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議会議事録(平成20年第4回臨時会 5月20日)

議会議事録(平成20年第4回臨時会 5月20日)

平成20年第4回羽幌町議会臨時会会議録

〇議事日程(第1号)
 平成20年5月20日(火曜日) 午前10時00分開会

第1 会議録署名議員の指名                          
第2 会期の決定                               
第3 諸般の報告                               
第4 議案第31号 羽幌町税条例の一部を改正する条例

〇出席議員(12名)
  1番 蒔田 光子 君
  2番 伊藤 昇 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  5番 高野 輝雄 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君                  

〇欠席議員( 0名)

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰 博 君
 副町長 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 会計管理者 長谷川 一志 君
 総務課長 石川 宏 君
 政策推進課長 鈴木 典生 君
 財務課長 品野 万亀弥 君
 財務課長補佐 三浦 義之 君
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課主幹 藤岡 典行 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君
 総務係長 豊島 明彦 君
 書記 富樫 潤 君

    ◎開会の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は12名であります。
 定足数に達しておりますので、ただいまから平成20年第4回羽幌町議会臨時会を開会いたします。
(午前10時00分)

    ◎町長あいさつ
〇議長(橋本修司君) 町長から議会招集のあいさつがありますので、これを許します。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) おはようございます。平成20年第4回町議会臨時会の招集に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
 議員の皆様におかれましては、時節柄何かとお忙しい中ご参集を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 本日提案をいたしております案件は、条例改正についての1件であります。急施を要するため臨時議会を招集した次第でございます。内容等につきましては、この後の議案審議においてご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、招集のあいさつといたします。

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) これから本日の会議を開きます。

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   4番 磯野 直 君    5番 高野 輝雄 君
を指名します。

    ◎会期の決定
〇議長(橋本修司君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
 お諮りします。本臨時会は、本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、会期は本日1日間と決定いたしました。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第3、諸般の報告を行います。
 会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 次に、地方自治法第121条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎議案第31号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、議案第31号 羽幌町税条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、品野万亀弥君。

〇財務課長(品野万亀弥君)  ただいま上程されました議案第31号 羽幌町税条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明を申し上げます。
 平成20年5月20日提出、羽幌町長、舟橋泰博。
 提案理由の説明でございますが、後期高齢者医療制度の創設に伴う後期高齢者支援金の創設や賦課限度額等を改正する地方税法の改正が4月30日に公布されましたことから、関係条例を改正するものでございます。
 それでは、改正条文の説明をさせていただきますが、改正条文の一つ一つの朗読と説明は省略をさせていただきまして、お配りいたしております説明資料、羽幌町税条例の一部改正要旨に基づきまして、その改正内容の説明をさせていただきます。

 まず、(1)の賦課区分の改正でございます。後期高齢者医療制度の財源構成は、後期50%、保険料10%、後期高齢者支援金が40%となっておりますが、この後期高齢者支援金の内訳は国民健康保険や企業等の被用者保険からの保険料となっております。このことから国民健康保険税においても現在の区分である医療分と介護分に後期高齢者支援金分を追加するものでございます。

 次に、(2)の税率及び賦課限度額の改正でございます。後期高齢者支援金の追加により医療分、介護分の税率を見直し、後期高齢者支援金分の税率を定め、賦課限度額につきましても改正するものでございます。税率の算定に当たりましては、次の3点について考慮し、設定をいたしております。まず、1点目は国民健康保険税で負担する後期高齢者支援金分の拠出額が示されていることから、その拠出額を確保するということでございます。2点目は低所得者への軽減制度である均等割と平等割の7割、5割、2割軽減を維持するために、所得割及び資産割で構成される応能割合と均等割及び平等割で構成される応益割合が国の基準でございます45%から55%以内となるようにすること、3点目には被保険者の不利益とならないよう前年度の1人当たりの調定額を上回らないようにすること、以上の点を踏まえ、税率を設定いたしております。
 具体的な税率でございますが、まず1の医療分と後期高齢者支援金分の税率ですが、所得割9.2%を医療分が6%、支援金分が2.2%で、合計8.2%としております。資産割につきましては、65%を50%と12%に、合計62%としております。加入者1人についてかかる均等割は、2万8,000円を2万円と7,000円に、合計で2万7,000円としております。世帯にかかる平等割は、3万5,000円を2万6,000円と7,000円とし、増減ではそれぞれ記載しておりますとおりすべてマイナスとなっております。また、賦課限度額については、平成20年度の保険料水準を国が試算した結果、限度額超過世帯の割合が全国平均で4%となることを目安に限度額を設定しておりますことから、医療分56万円を改正後では地方税法に基づき、47万円といたしております。後期高齢者支援金分につきましては、地方税法上の限度額が10万円とされておりますが、医療分の合計で59万円となり、前年度比較で3万円の増額と同額となることから、不利益不遡及及び後期高齢者支援金の激変緩和対策として9万円といたしております。
 次に、2の介護分の税率でございます。介護保険の2号被保険者、つまり45歳以上65歳未満の保険料としては加入している健康保険で負担しておりますことから、国民健康保険においても保険税に介護分を上乗せし、課税しており、この財源構成は国庫負担金等で2分の1、保険税介護分で2分の1となっております。平成12年度の介護保険制度開始時においては保険税介護分の2分の1の負担が確保できておりましたが、その後の介護給付費の増加等によりこの負担を下回っている現状から、今回の改正で2分の1程度まで確保できるように改正し、さらに前段で申し上げましたとおり1人当たりの調定額が増加とならないよう配慮をして税率を設定しておりますことから、資料のとおり介護分では増加となっておりますが、 3の国民健康保険税全体では増減がないこととしておりますので、ご了承いただきたいと存じます。賦課限度額につきましては、9万円で変更ございません。
 以上の条件での税率で算定した結果、医療分においては約3,800万円の不足、後期高齢者支援金分では約1,500万円の不足を生じることから、5,300万円の基金からの繰り入れを予定しているところでございます。新しい制度での見込みであり、今後さまざまな状況により変動はすると思われますが、前年度の1人当たりの調定額を維持するとの基本的な考えからこのような税率の設定となっておりますので、ご理解願いたいと存じます。

 次に、(3)の激変緩和措置についてご説明いたします。後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に達する者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保加入者が減少しても、軽減措置が従来どおり受けられ、保険税が従前と同程度となるように激変緩和措置を講じております。
 まず、1の低所得者に対する軽減についての配慮、アの保険税の軽減判定についての配慮でございます。低所得者対策として保険税の均等割、平等割を7割、5割、2割軽減しておりますが、後期高齢者医療制度の創設に伴って、軽減判定のもととなる世帯の被保険者の数が減少しても、従前と同様の軽減を受けることができるように改正するものでございます。例として説明資料に掲載しておりますとおり、夫婦2人世帯で2割軽減を受けていた場合、改正前では世帯加入者2名で判定することから基準額33万円プラス35万円の2人分で計103万円の所得が軽減の基準額となりますが、制度創設時に夫が75歳以上の後期高齢者となることから改正後は1名で判定し、基準額が68万円となり、判定基準が厳しくなります。しかし、基準額は従前のとおり2名で軽減判定をするという内容でございます。この措置につきましては5年間ということでございます。
 次に、イの2割軽減の職権適用でございます。2割軽減につきましては、本人申請により適用いたしておりましたが、制度改正に伴う申請忘れ等を防ぐため本人の申請を待つことなく、職権により2割軽減の適用をする改正でございます。なお、7割、5割軽減につきましては、従来から職権により適用いたしております。
 次に、2の世帯別平等割額を半額にする軽減制度でございます。後期高齢者医療制度の創設により、世帯の被保険者が減少して、単身世帯となる者について、世帯別平等割額を5年間半額にする改正でございます。
 例として説明資料に掲載しておりますとおり、改正前では世帯加入者2名で平等割を負担しておりましたが、制度創設時に夫が75歳以上の後期高齢者となる場合、世帯員が減少し、平等割額の負担が高くなることから、この平等割額を5年間半額にする改正でございます。
 次に、3の被用者保険の被扶養者であった者の保険税減免でございます。後期高齢者医療制度の創設により、国民健康保険の被保険者となる被用者保険の旧被扶養者に対する保険税を2年間条例により職権で減免する制度でございます。この減免の対象者からは国保資格取得届などが提出されることから、本人の申請を待つことなく、職権により適用させようとするものでございます。
 例として説明資料に掲載しておりますとおり、夫が被用者保険、つまり政府管掌健康保険や企業の保険等に加入していた場合、被扶養者である妻は保険料を負担していない状況でありましたが、夫が後期高齢者となり、妻が国保の被保険者となることで保険税の負担をすることになります。そこで、保険税を2年間条例により減免しようとするものでございます。なお、この減免については全国的に実施されることから、当町においても同様に条例により減免をするものでございます。
 激変緩和措置について1から3まで説明をさせていただきましたが、軽減の対象となる者については前段説明させていただきましたとおり制度創設時に75歳以上であった者、また制度創設後に75歳に到達する者を対象としており、今後も継続的な措置をとることとなるものでございます。

 次に、(4)、条約適用利子及び配当等に係る国民健康保険税の課税の特例について説明いたします。租税条約の実施に伴う地方税法が改正されたことから、国民健康保険税の賦課においても同様の措置を設ける改正でございます。

 次に、(5)、公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止に伴う国民健康保険税の負担増加に配慮した特例の廃止について説明いたします。平成18年度の税制改正により老年者控除の廃止等がされたことに伴い、特例措置として国民健康保険税の算定の際所得割額から平成18年度は13万円、平成19年度は7万円控除する特例を廃止するものでございます。

 附則、この条例は、公布の日から施行する。
 2、改正後の羽幌町税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
 以上が後期高齢者医療制度の創設やその他の改正に伴う国民健康保険税の改正の概要でございます。あわせて、関係条項の字句の改正等も含まれておりますので、ご理解を願いたいと思います。
 以上、ご審議の上、ご決定いただきますようお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから議案第31号 羽幌町税条例の一部を改正する条例について質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 税条例の一部を改正する条例、これについては国民健康保険税、後期高齢者医療の部分と関連しますので、改めて4月15日に国民年金等から天引きされた、いわゆる多く全国的にも苦情があるわけで、制度の理解がされないということです。それから、誤徴収があるとか、その辺も含めて、これまで羽幌町ではどれだけの、どういう部分での苦情といいますか、相談があったのか。それと、制度が十分理解されているというふうに解しているのか。
 それから、誤徴収はなかったというふうには思っているのですが、そういうことがなかったのかどうか。あるとすれば、どのように対応をしたのか。苦情等です。
 それから、今後改めて理解をしていただくために、どのようにされようとしているのか。
 その辺以上3点についてお聞きをしたいと。

〇議長(橋本修司君) 福祉課主幹、藤岡典行君。

〇福祉課主幹(藤岡典行君) 今ちょっと手元に詳しい資料を用意してございませんけれども、主に電話等での問い合わせが窓口での問い合わせとあわせて、連日のように4月中ございました。特に保険料の決定通知書を送付した前後、20日の前後ですか、そのころと、それから初めて保険料の特別徴収されたのが15日ですか、税額の決定通知書はもう少し前だったと思いますけれども、その前後が一番集中しました。恐らくトータルでは、100件前後かなという感触であります。主に制度の概要について教えていただきたいという問い合わせ、それから保険料に関する保険料額がどういうふうにしてこのような額になるのかとか、保険料の徴収に関しての問い合わせ、大体その辺が主であります。
 それから、誤徴収はありませんでした。
 今、委員会で一応ご説明いたしまして、過去に広報紙で2度ほど大きくPR記事載せておりますけれども、今後来月号の広報で改めて保険料の徴収関係について主に重点的にPR記事を掲載させていただく予定であります。それから、不特定多数の方を対象にした制度の説明会というのは開催しておりませんけれども、これも主に3月ですけれども、後期高齢者の方々が中心となる団体ということで、主に老人クラブを対象に十数カ所回って説明をさせていただいております。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第31号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

    ◎閉会の宣告
〇議長(橋本修司君) これで本日の日程は全部終了しました。
 したがって、平成20年第4回羽幌町議会臨時会を閉会いたします。
(午前10時21分)

お問い合わせ先

議会事務局 TEL:0164-68-7011 お問い合わせフォーム

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