森林の土地所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、町長に届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、町長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可能です)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
詳細については、下記の添付資料をご覧ください。
ダウンロード
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お問い合わせ先
農林水産課水産林務係 TEL:0164-68-7008 お問い合わせフォーム