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議会議事録(平成23年第2回定例会 3月9日)

議会議事録(平成23年第2回定例会 3月9日)

平成23年第2回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
平成23年3月9日(水曜日) 午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 諸般の報告
 第3 報告第1号 平成22年度定期監査報告(第3次)について
 第4 報告第2号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」
 第5 議案第2号 羽幌町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
 第6 議案第3号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例
 第7 議案第4号 羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 第8 議案第5号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 第9 議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 第10 議案第7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第11 議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例
 第12 議案第9号 天売島オロロン鳥保護基金条例の一部を改正する条例
 第13 議案第10号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第14 議案第11号 指定管理者の指定について
 第15 議案第12号 指定管理者の指定について
 第16 議案第13号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について
 第17 議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について
 第18 議案第15号 平成22年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)
 第19 議案第16号 平成22年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
 第20 議案第17号 平成22年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)
 第21 議案第18号 平成22年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
 第22 議案第19号 平成22年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
 第23 議案第20号 平成22年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
 第24 議案第21号 平成23年度羽幌町一般会計予算
 第25 議案第22号 平成23年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算
 第26 議案第23号 平成23年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算
 第27 議案第24号 平成23年度羽幌町介護保険事業特別会計予算
 第28 議案第25号 平成23年度羽幌町下水道事業特別会計予算
 第29 議案第26号 平成23年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算
 第30 議案第27号 平成23年度羽幌町水道事業会計予算
 第31 発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任について

〇出席議員(10名)
  2番 伊藤 昇 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 本間 幸広 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 長谷川 一志 君
 農業委員会会長 林 弘之 君
 会計管理者 大波 芳弘 君
 総務課長 石川 宏 君
 総務課職員係長 飯作 昌巳 君
 政策推進課長 柳田 昭一 君
 政策推進課政策調整係長 伊藤 雅紀 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 財務課長補佐 江良 貢 君
 財務課財政係長 室谷 眞二 君
 財務課経理係長 清水 聡志 君
 町民課長 藤岡 典行 君
 町民課主幹 今野 睦子 君
 福祉課長 鈴木 典生 君
 福祉課長補佐 永原 裕己 君
 福祉課主幹 野上 京子 君
 福祉課主幹 更科 滋子 君
 福祉課介護保険係長 木村 謙彦 君
 福祉課地域包括支援センター係長 奥山 洋美 君
 建設水道課長 井上 顕 君
 建設水道課長補佐 三浦 良一 君
 建設水道課主幹 鷲尾 伸一 君
 建設水道課下水道係主査 小笠原 聡 君
 農林水産課長 山口 芳徳 君
 商工観光課長 三浦 義之 君
 天売支所長 春日井 征輝 君
 焼尻支所長 杉澤 敏隆 君
 学校管理課長 熊木 良美 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 浅野 勝彦 君
 学校管理課総務係長 渡辺 博樹 君
 社会教育課長兼公民館長 濱野 孝 君
 監査室長 工藤 孝司 君
 農業委員会事務局長 安宅 正夫 君
 選挙管理委員会事務局長 石川 宏 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 水上 常男 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 逢坂 信吾 君

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。
(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   9番 大山 新太郎 君   10番 熊谷 俊幸 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項の規定に基づく教育委員会の事務事業評価の報告が羽幌町教育委員会からありましたので、報告します。ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第3、報告第1号 平成22年度定期監査報告(第3次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、長谷川一志君。

〇代表監査委員(長谷川一志君) ただいま議題に供されました平成22年度定期監査報告(第3次)について報告をいたします。
 1ページをお開き願います。定期監査報告書。
 1、監査の時期及び対象は、平成23年1月24日から同年1月28日までの5日間で、対象機関は農業委員会以下ごらんのとおりでありまして、大山監査委員とともに実施をいたしました。
 2、監査の対象とした事項及び範囲でありますが、平成22年度に係る財務に関する事務の執行について、証拠書類その他関係書類などその内容を確認するとともに、関係する職員から聞き取るなどの方法により実施をいたしました。
 3、監査の結果でございますが、財務に関する事務について、それぞれ適正な執行に努められたものと認められました。
 2ページをお開き願います。最初に、農業委員会について申し上げます。(1)、農地法等に基づく取り扱い処理状況でありますが、耕作目的による権利移動を初めとした合計件数は18件で、12月末現在で前年同期と比較しますと13件の減となっております。
 次の(2)、農業者年金受給状況及び(3)、契約状況は、省略をさせていただきます。
 3ページをお開き願います。農林水産課について申し上げます。(1)、農林水産業振興事業補助金交付状況は、合計で21件で1億2,717万1,540円、交付済み額は1億1,271万9,595円となっております。
 4ページをお開き願います。(2)、焼尻めん羊育成管理状況であります。平成20年度から指定管理者の指定に基づき運営されているものでございますが、記載の頭数は指定管理者からの報告に基づき作成をしたものであります。12月末現在で前年同期と比較し、越冬頭数は64頭増の雄雌合計494頭となっております。
 次に、5ページをお開き願います。(3)、契約状況のマル1、工事契約では町有林の間伐、除伐、下刈り事業でありまして、間伐の施行箇所は平及び中央で面積は15.95ヘクタール、除伐は朝日の20.8ヘクタール、下刈りは築別炭砿、平及び上羽幌の12.98ヘクタールとなっております。契約金額につきましては、ごらんのとおりでございます。次に、 マル2の委託契約では、合計10件で、契約金額は5,540万5,038円、うち下段の地籍調査業務委託は1件で、契約金額は4,578万円、当該施行地域につきましては栄町の一部が境界の確定、寿、南町及び栄町の一部が一部本調査、中央及び朝日の一部が予備調査で、合計面積では33.81平方キロメートルとなっております。
 次の(4)、漁村環境改善総合センター利用状況は、内容を省略いたします。
 6ページをお開き願います。商工観光課について申し上げます。(1)、資金融資利用状況のマル1、中小企業特別融資利用状況につきましては、金融機関の融資限度額3億9,000万円に対し、合計で12月末現在の利用件数は61件、融資残額は2億5,957万円で、利用率は66.56%となっております。次の マル2、中小企業特別小口資金利用状況及び(2)の契約状況はごらんをいただきまして、内容は省略をいたします。
 7ページをお開き願います。(3)、焼尻発電所運転保守業務受託事業でありますが、発電事業に係る契約金額は4,756万5,000円であります。以下、営業、配電事業及び諸費用は、いずれも実績精算額で12月末の収入済額は3,826万1,389円となっております。
 (4)、商工観光振興事業補助金交付状況では、合計14件で4,253万3,333円、交付済み額は2,704万5,832円であります。
 (5)、観光施設等入り込み状況では、7月の長雨や週末の天候不良などによりすべての施設等において減となり、前年度に比較し、合計で4,997人の減の9万4,270人となっております。
 8ページをお開き願います。(6)の観光イベント入り込み状況でありますが、前年度に比較し、合計で2万人増の3万2,000人となっております。内訳を見ますと、下段の味まつりでは開催日を1日ふやしたこと等もありまして、1万8,500人、約285%の増加となっております。
 (7)、勤労青少年ホーム利用状況では、利用目的ごとの延べ人員であります。以下、省略をいたします。
 9ページをお開き願います。建設水道課について申し上げます。1、建設港湾事業のうち(1)、契約状況であります。マル1からマル6までの工事請負及び委託契約の合計は86件で、契約金額は7億7,238万9,378円、支出済額は6億6,981万7,728円となっております。工事請負の内訳としまして、 マル1の土木及びマル3の建築工事請負は計40件で、契約金額は6億2,985万1,000円、支出済額は特老ホーム解体工事費を除きまして6億1,196万8,000円となっております。次に、委託契約でありますが、 マル1とマル3を除いた計は46件で、契約金額は1億4,253万8,378円、支出済額は特老ホーム工事監理業務、幸町団地公営住宅設計業務及びマル5の除排雪業務を除きまして5,784万9,728円となっております。
 10ページをお開き願います。(3)、道路占用許可状況及び(4)、建築確認申請状況につきましては、21年度の実績と22年度は12月末現在をあらわしたものでございます。ごらんをいただきまして、内容は省略をいたします。
 次の(5)、町道舗装整備状況では、合計で実延長が18万3,515メートルに対して舗装延長が9万6,180メートルであり、舗装率は52.4%となっております。
 11ページをお開き願います。(6)、町道除雪計画でありますが、除雪延長の合計は121.2キロメートルであります。全路線民間委託によるもので、除雪率は49.8%となっております。
 次に、2の上水道事業、3、下水道事業、12ページのマル2、委託契約まではごらんをいただきまして、内容は省略をさせていただきます。
 12ページの下段の(2)、水洗便所等改造に関する状況のマル1、公営住宅及び一般住宅についてでありますが、表の下段に年度別水洗便所改造戸数を平成14年度から22年度まで記載しております。累計で1,461戸で、内訳としまして一般住宅1,298戸、公営住宅163戸となっております。
 13ページをお開き願います。マル2、補助金交付状況でありますが、一般世帯、高齢者世帯及び低所得世帯の合計が7件で、補助金交付額は118万円となっております。 マル3、資金あっせん状況では、22年12月末現在、貸し付けは発生しておりません。累計では24件、貸付金額は1,820万円となっております。マル4の受益者負担金前納報奨金支給状況でありますが、前納者は5件で、次年度以降に納付すべき金額の10%を前納報奨金として6万2,520円を支給しております。
 次に、4の簡易水道事業の契約状況でありますが、マル1、マル2につきましてはいずれも契約金額に対し支出済みであります。内容は、記載のとおりでございます。
 以上で平成22年度第3次の定期監査報告といたします。ご理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから監査報告の内容について、監査委員に対し質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第1号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎報告第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、報告第2号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 建設水道課長、井上顕君。

〇建設水道課長(井上 顕君) ただいま上程されました専決処分の報告についてご説明申し上げます。
 報告第2号 専決処分の報告について。
 地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告する。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案理由は、議会において指定されている和解及び損害賠償の額の決定について、別紙のとおり専決処分をいたしましたので報告するものであります。
 次のページをごらん願います。専決処分書。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。
 処分事項は、和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
 1、和解の相手方は、記載のとおりであります。
 2、和解の内容は、(1)、羽幌町の過失割合を100%とする。(2)、羽幌町は、普通乗用車を原形に復す費用を負担する。(3)、本件について、今後事由のいかんを問わず、双方とも一切の異議の申し立て等はしない。
 3、損害賠償金は31万6,610円であります。なお、この賠償金につきましては、全額保険適用となっておりますが、本事故の起因による次年度以降の保険料の増減はございません。
 4、事故の概要でありますが、平成23年1月2日午前10時30分、羽幌町栄町101番地の町道歩道部の排雪作業中、ショベルローダーが後進時にスリップし、排土板が駐車していた車両の前部に接触し、破損させたものであります。
 平成23年2月8日付で専決処分を行っております。
 なお、本事故に関しましては、日ごろより注意指導をしている中このような事故が発生し、おわび申し上げますとともに、今後このような事故が起きぬよう事故防止の徹底を強く指導し、再発防止に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 以上をもちまして報告にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから報告第2号について質疑を行います。
 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) 歩道部ということであれば、この駐車していた場所が歩道ではないのかというふうに考えられます。歩道駐車は、これは禁止されておりますから、それで100%ならどうなのかなというような気がするのですけれども、いかがですか。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、井上顕君。

〇建設水道課長(井上 顕君) お答えいたします。
 駐車していた車はあくまでも民地の中にありまして、ちょうど丁の字になった部分で接触事故が起きています。それで、スポーツ公園側から南6条通りのほうに向かいまして歩道の排雪をしておりました。それで、後進時に民地の中にとめていた車に排土板が接触し、破損させたということで、歩道にとめていたということではございません。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。

    ◎議案第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、議案第2号 羽幌町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 政策推進課長、柳田昭一君。

〇政策推進課長(柳田昭一君) ただいま上程されました議案第2号 羽幌町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例につきまして、提案理由と内容をご説明申し上げます。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 理由でございますが、22年度に離島地区情報通信基盤整備事業により整備いたしました情報通信システムを公の施設といたしまして、適切な管理、運営を図るため条例を制定しようとするものであります。
 次のページをごらんください。羽幌町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例。
 条文につきましては、主なもののみ説明をさせていただきますので、ご了承をお願いいたします。
 第1条、趣旨は、公の施設として情報通信基盤施設を設置し、防災情報をはじめ地域に密着した各種行政情報等の提供やIP電話サービスによる住民相互のコミュニケーションを推進し、町民の豊かな暮らしと福祉の向上、安心、安全なまちづくりを進めようとするものであります。
 第2条、定義でありますが、(3)のセンター施設は第3条、名称及び位置で定めておりますが、役場内にメーンセンター、サブセンターとして天売支所及び焼尻につきましては支所が狭いため総合研修センターにそれぞれサーバーを置くこととしております。(4)の告知端末機は、両島の加入者宅並びに主なる事業所及び役場各課内に設置をいたします。(5)の子局管理装置は、役場総務課、各支所、沿海フェリー、北るもい漁業協同組合に設置いたしまして、それぞれからも単独で情報の配信を可能といたします。
 第4条、加入者の範囲は、天売、焼尻に住所を有する個人、その他町長が必要と認める個人または事業所の代表としております。
 第5条の事業内容は、各種情報の提供及び収集、加入者等の相互の通話や通信を行うことといたしております。
 第6条、事業区域、第7条、管理は、ごらんいただきまして、省略させていただきます。
 第8条、加入申し込みは、告知端末機を設置いたします加入者及び事業所から加入申込書を提出していただき、町長が承認することといたしております。
 第10条は移転、第11条は脱退、第12条は利用の休止、第13条は加入承認権の継承についてそれぞれ定めておりますが、いずれも町長に届け出ることとしております。内容につきましては、ごらんいただき、省略させていただきます。
 第14条、使用料は無料といたしております。
 第15条、加入者の負担でありますが、加入者の個人的な都合により告知端末機等の移転を行う場合、要する費用は加入者に負担していただくこととしております。移転には、住宅内部の移転や島内の違う場所などに考えられますけれども、違う場所に移転するとすれば約15万円程度の費用を要します。
 第16条は保全の義務、第17条は利用の停止や加入の取り消しについて定め、条例に違反した場合、故意に事業の妨害やネットワークの破損等があった場合は、利用の停止や加入の取り消しをすることができるものとしております。
 第18条は、立入検査のため町長が指定する職員が検査員として工事の完了確認や告知端末機等の整備点検、利用の停止、取り消し等のために敷地内に入ることを定めております。
 第19条、損害賠償、第20条、免責事項、第21条、委任は、ごらんいただき、省略させていただきます。
 附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 2項として、加入にかかわる手続等、条例施行に必要な準備は条例施行前でもできるものといたしております。
 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第2号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第2号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第2号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、議案第3号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第3号 羽幌町課設置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、組織機構の改編に伴い課の統廃合を行うため改正しようとするものであります。
 次のページをお願いいたします。改正内容のご説明の前に、この組織機構の改編につきましては平成16年の合併協議の破綻などから平成17年度で大幅な機構改革を行っておりますが、それ以降も自立プランや職員適正化計画に基づき組織のスリム化を図ってきております。また、この間も財政運営の厳しさは依然として続いておりますことに加えて、自治体事務はたび重なる制度改正への対応や事業実施に対する緻密さが求められているほか、住民ニーズも多様化しておりまして、それらに対応できる体制として大課制への移行を進め、係、課における連携を強化しようとするものであります。
 それでは、改正内容をご説明いたします。羽幌町課設置条例の一部を次のように改正する。
 第1条では、課の設置を規定しているものでありまして、現行の政策推進課を廃止することと農林水産課と商工観光課を産業課に改めるものであります。
 第2条では、課の分掌事務を規定しておりますが、ただいま申し上げましたとおり、課の統廃合によりましてそれぞれ総務課に政策推進課の分掌事務を、次のページの後段になりますが、農林水産課と商工観光課の分掌事務を産業課の分掌事務としたものであります。
 以上であります。
 附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第3号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第3号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、議案第4号 羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第4号 羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、国家公務員の取り扱いに準じ、育児を行う職員の時間外勤務の制限と非常勤職員に与える介護休暇に係る規定を新たに設けるため改正しようとするものであります。
 次のページをお願いいたします。羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
 改正内容でありますが、8条の2の次に次の1条を加えるということで、第8条の3を加えるものでありますが、この内容は3歳に満たない子を養育している職員が子供を養育しやすくするために時間外勤務の制限を請求した場合については、災害など避けることのできない場合を除きまして時間外をさせてはならないとする規定を設けるものであります。
 次に、第15条に次の1項を加える。第4項を加えるものでありますが、この内容は非常勤の職員に介護休暇を与える規定を設けるものでありまして、その日数は連続して93日、おおむね3カ月になりますが、93日の範囲内の期間とするものであります。なお、介護休暇の期間中は無給とするものであります。
 附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第4号について質疑を行います。
 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 4については、期日の93日というのが出ていますけれども、時間外勤務、3歳に満たない子の場合は制限ないのですか。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) この時間外については、制限はございません。

