農業後継者対策事業
農業後継者が農業に従事するにあたり、農地取得経費等の一部を補助します
補助の対象
対象者(次のすべてに該当する方)
- 町内に住所を有する方
- 農地法に定める農地取得の資格を有する方
- 町税および使用料の滞納がない方
- 農業後継者と家族協定を結び、連名にて認定農業者の認定を受けている方
対象農地
現況地目が田および畑で2,000平方メートルを超えた次に該当する場合
- 所有権の移転(当事業により賃貸借で補助を受けた農地は対象外)
- 賃貸借契約で3年以上の契約を締結(北海道農業公社との賃貸借は対象外)
補助金の金額
所有権移転
- 買入価格の1割以内で累計100万円まで
賃貸借契約
- 年間20万円が上限で賃貸料の5割以内を5年間まで
注意事項
- 予算の範囲内での事業のため、予算を消化した時点で受付終了となります
- 5年以内に耕作放棄した場合や農業後継者が離農した場合、対象農地を売り払った場合並びに賃貸借の契約を解除した場合は補助金の一部又は全部を返還しなければなりません
申請方法
申請期限
- 所有権移転の場合は、買入前に申請
- 賃貸借契約の場合は、契約期間中毎年度4月30日までに申請
必要書類
申請内容のわかる書類等必要な書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
農林水産課農政係 TEL:0164-68-7008 お問い合わせフォーム