低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
1.給付金の概要
食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。この給付金は国の制度に基づくもので、対象児童1人につき5万円を支給するものです。
なお、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」に分かれています。「ひとり親世帯分」は令和5年3月分の児童扶養手当を受給されている方が支給対象者となり、児童扶養手当を認定している地方自治体(都道府県、市、福祉事務所設置町村)から支給されます。「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」のどちらにも該当する場合は、いずれかのみの支給になります。
2.支給対象者
以下のいずれかに該当し、「3.対象児童」を養育している方 「支給対象者確認フローチャート」(114KB)
ア 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「令和4年度給付金」といいます。)の支給対象者
イ ア以外の方で、令和5年度市町村民税均等割が非課税の方(非課税者)
- 児童手当を受給している場合…児童手当受給者が令和5年度市町村民税均等割非課税の場合は支給対象者に該当します。
- 特別児童扶養手当を受給している場合…特別児童扶養手当受給者が令和5年度市町村民税均等割非課税の場合は支給対象者に該当します。
- 対象児童が高校生のみの場合(児童手当も特別児童扶養手当も受給していない場合)…対象児童の養育者(父母等)のうち主たる生計維持者(収入(所得)の高い方)が令和5年度市町村民税均等割非課税の場合は支給対象者に該当します。
ウ ア、イ以外の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、市町村民税均等割が非課税である方と同様の水準となる方(家計急変者)
以下の要件すべてに該当する場合、「2.支給対象者 ウ(家計急変者)」に該当します
- 食費等の物価高騰の影響により、令和5年1月以降の収入が減少し、家計が急変している
-
「3. 対象児童」を養育する方のうち、主たる生計維持者(父母の場合、収入(所得)の高い方)の年間収入(所得)見込額が非課税相当収入限度額または非課税所得限度額以下に該当している
非課税相当収入(所得)の判定方法
令和5年1月以降の任意の月の収入(所得)を12倍した金額が以下の非課税相当収入限度額または非課税所得限度額以下であること。
世帯の人数(注) | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
2人(例)申請者本人+子1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
3人(例)夫婦+子1人 | 168.0万円 | 110.8万円 |
4人(例)夫婦+子2人 | 209.7万円 | 138.8万円 |
5人(例)夫婦+子3人 | 249.7万円 | 166.8万円 |
6人(例)夫婦+子4人 | 289.7万円 | 194.8万円 |
(注)世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者、所得金額48万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む)
・申請者が申請時点で、障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は非課税相当収入限度額は204.3万円、非課税所得限度額は135万円となります。
注意事項
※複数の職に就いている方は、すべての収入の合計で判断します。
※収入は「給与収入」、「事業収入」、「不動産収入」、「公的年金収入(非課税除く)」が該当します。
※今後1年間に収入の多い時期がある、臨時の収入がある時期があるなどの事情により、今後1年間の収入(所得)見込額が非課税相当収入限度額または非課税所得限度額を上回ることが明らかな場合は、支給対象者に該当しません。
※申請者に配偶者等がいる場合は、配偶者等の年間収入(所得)見込額の積算も必要です。また、配偶者等には申請者と事実婚関係の方も含まれます。
3.対象児童
- 「2.支給対象者 ア」に該当する方
平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童については平成14年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれ児童
※ただし、「ひとり親世帯分」の対象児童は除きます。 - 「2.支給対象者 イ(非課税者)」または「2.支給対象者 ウ(家計急変者)」に該当する方
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童については平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれ児童
※ただし、「ひとり親世帯分」の対象児童は除きます。
4.支給額
対象児童1人当たり一律5万円
5.申請の要否
- 「2.支給対象者 ア」に該当する方は、申請は不要です。
町から本給付金に関する通知文を送付しましたので、ご確認ください。
すでに「2.支給対象者 ア」に該当する方に対し、5月31日に支給しました。 - 「2.支給対象者 イ(非課税者)」または「2.支給対象者 ウ(家計急変者)」に該当する方は、申請が必要です。
6.申請方法
「2.支給対象者 イ(非課税者)」または「2.支給対象者 ウ(家計急変者)」に該当する方が提出する書類
- 申請書
*申請日時点で公務員であり、職場から児童手当を受けている方については、申請書内の「公務員児童手当受給証明欄」に所属庁の証明を受けてから提出してください。なお、所属庁へ証明を求める際には、他の必要事項の記入を済ませてから求めください。 - 申請書のほか、以下の書類(詳細は申請書内の「提出書類」をご覧ください)。
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等の写し)
・受取口座を確認できる書類の写し(申請者本人名義の通帳やキャッシュカードの写し)
・申請・請求者の世帯の状況、支給対象児童との関係性を確認できる書類の写し
(対象児童のうち別居している児童を監護がいる場合は、戸籍謄本および別居している児童の世帯全員の住民票)
(支給対象者が父母以外の方は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる資料(未成年後見人の場合は未成年後見人である旨の申立書、里親の場合は対象児童が委託されていることを明らかにすることでできる書類))
「2.支給対象者 ウ(家計急変者)」に該当する方が提出する書類
上記申請書のほか、以下の書類を提出してください。
- 簡易な収入見込額申立書または簡易な所得見込額申立書
簡易な収入見込額申立書には、収入額がわかる書類(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1月分)を提出してください。なお、退職で収入が0円となった場合等、収入がわかる書類がない場合は、家計急変者になった理由等を記載した申立書(任意様式)を併せて提出してください。
7.申請受付期間
令和5年6月21日から令和6年2月29日まで
(令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定を請求した方は令和6年3月15日まで。)
8.様式ダウンロードデータ
【Excel版】
・受給拒否の届出書(31KB)
・支給口座登録等の届出書(41KB)
・申請書(90KB)
・簡易な収入見込額申立書(121KB)
・簡易な所得見込額申立書(136KB)
【PDF版】
・受給拒否の届出書(98KB)
・支給口座登録等の届出書(126KB)
・申請書(907KB)
・簡易な収入見込額申立書(585KB)
・簡易な所得見込額申立書(762KB)
「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や近くの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
お問い合わせ先
福祉課子ども係 TEL:0164-68-7004 お問い合わせフォーム
