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目的税(都市計画税・入湯税)の使途状況

都市計画税

 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業に要する経費に充てるために課される目的税であり、その充当状況についてお知らせいたします。

 

入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場の所在する市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興及び観光施設の整備に要する経費に充てるために課される目的税であり、その充当状況についてお知らせいたします。

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財務課財政係 TEL:0164-68-7001 お問い合わせフォーム

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