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移住支援金を交付します!

羽幌町では、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における施策として、町内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京23区及び東京圏内の条件不利地域以外から転入し、就業等をした方に移住支援金を交付します。

移住支援金の交付額

単身で移住の場合 60万円
2人以上の世帯で移住の場合 100万円

※令和5年9月15日以降に18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合は、18歳未満の方一人につき100万円を加算します。

対象者要件

【次の「1.移住元に関する要件」のいずれか及び「2.移住先に関する要件」を満たし、かつ「3.就業に関する要件」又は「4.テレワークに関する要件」若しくは「5.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯で申請を行う場合は更に「6.世帯に関する要件」を満たすこと。】

1.移住元に関する要件(次に掲げる事項のいずれか)

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住していたこと。
(2)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(※1)内の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険者の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間にすることができる。
(3)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏内の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

※1 東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※2 東京圏内の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、上川町
千葉県 飯山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村
2.移住先に関する要件(次に掲げる全て)

(1)平成31年4月1日以後に羽幌町へ転入したこと。
(2)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(3)移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

3.就業に関する要件

(1)一般の場合
  ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  イ 就業先がマッチングサイトに求人情報を掲載し、かつ、就業先への応募日が、マッチングサイトに当就業先の求人情報が掲載された日以降であること。
  ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。
  エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人に就業し、申請時において当該法人に在職していること。
  オ 移住支援金の申請日から5年以上、同じ就業先に継続して勤務する意思を有していること。
  カ 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更でないこと。

(2)専門人材の場合
  ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
  ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  エ 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更でないこと。
  オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4.テレワークに関する要件

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

5.起業に関する要件

1年以内に地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けていること。

6.世帯に関する要件

(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元及び申請時において、同一世帯に属していること。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以後に転入していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

予備登録申請

移住支援金の本申請を予定している方は、移住支援金交付予備登録申請書(別記様式第1号)の提出が必要です。

移住支援金交付予備登録申請書(別記様式第1号)エクセルファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

本申請

移住支援金交付申請書(別記様式第2号)エクセルファイル(19KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
就業先の就業証明書(別記様式第3号)エクセルファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
就業先の就業証明書(別記様式第4号)※テレワーク用エクセルファイル(12KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
・身分証明書の写し
・住民票(世帯での申請の場合は、世帯全員の記載が必要です)
・住民票の除票または戸籍の附票(移住前の在住地及び在住期間を確認できる書類)(世帯での申請の場合は、世帯全員の記載が必要です)
・【在学期間の証明の場合】卒業証明書の写し
・【起業の場合】地域課題解決型起業支援金の交付決定通知書の写し、開業届出済証明書等の写し

申請期間

転入後1年以内

支援金の返還要件

 次に掲げる要件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還請求の対象となります。ただし、雇用企業の倒産、災害及び病気等のやむを得ない事情によるものとして北海道知事及び町長が認めた場合は、返還の義務は生じません。

全額の返還

・虚偽の申請をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満で転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たした職を辞めた場合
・起業に関する要件の地域課題解決型起業支援金の交付決定が取り消された場合

半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合

北海道マッチングサイトへの登録の募集(移住支援金対象法人)

北海道が開設するマッチングサイトに求人情報を掲載する町内法人を募集しています。※就業に関する要件(一般人材)を満たすためには、北海道が開設するマッチングサイトに登録された法人に就業する必要があります。

【以下の事項の全てに該当する法人が対象となります】

・官公庁等ではないこと
・資本金10億円未満の法人であること
・みなし大企業ではないこと
・本店所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にあること
・雇用保険の適用事業主であること
・風俗営業者でないこと
・暴力団等と関係を有さないこと

詳細は、北海道ホームページ(下記リンク)をご確認ください。

北海道移住支援金特設ページ(移住者向け)このリンクは別ウィンドウで開きます
北海道移住支援金特設ページ(法人向け)このリンクは別ウィンドウで開きます
北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

参考資料

移住支援金パンフレット(北海道作成)PDFファイル(1401KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

商工観光課商工労働係 TEL:0164-68-7007 お問い合わせフォーム

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