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議会議事録(平成20年第2回定例会 3月12日)

議会議事録(平成20年第2回定例会 3月12日)

平成20年第2回羽幌町議会定例会会議録

〇議事日程(第2号)
平成20年3月12日(水曜日) 午後1時00分開議

 第1 会議録署名議員の指名
 第2 諸般の報告                               
 第3 報告第1号 平成19年度定期監査報告(第3次)について
 第4 報告第2号 専決処分の報告について
            「和解及び損害賠償の額の決定について」
 第5 報告第3号 専決処分の報告について
            「和解及び損害賠償の額の決定について」
 第6 議案第3号 羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 第7 議案第4号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 第8 議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例
 第9 議案第9号 羽幌町立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例
 第10 議案第10号 羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
 第11 議案第11号 乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例
 第12 議案第12号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例
 第13 議案第14号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例
 第14 議案第15号 指定管理者の指定について
 第15 議案第16号 指定管理者の指定について
 第16 議案第17号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)
 第17 議案第18号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
 第18 議案第19号 平成19年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
 第19 議案第20号 平成19年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)
 第20 議案第21号 平成19年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
 第21 議案第2号 羽幌町後期高齢者医療に関する条例
 第22 議案第5号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
 第23 議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 第24 議案第7号 羽幌町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
 第25 議案第13号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
 第26 議案第22号 平成20年度羽幌町一般会計予算
 第27 議案第23号 平成20年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算
 第28 議案第24号 平成20年度羽幌町老人保健医療特別会計予算
 第29 議案第25号 平成20年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算
 第30 議案第26号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計予算
 第31 議案第27号 平成20年度羽幌町下水道事業特別会計予算
 第32 議案第28号 平成20年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算
 第33 議案第29号 平成20年度羽幌町水道事業会計予算
 第34 発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任について

〇出席議員(11名)
  1番 蒔田 光子 君
  3番 寺沢 孝毅 君
  4番 磯野 直 君
  5番 高野 輝雄 君
  6番 森  淳 君
  7番 駒井 久晃 君
  8番 船本 秀雄 君
  9番 大山 新太郎 君
 10番 熊谷 俊幸 君
 11番 室田 憲作 君
 12番 橋本 修司 君

〇欠席議員(1名)
  2番 伊藤 昇 君

〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人
 町長 舟橋 泰博 君
 副町長 松本 信裕 君
 教育長 山本 孝雄 君
 教育委員会委員長 松村 益司 君
 監査委員 米澤 幸雄 君
 農業委員会会長 林 弘之 君
 会計管理者 長谷川 一志 君
 総務課長 本間 幸広 君
 政策推進課長 鈴木 典生 君
 財務課長 石川 宏 君
 財務課主幹 三浦 義之 君
 町民課長 大波 芳弘 君
 町民課長補佐 濱野 孝 君
 福祉課長 柳田 昭一 君
 福祉課長補佐 浅野 勝彦 君
 福祉課主幹 藤岡 典行 君
 建設水道課長 平山 光彦 君
 建設水道課長補佐 水上 常男 君
 農林水産課長 西村 修 君
 農林水産課長補佐 尾崎 正克 君
 農林水産課主幹 山口 芳徳 君
 商工観光課長 張間 正美 君
 商工観光課長補佐 安宅 正夫 君
 天売支所長 熊木 良美 君
 焼尻支所長 永原 裕己 君
 学校管理課長 品野 万亀弥 君
 学校管理課長補佐兼学校給食センター所長 三浦 良一 君
 社会教育課長兼公民館長 工藤 孝司 君
 社会教育課社会教育係長 春日井 征輝 君
 農業委員会事務局長 荒井 光昭 君
 選挙管理委員会事務局長 本間 幸広 君

〇職務のため出席した事務局職員
 議会事務局長 伊勢田 正幸 君
 総務係長 渡辺 博樹 君
 書記 西田 孝子 君
 書記 富樫 潤 君

    ◎開議の宣告
〇議長(橋本修司君) ただいまの出席議員は10名であります。
 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
(午後 1時00分)

    ◎会議録署名議員の指名
〇議長(橋本修司君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定によって、
   9番 大山 新太郎 君   10番 熊谷 俊幸 君
を指名します。

    ◎諸般の報告
〇議長(橋本修司君) 日程第2、諸般の報告を行います。
 本日の欠席届は、2番、伊藤昇君であります。
 遅刻届は、10番、熊谷俊幸君であります。
 次に、会議規則第21条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願います。
 これで諸般の報告を終わります。

    ◎報告第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第3、報告第1号 平成19年度定期監査報告(第3次)についてを議題とします。
 本案について代表監査委員の報告を求めます。
 代表監査委員、米澤幸雄君。

〇代表監査委員(米澤幸雄君) それでは、ただいま議題となりました平成19年度定期監査報告(第3次)につきまして申し上げます。
 地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施いたしましたので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告申し上げます。
 1ページをお願いいたします。定期監査報告書。1、監査の時期及び対象につきましては、平成20年1月23日から同年2月4日までの9日間であります。対象機関は、農業委員会初め農林水産課、商工観光課及び建設水道課を対象に大山監査委員とともに実施いたしたところでございます。
 2、監査の対象とした事項及び範囲につきましては、平成19年度に係る財務に関する事務の執行について、提出を求めた監査資料に基づき、事務事業は適正かつ経済的、効果的に行われているかなどを主眼に、証拠書類その他関係書類等についてその内容を確認するとともに、関係職員から聞き取るなどの方法により実施したものであります。
 3、監査の結果は、財務に関する事務について、それぞれ適正な執行に努められたものと認められました。監査の実施により、その主な内容につきましては次のとおりでございます。
 2ページをお願いいたします。最初に、農業委員会について申し上げます。(1)、農地法等に基づく取り扱い処理状況につきましては、農地等のあっせん及び調整を初め、権利移動や農地転用並びに農業経営基盤強化促進法に基づき権利移動により農用地の集積などの処理を行ったものでございます。これらの件数は、合計で110件となっております。内容は、記載のとおりでございます。
 次に、(2)、農業者年金受給状況の12月末現在における受給者数でございますが、164人となっております。
 次の(3)、契約状況の委託契約につきましては、記載のとおりでございますので、省略いたします。
 次に、3ページをお願いします。農林水産課について申し上げます。(1)、農業試験所の樹木保有及び販売状況では、記載のとおりでありますが、販売はオンコのみで、括弧書きにて記載しておりますが、103本で販売金額は3万6,750円となっております。
 次に、(2)、農林水産業振興事業補助金交付状況では、合計で交付決定しております件数は21件で補助決定額は9億3,819万9,250円で、うち交付済み額は1億1,664万1,967円となっております。
 次、4ページをお開き願います。(3)、焼尻めん羊育成管理状況の1、飼育状況でありますが、12月末では279頭で、前年同期より41頭の増となっております。次の 2、ラム肉及び個体の種畜、廃羊の販売状況でありますが、ラム肉販売頭数では133頭と個体販売は48頭で、合計181頭となっております。なお、個体販売のうち廃羊が5頭含まれておりますが、合計販売額では1,058万5,156円となっております。なお、前年度同期に比較しますと2頭の増でございますが、金額では95万2,000円余りの増となっておりますが、これは個体販売で今年度は廃羊頭数が10頭減少し、一方繁殖羊が9頭増加したことによるものでございます。
 次に、5ページを願います。(4)、契約状況の1、工事契約では、合計5件で契約金額は915万750円で、いずれも支出済みであります。2の委託契約につきましては、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 (5)、漁村環境改善総合センター利用状況では、前年同期と比較しますと人数では448人の増となっております。以下、省略をさせていただきます。
 6ページをお願いいたします。次に、商工観光課について申し上げます。(1)、資金融資利用状況の1、中小企業特別融資利用状況では、金融機関の融資限度額は3億9,000万円で、12月末現在の利用件数は20件で、融資残高は5,694万5,000円、利用率は14.6%となっております。次の 2、中小企業特別小口資金利用状況では、融資枠の設定は3,000万円で、12月末現在の利用は5件の融資残高は240万円で、利用率は8.0%でございます。 3、宿泊施設内部設備改修資金利用状況につきましては、羽幌町より商工会に貸付金の原資として2,000万円を預託しているものでございますが、12月末現在1件の利用件数で融資残高は88万2,000円であります。なお、当該融資残高に対する約定償還が予定どおり返済されますと、平成21年9月末で完納となる見込みであります。
 次に、契約状況の1、工事契約及び2、委託契約につきましては、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 7ページをお願いいたします。(3)、焼尻発電所運転保守業務受託事業についてでございますが、発電事業の受託契約額は5,859万円であります。以下の営業・配電事業及び諸費用につきましては、実績精算によるものでございます。なお、12月末の収入済みの合計では、4,641万5,971円となっております。
 次、(4)、商工観光振興事業補助金交付状況では、補助金交付申請に基づきそれぞれ交付決定しております件数は、商工関係が6件、労働関係では3件及び観光関係が5件の合計14件であります。これらの12月末現在の補助金の合計は、3,644万532円で、うち交付済み額は2,967万7,883円となっております。
 次の(5)、観光施設等入り込み状況につきましては、前年度に比較して合計で1万5,330人の減となっております。内容は、省略させていただきます。
 次、8ページをお願いいたします。(6)、観光イベント入り込み状況につきましては、前年度に比較して1,900人減少しておりますが、天売島のウニまつりにつきましては、台風の接近に伴い中止となっております。
 (7)、勤労青少年ホーム利用状況では、18年度の実績と19年度は12月末現在の実績であらわしております。内容は、省略させていただきます。
 次、9ページをお願いいたします。建設水道課について申し上げます。1、建設港湾事業のうち(1)、契約状況は、12月末現在の1、工事契約では合計で29件、契約金額は2億1,896万723円で、全額支出済みであります。 2の委託契約では、合計43件で契約金額は1億1,836万8,600円で、うち支出済額は除雪業務委託料などを除き4,107万9,646円となっております。
 (2)、補助金交付状況につきましては、ごらんのとおりでございますので、省略をさせていただきます。
 (3)、港湾工事管理者負担金につきましては、計欄で申し上げますと事業費は8億7,500万円で、うち港湾管理者負担金は1億1,265万5,256円となっております。
 次、10ページをお願いいたします。(4)、道路占用許可状況並びに(5)の建築確認申請状況につきましては、いずれも18年度の実績と19年度においては12月末現在をあらわしたものでございますので、内容はごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 (6)、町道舗装整備状況では、合計で申し上げますと実延長が18万3,564メートル、うち舗装延長は9万5,643メートルで、舗装率は52.1%となっております。なお、前年度の数値につきましてはここでは記載をいたしておりませんが、前年度末に比較しますと実延長では1,416メートル、舗装延長では1,517メートル、舗装率で0.4%がそれぞれ増となっております。
 次に、11ページをお願いいたします。(7)、町道除雪計画につきましては、合計で除雪延長は120.8キロメートルで、19年度より市街地が直営から委託へと移行となったことにより、全路線が民間委託施工によるものでございます。除雪率は49.7%であります。
 次に、2の上水道事業の(1)、契約状況では、12月末現在の1、工事契約及び2、委託契約につきましては、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 次に、3、下水道事業の(1)、契約状況では、12月末現在の1、工事契約は合計が18件、契約金額2億8万8,000円で、全額支出済みであります。次、12ページをお願いいたします。 2、委託契約につきましては、ごらんいただくことにより省略をさせていただきます。
 次に、(2)の水洗便所等改造に関する状況で12月末現在の1、公営住宅及び一般住宅につきましては、それぞれの内訳を記載したものでございますが、公営住宅では10戸、一般住宅は113戸で、合計が123戸であります。なお、括弧内の数値は内数で、新築によるものでございます。さらに、下段にて年度別水洗便所改造戸数として実線枠にて平成14年度から19年度までの改造戸数を記載しております。累計では1,263戸で、水洗化率でありますが、前年度同期に比較いたしますと2.6%増の43.8%となっております。
 次に、最終ページをお開き願います。2、補助金交付状況につきましては、一般世帯、高齢者世帯及び低所得者世帯の合計が36件で、補助金交付額は523万円となっております。 3、資金あっせん状況では記載のとおりでございますので、省略をさせていただきます。4、受益者負担金前納報奨金支給状況につきましては、前納者は57件で、次年度以降に納付すべき金額の10%を報奨金として38万4,820円を支給いたしております。
 次に、4、簡易水道事業の契約状況で12月末現在の1、工事契約及び2、委託契約のいずれも全額支出済みであります。以下、記載のとおりでございますので、省略をさせていただきます。
 以上で平成19年度第3次の定期監査報告に基づく内容説明といたします。ご理解賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 監査報告の内容について、監査委員に対してこれから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 討論は、議会の運営に関する基準に基づき省略します。
 これから報告第1号を採決します。
 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、報告第1号は原案のとおり承認することに決定いたしました。

