物価高騰対策低所得世帯支援給付金(こども加算)について
令和5年11月に閣議決定した国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」のうち、物価高により厳しい状況にある生活者に対する支援として、令和5年度における住民税非課税世帯の世帯主および均等割のみ課税世帯の世帯主に対し給付金を支給するとともに、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人あたり5万円を支給する方針が示されました。
これを受け、羽幌町では、令和5年12月1日時点(基準日)で羽幌町に住民票があり、住民税非課税世帯に対する給付金(羽幌町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金:1世帯あたり7万円の給付金)の受給者および均等割のみ課税世帯に対する給付金(羽幌町物価高騰対策低所得世帯支援給付金:1世帯あたり10万円)の支給対象者のうち、18歳以下の児童を扶養する方に対し、児童1人あたり5万円をこども加算として支給します。
羽幌町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のご案内はこちら
対象世帯
羽幌町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円の給付金)を受給された世帯または羽幌町物価高騰対策低所得世帯支援給付金(1世帯あたり10万円の給付金)の支給対象となる世帯のうち、18歳以下の児童が属する世帯
基準日
令和5年12月1日
支給対象者
対象世帯の世帯主
対象児童
(1)基準日時点で対象世帯に属する18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
(2)対象世帯とは別世帯であるが、寮などで単身で生活している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)等であって、支給対象者から生計が同一である事の申出があった児童(要申請)
(3)対象世帯に基準日以降に出生した児童(要申請)
※なお、施設に入所している児童は対象児童にはなりません。
給付金の手続き
確認書の提出が必要な方
対象児童(1)に該当する児童がいる場合、確認書を提出していただく必要があります。
支給対象者に対し確認書を送付していますので、確認事項をご確認のうえ、必要事項を記入し、町に提出してください。確認書に記載された提出期限までに提出されなかった場合は、給付金は支給されませんのでご注意ください。
申請が必要な方
対象児童(2)または(3)に該当する児童がいる場合、申請書を提出していただく必要があります。申請される前に、お問い合わせ先までご連絡ください。
申請書に記載された添付書類とともに、町に提出してください。
注意事項
ご自宅や職場などに国・都道府県・市区町村(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や近くの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先
福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム