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指定管理者制度

指定管理者制度とは?

 従来、公の施設の管理について、公共団体、公共的団体、地方自治体の出資法人などに限定して委託することが可能であった「管理委託制度」を廃止し、これまで公の施設の管理を受託することができなかった民間事業所、NPOを含む法人、その他の団体にまで拡大することにより、民間事業者等による効果的、効率的な手法を期待するとともに、住民サービスの向上等を図る目的で創設された制度です。
 公の施設を民間業者が一元的に管理運営することによって施設の効率的な運用がなされるほか、NPO法人等が管理運営を行う場合には、住民が地域の施設の管理運営に主体的に参画することが強く期待できます。
 行政にとっては、前述の効用のほかに、施設管理に要する人員の削減や経費の削減が見込まれることが大きな利点といえます。

指定管理者制度導入の基本的方針

 現在、町の「公の施設」の管理については、直営以外は町内の法人などに業務委託しています。施設の性格、設置目的、また政策的観点、業務の特殊性や専門性などを検討し、新制度への円滑な導入移行を以下の基準により進めます。

  • 指定管理者の指定は原則公募
     新制度の活用を行う場合は、公募を原則とします。施設の設置目的、態様、活用状況など公募によることが困難と考えられ、指定管理者を特定することが必要な施設は、従来の受託者を管理者とすることができるものとします。
     
  • 直営管理の施設
     施設の特殊性や専門性、住民サービスや管理運営効果などから町が直接管理をする方が適当と思われる施設については直営管理とします。
     
  • 既存の施設および新規開設の施設
     既存施設や新規開設する公の施設のうち、民間事業者、NPO法人等の資源が有効活用と考えられ住民サービスの向上、施設運営の導入効果が期待できる施設等については指定管理者による指定管理を積極的に行います。

公の施設とは?

 公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。本庁舎や支所は、行政の事務所にあたるので該当しません。

指定管理制度によることが望ましい施設

 民間事業者、NPO法人等の資源を活用することにより住民サービスの向上や、施設の効果的・効率的な活用など、管理運営効果が期待できる施設は、積極的に指定管理者制度による管理を推進します。

指定の期間

 指定管理者を指定する期間は、施設の目的などにもよりますが、原則として5年以内を基本とします。

利用料金制度の活用

 利用料金制度とは、条例で定めた施設の利用料金を、指定管理者が条例の範囲で設定でき、それを収入することができるという制度です。収入増が期待でき自立的経営が期待できる施設は、積極的に利用料金制度の導入を図るものとします。

条例の制定

  • 公の施設の管理に関する「公募方法」「申請」「選定」「事業報告書」などの一般的基本事項については「羽幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」で定めています。
  • 管理の基準、業務の範囲などについては、施設ごとに異なることから具体的に各公の施設毎の設置条例で定めます。

指定管理者の募集方法

 指定管理者の募集は、原則として公の施設毎に行います。募集に関する業務内容などの「募集要項」「仕様書」等は公告し、広報はぼろ、ホームページなどに掲載します。

指定管理者選定委員会の設置

 指定管理者の候補者の選定は、羽幌町公の施設の指定管理者選定委員会を設置して選定を行います。

指定管理者の指定議決

 指定管理者の指定は、議会の議決が必要とされています。選定委員会において指定管理者の候補者を選定した場合は、速やかに議会の議決を経るものとします。

制度導入効果の評価と検証

 公の施設を管理する所管課は、毎年度事業の完了後、事業効果の評価と検証を行います。また、年度の途中であっても施設の管理運営が適切に行われているか、住民サービスの向上などが図られているかなど、随時指導を行います。

お問い合わせ先

地域振興課政策推進係 TEL:0164-68-7013 お問い合わせフォーム

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