物価高騰対策低所得世帯支援給付金(こども加算)について
羽幌町物価高騰対策低所得世帯給付金の支給対象者のうち、対象児童がいる支給対象者に対し、児童1人あたり5万円をこども加算として支給します。こども加算の支給を受けるためには、確認書の提出または申請書の提出が必要です。
対象世帯
羽幌町物価高騰対策低所得世帯支援給付金(1世帯あたり10万円の給付金)の支給対象となる世帯のうち、対象児童がいる世帯
基準日
令和6年6月3日
支給対象者
対象世帯の世帯主
対象児童
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する児童が対象児童となります。
(1)基準日時点で対象世帯に属する18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
(2)対象世帯とは別世帯であるが、寮などで単身で生活している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)等であって、支給対象者から生計が同一である事の申出があった児童(要申請)
(3)対象世帯に基準日以降に出生した児童(要申請)
※なお、施設に入所している児童は対象児童にはなりません。
給付額
対象児童1人あたり 5万円
給付金の手続き
確認書の提出が必要な方
対象児童(1)に該当する児童がいる場合、支給要件確認書を提出していただく必要があります。
町から対象児童(1)がいる支給対象者に対し支給要件確認書を送付していますので、確認事項をご確認のうえ、必要事項を記入し、町に提出してください。支給要件確認書に記載された提出期限までに提出されなかった場合は、こども加算は支給されませんのでご注意ください。
申請が必要な方
対象児童(2)または(3)に該当する児童がいる場合、申請書を提出してください。
なお、申請される前に、お問い合わせ先までご連絡ください。
申請書に記載された添付書類とともに、町に提出してください。
こども加算の支給時期
支給要件確認書を受理してから1か月程度を予定しています。
手続きが完了次第、支給決定通知書を郵送します。
申請期限
令和6年9月30日(月)必着
注意事項
ご自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や近くの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先
福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム