パートナーシップ構築宣言と登録相談窓口について(事業者向け)
国においては、取引の適正化や中小企業の価格転嫁を一層促進するため、改正下請代金支払遅延等防止法、改正下請中小企業振興法が2026年1月1日に施行されます。これらの法改正では、規制内容の追加や適用対象の拡大が予定されており、価格転嫁の促進や取引の適正化に向けた取組が、これまで以上に強化されます。
こうした動きを踏まえ、北海道経済産業局と北海道では、大企業と中小企業の共存共栄を目指す取組である「パートナーシップ構築宣言」の一層の普及拡大を進めるため、登録をサポートする相談窓口を共同で設置し、登録手続に関する支援を行っていることをお知らせします。
〇パートナーシップ構築宣言登録相談窓口
(受付時間)月曜日から金曜日 9:00~17:00(祝祭日、年末年始を除く)
(国の担当)経済産業省 北海道経済産業局 産業部 中小企業課 取引適正化推進室
(電話番号)011-700-2251(直通)
(道の担当)北海道 経済部 地域経済局 中小企業課 経営支援係
(電話番号)011-204-5331(直通)
〇資料
・パートナーシップ構築宣言とは
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・「下請法」は「取適法」へ
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・下請振興法が改正されました
(231KB)![]()
・国・北海道の取組
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お問い合わせ先
商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム