でございます。よろしくご審議、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第31号について質疑を行います。
 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) 8ページ、8目自治振興費、19、負担金補助及び交付金、離島航路欠損補助金について質問させていただきます。
 まず、中身を把握するために現状を若干数字的なものを確認したいと思います。離島航路欠損補助金は、従来の取り決めで特別交付税で8割を補てんされるということを従来から聞いておりますし、今までのところそれは実行されているという理解をしております。ところが、一方特別交付税というのは非常に内訳を正確に把握するのが難しいということも聞いております。その上で、今後についてなのですが、まず基本的にこの8割補助というのは永遠に続くという担保された文章等も含めて考えていいのかどうか。それから、確実に入ってきているということが議会を含めた一般町民に説明できるようなことに今後もなるのかということをまず確認したいと思いますので、お願いします。

〇議長(室田憲作君) 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) まず、離島航路の羽幌町の補助に対する特別交付税の8割の補てん分でございます。まず、この8割の補てんにつきましては、22年度の例でいきますと12月交付、特別交付税につきましては12月と3月交付ということで、12月の交付につきまして私どもはルール分というような言い方をしております。それにつきましては、町が離島航路のために支出した金額を特別交付税の算入するための基礎数値として申請をいたします。その確認をした結果、羽幌町が負担をしている8割相当分が22年度は間違いなく数字で見えるという形で交付をされております。それと、当初の条件であります羽幌町が負担分の8割の補てんにつきましては、この制度がある限り永久にという言い方が正しいかどうかわかりませんけれども、制度がある限りは続くものということで理解をしております。
 以上でございます。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) 今の説明でよく理解できましたし、基本的にはそれを信じてやっていくしかないのかなという理解であります。ただし、今回後で詳しい中身は聞きますが、結果として1,091万4,000円の増額のトータルで3,395万、約3,400万が町から欠損補助ということで支出されるということでありまして、後日8割補てんされたとしても、およそ700万、町の一般財源からの支出になるというふうに理解しております。現実にその赤字補てんというのは、実はこれだけではないわけでありまして、これは従来の議論、それから今回の委員会の審議の中でも述べられておりましたけれども、現実に委員会報告にあったように、国の補助が過去80%台だったものがいきなり60%に下がったということで、この1,000万が追加ということになっているわけでありますけれども、実は60%そのまま出ているわけではなくて、平たく言いますと国の決めている基準よりももっと経営の悪いところにはペナルティーみたいな意味合いも含めて、さらに5%国は出しませんよという決まりがあります。そこで、実質単純な乱暴な計算になるかもしれませんけれども、55%しか国は出さないというふうに考えていいのかなと思います。その辺の確認を担当課長のほうにお願いしたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) お答えをします。
 議員ご指摘のとおりでございます。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) もう少し数字も言って確認すればよかったのですが、その国の収支率に達しない場合の一定率のカットというのは、現状の羽幌町には12%余り実は満たしていないわけですが、上限が5%という決まりがありますので、実際5%カットということで説明を受けております。つまり現状でも12%ですから、過去の流れを見ると、なかなか経営が上向きになったり赤字が極端に減っていくということは難しいという現状にあるという認識を持って間違いないと思いますので、今後ともこの上限5%カットというのは続いていくという認識を持つべきだと思います。委員会の中では、ではこの5%の金額をどこで出しているのだということの質疑の中で、担当課長のほうから、これは過去フェリーを造船する際に、いわゆる新造補助というのでしょうか、そういうのが2回ほど行われていまして、それぞれ5,000万と。過去に一番最初につくったときには、こういう埋める必要もありませんでしたので、隔年なりタイミングを見ながら使っていたと。次の新造にいくときまでに1,000万残っていて、結局次の新造に5,000万出すことにしましたから、フェリーに関しては。あえて言うと高速船には出していません、前回は。それで、6,000万でスタートして、その経営カット部分を含めてそれを埋めているという現状であるというふうに理解しております。その確認と、そのいわゆる新造補助に当たった6,000万のスタートから現在幾ら残高があるのかという、その2点ちょっと確認したいと思いますので、お願いします。

〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) お答えをします。
 いわゆる新造補助に関する覚書を交わしまして、1回目は5,000万、13年におろろん2にかわった段階でさらにまた5,000万という形で新造補助を続けてまいりました。最初の10年間の5,000万のほうにつきましては、13年におろろん2に更新する際に4,000万まで補助金を支出しておりまして、1,000万残っておりました。これを新たにおろろん2、平成13年に建造した際に新たな5,000万に追加をして6,000万という形で13年度から再スタートをしました。これが今現在23年度までに5,000万補助金の支出、総額で支出をしておりまして、残りが1,000万という状況であります。あわせて、それから経営改善カットの5%の今後の見通しということですが、これは今後も国庫補助の現行制度、新たに制度設計はされ直しましたけれども、これについては続くということでございますので、今後も上限5%で経営改善カット額が引き続いていくということでございます。ですから、大体今現在事業者の欠損補助、いわゆる実績の欠損補助が23年度ベースでいいますと、国のベースは22年度ベースですけれども、1億7,000万ほどございますので、これに対する5%ということで、500万台ぐらいのカットがされるということでございます。ですから、22年度ベースでいきますと約1億の補助額に対して500万余りが差し引かれて9,000万台というような国庫補助の確定額となっております。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) したがいまして、まず今年度でいえば700万の分と、それから500万ということで、現実には既に1,200万の補助を運航補助、実質的な運航補助みたい形で町は出しているという事実になるというふうに理解いたします。また一方、今の説明でいきますと、残高がおよそ1,000万で、今後毎年500万、これは先ほど申したように5%よりはるかに乖離した倍以上の比率になっておりますので、例えばここ10年やそこらで改善するとかという根本的な何かの対策を打たなければあり得ないと思いますので、続くということからすると、あと2年でいわゆる基金と申しましょうか、約束したものがなくなっていくという現状になると思いますが、その後について、これに対して何か現状として、目の前にあとお金なくなるのはっきりしているわけですから、現状として何か議論等、検討しているかということを確認したいと思います。

〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) 議員ご指摘の新船建造に関する残る1,000万の補助が終わった段階でどうするかということでございますが、このままいきますと、確かにあと2年で補助金がなくなるということで、23、24で補助がなくなるということでございます。25以降どうするかということでございますけれども、まだ新しい制度設計について具体的なものは持っておりませんけれども、新たなる制度設計が必要であるというふうに思っております。25年度からということですとちょうど、この後またご質問あるかもしれませんけれども、今般改善計画の内容についても委員会説明をさせていただきましたが、その中で2隻体制でいくという一つの方針が打ち出されたということもございまして、今後高速船の代替建造の計画が進んでいくと思われます。そのスケジュールによりますと、25年就航予定というスケジュールがございますので、その段階で新船建造、高速船の新船建造の際に新たな何らかの補助制度を、また制度設計をしていく必要があるのかなと。その中でまた、こういった経営改善カット額に対する補てん等についても、また新しい制度の中で補てんをする何らかの措置が必要なのではないかというふうに考えております。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) 多少この補正から外れるかもしれませんが、やはり全体の経営そのものをどうしていくか。もちろん民間企業でありますし、国、道、町が密接にかかわっているということですが、大変厳しい、今後厳しい財政状況の中で現状でも1,200万支出、これが場合によってはさらにふえていくということも想定されますので、ここは町長に、いわゆる個別のことをまず聞きますけれども、最後には今後これをどうしていくのだという基本的なことをやはり議会なり町民に示していく時期が来たなと思いますので、その観点から少し質問させていただきます。
 今課長のほうから説明あったように、今後の経営に大きくかかわる離島航路改善計画が本年の3月ですか、固まりまして、その中で高速船の建造というのが盛り込まれております。中身的には、平成24年度発注、25年度就航ということですから、今年度、いわゆる設計含めた内容を決めていくということで、そう遠くないところですべての内容が決まっていくという理解をしております。その上で、担当課の説明を聞きますと、数字上はやっぱり2隻体制にすると、赤字は1隻よりも多いということでありますし、現状の乗船数が今まで以上に減っていくと、さらに赤字がふえていくという数字が現時点でも報告されていると思います。その上で理由としては、少なくとも前からある港の耐震岸壁の際にも一定の議論があって、議会側も町の説明に対して理解を示したと思うのですが、何隻体制でいくか、もう一隻をどの程度の船にするかということが明らかでないのですが、その準備のために先に港をある程度耐震岸壁の長さを決めなければいけないということで、担当課等から基本的には中身は決まっていないけれども、2そう体制の維持をせざるを得ないと。主な理由としては、いわゆる車の車検にかかわる船のそういうときに代替船が見つからない可能性が高いという説明でありました。そこで今回、先ほど申したように現実に来年発注するということになって、このままいくと赤字がさらに拡大をしていくと。当然借金が、一応何か5億6,000万程度のものという数字も出ているようですけれども、それが加わってくるわけですから、かなり大幅な赤字がふえていくということになると思います。
 そこで改めて、過去の経緯は結構ですので、2隻体制にするということの流れの中で当然町長のほうにも担当課等を含めて相談というか決裁受けながら進めてきたことだと思いますので、町長のこれまでのそこに至る経緯と現状の考え方をまず確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長(室田憲作君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 今、森議員がおっしゃられたとおり、過去フェリーの建造等の流れの中から非常に収支のほうは一貫して、ブームが去った後、下降線をたどっております。そういった一方では、観光客、地域の離島の振興という活性化ということも含めながら、さまざまな観点から検討重ねてきております。この羽幌天売航路改善計画策定ということで、22年度1年間をかけて国主導の中で、言ってみれば国が主体的な補助、金額を見てもわかるとおり補助しているということもございますし、北海道と羽幌と協調補助をしているということの中から離島の代表を含めながらこの改善計画というものが練られてまいりました。その過程の中で、やはり1隻なのか2隻なのかということも非常に大きな問題としてとらえられておりまして、やはり今1隻にする、いわゆる今高速船の代替ということが、新造ということが問題になっておりますので、その辺の高速船がなければというようなことも含めて、いろんな観点から論議を重ねてまいりました。そういうことを含めながら、結論としては当分の間まだ2隻が必要だということの判断でございますけれども、やはり地域の方々の生活航路を守らなければならないということと、離島に対して、今その道がある意味では狭まれた中で、どう島の活性化があるのかというようなことをいろいろと考えた中での2隻体制という結論であります。非常に収支のこと等、離島ブームが過ぎ去った後ずっと下降線をたどっておりますので、そういった意味ではずっとそれが引っ張ってきております。ただ、我々としても離島のその航路を守らなければならないということと、いわゆる離島を生かさなければならないという両方の側面があるわけでございまして、そういったことを重要視しながら結論として2隻体制というふうに至りました。ただ、非常に私もいずかったという部分がございまして、この期待もあり、どういう今までの話し合いの中で方向が定められて、そしてどういう課題が与えられるのかなというようなことを持ちながら、この改善計画の策定の結論というものを待っておりました。なかなかその結論が出て、成果品として出てきたのも新年度入ってからでございますので、そういった意味ではそれを見ながら、いわゆるこれからの課題というところにいち早く目が行ったのですけれども、そんなところでやはり我々としてもその航路の維持、そしてまた離島の振興ということも含めながら、マイナス面ばかり確かに大きな問題でありますし、それがやはり住民に係る負担ということに置きかえれば非常に大きな問題となるというふうに思っております。それも含めて、やはり現状維持、下降線と今まで言ってきたものが少しでもカバーできる、そんなことにも目を向けながら、やはり政策的な側面を持って事業そのものに取り組んでいかなければならないのかなというふうに思っています。過去の経緯少し入りましたけれども、そういうことであります。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) 今まで、それから今後に対しても大変厳しいというご認識を持っているということでありますし、大変苦慮した間の結論だということも理解はできます。ただ、もう少し詳しく、厳しいのでないかというふうなことを私のほうからつけ加えますと、実際の収益の大半は一般利用者、いわゆる観光客の利用にかかっているわけでありまして、これは残念なことです。今町も初め、いろんなかかわる人たちが最善の努力はしたと思いますが、現実に10年間で一般利用者の数は半減、半分になっております。また、島民の方も、これは高齢化の部分が非常に本町と比べても高い状況にありまして、いわゆる島民の利用も今後ふえる要素はないというか、かなり激減していくということもありますので、非常に利用増を望むということになれば、全く別の角度からいろんなことをやらなければならないということも念頭にあると思います。そこまで話を広げる場ではないと思いますので、これは改めて違う機会にしたいと思いますが、いわゆる島民の声も聞きながらということの中で過去の議論なのですが、島民のほうからは高速船に関して必ずしも賛同していない時期もあったような記憶があります。つまり小型フェリーでも、いわゆるもっと荷物を積めたりするようなもののほうがいいのではないか。場合によっては、車検的なものがあるのだったら1そうでもいいよというときがあったと思います。今回も、実は島民の代表の方から先ほど言った協議会の中でも高速船よりもフェリーがというようなお話もあったかに聞いております。トータルでは、結果として高速船となっておりますが、私のほうで少し疑問なのは、例えば今回高速船というのはフェリーの代替は全くなりませんので、今回高速船をつくった場合、これは次の寿命が来るとき、今のおろろん2の寿命が恐らく10年程度と言われていますが、それがだめになったときに次の新造船にいくときに高速船しか片一方なければ、今の建造する予定の高速船がだめになるまで延々と2そう体制が固定化されるということになると思います。今の高速船が20年余り使いましたので、今度もうちょっと耐久性のあるものつくれば20年以上は間違いなく、場合によっては30年近く、高速船はかわりになりませんので、常に2隻体制になるのだと思います。
 先ほど言った、将来にわたっての利用増等を考えた場合、それから現在2隻体制にせざるを得ない最大の理由として、いわゆる代替船の問題というのは、20年、30年の間にはどういうふうに状況が変わってくるかというのははっきりしないのではないかと思います。場合によっては、そのときには代替船もできるかもしれないし、実際に羽幌の高速船は酒田市の代替船として行っているわけですから、そういう制度自体はもともとあるということを考えますと、時間ももうほとんどなくて、今決めたものをひっくり返すということは事実上無理なのかもしれませんが、例えば小型フェリーで、高速船が仮に焼尻まで30分強、フェリーが55分ぐらいでしたか、というものがあったときに、例えば45分で着けるようなフェリーをつくれば、その間状況が変わったときに、仮に今のおろろん2がだめになったときに1隻体制でいけるという可能性も残せるのではないかなと思うのです。現実におろろん2の建造費というのは、今の予定されている高速船の予定の5億6,000万と余り大きく変わっていないというふうに聞いています。6億ぐらい。時代が違いますので、新しく同等のものをつくるときに6億でできるかどうかというのはわかりませんけれども、仮に小型フェリーをつくるということであれば今のものより小さいわけですから、本当に根拠もなく申し上げているわけですが、費用としては高速船とそう変わらない費用で、そういう一部フェリー的な機能を持った船も発注できるのではないかなというふうに考えます。
 そこで、高速船ありきということの一つの理由というのは、日帰り、いわゆる遅い船だとなかなか日帰りができないということがあるのかなと。それと、速いということを魅力にして、やっぱり観光客を呼び込みたいという2つの理由があると思うのですが、いわゆるそれに準ずるもの、いわゆる今のフェリーと高速船の中間に値するものであって、仮に15分ぐらい余計にかかりますだとか、だけれども荷物も積めます、車も積めますというものなんかの検討もできるものであればして、先ほど申した10年後、20年後、30年近くまで2そう体制確定だよというようなことを今決めようとしているわけですから、その辺のことを検討する時間があるのであれば考えてもらいたいなと思いますが、その辺、これは発注元はフェリーですし、いわゆるやり方としては独立行政法人なので、町がどこまで関与できるかということも微妙ですが、でも地元のフェリーでありますから、その辺については一定の意見、それから内容について踏み込めるという前提の上で、その辺の意見に対して、町長どういうふうに今お聞きしたか、まずちょっと聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長(室田憲作君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) 前段で私がちょっと補足説明というか、今、森議員のご指摘された部分でご説明をさせていただきます。
 まず、改善協議会の中で協議された経過はいろいろございましたけれども、確かにその中で利用者代表の委員の方から、なぜ高速船なのかという部分で、フェリーではというご意見も確かにございました。ただし、それは少数意見だったということでございます。それと、高速船をリプレースする、いわゆる代替建造するということの理由は、今、森議員のお話でございました主に3点でございます。1つは、フェリーがいわゆるドック期間中、約3週間ございますけれども、この期間の代替船がないということが1点、それから2点は、いわゆる住民の足としての利便性ということと日帰り観光が可能であるということの主にこの3点が主要な理由でございます。それで、耐用年数のお話をさせていただきますけれども、高速船については大体耐用年数が9年から11年だそうです。雑駁に10年と申し上げてよろしいかと思います。現在の高速船は平成3年の建造ですので、既に20年がたとうとしております。耐用年数の約倍ということで、大体これぐらいが限界だと言われております。ただし、フェリーにつきましては、高速船の倍ぐらいの耐用年数というふうに聞いておりますので、ざっと20年は耐用年数があるのだろうと。そうしますと、平成13年の建造、おろろん2ですね、13年の建造ですから、20年の耐用年数ということになりますと、まだ10年ぐらいですので、あと10年。それから、大事に使えば、さらにもう10年も可能なのかなというふうに思いますので、仮に30年使用可能といたしますと、平成33年ぐらいになるのかなと思います。25年にもし高速船を新船建造しますと、大体その10年後あたりが一つの目安になるのかなと思いますけれども、そのあたりで、その時点か、もしくはもう10年後あたりで、今、森議員が指摘したフェリーを小型化し、効率化し、さらに高速化したようなフェリーを建造するという手法もありなのかなと思っております。ただ、現段階では、やはり改善協議会の方針として代替船建造は高速船を建造するという方針が打ち出されたものでありますので、この結論を覆すことは少々難しい部分があるのかなというふうには感じております。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) 難しいとここで課長に言われるとどうしようもないのですけれども、こういう議論したくなかったのだけれども、今の説明を聞くと、片一方は10年から11年の耐用年数まで頑張って延ばして修理しながらというのは、必ずしもそれが100%いいわけではないです。延ばしているということは、それだけ修理費を多額にかけながら延ばしているわけだから、実質的に言うと高速船は、今の説明どおりだとしたら10年の寿命ですと、フェリーは20年の寿命ですと。フェリーと高速船の建造費はほとんど変わっていませんと。高速船というのはいかに高いものかということが今の課長の説明で証明されるのです、1つは。そうですね。私が言っているのは、いわゆるこれが望ましいというのであれば、速い船もあってもいいし、だけれども一方では町の負担がどんどんふえてくる。どこかでだきだきのことあって将来に過大な負担を残さないために、一つ決めてしまったらあと20年とか30年とか決めてしまうような、ちょうど節目に来ているのだから、その改善協議会で島民の少数意見だったということだけれども、もう変えたらだめと言ったって、では我々が予算執行の場合に、これはそういう話では全然おかしいから拒否したときどうなるのだという話もあるわけだから、やっぱり議会も委員会もそのために開いているし、町長にそういう意見も聞いて、できるできないは別です。やっぱり町の意見、町民の代表でもある町議会の意見も聞きながら、町長はその交渉に当たる余地はないかということで質問しているのだけれども、いや、もうだめですと課長に言われてしまうと、ちょっと困ってしまうのです。だから、要素としてはさっき言ったように将来にわたって固定化されますよということと、言いたくなかったのだけれども、説明があったから言わざるを得なかったけれども、非常に高い不効率なものを今つくろうとしているとか、マイナス要素がいっぱいあるわけです。プラスの要素は、速いから、行って帰ってきて日帰りはできますよということが主な理由です。だけれども、島民が何で乗ってこないかといったら、魚も積めないし、車も積めないしということあるわけだから、どう考えても私個人の理屈からすると、ちょっと速くなるフェリーをつくったほうが、いろんな要素を含めていいのではないかな。集まった人たちは、そんな発想になぜならなかったのかなと思うのですが、そこに入ったということないので、もう一回話を戻しますけれども、そういうことも含めて結論は結論ですから、これは議会の議論なり等を含めて町長としてそういうことを、もう非常に限りがないので、努力をする考えはあるかということで改めて質問をやり直したいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長(室田憲作君) 暫時休憩します。

休憩 午前11時01分
再開 午前11時02分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 今、いわゆる高速から高速なのかと、また小型フェリーだとか、さまざまな時間のことも含めながら、航路時間のことも含めながらさまざまな取り組み方というか、進め方というのはあるのでないかという森議員のお話であります。今この経営改善のための集まりの中での論議として、どういう論議だった、その部分についてどうだったという話を休憩いただいて聞いていました。あくまでも高速を2隻目というか、またつくるのかと、新造するのかというような論議に終始していたようなことであります。ただ、現地のほうから少し小型フェリーという話も出ていたと、そういうことでありますけれども、あくまでも我々羽幌町としてどう考えるのかということが考え方として基本になると思います。国と道と羽幌と、また利用者も含めたという集まりの中では、やはり今議員が言ったような10分遅くてもいいではないか、15分遅くてもいいではないかと。その中で小型フェリーという形を取り入れることができるのであれば、それはある意味では一方ではフェリーということでの効率性も出てくるし、いろんな見方が出てくると、いろんな可能性もまた出てくるのかなというふうに思います。それで、そういうものを持って、この策定委員会、確かに成果品としてなっていますけれども、地元の意見として、これ事業者の関係もありますけれども、そんなところで今まず当たってみようと、言ってみようと、相談をしてみようということで今ちょっと原課のほうとお話をして、取り組んでみたいというふうに思います。

〇議長(室田憲作君) 1番、森淳君。

〇1番(森  淳君) 休憩中に議論がずれているぞという指摘もありましたけれども、前から羽幌町議会としては、欠損補助も含めて、基本的に日本国民の足を確保するのは一義的に国の責任であると。したがいまして、国が全体として責任を持ち、かつ財源的な裏づけを持つのがこの離島航路の基本であるという議論の上で今まで政策を練ってきたと思います。ところが、財政的な問題もあるのかもしれませんけれども、現状には非常に厳しいという方向に流れて、歯どめがついていないような形もあります。あわせて、そういう観点の部分でも今後も努力をお願いしたいと思います。
 また、実は先ほど冒頭申したように、時間的に非常にないということの中で、あえてこの補正のところでやらせていただきましたが、文教厚生常任委員会といたしましては6月、9月の間にも当件につきまして、一応常任委員会の予定もしておりますので、今の件も含めて一定の変化があった場合に改めて6月、9月……9月の近くになってから聞いたらすべて決まっているというようなことらしいのですけれども、その前に一定の委員会を開く予定でいますので、その辺の協力もお願いしまして、答弁は結構です。
 私の質問はこれで終わりたいと思います。

〇議長(室田憲作君) 答弁はいいですね。

〇1番(森  淳君) いいです。

〇議長(室田憲作君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第31号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。

休憩 午前11時07分
再開 午前11時17分

〇議長(室田憲作君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎推薦第1号
〇議長(室田憲作君) 日程第7、推薦第1号 羽幌町農業委員会委員の推薦についてを議題とします。
 恐れ入りますが、手元にございます推薦委員の氏名等については空欄になっておりますので、ご記入していただきたくお願いいたします。
 住所、羽幌町南町16番地の69、西村修、生年月日、昭和24年8月18日生まれ。
 農業委員の推薦については、農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定に基づき現委員が平成23年7月19日をもって任期満了になるため、新委員を推薦するものであります。
 経歴をご紹介申し上げます。昭和45年に羽幌町役場採用、羽幌町外2町村衛生施設組合所長、農林水産課長、建設水道課長を務め、平成22年3月、定年退職されております。長年の行政経験を農業の発展及び農業経営の合理化にご尽力いただきたく、推薦するものであります。
 以上、推薦することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、推薦第1号は原案のとおり推薦することに決定しました。

    ◎発議第9号
〇議長(室田憲作君) 日程第8、発議第9号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 9番、駒井久晃君。

〇9番(駒井久晃君) 発議第9号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。
 平成23年6月16日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、駒井久晃。賛成者、羽幌町議会議員、金木直文、同じく、熊谷俊幸。
 提案理由、財政状況の厳しい中、議員みずから報酬及び期末手当の減額をするため、改正しようとするものである。あわせて、地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の公布に伴い、報酬の名称を議員報酬に改めるものである。
 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年羽幌町条例第7号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例。
 第1条の見出しを「(議員報酬)」に改め、同条中「報酬」を「議員報酬」に改める。
 第2条第1項中「報酬」を「議員報酬」に改め、同条第2項中「報酬額」を「議員報酬額」に、「報酬」を「議員報酬」に改め、同条第3項中「報酬」を「議員報酬」に改める。
 第5条第3項中「報酬月額」を「議員報酬月額」に改める。
 附則に次の2項を加える。
 9 平成23年7月1日から平成27年4月30日までの議員報酬の支給については、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する議員報酬月額に100分の90を乗じて得た額とする。
 10 平成23年7月から平成26年12月までの間に支給される期末手当のうち、12月に支給する期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の240を乗じて得た額とする。
 附則、この条例は、平成23年7月1日から施行する。
 以上であります。

〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから発議第9号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第9号は原案のとおり可決されました。

    ◎発議第10号
〇議長(室田憲作君) 日程第9、発議第10号 議員の派遣についてを議題とします。
 お諮りします。本町の懸案事項の要望、促進を図るため及び議員の研修並びに各委員会の調査研究のため、本日より次期定例会までの間、本議会は必要と認められる事案について道内外の関係機関に議員を派遣したいと思います。なお、派遣する議員については、案件を勘案の上、その都度議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第10号は原案のとおり決定されました。

    ◎発議第11号
〇議長(室田憲作君) 日程第10、発議第11号 各委員会の閉会中の継続調査及び審査についてを議題とします。
 各常任委員会及び議会運営委員会における閉会中の所管事項調査について、それぞれの委員長から会議規則第75条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。
 お諮りします。それぞれの委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) なしと認めます。
 したがって、発議第11号は原案のとおり決定されました。

    ◎意見案第2号
〇議長(室田憲作君) 日程第11、意見案第2号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 8番、橋本修司君。

〇8番(橋本修司君) 意見案第2号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成23年6月16日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、橋本修司。賛成者、羽幌町議会議員、船本秀雄、同じく、小寺光一。
地方財政の充実・強化を求める意見書(案)
 東日本大震災によって、東北・関東では多くの自治体が甚大な被害を受けました。今後は、自治体が中心となった復興が求められてます。また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっています。
 特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められる中で、介護・福祉施策の充実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求められています。2011年度政府予算では地方交付税について総額17.5兆円を確保しており、2012年度予算においても、震災対策費を確保しつつ、2011年度と同規模の地方財政計画・地方交付税が求められます。
 このため、2012年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、政府に次の通り対策を求めます。

1.被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施策を十分に講ずること。
2.医療、福祉分野の人材確保をはじめとするセーフティネット対策の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、2012年度地方財政計画・地方交付税総額を確保すること。
3.地方財源の充実・強化をはかるため、税源移譲と格差是正のための地方交付税確保、地方消費税の充実、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 平成23年6月16日、北海道羽幌町議会議長、室田憲作。
 意見書提出先、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)、経済産業大臣。
 以上であります。

〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論を省略することとします。
 これから意見案第2号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) なしと認めます。
 したがって、意見案第2号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎意見案第3号
〇議長(室田憲作君) 日程第12、意見案第3号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 10番、熊谷俊幸君。

〇10番(熊谷俊幸君) 意見案第3号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成23年6月16日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、熊谷俊幸。賛成者、羽幌町議会議員、橋本修司、同じく、船本秀雄。
北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書(案)
 非正規労働者の増大とそれに伴う低賃金層の増加に対して、賃金の最低限を保障するセーフティネットを強化する最低賃金制度の役割は、ますます大きくなってきている。
 2007年度に「成長力底上げ戦略推進円卓会議」の合意、2008年の改正最低賃金法による「生活保護施策との整合性に配慮する」などの経過、昨年は雇用戦略対話における「早期に全国最低800円を目指す」との政公労使合意などによりここ4年間で大きな引き上げが行われ、北海道の最低賃金は691円となり、各県においても生活保護費との乖離解消が進められている。
 しかし、生活保護費との乖離(現行26円)を残すこととなる北海道としては、乖離解消は働くことのインセンティブとして当然のことであり、その早期解消に加え、安心して生活できる賃金を約束しなければならない。法定労働時間フルに働いても、税込み月額12万円程度、年額でも140万円程度にしかならないが、昨年度13円引き上げ改定に伴う影響率は8.69%、パートに至っては21.63%となっており、北海道の非正規率の高さ、最低賃金に張り付く低賃金体系となっていること、生活困窮の度合いが深まっていることなどが明らかとなった。連合調査による「最低限の生活を保障水準(リビング・ウェイジ)」として示された「時間給870円、月額144,000円」とはほど遠いものとなっている。
 特に北海道のような非正社員比率が4割と高く、低賃金・地域最低賃金に張り付く賃金体系が多い地域においては、地域経済の維持と所得税収の確保、社会保障制度の維持・充実に向けて、納税を果たせる賃金の確保と、全体の底上げは重要な課題である。
 よって、今年度の北海道地域最低賃金の改定に当たっては、生活保護費との乖離解消はもとより、働く者が経済的に自立可能な水準への改定を強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
 平成23年6月16日、北海道羽幌町議会議長、室田憲作。
 意見書提出先、北海道労働局局長、北海道最低賃金審議会会長。
 以上であります。

〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第3号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第3号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することにいたします。

    ◎意見案第4号
〇議長(室田憲作君) 日程第13、意見案第4号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2012年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 7番、平山美知子君。

〇7番(平山美知子君) 意見案第4号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2012年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出について。
 このことについて、別紙のとおり会議規則第14条の規定により意見書を提出します。
 平成23年6月16日提出。
 提出者、羽幌町議会議員、平山美知子。賛成者、羽幌町議会議員、駒井久晃、同じく、金木直文。
義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の
実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など2012年度国家予算編成に
   おける教育予算確保・拡充に向けた意見書(案)
 義務教育費国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保について国の責任を果たすものであり、へき地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なものとなっています。政府は「地方の自由裁量拡大に寄与しない義務的な負担金・補助金等は、一括交付金化の対象外」とすることを閣議決定し、また、全国知事会等地方6団体も同様の意向を示したことから義務教育費国庫負担金については一括交付金化しない方向で検討がすすめられています。しかし、政府内には一括交付金化への言及があるなど、その意図が払拭されていないことから、今後も義教制度堅持のとりくみをすすめていくことが重要です。義務教育費国庫負担制度は地域主権を脅かすものではなく、むしろ地域主権を保障する制度であり、義務教育には必要不可欠なことから、この制度の堅持と「三位一体改革」で削減された負担率を1/2へ復元するなどの拡充が必要です。
 文科省は昨年、30年ぶりに40人学級を見直し、35・30人学級の実現をめざした「新・教職員定数改善計画(案)」を策定し、初年度分として8300人の教職員定数改善を要望しましたが、2300人(純増300人)の定数改善による小学校1年生の35人学級の実現にとどまりました。学校現場においては子どもたちに行き届いた教育を保障するため、教職員の拡充は喫緊の課題となっており、「新・教職員定数改善計画」の確実な実施及びそれを上回る「30人以下学級」の早期実現が不可欠です。今年度の政府予算においても「高校授業料無償化」「子ども手当」が引き続き計上されましたが、教育現場においては、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどの教材費などの保護者負担が存在しています。地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町村において、その措置に格差が出ており、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するためには、国による教育予算の拡充が必要です。
 これらのことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率1/2への復元など、下記の項目について、教育予算の確保・充実をするよう要請します。

1.義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を1/2に復元すること。
2.文科省「新・教職員定数改善計画」の確実な実施及びそれを上回る「30人以下学級」の早期実現と教職員定数の改善を早期に実行すること。
  当面、小学校2年生~中学校3年生の学級編成標準を順次改定すること。
3.学校教育法第37条3項を削除し、ゆきとどいた教職員配置を実現すること。
4.給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費など国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年6月16日、北海道羽幌町議会議長、室田憲作。
 意見書提出先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(地域主権推進担当)。
 以上です。

〇議長(室田憲作君) 議会の運営に関する基準により、質疑並びに討論は省略することとします。
 これから意見案第4号を採決します。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、意見案第4号は原案のとおり可決されました。
 議長名をもって、それぞれの関係機関に要請することといたします。

    ◎日程の追加
〇議長(室田憲作君) お諮りします。
 ただいま町長から議案第32号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1とし、議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第32号を日程に追加し、追加日程第1とし、議題とすることに決定しました。

    ◎議案第32号
〇議長(室田憲作君) 追加日程第1、議案第32号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、井上顕君。

〇総務課長(井上 顕君) ただいま上程されました議案第32号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容をご説明申し上げます。
 提案理由につきましては、議会選出監査委員の月額報酬を減額支給するため、条例を改正しようとするものであります。
 現行の報酬月額は、本則で4万1,000円となっておりますが、先ほど議決されました羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例と同様に議会選出の監査委員報酬につきましても平成23年7月1日から平成27年4月30日までの間、10%減の3万6,900円とすべくご提案申し上げた次第でございます。
 それでは、改正文を朗読いたします。
 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。
 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年羽幌町条例第18号)の一部を次のように改正する。
 附則第3項に見出しとして「(報酬月額の特例)」と付し、附則に次の1項を加える。
 6 平成23年7月1日から平成27年4月30日までの議会選出監査委員の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する月額に100分の90を乗じて得た額とする。
 附則、この条例は、平成23年7月1日から施行する。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(室田憲作君) これから議案第32号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) これで討論を終わります。
 これから議案第32号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(室田憲作君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(室田憲作君) これで本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成23年第5回羽幌町議会定例会を閉会します。
(午前11時48分)

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