〇議長(橋本修司君) 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 3歳未満であれば、その間ずっとということでよろしいですか。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) はい、そのとおりでございます。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第4号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第5号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、議案第5号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第5号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業をすることができる職員の範囲の拡大等に関する規定を新たに設けるため改正しようとするものであります。
 次のページをお願いいたします。羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
 改正内容でありますが、第2条に次の1号を加える。第3号を加えるものでありますが、ここでは非常勤職員に育児休業を取得できるとするものでありますが、育児休業を取得できる要件として在職期間が1年以上であること、養育する子供が1歳に達した以後も引き続き1年以上の任用が見込まれること、勤務日数が一定以上であることを規定しております。
 次に、このページの後段から次のページとなりますが、第2条の2を第2条の3とし、第2条の次に次の1条を加える。
 第2条の2でありますが、取得できる育児休業の期間を規定しておりまして、通常の育児休業の場合は養育する子供が1歳まででありますが、条件によっては1歳2カ月または1歳6カ月まで育児休業が取得できることを定めております。
 次に、2枚目の後段となりますが、第3条に次の2号を加える。第3条に第6号、第7号を加えるものでありますが、これらは一度任用が切れても引き続き任用される場合などは再度の育児休業を取得することができるとするものでありまして、特別の事情を追加するものであります。
 次に、後ろから3行目、第19条、次のページにまたがりますが、ここでは非常勤職員が育児に係る部分休業を取得できるとするものでありまして、この部分休業は小学生に達するまで1日に2時間を限度として取得できるものであります。
 附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第5号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第5号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第5号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第6号
〇議長(橋本修司君) 日程第9、議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、特別職の非常勤のものの費用弁償について、留萌管内の旅行時における日当の額を調整する規定を廃止するため改正しようとするものであります。
 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
 改正の内容でありますが、第4条第3項を削る。この削るにつきましては、この規定の内容は、特別職の非常勤の出張時における費用弁償につきましては、職員の旅費に関する条例により支給する旅費と同じというふうに規定しております。いわゆる一般職員と同じ支給方法とすることであります。しかし、この第4条第3項で往復100キロメートル未満の旅行の日当に関しましては支給すると規定しておりますことから、現在一般職の場合については往復100キロ未満は支給されておりません。したがいまして、この特例規定を廃止いたしまして、一般職員と同様の規定にしようとするものであります。
 附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第6号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第6号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第6号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第7号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、議案第7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第7号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、国家公務員に準じ、職員の病気休暇中における給与等の支給及び時間外勤務手当の支給に係る規定を改めるため改正しようとするものであります。
 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
 改正内容でございますが、後段のほうになりますが、第11条中「、結核性疾患その他規則で定める疾病にあっては1年、その他の傷病にあっては」を削るものであります。これは、結核性疾患や悪性新生物、糖尿病、慢性の肝臓や腎臓疾患などによる病気休暇については、給料が半額になるまでの期間を1年とする特例を廃止するものであります。このことにより、連続する病気休暇の上限が90日となるものであります。この改正は、長期病気休暇者が増加傾向にありまして、職場復帰後に再度病気休暇状態となるなど再発防止の観点から長期にわたり療養が必要な職員には療養に専念できるよう休職させることが適当であるということからであります。
 次に、第12条第4項中「(勤務時間に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)」を削るものでありますが、これは昨年4月から施行されました時間外勤務手当の支給が割り増しとなります月60時間を超える時間を計算する際、これまでは日曜日に行った時間は積算されないことになっていた規定を廃止するものであります。結果として、日曜日に行った時間外勤務の実施分も60時間の積算に含まれるということに改正するものであります。これは、昨年の人事院勧告の中で日曜日行った時間外分は含まないとされていたものを今回の人事院勧告の中で日曜日の分も含むということになったものであります。
 附則、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第7号について質疑を行います。
 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) ただいまの説明の中で日曜日に出勤のものを今度60時間に含むということですが、日曜日出勤というのはまた別な手当があったと思うのです。その辺との整合性というのは、残業手当、日曜出勤手当との部分でどういうふうになっていくかということをお伺いしたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) 今のご質問なのですが、特に日曜出勤手当というのではなくて、すべて時間外勤務手当、特に何かそのときに特別全庁的に何かあればその日を出勤日とみなして休みを振りかえるということもございますが、それ以外のものについてはほとんどが時間外勤務手当で手当てしているというのが実態であります。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第7号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第7号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第8号
〇議長(橋本修司君) 日程第11、議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明を申し上げます。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、寄附金控除の対象となる学校法人の追加が1件と国民健康保険税の基礎課税限度額や後期高齢者支援金等課税限度額等を改正する地方税法の改正が平成22年3月31日に公布されましたことから関係条例を改正するものでございます。
 それでは、改正の条文の説明をさせていただきますけれども、改正の条文の一つ一つの朗読と説明は省略させていただきまして、お配りいたしております羽幌町税条例の一部改正要旨に基づきまして、その内容をご説明させていただきます。
 まず、1の寄附金控除の対象となる学校法人の追加でございます。平成20年4月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律により個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、ふるさと納税による寄附金税制とともに都道府県、市区町村が控除の対象となる寄附金を条例指定できる制度が創設されることになりました。これによりまして、平成20年6月の定例議会において学校法人等の指定を含む税条例の改正を行ったところでございます。このたび学校法人泉学園まき幼稚園から指定の申請がありましたので、条例に追加をするものでございます。現在指定されておりますのは、学校法人旭川カトリック学園羽幌藤幼稚園及び社会福祉法人羽幌町社会福祉協議会でございます。ここに追加となるものでございます。
 次に、2の国民健康保険税でございます。(1)の国民健康保険税の基礎課税限度額の引き上げでございます。平成22年3月公布されました地方税法の改正によります基礎課税額、これは医療分でございます。それと、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額と合わせた合計額では限度額合計で73万円となるものでございます。改正前の比較で8万円の増加となることから、平成22年3月10日開会の定例議会において不利益、不遡及及び激変緩和対策として4万円を引き上げております。具体的には、後期高齢者支援金等課税限度額を10万円にし、3万円引き上げ、介護給付金課税限度額を10万円にし、1万円引き上げ、基礎課税額を含めた限度額合計を69万円といたしたものでございます。しかしながら、国民所得や医療費の上昇等を勘案して適宜引き上げていかないと、課税限度額を超える世帯がふえて、結果的に中低所得者の負担が増加してしまうことから、国において毎年度見直しが行われておるものでございます。平成23年度の税制改正大綱では、基礎課税額で1万円、後期高齢者支援金等課税額で1万円、介護給付金課税限度額で2万円の引き上げが予定されてございます。限度額で77万円となる見込みでございます。当町は、平成22年度賦課分について、平成21年度税制改正による国民健康保険税の課税限度額のまま69万円に据え置いており、平成23年度の税制改正を見据えつつ基礎課税限度額を3万円引き上げ、地方税法上の限度額である50万円に改正をしようとするものでございます。
 次に、(2)の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税限度額の引き上げでございます。基礎課税限度額の引き上げでご説明申し上げました同様の理由によりまして後期高齢者支援金等課税限度額を1万円引き上げまして、12万円から13万円にするものでございます。
 附則、第1条、施行期日、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 第2条、適用区分、改正後の羽幌町税条例第152条第2項、第3項及び第159条第1項の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例による。
 以上、よろしくご決定いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第8号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第8号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第9号
〇議長(橋本修司君) 日程第12、議案第9号 天売島オロロン鳥保護基金条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) それでは、ただいま提案されました議案第9号 天売島オロロン鳥保護基金条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容についてご説明をいたします。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長、舟橋泰博。
 理由でありますが、本基金を本町で繁殖する海鳥全般の保護対策事業の必要な費用に充てるため、改正しようとするものであります。
 内容に入ります前に、その背景ないし理由について若干補足説明をさせていただきます。
 現行の天売島オロロン鳥保護基金条例は、環境省において絶滅危惧種に指定されておりますオロロン鳥の保護対策を目的として収受した寄附金を基金に積み立て、当町が行うオロロン鳥保護対策事業に活用しようとするものであります。しかしながら、近年においてはオロロン鳥以外にも国の天然記念物と指定されている天売島海鳥繁殖地で繁殖するウミネコやウミウなどの繁殖等も激減をし、本年度においては同繁殖地での繁殖数が皆無だったとの報告がされております。天売島は、海鳥の楽園として国内有数の海鳥繁殖地であるとともに貴重な観光資源でもあり、今後はオロロン鳥のみならず、羽幌町で繁殖する海鳥全般の保護対策を講じる必要性もあることから、本基金をオロロン鳥を含めた海鳥全般の保護対策へ充てるため本条例を改正しようとするものであります。
 次に、条例の内容説明をさせていただきます。お手元の議案の次ページと別にお配りしました条例の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。初めに、条例の名称でありますが、天売島オロロン鳥保護基金条例を羽幌町海鳥保護基金条例に改めております。
 次に、第1条、基金の設置目的でありますが、提案理由で説明しましたとおり、羽幌町で繁殖する海鳥の保護対策事業へ充てるための条文の改正であります。
 第4条については、条文中不要と思われる字句「羽幌町」を削除しております。
 第5条は、見出し、条文中「支消」と記載している字句を「処分」とし、あわせて条文を改正するものであります。
 最後に附則でありますが、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第9号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第9号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第10号
〇議長(橋本修司君) 日程第13、議案第10号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) ただいま上程されました議案第10号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案理由でございますが、平成21年10月から平成23年3月までの間、暫定的に引き上げられた出産育児一時金の支給額を平成23年4月から恒久化することに伴い改正をしようとするものであります。
 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例。
 羽幌町国民健康保険条例(昭和34年羽幌町条例第5号)の一部を次のように改正する。
 第5条第1項中「35万円」を「39万円」に改める。
 附則第4項を削る。
 附則、1項、この条例は、平成23年4月1日から施行する。
 2項、施行日前に出産した被保険者に係る本条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
 以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第10号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第10号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩いたします。

休憩 午前10時54分
再開 午前11時05分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第11号
〇議長(橋本修司君) 日程第14、議案第11号 指定管理者の指定についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) ただいま上程されました議案第11号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定する。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 1、公の施設の名称、羽幌町立特別養護老人ホームしあわせ荘。
 2、指定管理者となる団体の名称、羽幌町南7条3丁目1番地、社会福祉法人羽幌町社会福祉協議会会長、木村雄司。
 3、指定期間、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5年間。
 理由、羽幌町社会福祉協議会につきましては、平成18年4月から指定管理者として特別養護老人ホームの管理運営、また平成12年からの委託事業での運営実績も含み現在に至るまで経営等良好に運営を行っていること、また、改築による新施設の供用開始におきましてもユニット型及び多床室における良質なサービスの提供を図るため新たに職員の増員を行うとともに各種研修会の実施、参加を積極的に行い、さらに各種委員会等を設置するなど施設利用者に対するサービスの向上に努めていることなどから、特別養護老人ホームの今後の安定的な運営、また地域住民の雇用等を勘案し、今回の指定管理者の選定につきましては非公募とし、先般の指定管理者選定委員会において審査の上、ご決定いただいたところでございます。
 よろしくご審議の上、決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第11号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第11号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第12号
〇議長(橋本修司君) 日程第15、議案第12号 指定管理者の指定についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 社会教育課長、濱野孝君。

〇社会教育課長(濱野 孝君) 上程されました議案第12号 指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
 地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定する。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 1、公の施設の名称でございます。羽幌町総合体育館。
 2、指定管理者となる団体の名称は、羽幌町浜町1丁目1番地の17、特定非営利活動法人羽幌町体育協会理事長、本間憲一。
 指定管理期間でございます。平成23年4月1日から平成28年3月31日までの5カ年間でございます。
 これにつきましては、平成20年より3年間、体育協会のほうで指定管理をしていただいております。今回期間が終了するということで公募いたしました。1社のみの応募ということで、町の選考委員会を経まして今回体育協会に指定管理を指定したいということで議会の議決を求めるものでございます。
 よろしくご審議、ご決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第12号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第12号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第13号~議案第14号
〇議長(橋本修司君) 日程第16、議案第13号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、日程第17、議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、以上2件について関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま上程されました議案第13号及び議案第14号の2件を一括、関連がございますので、提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 まず、議案第13号 北海道市町村総合事務組合規約の変更についてにつきましてご説明申し上げます。地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。
 平成23年3月8日提出、羽幌町長。
 提案の理由でございますが、この組合は非常勤職員等に対する公務災害補償の事務を行っている組合でありまして、組織いたしております組合の構成団体に新たに加入団体がありましたことから、組合規約を変更するため地方自治法第286条第1項の規定により協議を求められましたので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 北海道市町村総合事務組合規約の一部を次のように変更する。
 まず、この規約の変更要因は、道立紋別病院の経営を紋別市を含む5市町村で行うため一部事務組合であります広域紋別病院企業団を設立したため、この企業団が北海道市町村総合事務組合に加入することになったことによる規約の変更であります。
 別表第1中、「オホーツク総合振興局(23)」を「オホーツク総合振興局(24)」に改め、「網走地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加える。
 別表第2第9項中「北見地区消防組合」の次に「、広域紋別病院企業団」を加える。
 前段の別表第1は、組合を組織する地方公共団体を規定しておりますことと別表第2につきましては組合の共同処理する事務を規定しているものであります。
 附則、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
 続きまして、議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更についてにつきましてご説明申し上げます。地方自治法第286条第1項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合の規約を次のとおり変更する。
 提案の理由でございますが、この組合は町村議会議員に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理している組合でありまして、この組合を組織いたしております構成団体に新たに加入団体がありましたことから組合規約を変更するため地方自治法第286条第1項の規定により協議を求められましたので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。先ほど議案第13号でご説明いたしましたとおり、この組合に新たに広域紋別病院企業団を加入することになったためであります。
 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のように変更する。
 別表第1に「広域紋別病院企業団」を加える。
 附則、この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。
 以上、議案第13号及び議案第14号を一括してご説明いたしました。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第13号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第13号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第14号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第15号~議案第20号
〇議長(橋本修司君) 日程第18、議案第15号 平成22年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)、日程第19、議案第16号 平成22年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第20、議案第17号 平成22年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)、日程第21、議案第18号 平成22年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、日程第22、議案第19号 平成22年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第23、議案第20号 平成22年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、以上6件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で既定の予算総額に歳入歳出1億1,513万5,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ57億928万9,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、各事業等の完了や執行減による減額補正が主なものであります。
 歳出補正の主な増減理由を申し上げます。2款総務費で財産管理費、財政調整基金積立金5,556万1,000円の増額は、前年度繰越金及び決算見通しの状況により積み立てるものでございます。自治振興費、離島航路欠損補助金950万円の減額は、前年度の事業確定に伴う減額でございます。
 次に、3款民生費で社会福祉費、障がい福祉サービス扶助費1,835万9,000円の増額は、平成22年4月から低所得者の利用者負担が無料となったことに伴い公費負担が増額となるものでございます。介護福祉費、扶助費の老人福祉施設措置費927万2,000円の減額は、養護老人ホーム入所者見込み数の減によるものでございます。児童措置費、扶助費の子ども手当3,965万円減額は、当初予算算定時においては制度が確定しておらず、対象者を最大限に見込んでいたためでございます。
 次に、4款衛生費でじんかい処理費、羽幌町外2町村衛生施設組合負担金2,639万2,000円の減額は、前年度繰越金の精算等が主なものでございます。
 次に、8款土木費で道路維持費、除雪委託料747万円の増額は、例年にない大雪に見舞われたことによる機械等の稼働状況等から排雪部分に係る経費につきまして増額いたすものでございます。港湾建設費、国直轄港湾整備事業負担金3,709万円の減額は、管理者負担金の確定によるものでございます。都市計画管理費、下水道事業特別会計繰出金1,359万5,000円の減額は、執行残によるものでございます。
 次に、9款消防費で北留萌消防組合負担金1,031万4,000円の減額は、前年度繰越金の精算等に伴うものでございます。
 次に、11款災害復旧費で公共土木施設災害復旧費2,120万円の増額は、7月の豪雨による町道大沢高台連絡線及び二股沢川について災害認定を受けたことに伴うものであり、既定予算に不足が生ずるため補正をいたすものでございます。なお、事業につきましては、繰越明許費により平成23年度に繰り越して実施するものでございます。
 以上で歳出を終わり、次に歳入の主なものについて申し上げます。普通地方交付税1,678万1,000円の減額は、額確定によるものでございます。
 次に、国庫支出金2,032万3,000円の増額は、障がい者自立支援給付費負担金950万5,000円の増額、子ども手当負担金622万3,000円の増額、公共土木及び農業用施設災害負担金300万円の減額及び地域住宅交付金388万9,000円の増額が主なものでございます。
 次に、道支出金で総額2,773万9,000円の減額は、子ども手当道負担金2,418万円の減額が主なものでございます。
 次に、繰越金で5,438万4,000円の増額は、前年度繰越金でございます。
 次に、町債で1億5,510万円の減額は、臨時財政対策債1億4,400万円の減額、基幹水利施設ストックマネジメント事業債2,700万円の減額、国直轄港湾整備事業債3,710万円の減額及び医師確保対策事業債3,200万円の増額等が主なものでございまして、事業の決定等最終見込みに伴います補正でございます。なお、臨時財政対策債が1億4,400万円と大幅に減額となっておりますのは、地方財政計画における全国市町村ベースの伸び率は60.9%と大幅な伸び率を示しておりましたことから、当町におきましても応分の伸び率で計上いたしておりましたが、決定額を見ますと前年度対比1億円ほど減額で決定されたことに伴います減額及び決算状況等を見通し、減額いたしたものでございます。
 以上で一般会計を終わりまして、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から3,691万6,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ11億8,500万4,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、歳出で1款総務費、一般管理費、給料、職員手当及び共済費303万9,000円の減額は、職員の会計間の異動による給与差及び人事院勧告に伴うものでございます。
 次に、2款保険給付費、一般被保険者療養給付費負担金2,000万円の減額は、療養給付費の施行見込みに伴うものでございます。
 次に、6款介護納付金、介護給付金398万8,000円の減額は、納付金額の確定に伴うものでございます。
 次に、7款共同事業拠出金、高額医療費共同事業交付金戻入分434万6,000円の減額は、拠出金の確定に伴うものでございます。保険財政共同安定化事業拠出金425万6,000円の減額は、拠出金の確定に伴うものでございます。
 歳入では、国庫支出金療養給付費等負担金4,722万8,000円の増額、普通調整交付金及び特別調整交付金で799万2,000円の減額、共同事業交付金、高額医療費共同事業交付金3,078万3,000円の増額、同じく保険財政共同安定化事業交付金1,393万5,000円の増額及び繰入金、国民健康保険給付費等支払準備基金1億2,078万9,000円の減額が主なものであります。
 次に、老人保健医療特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に310万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ470万円とするものであります。
 補正をいたします内容は、歳出で1款医療諸費、一般管理費、一般会計繰出金返還金330万6,000円の増額及び歳入では繰越金、前年度繰越金409万3,000円の増額が主なものであり、本会計は22年度をもって廃止となるものでございます。
 次に、介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に546万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12億3,584万5,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、保険事業勘定の歳出で1款総務費、一般管理費、給料、職員手当、共済費872万2,000円の減額は、職員の会計間の異動による給与差及び人事院勧告に伴うものでございます。
 次に、2款保険給付費、介護サービス等給付費1,776万9,000円の増額は、給付費の増加に伴うものでございます。
 歳入では、保険事業勘定で介護給付費道負担金363万9,000円の増額、前年度繰越金990万8,000円の増額及び一般会計繰入金381万8,000円の減額が主なものでございます。
 介護サービス事業勘定につきましては、説明を省略させていただきます。
 次に、下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から1,785万2,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,844万8,000円とするものであります。
 歳出で1款総務費、一般管理費、水洗便所改造等補助金223万円の減額は、申し込み件数の減及び2款事業費、下水道建設費、工事請負費953万2,000円の減額は、入札執行残であり、これらが主なものでございます。
 歳入では、下水道使用料600万円の増額、下水道事業債1,040万円の減額及び一般会計からの繰入金1,359万5,000円の減額が主なものでございます。
 次に、簡易水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から112万3,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出5,099万7,000円とするものであります。
 歳出で1款簡易水道費、水道維持費、水道施設整備工事請負費112万3,000円の減額は、入札執行残でございます。
 歳入では、一般会計繰入金112万3,000円を減額いたすものでございます。
 以上、今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 続きまして、私から内容をご説明申し上げます。
 議案第15号 平成22年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)でございます。24ページの歳出からご説明をいたします。24ページ、2款総務費、一般管理費、通信運搬費180万円の減額は、郵便料等の執行残でございます。下段のごみ収集運搬等業務委託料100万円の減額は、電算機器廃棄委託料の執行残でございます。その下段、負担金補助及び交付金、総体で128万6,000円の減額は、予定事業の完了等によるものでございます。
 次、25ページをお願いいたします。財産管理費、旧職員住宅解体業務委託料256万7,000円の減額は、旧栄町職員住宅の解体及び設計業務に係る入札執行残でございます。
 一番下段の企画費、まちづくり応援基金積立金266万円の増額は、22年度中に受けました寄附金を積み立てるものでございます。現在までの積み立て額は346万5,000円ほどとなっております。
 27ページをお願いいたします。3款民生費、介護福祉費、介護従事者人材育成事業委託料341万7,000円の減額は、緊急雇用創出事業として実施いたしているもので、介護施設で働きながら実践的な介護技術の習得及び資格を取得させることを目的として事業を民間事業者に委託をし、実施をいたしておりますが、当初5名の雇用を予定いたしておりましたけれども、応募が少なく、段階的な雇用となったことに伴います減額でございます。その1つ飛んで下段の介護保険事業特別会計繰出金618万8,000円の減額は、介護サービス給付費等の減によるものでございます。
 一番下段の後期高齢者医療費、療養給付費負担金458万2,000円の減額は、負担額確定に伴うものでございます。
 29ページをお願いいたします。4款衛生費、健康センター運営費、がん検診委託料259万円及び新型インフルエンザワクチン接種扶助費373万2,000円の減額は、受診実績及び見込みによるものでございます。
 30ページをお願いいたします。環境衛生費、合併処理浄化槽設置事業補助金337万7,000円の減額は、整備実施基数の減によるものでございます。
 31ページをお願いいたします。6款農林水産業費、畜産業費、めん羊牧場乾草舎整備設計委託料172万1,000円及び工事請負費42万円の減は、入札執行残でございます。
 32ページをお願いいたします。農地費、基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金540万円の減額は、道営事業の入札に伴う負担減でございます。
 下段の地籍調査費、地籍調査委託料203万円の減額は、入札執行残でございます。
 37ページをお願いいたします。8款土木費、住宅管理費、一番下段でございますが、町営住宅等整備基金積立金306万2,000円の増額は、単独住宅使用料及び共益費等の収入増に伴うものでございます。
 次のページ、38ページの公営住宅建設工事請負費681万2,000円の減額は、入札執行残でございます。
 以上で歳出を終わります。
 次に、5ページをお願いいたします。5ページ上段の第2表、繰越明許費でございますが、2月2日開催の臨時議会で議決をいただきましたきめ細かな交付金及び光をそそぐ交付金事業に係るものと、先ほど町長からご説明を申し上げました公共土木施設災害に係るものでございます。
 その下段は、3表、債務負担行為の補正でございます。内容の説明は省略をさせていただきます。
 次に、6ページ、第4表、地方債の補正でございます。内容は省略をさせていただきます。
 以上が一般会計の補正の内容でございます。
 国民健康保険事業特別会計など各特別会計の補正の内容につきましては、町長からの提案内容をもって私からの説明は省略をさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第15号 平成22年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 8款土木費の除雪費、除雪委託費について747万円増額ということで、原野線と市街地区とありますが、その内容についてご説明をいただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、井上顕君。

〇建設水道課長(井上 顕君) お答えいたします。
 現在羽幌町の除排雪業務につきましては、市街地区及び原野地区、そして離島地区に分けて委託しております。路線につきましては全部で、融雪剤散布を含めまして18路線となっております。

〇議長(橋本修司君) 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 距離数ではなくて補正の内容、金額について。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、井上顕君。

〇建設水道課長(井上 顕君) お答えいたします。
 今回の補正額747万円は、市街地区に係ります排雪業務の部分の補正でございます。

〇議長(橋本修司君) 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 町長の先ほどの説明では、機械等、雪が多かったということで稼働時間ということでございましたけれども、市街地区だけでなくて原野地区においてもそういうことがあったと思いますが、その辺はどうなのでしょう。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、井上顕君。

〇建設水道課長(井上 顕君) 私のほうから、それでは今回の補正に至る経過につきまして説明させてもらいたいと思います。
 先ほど町長の説明にもありましたとおり、今冬の異常な降雪ということがまず念頭にございます。それで、除排雪業務につきましては、まず設計時間を私どもで設定しまして、それに伴う稼働時間ということで対比をいたしております。それで、今年度、12月、1月の稼働実績時間が昨年同時期と比較しましたところ、除雪に関しましては、これは原野を含んでおりますけれども、平均で1.31倍、それと排雪の部分では2.88倍となっております。ただし、離島の稼働時間については減少しているという傾向でございます。それで、今先ほど申し上げました稼働時間が増加している要因でございますけれども、まず気象データということで降雪量が12月には260センチ、これは過去10年間の平均173センチを大幅に超えまして260センチとなっている。それから、1月につきましても208センチ、これは過去10年間平均で168センチとなっております。それと、1日当たり降雪量もご存じのとおり12月25日では81センチという観測史上最高値を記録しております。また、12月27日には37センチ、そして1月6日には35センチという記録でございます。それと、積雪深、積雪の深さなのですけれども、12月におきましては122センチ、これは過去10年間の平均59センチを大幅に上回っております。それと、1月につきましても124センチ、これも過去10年間平均で81センチを大幅に上回っているというような形で、今冬は過去10年間におきましても降雪量、積雪深とも平均を大きく上回り、最大値となっていると。それと、今言いましたとおり12月の降雪量も1日当たり降雪量としては観測史上最高値という記録もございます。それに伴いまして、先ほど冒頭申し上げましたとおり、稼働時間を実績と比較しましたところ、除雪に関しまして1.31倍、それと排雪は2.88倍、この数字を見ましたところ原則的にはこの除排雪業務は定額契約という形でご存じのとおりしておりますので、通常の年でありますとこういったような設計変更ということには至らないのですけれども、こういった異常な気象条件がありましたことから、当然除雪、排雪を含めまして内部検討いたしておりました。それで、今言いましたとおり、倍率を計算しましたところ、除雪に比べまして排雪が著しく伸びているといいますか、非常に大きく上回っていると。そういうこともございまして、これは本来的には過去の経過からも契約額の変更は行わないのですけれども、繰り返しになりますけれども、今冬の異常というより、そういう降雪を考慮した結果、異常な伸びをしている排雪のみを今回の補正で計上させていただくということが妥当と判断したためにこういう経過になったということでございます。
 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) 町長にお伺いします。
 今言われたような理由で定額ということでたしか4年前ですか、そして昨年は暫定的という形で今までの業者に出したというわけでございますけれども、そこで原野線もやっぱり雪が多かったと思うのですけれども、排雪が多いという理由で市街地だけにこういう手当てをするという決定に至ったご意見をいただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 今回の本当に異常とも言えるこの大雪の中で業者さん方の朝から遅くまでの苦労の姿を見てまいりました。今担当課長のほうから言われたとおり、庁内で集まりを持ちながらどう対応するのだということでお話をした中で今お話があったとおり、過去のいわゆる実績データをもとにしながらその状況というものを把握して、排雪部分についての数字を積み上げていった中でこの数字が出てまいりました。ただ、現実にはそういう実績をもとにした数字ということでありますので、まだいわゆるこれで終わりということにはなっていません。これから出てくる実績というものもありますので、その部分についても基本的には排雪量、また車だとかいろんなものに経費がかかっているということもありますので、それらのもとにこれから出てくる実績のもとにまた再度あるということもあり得るということであります。

〇議長(橋本修司君) 町長、朝日、農村地区。
(「原野」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 原野地区について。

〇町長(舟橋泰博君) 考え方としては、全路線同じ考え方で話し合いを進めた結果であります。

〇議長(橋本修司君) 7番、駒井久晃君。

〇7番(駒井久晃君) この件につきましては、高台路線が昨年でしたか、会社が倒産によって入札を行ったという経緯がございまして、過去の状況と違いまして、今大変業者が期待している事業でございます。
(何事か呼ぶ者あり)

〇7番(駒井久晃君) 何かご意見ありますか。

〇議長(橋本修司君) 続けて。

〇7番(駒井久晃君) その中でこういう形で出されたわけで、それで先ほど課長からも説明ありましたけれども、定額という方法でやったわけでございます。そうすると、あぶれたという言い方はおかしいかもしれませんが、そういう業者の気持ちも考え合わせると大変難しい補正でないかなと、私はそんな気がするものですから質問しているわけです。やはり行政においては公正、公平という観点からすると、仕事の出し方にもちょっと問題があったのかなという気もしないでもないです。ただ、私は雪が多かったのも知っていますし、地元の業者の育成ということは大事なことですから、出さないで会社がどうなってもいいのだと、そんなつもりはございません。ただ、関係する業者が大変期待している事業だということを考えていただいて、もっと公正、公平と言われるような仕事の出し方と、また補正についてもそういうことを理解されるように仕事の出し方といいますか、継続の仕方を考えていただきたいと思います。
 重複しますけれども、3年前にもやはりそういった考えのもとに3年間は見直さないのだと。雪が少なければもうけてちょうだいと、雪が多かったらもうけたときのを出して勘弁してくださいと。それで、1年ごと3年の平均を出して見直していくからということで議会にかかったわけで、議会もそういうことで承認したわけでございます。こんな大きな降雪についてはだれも予想しなかったことですから、私も仕方ない面はあると思います。ただ、そういう気象条件になったときにこそ、町民、また業者から言われないように、形の整った方法で仕事を出していただきたいと思います。
 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) 9番、大山新太郎君。

〇9番(大山新太郎君) 今の関連と言えばちょっとあれですけれども、今年の降雪に関しては業者も大変苦しい思いというか、厳しい仕事だったのではないかというふうに思っております。特に道路の除雪については非常におくれたり、いろいろな問題が、苦情が相当あったろうというふうに思っております。それで、来年度から組合制度に移行するというお話を聞いております。そのことについては、業者の選定について、また町の、今市街地は1社ですけれども、その辺の考えをもうちょっと改めて、ちょうど業者も今この時代非常に厳しい時代であるから、やはり川北は川北地区とかそういう分散するような考えが出てこないのかなというふうに常に思っておりますけれども、そういう考えはどうですか。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、井上顕君。

〇建設水道課長(井上 顕君) お答えいたします。
 すでにご承知のとおり、今企業組合の設立に向けて準備を行っております。それで、企業組合につきましては夏冬一貫した道路維持業務と維持管理業務ということで現在想定しておりますけれども、除雪に関しましては今路線がかなり分かれております。それで、中にはちょうど不効率な部分もございまして、町としましてはできれば路線の再編をしていただきたいというふうに考えております。それで、今回のこの組合の設立に至りまして、恐らく予定では春でなくて秋以降に契約となると思いますけれども、その時点で当然路線の集約をお願いしまして、今冬のこういった非常時には組合の中で一丸となって除排雪を行っていただくというようなまた要望もつけ加えたいと思っています。そういうこともありますので、その辺今後の組合に期待はしていますが、いずれにしましても今回異常な雪ということで非常に排雪の部分、今補正も出しましたけれども、非常に要因はたくさんあると思います。運搬用ダンプの減少だとか、あるいは一度に降雪あったものですから、非常に追いつかない状況、そしてまた追い打ちかけるように雪が降ってしまったと。いろんな自然要因もございますけれども、いずれにしましてもこういった非常時にはそのような対応がきちっとできるような路線の再編を目指した組合への委託を今考えておりますので、その辺よろしくご理解いただきたいと思います。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 大山議員、組合に関しては予算のほうでやっていただきたいと思います。補正に絡むことで、よろしいですか。

〇9番(大山新太郎君) 了解。

〇議長(橋本修司君) 8番、船本秀雄君。

〇8番(船本秀雄君) 私は、この補正については賛成であります。ただ、皆さん、今ほかの議員さんもおっしゃっておりますように、説明が排雪だけというご説明だったものですから、今年の降雪は本当に我々もわからないような初めての経験でありましたから、当然降雪量なり積雪量ですか、1.3だとか2.8だとかと説明ありましたけれども、当然これだけ出ているのですから、業者にある程度は見てやるというのはだれも反対はしないと思うのです。ただ、排雪だけでなく、農家のほうの除雪関係もある程度見てやったらどうなのだろうという質問ではないかなと思うのです。私もその分については詳しくは内容はわかりませんから質問できませんけれども、やはり排雪だけでなく、公平に除雪のほうも見てやってはどうかなと私は思うのですが、いかがですか。

〇議長(橋本修司君) 副町長、本間幸広君。

〇副町長(本間幸広君) 先ほどの建設課長の補足も含めながら、ちょっと私のほうからまず整理をして皆さんにお話し申し上げたいと思います。
 結論的に排雪への補正対応ということでありますが、まずここで除雪と排雪の作業の内容について前段当方も整理させていただいております。建設課長申し上げた、総論的には大雪という感覚で皆さん思っていらっしゃいます。知ってのとおり、除雪というのは降ったものに対して、基準ございますけれども、日々稼働するのが除雪でございまして、排雪というのはその降ったものが堆積されたものによってそれを捨てるという作業でございます。これは、皆さんご承知のことかと思います。それで、この時点の補正のとらえた時点は1月末をもって、12月、1月の状況、それから当時でいうと2月、3月の降雪状況にもよって今の言う稼働が多かったのか少なかったのか、そういう判断をしようというふうにまず考えておりました。それで、結果として除雪についてはそれ以後の2月、3月の話ですね、それも含めた、実は今までもシーズン契約ということで定額という言葉で使っております。それで、多い年、少ない年もありましたでしょうから、それでうちらのほうで設計した以内であれば、多少上がり下がりもありますけれども、その年契約でやっていただこうと。それ自体が非常に異常な推移を示すとすると、また考え方は変わりますが、当時でいうと1.23倍程度。ところが、一方排雪のほうにつきましては、皆さんご承知のとおり町なかをパニック状態になるような、我々としては雪害というような位置づけをさせていただきまして、通常の容量を超えて、設計額を超えた約3倍近くの作業量ということで、特に庸車ダンプ、それらに係る費用が大きな要因でございますが、それらについてはまずその時点で大きな要因であろうということで、それも今後の推移も、2、3月も推計しながら、金額については今回747万円というふうに算定はしておりますが、これがそのとおりなるというものでございませんので、あくまでも推計値で今言ったことから、特に排雪については暮れから正月、それから降っていなくても市街、郊外まで日々作業をしたということも含めて、これはもう設計変更に値するというような内容からそのように判断をさせていただきましたので、ご理解をいただきたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) 駒井議員の質問に関連するところがあるのですが、逆のことを考えてみました。これは、確かに定額契約をするので、その定額契約するときの金額の出し方というのは、たしか私の論議の過程の中では過去3年間のデータに基づいて、それを基礎として定額を決めていくというふうに記憶しておりました。今年のようにこうした大変な豪雪というのは、もちろん予想できません。しかし、逆があった場合、例えば全く降雪が少なくて一冬済んだと。そして、稼働も非常に少なかったというときに、それは業者のほうのもうけになるということになるだろうと思います。だから、もしこうして雪が降り、そして多額の700万からの補正をするということが必要だとすれば、逆にもし契約期間の中で非常に少ない降雪だったときは、それは減額契約をすることが考えられるのですか、そういうことはないということですか。

〇議長(橋本修司君) 副町長、本間幸広君。

〇副町長(本間幸広君) お答えいたします。
 その辺の考え方については、いろんな考え方もありましょうが、当羽幌町においての現在複数年、ある程度実績を勘案したことを想定した今の委託契約方式でございますので、極端になかったら、では精算戻しかということになりますと、それまた全く除雪作業直接だけでなくて、あるいは人を雇うだとか重機を借り上げるだとかということも含めて準備費用もかかり、ある程度の費用はかかりますので、それを稼働時間計算で算定して設計額をつくっているということでございます。しかし、いろんな算定方式、昔は……昔といいますと十数年以上前については稼働方式というのも採用はしておりました。そんなことでありますが、その辺を平年度化ということで3カ年平均をとりながら、それで契約というようなことでさせていただいております。ただ、ちょっと話が以後の今後の話にご質問もあったようですが、それらの算定方式につきましてはまた新たな角度で、そういう課題、問題も含めて検討したいというふうに思ってはおります。
 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) 答弁されている今後の予想的なものはわかるのですけれども、具体的にそういうことはあるのですかないのですか。例えば指定管理者の場合も同じなのです。だから、もし大きな損得があったときに減額もあり、あるいは補正もありということが可能になるのか、あるいはそういうことを含めた契約になっているのか。焼尻綿羊の場合は、協定の中でそういうことは特殊なことがあったときとうたっていますから、そうするといろんなそういうような指定業者の中にそういうプラス・マイナスの要因も含めたときに減額あるいは増加というものができるのだということになっているのかどうかと、そういうような逆の考えが浮かんできたということなのであります。

〇議長(橋本修司君) 副町長、本間幸広君。

〇副町長(本間幸広君) お答えいたします。
 今の伊藤議員のご質問の中には要件が2つ入ってございますので、まず委託契約の実績云々の話で申し上げさせていただきますと、先ほど申し上げました条項の中には通常の容量に基づいてそのシーズン稼働したら幾ら幾らお支払いしますと、そうなってございます。さらに、今回の排雪の分もそうです。同じ契約内容でございますが、特殊事情が発生した場合については双方協議して、あるいは設計変更要因になる条件であればそれにするということに。条項上は、あくまでも特殊事情。例えば例を挙げますと、工事契約なんかも同じなのですが、設計して入札して契約となりますが、例えば極端な資材高騰、燃料の値上げ、その他等で経済情勢が大きく変わっただとかという、そういういわゆる特殊事情要因のときに発動するもので、通常の今一般的な軽度な増減の部分については減であってもどうであっても、その請け負った額で契約を遂行させていただくということが1点。
 それと、先ほどここで委託業務と指定管理業務の要件が違うものですから、私2つあると申し上げたので、例えば綿羊事業のような収入を持ちながら、かつその事業全体に当方が試算した中に、やはり負担金を払わなければ業務できない、そういう部分の対価も同じでございます。そんな内容でやっているのが指定管理業務に伴う負担金という内容の性質のもの。それから、今回のような、あるいは請負でその一業務をやっていただくというのが委託業務の契約、そういう内容でございますので、整理していただければと思います。
 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) そういう両面の心配があるので、その辺を十分考えていただいて、そして今後やはり受けた以上は受けた期間の中で努力するという、そういう企業努力も必要であるし、そしてどうしてもやむを得ないという場合もこれは当然あり得るわけですから、それは契約協定書の中でどこかで示されていると思います。ただ、大幅に赤字が出たから補てんしてもらいます、大幅に黒字が出たから、これは蓄えておきますというような甘い考えでこれから委託業者が考えていくようなことはないだろうと思いますけれども、その辺も十分考慮しながら配慮する、あるいは契約をするということでよろしくお願いします。

〇議長(橋本修司君) 副町長、本間幸広君。

〇副町長(本間幸広君) 大枠の話の中ではそのような、単に赤字が出た、あるいはということで当方がそれに補正するしないも含めてという考えでございませんで、今後そのようなことを参酌しながら執行に当たらせていただきたいと、そのように思っております。
 ただ1つ、今回の排雪の件だけ、相手業者から請求があったという段ではございませんで、当方のほうでもちろん例の暮れと1月の件については先ほども申し上げたとおり、町なかの災害があっても、日常生活にあっても、これは通常の容量では済まないということで、うちのほうから特別な指示もお願いをして休みも深夜も問わず指示をしてやっていただいたという背景もございます。
(何事か呼ぶ者あり)

〇副町長(本間幸広君) それでは、先ほど伊藤議員のご発言のとおり、今後の執行についても十分配慮して進めたいと思っております。
 以上でございます。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午後0時01分
再開 午後1時00分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) 先ほどの続きなのです。1点だけ確認だったのですけれども、話の中で過去3年間の降雪量を見て契約の際に参考にしたという話だったのですが、今回みたいなどんと降ったときに、これもこの次の次年度の過去3年間の中にこの数値というのは入っていくということ。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、井上顕君。

〇建設水道課長(井上 顕君) お答えいたします。
 先ほど来過去3年間という話出ていましたが、1つ訂正させていただきたいのですけれども、この今の市街地区に関しましては過去5年間の実績をもとに平成19年度から3カ年にわたりまして委託をしておりまして、それで3カ年継続で委託させてもらいまして、そして今年度につきましては暫定的に組合への移行の前年ということで随意契約という形で1年間契約させてもらっています。それで、今回こういう部分は通常これから、来年の委託に関しまして特別な要因の年ということで、これを入れるかどうかというのはまた今後ちょっと検討させてもらいまして詰めたいと思っていますので、お願いいたします。

〇議長(橋本修司君) 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) 一般会計の16ページ、説明を聞き逃したのかもしれませんけれども、新型インフルエンザワクチン接種事業負担金として減額されておりますけれども、相当高い予算に対して高い比率で減額されているので、これはどういうことなのかちょっと説明をお願いします。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) 当初見込みがかなり、対象人数をほとんど見ていたのですけれども、実際の接種者がかなり少なかったために減額が起きたということなのです。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) 続き17ページ、別件です。17ページの児童福祉のことについてですが、児童環境づくり基盤整備事業補助として予算を持ったが、全額減額ということで、これはどういう、何を、どんな事業をしようとしてやめられたのか、ちょっと。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午後1時02分
再開 午後1時03分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) 子育て支援事業の補助金が道のほうから国のほうに振りかわったことによる財源の調整でございます。

〇議長(橋本修司君) 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) その予算時期にすりかわったというのはわかる。何をしようと考えられている。

〇議長(橋本修司君) 福祉課長、鈴木典生君。

〇福祉課長(鈴木典生君) 次世代育成支援対策交付金でございます。事業です。
(何事か呼ぶ者あり)

〇福祉課長(鈴木典生君) 中身は、子育て支援センター事業の運営でございます。

〇議長(橋本修司君) 11番、室田憲作君。

〇11番(室田憲作君) 次に移ります。
 26ページ、ここで離島航路欠損補助金ということで2,699万6,000円の予算に対して950万の減額ということ、大きな減額になっているのですが、その理由は何。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、藤岡典行君。

