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議会議事録(平成20年第7回定例会 9月18日)

議会議事録(平成20年第7回定例会 9月18日)

平成20年第7回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
平成20年9月18日(木曜日) 午前10時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 諸般の報告
 第3 選挙第1号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙について
 第4 報告第6号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告について
 第5 議案第37号 羽幌町まちづくり応援寄付条例
 第6 議案第38号 乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
 第7 議案第39号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例
 第8 議案第40号 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例
 第9 議案第41号 羽幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例
 第10 議案第42号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について
 第11 議案第43号 新たに生じた土地の確認について
 第12 議案第44号 町の区域の変更について
 第13 議案第45号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第3号)
 第14 議案第46号 号)
 第15 議案第47号 平成20年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
 第16 議案第48号 平成20年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
 第17 議案第49号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
 第18 同意第2号 羽幌町固定資産評価審査委員会委員の選任について
 第19 認定第1号 平成19年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について
 第20 認定第2号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
 第21 認定第3号 平成19年度羽幌町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について
 第22 認定第4号 平成19年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
 第23 認定第5号 平成19年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
 第24 認定第6号 平成19年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
 第25 認定第7号 平成19年度羽幌町水道事業決算認定について
 第26 発議第6号 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任について


〇出席議員(12名)
  1番 蒔田 光子 君
  2番 伊藤 昇 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  5番 高野 輝雄 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
監査委員 米澤 幸雄 君
 農業委員会会長 林 弘之 君
 会計管理者 長谷川 一志 君
 総務課長 石川 宏 君
 政策推進課長 鈴木 典生 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 財務課長補佐 三浦 義之 君
 町民課長 大波 芳弘 君
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課主幹 藤岡 典行 君
 福祉課主幹 熊木 良美 君
 建設水道課長 西村 修 君
 建設水道課長補佐 三浦 良一 君
 農林水産課長 本間 幸広 君
 農林水産課長補佐 山口 芳徳 君
 商工観光課長 張間 正美 君
 商工観光課長補佐 浅野 勝彦 君
 天売支所長 井上 顕 君
 焼尻支所長 安宅 正夫 君
 学校管理課長 水上 常男 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 尾崎 正克 君
 学校管理課総務係長 渡辺 博樹 君
 社会教育課長兼公民館長 濱野 孝 君
 監査室長 工藤 孝司 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
 選挙管理委員会事務局長 石川 宏 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 富樫 潤 君

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は12名であります。
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
(午前10時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
  2番 伊藤 昇 君  3番 寺沢 孝毅 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎選挙第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第3、選挙第1号 北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行います。
 この選挙は、町村議会議員の区分において候補者が選挙の定数1人を超える2人となり、選挙が行われることとなったものです。
 当選人は、北海道後期高齢者医療連合規約第8条の規定により、すべての町村議会の選挙における得票数により決定することになります。したがって、会議規則第33条第2項の規定にかかわらず、選挙の結果は有効投票のうち候補者の得票数までを報告し、当選人の報告及び当選人への告知は行いません。
 選挙は、投票で行います。
 議場の出入り口を閉めます。

(議場閉鎖)

〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は12名です。
 立会人を指名します。
  4番 磯野 直 君  5番 高野 輝雄 君
を指名します。
 投票用紙を配付します。
 念のため申し上げます。
 投票は単記無記名です。

(投票用紙配付)

〇議長(橋本修司君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 配付漏れなしと認めます。
 投票箱を点検します。

(投票箱点検)

〇議長(橋本修司君) 異状なしと認めます。
 ただいまから投票を行います。
 皆さん、ご記入ください。
 記入を終えましたか。
 事務局長に議席番号と氏名の点呼をさせますので、投票願います。

(投  票)

〇議長(橋本修司君) 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 投票漏れなしと認めます。
 投票を終わります。
 開票を行います。
 4番、磯野直君、5番、高野輝雄君の立ち会いをお願いします。

(開  票)

〇議長(橋本修司君) 開票の結果を報告します。
 投票総数12票
 これは先ほどの出席議員数に符合しております。
 有効投票10票 無効投票2票
 有効投票のうち、
   松井宏志鶴居村議会議員8票
   渡辺正治余市町議会議員2票
 以上のとおりです。
 議場の出入り口を開きます。

(議場開鎖)

〇議長(橋本修司君) この開票結果を議長名をもって北海道後期高齢者医療広域連合議会議員選挙長に報告いたします。

    ◎報告第6号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、報告第6号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 報告第6号 財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告について。
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を次のとおり報告する。
 平成20年9月17日提出、羽幌町長。
 記
 1の財政の健全化判断比率でございますが、マル1の実質赤字比率につきましては、実質赤字額が標準財政規模に占める割合を示すものであり、一般会計が対象となり、その赤字額が分子となり、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の規模であります標準財政規模が分母となり、割り返して得た率が実質赤字比率でございます。羽幌町においては赤字がございませんので、比率としては出てきません。
 次に、マル2の連結実質赤字比率につきましては、一般会計等全会計の赤字額及び資金不足額が分子となり、分母である標準財政規模で割り返して得た率が連結実質赤字比率でございます。羽幌町においては、全会計において赤字がございませんので、率としては出てきません。
 次に、マル3の実質公債費比率につきましては、平成18年度から公表いたしておりますので、ご存じと思いますが、地方債の元利償還金等が標準財政規模に占める割合を示すものでございます。平成17年、18年、19年度の3カ年の平均でございまして、16.4%となっており、早期健全化比率の25%を下回っております。
 次に、マル4の将来負担比率につきましては、地方債残高や債務負担行為額等が標準財政規模に占める割合を示すものでございます。お配りしております資料に基づき、ご説明をいたします。

 お配りしております報告第6号関係説明資料、平成19年度将来負担比率の状況につきましてご説明を申し上げます。資料の一番下段の欄をごらんいただきたいと思います。まず、分子の部分につきましてご説明をいたします。将来負担額Aの147億1,857万1,000円につきましては、一番上段の将来負担額の合計でございます。地方債の現在高から退職手当負担見込額までの合計でございます。将来負担額からマイナスします充当可能財源等のBの額124億6,585万9,000円につきましては、資料の中段にあります充当可能財源の合計額であり、その中の充当可能基金、この基金につきましては全基金額の合計額でございます。その横の充当可能特定歳入は公営住宅使用料、港湾使用料及び教職員住宅使用料等の合計額でございます。そして、最後の基準財政需要額算入見込額を合わせた合計額が充当可能財源Bの額となります。次に、一番下段の分母の分につきましてご説明いたします。標準財政規模からマイナスします算入公債費等の額Dにつきましては、起債償還時の交付税補てん額でございます。以上に基づき算出された将来負担率が76.0%でございます。

 次に、2の公営企業会計に係る資金不足比率でございますが、マル1からマル3までの各会計につきましては、黒字決算でございますので、資金不足がございません。よって、比率としては出てきません。
 なお、指標の公表は平成19年度決算から、財政健全化計画の策定の義務づけは20年度から適用になるものでございます。また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条等の規定に基づき監査委員の審査を終え、その写しを添付いたしております。
 以上、内容をご理解いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第6号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第6号は原案のとおり承認することに決定しました。

    ◎議案第37号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、議案第37号 羽幌町まちづくり応援寄付条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 政策推進課長、鈴木典生君。

〇政策推進課長(鈴木典生君) ただいま上程されました議案第37号 羽幌町まちづくり応援寄付条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 提案理由でございますが、今年4月の地方税法の一部改正により寄附金税制の拡充が行われましたことから、現状におきましても羽幌町への寄附を希望される方はそれぞれの市町村で税の申告をすることにより、所得税及び市町村民税の控除を受けることができます。羽幌町におきましても、6月定例議会で羽幌町税条例の一部改正により改正を行っているところでございます。
 今回提案いたしました条例は、この税法改正に合わせ、羽幌町に多くの寄附を募るために制定しようとするものであり、ふるさとを思う羽幌町出身者や羽幌町を応援してくださる方々が寄附により羽幌町のまちづくりに参加していただくことを目的にしております。
 次のページをお開きください。それでは、条文の説明をさせていただきます。第1条は、今述べました目的をうたっております。
 第2条につきましては、各号に政策メニューを掲げ、参画していただく事業の区分を規定しております。重立ったメニューにつきましては、羽幌町の特色を生かし、知名度の高い天売島のオロロン鳥やウトウ等の海鳥、また焼尻の野鳥や原生林、さらに羽幌炭鉱の文言を盛り込んだ事業名としております。
 第3条は、寄附者からの寄附は、羽幌町まちづくり応援基金に積み立てる。基金の設置をうたっております。
 第4条には、第2条各号に掲げました政策メニューに対しまして、寄附による投票をいただき政策に参画していただくことと、指定がない場合につきましては町長が指定を行うことを規定しております。
 第5条から第9条及び第11条につきましては、通常の基金条例と同じく事務手続等を規定しておりますので、説明は省略させていただきます。
 第10条は、情報開示として集まった寄附金の運用状況を公表する旨を定めております。
 附則、この条例は、平成20年10月1日から施行する。
 以上であります。よろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第37号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第37号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第38号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、議案第38号 乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいまご提案いただきました議案第38号 乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、その提案理由と内容についてご説明いたします。
 平成20年9月17日提出。
 提案理由でありますが、北海道医療給付事業に基づきまして実施しております乳幼児医療にかかわる補助要綱が改正されまして、その対象となる年齢が満6歳から満12歳に拡大されたことによりまして、条例の一部を改正するものであります。
 乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例。
 内容につきましては、題名及び本則中の乳幼児とありますのを乳幼児等に改め、用語の定義を定めた第2条第1号中、満6歳とありますのを満12歳に改め、支給の範囲を定めた第5条にただし書きとして満6歳から満12歳につきましては、入院及び指定訪問看護にかかわる医療費等のみが支給対象となりますことから、新たに加えるものであります。
 附則、この条例は、平成20年10月1日から施行する。
 以上であります。ご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第38号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第38号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第39号~議案第41号
〇議長(橋本修司君) 日程第7、議案第39号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例、日程第8、議案第40号 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例、日程第9、議案第41号 羽幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例、以上3件について関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) ただいま提案いただきました議案第39号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例、議案第40号 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例及び議案第41号 羽幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について、関連がございますので、一括して提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 この3議案の提案理由でありますが、それぞれの住宅の入居資格等を見直しするため改正しようとするものであります。これは、町営住宅等における暴力団の入居を制限、排除するものであります。
 背景としまして、公営住宅における暴力団の不法、不当行為など、殺人事件や傷害事件、公営住宅の不正入居や不正使用、家賃滞納、職員や住民に対する恫喝等、さまざまな問題が全国的に発生している状況から、公営住宅の入居者及び地域住民の生活の安全と安心を確保するものであります。このため、公営住宅における暴力団排除の基本方針等が国から示され、実効を期すため暴力団に関する情報提供など、警察との連携が図られているところであります。

 最初に、議案第39号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例について、主な改正内容について申し上げます。次のページをお開きください。第6条第1号は、入居者の資格を規定しておりますが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないことを追加するものであります。
 第12条は、同居の承認、第13条は入居の承継でありますが、それぞれ暴力団員であるときは承認してはならない規定を追加するものであります。
 第41条は、住宅の明け渡し請求であります。入居者または同居者が暴力団員であることが判明し、明け渡しの勧告に従わなかったとき、明け渡しの請求事由を追加するものであります。
 次に、暴力団員であるかどうかについて、町長が警察署長の意見を聞くことができる旨、また警察署長は町営住宅の入居者、同居者が暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは町長に意見を述べる旨、さらに入居者または同居者が暴力団員であることが判明したときは明け渡しを勧告できる旨を、条文を繰り下げまして第57条から59条に規定し、追加するものであります。
 附則、この条例は、平成20年10月1日から施行する。

 次に、議案第40号 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例についてでありますが、第5条は改良住宅の管理及び処分については、町営住宅管理条例に規定する町営住宅とみなして、町営住宅管理条例の規定が準用されております。したがいまして、議案第39号で申し上げた改正内容は、この条項の中で準用されますが、この第5条中の改正文は暴力団員であるかどうかについて警察署長への意見の聴取、警察署長から町長への意見、暴力団員であることが判明したときの明け渡し勧告の3条文が追加されたことによる改正であります。
 附則、この条例は、平成20年10月1日から施行する。

 次に、議案第41号 羽幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例でありますが、次のページをお開きください。改正内容は、議案第39号と同じでありますが、この住宅は単身者住宅であることから、第5条の入居の資格、第17条、住宅の明け渡し請求に各号を追加し、暴力団員であるかどうかについて警察署長への意見の聴取、警察署長から町長への意見、暴力団員であることが判明したときの明け渡し勧告を条文を繰り下げて第19条から第21条に規定し、追加するものであります。
 附則、この条例は、平成20年10月1日から施行する。
 以上、議案第39号から第41号まで一括してご説明申し上げましたが、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第39号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
 2番、伊藤昇君。

〇2番(伊藤 昇君) 別に条例に反対でないのですが、心配されるようなことで、市民権侵害等で警察の情報で判断していくわけですが、これは判定するときに非常に難しいと思うので、準構成員なんかがどういうふうに判断したらいいかとか、それは入らないのか。
 それから、今暴対法以来、陰に潜んでいますので、なかなか情報が的確かどうかということも心配されます。だから、準構成員の場合どうするかとか、その判断等についてちょっと考え方があれば。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) ただいまのご質問にお答えします。
 警察等の情報によりますと、当然準構成員あるいは暴力団員、はっきりしている部分については情報を持っていらっしゃるそうで、それで当然今おっしゃった準構成員並びに周辺者という表現していますけれども、暴力団員でなくても暴力団の事務所に出入りしているとか、いろいろそれらの事件を起こしているとか、そういう者について情報をつかんでおりますので、その辺疑わしい者については、入居の段階でうちのほうに申請されるときに、うちのほうもちょっと疑わしいなと思う者については当然照会かけるわけですけれども、警察のほうからもそういう形で動きがあれば順次意見を述べていただくということになってございます。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) この対象は、現に入居している部分の調査をどのようにして行うのですか。やっぱり入居している人で、何かないと、それはそういうことをしないと。全部調査をするということですか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) 当然情報等ございまして、もし羽幌町で現在公営住宅に入居しているということであれば、その旨連絡いただけるということになっています。今現在把握しているところであれば、羽幌町の公営住宅に入居されている方についてはないということで伺っています。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) ちょっと確認なのですけれども、住宅管理条例の一部を改正する条例からすると、第6条の暴力団員の規定で第2条第6号に規定する暴力団員ということになっていますけれども、この2条第6号に規定する暴力団員というのは、具体的にどういう条文になっているのか。それが、先ほど説明あった周辺で事務所に出入りしているだとか、そういうことも含めて、その関連について説明をお願いしたいと思います。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) 暴力団員の定義ですけれども、今ちょっと法律あれなのですけれども、今おっしゃった第2条第6号に広域暴力団の関係で暴力団ということで表記あるのですけれども、周辺者という形では出てきていません。ちょっと今法律があれなのですけれども。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午前10時33分
再開 午前10時38分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいまの資料がまだそろっていないので、ほかに質疑あればお受けします。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午前10時38分
再開 午前10時41分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいまの議案第39号につきましては、今法律の条文が届き次第、採決に移りたいと思いますので、次の議案に進まさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

    ◎議案第42号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、議案第42号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) ただいま上程されました議案第42号 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について、その内容についてご説明いたします。
 北海道市町村備荒資金組合規約の変更について。
 地方自治法第286条第1項の規定により、北海道市町村備荒資金組合規約を次のとおり変更する。
 平成20年9月17日提出、羽幌町長。
 理由、北海道市町村備荒資金組合から組合規約の一部変更について、地方自治法第286条第1項の規定による協議を求められたので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 次のページをごらんいただきたいと思います。北海道市町村備荒資金組合規約の一部を改正する規約。
 北海道市町村備荒資金組合規約の一部を次のように改正する。
 改正内容につきまして、ご説明申し上げます。第16条の次に第16条の2を加えるものでございまして、その内容につきましてご説明を申し上げます。本来普通納付金の支消については、組合規約第17条の規定により災害による減収補てんや災害対策経費の支出に充てる場合以外は支消できないこととなっております。しかしながら、道内においては財政基盤が脆弱で厳しい財政運営を余儀なくされている市町村も多く、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成19年6月に公布され、財政再生団体となることを回避するための緊急避難的措置として当該市町村の自助努力を補完するための普通納付金の返還の特例制度を創設するものでございます。
 第16条の2第1項につきましては、財政健全化法における財政再生基準以上となる市町村が当該市町村が納入した納入額等の返還を求めることができる規定でございます。
 第2項は、返還については、1号から3号に掲げるすべての要件を満たすことが必要となります。その第1号につきましては、当該返還を求める組合市町村の当該年度の再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上となる見込みであること。2号、当該組合市町村が、自主的に財政の健全化を図るための取り組みを行っていること。第3号、当該返還に応じることにより、当該返還を求める組合市町村の該当年度の再生判断比率が財政再生基準を下回ることとなる見込みであることがその要件でございます。
 第3項は、返還を受けた日の翌年度から新たに積み戻しを行う規定でございます。
 附則、この規定は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
 以上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第42号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第42号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第43号~議案第44号
〇議長(橋本修司君) 日程第11、議案第43号 新たに生じた土地の確認について、日程第12、議案第44号 町の区域の変更について、以上2件について関連がありますので、一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 総務課長、石川宏君。

〇総務課長(石川 宏君) それでは、ただいま提案いただきました議案第43号 新たに生じた土地の確認についてにつきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げます。
 地方自治法第9条の5第1項の規定により、本町に新たに生じた次の土地を確認するため、議会の議決を求めるものでございます。
 平成20年9月17日提出、羽幌町長。
 新たに生じた土地は別紙のとおりでありますが、提案理由とその内容を先にご説明いたします。公有水面埋め立て事業により生じた港湾区域内の敷地並びに河川の廃止によって生じた敷地を新たに生じた土地とするためであります。
 このことにつきましては、羽幌港、天売港、焼尻港の整備に伴いまして、従来は水域であった区域が埋め立てによりまして陸地となった時点で、地方自治法第9条の5第1項の規定に基づきまして羽幌町議会に提案いたし、陸地となった旨を確認する議決をいただかなければならないことになっておりますが、この事務手続が昭和40年代よりなされていないことが本年度策定する都市計画マスタープランに基づく臨港地区の変更に伴います北海道との打ち合わせ時に判明いたしました。また、このような新たに発生した土地がほかになかったのかということで内部で調べましたところ、羽幌川切り替えによります廃川跡地につきましても、港の埋め立てと同様に議会の議決が必要であることがわかったところであります。このため、議会議決など未処理となっている事務手続につきまして、北海道と協議いたしました結果、過去においてなされていない手続につきましても一括して議会で議決をいただき告示することとの指導によりまして、今回ご提案させていただいたものであります。本来であれば、国などから埋め立ての竣工届が出された年に本議会に議決をいただくなど、決められた事務手続をすべきところでありましたものを、このように一括して提案する状況となってしまったことにつきまして、まことに申しわけなく、反省をいたしております。
 なお、近年新たに発生いたしました港湾の埋立地で開発建設部のほうで登記が完了していない3カ所を除きまして、そのほかはすべて登記事務は完了しているものであります。

 それでは、次のページの別紙の一覧表によりまして、新たに発生した土地につきましてご説明をさせていただきます。まず、この見方でありますが、表の一番上の地図番号がございまして、そこに港1、所在は港町4丁目31番、面積は6,883.89平方メートルでありますが、2枚めくっていただきまして、羽幌港の図面で、不鮮明なところもあり、申しわけございませんが、この図の中の港1と表示しているところ、ここは西防波堤のつけ根にあります船揚げ場を示しております。そこがその埋め立て区域であります。このように番号ごとに図で表示いたしました。以下、このようにごらんいただきますようお願いいたします。
 なお、位置図でございますけれども、1枚目は今ごらんいただいております羽幌港でありまして、2枚目は焼尻港、3枚目は天売港で、4枚目からは羽幌川切り替え埋め立て跡地の図でありまして、河口のほうからだんだん上流部へと、7枚目までとなっております。すべての位置関係につきましてのご説明は、まことに申しわけございませんが、省略させていただきます。
 前に戻っていただきまして、別紙一番初めの一覧表、地図番号13、それと下から2行目の港32及び一番下の港33につきましては、先ほど触れさせていただきましたが、平成15年、平成17年、平成18年に竣工届のあった埋立地でありまして、開発建設部でまだ登記事務が完了していないため、地番が付されていないものであります。なお、この3地区につきましても、近々開発建設部のほうで登記事務を行う予定と聞いております。後ほど議案第44号によりまして、この3地区につきましては町の区域とする議決をいただくことになります。
 今見ていただいております、この別紙1枚目は、羽幌港、焼尻港及び天売港の埋立地であります。次に、2枚目、3枚目の河1から河58の表は、すべて羽幌川切り替えによります、廃川いたしました埋立地であります。川の部分についての登記事務は、平成2年7月16日付ですべて完了いたしております。
 以上が提案いたしました議案第43号の内容であります。よろしくご審議、ご決定いただきますようお願い申し上げます。

 続きまして、議案第44号 町の区域の変更につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明させていただきます。
 本町の区域を次のとおり変更するため、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 平成20年9月17日提出、羽幌町長。
 1、町の名称及び変更する町の区域、地図番号1、町の名称、港町1丁目、変更する町の区域、編入する公有水面埋立地、港町1丁目35番から37番まで、浜町1丁目1番9及び1番10に隣接する公有水面埋立地、面積5,690.88平方メートル。地図番号2、町の名称、大字天売字弁天、変更する町の区域、編入する公有水面埋立地ですが、大字天売字弁天167番及び168番に隣接する公有水面埋立地、面積747.61平方メートル。地図番号3、町の名称、大字天売字弁天、変更する町の区域、編入する公有水面埋立地ですが、大字天売字弁天168番に隣接する公有水面埋立地、面積140.90平方メートルであります。
 提案理由は、公有水面埋め立て事業により生じた港湾区域内の用地を本町の字などの区域に編入するためであります。
 ただいま申し上げました3カ所の場所につきましては、不鮮明で申しわけございませんが、次のページの羽幌港の図に示してありますように、中央埠頭の物揚げ場と次のページ、天売港の耐震岸壁、いわゆる2の部分と3、前出し工事部分であります。このように該当箇所をお示しさせていただきました。ごらんいただきまして、ご理解いただきたいと思います。
 地方自治法第260条第1項の規定は、この埋め立てにより生じた土地を町のどの区域に編入するかという変更手続でありまして、このことは本来であれば議案第43号で提出させていただきました箇所すべてについて変更手続が必要となるものでございますが、北海道との協議の結果、既に登記が完了し、地番が設定されている箇所につきましては、既に町の区域に編入されているというふうな解釈から、本規定による手続は必要ないということでございましたので、まだ登記が済んでおりません、この3カ所の埋立地についてのみ今回ご提案申し上げたところであります。この議案につきましても、先ほどご提案いただきました議案第43号と同様に、事後処理の提案となってしまいましたこと、申しわけなく思っております。
 以上が提案いたしました議案第44号の内容であります。よろしくご審議、ご決定いただきますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第43号 新たに生じた土地の確認について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第43号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第43号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第44号 町の区域の変更についての質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第44号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第39号~議案第41号(続行)
〇議長(橋本修司君) 先ほど保留にしておりました議案第39号につきまして、答弁が整った旨の通知がありましたので、答弁を許します。
 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) 大変失礼申し上げました。
 ただいまの暴力団の法律でございます。第2条第6号に掲げる暴力団員ということで、第6号に暴力団員ということで、暴力団の構成員をいうということで表示されております。
 ここで暴力団の構成員ということで、先ほど準構成員ということでありましたけれども、この構成員に準構成員というのが入っているかどうかということなのですけれども、6号の指定では構成員ということでうたっておりまして、準構成員あるいは周辺者ということにつきましては、警察側とちょっと詰めまして、その辺間違いのないようにやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 今後の運用については今の方向なのですけれども、やっぱり実際に運用する際には、先ほどの説明でいう事務所に出入りしているとかいうことで、なかなか町側としては執行も非常にしづらいと思いますので、もう一度警察とも協議して、その定義をもう少し明確にした上で、この条例の趣旨には賛成しておりますので、運用をお願いしまして、これで終わります。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第39号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第40号 羽幌町営改良住宅管理条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第40号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第40号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第41号 羽幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第41号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第41号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

休憩 午前11時00分
再開 午前11時10分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第45号~議案第49号
〇議長(橋本修司君) 日程第13、議案第45号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第3号)、日程第14、議案第46号 平成20年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、日程第15、議案第47号 平成20年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)、日程第16、議案第48号 平成20年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、日程第17、議案第49号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、以上5件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成20年度各会計の補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 まず、一般会計では、既定の予算総額に歳入歳出1,914万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ56億606万2,000円とするものであります。
 補正をいたします主な内容を申し上げますと、歳出では、まず2款総務費、税務管理費において個人住民税公的年金特別徴収制度導入事業として65歳以上の方を対象に個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が平成21年度から施行されることに伴い、年金保険者との間でデータ交換が必要となることから、税務システムの改修費及びソフトの共同利用サービスを提供する事業者との連携経費等910万4,000円を増額補正するものでございます。
 次に、3款民生費、社会福祉費において償還金利子及び割引料510万9,000円の増額補正につきましては、障害者医療費、国庫負担金等の平成19年度分の精算に伴う返還金でございます。
 次に、4款衛生費、保健衛生費において離島歯科診療用備品購入費56万7,000円の増額補正につきましては、離島診療所で現在のレントゲンを使用するには、法令上、レントゲン室を遮へいした構造に改修しなければ使用できないため、施設改修も含め検討した結果、レントゲン室を必要としない携帯用高周波デンタルレントゲンを購入するものでございます。
 次に、同じく保健センター運営費において臨時保育士賃金145万7,000円の増額補正につきましては、利用学童の発達状態の変化により、きめ細やかな指導が必要となったこと及び指導時間の延長、充実を図るためのものでございます。
 次に、6款農林水産業費、農地費において農地・水・環境保全向上対策分担金54万9,000円の増額補正につきましては、化学肥料等使用による余剰成分の環境汚染を未然に防ぐなどの有益な営農支援事業の採択による事業量の増加に伴う補正であり、羽幌町の負担分でございます。
 次に、8款土木費、港湾建設費において港湾施設整備工事請負費76万7,000円の増額補正につきましては、転落防止さくの原材料である鋼材の価格高騰により当初予算に不足が生じるためでございます。
 次に、9款消防費、災害対策費において離島ヘリ離着陸場用照明設備修繕費53万9,000円の増額補正につきましては、天売、焼尻ともに同施設の水銀灯の安定器が風害により腐食しているための修繕費でございます。
 次に、歳入でありますが、道支出金で農地・水・環境保全向上活動推進交付金14万1,000円、諸収入で障害者自立支援給付費等道費負担金追加交付金7万6,000円、不足いたします1,892万8,000円については繰越金を充てております。

 以上で一般会計を終わりまして、次に国民健康保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に歳入歳出783万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ12億2,503万円とするものであります。
 補正をいたします内容を申し上げます。歳出では、1款総務費、一般管理費において医療制度改正に伴う業務の複雑化及び新たな業務の発生等に対応するため、台帳整理、レセプト整理事務臨時職員賃金64万8,000円を増額補正するものでございます。
 次に、同じく医療費適正化特別対策事業費において本年度安定化計画の準指定になったことに伴い、担当職員等の医療費適正化に関する研修費用及び疾病予防啓蒙費等20万2,000円の増額補正でございます。
 次に、8款保健事業費、特定健康診査等事業費において今年度より特定健診データ管理等を北海道国保連合会に委託することとなり、市町村とネットワークでつなぐためのソフト使用料21万4,000円の増額補正でございます。
 次に、9款諸支出金において療養給付費交付金返還金670万円の増額補正は、平成19年度退職医療分の超過交付金の精算に伴うものでございます。
 歳入につきましては、特別調整交付金20万2,000円及び繰越金762万8,000円を増額補正するものでございます。

 次に、老人保健医療特別会計予算の補正につきましてご説明いたします。既定予算の総額に歳入歳出194万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ1億2,594万8,000円とするものでございます。
 歳出では、老人保健事務費精算還付金10万円及び老人保健医療費精算還付金184万8,000円の増額補正につきましては、ともに平成19年度分の精算に伴うものでございます。
 歳入につきましては、繰越金194万8,000円を増額補正いたしております。

 次に、後期高齢者医療特別会計の補正の内容につきましてご説明いたします。既定の予算総額に歳入歳出20万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,370万6,000円とするものであります。
 歳出につきましては、後期高齢者医療の円滑な運営のため保険料負担の軽減に係る広報事業を広域連合と市町村が行うこととなったため、特別対策広報事業として関連経費20万6,000円を増額補正しております。
 歳入につきましては、後期高齢者医療特別交付金20万6,000円を増額補正しております。

 次に、介護保険事業特別会計の補正の内容につきましてご説明いたします。既定の予算総額に歳入歳出3,547万4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億934万4,000円とするものでございます。
 補正の内容は、保険事業勘定の歳出でありますが、平成19年度の繰越金などが確定いたしたことにより、介護給付費等準備基金への積立金720万2,000円及び平成19年度の介護給付費の精算に伴います返還金375万4,000円を増額補正するものであります。
 歳入についてでありますが、平成19年度分の精算に伴います道支出金18万7,000円及び平成19年度繰越金として1,076万9,000円を増額補正するものでございます。
 次に、サービス事業勘定の歳出でありますが、特別養護老人ホーム整備基金積立金2,451万8,000円の増額補正につきましては、前年度の積み残し分でございます。
 歳入につきましては、平成19年度繰越金2,451万8,000円の増額補正でございます。
 以上が今回補正をいたします予算の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 次に、財務課長からの説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君) 続きまして、私から内容をご説明いたします。
 歳出、11ページ、4款衛生費、保健衛生費、13節委託料、医療給付システム改修委託料52万1,000円の補正につきましては、平成20年10月1日から乳幼児医療給付事業の対象が入院等において小学校入学前から小学校6年生までに拡大になることに伴う資格管理システムの改修費用でございます。
 次に、12ページ、6款農林水産業費、農地費、11節需用費、消耗品費において14万1,000円の補正につきましては、町長の提案理由でご説明申し上げました化学肥料等使用による余剰成分の環境汚染を未然に防ぐなどの有益な営農支援事業が採択されたことに伴う事務費でございまして、全額が道補助でございます。また、町長説明済みですが、下段の19節負担金補助及び交付金54万9,000円の補正につきましては、国が2分の1、道が4分の1、町が4分の1を負担するものであり、羽幌町の負担分でございます。
 次に、14ページ、10款教育費、学校給食費、11節需用費の修繕料において39万1,000円の補正につきましては、市街地区給食センターの粉砕機、ディスポーザーの修理費でございます。夏休み直前に摩耗により破損し、作動不能の状況となり、手作業により処理をしており、その修理費でございます。
 以上が一般会計の歳出の補正でございますが、一般会計の歳入及び各会計の補正の内容につきましては、町長の提案内容をもって、私からの説明は省略させていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い、審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定いたしました。
 これから議案第45号 平成20年度羽幌町一般会計補正予算(第3号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第45号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第46号 平成20年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第46号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第46号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第47号 平成20年度羽幌町老人保健医療特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第47号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第48号 平成20年度羽幌町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第48号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第49号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第49号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

    ◎同意第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第18、同意第2号 羽幌町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 同意第2号 羽幌町固定資産評価審査委員会委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
 住所、苫前郡羽幌町緑町59番地の1、氏名、茶谷政良、生年月日、昭和19年6月24日生まれ、64歳。
 現委員であります佐々木弘和氏が平成20年9月27日付をもちまして任期満了となるため、新たに茶谷政良氏の人格、識見から町政にご尽力をいただきたく、羽幌町固定資産評価審査委員会委員としてご同意を賜りたく、ご提案を申し上げた次第でございます。
 よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準100により省略します。
 これから同意第2号について採決します。
 本案は、同意することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、同意第2号については同意することと決定いたしました。

    ◎認定第1号~認定第7号、発議第6号
〇議長(橋本修司君) 日程第19、認定第1号 平成19年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について、日程第20、認定第2号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第21、認定第3号 平成19年度羽幌町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第22、認定第4号 平成19年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第23、認定第5号 平成19年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第24、認定第6号 平成19年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第25、認定第7号 平成19年度羽幌町水道事業決算認定について、以上7件及び次の日程第26、発議第6号 羽幌町各会計決算特別委員会の設置並びに委員の選任についてを一括議題とします。
 先に、認定第1号から第7号までの提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君)  平成19年度羽幌町各会計の決算認定をご提案するに当たりまして、その概要をご説明いたします。
 まず、各会計の決算状況でありますが、一般会計は歳入決算額62億5,517万1,459円、歳出決算額61億7,385万4,498円、差し引き剰余金8,131万6,961円、このうち投資的経費は12億6,940万5,000円で、前年対比5億6,263万8,000円の増は、米穀乾燥調製貯蔵施設整備事業の実施がその主なものでございます。
 国民健康保険事業特別会計は、歳入決算額12億5,203万4,356円、歳出決算額12億4,006万9,328円、差し引き剰余金1,196万5,028円となり、前年度より歳出決算では1億1,981万6,000円の増額となっておりますのは、保険給付費において一般被保険者に係る医療費の増加及び共同事業拠出金において保険財政共同安定化事業が新設されたことなどに伴うものでございます。
 老人保健医療特別会計は、歳入決算額12億9,044万9,078円、歳出決算額12億8,849万8,957円、差し引き剰余金195万121円となり、前年度より歳出決算では2,710万2,000円増額となっておりますのは、医療諸費において平成18年度医療給付費に対し平成19年度医療給付費が2.1%増加したためでございます。
 下水道事業特別会計は、歳入決算額5億9,351万8,691円、歳出決算額5億9,318万310円、差し引き剰余金33万8,381円となり、前年度より歳出決算では8,926万3,000円減少しておりますのは、国庫補助対象事業水処理施設の減少によるものでございます。
 簡易水道事業特別会計は、歳入決算額6,016万4,971円、歳出決算額6,015万3,581円、差し引き剰余金1万1,390円となり、前年度より歳出決算では1,271万3,000円増額となっておりますのは、焼尻配水池屋上防水工事請負費等の増によるものでございます。
 介護保険事業特別会計の保険事業勘定では、歳入決算額6億9,685万1,699円、歳出決算額6億8,607万4,329円、差し引き剰余金1,077万7,370円となり、前年度より歳出決算では3,832万5,000円増額となっておりますのは、介護保険事業計画の改定に伴う事業量の増によるものでございます。介護サービス事業勘定では、歳入決算額8,626万3,423円、歳出決算額6,174万5,637円、差し引き剰余金2,451万7,786円であります。
 次に、羽幌町水道事業会計をご説明いたします。収益的収支の収入では、使用水量の減少などにより給水収益が18年度と比べ2.6%、688万1,000円の減額となり、支出では賃金、薬品費、修繕費及び工事請負費等の減により、支出全体で0.7%、174万9,000円の減額となり、結果損益計算書では3,341万5,000円の純利益が生じたところでございます。資本的収支では、配水管布設替など1,268万4,000円、企業債償還金3,800万1,000円で、支出総額は5,068万6,000円となります。それに対し収入では、道道改良工事に伴う配水管布設替工事補償金232万円で、不足額4,835万7,000円につきましては留保資金で補てんいたしております。
 次に、一般会計において、本年度の実質収支額から昨年度の実質収支額を差し引いて求めます単年度収支は127万6,000円の赤字となっておりますが、黒字要素であります財政調整基金へ4,381万4,000円の積み立て及び赤字要素であります財政調整基金の取り崩し450万2,000円などにより、実質単年度収支は3,803万6,000円の黒字決算となったところであります。
 次に、財政指標の状況についてご説明いたします。まず、財政構造の弾力性を示します経常収支比率でありますが、収入において備荒資金組合納付金還付金の増及び支出において公債費の元利償還金の減などにより89.2%となり、平成18年度より2.3%減少しております。また、議会に報告いたしておりますとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率であります4つの指標等の状況につきましては、まず実質赤字比率及び連結実質赤字比率におきましては、各会計ともに黒字決算となっておりますことから、数値としては出ません。残り2つの指標であります実質公債費比率は16.4%であり、早期健全化基準とされております25%を下回っております。将来負担比率につきましては76%であり、同基準の350%を大きく下回っている状況でございます。また、公営企業会計に係る資金不足比率につきましては、水道事業会計、簡易水道事業特別会計及び下水道事業特別会計ともに資金不足額はございません。したがいまして、羽幌町におきましては健全化判断比率であります4つの指標及びこの資金不足比率からも、現況として財政の健全化が図られているという判断ができるものでございます。

 以上、平成19年度各会計の決算概要を説明いたしましたが、現下の極めて厳しい地方財政の状況、国、地方を問わず歳入歳出の一体改革に取り組んでいる状況を踏まえ、引き続き簡素で効率的な行財政システムを確立するため、町民各位のご理解を得ながら、徹底した行財政改革をさらに推進するとともに、歳出の徹底した見直しによる抑制と重点化を進め、知恵と工夫を生かした行財政の運営に努めていかなければならないものと考えております。羽幌町におきましては、先ほどご説明いたしました健全化判断比率の4つの指標などにつきましては、当面正常値を維持していくものと考えておりますが、国、その他の動向や社会情勢の変化等により、行財政にも大きな影響を受けることとなるため、慎重かつ効率的な行財政の執行に、なお一層意を注いでまいりたいと存じます。
 また、別途監査委員から決算審査が報告されると思いますが、審査意見等も踏まえ、適正な行財政運営を進めてまいりたく、これらの点もあわせて議会のご承認を賜りたく付議いたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 次に、発議第6号の提案理由は、平成19年度羽幌町各会計の決算を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。
  お諮りします。ただいま一括議題となっております認定第1号から認定第7号については、発議第6号により、羽幌町議会委員会条例第4条の規定に基づき、全員の議員をもって構成する羽幌町各会計決算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第6号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
 暫時休憩します。

休憩  午前11時39分
再開 午前11時39分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 決算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に4番、磯野直君、副委員長に5番、高野輝雄君を指名いたします。

    ◎休会の議決
〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 各会計決算特別委員会の決算審議のため、これから9月19日まで休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、これから9月19日まで休会することに決定しました。
 ただし、会議規則第10条第3項の規定により、休会中であっても決算特別委員会終了次第本会議を開きます。
 以上、本日の日程は全部終了しましたが、各会計決算特別委員会の審議状況に即応するため、休会して各会計決算特別委員会を開会することにいたします。

    ◎散会の宣告
〇議長(橋本修司君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれで散会いたします。
(午前11時42分)

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