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町に提出する申請書等の押印の省略化を進めます

町では、国による押印見直し方針を受け、行政手続の簡略化と負担軽減を図ることを目的として、町民の皆さんや事業者等から提出いただく申請書や届出などの手続きに必要な書類への押印義務を見直し、4月1日から、一部の手続きを除き、押印を省略できるようにします。
ただし、契約手続きや印鑑証明書の添付が必要な手続きなどは、引き続き押印が必要です。各手続きにおける押印の有無について詳しくは、担当課へお問い合わせください。

押印義務付けの見直し結果

押印を義務付けている行政手続756件のうち592件について、令和4年4月1日から順次、押印義務付けを廃止します。

押印を義務付けている手続 押印義務付け廃止 押印義務付け存続
756件
(100%)
592件
(78.3%)
164件
(21.7%)

(令和4年2月末現在)
 

押印義務付けを廃止する手続一覧PDFファイル(906KB)

押印を省略できる手続きの例

  • 町税に関する申請書、届出書
  • 印鑑登録申請書
  • 町営住宅等入居申込書
  • 中央公民館や総合体育館など公共施設の使用許可申請書

※押印の義務付けは廃止しますが、押印の代わりに本人による署名や身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の確認や求める場合があります。また、押印義務付けを廃止した手続でも、これまでどおり押印されているものも有効です。そのほか詳細については、手続きを所管する担当課にお問い合わせください。

 

押印見直しの例外(押印を存続する手続)

  1. 法令等、国又は他の地方公共団体等の定めにより押印が義務付けられているもの
  2. 契約事務に関する書類(入札書、見積書等)
  3. 金銭の請求又は受領に関する書類(請求書、領収書等)
  4. 委任状その他これらに類する書類で委任者及び第三者の権利を制限し、又は義務を課し、もしくは不利益を与えるおそれのあるもの
  5. 印影の照合が必要となる場合

お問い合わせ先

総務課総務係 TEL:0164-62-1211 お問い合わせフォーム

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