    ◎報告第2号
〇議長(橋本修司君) 日程第4、報告第2号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 社会教育課長、工藤孝司君。

〇社会教育課長(工藤孝司君) 報告第2号の専決処分についてご報告申し上げます。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づきまして、議会の議決により指定されました町長の専決処分事項、和解及び損害賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づきまして報告するものであります。
 次のページをお開きください。専決処分書であります。
 処分事項は、和解及び損害賠償の額の決定についてでありまして、和解の相手方と住所については別紙のとおりでございます。
 和解の内容ですが、1つが羽幌町の過失割合が100%であること。そして、2つ目、羽幌町は損害を与えた物件を原形に復した上で和解の相手方、被害者に引き渡すものであり、このときに要するすべての費用は羽幌町の負担とするものであること。最後に、本件については、今後双方ともに一切の異議の申し立てなどはしない旨の取り決めでございます。
 損害賠償の額は、5万8,590円であります。
 事故の概要については、昨年平成19年の12月22日土曜日午前11時に羽幌町民スキー場内で発生をいたしました。事故の状況につきましては、羽幌町民スキー場内に設置をしておりますペアリフトに搭乗しておりましたスキー場利用者の防寒ウエアのズボンに木製リフト搬器の穴埋めに使用いたしましたコーキング剤が付着したものであります。ちなみに、このリフト搬器へのコーキング剤注入は毎年行っている作業の一つでありますが、従来は比較的乾きの速いシリコン系のコーキング剤を使用しておりましたけれども、今回は在庫に少し余裕のありますポリウレタン系のコーキング剤を使用、用心のために1週間の余裕を持って注入をしたわけでございますけれども、手で乾きぐあいも確認をいたしましたけれども、全体重がすべてのしかかる際の確認はしておりませんで、内部まで完全に乾き切っておりませんでした。結果としてスキー場の開設を待ちわびてリフトに搭乗されました利用者の皆様には大変なご迷惑をおかけしましたことに深くおわびを申し上げるものであります。
 以上、よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。

    ◎報告第3号
〇議長(橋本修司君) 日程第5、報告第3号 専決処分の報告について「和解及び損害賠償の額の決定について」を議題とします。
 本案について報告の内容説明を求めます。
 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) 専決処分の報告についてをご説明いたします。
 地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告するものであります。
 平成20年3月11日提出。
 理由、議会において指定されている和解及び損害賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分しましたので、報告するものであります。
 次ページを参照願います。専決処分書。
 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会の議決により指定された町長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。
 処分事項、和解及び損害賠償の額の決定について。
 1、和解の相手方、和解の相手方住所、氏名につきましては、専決処分書に記載してあるとおりであります。
 2、和解の内容、羽幌町の過失割合を100%とする。(2)、羽幌町は、破損させた相手方の普通乗用車の修理代として下記の損害賠償金を支払う。(3)、本件について、今後名義のいかんを問わず、双方とも一切の異議の申し立て等はしない。
 3、損害賠償額、金28万256円。なお、損害賠償金額につきましては、保険適用となっております。
 4、事故の概要、発生日時、平成20年1月22日火曜日午前11時25分。発生場所、羽幌町南町16番地。発生の状況、除雪作業中、作業車両から飛散した固形状の雪が駐車中の車両に当たり、ルーフパネルを損傷させたものであります。
 平成20年2月19日、羽幌町長。
 以上をもちまして報告にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) この後質問すると説明あったのかなと、もうちょっと具体的に今回の件については説明があってしかるべきかなと、私はこの議案書を送付されたときから見ていたわけです。と申しますのは、この路線については、先ほど監査委員の報告もあったように、市街地区は47.何キロでしたか、全部委託しましたよね。したがって、町では行っていませんね、この路線について。町有車両で、たまたま委託されたところの委託業者の部分がこういう事故を起こしたのではないのですか。それで、聞きたいのは、まずそこだけ確認をしたい。そこだけお答えください。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) この場所は、私は町の除雪範囲のところだと伺っております。そこから出たところ、そこの通路というか、道路をやるときに車両が邪魔になって、寄せたところに飛ばした雪がちょうどぶつかったというふうに伺っています。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) そこで、この路線、南町16番地のところ、発生場所、これは市街地区の除雪路線です。ここで除雪作業中というふうになっています。だから、除雪車両、それは町の運転手が除雪をしていたのですか。原則ないですよね、全部委託になっているのですから。どうなのです、その辺について。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) ちょっと間違えました。
 これは、市街地区の委託路線に入っております。それで、委託路線の場所につきましても、保険については町の損害賠償保険に加入していますので、もともと契約時に車両の事故等についての対応は町の保険で補うということで契約しておりますので、当然故意でない事故等によって損傷したものについては羽幌町が保険で責任を持って補償すると、このように考えております。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 町有車両を貸し付けしていると、13台貸していますね。使用貸借契約書に車両の全部出ています。同時に、契約書がここに、手元に私あるのですが、契約の部分で損害賠償、第16条あって、ここでは当然乙という受託されている業者が全面的に通常負うと。しかも、16条の4項では、委託業務処理に関し第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとするというふうになっています。ところが、これは10月にこういう契約をされているのですが、改めて市街地区除排雪業務の委託契約書及び使用貸借契約書の追加覚書というのがされていて、先ほど言った部分、町長が認める場合は甲がその損害賠償を行うことがある。同じく使用貸借契約書第11条第2項についても同じような規定をしているのですが、これはつまり今言った損害を与えた車両が町有車両だから、保険も町有車両が入っているから、それしか補てんできないのだということでこういう特例覚書も交わしたのか。通常の部分でいうと、ここの損害賠償は明らかに受託業者が負うようになっています、よほどのことない限り。貸借の部分見ても、損害賠償について第11条第2項、乙はその責めに帰すべき理由により第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償する、こういうふうにあります。さらには、もう一点申し上げますが、まとめて言ったほうがいいかと思う。善良管理義務等もありますから、そこのところでどういうふうに保険。もう一度具体的に、どうして補償するのか。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) これにつきましては、先ほど申し上げましたように、委託契約をする前の過程で、前段の契約についての最終的な打ち合わせをした時点で既に口頭で乙との中でもそういう話をしていた事実があります。車は町で貸与するので、その車については町の保険に加入しているので、そういう事故等があったときは町の保険で適用すると。ところが、今議員の言われたとおり、当初の契約の中の契約事項の項目にその項目的なものが漏れているというようなことで、今議員から指摘されたようなことを追加で契約した。というのは、ほかの地区との均衡も図るということで、そこだけが、その車両だけということ、その場所で起きたものでなくて、町が委託している業者に町で貸与している車両についての保険は全部そのようにするという協議をされた後で、たまたま契約書の中身が整備されていないということで、改めてその部分を含めたと、こういう考え方です。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) いきさつはわかりましたが、町有車両だからということでしょうから、それはそれで保険はそれしか入っていないと、わかる。ただ、現実に事故を発生させた部分というのは、受託業者でありますよね。この28万256円は、保険があるから、加入しているから、そこで町は実質的な損失はないということだと思いますが、しかしではこの場合一般的車両だと車両保険、通常保険料がその事故の程度によって変わってきますね、それは全くないのですか。それと、町がこれやっているけれども、事故を発生させたところが、町有車両だというけれども、現実に事故発生した部分、起こした部分は全く責めを負わないのですか、全く町に対して何にもないのですか。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) 私のところには直接伺っていませんけれども、現場の担当あるいは管理係の両係長のところには、相手方の現場責任者がおりますので、そこの中で話しされて、当然過去の経過から見ましてもそういう車両貸与は保険で対応できるということで、特に相手業者の代表権者のほうから、責任者のほうからは来ていませんけれども、現場の中でお互いの確認をして、私はそのことを十分内容を確認した上で対応していますので、そこはまだ直接的には相手方が謝罪に来たとか、そういうことはないですけれども、現場同士の中でして、現場監督の方も、私がいないときですけれども、一応管理係長のところに来て、そういう事故が起きたということで私も内容的には把握しております。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) それは、いかにもおかしい。町の直接運転される方が事故を起こしたということをしてでも、そんなことの処理というのはないと思うのです。議会にかけて、専決処分までその前にやって、損害賠償をこういうふうに諮って議会に出しているわけです。そうすると、やっぱりきちっとした、内部で、内部というより町長あてに事故を起こしたところから今後の部分も含めてきちっと書面で提出を求める、提出あるべきだと思います。これは、課長でなくて、やっぱり副町長とか町長のほうからお答えをいただきたい。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午後 1時32分
再開 午後 1時32分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) 事故報告は、当然うちとしては事務的に受けて、事務的に決裁をいただいております。
(何事か呼ぶ者あり)

〇建設水道課長(平山光彦君) ちょっと継ぎ足しますけれども、先ほど言われたことは、受託業者が来ていないと、例えばそういう行為を起こしたということで来ていないと私受けとめたのですけれども、報告は報告としていただいております。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 報告というのは、だから報告というのはどういう書面ですか、だれがどこから。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) 報告というのは、先ほども話しましたけれども、現場の係長あるいは向こう、受託業者側の責任者と十分話して、そして事務的に今度はそれを、建設水道課の管理係長のところへ来て、そしてまたそこで十分内容を把握し、現場検証して、そしてそれを事故報告書類として作成して、決裁を受けております。そういうことです。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) どうも釈然としないのですが、少なくともこれだけの受託契約、委託契約をきちっとされて、確かに覚書で、あるいはそういうことを後で、特に町長がということをそういうことがあったからやったのだと思う。きちっとこういう契約の本旨たるところに条文で、第三者に損害を与えたときはその負担、乙の負担においてということになっているわけだから、車両の貸借の部分についてもそのようになっていますし、だからそこのところがきちっとそれは受託業者の代表者からしかるべくあって、損害賠償するわけだから、書面、担当者同士とかでなくて、きちっとした会社としての責任、責任者からやっぱり町長あてに報告書があって、今後例えばそういう事故を起こさないとか、そういう一筆があってしかるべきではないですか。副町長答えてください。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午後 1時35分
再開 午後 1時35分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 高野議員のご指摘どおり、事務的というか書類的には来ています。その中で、やはり責任ある立場の方々からの正式な事故報告と事故を起こしたことの謝罪だとかこれからの対応だとかということについて、そしてまた羽幌町としては事故のないようにということの公式な文書を交わすべきだというふうに私は思います。今後そう取り組んでいきたいというふうに思います。

〇議長(橋本修司君) 4番、磯野直君。

〇4番(磯野 直君) ちょっと今の件で確認なのですけれども、今後当然事故等も起きてくるのだろうと思うのですけれども、幾ら注意しても不測の事故というのは起きるだろう。ちょっと確認ですけれども、仮にこういう事故が起きたときに、当然刑事責任は運転手が責を負いますよね、どんな事故も。損害賠償については、すべて町がその責を負うというふうに考えていいのですか。

〇議長(橋本修司君) 建設水道課長、平山光彦君。

〇建設水道課長(平山光彦君) 事故責任の問題があるのですけれども、うちとしては説明しているのは、通常の正常な状態の運行をしていて不可抗力で起こした事故、そういう場合は町が責任持ちます。その他の3悪等にかかわるものは、当然受託業者の従業員の責に帰すものだと、このように考えています。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 本案は、議会の委任による専決処分のため承認を要しませんので、これをもって報告を終わります。

    ◎議案第3号~議案第4号
〇議長(橋本修司君) 日程第6、議案第3号 羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、日程第7、議案第4号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、関連がありますので、一括議題とします。
 提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君)  大変申しわけありません。ちょっと今資料を配付させていただきますので。
 失礼いたしました。ただいま上程されました議案第3号 羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第4号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 あらかじめご了承いただきたいと思いますが、改正根拠の関係から、議案第4号のほうからご説明させていただきまして、引き続き第3号へ移らせていただきたいと、そのように思いますので、よろしくお願いいたします。
 議案第4号 羽幌町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律によりまして、これまでの育児休業のほか育児短時間勤務制度が導入されたことから、羽幌町職員の育児休業等に関する条例にこれらに関する規定を設けるとともに、関係して他の休業制度との調整を行うものでございます。このたび導入されました育児短時間勤務制度でございますが、小学校就学前の子を養育するため、勤務形態により本人の希望する日及び時間帯において勤務することを可能にするものでございます。これは、少子化対策として、育児支援が必要な職員に対して取得可能にする内容となっております。また、給与等の取り扱いにつきましても、それぞれの勤務時間に応じて支給されるよう法律の趣旨に合わせて所要の改正を行うものでございます。
 次のページをお開き願いたいと思います。その前に、お手元に配付しておりました地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の概要版でございますが、これが地方公務員の育児休業に関する今回の改正のポイントでございます。それが今私前段申し上げました内容となってございますので、参考にしていただきたいと思います。
 それでは、改正文に移りますが、朗読は省略させていただきます。改正内容について要点のみご説明申し上げたいと思います。
 まず、第1条は、目的を規定しておりまして、これは根拠法令の条、その他番号の変更によるものでございます。
 それから、第2条、これは育児休業することができない職員を規定しておるものでございますが、文言の整理、修正でございます。
 これら2点については、説明を省略させていただきます。
 第3条は、再度の育児休業をすることができる特別の事情を規定してございます。これは、文言の整理と追加でありまして、追加する内容はそこの改正条文の下のほうになります。(3)と書いてございますが、3号でございまして、育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したことということに、この部分が今回追加となっております。
 それから、さらに引き続いて、第5条は育児休業の承認の取り消し事由を規定してございます。文言の整理でございますので、説明は省略させていただきます。
 次のページをお開き願いたいと思います。本ページの大半は、見出しの追加や修正、それから文言の修正と条文の構成の関係から条番号の繰り下げを行ったものでございます。ただ、ちょうど真ん中ぐらいにあるかと思いますが、第7条、ここの部分に若干追加されている条項がございます。これは、第7条は部分休業をすることができない職員について規定しておりまして、今回制度化されました育児短時間勤務職員の関係が追加されていることと、もう一点、その下になります。第6条、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整が従前の休業みなし期間、言いかえれば休業していた期間を従前は2分の1勤務していた期間とみなしておりましたが、今回の制度改正によりまして100分の100以下に改正するものでございます。
 次のページをお開き願います。本ページの一番上、第9条から第18条までの5ページございます。今回制度化されました育児短時間勤務に関する、ここまでが条文の追加となっております。それで、追って説明させていただきますが、第9条は育児短時間勤務をすることができない職員を1号から6号まで規定しております。
 次、第10条は、育児短時間勤務終了の日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別な事情ということで、これもそれぞれ列記をして規定してございます。
 それから、次のページをお開き願いたいと思います。第11条、これは育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務形態を規定しておりまして、育児休業法において、皆さんのお手元にお配りしてあります資料のちょうど真ん中に書いてあります、今回の改正の内容と。そこの(2)に勤務パターンと書いてございますが、想定しているのは、1つ、1日4時間の週5日勤務、週の時間にしますと20時間。2つ目、1日5時間の週5日勤務、1週間にしますと25時間。3つ目、1日8時間の勤務で週3日勤務、これで週24時間になります。それから、4つ目、1日8時間の勤務を週2日と1日4時間の勤務を週1日、合計20時間になります。そのほか、今申し上げました4点のほか、1週間当たり20時間から25時間の範囲で条例で定める勤務形態と、このように育児休業法のほうで規定しておりまして、そのうちの今5番目に申し上げました条例で定める勤務形態としているものを本条例で規定しておりまして、中段の第11条の1項の1号、2号で明記してございます。その内容を申し上げますと、その1つは、4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間または25時間となるような勤務形態を規定してございます。それから、もう一つ、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上を週休日として、1週間当たりの勤務時間を20時間、24時間または25時間となるような勤務形態でございます。ここのところがポイントになろうかと思います。
 それから、第12条は、承認または期間延長の請求の手続を規定しております。
 それから、第13条は、承認の取り消し事由を規定しております。
 それから、第14条は、給与の特例をそれぞれ規定しております。
 次のページをお開き願いたいと思います。この表は、給与条例の読みかえでありまして、一番左の欄及び中ほどの欄、ここまでが給与条例の字句でありまして、一番右側の欄が今回の短時間勤務に係る読みかえの字句でございます。この表の上からどんな内容で記載されているかということでございますが、1つは給料月額、2番目に昇給後の給料月額、3番目が昇給の基準、4番目に通勤手当の額、5番目に時間外勤務手当の支給と、このようになってございまして、給料月額、それから昇給の給料月額、昇給の基準、これにつきましては通常の場合、先ほどの読みかえの表を見ていただくとわかるのですが、真ん中のほうで給与条例に基づいて決定するという文言になっておりますが、一番右側のほうでは決定するものとし、以下後半に書かれている部分が総じて、算出率と申しますが、いわゆる勤務割合に応じた額で給料を決めさせていただくと、そんなことになります。先ほども申し上げました勤務時間の割合で、本町の場合は標準のタイプは週40時間でございますので、それぞれ20時間の場合、24時間の場合、25時間の場合と、これを分子にして割り返して算出率を通常の給料月額に掛けると、こんな要領になってございます。それから、4番目の通勤手当の額については、これは回数で決めておりますので、これも勤務日、回数によって割合を掛けて算出すると、そういう内容でございます。それから、最後に時間外勤務手当の支給の件でございますが、本来8時間までがうちの通常の1日勤務時間と、そうしていますので、短い時間勤務しますので、一たん短時間の勤務承認した後、たまたま何らかの理由によりましてその基本を超えて勤務した場合があったとするとき、本来の8時間までは割り増し規定はございませんので、そのまま1日当たりの勤務時間、100分の100で計算いたしますし、それがたまたま午後10時以降から翌朝の5時までとなる場合について2割5分増しの時間外計算とすると、そういうことが規定されております。
 次のページをお開き願います。このページの上の表2つについては、前ページからの続きでございますが、上段は期末、勤勉手当の基礎額、下段は期末手当の役職加算でありまして、いずれも先ほども説明しました算出率で求めた額、いわゆる勤務割合に応じた額を支給するというふうに読みかえるものでございます。
 次に、第15条については、任期付短時間勤務職員の給与の特例についてあらわしておりまして、先ほど育児短時間勤務職員ということでご説明申し上げましたので、同要領につき説明を省略させていただきます。ただ、ここでちょっと説明を付したいところは、任期付短時間勤務職員という言葉が出てまいります。これは、先ほど申し上げました短時間勤務する対象にかわって、公務の必要に応じて、いわゆる代替的と申しますか、そのために期限を定めて任用することができるという制度になっておりますので、それを指して言っております。
 次のページをお開き願いたいと思います。第16条は育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情ということで、それから第17条は育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知、それから第18条は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新について、それぞれ事務手続上の規定として盛り込まれております。
 それから、附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 なお、第2項では、給料の号給について、改正法の施行前、これは19年8月1日を指します。以後に復職した場合は調整いたしますが、施行日前に復職した場合はなお従前の例によるということで調整はございません。ということがこの2項で規定してございます。
 それから、3項は、勤務のみなし期間を施行日前の期間は2分の1と算定しますし、施行日以後は100分の100以下とするという内容でございます。
 以上でございますが、引き続き議案第3号へ移らせていただきます。前のほうへお戻りいただきたいと思います。
 議案第3号 羽幌町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律によりまして、これまでの育児休業とは別に育児短時間勤務制度が導入されたことから、これらに係る規定の改正を行うものでございます。
 主な改正点でございますが、このたび導入されます育児短時間勤務制度による1週間の勤務時間を定めるほか、週休日、勤務時間の割り振り、正規の勤務時間以外の勤務時間における勤務、年次有給休暇の付与日数と、さらには育児短時間勤務職員の代替職員として新たに任期付短時間勤務職員の採用が可能となるため、これらの職員に関する勤務時間などについて所要の改正を行うものでございます。
 次のページをお開き願います。これも改正文でございますが、朗読は省略させていただきます。
 改正内容でございますが、第2条、1週間の勤務時間を規定しております。通常の職員は、1週間当たり40時間としておりますが、今回2項が追加になりまして、育児短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間は、地方公務員の育児休業に関する法律の規定により承認を受けた勤務の内容に従い、任命権者が定めると規定しております。これが、前段の議案第4号で承認する勤務の時間をご説明申し上げましたが、その内容となってございます。
 それから、中ほどになります。同じく第2条の4項でございます。これも追加となっておりますが、任期付短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり32時間までの範囲で任命権者が定めると規定しております。
 それから、第3条は、週休日及び勤務時間の割り振りを規定しております。そのうち1項については、週休日を規定しておりまして、通常の職員は日曜日、土曜日を通常週休日と言っておりまして、週5日勤務でございます。そのほかに、今回の育児短時間勤務職員については、さらに月曜日から金曜日の5日間の中において週休日を設けることができるということが1つ。それから、任期付短時間勤務職員も、日曜日及び土曜日のほか月曜日から金曜日までの間に週休日を設けることができると、そういう内容でございます。
 それから、2項につきましては、勤務時間の割り振りについて規定しておりまして、これも先ほど説明しておりますとおり、育児短時間勤務職員に係る規定でございます。
 それから、第4条、一番下のほうでございますが、特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて規定しておりまして、4週間に8日を基本としまして、職員の特殊性により4週間を超えない期間、1週間に1日以上週休日を設けなければならないこととなっているものでございます。
 次のページをお願いしたいと思います。これは、第8条の関係です。正規の勤務時間以外の勤務時間における勤務を規定しておりまして、文言の変更と育児短時間勤務職員の場合の規定を追加したものでございます。
 それから、第12条は、年次有給休暇について規定しておりまして、正規の職員については年20日を基本としておりますが、育児短時間勤務職員、それから任期付短時間勤務職員にあっては、この20日を超えない範囲で規則で定める日数を与えるという内容でございます。これについても、内容としては勤務時間に応じた割合にて付与すると、そういう考え方でございます。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから議案第3号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第3号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第4号について質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第4号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
 暫時休憩します。

休憩 午後 2時03分
再開 午後 2時15分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第8号
〇議長(橋本修司君) 日程第8、議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君)  ただいま上程されました議案第8号 羽幌町税条例の一部を改正する条例につきまして、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。
 提案理由でございますけれども、ご存じのとおり医療制度の改革に伴いまして、75歳以上が対象となります後期高齢者医療制度が創設されまして、後期高齢者医療の対象者はその保険料が4月から年金より引き去りされることになりました。このようなことから、納税の利便性や徴収事務の効率化を図るため、65歳から74歳、前期高齢者と言っておりますが、その国民健康保険の被保険者につきましても同様に年金から引き去りできることとした地方税法の改正に伴いまして、国民健康保険税の徴収方法に特別徴収を追加しようとするものであります。もう一つは、従来の普通徴収、いわゆる納付書による納付でございますけれども、現在の納付期限は6回で納付いただいておりますけれども、負担感が増してきておりますことから、納期を8回にふやしまして、1度の負担を和らげようとするものであります。
 それでは、改正条文の説明とさせていただきますが、改正条文の一つ一つの朗読と説明は省略させていただきまして、お配りいたしております説明資料、羽幌町税条例の一部改正要旨、1枚物でございますけれども、それに基づきまして説明させていただきます。
 まず、(1)、特別徴収の追加であります。税金を納める方法につきましては、納税者が納付書を使って自分で納める方法と給料などから天引きして納めますいわゆる特別徴収の方法があります。現在特別徴収の方法により徴収している税金などにつきましては、道町民税や介護保険料があります。この制度を国民健康保険税にも適用するものでありまして、年金保険者を特別徴収義務者として年金から国民健康保険税を引き去る制度改正でございます。1つ目なのですが、まず特別徴収となる対象者なのですが、次の3つの要件をすべて満たした場合に特別徴収ができるということになっておりまして、1つ目は、年齢が65歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者で構成される世帯の世帯主から特別徴収するということであります。2つ目は、年金の年額の総額が18万以上の年金を受給していること。それと、3つ目は、国民健康保険税と介護保険料との合算額が年金額の2分の1以上を超えていないこと。この3つが要件となっております。その下の括弧書きにつきましては、75歳以上の方につきましては後期高齢者医療の被保険者となりまして、そちらの保険料を支払うということになるものであります。
 次に、具体的な徴収方法についてご説明申し上げます。(2)、特別徴収の方法でございますけれども、年金の支給月である偶数月に国民健康保険税を引き去りするわけでございますけれども、税額が確定する前、これはどういうことかといいますと、その人の所得が確定するのが6月でないと確定しません。その時期になりませんと税額を確定できないので、その前に引き去る4月、6月、8月については仮徴収ということにすることと、その後に引き去りする本徴収という2つがあるということであります。仮徴収につきましては、前年度の税額を基本といたしまして、見込額として4、6、8に引き去りすることとなります。また、本徴収は、これはもう所得が決まっておりますので、確定した年税額から既に仮徴収をしました4月、6月、8月分を差し引いて、残った分を3回に分けて10月、12月、2月に引き去りするということになります。なお、20年度につきましては、10月以降の年金から引き去りすることになりますので、それ以前の納め方につきましては今までと同じように7月に普通徴収、いわゆる切符を発行させていただきまして、それでもって10月の前まで7月、8月、9月の3回納めていただきまして、繰り返しになりますが、10月以降は年金から引き去るということになるものであります。20年度は、このように一時期7月以降は普通徴収、10月以降は年金から引き去るということになりますけれども、21年度からは原則すべて年金から引き去るということになります。この場合でも、先ほど申し上げましたように4月、6月、8月については所得が確定していないため、前年度の税額をもとに仮徴収をして、10月以降につきましては税額を確定して本徴収となるというものであります。
 参考までに、徴収方法の例を申し上げます。資料の表を見ていただきたいのですが、まず区分1で、世帯主は72歳で国保加入者、奥さん、配偶者は68歳で同じく国保加入者の場合は、2人とも65歳以上75歳未満でありますので、世帯構成員がすべて国保世帯でありますので、特別徴収、世帯主のほうから特別徴収するということになるものであります。区分2ですが、世帯主は74歳で国保です。奥さんは、76歳で後期高齢者の加入者なので、国民健康保険は世帯主から引く制度でございますので、世帯主が国保なので、年齢的にも要件、お一人でありますので、特別徴収ができるということでありますが、区分3、世帯主は72歳で国保加入者であり、該当するのですが、構成世帯員の奥さんは63歳であるため、構成員に65歳未満の方がいらっしゃいますので、この方については普通徴収になるということであります。もう一つは、区分4、これはもう一つの方法があるのですが、世帯主が77歳で75歳以上であります。もうそういうところから特別徴収の対象にはならないで、普通徴収の対象になるということをあらわしております。国保加入者の世帯構成員の年齢が特別徴収の要件であります65歳以上75歳未満でないと年金天引きにはならないというものであります。
 以上が国民健康保険税の特別徴収を行う改正の概要でありますが、今回の条例改正には特別徴収義務者の指定ですとか特別徴収義務者の納入期限、資格喪失の通知ですとか仮徴収の方法、普通徴収税額の繰り入れなどの事務手続も規定されておりますので、内容は省略させていただきますが、ご理解願いたいと思います。
 もう一点の改正となります(3)、納期の増加であります。冒頭に提案理由でも若干触れさせていただきましたとおり、現在の6期、6回では1回に納める納付額が大きく負担も大きいことから、現在の7月から12月までの6回の納期に1月、2月の2回を加えて年8回の納期にしようとするものであります。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の羽幌町税条例第158条の7の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
 なお、この附則のただし書きにつきましては、年度途中において特別徴収となった者の翌年度における仮徴収の方法を規定しているものであります。
 以上であります。よろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第8号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第8号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第9号
〇議長(橋本修司君) 日程第9、議案第9号 羽幌町立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 学校給食センター所長、三浦良一君。

〇学校給食センター所長(三浦良一君) ただいま上程されました議案第9号 羽幌町立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 提案理由でありますが、焼尻小中学校は平成19年4月1日から併置校として設置変更をしておりますが、併置校になる以前に北海道教育委員会へ焼尻地区の給食センターの体制について確認したところ、併置校になっても従前と変わらず共同調理場でよいということで回答をいただきまして、本職としては併置校になる時点で単独校調理場という認識でおりましたが、こちらとしても栄養職員の配置など不利益がないことから、現在に至ったわけでありますが、このたび北海道教育委員会から、原則併置校になった時点で複数校とはみなさず、単独校調理場になるという法的な根拠に基づきまして正式な見解が示されました。よって、羽幌町焼尻地区学校給食センターを平成20年3月31日付をもって廃止するため、条例を改正しようとするものであります。なお、共同調理場から単独校調理場に変更になっても、管理体制だけの変更で、学校給食自体の内容は一切変わるものではないことを申し添えるものであります。
 羽幌町立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例の一部を改正する条例。
 羽幌町立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例の一部を次のように改正する。
 第2条の表中羽幌町焼尻地区学校給食センターの項を削る。この2条は、センターの設置条例でありまして、市街地区、焼尻地区の2つの給食センターの表から焼尻地区を削るものであります。
 第4条の第2項を削る。この4条は、職員の配置条例であります。
 第5条第1項中「及び羽幌町焼尻地区学校給食センター運営委員会」を削る。この5条は、運営委員会の設置に関する条例であります。
 第6条第1項中「それぞれの」、「市街地区」及び「及び焼尻地区は4名以内」を削る。この6条は、運営委員の定数を定める条例であります。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上であります。よろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第9号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第10号
〇議長(橋本修司君) 日程第10、議案第10号 羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 商工観光課長、張間正美君。

〇商工観光課長(張間正美君)  ただいま上程されました議案第10号について説明をいたします。
 羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。
 平成20年3月11日提出。
 理由、諸物価の値上がり等によって運営管理費用が増加しており、健全なる施設の運営を図るため利用料金の一部上限を改めたいので、改正しようとするものであります。
 羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。
 羽幌町いきいき交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
 条例の第9条第2項に定めている別表1和室及び洋室の項宿泊料の欄中「7,800円」を「9,400円」に改める。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 ご審議、ご決定のほどよろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第10号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第11号
〇議長(橋本修司君) 日程第11、議案第11号 乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいま提案いただきました議案第11号 乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容についてご説明いたします。
 平成20年3月11日提出。
 提案理由と内容でありますが、本町の乳幼児医療費の支給につきましては、北海道医療給付事業の補助要綱に基づきまして実施しておりますが、その根拠法令であります老人保健法が平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律へと変わることによりまして、補助要綱が改正されることに伴い、それに準じて一部を改正するものであります。
 内容でありますが、第2条第6号中とありますが、第2条は訪問看護における自己負担額について述べたものでありますが、その条項のうち老人保健法と定めているものを高齢者の医療の確保に関する法律と定めて、その条項を改正するものであります。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上であります。ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第11号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第12号
〇議長(橋本修司君) 日程第12、議案第12号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいま提案いただきました議案第12号 羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、提案理由並びに内容をご説明いたします。
 平成20年3月11日提出。
 提案理由及び内容でありますが、健康保険法の一部改正に伴いまして保健事業等の見直しが行われることから、一部を改正するものであります。
 次のページをお開きいただきます。羽幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例。
 改正する条文でありますが、第4条の一部負担金につきましては、現在被保険者が医療機関を受診した場合、3歳未満は2割、6歳から69歳までは3割、70歳以上は1割、ただ現役並み所得の場合は3割となっておりますが、平成20年4月1日以降は、1号でうたっておりますのは、3歳から69歳までが小学校就学前から69歳となり3割負担。2号では、3歳未満が小学校就学前までとなり2割負担。3号は、70歳から74歳までが2割負担。4号は、70歳から74歳までの方で現役並み所得の人については3割負担とするものであります。
 第5条第2項は、出産育児一時金の支給について、国民健康保険法以外の規定によって支給を受けることができる場合については対象としないものであります。
 次のページをお開きください。第6条第2項は、葬祭費の支給について、国民健康保険法以外の規定において給付を受けることができる場合は対象としないとするものであります。
 第7条中は、特定健康診査並びに特定保健指導が4月1日から始まることに伴う条文の改正であります。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上であります。ご審議、ご決定よろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第12号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第14号
〇議長(橋本修司君) 日程第13、議案第14号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例を議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) ただいま提案いただきました議案第14号 羽幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 提案理由でありますが、羽幌町営住宅の入居者資格等を見直しするため、改正しようとするものであります。
 改正する条文でありますが、第6条に次の1号を加える。
 (4)、町税及び使用料等を滞納していない者。ただし、特別な事情により特に町長が認める場合はこの限りでない。これは、入居者の資格としまして、家賃の滞納を防止するために設けるものでございます。
 第11条中「保証人」を「連帯保証人」に改める。これは、住宅の入居に際し、入居者及び連帯保証人による請書の提出を義務づけておりますが、条文では保証人と明記されているため、連帯保証人に文言を改正するものであります。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) 改正しようとする趣旨は理解できるのですけれども、例えば現状入居している方で町税ですとか使用料を滞納している方は、どのような扱いになるのでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) 現状についてはそのままということで、徴収義務というか、ちゃんと納入していただくように義務は進めていきます。それで、4月1日からの今後入る方が対象となりますので。

〇議長(橋本修司君) 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) 恐らく不公平感が出るのではないかなという気がするのですけれども、その辺かなり慎重に考えていかなければならないのではないかなと思いますが、どう対応されますか、そういうところ。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) お答えいたします。
 今議員ご指摘のとおり、新しく入居に当たっては税金の滞納あるいは使用料の滞納のない者ということで、現状ではやはりお支払いができなくて滞納されている方もいるわけです。それについては、今までどおりできるだけ払っていただくように督促をしていくと、それから今その部分について担当課はもちろん全力を挙げてやっていると。不公平感なのですが、どこかでできるだけ入る段階で、公営住宅という法律的にもあるのですが、ある程度やむを得ない場合もあるのです。例えば火災だとかそういうような場合について、それがここに設けている町長が特に認める場合ということになりますから、そこについては十分うちのほうも担当課で入居している者の滞納者あるいはこれから入る者、これについてできるだけ平等性というか、そんなふうにしていきたいと思いますし、それから保証人につきましては現在保証人という形になっているのですけれども、これについては入居している保証人の方に今度はこういうふうになりましたということの趣旨を説明をしていきたいなというふうに思っております。
 以上です。

〇議長(橋本修司君) 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) 公営住宅というのは、そもそも低所得者の住宅事情を救済するという目的もあるのではないかと思うのですけれども、まじめに一生懸命働いてもなかなか経済的にいい状況にならないという場合もあり得ると思うのです。やむなく町税あるいはいろんなものを滞納しているという場合もあるかと思います。こういう1項目を設けてしまうと、本来救済しなければならない方々を救済できないという、これがあるために救済できないという場合も僕はあるのではないのかなと、一方でそういう危惧を持つわけです。その場合、特に町長が認める場合という1項目がありますけれども、どんなふうにこの1項目を運用するのかなという非常にあいまいな部分がちょっと気になるのです。今副町長が述べられた中には災害あるいは火災とありますけれども、やはりそういった場合しか特別な場合に該当しないというふうに考えるのですか。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) お答えいたします。
 そのとおりというふうにうちのほうでは考えております。それで、確かに生活がゆるくない。それは、今入ってから滞納されているということ、それは例えば生活においての収入の変動があったりということもあります。今ここで決めようとしている条例については、明らかにそういう状況の方を入れると、当然他の使用料なり税金払っていないとすれば、そこへまた入ってからすぐ督促をかけて、あるいは退去命令というか、そういうものをかけるというようなことが今まではあるのです。これについて、ある程度こういうようなものの文言がなかったものですから、一応判定の中でやむを得ないかなというようなことで入れていた部分もあるのです。今議員がおっしゃったように災害だとか、あるいは火災だとか、そういうようなときには、例えばそういうことがあったとしても一時入居させるというようなことで考えているということでございます。

〇議長(橋本修司君) 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) 例えば町税の滞納がかなりかさんできていて、しかしながら前向きに返していこうという、そういう場合、全部すべて完納するまで断り続けるという、そういう格好になるというふうに理解してよろしいのでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) お答えいたします。
 そういうふうにお考えいただいて結構です。

〇議長(橋本修司君) 3番、寺沢孝毅君。

〇3番(寺沢孝毅君) それであれば、現在入っている方々に対する一定のルールというものもやはり設ける必要が私は出てくるのではないのかなというふうに思うのです。今入っている方々が町税の滞納だとか、あるいはさまざまな利用料の滞納とか状況を調べて、そして一定のルールをもってそういう方々にも何かきちっとしたことをしていかなければ、やはりこれは不公平感というのが出てくるのではないでしょうか。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午後 2時44分
再開 午後 2時46分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 副町長、松本信裕君。

〇副町長(松本信裕君) お答えいたします。
 基本的には、先ほど私がお話ししましたように災害あるいは火災とかというような緊急避難的なときに、それについては町長がということですが、そのほかに今議員が心配されているようなことが今のところうちのほうでは想定がつかないのですけれども、それについてはうちのほうで細部的に町長が特にというものについて、こういうような場合とある程度つくれれば、そういうものをつくっておきたいなというふうには思っております。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) 11条の連帯保証人に関してお聞きしたいのですけれども、通常連帯保証人ということは債務者にかわってすべて債務を支払う義務が生じるということだと思います。今の説明では、もともと連帯保証人という形で判をもらっていたのだけれども、条文が変わっていなかったということをお聞きしました。そこで、公住なんかでも滞納が問題になっています。通常、例が正しいかどうか、最近いろんな部分の公共料金的なもの、例えば電気だとか、電話なんかは違うと思いますけれども、1カ月ぐらいで即停止だとか、いわゆる不良債権的な悪質債務というふうに見るのがふえて、短くなってきています。その上で、羽幌町の今の住宅の滞納に対して、まず連帯保証人からいただくというようなことを現実にしているのか、するとしたらどの時点で切って、連帯保証人のほうに債務を回して徴収しているのか、その辺ちょっと確認したいと思いますので、お願いいたします。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) お答え申し上げます。
 ただいまのご質問の連帯保証人からの徴収というか、なのですけれども、実際このたび連帯保証人あてに、入居者がこうであるということで催促というか、しております。それで、その方々が承諾されて入金されたということにまでは至っておりませんけれども、その辺入居者と、それから連帯保証人と交えまして、うちのほうからまたお話ししまして、何とか入れていただくようにお願いしているところです。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) まず、原則として何カ月家賃をためたら、羽幌の場合公住ということである程度甘く、甘いと言ったら言葉悪いですけれども、温情をかけながら出さないというのも理解できるのですけれども、そこの規定というのはあるのですが、何カ月ためたら本来であれば出してもいいとか、不良債権というふうに見るのかというような規定があるのですか。

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩します。

休憩 午後 2時49分
再開 午後 2時49分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に続き会議を開きます。
 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) お答え申し上げます。
 特別何カ月とかという規定は、ございません。それで、状況等を見まして督促なり催促しているという状況でございます。

〇議長(橋本修司君) 6番、森淳君。

〇6番(森  淳君) そこで、また連帯保証という考え方に戻るのですけれども、通常はいろんな債務を連帯保証するとかは非常に重いことでありまして、本人が払えないというふうに相手が判断した場合、強制的に連帯保証人から取ってしまうと、債権者は要するにどっちから取ってもいいのですよというのが基本的な連帯保証の考え方です。何人かいても、その中でA、B、Cがいて私はAから全部取りたい。Bが支払い能力なさそうだといった場合、そういうこともできる。それから、場合によっては、連帯保証人が亡くなったら、その子供まで債務を引き継ぐ、そういうかなり重いものであります。これは、公住の連帯保証も同じふうに考えていいのではないかと思います。現時点でないということですので、お互いに、これは今日答弁をいただきたいということではないのですが、一定の基準をこういうふうに入居のときに持つのであれば、先ほど入った人だと極端に言うと何年も払っていなくてもそのまま住み続けられるというのも確かに不平等感を持つと思うのですが、今後将来にわたって検討していただきたいのは、何カ月たったら退去のあれになりますとか、それ以上過ぎたら連帯保証人からもらいますとか、そういうようなこともあわせて次の課題として検討していただきたいなということを申し添えて、答弁は結構ですけれども、質問を終わりたいと思います。お願いします。

〇議長(橋本修司君) 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) 議員おっしゃる細目と申しますか、さまざまなことが考えられます。条例の改正になるのでしょうか、内規的なものになるのでしょうか、ちょっとわかりませんけれども、さまざまな問題提起をしながら、入居段階でわかるようなものをつくり上げることに取り組んでみたいというふうに思います。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第14号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第15号
〇議長(橋本修司君) 日程第14、議案第15号 指定管理者の指定についてを議題とします。
 3番、寺沢孝毅君の除斥について採決します。
 お諮りします。本案については、寺沢孝毅君が指定管理者として指定しようとする団体の理事に就任していることから、直接利害関係のある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって寺沢孝毅君を除斥したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、寺沢孝毅君を除斥とすることに決定しました。
 3番、寺沢孝毅君の退場を求めます。
(3番 寺沢孝毅君 退場)

〇議長(橋本修司君) 本案について提案理由の説明を求めます。
 社会教育課長、工藤孝司君。

〇社会教育課長(工藤孝司君) ただいま上程されました議案第15号 指定管理者の指定につきまして、提案の理由と内容の説明を申し上げます。
 地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、公の施設であります羽幌町総合体育館について次のとおり指定管理者に指定しようとするものであります。
 指定管理者となる団体の名称につきましては、羽幌町浜町1丁目1番地の17、特定非営利活動法人羽幌町体育協会でありまして、理事長は本間憲一氏であります。
 指定期間は、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの3年間であります。
 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第15号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
(3番 寺沢孝毅君 入場)

    ◎議案第16号
〇議長(橋本修司君) 日程第15、議案第16号 指定管理者の指定についてを議題とします。
 1番、蒔田光子君の除斥についてを採決します。
 お諮りします。本案については、蒔田光子君の配偶者が指定管理者として指定しようとする団体の取締役に就任していることから、直接利害関係のある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって蒔田光子君を除斥としたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、蒔田光子君を除斥とすることに決定しました。
 1番、蒔田光子君の退場を求めます。
(1番 蒔田光子君 退場)

〇議長(橋本修司君) 本案について提案理由の説明を求めます。
 農林水産課長、西村修君。

〇農林水産課長(西村 修君) ただいま上程されました議案第16号 指定管理者の指定について説明を申し上げます。
 地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定する。
 1、公の施設の名称、羽幌町営焼尻めん羊牧場。
 2、指定管理者となる団体の名称、羽幌町港町1丁目17番地の1、萌州ファーム株式会社代表取締役、畑中修平。
 3、指定期間、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの5年間であります。
 提案理由といたしまして、焼尻めん羊牧場指定管理者の選定に当たっては、1社から応募があり、指定管理者選定委員会にお諮りして、応募者より具体的な提案、また事業計画等の申請書類について審査し、本委員会が定める選定基準に基づいて採点した結果、適当であるとの評価を受けまして、焼尻めん羊牧場施設運営について効率化と経費の軽減が図れると判断いたしましたので、萌州ファーム株式会社を指定管理者として提案するものであります。
 よろしくご審議、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) これから質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 基本的にこれ反対するということではありません、既に委員会にかかっていますから。1点だけちょっとお聞きをしたいのですが、現状焼尻めん羊牧場に町職員として長い間本当にご苦労されました大井さん、名前挙げてあれなのですが、職員います。この方の扱いはどうなるのか。それと、身分保障です。もしこの会社に移られるのだとすれば、早期退職になると思います。その辺の部分というのは、どういうふうな扱いになるのか。

〇議長(橋本修司君) 農林水産課長、西村修君。

〇農林水産課長(西村 修君) 議員の質問にお答えします。
 現在町職員、正職員1名、それから補助員1名、補助員については3月31日までの任期なのですが、正職員については現在57歳、先ほど言った大井係長がおります。それで、本人の希望では、萌州ファームで今までの経験等を生かして働きたいということで、退職願が提出されております。退職扱いにつきましては、勧奨退職となります。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第16号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
(1番 蒔田光子君 入場)

〇議長(橋本修司君) 暫時休憩いたします。

休憩 午後 3時01分
再開 午後 3時09分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    ◎議案第17号~議案第21号
〇議長(橋本修司君) 日程第16、議案第17号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)、日程第17、議案第18号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)、日程第18、議案第19号 平成19年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第19、議案第20号 平成19年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第20、議案第21号 平成19年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、以上5件を一括議題とします。
 本案について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました補正予算につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 一般会計で既定の予算総額から歳入歳出1億7,036万5,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ63億5,783万6,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、総じて事業の完了や執行減による減額補正が主なものであります。
 歳出補正で増額になりますものと減額の主なものを申し上げます。総務費の財政調整基金積立金123万5,000円は、基金の運用によります国債購入に伴い、利息がつきましたことから、積み立てるものであります。
 民生費では、総額1,129万2,000円の減額となっておりますが、養護老人ホーム入所者の減少により老人福祉施設措置費877万7,000円と、焼尻の保育指導者の確保や入所幼児の都合から開設しなかったことで焼尻保育施設運営補助金338万9,000円の減額が主なものであります。
 一方増額したものは、国民健康保険の法律改正に伴います国保のシステム改修に要する費用の繰出金236万9,000円となっております。
 衛生費では、2,984万6,000円の減額となっておりますが、衛生施設組合負担金で組合の前年度繰越金等があったことから2,459万3,000円の減が主なもののほか、後期高齢者医療保険料の激変緩和措置のためのシステム改修委託料129万4,000円を増額いたしております。
 農林水産業費では、3,276万2,000円の減額となっておりますが、米穀乾燥調製貯蔵施設整備事業補助金3,047万の減が主なものであります。
 土木費では、3,279万3,000円の減額となっておりますが、平成18年度事業の精算などに伴います国直轄港湾整備事業負担金162万3,000円、下水道事業特別会計繰出金1,422万9,000円、入札執行減により公営住宅建設工事請負費で1,031万1,000円の減額が主なものであります。
 消防費では、組合において前年度の繰越金などがあったことにより、北留萌消防組合負担金890万円を減額補正しております。
 教育費では、395万7,000円の減額となっておりますが、そのほとんどが執行見込みや入札執行によります減額でありますが、公民館暖房設備の温度制御盤、熱交換器など故障箇所の補修費用126万5,000円、燃料の高騰によります学校給食センターの燃料費44万1,000円の増額補正をいたしております。
 災害復旧費は、災害関連の工事がなかったことから、一部の事務費を除き、3,212万5,000円減額いたしております。
 公債費では、963万3,000円の減額となっておりますが、最終実行見込みによります減額補正であります。
 以上で歳出を終わり、次に歳入でありますが、主なものを申し上げますと、国庫支出金1,186万円及び道支出金3,521万4,000円の減額となっておりますが、国庫支出金で先ほど歳出でご説明いたしました後期高齢者医療保険料のシステム改修に伴います補助金129万3,000円、公営住宅整備等に伴います地域住宅交付金1,423万4,000円が増額となっているほかは、事業の完了や最終見込みによります減額補正であります。
 繰入金で9,832万円の減額をしておりますが、公共施設の下水道接続工事の確定によります役場庁舎等整備基金282万2,000円、財源調整のため繰り入れ予定いたしておりました財政調整基金の繰り入れを9,549万8,000円減額するものであります。
 町債の2,580万円につきましては、事業の決定、最終見込みに伴います減額の補正であります。
 以上で一般会計を終わり、次に国民健康保険事業特別会計について申し上げます。既定の予算総額に975万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ13億2,234万5,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、保険給付費で一般被保険者の医療費が伸びていることによります9,451万5,000円、一方退職被保険者の医療費は減っており、8,388万3,000円を減額しております。また、老人保健拠出金が確定いたしましたことから、366万4,000円減額するのが主なものであります。
 歳入では、主に歳出で申し上げました医療費の増減に伴います国庫支出金3,371万円の増、療養給付費交付金8,388万3,000円減額するほか、共同事業交付金で4,308万8,000円増額するのが主なものであります。
 次に、下水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から2,500万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ6億140万円とするものであります。
 補正をいたします内容は、実行見込みによります水洗便所改造等補助金677万円の減、下水道施設運転管理業務委託料377万8,000円の減、下水道工事の完了に伴います870万9,000円の減額が主なものであります。
 歳入では、一般会計からの繰入金1,422万9,000円の減、事業完了に伴います下水道整備事業債1,380万円の減額が主なものであります。
 次に、簡易水道事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額から157万4,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ6,162万6,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、量水器取りかえ工事及び焼尻簡易水道配水池屋上防水工事の執行減によります144万3,000円が主なものであり、歳入では一般会計からの繰り入れを157万4,000円減額するものであります。
 次に、介護保険事業特別会計の補正につきましてご説明申し上げます。既定の予算総額に4,508万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ7億7,363万6,000円とするものであります。
 補正をいたします内容は、保険事業勘定でありますが、介護サービス等給付費で主に施設介護サービス費が伸びておりますことから、4,621万2,000円を増額するのが主なものであります。
 歳入では、主に歳出で申し上げましたサービス給付費の増加に対応します道支出金651万1,000円、支払基金交付金1,443万円と一般会計からの繰入金581万8,000円の増額が主なものであります。
 以上、今回補正をいたします予算の内容であります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げまして、提案の理由とさせていただきます。

〇議長(橋本修司君) 次に、財務課長から内容説明を求めます。
 財務課長、石川宏君。

〇財務課長(石川 宏君)  ただいま上程されました補正予算につきまして、内容をご説明申し上げます。
 今町長からの提案理由で申し上げましたとおり、ほとんどが執行減による不用額の整理、また工事入札などの差金による減額でございます。町長からの提案理由で申し上げましたものとの重複を避けまして、それ以外の主なものについてご説明させていただきます。
 まず、一般会計の歳出でございますが、19ページをお願いいたします。19ページから次の20ページは、すべて執行見込みによる減額をしております。
 次の21ページですが、一番上の町有施設下水道接続工事請負費253万円の減額は、川北青少年育成センターと教員住宅6棟10戸の下水道接続工事完了によります執行減であります。
 下段の選挙費で参議院議員通常選挙費から27ページまでの知事・道議会議員選挙費及び羽幌町議会議員選挙費は、執行残によります不用額の減額であります。
 28ページをお願いいたします。民生費の上段、地域福祉基金積立金58万円の増額は、住民の方々から寄せられました福祉に対する寄附金を積み立てするものでありまして、7件分の寄附金を積み立てるものであります。
 次に、30ページをお願いします。ここは、執行見込みによる増減であります。
 次に、隣の31ページになりますが、中段の合併処理浄化槽設置事業補助金333万2,000円の減額は、当初予算では10基の設置を見込んでおりましたが、実際には2基となったことによる減額であります。
 次に、飛びまして、34ページをお願いします。下段の畜産担い手育成総合整備事業負担金21万4,000円の増額補正は、草地造成など事業内容の変更に伴うものでございます。
 次の36ページ、商工費及び37ページの土木費、42ページの消防費、43ページから47ページの教育費は、執行見込みなどによります減額でございます。
 48ページから49ページの災害復旧費、50ページの公債費は、町長からの提案理由をもって省略させていただきます。
 以上が一般会計の補正でございますけれども、51ページの給与費明細書につきましては、今回補正をいたしております選挙費の報酬20万6,000円が減額になったことにより補正しているものであります。
 一般会計の歳入並びに特別会計の補正の説明につきましては、町長の提案理由をもって、私からの説明は省略させていただきます。
 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) お諮りいたします。
 審議の方法については、各会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行い、それぞれ討論、採決の順に従い審議を進めることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、そのように進めることに決定しました。
 これから議案第17号 平成19年度羽幌町一般会計補正予算(第6号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 1点だけ、極端に金額が減額されているのでお聞きをしたいのですが、41ページにあります住宅費、住宅管理費の委託料なのですが、ここでは火災警報器設置委託料192万5,000円。これ入札差金だとは思うのですが、既定予算が370万で実際に執行されたのが177万5,000円。余りにも差があるので、過大見積もりとしてそういうものがあったのか、それとも入札の結果か、いずれにしても余りにも低いので、この辺ちょっとお聞きをしたい。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) お答え申し上げます。
 予算の見積もりのほうでございますけれども、当初530戸ですか、公営住宅の取りつけを予定しまして、大体市販されている東京都の消防の規格に合ったもの、それでいろいろ条件がありますけれども、その警報器につきまして何件か資料を集めまして、そこで予定価格を決めております。それで算出したのが370万ほどです。あと、実際入札して行った結果、今の価格になりまして、それで減額になったというところでございます。

〇議長(橋本修司君) 5番、高野輝雄君。

〇5番(高野輝雄君) 余りにも極端な額なので、幾ら入札とはいえ、にわかにちょっと信じがたかったのです。そこで、食品のような賞味期限だとかそんなような、効力がないのだとか、そういうことは決してないということで理解してよろしいですね。

〇議長(橋本修司君) 町民課長、大波芳弘君。

〇町民課長(大波芳弘君) お答え申し上げます。
 そのとおりでございます。

〇議長(橋本修司君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第17号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第18号 平成19年度羽幌町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第18号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第18は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第19号 平成19年度羽幌町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第19号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第20号 平成19年度羽幌町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第20号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
 次に、議案第21号 平成19年度羽幌町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について歳入歳出一括して質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで質疑を終わります。
 これから討論を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) これで討論を終わります。
 これから議案第21号を採決します。
 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

