財政の健全化判断比率表の公表
令和3年度決算に基づく財政健全化の指標を公表します。この指標は、平成20年4月から施行された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、町民のみなさんへ現在の羽幌町の財政状況を新しい指標に基づきお知らせするものです。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律とは
地方自治体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化および再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的としています。
公表する各比率
【公表する5つの指標】
1.実質赤字比率 2.連結実質赤字比率 3.実質公債費比率 4.将来負担比率 5.資金不足比率
健全化判断比率のうち、1つでも早期健全化基準以上である場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上である場合は財政再生計画を定める必要があります。また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は、経営健全化計画を定める必要があります。
※上記5つの指標のうち、1~4までをまとめて「健全化判断比率」といいます。
健全化判断比率と資金不足比率
令和3年度決算額を基に健全化判断比率および資金不足比率を算定したところ、羽幌町の財政状況は下表のとおりいずれも早期健全化基準を下回りました。
しかし、羽幌町の財政状況が厳しいことに変わりはなく、引き続き行財政改革を進め、財政健全化に取り組んでいきます。
なお、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は、財政状況が黄色信号である「早期健全化団体」、さらに実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のいずれかが財政再生基準以上の場合は、赤信号である「財政再生団体」となります。
「早期健全化団体」や「財政再生団体」になると、国の監視のもとで財政健全化や財政再生に向けて計画的に取り組まなければならなくなり、事実上、お金の使い方が制限されます。特に「財政再生団体」になると、原則として借金が制限されるので、道路の整備や学校施設等の公共施設整備がなかなか進まなかったり、施設使用料などの住民負担が増えることになります。
健全化判断比率
(赤字でないもの及び算定されないものは、「-(該当なし)」で表示しています。)
指標 | 羽幌町 | 早期健全化
基準 |
財政再生
基準 |
|
---|---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | |||
実質赤字比率 | ― | ― | 15.0% | 20.0% |
連結実質赤字比率 | ― | ― | 20.0% | 40.0% |
実質公債費比率 | 9.9% | 10.4% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | ― | 6.8% | 350.0% | ― |
資金不足比率
(資金不足とならなかったものは、「-(該当なし)」で表示しています。)
公営企業 | 羽幌町 | 経営健全化
基準 |
|
---|---|---|---|
令和3年度 | 令和2年度 | ||
水道事業会計 | - | - | 20.0% |
下水道事業特別会計 | - | - | 20.0% |
簡易水道事業特別会計 | - | - | 20.0% |
港湾上屋事業特別会計 | - | - | 20.0% |
用語の解説
実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
一般会計における赤字の程度を指標化し、財政運営が深刻かどうかを判断するものです。15%以上で財政健全化団体に、20%以上で財政再生団体となります。
連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
実質赤字比率を、介護保険事業などの特別会計や水道事業などの公営企業会計を含めた全会計に適用したものです。20%以上で財政健全化団体に、40%以上で財政再生団体となります。
実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
一般会計等が負担する元利償還金(借金返済額)を合算して指標化したものです。
この比率が18%を超えると地方債を発行する際に国の同意ではなく、許可が必要になります。また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
地方債の残高をはじめ、一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。350%以上で財政健全化団体となります。
資金不足比率(しきんふそくひりつ)
水道事業や下水道事業など公営企業会計の資金不足を料金収入などの事業規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。20%以上で経営健全化団体となり、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。
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