【令和5年5月1日から令和5年5月2日】マイナンバーカード業務の一部停止について
国による公的認証システム改修が全国的に実施されるため、マイナンバーカードに関係する電子証明書の発行などが停止します。(停止期間:令和5年4月28日(金曜日)午後8時から令和5年5月7日(日曜日)終日)
これにより下記期間、役場窓口において一部を除いたマイナンバーカードの手続きが行えなくなります。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、停止期間以外のお手続きにご理解とご協力をお願いします。
なお、下記期間以外に来庁することが難しい方につきましては、マイナンバーカードをお預かりし、後日郵送する等の対応をします。
マイナンバーカードの手続きの一部が行えなくなる期間
令和5年5月1日(月曜日)から令和5年5月2日(火曜日)まで
行えなくなる手続き
以下の手続きは上記期間中行えません。
・マイナンバーカードの券面事項更新(券面の氏名や住所に変更のある方)
・電子証明書の発行、失効および更新
・暗証番号の初期化(暗証番号を忘れた方、暗証番号を間違えてロックがかかった方)
一部行えなくなる手続き
・マイナンバーカードの受取り
通常のマイナンバーカード受取りはできますが、カードの交付申請から受取りまでの間に氏名や住所に変更があるなど、券面事項と住民登録情報に違いがある方や、氏名に代替文字の設定が必要となる方(氏名に一般的でない文字が入っている方)は、マイナンバーカードの受取りができません。
・マイナンバーカードの継続利用
転入されてきた方のカードの継続利用はできますが、署名用電子証明書の失効および再発行ができません。
・マイナンバーカード有効期間変更又は特例期間延長
在留カード等の更新に伴う有効期間の変更および特例期間延長はできますが、その後の電子証明書の発行ができません。
・一時停止解除
マイナンバーカードの一時停止解除はできますが、その後の署名用電子証明書の失効および再発行ができません。
お問い合わせ先
町民課総合受付係 TEL:0164-68-7003 お問い合わせフォーム