    ◎議案第2号、議案第5号~議案第7号、議案第13号、議案第22号~議案第29号
〇議長(橋本修司君) 日程第21、議案第2号 羽幌町後期高齢者医療に関する条例、日程第22、議案第5号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、日程第23、議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、日程第24、議案第7号 羽幌町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、日程第25、議案第13号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、日程第26、議案第22号 平成20年度羽幌町一般会計予算、日程第27、議案第23号 平成20年度羽幌町国民健康保険事業特別会計予算、日程第28、議案第24号 平成20年度羽幌町老人保健医療特別会計予算、日程第29、議案第25号 平成20年度羽幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第30、議案第26号 平成20年度羽幌町介護保険事業特別会計予算、日程第31、議案第27号 平成20年度羽幌町下水道事業特別会計予算、日程第32、議案第28号 平成20年度羽幌町簡易水道事業特別会計予算、日程第33、議案第29号 平成20年度羽幌町水道事業会計予算、以上13件を一括議題とします。
 これから各議案の提案理由の説明を求めることとします。
 日程第21、議案第2号について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) 提案理由でありますが、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に変わり、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が開始されることから、関係法令に基づきまして新たに条例を制定するものであります。
 次のページをお開きください。説明に入ります前に、大変恐縮ではありますが、ご訂正をお願いいたします。3ページ目の附則第3条の当分の間、第7条第1項とありますけれども、第7条を第6条にご訂正をお願いいたします。
 それでは、説明をさせていただきます。
 羽幌町後期高齢者医療に関する条例。
 条文に入ります前に、条例制定の背景や考え方でありますが、後期高齢者医療制度の運営につきましては、都道府県を単位といたします広域連合が行うこととされまして、北海道後期高齢者医療広域連合が設立されたところであります。法令では、広域連合と市町村の役割を規定し、おのおのが条例で事務事業を行うこととされております。市町村が行う主な業務でありますけれども、保険料の徴収、各種申請や届け出の受け付け、被保険者証の引き渡しなど窓口業務が主であります。本条例に定めております内容は、これらの業務に関するものが主なものとなっております。
 それでは、各条文について主なる部分だけ説明させていただきます。
 第1条、趣旨でありますが、本町が行う事務につきましては、法令及び広域連合条例に定めるもののほか、この条例に定めるとしております。
 第2条、本町において行う事務でありますが、先ほど申し上げました保険料の徴収、各種申請、届け出の受け付け、被保険者証の引き渡し等窓口業務について、1号から8号まで具体的に定めているものでございます。
 第3条から6条までにつきましては、保険料に関して定めているものでありますが、第3条は、被保険者は本町に住所を有する者であることとしております。
 第4条は、普通徴収に係る保険料の納期を定めておりますが、7月の第1期から翌年の2月までの8期としております。国が想定する標準的な納期は3月までの9期でありますが、年度末の3月は滞納整理月間に当てるため、2月までとし、先ほど議案第8号で提案、審議いただきました羽幌町税条例の新たな納期と同一といたしております。
 第5条、保険料の督促でありますが、羽幌町会計規則に倣いまして、納期限後20日以内といたしております。
 第6条、延滞金でありますが、地方税法等に倣い、利息や算定方法等を定め、あわせて減免規定を設けております。
 第7条については、省略させていただきます。
 次ページをお開きください。第8条から第10条までは、罰則であります。不正行為等によりまして保険料の徴収を免れた者に対しまして一定の過料を科することといたしまして、本町の国民健康保険条例や介護保険条例と同一といたしております。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 なお、附則第2条は、被扶養者でありました者が被保険者となることによる保険料徴収の特例であります。普通徴収の納期につきましては、被扶養者の保険料に対し2年間の軽減措置が講じられるのに加えまして、20年度の初年度に限りまして4月から9月までは免除、10月から3月までは9割軽減がされることとなっておりますことから、保険料の納期を10月以降としているものであります。
 2項は、本則の第4条第2項の通常の納期によりがたい者の納期について被扶養者に適用するものであり、いずれも平成20年度のみの時限措置でございます。
 第3条は、延滞金の割合の特例でありますけれども、各年の特例基準割合が7.3%に満たない場合はこの条項を適用するとしているものであります。
 以上、提案内容をご説明申し上げましたが、ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

    ◎会議時間の延長
〇議長(橋本修司君) このままでいきますと4時までに終わりませんので、会議の時間を延長したいと思います。
 お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により、この際あらかじめ延長したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、本日の会議時間は延長することに決定しました。

    ◎議案第2号、議案第5号~議案第7号、議案第13号、議案第22号~議案第29号(続行)
〇議長(橋本修司君) 次に、日程第22、議案第5号、日程第23、議案第6号、日程第24、議案第7号について、関連しておりますので、一括して提案理由の説明を求めます。
 総務課長、本間幸広君。

〇総務課長(本間幸広君) ただいま議案第5号、それから議案第6号、議案第7号と一括ご提案いただきましたが、ここであらかじめご了承いただきたいと思いますが、説明の順序を、根拠といたしますものが議案第7号にございますので、これを最初にご説明させていただき、以下、5号、6号と進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議案第7号 羽幌町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 現在本町の旅費区分が町長、それから副町長及び教育長、一般職と職名により3区分となっておりまして、日当及び宿泊料に多少の価格差がございます。旅行形態も同様であることにかんがみ、これを見直し、一本化を図るものでございます。金額的には、一般職の金額に統一しようとするものでございます。
 次のページをお開き願いたいと思います。これが改正条文でございますが、朗読、説明は省略いたしまして、ここに記載のとおり別表を次のように改めるということで、先ほどご説明申し上げたことでご了解をいただきたいと思います。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日から同年4月1日にかかる宿泊料については、なお従前の例による。
 続きまして、議案第5号へ戻っていただきたいと思います。議案第5号 羽幌町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 先ほどご説明申し上げました羽幌町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例に準じて改正しようとするものでございます。
 内容の説明は、省略いたします。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日から同年4月1日にかかる宿泊料については、なお従前の例による。
 続きまして、議案第6号でございます。議案第6号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。
 1点目は、先ほどご説明申し上げました羽幌町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例に準じて改正しようとするものでございます。
 2点目は、非常勤の監査委員、識見者の報酬月額を10万円から13万円へ引き上げるものでございます。昨年6月、地方公共団体の財政健全化に関する法律が公布され、20年度決算内容から毎年度健全化判断比率などを監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないこととなりました。このようなことから、今後は総合的な財政運営も監査しなければならない重責を負うこととなるため、今回報酬額を引き上げるものでございます。
 次のページをお開きいただきたいと思います。改正文ですが、説明は省略させていただきます。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日から同年4月1日にかかる宿泊料については、なお従前の例による。
 以上でございます。よろしくご審議、ご決定を賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長(橋本修司君) 次に、日程第25、議案第13号について提案理由の説明を求めます。
 福祉課長、柳田昭一君。

〇福祉課長(柳田昭一君) ただいまご提案いただきました議案第13号 羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきまして、提案内容等についてご説明申し上げます。
 平成20年3月11日提出。
 提案理由でありますが、平成17年度におきまして税制改正に伴う保険料の激変緩和措置がありましたけれども、それを引き続き平成20年度まで延長するため、改正するものであります。
 次のページをお開きください。羽幌町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。
 改正内容につきましては、附則に平成20年度における保険料率の特例を加えるものであります。内容を簡単にご説明申し上げます。平成17年度に個人住民税の非課税範囲が改正されまして、65歳以上の合計所得金額が125万円以下の者に対する非課税措置が段階的に廃止されることとなりまして、平成18年、19年度におきまして介護保険料率の緩和措置が講じられておりましたが、平成20年度におきましても平成19年度と同額の介護保険料とするものであります。平成18年度、介護保険料が第2段階で年額2万1,800円、第3段階で3万2,700円でありました方が税制改正によりまして第4段階、4万3,600円となる場合は、3万9,600円とする。第5段階、5万4,500円となる場合は、5万500円とする。その緩和措置を定めているものであります。
 附則、この条例は、平成20年4月1日から施行する。
 以上でございます。ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 次に、日程第26、議案第22号、日程第27、議案第23号、日程第28、議案第24号、日程第29、議案第25号、日程第30、議案第26号、日程第31、議案第27号、日程第32、議案第28号、日程第33、議案第29号の平成20年度各予算について提案理由の説明を求めます。
 町長、舟橋泰博君。

〇町長(舟橋泰博君) ただいま提案となりました平成20年度各会計予算につきまして、その提案理由を申し上げます。
 最初に、我が国の経済については、世界経済の回復が続くもとで平成19年度に引き続き企業部門の底がたさが持続するとともに、家計部門が緩やかに改善し、政府、日本銀行の一体となった改革への取り組みなどにより、物価安定のもとで民間需要中心の経済成長になると見込まれております。国の平成20年度予算は、歳出改革を軌道に乗せる上で極めて重要な予算と位置づけ、歳出全般にわたってこれまで行ってきた歳出改革の努力を決して緩めることなく、引き続き最大限の削減を行うとともに、希望と安心の国の実現のため予算の重点化、効率化を行うという基本的な考えにより編成されたところであります。
 こうした背景のもと、地方財政については次の方針が示されております。方針の主な点を申し上げますと、1点目は人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり厳しく抑制する。2点目は、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含めた税源配分の見直しの一体的改革に向け、地方債を含め検討する。3点目は、地方間の税源の偏在是正について具体策を策定し、その格差の縮小を目指す。4点目は、地方公共団体においては、より一層積極的に地方行革に取り組む。5点目は、地方と都市とがともに支え合う共生の考えに基づき、地方の再生に取り組むこととしております。地方財政計画ベースでは、歳入歳出規模は83兆4,014億円で、前年度対比で2,753億円の増となっております。また、公債費を除く地方一般歳出で見た場合は65兆7,626億円で、前年度対比ではわずかではありますが、276億円の増加となっております。歳入の地方交付税は15兆4,061億円で、地方税収入の伸びが鈍化していることもあり、前年度対比で2,034億円、1.3%の増となっております。また、地方交付税の振りかえ措置としての臨時財政対策債は2兆8,332億円で、地方と都市との共生の考えのもと、地方税の偏在是正による地方再生対策費が措置されたことにより、前年度対比2,032億円、7.7%の増加となっており、地方交付税と臨時財政対策債を合わせた合計額を実質的な交付税額ととらえた見方からしますと、平成20年度の合計額は18兆2,393億円で、前年度対比4,066億円、2.3%の増で、平成15年度以来の増額確保されたところであります。また、今年度も地方財政対策で地方公共団体の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税、臨時財政対策債、地方譲与税などの一般財源総額は59兆8,858億円となり、前年度対比6,592億円の増となっております。
 次に、羽幌町の平成20年度予算への影響の主な点について申し上げます。まず、全体的なことを申し上げますと、先ほどご説明申し上げました地方財政計画では一般財源総額は平成19年度を上回る額が確保されているところでありますが、町税の個人住民税は景気の減退により減少見込みであることと昨年度より地方交付税に盛り込まれた頑張る地方応援プログラムによる交付額が不透明であることなど、歳入の増額を期待する状況になく、平成20年度も引き続き厳しい状況にあります。このような中、予算編成に当たりましては、自立プラン、自立と共生のまちづくり計画に沿って行財政全般の再点検と行政内の事務事業の見直しと効率化を追求し、民間活力の導入や経常経費の削減目標を掲げ、一層の歳出削減に努めましたことと平成20年度決算から全面適用されます地方公共団体の財政の健全化に関する法律を見据えた予算編成を行ったものであり、特段のご理解を賜りたいと存じます。
 平成20年度予算編成の基本的な方針について申し上げますと、1つ目は経常的経費の枠配分方式の採用に加え、事務的経費及び補助金の削減を求めた上で住民福祉の向上に意を用いたこと。2つ目には、投資的事業については現在継続されている事業や教育環境、生活環境に密接にかかわりのある事業を中心に予算措置したこと。3つ目には、町の活性化に向け、地域経済の底上げに期待しつつ、産業団体が実施する事業に対して応分な予算措置をしたこと。これらの点を考慮しながら編成いたしました各会計予算の概要を申し上げます。予算の総額は、一般会計55億1,000万円と平成20年度より新たに設置した後期高齢者医療特別会計を加えた6つの特別会計を合わせ83億2,760万円となるもので、19年度と比較しますと20億4,800万円、19.7%の減額となっております。
 それでは、一般会計から順次内容をご説明申し上げます。一般会計予算の総額は、ただいま申し上げましたとおり55億1,000万円となり、この予算規模は平成になって最少の予算総額であります。
 経常費では総額43億6,122万3,000円、前年度対比で1億5,959万3,000円、3.5%の減、臨時費では総額11億4,877万7,000円、前年度対比で7億2,040万7,000円、38.5%の減となっており、合計では8億8,000万円、13.8%の減となったものであります。増減の主な内容を申し上げますと、経常費で減ったものは給料のほか職員給与費関係で2,779万8,000円、繰出金8,962万8,000円、賃金1,905万1,000円などで、逆にふえたものは委託料2,444万円、扶助費1,940万1,000円などとなっております。臨時費が減った大きな要因は、米穀乾燥調製貯蔵施設整備補助金7億9,265万円の大型事業が終了したことによるものであります。臨時費の事業内容は、別途予算説明資料に掲げておりますが、主なものを申し上げますと、新規事業では水産業の振興を図る冷蔵施設と貯氷施設システム改良事業補助3,698万7,000円、離島地区の災害時の予備設備として発電設備整備199万5,000円、民間活力による焼尻めん羊牧場及び総合体育館の指定管理者制度導入に伴う負担金3,279万4,000円、妊産婦健診の公費負担回数などを拡大支援する妊産婦等支援対策事業費376万7,000円。継続事業として、公営住宅4棟8戸、1億5,008万2,000円、港湾整備事業負担金1億3,910万円。その他主な事業としては、中山間地域等直接支払交付金7,972万2,000円、町有施設下水道接続1,946万8,000円、畜産担い手育成総合整備事業659万4,000円、農地・水・環境保全向上対策支援事業834万7,000円、森林地域活動支援交付金494万円などであります。
 以上で歳出を終わらせていただき、次に歳入の主なものにつきまして科目ごとにご説明申し上げます。まず、町税でありますが、総額7億7,457万3,000円で、前年度対比で2,417万6,000円、3.0%の減となっております。これは、税源移譲分や所得の伸びが見込めないことから、個人住民税の20年度見込額が3億687万1,000円となっていることが主な減額要因であります。次に、地方交付税でありますが、先ほども述べましたように国の出口ベースでは1.3%の増となっておりますが、地方税の偏在是正措置によります地方再生対策費の増額が見込まれるものの、昨年度より算定に盛り込まれた頑張る地方応援プログラムにおける基準財政需要額が余り期待できないこともあり、普通交付税については平成19年度決定額27億6,014万1,000円の0.7%の減とし、27億4,000万円を見込んでおります。また、特別交付税は2億1,000万円とし、平成19年度当初予算より2,500万円、10.6%の減とし、地方交付税総額を29億5,000万円で計上しております。次に国庫支出金及び道支出金でありますが、総額4億6,151万9,000円で、前年度と比較しまして5億5,316万2,000円、54.5%の大幅な減となっておりますが、米穀乾燥調製貯蔵施設整備補助事業分であります元気な地域づくり交付金5億4,265万円の減が要因であります。次に、基金からの繰入金でありますが、町有施設の下水道接続のための庁舎等整備基金繰入金1,680万円、人づくり事業補助で人づくり事業基金100万円、路線バス、循環バス、離島航路運航補助などで交通対策事業基金1,583万2,000円、起債償還費として減債基金4,000万円、このほか財政調整のため財政調整基金4,000万円、合計5つの基金から総額1億1,363万2,000円、前年度対比で1億7,394万3,000円、60.5%の減で繰り入れを予定しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。また、諸収入でありますが、総額3億7,828万6,000円で、平成19年度に比べ8,959万円、31.0%の増額となっております。これは、平成20年度決算から全面適用される地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行を見越して、備荒資金組合超過納付金1億7,000万円を支消することとしているためであります。次に、町債でありますが、総額4億6,590万円で、19年度に比べ2億4,620万円、34.6%の減額となっております。米穀乾燥調製貯蔵施設整備事業債2億5,000万円減ったことが主な要因であります。また、臨時財政対策債につきまして申し上げますと、国の出口ベースで増となっておりますことから、平成19年度との比較では1,440万円増の2億340万円を計上しております。
 以上で歳入を終わりますが、債務負担行為で農業経営基盤強化資金利子補給と指定管理者制度の導入に伴います焼尻めん羊牧場指定管理負担金、羽幌町総合体育館指定管理負担金について予算措置をしております。
 以上で一般会計を終わらせていただきまして、次に国民健康保険事業特別会計についてご説明申し上げます。予算の総額は12億1,720万円で、平成19年度と比べ6,060万円、4.7%の減となっております。医療制度の改正に伴います後期高齢者支援金で1億700万2,000円増加しておりますが、老人保健拠出金で1億6,743万3,000円の減が主な要因であります。
 次に、老人保健医療特別会計について申し上げます。予算の総額は1億2,400万円で、19年度と比べ11億9,030万円、90.6%の大幅な減少となっております。これは、老人保健医療制度の廃止によるものであります。
 次に、医療制度の改正に伴いまして新たに設置した後期高齢者医療特別会計について申し上げます。予算の総額は1億1,350万円となっております。後期高齢者医療保険料と保険基盤安定化拠出金を後期高齢者医療広域連合へ負担する納付金1億1,247万5,000円が主なものであります。
 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。保険事業勘定とサービス事業勘定を合計した予算の総額は7億3,040万円で、19年度と比べ2,650万円、3.8%の増となっております。保険事業勘定の保険給付費で2,420万6,000円が主な増加要因であります。
 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は5億8,440万円で、19年度と比べ4,200万円、6.7%の減となっております。公債費で1,071万3,000円増加しておりますが、管渠布設工事で5,342万3,000円の減少が主な要因であります。
 次に、簡易水道事業特別会計について申し上げます。予算の総額は4,810万円で、19年度と比べ1,510万円、23.9%の減となっております。焼尻簡易水道施設改修が終了したことにより、1,102万5,000円の減少が主な要因であります。
 続きまして、水道事業会計の提案理由を申し上げます。業務の予定量は、給水戸数3,651戸、年間総給水量は98万870トンを見込み、収益的収支では給水収益2億5,457万9,000円など水道事業収益総額2億5,971万円に対し、支出では浄水場機器修繕工事371万2,000円など原水及び浄水費に5,413万5,000円、量水器取りかえ工事及び配水管布設替工事3,295万3,000円を含む配水及び給水費に4,761万7,000円、人件費等内部管理経費を計上する総係費に4,486万5,000円、減価償却費に4,983万5,000円、企業債利息に4,023万3,000円など水道事業費用総額は2億4,777万円であり、収支差し引き1,194万円の剰余金となる見込みであります。資本的収支では、配水管布設替に伴う補償金収入が594万3,000円に対し、支出では建設改良費に1,656万円、企業債償還金に6,002万3,000円で、総額7,658万3,000円となり、収支差し引き7,064万円の収入不足額は損益勘定留保資金により補てんしようとするものであります。今後も業務の効率化、コスト削減による経営の健全化を図り、長期的な視点を持って企業運営に一層の経営努力をいたす所存であります。
 以上が平成20年度一般会計、特別会計並びに水道事業会計の概要であります。
 最後に、今後の財政運営について若干申し上げます。地方財政の環境は、平成23年度に国と地方のプライマリーバランスの黒字化を確実に達成するという大きな流れの中にあります。また、地域間の格差問題が国、地方にとって重要な政策課題となっており、財政力の格差の是正や地域の再生、活性化などの諸施策の推進が強く求められている状況にもあります。このように目まぐるしく変わる動きを的確にとらえなければならない難しい時代でもあります。町の財政運営の根幹となります財源は依然として厳しい状態であり、独自の施策や取り組みを行う余地が狭まっていることも事実であります。さらには、前にも述べさせていただきましたが、地方自治体の財政の健全化に関する法律が制定され、財政指標の整備とその開示の徹底、さらに財政の早期健全化や再生のための新しい制度が設けられ、平成20年度から法律が施行されることを考え、これら指標を視野に入れた慎重な財政運営の必要性を強く認識いたしております。このような中、これまで策定した羽幌町総合振興計画や自立プランの確実な実施を目標に掲げ、町民の皆様と協働する町づくりを目指して、的確な行政運営を進めてまいりたいと考えておりますので、今後とも議員各位のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。
 以上で平成20年度予算提案理由の説明を終わらせていただきますが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長(橋本修司君) 以上で予算並びに予算関連議案の提案理由の説明を終わります。

    ◎発議第1号
〇議長(橋本修司君) 日程第34、発議第1号 羽幌町各会計予算特別委員会の設置並びに委員の選任についてを議題とします。
 提案理由は、平成20年度予算並びに予算関連議案を審査するため特別委員会を設置しようとするものであります。
 お諮りいたします。ただいま一括議題となっております本案については、羽幌町議会委員会条例第4条の規定に基づき、全員の議員をもって構成する予算特別委員会を設置し、同委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、発議第1号は全員の議員をもって構成する羽幌町各会計予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
 暫時休憩します。

休憩 午後 4時11分
再開 午後 4時11分

〇議長(橋本修司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 予算特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に蒔田光子君、副委員長に高野輝雄君であります。

    ◎休会の議決
〇議長(橋本修司君) お諮りします。
 各会計予算特別委員会の予算審議のため、これから3月14日、各会計予算特別委員会閉会まで休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇議長(橋本修司君) 異議なしと認めます。
 したがって、これから3月14日の各会計予算特別委員会閉会まで休会することに決定しました。
 ただし、会議規則第10条第3項の規定により、休会中であっても予算特別委員会が終了次第本会議を開きます。

    ◎散会の宣告
〇議長(橋本修司君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれで散会いたします。
(午後 4時12分)

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