〇町民課長(藤岡典行君) お答えします。
 これは、離島の航路の収支率が改善したということではなくて、国のいわば補助率が上がったことによって道町の協調補助の部分が大きく減額をされた、そのことによる減額補正ということであります。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第15号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第16号 平成22年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第16号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第17号 平成22年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第17号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号 平成22年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第18号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号 平成22年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第19号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第20号 平成22年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第20号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第21号~議案第27号
〇議長(橋本修司君) 日程第24、議案第21号 平成23年度羽幌町一般会計予算、日程第25、議案第22号 平成23年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算、日程第26、議案第23号 平成23年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第27、議案第24号 平成23年度羽幌町介護保険事業特別会計予算、日程第28、議案第25号 平成23年度羽幌町下水道事業特別会計予算、日程第29、議案第26号 平成23年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算、日程第30、議案第27号 平成23年度羽幌町水道事業会計予算、以上7件を一括議題とします。
 これから各会計予算について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成23年度各会計予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 日本の直近の経済情勢は、景気は足踏み状態にあり、失業等が高水準にあるなど国民生活に密接に関連する雇用情勢も非常に厳しい状況にあります。また、デフレが続いており、円高、世界経済の動向など景気の下押しリスクの要因もあり、景気回復のさらなる長期化など、非常に懸念されているところでございます。
 国の平成23年度予算は、昨年12月24日に政府案が閣議決定され、本年1月24日国会に提出されたものであります。その予算編成に当たり、これまで先送りされてきた重点施策課題に着手し、解決していくため、経済成長、財政健全化、社会保障改革を一体的に実現し、元気な日本を復活させるための礎を築く必要があるとして、1つ、成長と雇用の実現、デフレ脱却への道筋、2つ、国民生活を第一に、3つ、確固たる戦略に基づく予算編成を理念として、新成長戦略を着実に推進すると同時に、財政運営戦略に定めた財政規律のもとに成長と雇用拡大を実現することを基本方針としております。
 地方財政ベースでは、歳入歳出規模は82兆5,200億円で、前年度対比3,932億円、0.5%の増加となっております。また、公債費を除く地方一般歳出で見た場合は66兆8,400億円で、前年度対比5,111億円、0.8%の増加となっております。歳入の地方交付税は17兆3,734億円で、前年度対比4,799億円、2.8%の増加となっております。また、地方交付税の振りかえ措置としての臨時財政対策債は6兆1,593億円で、前年度対比1兆5,476億円、20.1%の大幅な減少となっており、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税の総額は23兆5,327億円で、前年度対比1兆677億円、4.3%の減少となっております。また、地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税、臨時財政対策債及び地方譲与税の一般財源総額は59兆4,990億円となり、前年度対比887億円、0.1%の小幅な増加となっており、羽幌町の平成23年度予算への影響の主な点について申し上げますと、地方交付税につきましては、先ほど申し上げましたとおり、昨年に引き続き地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、前年度対比2.8%の増加となっておりますが、臨時財政対策債においては前年度対比20.1%の大幅な減少となっております。これらの平成22年度の決定の状況などから、交付税及び臨時財政対策債については減額を見込み予算編成をいたしたところでございます。さらに、経常収支比率が上昇傾向にあることから、財政の硬直化を招かないよう長期的視野に立った健全財政の維持、改善に努めてまいります。このような状況のもと、予算編成に当たりましては自立プラン、自立と共生のまちづくり計画等に沿って行財政全般の再点検と行政内の事務事業の見直しと効率化を追求し、民間活力の導入や経常経費の削減目標を掲げ、一層の歳出削減に努めましたことと、地方公共団体の財政の健全化に関する法律で示す健全化判断比率の指数等の将来的な展望も見据え予算編成を行ったものであります。
 なお、2月2日開催の臨時会で議決をいただきました平成23年度へ繰り越しし実施いたします国のデフレ対応の緊急経済対策として実施する地域活性化交付金、きめ細かな交付金及び住民に光をそそぐ交付金事業とも一体性を持たせた予算編成を行っておりますので、特段のご理解を賜りたいと存じます。
 平成23年度予算編成の基本的な方針について申し上げます。歳入については、町税を初め各収入は的確な情報収集に努め、確実な収入確保を図ること。また、後年度への財政負担を伴う町債の借り入れは、極力抑制することなどを念頭に置いたこと。歳出については、1つ目は、経常的経費は平成22年度予算額を上限とする枠配分方式の継続をしつつ、各課の配分総額の2%削減目標を達成したこと。2つ目には、投資的事業については現在継続されている事業及び福祉、生活、教育環境などに密接にかかわりのある事業を優先的に予算措置したこと。3つ目には、町の活性化に向け、地域経済の底上げに期待しつつ、産業団体が実施する事業に対して応分な予算措置に努めたことなどであります。
 これらの点を考慮しながら編成いたしました各会計予算の概要を申し上げます。予算の総額は、一般会計55億7,000万円と5つの特別会計を合わせ83億400万円となるもので、前年度対比4億6,170万円、5.3%の減少となっております。
 それでは、一般会計から順次内容をご説明申し上げます。一般会計予算の総額は、ただいま申し上げましたとおり55億7,000万円であります。経常費では総額42億5,977万4,000円、前年度対比4,062万9,000円、1.0%の増加、臨時費では総額13億1,022万6,000円、前年度対比1億62万9,000円、7.1%の減少となっており、合計では6,000万円、1.1%の減少となったものであります。
 事業の主な内容を申し上げますと、経常費では、まず減ったものでは給料、職員手当及び共済費で5,561万8,000円及び公債費、償還金で5,175万9,000円が主なものでございます。ふえたものでは、扶助費、子ども手当給付事業1億1,170万8,000円、昨年度は臨時費で計上いたしていたものでございます。
 次に、臨時費では、まず新規事業として事務改善システム維持管理費6,209万2,000円、戸籍電算システム導入事業2,731万1,000円、衛生施設組合負担金、広域火葬場施設整備事業4,703万2,000円、道路維持管理業務委託1,503万2,000円、羽幌港旅客上屋建設調査設計業務1,504万2,000円、北留萌消防組合負担金、高規格救急自動車更新1,637万3,000円及び羽幌小学校改築調査業務200万円など。継続事業として、離島航路欠損補助2,303万7,000円、医師確保対策事業4,100万円、中山間地域等直接支払交付金事業8,485万7,000円、中小企業振興融資資金貸付金3,500万円、国直轄港湾整備事業負担金1億5,000万円、公営住宅建設事業2棟4戸6,180万8,000円及び住宅改修促進助成事業500万円など。その他として、管内町村電算共同化事業負担金744万9,000円、福祉施設運営適正化資金貸付金2,500万円、焼尻めん羊牧場指定管理事業200万円及び総合体育館指定管理事業2,349万3,000円などであります。
 なお、焼尻めん羊牧場指定管理事業につきましては、当初計画と比較すると諸事情から相当厳しい経営状況にございます。改めてその内容をご説明させていただき、今後の対応等につきましてご相談申し上げることといたしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 以上で歳出を終わらせていただき、次に歳入の主なものにつきまして科目ごとにご説明申し上げます。まず、町税でありますが、総額7億692万1,000円で、前年度対比361万4,000円、0.5%の増加は、たばこ税の引き上げに伴うものでございます。
 次に、地方交付税でありますが、地方財政計画の出口ベースで2.8%の増加となっておりますが、普通交付税については平成22年度の決定状況を見ますと、景気の低迷等により大幅な税収等の落ち込みから不交付団体から交付団体への移行が相当数に上るなど、総額が伸びてもそれが各自治体に対し応分の伸びとなっていない状況などを勘案し、28億3,600万円、前年度対比1億4,200万円、4.8%の減少を見込んでおります。また、特別交付税については平成21年度決定額の5.1%減少の2億4,300万円とし、地方交付税総額を30億7,900万円、前年度対比1億1,000万円、3.4%の減少を見込んでおります。なお、実質的には交付税の振りかえ措置としての臨時財政対策債との合わせた状況で見ると、前年度対比2億7,100万円、7.5%の減少となるものでございます。
 次に、国庫支出金でありますが、前年度対比3,455万4,000円、14.3%の増加となっておりますが、障がい者自立支援給付費負担金1,493万7,000円、子ども手当負担金2,160万4,000円の増加及び地域住宅交付金1,763万円の減少が主なものでございます。
 次に、道支出金でありますが、前年度対比2,135万4,000円、6.1%の減少となっておりますが、子ども手当負担金2,047万8,000円、森林整備加速化事業等補助金1,266万7,000円、指定統計及び選挙委託金1,147万1,000円の減少及び地籍調査事業負担金1,429万5,000円及びワクチン接種緊急促進事業補助金等763万1,000円の増加が主なものでございます。
 次に、基金からの繰入金でありますが、前年度対比1億7,757万8,000円の大幅な増加となっておりますのは、昨年度は景気対策として国の補正予算で実施いたしました臨時交付金事業を活用し、事業を執行いたしたことなどにより、人づくり事業基金を除き基金からの繰り入れを取りやめたことによるものでございます。
 次に、諸収入でありますが、前年度対比2,485万2,000円、12.5%の減少は、離島電気受託事業収入1,269万5,000円及び持続的農業・農村づくり促進特別事業交付金1,756万円の減少及び留萌地域電算共同化推進協議会給与等負担金559万2,000円の増加によるものでございます。
 次に、町債でありますが、前年度対比1億2,100万円、19.8%の減少となっておりますが、医師確保対策事業債3,600万円の増加及び臨時財政対策債1億6,100万円の減少がその主なものでございます。
 以上で一般会計を終わらせていただきまして、次に国民健康保険事業特別会計についてご説明申し上げます。予算の総額は11億9,600万円で、前年度対比870万円、0.7%の減少となっております。これは、共同事業拠出金747万4,000円の減少が主な要因であります。
 次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。予算の総額は1億400万円で、前年度対比560万円、5.1%の減少となっております。これは、後期高齢者広域連合負担金602万円の減少が主な要因でございます。
 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。保険事業勘定及びサービス事業勘定を合計した予算の総額は8億4,000万円で、前年度対比3億8,200万円、31.3%の減少となっております。これは、特別養護老人ホーム改築工事費及び備品購入費で3億8,274万3,000円の減少が主な要因でございます。
 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は5億2,900万円で、前年度対比1,730万円、3.2%の減少となっております。これは、公債費、償還金1,268万2,000円の減少が主な要因であります。
 次に、簡易水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は6,500万円で、前年度対比1,290万円、24.8%の増加となっております。これは、曙地区井戸掘削事業等1,403万5,000円の増加が主な要因でございます。
 続きまして、水道事業会計について申し上げます。業務の予定量は、給水戸数3,527戸、年間総給水量は91万9,411トンを見込み、収益的収支では給水収益2億4,628万4,000円など、水道事業収益総額2億4,629万5,000円に対し、支出では浄水場機器修繕工事636万5,000円など、原水及び浄水費に5,827万7,000円、量水器取りかえ工事及び配水管布設替工事2,960万4,000円を含む配水及び給水費に4,290万5,000円、人件費等内部管理経費を計上する総係費に5,189万8,000円、減価償却費に5,056万2,000円、企業債利息に3,306万8,000円など、水道事業費用総額は2億4,670万1,000円を予定した結果、収支差し引き40万6,000円の赤字となる見込みでありますが、損益勘定留保資金にて補てんする予定としております。
 次に、資本的収支では、支出で建設改良費に4,844万7,000円、企業債償還金に8,424万7,000円で総額1億3,269万4,000円となりますことから、予定収入がありませんので、全額損益勘定留保資金により補てんしようとするものでございます。今後も業務の効率化、コスト削減による経営の健全化を図り、長期的な視点を持って企業運営に一層の経営努力をいたす所存であります。
 以上が平成23年度一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計予算の概要であります。
 最後に、日本の経済は世界同時不況以降長らく停滞状況にあり、失業率の高どまりや政情不安など景気の下押しリスクの要因もあり、当面不安定な経済情勢が続くのは明らかであります。このようなことから、町財政をめぐる厳しい環境に当面大きな好転が期待できないことを考えると、限りある財源の中で従来にも増して無駄を省き、一層の効率化を図りつつ、施策の実効性を最大限に高める取り組みを徹底して行うことが必要であります。今後におきましても、常にコスト意識を持ち行政を進めてまいる所存でございますので、今後とも議員各位のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。
 以上で平成23年度予算提案理由の説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 以上で各会計予算の提案理由の説明を終わります。

    ◎発議第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第31、発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 提案理由は、平成23年度予算並びに予算関連議案を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。
 お諮りします。ただいま一括議題となっております本案については、羽幌町議会委員会条例第4条の規定に基づき、全員の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第1号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
 暫時休憩します。

休憩 午後1時31分
再開 午後1時31分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 予算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に9番、大山新太郎君、副委員長に3番、寺沢孝毅君と決定しましたので、報告いたします。

    ◎休会の議決
〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 各会計予算特別委員会の予算審議のため、これから3月11日の各会計予算特別委員会閉会まで休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、これから3月11日の各会計予算特別委員会閉会まで休会することに決定しました。
 ただし、会議規則第10条第3項の規定により、休会中であっても予算特別委員会終了次第本会議を開きます。

    ◎散会の宣告
〇議長(橋本修司君) 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日はこれで散会します。
(午後1時32分)

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